○徳島県病院局職員給与規程

平成十七年三月三十一日

徳島県病院局管理規程第十四号

徳島県病院局職員給与規程を次のように定める。

徳島県病院局職員給与規程

(趣旨)

第一条 この規程は、病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成十六年徳島県条例第六十五号。以下「条例」という。)の規定に基づき、病院事業に従事する企業職員で、常時勤務を要するもののうち任用期間の定めのないもの、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項の規定により採用されたもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成十五年徳島県条例第四十七号)第二条の規定により採用されたもの(以下これらのものを「職員」という。)の給与の額及び支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二〇病管規程六・令五病管規程五・一部改正)

(給料表)

第二条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 行政職給料表 他の給料表の適用を受けないすべての職員

 医療職給料表

 医療職給料表(一) 医師及び歯科医師

 医療職給料表(二) 病院に勤務する薬剤師、管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、歯科衛生士、歯科技工士及び心理療法業務従事者

 医療職給料表(三) 病院に勤務する助産師、看護師及び准看護師

 技能労務職給料表 技能労務職員

3 給料表の職務の等級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第一に定めるとおりとする。ただし、技能労務職員の職務の等級の分類の基準となるべき職務の内容は、技能労務規則別表第二に規定する等級別標準職務表の例による。

(平二〇病管規程九・平二五病管規程三・平二八病管規程六・平二九病管規程八・一部改正)

(視能訓練士の初任給、昇格、昇給等の基準)

第二条の二 視能訓練士である職員の職務の等級を決定する場合に必要な資格は、別表第一の二に定める等級別資格基準表に定めるとおりとする。

2 視能訓練士である職員の初任給の基準は、別表第一の三に定める初任給基準表に定めるとおりとする。

(平二〇病管規程九・追加、平二八病管規程六・一部改正)

(言語聴覚士の初任給、昇格、昇給等の基準)

第二条の三 言語聴覚士である職員の職務の等級を決定する場合に必要な資格は、別表第一の二に定める等級別資格基準表に定めるとおりとする。

2 言語聴覚士である職員の初任給の基準は、別表第一の三に定める初任給基準表に定めるとおりとする。

(平二五病管規程三・追加、平二八病管規程六・一部改正)

(心理療法業務従事者の初任給、昇格、昇給等の基準)

第二条の四 心理療法業務従事者である職員の職務の等級を決定する場合に必要な資格は、別表第一の二に定める等級別資格基準表に定めるとおりとする。

2 心理療法業務従事者である職員の初任給の基準は、別表第一の三に定める初任給基準表に定めるとおりとする。

(平二八病管規程六・追加)

(給料の調整額)

第三条 条例第四条の規定により給料の調整を行う職は、別表第二の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。

2 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の等級に応じた調整基本額にその者に係る別表第二の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

3 前項の調整基本額及び調整額の支給方法については、職員給与条例の規定の適用を受ける徳島県職員の例による。

(平二〇病管規程六・平二八病管規程六・一部改正)

(管理職手当)

第四条 条例第五条の規定に基づき管理職手当を支給する職は、別表第三に掲げる職とし、その職を占める職員の管理職手当の区分は、同表の区分欄に定める区分とする。

2 職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の等級及び当該職に係る前項の規定による区分(以下「区分等」という。)に応じて定める額とする。

3 前項の区分等に応じて定める管理職手当の額及び管理職手当の支給方法については、職員給与条例の規定の適用を受ける徳島県職員の例による。

4 前項の規定にかかわらず、医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の適用を受ける職員(法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員を除く。)に支給する管理職手当の額は、区分等に応じ、別表第四の管理職手当額欄に定める額とする。

(平一九病管規程二・平二一病管規程九・平二八病管規程六・令五病管規程五・一部改正)

(初任給調整手当)

第四条の二 条例第六条の規定により支給される初任給調整手当の額は、職員給与条例の規定の適用を受ける徳島県職員の例により得られる初任給調整手当の額(三好病院及び海部病院に勤務する職員には別表第五に定める額を加算する。)及び次条の規定により得られる額(以下「加算額」という。)を合わせて得た額とする。

(平二〇病管規程六・追加、平二一病管規程八・平二五病管規程三・一部改正)

第四条の三 加算額は、次に掲げる資格を有する職員のうち、職務にその資格が直接役立つと管理者が認める場合に支給する。

 医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(平成十九年厚生労働省告示第百八号)第一条第二号に基づき広告することができる医師及び歯科医師の専門性に関する資格並びにこれに準ずると管理者が認めるもの

 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項に規定する臨床研修を受けている医師に対する指導を行う医師である臨床研修指導医

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条に規定する精神保健指定医

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十三条に規定する産業医

2 加算額は、職員の有する前項の資格の数(前項第一号については資格の数が四を超えるときは四とする。)に五千円を乗じた額とする。

(平二〇病管規程六・追加)

第四条の四 新たに前条第一項各号に掲げる資格を取得した職員は、当該資格の取得を証明する書類を添付して、資格加算(変更)(様式第一号)により、その資格名等を速やかに管理者に届け出なければならない。加算額の支給を受けている職員の資格に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平二一病管規程一〇・追加)

第四条の五 加算額の支給は、職員が新たに第四条の三第一項各号に掲げる資格を有するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、加算額の支給の開始については、前条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 加算額の支給を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、加算額の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平二一病管規程一〇・追加)

第四条の六 管理者は、現に加算額の支給を受けている職員が第四条の三第一項各号に規定する資格を有しているかどうかを随時確認するものとする。

(平二一病管規程一〇・追加)

第五条 削除

(平二七病管規程四)

(特殊勤務手当の種類)

第六条 条例第十二条の特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

 感染症防疫等作業手当

 放射線取扱手当

 死体処理手当

 医療等業務手当

 有害物取扱手当

 用地取得等交渉業務手当

 航空機搭乗業務手当

 災害応急業務等手当

 ドクターカー搭乗救急医療手当

(平二四病管規程七・令六病管規程四・令六病管規程八・一部改正)

(感染症防疫等作業手当)

第七条 感染症防疫等作業手当は、病院に勤務する職員が次に掲げる作業又は業務に従事したときに支給する。ただし、当該作業又は業務に主として従事しない場合には、支給しない。

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項から第四項まで及び第七項から第九項までに規定する感染症(以下「感染症」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合における感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護の業務又は感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いのある物件の処理作業

 感染症の病原体に汚染されている区域における感染症の患者の診療、看護若しくは入院のための移送の業務又は感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いのある物件の処理作業

2 感染症防疫等作業手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第二号に規定する感染症の患者の入院のための移送の業務(以下この項において「移送の業務」という。)に従事した場合(次号に掲げる場合を除く。) 業務に従事した日一日につき五百五十円

一の二 移送の業務のうち心身に著しい負担を与える業務であって感染症の患者に接して行うものに従事した場合 前号の規定による額に、業務に従事した日一日につき当該額の百分の百に相当する額を加算した額

 前項各号に掲げる作業又は業務(移送の業務を除く。)に従事した場合(次号に掲げる場合を除く。) 作業又は業務に従事した日一日につき三百十円

 前号に掲げる作業又は業務のうち心身に著しい負担を与える作業又は業務であって感染症の患者又は感染症の疑いのある患者に接して行うものに従事した場合 前号の規定による額に、作業又は業務に従事した日一日につき当該額の百分の百に相当する額を加算した額

(平二四病管規程七・令二病管規程五・令三病管規程七・令四病管規程六・一部改正)

(放射線取扱手当)

第八条 放射線取扱手当は、職員が管理者が定める放射線に関する業務に従事した場合に支給する。

2 放射線取扱手当の額は、業務に従事した日一日につき三百五十円とする。

(死体処理手当)

第九条 死体処理手当は、病院に勤務する職員(第二条第一項第二号イの医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)が死体解剖の補助作業業務に従事した場合に支給する。

2 死体処理手当の額は、作業に係る死体一体につき二千五百円とする。

(平二四病管規程七・全改)

(医療等業務手当)

第十条 医療等業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

 病院に勤務する助産師、看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師、診療エックス線技師その他管理者がこれらに準ずると認める職員が、徳島県病院局病院事業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(平成十七年徳島県病院局管理規程第十三号。以下「勤務時間規程」という。)第七条第一項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務の全部又は一部が深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務又は救命救急センターにおける救急医療等に関する業務に従事したとき。

 病院に勤務する助産師、看護師又は准看護師が、管理者が定める特に高度又は困難な看護業務に従事したとき。

 病院に勤務する医師等のうち管理者が定める職員が、正規の勤務時間以外の時間において、特別な事情の下で救急医療等の業務に従事したとき。

 前号に規定する職員が、救急患者に対処するため待機したとき(前号に該当する場合を除く。)

 病院に勤務する医師(管理者が定める職員に限る。)又は歯科医師が、県立病院又は公立の医療施設相互の間で行う診療の応援業務(入院患者の病状の急変等に対処するための当直勤務を含む。以下「診療応援業務」という。)のうち、管理者が指定するものに従事したとき。

 管理職手当の支給を受ける医師又は歯科医師が、正規の勤務時間外において、解剖、手術、救急医療又は容態が著しく悪化した患者の診療業務等に従事したとき。

 管理者が指定する専門看護師、特定認定看護師又は認定看護師として認定されている職員及びこれに準ずると管理者が認める資格を有する職員が、その専門性に関する業務、研究又は指導に従事したとき。

2 医療等業務手当(前項第一号に掲げる場合に係るものに限る。次項及び第四項において同じ。)の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 その勤務時間が深夜の全部を含む場合 七千三百円

 深夜における勤務時間が四時間以上である場合(前号に掲げる場合を除く。) 三千五百五十円

 深夜における勤務時間が二時間以上四時間未満である場合(一号及び二号に掲げる場合を除く。) 三千百円

 深夜における勤務時間が二時間未満である場合 二千百五十円

3 前項第二号から第四号の規定にかかわらず、その勤務が一月につき八回を超える場合におけるその超える勤務に係る医療等業務手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第二号に掲げる場合 四千五百五十円

 前項第三号に掲げる場合 四千百円

 前項第四号に掲げる場合 二千九百五十円

4 前二項の規定にかかわらず、助産師、看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師又は診療エックス線技師(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満である職員及び条例第十条第二号の規定に該当し、同条の規定による手当の支給を受ける職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合(当該通勤のため勤務公署の所有又は借上げに係る自動車等を利用する場合(料金等の一部又は全部を勤務公署が負担するタクシー等を利用する場合を含む。)以外の場合に限る。)における医療等業務手当の額は、当分の間、前二項の規定による額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。

 通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道五キロメートル未満の職員 三百八十円

 通勤距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満の職員 七百六十円

 通勤距離が片道十キロメートル以上の職員 千百四十円

5 医療等業務手当(第一項第二号に掲げる場合に係るものに限る。)の額は、業務に従事した日一日につき三百五十円とする。

6 医療等業務手当(第一項第三号に掲げる場合に係るものに限る。)の額は、その勤務一回につき千六百二十円(別に管理者が定める場合にあっては、三千二百四十円)とする。

7 医療等業務手当(第一項第四号に掲げる場合に係るものに限る。)の額は、その待機一回につき、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、別に管理者が定める場合にあっては、当該各号に定める額に当該額の百分の百に相当する額を加算した額とする。

 待機時間が十八時間を超える場合 千二百二十円

 待機時間が五時間未満の場合 四百十円

 前二号に掲げる場合以外の場合 八百十円

8 医療等業務手当(第一項第五号に掲げる場合に係るものに限る。)の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、同一の二次保健医療圏内における診療応援業務の場合は、当該各号に定める額に百分の五十を乗じて得た額とする。

 診療応援業務(当直勤務を除く。)の場合 一万三千円

 診療応援業務(当直勤務に限る。)の場合 七千円

9 医療等業務手当(第一項第六号に掲げる場合に係るものに限る。)の額は、一時間につき、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 宿直体制に係る勤務において救急患者等対応業務に従事した場合 六千三百円

 日直体制に係る勤務において救急患者等対応業務に従事した場合 七千円

 前二号に掲げる場合以外の場合 三千八百円

10 医療等業務手当(第一項第七号に掲げる場合に係るものに限る。)の額は、業務等に従事した日一日につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 専門看護師又は特定認定看護師の場合 三百五十円

 前号以外の資格の場合 百五十円

(平一八病管規程九・平一九病管規程二・平二〇病管規程六・平二四病管規程七・平二五病管規程三・平二八病管規程六・平二九病管規程六・平三〇病管規程四・平三〇病管規程六・平三一病管規程四・平三一病管規程五・令四病管規程六・令五病管規程五・令六病管規程八・一部改正)

(有害物取扱手当)

第十一条 有害物取扱手当は、次に掲げる場合に支給する。

 職員が管理者が定める有害物を使用して、健康を害するおそれがあると認められる程度の試験、研究又は検査(立入検査を含む。)の作業に従事したとき。

 病院の薬剤師が管理者が定める調剤業務に従事したとき。

2 有害物取扱手当の額は、作業又は業務に従事した日一日につき三百十円とする。

(平一八病管規程九・平二四病管規程七・一部改正)

(用地取得等交渉業務手当)

第十二条 用地取得等交渉業務手当は、職員が土地の取得等に関し権利者と直接接して行う交渉業務で管理者が定めるものに従事したときに支給する。

2 用地取得等交渉業務手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。) 業務に従事した日一日につき七百五十円(業務の全部又は一部が次に掲げる場合にあっては、当該額にそれぞれ次に掲げる額を加算した額)

 夜間(午後七時から午後十時までの間をいう。以下同じ)に行われた場合(深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)にも行われた場合を除く。以下同じ) 百九十円

 深夜に行われた場合 三百八十円

 前項に掲げる業務のうち特に困難であるものとして管理者が定める業務 業務に従事した日一日につき千円(業務の全部又は一部が次に掲げる場合にあっては、当該額にそれぞれ次に掲げる額を加算した額)

 夜間に行われた場合 二百五十円

 深夜に行われた場合 五百円

(平二四病管規程七・一部改正)

(航空機搭乗業務手当)

第十二条の二 航空機搭乗業務手当は、職員が航空機に搭乗し、救急医療業務その他管理者が指定する業務に従事したときに支給する。

2 航空機搭乗業務手当の額は、搭乗一回につき千九百円とする。

(平二四病管規程七・追加)

(災害応急業務等手当)

第十二条の三 災害応急業務等手当は、職員が異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の規定に基づき災害対策本部が設置された県外の地方公共団体の区域内において行う災害応急対策に係る業務のうち、管理者が定める業務に従事したときに支給する。

2 災害応急業務等手当の額は、業務に従事した日一日につき千八十円とする。

3 前項の規定にかかわらず、第一項に掲げる業務の全部又は一部が次の各号に掲げる場合における災害応急業務等手当の額は、当該各号に定める額を、前項の規定による額(以下「基本額」という。)にそれぞれ加算した額とする。

 日没時から日出時までの間に行われた場合 基本額の百分の五十に相当する額

 管理者が特に危険であると認める区域で行われた場合 基本額の百分の百に相当する額

(令六病管規程四・追加)

(ドクターカー搭乗救急医療手当)

第十二条の四 ドクターカー搭乗救急医療手当は、職員が県又は消防機関等からの要請によりドクターカーに搭乗し、現場又は搬送途上において、患者の救護に従事したときに支給する。

2 ドクターカー搭乗救急医療手当の額は、業務に従事した日一日につき三百五十円とする。

(令六病管規程八・追加)

(特殊勤務手当の支給方法)

第十三条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給定日に支給する。

(特殊勤務実績簿等)

第十四条 所属長は、医療等業務手当(第十条第一項第一号の規定による手当を除く。)の支給については、医療等業務手当実績簿(様式第二号様式第三号及び様式第四号)を作成し、保管しなければならない。

2 医療等業務手当(第十条第一項第一号の規定による手当に限る。)は、別に定める超過勤務(夜勤、休日勤務)命令簿の実績によって支給するものとする。

3 感染症防疫等作業手当、放射線取扱手当、死体処理手当、有害物取扱手当、用地取得等交渉業務手当、航空機搭乗業務手当、災害応急業務等手当及びドクターカー搭乗救急医療手当の支給については、特殊勤務実績簿を作成し、保管しなければならない。

4 前項の特殊勤務実績簿については、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十四年徳島県条例第四号)の規定の適用を受ける徳島県職員の例による。

(平二〇病管規程六・平二一病管規程一〇・平二二病管規程三・令六病管規程四・令六病管規程八・一部改正)

(併給禁止)

第十五条 条例第四条の規定により給料の調整額を支給される職員には、特殊勤務手当(次に掲げるものを除く。)を支給しない。ただし、やむを得ない事情等により本務以外の業務に従事した場合において、管理者が併給すべきことを認めるときは、この限りでない。

 医療等業務手当(第十条第一項各号に掲げる場合に係るものに限る。)

 死体処理手当

2 職員が同一の日において二以上の特殊勤務手当(前項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)の支給要件に該当する業務に従事した場合には、これらの業務に係る特殊勤務手当の額のうち最も高い額を支給する。ただし、やむを得ない事情等により管理者が併給すべきことを認めるときは、この限りでない。

3 第十条第一項第六号の規定による支給要件に該当する場合には、条例第十七条の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平一九病管規程二・平二〇病管規程六・平二五病管規程三・平三〇病管規程四・令三病管規程八・一部改正)

(交替勤務者等の休日の特例)

第十六条 条例第十四条第三項第一号に規定する管理者が定める日は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日の直後の勤務日等(勤務時間規程第十一条第一項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(当該勤務日等が条例第十四条第一項に定める休日等(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。

2 職員の勤務時間の割振りの事情により、前項に規定する日により難い場合においては、課又は病院の長は、管理者の承認を得て、他の日とすることができる。

(超過勤務手当)

第十七条 超過勤務手当の額は、勤務一時間につき、第二十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額とする。

 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 百分の百二十五

 前号に掲げる勤務以外の勤務 百分の百三十五

2 条例第十三条第二項の規定により支給する超過勤務手当の額は、勤務一時間につき、第二十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五を乗じて得た額とする。

3 条例第十三条第一項に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間規程第三条第一項第四条及び第五条の規定に基づく週休日における勤務のうち管理者が定めるものを除く。)の時間(以下「第一項超過勤務時間」という。)及び条例第十三条第二項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(以下「第二項超過勤務時間」という。)の合計が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、勤務一時間につき、第二十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

 第一項超過勤務時間 百分の百五十(当該勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)

 第二項超過勤務時間 百分の五十

4 勤務時間規程第九条の二に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する六十時間を超えてした勤務の全時間のうち、当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、勤務一時間につき、第二十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額に当該各号に定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

 第一項超過勤務時間 百分の百五十(当該勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)から第一項に規定する割合を減じた割合

 第二項超過勤務時間 百分の五十から第二項に規定する割合を減じた割合

5 条例第十三条第二項に規定する管理者が定める時間は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める時間とする。

 当該一週間における割振り変更前の正規の勤務時間(条例第十三条第二項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この項において同じ。)の合計が三十八時間四十五分以上である場合 条例第十四条の規定により休日勤務手当を支給する時間数(以下この項において「休日勤務時間数」という。)

 当該一週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計が三十八時間四十五分未満である場合 三十八時間四十五分(休日等があるときは、三十八時間四十五分に休日勤務時間数を加えた時間)から当該一週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計を減じた時間数

6 条例第十三条第三項の規定により管理者が定める超過勤務手当は、病院に勤務する看護局長、看護局次長、看護師長、副看護師長及び看護師(管理者の指定する者に限る。)が職員の当直に準じて本務に服した場合に、その勤務時間に応じ次の各号に掲げる時間数によって支給する。

 二十四時間の全部にわたって勤務した場合 十二時間

 八時三十分から十七時十五分まで又は十七時十五分から翌日の八時三十分まで勤務した場合 六時間

 十二時三十分から十七時十五分まで勤務した場合 三時間

 十二時三十分から翌日の八時三十分まで勤務した場合 九時間

7 前項の場合において、職員の勤務が第二十二条の当直勤務を兼ねている場合であっても、宿日直手当は支給しない。

(平一八病管規程九・平一九病管規程二・平二〇病管規程六・平二一病管規程八・平二二病管規程三・令五病管規程五・一部改正)

(休日勤務手当)

第十八条 休日勤務手当の額は、勤務一時間につき、第二十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額の百分の百三十五とする。

(平一九病管規程二・一部改正)

(夜間勤務手当)

第十九条 夜間勤務手当の額は、勤務一時間につき、第二十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額の百分の二十五を支給する。

(超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給方法)

第二十条 超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、別に定める超過勤務(夜勤、休日勤務)命令簿により勤務を命ぜられた職員に対し、その勤務した時間について支給する。

2 前項に規定する手当の支給の基礎となる時間数は、その給与期間において勤務した時間数(前項の手当についてその支給割合を異にする部分ごとに計算した時間数)を合計したものとする。)の場合において、その時間数に一時間未満の端数が生じたときは、その端数が、三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。

3 公務により出張中の職員は、その出張中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、出張目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを命ぜられた職員で、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、超過勤務手当を支給することができる。

4 超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料支給定日に支給する。

5 職員が勤務時間規程第九条の二第一項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間規程第九条の二第一項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

(平二三病管規程六・一部改正)

(給与の減額の基礎となる時間数)

第二十一条 条例第二十四条に規定する給与の減額の基礎となる時間数は、その給与期間において勤務しなかった全時間数を合計したものとする。この場合において、一時間未満の端数を生じたときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。

(宿日直手当)

第二十二条 職員が、別に定める職員の服務に関する規程により宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)に服した場合には、宿日直手当を支給する。

2 前項の宿日直手当の額は、次の各号に掲げる宿日直勤務一回につき、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、勤務時間が五時間未満の場合は、当該各号に定める額に百分の五十を乗じて得た額とする。

 主として救急患者に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務

 管理職手当の支給を受ける職員が行う場合 四万円

 医師法第十六条の二第一項の医師が行う場合 二万三千円以内

 及び以外の者が行う場合 三万三千円

 主として入院患者に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務

 管理職手当の支給を受ける職員が行う場合 三万円

 医師法第十六条の二第一項の医師が行う場合 一万五千円以内

 及び以外の者が行う場合 二万五千円

 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の看護業務、医療技術業務又は事務を行うための宿日直勤務 六千百円

 看護業務の管理又は監督のための看護師長等の宿日直勤務 七千四百円

 前四号に掲げる宿日直勤務以外の宿日直勤務 四千四百円

3 宿日直手当は、その月分を翌月の給料支給定日に支給する。ただし、職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

4 所属長は、宿日直手当の支給については、宿日直手当実績簿(様式第四号)を作成し、保管しなければならない。

(平二〇病管規程六・平二一病管規程一〇・平二一病管規程一二・平二二病管規程三・平三〇病管規程七・令六病管規程八・一部改正)

(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第二十三条 勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第十七条第十八条及び第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額にあっては、当該合計額に初任給調整手当の月額を加えた額)に十二を乗じ、その額を第一号に掲げる時間から第二号に掲げる時間を減じた時間で除して得た額とする。

 一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じて得た時間

 四月一日から翌年の三月三十一日までの間における勤務時間規程第十条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の合計日数に、七時間四十五分を乗じて得た時間

(平一八病管規程九・平二〇病管規程六・平二一病管規程八・平三〇病管規程一・一部改正)

(短時間勤務職員の給与)

第二十三条の二 定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)の給与の取扱いについては、職員給与条例の規定を受ける徳島県職員の例による。

(平二〇病管規程六・追加、令五病管規程五・一部改正)

(この規程に定めがない事項)

第二十四条 職員の給与に関しこの規程に定めがない事項については、職員給与条例技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十一年徳島県条例第六号)職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第三号)及び職員の育児休業等に関する条例(平成四年徳島県条例第六号)の規定の適用を受ける徳島県職員の例による。

(平一九病管規程九・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(令四病管規程一・一部改正)

(職員の給与の特例に関する条例の読替え)

2 第二十四条の規定により職員給与条例の規定の適用を受ける徳島県職員の例による場合においては、職員の給与の特例に関する条例(平成十九年徳島県条例第六十六号)第三条及び第四条中「第一条第一項第一号及び第二号に掲げる職員」とあるのは「第一条第一項第一号及び第二号に掲げる職員(徳島県病院局職員給与規程(平成十七年徳島県病院局管理規程第十四号)第二条第一項第二号イに規定する医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)」とする。

(平二五病管規程五・全改、令四病管規程一・一部改正)

(医療等業務手当の特例)

3 令和七年三月三十一日までの間においては、第十条第一項各号に掲げる場合のほか、次の各号に掲げる場合に医療等業務手当を支給する。この場合においては、第十五条第二項の規定は、適用しない。

 病院に勤務する医師(医師法第十六条の二第一項の医師を除く。)又は歯科医師(歯科医師法第十六条の二第一項の歯科医師を除く。)が、宿日直勤務において、救急医療の業務に従事したとき。

 病院に勤務する医師のうち管理者が定める職員が、県立病院又は公立の医療施設で分べん業務に従事したとき。

 病院に勤務する医師(医師法第十六条の二第一項の医師に限る。)又は歯科医師(歯科医師法第十六条の二第一項の歯科医師に限る。)が正規の勤務時間外において、職員の日直勤務に準じた勤務に服したとき。

(平二二病管規程一・追加、平二二病管規程三・平二三病管規程六・平二四病管規程七・平二五病管規程三・平二六病管規程五・平二七病管規程四・平二八病管規程六・平二九病管規程六・平三〇病管規程四・平三一病管規程五・令二病管規程六・令三病管規程五・令四病管規程一・令四病管規程六・令五病管規程五・令六病管規程八・一部改正)

4 前項に規定する医療等業務手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる場合(宿直勤務の場合に限る。) 勤務一回につき一万二千四百円以内

 前項第一号に掲げる場合(日直勤務の場合に限る。) 勤務一回につき九千円以内

 前項第二号に掲げる場合 業務一回につき一万円

 前項第三号に掲げる場合 勤務一回につき五千円

(平二二病管規程一・追加、平二二病管規程三・令六病管規程八・一部改正)

(看護職員等に係る給料月額の特例)

5 当分の間、次の各号に掲げる職員の給料月額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、基準給料月額)は、第二条の規定にかかわらず、同条の規定により定められた額に、当該職員の区分に応じて当該各号に掲げる額をそれぞれ加算した額とする。

 第二条第一項第二号ハの医療職給料表(三)の適用を受ける職員 八千円

 第二条第一項第二号ロの医療職給料表(二)の適用を受ける職員 三千円

 医療サービス等を患者に直接提供する職の職務に従事する職員で管理者が別に定めるもの(次号に掲げるものを除く。) 千五百円

 看護補助業務に専ら従事する職員で管理者が別に定めるもの 五千八百円

(令四病管規程一・追加、令四病管規程一二・令五病管規程五・一部改正、令五病管規程一〇・旧第七項繰上、令六病管規程四・一部改正)

(特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処するための感染症防疫等作業手当の特例)

6 職員が特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第十五条第一項に規定する政府対策本部が設置されたもの(附則第八項に規定する新型コロナウイルス感染症を除き、管理者が定めるものに限る。)をいう。)から県民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る業務であって管理者が定めるものに従事したときは、感染症防疫等作業手当を支給する。この場合においては、第七条及び第十五条第一項の規定は、適用しない。

(令五病管規程一一・追加、令五病管規程一二・一部改正)

7 前項の規定により支給する感染症防疫等作業手当の額は、業務に従事した日一日につき千五百円(緊急に行われた措置に係る業務であって、心身に著しい負担を与えるものとして管理者が定めるものに従事した場合にあっては、四千円)を超えない範囲内において、それぞれの業務に応じて管理者が定める額とする。

(令五病管規程一一・追加)

(特定大規模災害に対処するための災害応急業務等手当の特例)

8 職員が、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置されたものに対処するため第十二条の三に掲げる業務に引き続き五日を下らない範囲内において管理者が定める期間以上従事した場合の災害応急業務等手当の額は、同条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、当該業務に引き続き従事した日一日につき基本額の百分の百に相当する額を超えない範囲内において管理者が定める額を加算した額とする。

(令六病管規程四・追加、令六病管規程八・旧第十一項繰上)

(平成一七年病管規程第二〇号)

この規程は、平成十七年八月二十九日から施行する。

(平成一八年病管規程第九号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年病管規程第一〇号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県病院局職員給与規程の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(平成一九年病管規程第二号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年病管規程第八号)

この規程は、平成十九年五月一日から施行する。

(平成一九年病管規程第九号)

この規程は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二〇年病管規程第六号)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第四条の三の改正規定は、平成二十年六月一日から施行する。

(平成二〇年病管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二一年病管規程第八号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年病管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の徳島県病院局職員給与規程の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。

(平成二一年病管規程第一〇号)

この規程は、平成二十一年八月一日から施行する。

(平成二一年病管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二年病管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の附則第三項及び第四項の規定は、平成二十二年一月一日から適用する。

(平成二二年病管規程第三号)

1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 改正後の第十四条第一項、第二十二条第二項第二号ハ及び附則第三項第二号の規定は、平成二十二年一月一日から適用する。

(平成二三年病管規程第六号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年病管規程第一三号)

この規程は、平成二十三年五月一日から施行する。

(平成二四年病管規程第七号)

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年病管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の別表第四の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。

(平成二五年病管規程第三号)

この規程は、公布日から施行する。

(平成二五年病管規程第五号)

この規程は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二六年病管規程第五号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年病管規程第四号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年病管規程第七号)

この規程は、平成二十七年五月一日から施行する。

(平成二八年病管規程第六号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(職務の等級への切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。)の施行日における職務の等級は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級に相当する職務の等級とする。

(等級別基準職務表に掲げる職務の等級の特例)

3 施行日の前日における職務が附則別表に掲げられている職務(以下「特定職務」という。)であった職員であって同日においてその者の属していた職務の級(以下「旧級」という。)が同表に掲げられている職務の級であったものの職務の等級は、施行日から当該職員が特定職務(施行日の前日におけるその者の職務と同表に掲げる給料表の種類及び職務の等級の区分を同じくするものに限る。)以外の職務に異動等をする日の前日までの間、旧級に対応する同表の職務の等級欄に定める職務の等級とする。

附則別表(附則第三項関係)

給料表の種類

職務の級

職務の等級

職務

医療職給料表(二)

5級

5級

主任の職務

医療職給料表(三)

4級

4級

主任技師の職務

5級

5級

技術主任の職務

(平成二九年病管規程第六号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年病管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の徳島県病院局職員給与規程の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成三〇年病管規程第一号)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年病管規程第四号)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年病管規程第六号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県病院局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県病院局職員給与規程の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の規程の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成三〇年病管規程第七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県病院局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県病院局職員給与規程の規定に基づいて支給された宿日直手当は、改正後の規程の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(平成三一年病管規程第四号)

(施行期日)

1 この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年病管規程第五号)

この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年病管規程第七号)

この規程は、平成三十一年五月一日から施行する。

(令和二年病管規程第五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の第七条の規定は、令和二年二月一日から適用する。

(令和二年病管規程第六号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年病管規程第一二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第五項及び第六項の規定(以下「改正後の規定」という。)は、令和二年二月一日から適用する。

3 前項の場合において、改正後の附則第五項に規定する業務に該当する業務に従事したときに改正前の徳島県病院局職員給与規程の規定に基づいて支給された感染症防疫等作業手当は、改正後の規定による感染症防疫等作業手当の内払とみなす。

(令和三年病管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和三年病管規程第四号)

1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後のそれぞれの規程の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年病管規程第五号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年病管規程第七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県病院局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第七条第二項の規定は、令和三年四月一日から適用する。

3 前項の場合において、改正前の徳島県病院局職員給与規程第七条の規定に基づいて支給された感染症防疫等作業手当は、改正後の規程第七条の規定による感染症防疫等作業手当の内払とみなす。

(令和三年病管規程第八号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県病院局職員給与規程の規定は、令和三年四月一日から適用する。

(令和四年病管規程第一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県病院局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和四年二月一日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県病院局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和四年病管規程第六号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年病管規程第一二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県病院局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和四年十月一日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県病院局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和五年病管規程第五号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年病管規程第一〇号)

1 この規程は、令和五年六月一日から施行する。

2 改正前の附則第五項及び第六項の規定は、この規程の施行の日前に同項に規定する業務を行った職員については、なおその効力を有する。

(令和五年病管規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和五年病管規程第一二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第八項から第十項までの規定(以下「改正後の規定」という。)は、令和五年六月一日から適用する。

3 前項の場合において、改正後の附則第八項に規定する業務に該当する業務に従事したときに改正前の徳島県病院局職員給与規程の規定(以下「改正前の規定」という。)に基づいて支給された感染症防疫等作業手当の額が、改正後の規定に基づいて支給される感染症防疫等作業手当の額を下回る場合には、改正前の規定に基づいて支給された感染症防疫等作業手当は、改正後の規定による感染症防疫等作業手当の内払とみなす。

(令和五年病管規程第一三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の規定は、令和五年十月一日から適用する。

(令和六年病管規程第四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県病院局職員給与規程の規定は、令和六年一月一日から適用する。ただし、改正後の附則第五項の規定は同年二月一日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県病院局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和六年病管規程第八号)

1 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

2 改正前の附則第八項から第十項までの規定は、この規程の施行の日前に同項に規定する業務を行った職員については、なおその効力を有する。

別表第一(第二条関係) 等級別基準職務表

(平28病管規程6・全改、平29病管規程6・平30病管規程4・平31病管規程7・令2病管規程6・令3病管規程5・令4病管規程6・令6病管規程8・一部改正)

イ 行政職給料表等級別基準職務表

職務の等級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 主席の職務

2 主任の職務

4級

1 主査の職務

2 係長の職務

3 専門員の職務

5級

課長補佐の職務

6級

1 本局の課長又は政策調査幹の職務

2 病院の事務局次長の職務

3 副課長又は病院の課長の職務

7級

1 病院の事務局長の職務

2 困難な業務を行う本局の課長又は病院の事務局次長の職務

8級

1 本局の副局長の職務

2 困難な業務を行う病院の事務局長の職務

9級

本局の局長の職務

ロ 医療職給料表(一)等級別基準職務表

職務の等級

基準となる職務

1級

医療業務を行う職務

2級

医長の職務

3級

1 医療局長の職務

2 院長補佐,医療局次長又は部長の職務

3 副部長の職務

4級

1 病院長の職務

2 副院長の職務

ハ 医療職給料表(二)等級別基準職務表

職務の等級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

1 主席の職務

2 主任の職務

5級

1 科長の職務

2 主査の職務

3 係長の職務

4 副科長の職務

6級

1 薬剤局次長又は医療技術局次長の職務

2 医療技術企画員の職務

7級

1 薬剤局長又は医療技術局長の職務

2 院長補佐の職務

8級

困難な業務を行う薬剤局長又は医療技術局長の職務

ニ 医療職給料表(三)等級別基準職務表

職務の等級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

1 主席の職務

2 技術主任の職務

5級

1 看護師長の職務

2 主査の職務

3 副看護師長の職務

6級

1 副院長の職務

2 看護局長の職務

3 看護局次長の職務

4 看護局長補佐の職務

7級

困難な業務を行う副院長の職務

別表第一の二(第二条の二,第二条の三,第二条の四関係) 等級別資格基準表

(平28病管規程6・全改)

医療職給料表(二)等級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の等級

1級

2級

3級

4級

5級

視能訓練士

言語聴覚士

大学卒



5

3



0

5

8

短大3卒


1

5

3


0

1

6

9

心理療法業務従事者

大学卒



5

3



0

5

8

備考

1 職務の等級欄に定める上段の数字は当該職務の等級に決定するための必要在級年数を,下段の数字は当該職務の等級に決定するための必要経験年数を示す。

2 視能訓練士及び言語聴覚士にこの表を適用する場合における職員の経験年数は,それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし,管理者が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。

別表第一の三(第二条の二,第二条の三,第二条の四関係) 初任給基準表

(平28病管規程6・全改)

医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

視能訓練士

言語聴覚士

大学卒

2級5号俸

短大3卒

1級21号俸

心理療法業務従事者

大学卒

2級5号俸

備考

初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和48年徳島県人事委員会規則6―14)第15条第1項の規定の例による場合の経験年数は,医療職給料表(二)等級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。

別表第二(第三条関係)

(平18病管規程10・平19病管規程2・平21病管規程8・平26病管規程5・平29病管規程6・一部改正)

その1 適用区分表(技能労務職員を除く。)

勤務箇所

職員

調整数

病院

1 精神病棟(精神病床を含めて構成される病棟でこれらに準ずるものと管理者が認める病棟を含む。以下同じ。)に勤務する看護師長及び副看護師長(一看護単位のみを担当している者に限る。)並びに看護師及び准看護師

2 常時又はこれに準ずる程度精神病患者の診療に直接従事する医師及び歯科医師(院長及び副院長を除く。)で管理者の指定する者

3 病理細菌技術者,診療放射線技師,診療エックス線技師及びこれらの助手

4 心理療法業務に従事する職員及び作業療法技術職員(精神病患者の心理療法又は作業療法に直接従事することを本務とする者に限る。)

4の2 精神保健福祉士で管理者の指定する者

5 結核患者の診療に直接従事する医師及び歯科医師(2に掲げる者並びに院長及び副院長を除く。)で管理者の指定するもの

6 精神病棟に勤務する看護師長及び副看護師長(1に掲げる者を除く。)

7 結核病床又は精神病床を含めて構成される病棟に勤務する看護師長,副看護師長,看護師及び准看護師(1及び6に掲げる者を除く。)

8 理学療法技術職員,作業療法技術職員及びマッサージ師

9 精神病棟又は結核病床を含めて構成される病棟において営繕業務に従事することを常例とする職員で管理者の指定するもの

10 診療器材等の洗浄滅菌業務に直接従事する職員で管理者の指定するもの

11 言語聴覚士

その2 技能労務職適用区分表

勤務箇所

職員

調整数

病院

1 精神病棟に勤務し,看護補助の業務に従事する者

2 結核病床を含めて構成される病棟に勤務し,看護補助の業務に従事する者

3 検査技術科に勤務し,病原体検査器具等の洗浄その他の処理の業務に従事する者

4 結核菌に汚染された寝具及び食器の消毒並びに洗濯の業務に常時従事する者で管理者の指定するもの

5 結核患者の看護補助の業務に従事する者で管理者の指定するもの

6 放射線技術科に勤務し,患者の受付業務に常時従事する者で管理者の指定するもの

7 理学療法業務又は作業療法業務の補助に常時従事する者で管理者の指定するもの

8 精神病棟又は結核病床を含めて構成される病棟において営繕業務に従事することを常例とする者で管理者の指定するもの

別表第三(第四条関係)

(平20病管規程6・全改、平21病管規程8・平22病管規程3・平23病管規程6・平23病管規程13・平24病管規程7・平25病管規程3・平26病管規程5・平27病管規程4・平27病管規程7・平28病管規程6・平29病管規程6・平30病管規程4・平31病管規程5・令2病管規程6・令3病管規程5・令4病管規程6・令5病管規程5・令6病管規程8・一部改正)

組織

区分

病院局

局長

一種

副局長

二種

本局

課長

政策調査幹

三種

中央病院

病院長

一種

副院長(地域連携・診療部門担当)

副院長(働き方改革・救急医療担当)

副院長(研修・教育担当)

事務局長

二種

副院長(経営・医療DX担当)

副院長(看護部門統括担当)

医療局長

薬剤局長

医療技術局長

看護局長

事務局次長

三種

院長補佐

医療局次長

医療局の部長

四種

薬剤局次長

医療技術局次長

看護局次長

六種

三好病院

病院長

事務局長

二種

副院長

事務局次長

三種

院長補佐

医療局長

医療局次長

医療局の部長

医療技術局長

看護局長

四種

医療技術局次長

看護局次長

六種

海部病院

病院長

一種

事務局長

二種

副院長

事務局次長

三種

医療局長

医療局次長

医療局の部長

医療技術局長

看護局長

四種

医療技術局次長

看護局次長

六種

別表第四(第四条関係)

(平21病管規程9・追加、平22病管規程3・平24病管規程9・平26病管規程5・平28病管規程6・一部改正)

一 医療職給料表(二)

職務の等級

区分

管理職手当額

7級

三種

91,400円

四種

73,100円

六種

54,900円

6級

三種

84,100円

四種

67,300円

五種

58,900円

六種

50,500円

二 医療職給料表(三)

職務の等級

区分

管理職手当額

7級

二種

101,300円

三種

88,100円

6級

三種

87,600円

四種

70,100円

五種

61,300円

六種

52,500円

別表第五(第四条の二関係)

(平25病管規程3・追加)

期間の区分

金額

1年未満

45,000円

1年以上2年未満

45,000円

2年以上3年未満

45,000円

3年以上4年未満

45,000円

4年以上5年未満

45,000円

5年以上6年未満

45,000円

6年以上7年未満

45,000円

7年以上8年未満

45,000円

8年以上9年未満

45,000円

9年以上10年未満

45,000円

10年以上11年未満

45,000円

11年以上12年未満

45,000円

12年以上13年未満

45,000円

13年以上14年未満

45,000円

14年以上15年未満

45,000円

15年以上16年未満

45,000円

16年以上17年未満

44,600円

17年以上18年未満

44,200円

18年以上19年未満

43,800円

19年以上20年未満

43,400円

20年以上21年未満

43,000円

21年以上22年未満

40,500円

22年以上23年未満

37,900円

23年以上24年未満

35,300円

24年以上25年未満

32,900円

25年以上26年未満

30,300円

26年以上27年未満

28,400円

27年以上28年未満

26,500円

28年以上29年未満

24,500円

29年以上30年未満

22,500円

30年以上31年未満

19,600円

31年以上32年未満

16,700円

32年以上33年未満

13,800円

33年以上34年未満

7,600円

34年以上35年未満

2,100円

(平21病管規程10・追加、平31病管規程5・令3病管規程4・一部改正)

画像

(平20病管規程6・一部改正,平21病管規程10・旧様式第1号繰下、平28病管規程6・平30病管規程4・令3病管規程4・一部改正)

画像

(平20病管規程6・一部改正,平21病管規程10・旧様式第2号繰下、平28病管規程6・令3病管規程4・一部改正)

画像

(平21病管規程10・旧様式第3号繰下、令3病管規程4・一部改正)

画像

徳島県病院局職員給与規程

平成17年3月31日 病院局管理規程第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 病院局/第3節
沿革情報
平成17年3月31日 病院局管理規程第14号
平成17年8月26日 病院局管理規程第20号
平成18年3月31日 病院局管理規程第9号
平成18年5月19日 病院局管理規程第10号
平成19年3月31日 病院局管理規程第2号
平成19年4月27日 病院局管理規程第8号
平成19年12月25日 病院局管理規程第9号
平成20年3月31日 病院局管理規程第6号
平成20年7月31日 病院局管理規程第9号
平成21年3月31日 病院局管理規程第8号
平成21年4月24日 病院局管理規程第9号
平成21年7月31日 病院局管理規程第10号
平成21年11月25日 病院局管理規程第12号
平成22年3月2日 病院局管理規程第1号
平成22年3月31日 病院局管理規程第3号
平成23年3月31日 病院局管理規程第6号
平成23年4月28日 病院局管理規程第13号
平成24年3月30日 病院局管理規程第7号
平成24年5月10日 病院局管理規程第9号
平成25年4月1日 病院局管理規程第3号
平成25年6月28日 病院局管理規程第5号
平成26年3月31日 病院局管理規程第5号
平成27年3月31日 病院局管理規程第4号
平成27年4月30日 病院局管理規程第7号
平成28年3月31日 病院局管理規程第6号
平成29年3月31日 病院局管理規程第6号
平成29年12月22日 病院局管理規程第8号
平成30年2月2日 病院局管理規程第1号
平成30年3月30日 病院局管理規程第4号
平成30年9月26日 病院局管理規程第6号
平成30年12月27日 病院局管理規程第7号
平成31年3月29日 病院局管理規程第4号
平成31年3月29日 病院局管理規程第5号
平成31年4月26日 病院局管理規程第7号
令和2年3月24日 病院局管理規程第5号
令和2年3月31日 病院局管理規程第6号
令和2年7月17日 病院局管理規程第12号
令和3年3月19日 病院局管理規程第3号
令和3年3月30日 病院局管理規程第4号
令和3年3月30日 病院局管理規程第5号
令和3年7月16日 病院局管理規程第7号
令和3年8月31日 病院局管理規程第8号
令和4年3月15日 病院局管理規程第1号
令和4年3月31日 病院局管理規程第6号
令和4年10月18日 病院局管理規程第12号
令和5年3月31日 病院局管理規程第5号
令和5年5月26日 病院局管理規程第10号
令和5年7月14日 病院局管理規程第11号
令和5年8月25日 病院局管理規程第12号
令和5年10月17日 病院局管理規程第13号
令和6年3月19日 病院局管理規程第4号
令和6年3月29日 病院局管理規程第8号