○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8項、第9項及び第10項、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則第8項、第9項及び第10項並びに徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8項、第9項及び第10項の規定による給料に関する規則

平成18年3月30日

徳島県人事委員会規則6―151

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8項、第9項及び第10項、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則第8項、第9項及び第10項並びに徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8項、第9項及び第10項の規定による給料に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第116号)附則第8項、第9項及び第10項、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第125号)附則第8項、第9項及び第10項並びに徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第128号)附則第8項、第9項及び第10項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 平成17年改正条例 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第116号)、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第125号)及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第128号)をいう。

(4) 改正前の規則6―14 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年3月30日公布)による改正前の規則6―14をいう。

(5) 切替日 平成18年4月1日

(6) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない規則6―14別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(7) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成17年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成17年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級(同欄に二の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))をいう。

(8) 降格 職員の職務の等級を同一の給料表の下位の職務の等級に変更することをいう。

(9) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 法第28条第2項又は職員の分限に関する条例(昭和40年徳島県条例第18号)第2条の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 勤務時間条例第10条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間

(11) 再任用職員異動 法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。

(12) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない県職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(平20、2、29人委規則・平20、2、29人委規則・平20、11、21人委規則・平26人委規則1―20・平28、3、31人委規則・一部改正)

(平成17年改正条例附則第8項の人事委員会規則で定める職員)

第3条 平成17年改正条例附則第8項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の等級に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次条第1項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

(5) 切替日以降に再任用職員異動をした職員

(6) 切替日以降に人事委員会の承認を得てその号俸を決定された職員

(7) 切替日以降に平成17年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(平20、2、29人委規則・平22、11、30人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)

(平成17年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(人事委員会の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年徳島県条例第61号)附則第7項から第9項まで、徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年徳島県条例第73号)附則第6項から第8項まで及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年徳島県条例第76号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(平成21年12月1日において平成21年減額改定対象職員(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年徳島県条例第72号)第3条、徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年徳島県条例第73号)第3条及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年徳島県条例第74号)第3条の規定による改正後の平成17年改正条例附則第8項に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)である者にあってはその額に100分の99.14を乗じて得た額と、同日において平成21年減額改定対象職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)である者にあってはその額に100分の99.34を乗じて得た額とし、これらの額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは1万円、その額が1万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額から差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額が2万円を超えるときは2万円、その額が2万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては差額相当額が3万円を超える場合に限りその超える額を、平成17年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の規則6―14第25条から第29条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 基準級より下位の職務の等級に降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成17年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に二の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の等級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の規則6―14第24条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則6―14第44条又は職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年徳島県条例第9号)附則第13項の規定による改正前の職員の育児休業等に関する条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じて、次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額

(5) 再任用職員異動をした場合 平成17年改正条例による改正前の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(当該再任用職員異動後の法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該額に、勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(6) 人事委員会の承認を得てその号俸を決定された場合 あらかじめ人事委員会の承認を得て定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年徳島県条例第61号)附則第7項から第9項まで、徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年徳島県条例第73号)附則第6項から第8項まで及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年徳島県条例第76号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額)が人事委員会の定める額に達しないこととなるものには、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは1万円、その額が1万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額から差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額が2万円を超えるときは2万円、その額が2万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては差額相当額が3万円を超える場合に限りその超える額を、平成17年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(平20、2、29人委規則・平21、11、30人委規則・平22、11、30人委規則・平23、12、28人委規則・平26、3、31人委規則・平27、3、30人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)

(平成17年改正条例附則第10項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年徳島県条例第61号)附則第7項から第9項まで、徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年徳島県条例第73号)附則第6項から第8項まで及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年徳島県条例第76号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額)がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(人事委員会の定める職員にあっては、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める額とし、平成21年12月1日において平成21年減額改定対象職員である者にあってはその額に100分の99.14を乗じて得た額と、同日において平成21年減額改定対象職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)である者にあってはその額に100分の99.34を乗じて得た額とし、これらの額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは1万円、その額が1万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額から差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額が2万円を超えるときは2万円、その額が2万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては差額相当額が3万円を超える場合に限りその超える額を、平成17年改正条例附則第10項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成17年改正条例附則第9項の規定による給料の額に相当する額を、平成17年改正条例附則第10項の規定による給料として支給する。

(平21、11、30人委規則・平22、11、30人委規則・平23、12、28人委規則・平26、3、31人委規則・平27、3、30人委規則・一部改正)

(この規則により難い場合の措置)

第6条 平成17年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月21日)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年11月30日)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年12月28日)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年人委規則1―20)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8項、第9項及び第10項、徳島県学校職員…

平成18年3月30日 人事委員会規則第6号の151

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 与/第1節 一般職
沿革情報
平成18年3月30日 人事委員会規則第6号の151
平成20年2月29日 人事委員会規則
平成20年11月21日 人事委員会規則
平成21年11月30日 人事委員会規則
平成22年11月30日 人事委員会規則
平成23年12月28日 人事委員会規則
平成26年3月31日 人事委員会規則
平成26年7月17日 人事委員会規則第1号の20
平成27年3月30日 人事委員会規則
平成28年3月31日 人事委員会規則