○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第八項、第九項及び第十項、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則第八項、第九項及び第十項並びに徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第八項、第九項及び第十項の規定による給料に関する規則
平成十八年三月三十日
徳島県人事委員会規則六―一五一
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第八項、第九項及び第十項、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則第八項、第九項及び第十項並びに徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第八項、第九項及び第十項の規定による給料に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年徳島県条例第百十六号)附則第八項、第九項及び第十項、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年徳島県条例第百二十五号)附則第八項、第九項及び第十項並びに徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年徳島県条例第百二十八号)附則第八項、第九項及び第十項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
一 平成十七年改正条例 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年徳島県条例第百十六号)、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年徳島県条例第百二十五号)及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年徳島県条例第百二十八号)をいう。
二 勤務時間条例 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号)をいう。
三 規則六―一四 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(規則六―一四)をいう。
四 改正前の規則六―一四 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年三月三十日公布)による改正前の規則六―一四をいう。
五 切替日 平成十八年四月一日
六 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない規則六―一四別表第六に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
七 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成十七年改正条例附則第二項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成十七年改正条例附則別表第一の新級欄に掲げる職務の級(同欄に二の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))をいう。
八 降格 職員の職務の等級を同一の給料表の下位の職務の等級に変更することをいう。
九 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
イ 法第二十八条第二項又は職員の分限に関する条例(昭和四十年徳島県条例第十八号)第二条の規定により休職にされていた期間
ロ 法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ハ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年徳島県条例第五号)第二条第一項の規定により派遣されていた期間
ニ 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年徳島県条例第四十五号)第二条第一項の規定により派遣をされていた期間
ホ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をしていた期間
ヘ 勤務時間条例第十条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
ト 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をしていた期間
十一 再任用職員異動 法第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第二条の規定により定められた一週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。
十二 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない県職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(平二〇、二、二九人委規則・平二〇、二、二九人委規則・平二〇、一一、二一人委規則・平二六人委規則一―二〇・平二八、三、三一人委規則・一部改正)
(平成十七年改正条例附則第八項の人事委員会規則で定める職員)
第三条 平成十七年改正条例附則第八項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 切替日以降に初任給基準異動をした職員
二 切替日以降に基準級より下位の職務の等級に降格をした職員
三 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
四 切替日以降に育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務(次条第一項第四号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員
五 切替日以降に再任用職員異動をした職員
六 切替日以降に人事委員会の承認を得てその号俸を決定された職員
七 切替日以降に平成十七年改正条例附則第八項から第十項までの規定による給料を支給される職員でなくなった職員
(平二〇、二、二九人委規則・平二二、一一、三〇人委規則・平二八、三、三一人委規則・一部改正)
(平成十七年改正条例附則第九項の規定による給料の支給)
第四条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の二以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(人事委員会の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年徳島県条例第六十一号)附則第七項から第九項まで、徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十六年徳島県条例第七十三号)附則第六項から第八項まで及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年徳島県条例第七十六号)附則第七項から第九項までの規定による給料を支給される職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(平成二十一年十二月一日において平成二十一年減額改定対象職員(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年徳島県条例第七十二号)第三条、徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十一年徳島県条例第七十三号)第三条及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年徳島県条例第七十四号)第三条の規定による改正後の平成十七年改正条例附則第八項に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)である者にあってはその額に百分の九十九・一四を乗じて得た額と、同日において平成二十一年減額改定対象職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)である者にあってはその額に百分の九十九・三四を乗じて得た額とし、これらの額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間にあってはその差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から差額相当額に三分の一を乗じて得た額(その額が一万円を超えるときは一万円、その額が一万円を超えない場合であってその額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間にあっては差額相当額から差額相当額に三分の二を乗じて得た額(その額が二万円を超えるときは二万円、その額が二万円を超えない場合であってその額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間にあっては差額相当額が三万円を超える場合に限りその超える額を、平成十七年改正条例附則第九項の規定による給料として支給する。
一 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第六号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が二回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の規則六―一四第二十五条から第二十九条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
三 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第六号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則六―一四第四十四条又は職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年徳島県条例第九号)附則第十三項の規定による改正前の職員の育児休業等に関する条例第六条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
四 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じて、次に定める額
イ 育児短時間勤務又は育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に、勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
ロ イに掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額
五 再任用職員異動をした場合 平成十七年改正条例による改正前の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(当該再任用職員異動後の法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該額に、勤務時間条例第二条第三項又は第四項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じた額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
六 人事委員会の承認を得てその号俸を決定された場合 あらかじめ人事委員会の承認を得て定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年徳島県条例第六十一号)附則第七項から第九項まで、徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十六年徳島県条例第七十三号)附則第六項から第八項まで及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年徳島県条例第七十六号)附則第七項から第九項までの規定による給料を支給される職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額)が人事委員会の定める額に達しないこととなるものには、平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間にあってはその差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から差額相当額に三分の一を乗じて得た額(その額が一万円を超えるときは一万円、その額が一万円を超えない場合であってその額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間にあっては差額相当額から差額相当額に三分の二を乗じて得た額(その額が二万円を超えるときは二万円、その額が二万円を超えない場合であってその額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間にあっては差額相当額が三万円を超える場合に限りその超える額を、平成十七年改正条例附則第九項の規定による給料として支給する。
(平二〇、二、二九人委規則・平二一、一一、三〇人委規則・平二二、一一、三〇人委規則・平二三、一二、二八人委規則・平二六、三、三一人委規則・平二七、三、三〇人委規則・平二八、三、三一人委規則・一部改正)
(平成十七年改正条例附則第十項の規定による給料の支給)
第五条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年徳島県条例第六十一号)附則第七項から第九項まで、徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十六年徳島県条例第七十三号)附則第六項から第八項まで及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年徳島県条例第七十六号)附則第七項から第九項までの規定による給料を支給される職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額)がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(人事委員会の定める職員にあっては、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める額とし、平成二十一年十二月一日において平成二十一年減額改定対象職員である者にあってはその額に百分の九十九・一四を乗じて得た額と、同日において平成二十一年減額改定対象職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)である者にあってはその額に百分の九十九・三四を乗じて得た額とし、これらの額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間にあってはその差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から差額相当額に三分の一を乗じて得た額(その額が一万円を超えるときは一万円、その額が一万円を超えない場合であってその額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間にあっては差額相当額から差額相当額に三分の二を乗じて得た額(その額が二万円を超えるときは二万円、その額が二万円を超えない場合であってその額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間にあっては差額相当額が三万円を超える場合に限りその超える額を、平成十七年改正条例附則第十項の規定による給料として支給する。
(平二一、一一、三〇人委規則・平二二、一一、三〇人委規則・平二三、一二、二八人委規則・平二六、三、三一人委規則・平二七、三、三〇人委規則・一部改正)
(この規則により難い場合の措置)
第六条 平成十七年改正条例附則第八項から第十項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年二月二九日)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年二月二九日)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年一一月二一日)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年一一月三〇日)
この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附則(平成二二年一一月三〇日)
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附則(平成二三年一二月二八日)
この規則は、平成二十四年一月一日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年人委規則一―二〇)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月三〇日)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。