○徳島県行政機関設置条例
令和七年十二月二十五日
徳島県条例第五十一号
徳島県行政機関設置条例をここに公布する。
徳島県行政機関設置条例
(趣旨)
第一条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項及び第二項の規定に基づき、行政機関の設置並びに名称、位置及び所管区域について定めるものとする。
(徳島県地域連携事務所)
第二条 地域振興等に関する事務を分掌させるため、徳島県地域連携事務所を設置する。
2 徳島県地域連携事務所の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
徳島県阿南地域連携事務所 | 阿南市富岡町 | 阿南市 那賀郡 |
徳島県美波地域連携事務所 | 海部郡美波町 | 海部郡 |
徳島県美馬地域連携事務所 | 美馬市脇町 | 美馬市 美馬郡 |
徳島県三好地域連携事務所 | 三好市池田町 | 三好市 三好郡 |
(徳島県県税局)
第三条 県税等に関する事務を分掌させるため、徳島県県税局を設置する。
2 徳島県県税局の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
徳島県県税局 | 徳島市新蔵町一丁目 | 県の全域 |
(徳島県福祉事務所)
第四条 福祉に関する事務を分掌させるため、徳島県福祉事務所を設置する。
2 徳島県福祉事務所は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第一項の規定に基づく福祉に関する事務所とする。
3 徳島県福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
徳島県東部福祉事務所 | 徳島市新蔵町一丁目 | 徳島市 鳴門市 小松島市 吉野川市 阿波市 勝浦郡 名東郡 名西郡 板野郡 |
徳島県南部福祉事務所 | 海部郡美波町 | 阿南市 那賀郡 海部郡 |
徳島県西部福祉事務所 | 三好市池田町 | 美馬市 三好市 美馬郡 三好郡 |
(徳島県農林事務所)
第五条 農業、林業及び水産業に関する事務を分掌させるため、徳島県農林事務所を設置する。
2 徳島県農林事務所の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
徳島県徳島農林事務所 | 徳島市新蔵町一丁目 | 徳島市 鳴門市 小松島市 勝浦郡 名東郡 名西郡 板野郡 |
徳島県吉野川農林事務所 | 吉野川市川島町 | 吉野川市 阿波市 |
徳島県阿南農林事務所 | 阿南市富岡町 | 阿南市 那賀郡 |
徳島県美波農林事務所 | 海部郡美波町 | 海部郡 |
徳島県美馬農林事務所 | 美馬市脇町 | 美馬市 美馬郡 |
徳島県三好農林事務所 | 三好市池田町 | 三好市 三好郡 |
(徳島県県土整備事務所)
第六条 県土の整備に関する事務を分掌させるため、徳島県県土整備事務所を設置する。
2 徳島県県土整備事務所の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
徳島県徳島県土整備事務所 | 徳島市南末広町 | 徳島市 鳴門市 小松島市 勝浦郡 名東郡 名西郡神山町 板野郡松茂町、北島町、藍住町及び板野町 |
徳島県吉野川県土整備事務所 | 吉野川市川島町 | 吉野川市 阿波市 名西郡石井町 板野郡上板町 |
徳島県阿南県土整備事務所 | 阿南市富岡町 | 阿南市 那賀郡 |
徳島県美波県土整備事務所 | 海部郡美波町 | 海部郡 |
徳島県美馬県土整備事務所 | 美馬市脇町 | 美馬市 美馬郡 |
徳島県三好県土整備事務所 | 三好市池田町 | 三好市 三好郡 |
(内部組織)
第七条 知事は、規則で定めるところにより、この条例に規定する行政機関の内部組織を置くことができる。
(所管区域の特例)
第八条 知事は、必要と認める事務については、この条例の規定にかかわらず、この条例に規定する行政機関に、他の行政機関の所管区域において当該事務を処理させることができる。
(特定事務の分掌)
第九条 知事は、法律又はこの条例に定めるもののほか、必要と認める事務を、この条例に規定する行政機関に分掌させることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。
(徳島県総合県民局設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(徳島県税条例の一部改正)
3 徳島県税条例(昭和二十五年徳島県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の給与に関する条例の一部改正)
4 職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県保健所の設置及び管理に関する条例の一部改正)
5 徳島県保健所の設置及び管理に関する条例(昭和三十九年徳島県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和七年条例第五四号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。