○徳島県企業局職員服務規程
昭和四十一年四月一日
徳島県企業局訓令第二号
局中一般
徳島県企業局職員服務規程を次のように定める。
徳島県企業局職員服務規程
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 職員の一般的義務(第三条―第五条)
第三章 勤務(第六条―第十三条)
第四章 休暇・欠勤等(第十四条―第十七条)
第五章 職務に専念する義務の免除(第十八条)
第六章 宿直及び日直(第十九条―第二十六条)
第七章 雑則(第二十七条―第三十七条)
附則
第一章 総則
(この規程の趣旨)
第一条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、徳島県企業局に勤務する職員(非常勤職員を除く。以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(昭五五企局訓令一・令二企局訓令三・一部改正)
(服務の原則)
第二条 職員は、県民全体の奉仕者としての使命を自覚し、法令、条例、規則その他規程及び上司の職務上の命令に忠実に従い、誠実かつ公正にその職務を遂行しなければならない。
2 職員は、その職務を遂行するにあたつては、常に創意工夫を凝らし、その改善に努め、企業の経済性の発揮と公共の福祉の増進に寄与しなければならない。
(昭五五企局訓令一・一部改正)
第二章 職員の一般的義務
(職員記章)
第三条 職員は、その身分を明らかにし、公務員としての正しい心構えと態度を保持するため、職員記章(様式第一号)を衣服の左えり部又は左胸上部に付けなければならない。
2 職員記章は、職員に貸与するものとする。
3 職員は、職員記章を紛失し、又は破損したときは、速やかに職員記章再交付願(様式第二号)を所属長を経て経営企画戦略課長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合には、当該職員は、所定の実費を負担しなければならない。
4 職員は、職員記章を他人に譲渡し、貸与し、又は交換してはならない。
5 職員は、その身分を失つたときは、速やかに職員記章を所属長を経て経営企画戦略課長に返納しなければならない。
(昭五二企局訓令三・平二五企局訓令三・一部改正)
(職員証)
第四条 職員は、その身分を明らかにするため、常に職員証(様式第三号)を携帯しなければならない。ただし、所属長が特に認めるときは、職員証の携帯を要しない。
2 職員は、職務の執行に当たつて職員であることを示す必要があるときは、職員証を提示しなければならない。この場合において、提示に際しては、職員証を行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)の上に重ねて、当該個人番号カードの氏名の記載及び本人の写真の表示を確認できるようにするものとする。
3 職員証の有効期間は、その交付(再交付を含む。)の日から個人番号カードの有効期間が満了する日までとする。
4 職員は、職員証の記載事項に変更が生じたとき、又は職員証を紛失し、若しくは破損したときは、速やかに職員証再交付願(様式第四号)を所属長を経て経営企画戦略課長に提出し、再交付を受けなければならない。
5 職員は、職員証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
6 職員は、新たな職員証の交付を受けたとき、又はその身分を失つたときは、速やかに職員証を所属長を経て経営企画戦略課長に返納しなければならない。ただし、職員が県の他の機関への出向によりその身分を失つた場合であつて、当該機関において、この条の規定により交付した職員証を当該機関(徳島県労働委員会及び徳島県収用委員会にあつては、徳島県知事。)が交付したものとみなすこととされているときは、この限りでない。
7 県の他の機関からの出向により職員となつた者が、当該機関(徳島県労働委員会及び徳島県収用委員会にあつては、徳島県知事。以下この項において同じ。)が交付した職員証であつて、第一項の職員証と同様のものを有するときは、当該機関が交付した職員証をこの条の規定により交付した職員証とみなす。
(平二八企局訓令一・全改、令三企局訓令一・一部改正)
(昭四七企局訓令二・昭五二企局訓令三・平二五企局訓令三・一部改正)
第三章 勤務
(出勤の記録等)
第六条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに総務事務システム(職員の給与、服務等に係る届出等に関する事務の処理を行うための電子情報処理組織をいう。以下同じ。)に当該出勤に係る入力を行わなければならない。
2 前項の規定により入力された出勤の記録は、本局にあつては各課の副課長、所にあつては所長が指名する者が管理する。
3 経営企画戦略課長は、必要があると認めるときは、総務事務システムで職員の出勤等の状況を確認することができる。
(昭四三企局訓令七・昭五〇企局訓令二・昭五二企局訓令三・昭五四企局訓令一・昭五六企局訓令三・平四企局訓令一・平一一企局訓令五・平一四企局訓令四・平一七企局訓令一・平二一企局訓令一・平二五企局訓令三・一部改正)
第七条 削除
(昭四三企局訓令一〇)
(勤務時間中の外出)
第八条 職員は、勤務時間内において勤務場所を離れようとするときは、その行先、用件、帰来の予定時刻等を上司に申出て、その承認を受けなければならない。
(時間外及び休日等の勤務)
第九条 徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(昭和四十一年徳島県企業管理規程第二号)第二条及び第三条に規定する勤務時間等以外の時間にする勤務は、総務事務システムにより命ずるものとする。
(昭四一企局訓令一二・昭四三企局訓令一〇・平二一企局訓令一・一部改正)
(出張)
第十条 出張は、職員の旅費に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第九号)の適用を受ける徳島県職員が使用する旅行命令簿又は総務事務システムにより命ずるものとする。
2 職員は、出張中において、用務の都合、病気、災害その他やむを得ない理由により出張の日程を変更する必要が生じたときは、遅滞なく電話その他の方法で上司に連絡し、その指示を受けなければならない。ただし、緊急の用務に応ずる場合、重病のため直ちに帰宅療養を要する場合その他これらに類する理由によりそのいとまがないときは、事後すみやかに上司の承認を受けなければならない。
3 職員は、出張から帰任したときは、直ちに上司に口頭をもつてその概要を報告するとともに、週休日、休日及び代休日を除き、五日以内に復命書を作成して、これを提出しなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、復命書の提出を省略することができる。
(昭四三企局訓令一〇・昭五七企局訓令一・平七企局訓令一・平九企局訓令一・平二一企局訓令一・一部改正)
(不在中の事務処理)
第十一条 職員は、出張、休暇その他の理由により一時出勤しないことがあらかじめ明らかになつたときは、その担任事務について必要な事項を上司又は上司の指名する者に引継ぎ、その者の不在中に事務の処理を停滞させないようにしなければならない。
(退庁時の措置)
第十二条 職員は、退庁時刻には、別段の命令がない限り、次の各号に掲げる措置をして退庁しなければならない。
一 所管する文書、物品等を整理し、所定の場所に保管すること。
二 火気の始末、消灯、戸締りその他火災及び盗難の防止について必要な措置をとること。
(勤務時間等以外の時間の登退庁)
第十三条 職員は、勤務時間等以外の時間に登庁し、又は退庁しようとするときは、宿直又は日直の勤務に従事する職員に、その旨を通知しなければならない。ただし、宿直又は日直を置かない庁舎にあつては、この限りでない。
(昭五七企局訓令一・全改)
第四章 休暇・欠勤等
(休暇)
第十四条 職員は、徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程第十四条第一項の規定により休暇の請求するときは、あらかじめ、諸届(願)簿(様式第十一号)又は総務事務システムにより所定の手続きをとらなければならない。ただし、同規程別表第二の9に掲げる休暇については、この限りでない。
2 職員は、徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程別表第二の8に掲げる休暇(以下「ボランティア休暇」という。)の請求をしようとするときは、前項の諸届(願)簿にボランティア活動計画書(様式第十一号の二)を添付しなければならない。
3 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により、あらかじめ第一項の手続をとることができないときは、速やかに電話その他の方法により所属長に連絡の上、徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程第十四条第二項の規定による請求しなければならない。
(昭四三企局訓令一〇・昭五五企局訓令一・平七企管規程三・平九企局訓令一・平二一企局訓令一・一部改正)
(特定病気休暇の取扱い)
第十五条 所属長は、職員が特定病気休暇(徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程第九条第一項に規定する特定病気休暇をいう。以下同じ。)により同条第二項に規定する連続する八日以上の期間にわたり休養を要することが明らかとなつたときは、速やかに、その状況を特定病気休暇状況報告書(様式第十一号の三)により局長に報告しなければならない。
2 所属長は、連続して六十日を超える特定病気休暇に係る承認をしようとするときは、当該超える期間について、あらかじめ、特定病気休暇の承認に関する協議書(様式第十一号の四)により経営企画戦略課長と協議し、その同意を受けなければならない。
(昭五五企局訓令一・全改、平九企局訓令一・平二三企局訓令二・平二五企局訓令三・一部改正)
(介護休暇の取扱い)
第十五条の二 所属長は、職員が一の年につき三十日を超えて介護休暇を取得することが明らかとなつたときは、速やかに、その状況を介護休暇状況報告書(様式第十号)により局長に報告しなければならない。
2 所属長は、特定介護日数(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和四十年徳島県人事委員会規則七―一)第十二条第三項に規定する特定介護日数をいう。以下同じ。)に係る介護休暇について承認をしようとするときは、あらかじめ、介護休暇の承認に関する協議書(様式第十号の二)により経営企画戦略課長に協議し、その同意を得なければならない。
(平二一企局訓令一・全改、平二八企局訓令七・一部改正)
(欠勤)
第十六条 職員が勤務時間中に所属長の承認を得ないで勤務しなかつたときは、欠勤とする。
(育児短時間勤務等及び育児休業等)
第十七条 育児短時間勤務等及び育児休業等の承認の請求手続等については、職員の育児休業等に関する条例の規定の適用を受ける徳島県職員の例による。
(平四企局訓令一・全改、平二〇企局訓令二・一部改正)
(修学部分休業)
第十七条の二 修学部分休業の承認の請求手続等については、職員の修学部分休業に関する条例の規定の適用を受ける徳島県職員の例による。
(平一七企局訓令一・追加)
(高齢者部分休業)
第十七条の三 高齢者部分休業の承認の請求手続等については、職員の高齢者部分休業に関する条例の規定の適用を受ける徳島県職員の例による。
(平一七企局訓令一・追加)
(自己啓発等休業)
第十七条の四 自己啓発等休業の承認の請求手続等については、職員の自己啓発等休業に関する条例の規定の適用を受ける徳島県職員の例による。
(平二〇企局訓令二・追加)
(配偶者同行休業)
第十七条の五 配偶者同行休業の承認の請求手続等については、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年徳島県条例第四十六号)の規定の適用を受ける徳島県職員の例による。
(平二六企局訓令四・追加)
第五章 職務に専念する義務の免除
(職務に専念する義務の免除)
第十八条 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年徳島県条例第十一号)第二条第三号の規定に基づき、別に定めるもののほか、職員が職務に専念する義務を免除される場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 国若しくは地方公共団体の機関、学校又は公共的団体等から委嘱を受けて講演又は講義を行う場合
二 職務上の教養向上に資すると認められる講演会等に参加する場合
三 職務遂行上必要な国又は地方公共団体の機関の実施する競争試験その他の試験を受ける場合
四 職務に関連のある国又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
五 県行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役員又は職員の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合
六 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
七 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第七条の規定により団体交渉を行う場合
八 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第五十一条第一項及び第二項の規定により審査請求又は再審査請求を行う場合及びこれらの審理に出頭する場合
九 局長が認める献血に協力する場合
十 前各号に規定する場合のほか、局長が特に認めた場合
2 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例及び前項の規定に基づく職務に専念する義務の免除についての承認を受けようとするときは、職務専念義務免除承認申請書(様式第十二号)により、局長の承認を受けなければならない。ただし、局長が特に認める場合には、総務事務システムにより申請を行い、所属長の承認をもつて、これに代えることができる。
(昭五七企局訓令一・全改、昭六一企局訓令三・平一六企局訓令二・平二四企局訓令四・令五企局訓令二・一部改正)
第六章 宿直及び日直
(宿直及び日直)
第十九条 勤務時間等以外の時間には、所に宿直及び日直(以下「宿日直」という。)を置く。ただし、業務の特殊性その他の理由により宿日直を置く必要がないと局長が認める所については、宿日直を置かないことがある。
2 前項本文の規定にかかわらず、複数の所が同一の庁舎内又は構内に所在するときは、共同して宿日直を置くことがある。
(昭四一企局訓令一二・昭五〇企局訓令二・一部改正)
(宿日直員)
第二十条 宿日直の勤務に従事する職員(以下「宿日直員」という。)は、一人とする。ただし、局長が特別の理由があると認めるときは、その数を増員することがある。
(昭五七企局訓令一・一部改正)
(宿日直の勤務の免除)
第二十一条 次の各号に掲げる職員については、宿日直の勤務に従事することを免除する。
一 所長
二 所長の指定する次長、課長及び主幹
三 女子職員及び十八歳未満の職員
四 健康診断の結果、勤務に関する区分がA、B又はCの職員
五 前各号に掲げるもののほか、宿日直の勤務が適当でないと認められる職員
(昭四一企局訓令一二・昭四八企局訓令三・昭五〇企局訓令二・昭六二企局訓令一・平一二企局訓令一・一部改正)
(宿日直員の勤務時間)
第二十二条 宿日直員の勤務時間は、次のとおりとする。
一 宿直 午後五時十五分から翌日の午前八時三十分まで
二 日直 午前八時三十分から午後五時十五分まで
2 宿日直員は、前項の勤務時間を経過しても事務の引継ぎを終るまでは、なお宿日直の勤務に従事しなければならない。
(平四企局訓令五・一部改正)
(宿日直員の任務)
第二十三条 宿日直員は、宿日直の勤務上必要な場合を除くほか、常に所定の勤務場所にあつて、任務を遂行しなければならない。
2 宿日直員は、次の各号に掲げる事務を処理しなければならない。
一 庁舎内及び構内の整備並びに庁内秩序の保持
二 保管の委託を受けた文書、物品、公印等の管守
三 各室等のかぎの保管
四 文書及び物品の収受
五 急施を要する文書及び物品の発送
六 災害その他の突発事件の応急措置
七 外部との連絡及び外来者の応接
八 前各号に掲げるもののほか、特に命ぜられた事項
(非常事態の通報等)
第二十四条 宿日直員は、局若しくは職員に関する重大な事件が発生したとき、又は庁舎及びその附近に火災その他の災害が発生したとき、関係上司に急報してその指示を受けるとともに、臨機の措置をしなければならない。
2 宿日直員は、前項の場合において、事態急迫のため、必要と認め、かつ、関係上司の指示を受けるいとまがないとき、又は指示を受けることができないときは、自ら職員の非常呼集を行うことができる。
(宿日直の勤務に必要な簿冊等)
第二十五条 宿日直の勤務に必要な簿冊及び物品(以下「宿日直関係簿冊等」という。)の種類、様式その他必要な事項については、別に定める。
(宿日直の事務の引継ぎ)
第二十六条 宿日直員は、宿日直の勤務を開始し、又は完了したときは、直ちに当該各号に規定するところにより事務の引継ぎをしなければならない。
一 開始の場合 所属長から宿日直関係簿冊等を、又は前任者から収受した文書等及び宿直関係簿冊等を引継ぐこと。
二 完了の場合 次の宿日直員があるときは前号の規定により引継ぎを受けたものをその宿日直員に引継ぎ、次の宿日直員がないときは、所属長へ宿日直関係簿冊等及び収受した文書等を引継ぐこと。
第七章 雑則
(着任)
第二十七条 新採用職員又は転任を命ぜられた職員は、発令の日から七日以内に着任しなければならない。ただし、特別の理由によりその所属長の承認を受けたときは、この限りでない。
(履歴書の提出等)
第二十八条 新採用職員は、採用された日から七日以内に別に定める人事記録カードを所属長を経て局長に提出しなければならない。
2 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、免許、資格その他履歴事項に異動があつたときは、遅滞なく、履歴事項異動届(様式第十三号)に、その異動の事実を証明する書類を添付して、所属長を経て局長に届け出なければならない。
(昭四一企局訓令一二・一部改正)
第二十九条 削除
(昭五四企局訓令一)
(事務の引継ぎ)
第三十条 職員は、転任若しくは休職を命ぜられたとき、又は退職その他の理由により従前の事務に従事しないこととなるときは、特別の事情がある場合を除くほか、発令の日から五日以内に事務引継書(様式第十五号)を作成し、後任の職員又は上司が指名する職員に事務の引継ぎをしなければならない。この場合において引継ぎをする職員及び引継ぎを受ける職員は、事務引継書に連署するものとする。
2 事務引継書には、重要な書類、帳簿その他の物件についてはその目録を、処分未了の事項についてはその処理の順序及び方法を記載したものを、課長(課長相当職を含む。)以上の職にある職員にあつては更に将来企画すべき事項についてその内容等を記載したものを、それぞれ添付しなければならない。
3 本局の各課及び各所の統合廃止があつた場合においては、消滅した課又は所の長であつた者は、その担任している事務を新たにその事務が属することとなつた課又は所の長に引継がなければならない。
(昭五〇企局訓令二・昭五四企局訓令一・一部改正)
(事業実績等の報告)
第三十一条 所長は、毎月五日までに、前月分の発電実績及び作業実績を局長に報告しなければならない。
(運転免許証の確認等)
第三十二条 所属長は、毎年度、四月一日以後遅滞なく、運転免許を受けている職員について、運転免許証(原本に限る。)を提示させて当該免許証の有効期間等を確認しなければならない。
3 所属長は、前二項の規定により確認した事項を記載した書類を作成し、又は変更し、及び保管しなければならない。
(平二〇企局訓令五・追加)
(事故その他の事案の報告)
第三十二条の二 所属長は、次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、そのてんまつを文書をもつて速やかに経営企画戦略課長及び関係各庁に通知又は報告しなければならない。
一 災害又は盗難があつたとき。
二 職員が死亡したとき、又は公務のため傷病にかかつたとき。
三 企業局の雇用する人夫等がその施行する工事等のため死傷し、又は疾病にかかつたとき。
四 職員が地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条第一号若しくは第四号、第二十八条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項又は第二十九条第一項の規定のいずれかに該当すると認められるとき。
五 職員がその職務を行うについて故意又は過失によつて違法に他人に損害を与えたとき。
六 職員に係る交通事故が発生したとき。
七 職員が重大な交通違反により検挙されたとき。
八 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故等が発生したとき。
2 職員は、次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、速やかにそのてんまつを所属長に報告しなければならない。
一 職務を行うについて故意又は過失によつて違法に他人に損害を与えたとき。
二 交通事故が発生したとき。
三 交通違反により検挙されたとき。
四 前三号に掲げるもののほか、報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。
(昭五二企局訓令三・昭五四企局訓令一・昭五五企局訓令一・平九企局訓令一・一部改正、平二〇企局訓令五・旧第三十二条繰下・一部改正、平二五企局訓令三・令元企局訓令一・一部改正)
(運転記録の確認)
第三十二条の三 所属長は、企業局長が必要があると認めるときは、運転免許を受けている職員に対し、運転記録証明書(自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)第二十九条第一項第四号に規定する書面のうち、自動車安全運転センター法施行規則(昭和五十年総理府令第五十三号)第九条に規定する運転記録の証明に関する事項を記載したものをいう。)その他の当該職員の運転記録(同条に規定する運転記録をいう。)について確認ができる書類の提出を求めることができる。
(平二〇企局訓令五・追加)
(退職)
第三十三条 職員が退職しようとするときは、特別の事情がある場合を除き、退職しようとする日前十日までに退職願を所属長を経て経営企画戦略課長に提出しなければならない。
(昭五二企局訓令三・平二五企局訓令三・一部改正)
(非常心得)
第三十四条 職員は、庁舎及びその附近に火災その他の非常災害が発生したことを知つたとき、又は、非常呼集の通知を受けたときは、最も迅速な方法で登庁し、上司の指示に従わなければならない。ただし、その事態が急迫しているため上司の指示を受けるいとまがないときは、臨機の措置をとることができる。この場合において、当該職員は、事後すみやかにその旨を上司に報告するものとする。
(保健衛生)
第三十五条 職員は、互いに協力して執務環境の整備を図り、職員の保健施設を活用し、かつ、休憩時間はできる限り保健のために用い、常に健康の保持及び増進に努めなければならない。
2 職員は、正当な理由なくして、局が行なう健康診断を受けることを拒み又は忌避してはならない。
(この規程の施行に関し必要な事項)
第三十七条 この規程の施行に関し必要な事項は、この規程に別に定めるものと規定されているものを除き、局長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年企局訓令第一二号)
この訓令は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(昭和四三年企局訓令第七号)
この訓令は、昭和四十三年十月十五日から施行する。
附則(昭和四三年企局訓令第一〇号)
1 この訓令は、昭和四十四年一月一日から施行する。ただし、様式第八号の改正規定は、同月六日から施行する。
2 この訓令による改正後の徳島県企業局職員服務規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和四七年企局訓令第二号)
この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年企局訓令第三号)
この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年企局訓令第二号)
この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年企局訓令第三号)
この訓令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年企局訓令第一号)
1 この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正後の徳島県企業局職員服務規程第六条第四項及び様式第八号の規定は、昭和五十四年四月一日以降の期間に係る勤務状況の報告から適用し、同日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。
附則(昭和五五年企局訓令第一号)
1 この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県企業局職員服務規程様式第十一号に相当する改正前の徳島県企業局職員服務規程様式第十一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和五六年企局訓令第三号)
この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年企局訓令第一号)
1 この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県企業局職員服務規程様式第七号及び様式第八号その二に相当する改正前の徳島県企業局職員服務規程様式第七号及び様式第八号その二による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和六一年企局訓令第三号)
この訓令は、昭和六十二年一月三日から施行する。
附則(昭和六二年企局訓令第一号)抄
1 この規程は、昭和六十二年八月一日から施行する。
附則(平成二年企局訓令第一号)
この訓令は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成四年企局訓令第一号)
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年企局訓令第五号)
1 この訓令は、平成四年八月一日から施行する。
2 改正後の徳島県企業局職員服務規程様式第七号及び様式第八号その二に相当する改正前の徳島県企業局職員服務規程様式第七号及び様式第八号その二による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成六年企局訓令第一号)
この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年企管規程第三号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年企管規程第四号)抄
1 この規程は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年企局訓令第一号)
1 この訓令は、平成七年五月一日から施行する。
2 改正後の徳島県企業局職員服務規程様式第七号、様式第八号及び様式第十一号に相当する改正前の徳島県企業局職員服務規程様式第七号、様式第八号及び様式第十一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成九年企局訓令第一号)
1 この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県企業局職員服務規程様式第七号及び様式第八号その二に相当する改正前の徳島県企業局服務規程様式第七号及び様式第八号その二による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成一一年企局訓令第五号)
この規程は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。
附則(平成一二年企局訓令第一号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年企局訓令第四号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年企局訓令第一号)
この訓令は、平成十五年二月一日から施行する。
附則(平成一六年企局訓令第二号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年企局訓令第一号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年企局訓令第二号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年企局訓令第五号)
この訓令は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則(平成二一年企局訓令第一号)
1 この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 平成二十一年一月一日から同年三月三十一日までの期間に係る改正前の第六条第四項の規定による職員の勤務状況の報告については、なお従前の例による。
附則(平成二三年企局訓令第二号)
1 この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行に関し必要な事項は、局長が別に定める。
附則(平成二四年企局訓令第四号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年企局訓令第三号)
1 この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県企業局職員服務規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二五年企局訓令第八号)
この訓令は、平成二十六年一月一日から施行する。
附則(平成二六年企局訓令第二号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年企局訓令第四号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年企局訓令第一号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の徳島県企業局職員服務規程(以下「改正前の規程」という。)第四条の規定により職員に交付されている職員証は、その有効期間の末日又は改正後の徳島県企業局職員服務規程(以下「改正後の規程」という。)様式第三号の規定による職員証の交付を受ける日のいずれか早い日までの間は、改正後の規程第四条の規定により交付した職員証とみなす。
3 職員の職員証の交付について、局長が特別の事情があると認めるときは、当分の間、改正後の規程第四条及び様式第三号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。この場合において、なお従前の例によることとされる改正前の規程第四条第二項中「五年」とあるのは「六年以内で局長が定める日まで」と、改正前の規程様式第三号(裏)中「,5年」とあるのは「, 年 月 日まで」とする。
(補則)
4 前二項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、局長が別に定める。
附則(平成二八年企局訓令第七号)
この訓令は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則(令和元年企局訓令第一号)
この訓令は、令和元年十二月十四日から施行する。
附則(令和二年企局訓令第三号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年企局訓令第一号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に職員に交付されている改正前の様式第三号の規定による職員証(次項において「既交付職員証」という。)は、その有効期間の末日又は改正後の様式第三号の規定による職員証の交付を受ける日のいずれか早い日までの間は、当該改正後の様式による職員証とみなす。
3 既交付職員証の有効期間については、なお従前の例による。
4 この訓令の施行の日以後に徳島県企業局職員服務規程の一部を改正する訓令(平成二十八年徳島県企業局訓令第一号)附則第三項の規定により職員に職員証を交付する場合にあっては、同項中「改正後の規程」とあるのは「徳島県企業局職員服務規程の一部を改正する訓令(令和三年徳島県企業局訓令第一号)による改正後の」と、「できる。この場合において、なお従前の例によることとされる改正前の規程第四条第二項中「五年」とあるのは「六年以内で局長が定める日まで」と、改正前の規程様式第三号(裏)中「,5年」とあるのは「, 年 月 日まで」とする」とあるのは「できる」とする。
5 改正後の徳島県企業局職員服務規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(補則)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、局長が別に定める。
附則(令和五年企局訓令第二号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
(昭54企局訓令1・一部改正)
(昭41企局訓令12・昭54企局訓令1・平4企局訓令5・平6企局訓令1・令3企局訓令1・一部改正)
(平28企局訓令1・全改、令3企局訓令1・一部改正)
(昭41企局訓令12・昭54企局訓令1・平4企局訓令5・平6企局訓令1・平28企局訓令1・令3企局訓令1・一部改正)
(昭54企局訓令1・平6企局訓令1・一部改正)
(平28企局訓令1・全改)
様式第7号から様式第9号まで 削除
(平21企局訓令1)
(平21企局訓令1・全改、平25企局訓令8・令3企局訓令1・一部改正)
(平28企局訓令7・追加、令3企局訓令1・一部改正)
(昭43企局訓令10・追加,昭54企局訓令1・昭55企局訓令1・平4企局訓令5・平7企局訓令1・令3企局訓令1・一部改正)
(平9企局訓令1・追加、令3企局訓令1・一部改正)
(平23企局訓令2・全改、令3企局訓令1・一部改正)
(平23企局訓令2・全改、平26企局訓令2・令3企局訓令1・一部改正)
(昭41企局訓令12・昭54企局訓令1・平4企局訓令5・平6企局訓令1・令3企局訓令1・一部改正)
(昭41企局訓令12・昭54企局訓令1・平4企局訓令5・平6企局訓令1・令3企局訓令1・一部改正)
様式第14号 削除
(昭54企局訓令1)
(昭41企局訓令12・昭54企局訓令1・平4企局訓令5・平6企局訓令1・令3企局訓令1・一部改正)