○一般職の任期付研究員の採用等に関する規則
平成二十一年十二月二十五日
徳島県人事委員会規則四―一五
一般職の任期付研究員の採用等に関する規則を次のように定める。
一般職の任期付研究員の採用等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成二十一年徳島県条例第八十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(異動の制限)
第二条 任命権者は、条例第三条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付研究員」という。)を、その任期中、当該任期付研究員が現に占めている職と同一の研究業務を行うことを職務内容とする職に異動させる場合その他任期を定めた採用の趣旨に反しないものとして人事委員会の承認を得た場合に限り、異動させることができる。
一 高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 一号俸
二 高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 二号俸
三 特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務に従事する場合 三号俸
四 特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき重要な研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務に従事する場合 四号俸
五 極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務に従事する場合 五号俸
六 極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において極めて優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で特に重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき特に重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務に従事する場合 六号俸
一 博士課程修了直後の者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 一号俸
二 博士課程修了後、特別研究員制度(特別の法律により設立された法人等によって運営され、主として博士課程を修了した優れた研究者に国立試験研究機関等において研究する機会を提供することを内容とする制度をいう。)等により数年にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 二号俸
三 博士課程修了後、相当の期間にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 三号俸
(端数計算)
第四条 条例第五条第五項の規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
第六条 任期付研究員業績手当は、十二月一日(以下「基準日」という。)に在職する任期付研究員のうち、任期付研究員として採用された日から当該基準日までの間(任期付研究員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の任期付研究員としての研究業務に関し特に顕著な研究業績を挙げたと認められる任期付研究員に対し、当該基準日の属する月の給料等の支給に関する規則(規則六―五)第二十九条又は警察職員の給料等の支給に関する規則(規則六―四〇)第三十一条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(裁量勤務の手続等)
第七条 条例第七条第一項の規定による職員の裁量による勤務(以下「裁量勤務」という。)に従事させることができる第一号任期付研究員は、休職者及び停職者を除く第一号任期付研究員のうち、その職務遂行の方法を大幅に当該第一号任期付研究員の裁量にゆだねた場合に、自己の判断により研究業務を能率的に遂行することができると認められる者に限るものとする。
2 任命権者は、第一号任期付研究員を裁量勤務に従事させる場合には、あらかじめ当該第一号任期付研究員の同意を得なければならない。
3 任命権者は、裁量勤務に従事している第一号任期付研究員(以下「裁量勤務研究員」という。)が裁量勤務を継続しないことを希望する旨申し出た場合又は裁量勤務研究員を裁量勤務に従事させることが当該裁量勤務研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認められなくなった場合には、速やかに裁量勤務に従事させることをやめなければならない。
4 任命権者は、第一号任期付研究員を裁量勤務に従事させ、又は従事させることをやめる場合には、人事委員会の定めるところにより、当該第一号任期付研究員に対し速やかに通知するものとする。
(勤務場所等)
第八条 裁量勤務研究員は、その勤務公署以外の場所においてその日の勤務のすべてを行う場合で任命権者が必要であると認めるときには、その場所及び勤務内容等任命権者が必要と認める事項についてあらかじめ任命権者に申し出なければならない。
2 任命権者は、裁量勤務研究員に、特定の時間帯にその勤務公署において勤務することその他の特定の方法による職務遂行を命ずる場合には、当該裁量勤務研究員にあらかじめその内容を通知しなければならない。
(勤務の状況についての報告)
第九条 裁量勤務研究員は、研究業務の遂行状況その他の勤務の状況について、任命権者が定める期間ごとに報告しなければならない。
(勤務時間を割り振られたものとみなす時間帯等)
第十条 条例第七条第二項の人事委員会規則で定める時間帯は、午前八時三十分から午後五時十五分まで(午後零時から午後一時までを除く。)の時間帯とする。
第十一条 条例第七条第二項の人事委員会規則で定める日は、次に掲げる日とする。
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
二 徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第三号)第一条第三号に規定する日
三 全日にわたり職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号)第十条に定める休暇が与えられた日
四 前三号に掲げるもののほか、全日にわたり勤務しないことにつき特に承認があった日
(健康及び福祉を確保するための措置)
第十二条 条例第七条第三項の規定による任命権者が行う裁量勤務研究員の健康及び福祉を確保するための措置は、次に掲げるものとする。
一 裁量勤務研究員の勤務状況及び健康状態に応じて健康診断を実施すること。
二 裁量勤務研究員の年次有給休暇について、まとまった日数を連続して取得することを含めて、その取得を促進すること。
三 裁量勤務研究員の心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。
四 必要に応じて、産業医による助言及び指導を受け、又は裁量勤務研究員に産業医等による保健指導を受けさせること。
五 その他任命権者が必要と認める措置
(苦情の処理)
第十三条 人事委員会は、条例第七条第四項の規定に基づき、職員からの苦情相談に関する規則(規則九―五)の規定の例により裁量勤務研究員からの苦情を処理するものとする。
(雑則)
第十四条 この規則に定めるもののほか、任期付研究員の採用等に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(給料等の支給に関する規則の一部改正)
2 給料等の支給に関する規則(規則六―五)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(警察職員の給料等の支給に関する規則の一部改正)
3 警察職員の給料等の支給に関する規則(規則六―四〇)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(退職手当の支給に関する規則の一部改正)
4 退職手当の支給に関する規則(規則六―一〇)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略