○住民基本台帳法施行細則

平成27年7月10日

徳島県規則第41号

住民基本台帳法施行細則を次のように定める。

住民基本台帳法施行細則

(趣旨)

第1条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の施行については、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)、住民基本台帳法別表第1から別表第6までの総務省令で定める事務を定める省令(平成14年総務省令第13号)、住民基本台帳法第30条の15の2に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令(令和6年総務省令第49号)及び住民基本台帳法施行条例(平成14年徳島県条例第48号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平28規則1・令7規則48・一部改正)

(知事以外の執行機関への本人確認情報等の提供方法)

第2条 条例第3条の都道府県知事保存本人確認情報及び都道府県知事保存附票本人確認情報の知事以外の執行機関への提供方法は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に定めるところにより、電気通信回線を通じて電子計算機に送信する方法とする。

(平27規則49・令6規則4・一部改正)

(本人確認情報等を利用することができる事務)

第3条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号のいずれかに該当するものに関する事業又はこれらの事業に係る同法第16条に規定する関連事業の用に供する土地(当該土地が埋立て又は干拓により造成されるものであるときは、当該埋立て又は干拓に係る河川の敷地又は海底を含む。)又は当該土地にある物件について所有権又は所有権以外の権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認とする。条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号のいずれかに該当するものに関する事業又はこれらの事業に係る同法第16条に規定する関連事業の用に供する土地(当該土地が埋立て又は干拓により造成されるものであるときは、当該埋立て又は干拓に係る河川の敷地又は海底を含む。)又は当該土地にある物件について所有権又は所有権以外の権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認とする。

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、徳島県中小企業高度化資金貸付規則(昭和43年徳島県規則第5号)の規定による資金の貸付けを受けた者若しくはその連帯保証人又はこれらの相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、徳島県中小企業設備近代化資金貸付規則(昭和59年徳島県規則第28号)による改正前の徳島県中小企業近代化資金貸付規則(昭和38年徳島県規則第108号)又は徳島県中小企業設備近代化資金貸付規則を廃止する規則(平成12年徳島県規則第6号)による廃止前の徳島県中小企業設備近代化資金貸付規則の規定による資金の貸付けを受けた者若しくはその連帯保証人又はこれらの相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた土地等の管理における当該土地等又はその隣接地等について所有権又は所有権以外の権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認とする。

5 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

(2) 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査

(3) 給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

6 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、徳島県病院事業の設置等に関する条例(昭和39年徳島県条例第37号)の規定による使用料又は手数料を滞納している者若しくはその連帯保証人又はこれらの相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

7 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 補償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

(2) 補償を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査

(3) 補償を受ける権利を有する者又は遺族補償年金を受けることができる遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

(4) 福祉事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(5) 福祉事業のうち奨学援護金若しくは就労保育援護金の支給の要件に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査

(6) 福祉事業のうち奨学援護金若しくは就労保育援護金の支給を受けている者又はその支給対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

8 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 徳島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年徳島県条例第15号)の規定による掛金を滞納している者又はその相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

(2) 徳島県心身障害者扶養共済制度条例第17条第1項から第4項までの規定による届出の受理又はそれらの届出に係る事実についての審査

9 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、徳島県心身障害者扶養共済制度条例第6条の2第1項の規定による掛金の額の減額の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

10 条例別表第1の10の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 県民の安否の確認

(2) 県民の住所地の市町村長に対する当該県民の安否の確認を行うために必要な情報の提供

11 条例別表第1の11の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止

(5) 生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う資料の提供等の求め

(6) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(7) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(8) 生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還

(9) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)

12 条例別表第1の12の項の規則で定める事務は、肝炎治療受給者証の交付、書換交付若しくは有効期間延長の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

13 条例別表第1の13の項の規則で定める事務は、私立の中学校、高等学校又は専修学校(高等課程を置くものに限る。)の設置者が行う生徒の授業料を軽減する事業に係る補助金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

14 条例別表第1の14の項の規則で定める事務は、私立の小学校の児童又は中学校の生徒の保護者等に対するその児童又は生徒の修学を支援するための事業に係る補助金の対象となる者の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

(平27規則49・平29規則3・平30規則3・平31規則5・令2規則11・令3規則11・令6規則4・令6規則59・令7規則48・令7規則68・一部改正)

(知事以外の執行機関に本人確認情報等を提供する事務)

第4条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、徳島県立学校使用料、手数料徴収条例(昭和23年徳島県条例第13号)の規定による授業料又は受講料を滞納している者若しくはその連帯保証人又はこれらの相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、徳島県奨学金貸与条例(平成14年徳島県条例第35号)による改正前の徳島県育英奨学金貸与条例(昭和41年徳島県条例第28号)又は徳島県奨学金貸与条例の規定による奨学金の貸与を受けた者若しくはその連帯保証人若しくは保証人又はこれらの相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、県立の特別支援学校への就学のため必要な経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答とする。

4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 徳島県奨学金貸与条例第3条第1項の規定による奨学金の貸与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(2) 徳島県奨学金貸与条例第8条の規定による奨学金の返還の猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次に掲げる者(当該者が法人である場合は、当該法人の役員)の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認とする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の4第4項の規定による命令を受ける者又はその相続人

(2) 道路交通法第51条の4第6項の規定による通知を受ける者又はその相続人

(3) 道路交通法第51条の4第13項の規定による督促を受ける者又はその相続人

(4) 道路交通法第51条の4第14項の規定による放置違反金等の徴収を受ける者又はその相続人

(5) 道路交通法第127条第1項又は第2項の規定による通告を受ける者

6 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 土地収用法第39条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)又は第94条第2項(同法第124条第2項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)又は第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による裁決の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(2) 土地収用法第47条の3第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による明渡裁決の申立ての受理、その申立てに係る事実についての審査又はその申立てに対する応答

(3) 土地収用法第116条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による協議の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(平29規則3・平31規則5・令3規則11・令6規則4・令7規則48・令7規則68・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(徳島県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部改正)

2 徳島県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年徳島県規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年規則第49号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「第4条」を「第3条」に改める部分を除く。)は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年5月30日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規則第4号)

この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第3条第20項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=令和6年5月27日)

(令和6年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第48号)

この規則は、令和7年6月16日から施行する。

(令和7年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

住民基本台帳法施行細則

平成27年7月10日 規則第41号

(令和7年12月25日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 市町村
沿革情報
平成27年7月10日 規則第41号
平成27年10月2日 規則第49号
平成28年2月17日 規則第1号
平成29年3月21日 規則第3号
平成30年3月20日 規則第3号
平成31年3月27日 規則第5号
令和2年3月17日 規則第11号
令和3年3月30日 規則第11号
令和6年3月19日 規則第4号
令和6年10月18日 規則第59号
令和7年6月13日 規則第48号
令和7年12月25日 規則第68号