○住民基本台帳法施行細則
平成二十七年七月十日
徳島県規則第四十一号
住民基本台帳法施行細則を次のように定める。
住民基本台帳法施行細則
(趣旨)
第一条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の施行については、住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)、住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)、住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号)及び住民基本台帳法施行条例(平成十四年徳島県条例第四十八号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平二八規則一・一部改正)
(知事以外の執行機関への本人確認情報等の提供方法)
第二条 条例第三条の都道府県知事保存本人確認情報及び都道府県知事保存附票本人確認情報の知事以外の執行機関への提供方法は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成十四年総務省告示第三百三十四号)に定めるところにより、電気通信回線を通じて電子計算機に送信する方法とする。
(平二七規則四九・令六規則四・一部改正)
(本人確認情報等を利用することができる事務)
第三条 条例別表第一の一の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十二条の規定による登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 採石法第三十二条の七第一項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
2 条例別表第一の二の項の規則で定める事務は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条各号のいずれかに該当するものに関する事業又はこれらの事業に係る同法第十六条に規定する関連事業の用に供する土地(当該土地が埋立て又は干拓により造成されるものであるときは、当該埋立て又は干拓に係る河川の敷地又は海底を含む。)又は当該土地にある物件について所有権又は所有権以外の権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認とする。
3 条例別表第一の三の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第三条の規定による登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 砂利採取法第九条第一項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
4 条例別表第一の四の項の規則で定める事務は、徳島県中小企業高度化資金貸付規則(昭和四十三年徳島県規則第五号)の規定による資金の貸付けを受けた者若しくはその連帯保証人又はこれらの相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
5 条例別表第一の五の項の規則で定める事務は、徳島県中小企業設備近代化資金貸付規則(昭和五十九年徳島県規則第二十八号)による改正前の徳島県中小企業近代化資金貸付規則(昭和三十八年徳島県規則第百八号)又は徳島県中小企業設備近代化資金貸付規則を廃止する規則(平成十二年徳島県規則第六号)による廃止前の徳島県中小企業設備近代化資金貸付規則の規定による資金の貸付けを受けた者若しくはその連帯保証人又はこれらの相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
6 条例別表第一の六の項の規則で定める事務は、農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた土地等の管理における当該土地等又はその隣接地等について所有権又は所有権以外の権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認とする。
7 条例別表第一の七の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
二 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
三 給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
8 条例別表第一の八の項の規則で定める事務は、徳島県病院事業の設置等に関する条例(昭和三十九年徳島県条例第三十七号)の規定による使用料又は手数料を滞納している者若しくはその連帯保証人又はこれらの相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
9 条例別表第一の九の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 補償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
二 補償を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
三 補償を受ける権利を有する者又は遺族補償年金を受けることができる遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
四 福祉事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
五 福祉事業のうち奨学援護金若しくは就労保育援護金の支給の要件に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
六 福祉事業のうち奨学援護金若しくは就労保育援護金の支給を受けている者又はその支給対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
10 条例別表第一の十の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 徳島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和四十五年徳島県条例第十五号)の規定による掛金を滞納している者又はその相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
二 徳島県心身障害者扶養共済制度条例第十七条第一項から第四項までの規定による届出の受理又はそれらの届出に係る事実についての審査
11 条例別表第一の十一の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 県民の安否の確認
二 県民の住所地の市町村長に対する当該県民の安否の確認を行うために必要な情報の提供
12 条例別表第一の十二の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条第一項の規定に準じて行う保護の実施
二 生活保護法第二十四条第一項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第九項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三 生活保護法第二十五条第一項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第二項の規定に準じて行う職権による保護の変更
四 生活保護法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止
五 生活保護法第二十九条第一項の規定に準じて行う資料の提供等の求め
六 生活保護法第五十五条の四第一項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
七 生活保護法第五十五条の五第一項の規定に準じて行う進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
八 生活保護法第六十三条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還
九 生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)
13 条例別表第一の十三の項の規則で定める事務は、肝炎治療受給者証の交付、書換交付若しくは有効期間延長の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
14 条例別表第一の十四の項の規則で定める事務は、肝炎検査費用の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
15 条例別表第一の十五の項の規則で定める事務は、徳島県心身障害者扶養共済制度条例第六条の二第一項の規定による掛金の額の減額の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
16 条例別表第一の十六の項の規則で定める事務は、私立の中学校、高等学校又は専修学校(高等課程を置くものに限る。)の設置者が行う生徒の授業料を軽減する事業に係る補助金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
17 条例別表第一の十七の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)を退学し、再び私立の高等学校等に入学した者に対する就学支援金(同法第三条第一項に規定する就学支援金をいう。以下同じ。)に相当する支援金(以下「私立高等学校等学び直し支援金」という。)の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 私立高等学校等学び直し支援金を受給する者の保護者等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第三条第二項第三号に規定する保護者等をいう。次条第五項第二号において同じ。)の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
18 条例別表第一の十八の項の規則で定める事務は、私立の高等学校等(専攻科を含み、特別支援学校の高等部を除く。)における奨学のための給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
19 条例別表第一の十九の項の規則で定める事務は、私立の小学校の児童又は中学校の生徒の保護者等に対するその児童又は生徒の修学を支援するための事業に係る補助金の対象となる者の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
(平二七規則四九・平二九規則三・平三〇規則三・平三一規則五・令二規則一一・令三規則一一・令六規則四・一部改正)
(知事以外の執行機関に本人確認情報等を提供する事務)
第四条 条例別表第二の一の項の規則で定める事務は、徳島県立学校使用料、手数料徴収条例(昭和二十三年徳島県条例第十三号)の規定による授業料又は受講料を滞納している者若しくはその連帯保証人又はこれらの相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
2 条例別表第二の二の項の規則で定める事務は、徳島県奨学金貸与条例(平成十四年徳島県条例第三十五号)による改正前の徳島県育英奨学金貸与条例(昭和四十一年徳島県条例第二十八号)又は徳島県奨学金貸与条例の規定による奨学金の貸与を受けた者若しくはその連帯保証人若しくは保証人又はこれらの相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
3 条例別表第二の三の項の規則で定める事務は、県立の特別支援学校への就学のため必要な経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答とする。
4 条例別表第二の四の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 徳島県奨学金貸与条例第三条第一項の規定による奨学金の貸与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 徳島県奨学金貸与条例第八条の規定による奨学金の返還の猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
5 条例別表第二の五の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 高等学校等を退学し、再び公立の高等学校等に入学した者に対する就学支援金に相当する支援金(以下「公立高等学校等学び直し支援金」という。)の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 公立高等学校等学び直し支援金を受給する者の保護者等の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
6 条例別表第二の六の項の規則で定める事務は、国立又は公立の高等学校等(専攻科を含み、特別支援学校の高等部を除く。)における奨学のための給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
7 条例別表第二の七の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 公立の高等学校等の専攻科に通う生徒に対する高等学校等専攻科修学支援金(以下「修学支援金」という。)の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 修学支援金を受給する者の教育委員会が別に定める保護者等の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
8 条例別表第二の八の項の規則で定める事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十二条第一項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
9 条例別表第二の九の項の規則で定める事務は、次に掲げる者(当該者が法人である場合は、当該法人の役員)の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認とする。
一 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第五十一条の四第四項の規定による命令を受ける者又はその相続人
二 道路交通法第五十一条の四第六項の規定による通知を受ける者又はその相続人
三 道路交通法第五十一条の四第十三項の規定による督促を受ける者又はその相続人
四 道路交通法第五十一条の四第十四項の規定による放置違反金等の徴収を受ける者又はその相続人
五 道路交通法第百二十七条第一項又は第二項の規定による通告を受ける者
10 条例別表第二の十の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 土地収用法第三十九条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十四条第二項(同法第百二十四条第二項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による裁決の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 土地収用法第四十七条の三第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による明渡裁決の申立ての受理、その申立てに係る事実についての審査又はその申立てに対する応答
三 土地収用法第百十六条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による協議の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
(平二九規則三・平三一規則五・令三規則一一・令六規則四・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(徳島県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部改正)
2 徳島県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和四十五年徳島県規則第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二七年規則第四九号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定(「第四条」を「第三条」に改める部分を除く。)は、平成二十七年十月五日から施行する。
附則(平成二八年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年規則第三号)
この規則は、平成二十九年五月三十日から施行する。
附則(平成三〇年規則第三号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第五号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第一一号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第一一号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第四号)
この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第三条第二十項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
(施行の日=令和六年五月二七日)