○徳島県病院局会計年度任用職員給与規程

令和二年二月二十一日

徳島県病院局管理規程第三号

徳島県病院局会計年度任用職員給与規程

(趣旨)

第一条 この規程は、病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成十六年徳島県条例第六十五号。以下「条例」という。)第二十八条第二項及び第三項の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、病院事業に従事する企業職員で、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員であるもの(以下単に「会計年度任用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第二条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 行政職給料表 他の給料表の適用を受けない全ての職員

 医療職給料表

 医療職給料表(一) 医師及び歯科医師

 医療職給料表(二) 病院に勤務する薬剤師、管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士及び心理療法業務従事者

 医療職給料表(三) 病院に勤務する助産師、看護師及び准看護師

 技能労務職給料表 技能労務職員

(職務の等級の標準的な職務の内容)

第三条 給料表の職務の等級の分類の基準となるべき職務の内容は、徳島県病院局職員給与規程(平成十七年徳島県病院局管理規程第十四号。以下「職員給与規程」という。)第二条第三項の規定の例による。

2 前項の規定によりその例によることとされる職員給与規程第二条第三項に規定する職員給与規程別表第一に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で別表第一に定める等級別職務区分表に定めるものは、それぞれの職務の等級に分類されるものとする。

(初任給の基準等)

第四条 新たに会計年度任用職員となった者の号俸は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

 次号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 別表第二に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の初任給欄に定める号俸

 職務の等級を次に掲げる職務の等級に決定された会計年度任用職員(以下「特定職員」という。) 常勤職員(条例第二条第一項に規定する職員をいう。以下同じ。)との均衡及び当該特定職員の有する能力等を考慮して決定する号俸

 行政職給料表の二級及び三級

 医療職給料表(一)の二級

 医療職給料表(二)の三級及び四級

 医療職給料表(三)の三級及び四級

 技能労務職給料表の二級以上

2 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職名欄の区分に応じて適用するものとし、特定職員には適用しない。

3 初任給基準表の職名欄の区分は、その者が占める職(徳島県病院局会計年度任用職員の任用等に関する規程(令和二年徳島県病院局管理規程第二号)第三条第一項の表に掲げる職及び同条第二項に規定する職をいう。以下同じ。)に応じて適用する。

4 その経歴(新たに会計年度任用職員となった日の属する年度の前年度の末日以前の経歴に限る。)について別表第三に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる経験の年数を有する第一項第一号に掲げる会計年度任用職員の号俸については、同項の規定にかかわらず、その者の号俸を同項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。ただし、特に必要があると認められる場合を除き、その者に適用される初任給基準表の上限欄に定める号俸を超える号俸とすることはできない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の調整)

第五条 フルタイム会計年度任用職員(会計年度任用職員のうち法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の給料の調整については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当)

第六条 初任給調整手当を支給するフルタイム会計年度任用職員は、医師及び歯科医師の職に採用されたフルタイム会計年度任用職員(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項に規定する臨床研修を受けている医師以外の者で、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものに限る。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により初任給調整手当を支給されていた期間(条例第二十八条第三項の規定によりその例によることとされる会計年度任用職員給与条例第十三条の規定による初任給の調整に係る給料を支給されていた期間を含む。)が通算して三十五年に達しているフルタイム会計年度任用職員には、初任給調整手当は支給しない。

3 初任給調整手当の支給期間は一年とし、その月額は三十万九千二百円(三好病院及び海部病院に勤務する者にあっては、四十一万四千五百円)職員給与規程第四条の三の規定の例により得られる額を合わせて得た額とする。

4 前三項に定めるもののほか、初任給調整手当の支給については、常勤職員に対する初任給調整手当の支給の例による。

(令六病管規程二・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当等)

第七条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る給料)

第八条 特殊勤務に係る給料(以下この条において「特殊勤務給料」という。)を支給することができるパートタイム会計年度任用職員(会計年度任用職員のうち法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の範囲及び額については、常勤職員の例による。

2 条例第二十八条第三項の規定によりその例によることとされる会計年度任用職員給与条例第十二条第四項の規定により同項に規定する基準月額を算出する場合において、同項に規定する給料月額の調整額に相当する額が加えられるパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務給料を支給しない。ただし、やむを得ない事情等により本務以外の業務に従事した場合において、管理者が併給すべきことを認めるときは、この限りでない。

4 前三項に定めるもののほか、特殊勤務給料の支給については、フルタイム会計年度任用職員に対する特殊勤務手当の支給の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る給料)

第九条 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る給料については、職員給与規程第一条に規定する定年前再任用短時間勤務職員に対する超過勤務手当の支給の例により当該超過勤務手当の額に相当する額を給料として支給する。この場合において、職員給与規程第十七条中「第二十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額」とあるのは、「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定の適用を受ける徳島県職員の例により算出した勤務一時間当たりの給料額」とする。

(令五病管規程六・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務等に係る給料)

第十条 パートタイム会計年度任用職員の休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務に係る給料については、常勤職員に対する休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給の例により当該手当の額に相当する額を給料として支給する。この場合において、職員給与規程第十八条及び第十九条中「第二十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額」とあるのは、「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定の適用を受ける徳島県職員の例により算出した勤務一時間当たりの給料額」とする。

第十一条 前二条の規定による給料の支給日は、会計年度任用職員給与規則第二十九条第二項の規定の例による。

2 前二条及び前項に定めるもののほか、前二条の規定による給料の支給については、常勤職員に対する超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給の例による。

(この規程に定めがない事項)

第十二条 会計年度任用職員の給与に関しこの規程に定めがない事項については、会計年度任用職員給与条例技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十一年徳島県条例第六号)及び職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第三号)の規定の適用を受ける徳島県職員の例による。

(この規程により難い場合の措置)

第十三条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。

1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧臨時職員(病院事業職員で、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十九号)第一条の規定による改正前の法第二十二条に規定する臨時的任用職員であるものをいい、管理者がこれに相当すると認める者を含む。以下同じ。)として在職していた者であって、施行日以後に会計年度任用職員となったものに対して令和二年六月に支給する期末手当に関しては、第十二条の規定によりその例によることとされる会計年度任用職員給与規則附則第三項に規定する在職した期間の算定については、その者が旧臨時職員として受けていた期末手当の支給方法、水準等に鑑みて管理者が特に必要と認めるときは、同項の規定にかかわらず、別段の取扱いをすることができる。

(令四病管規程二・一部改正)

3 当分の間、採用による欠員の補充が困難であると認められる職その他任用について特別の事情があると管理者が認める職に採用されたフルタイム会計年度任用職員には、第十二条の規定にかかわらず、職員給与規程第二十四条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)第八条の規定の例により通勤手当を支給する。

4 その者がフルタイム会計年度任用職員として採用されたものとしたならば前項の規定により通勤手当が支給されることとなるパートタイム会計年度任用職員に対して、第十二条の規定によりその例によることとされる会計年度任用職員給与条例第二十一条第一項の規定の例により通勤に要する費用を支給する場合には、第十二条の規定によりその例によることとされる同条例第七条の規定の適用については、同条中「第八条(第三項及び第四項を除く。)」とあるのは、「第八条」とする。

5 当分の間、次の各号に掲げる職員の給料月額は、第二条の規定にかかわらず、同条の規定により定められた額に、当該職員の区分に応じて当該各号に掲げる額をそれぞれ加算した額とする。

 第二条第一項第二号ハの医療職給料表(三)の適用を受ける職員 八千円

 第二条第一項第二号ロの医療職給料表(二)の適用を受ける職員 三千円

 医療サービス等を患者に直接提供する職の職務に従事する職員で管理者が別に定めるもの(次号に掲げるものを除く。) 千五百円

 看護補助業務に専ら従事する職員で管理者が別に定めるもの 五千八百円

(令四病管規程二・追加、令四病管規程一三・令五病管規程六・令六病管規程五・一部改正)

(令和四年病管規程第二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県病院局会計年度任用職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和四年二月一日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県病院局会計年度任用職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和四年病管規程第一三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県病院局会計年度任用職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和四年十月一日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県病院局会計年度任用職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和五年病管規程第六号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年病管規程第二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(令和六年病管規程第五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県病院局会計年度任用職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和六年二月一日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県病院局会計年度任用職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第一 等級別職務区分表(第三条関係)

イ 行政職給料表等級別職務区分表

職務の等級

職名

1級

専門業務

医療助手業務

一般業務

補助業務

2級

準高度業務(他の等級別職務区分表の適用を受ける者を除く。)

3級

高度業務(他の等級別職務区分表の適用を受ける者を除く。)

ロ 医療職給料表(一)等級別職務区分表

職務の等級

職名

1級

医師

歯科医師

2級

高度業務(医師及び歯科医師として当該職の職務に従事する者であって,管理者が指定するものに限る。)

ハ 医療職給料表(二)等級別職務区分表

職務の等級

職名

1級

栄養士

診療放射線技師

診療エックス線技師

臨床検査技師

衛生検査技師

臨床工学技士

理学療法士

作業療法士

視能訓練士

言語聴覚士

歯科衛生士

2級

薬剤師

管理栄養士

心理療法業務従事者

3級

準高度業務(薬剤師,管理栄養士,心理療法業務従事者その他の者として当該職の職務に従事する者であって,管理者が指定するものに限る。)

4級

高度業務(薬剤師,管理栄養士,心理療法業務従事者その他の者として当該職の職務に従事する者であって,管理者が指定するものに限る。)

ニ 医療職給料表(三)等級別職務区分表

職務の等級

職名

1級

准看護師

2級

助産師

看護師

3級

準高度業務(助産師,看護師及び准看護師として当該職の職務に従事する者であって,管理者が指定するものに限る。)

4級

高度業務(助産師,看護師及び准看護師として当該職の職務に従事する者であって,管理者が指定するものに限る。)

別表第二 初任給基準表(第四条関係)

イ 行政職給料表初任給基準表

職名

初任給

上限

専門業務

1級13号俸

1級45号俸

医療助手業務

1級1号俸

1級33号俸

一般業務

1級5号俸

1級17号俸

補助業務

1級1号俸

1級5号俸

備考 管理者が特に必要と認める者にこの表を適用する場合は,その者に適用される同表の初任給欄及び上限欄に定める号俸の号数に四を加えて得た数を号数とする号俸をもって,それぞれ同欄の号俸とすることができる。

ロ 医療職給料表(一)初任給基準表

職名

初任給

上限

医師

1級1号俸

1級33号俸

歯科医師

1級1号俸

1級33号俸

ハ 医療職給料表(二)初任給基準表

職名

初任給

上限

薬剤師

2級17号俸

2級81号俸

管理栄養士

2級5号俸

2級69号俸

心理療法業務従事者

2級5号俸

2級69号俸

栄養士

1級15号俸

1級79号俸

診療放射線技師

1級21号俸

1級85号俸

診療エックス線技師

1級21号俸

1級85号俸

臨床検査技師

1級21号俸

1級85号俸

衛生検査技師

1級21号俸

1級85号俸

臨床工学技士

1級21号俸

1級85号俸

理学療法士

1級21号俸

1級85号俸

作業療法士

1級21号俸

1級85号俸

視能訓練士

1級21号俸

1級85号俸

言語聴覚士

1級21号俸

1級85号俸

歯科衛生士

1級15号俸

1級79号俸

ニ 医療職給料表(三)初任給基準表

職名

初任給

上限

助産師

2級9号俸

2級73号俸

看護師

2級5号俸

2級69号俸

准看護師

1級1号俸

1級65号俸

ホ 技能労務職給料表初任給基準表

職名

初任給

上限

技能労務

1級13号俸

1級45号俸

別表第三 経験年数換算表(第四条関係)

経歴

換算率

会計年度任用職員としての在職期間

フルタイム会計年度任用職員として同種の職務に従事した期間

100/100

パートタイム会計年度任用職員として同種の職務に従事した期間

100/100以下

会計年度任用職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

会計年度任用職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間その他の期間で,その経験が会計年度任用職員としての職務に役立つと認められるもの

100/100以下

徳島県病院局会計年度任用職員給与規程

令和2年2月21日 病院局管理規程第3号

(令和6年3月19日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 病院局/第3節
沿革情報
令和2年2月21日 病院局管理規程第3号
令和4年3月15日 病院局管理規程第2号
令和4年10月18日 病院局管理規程第13号
令和5年3月31日 病院局管理規程第6号
令和6年1月23日 病院局管理規程第2号
令和6年3月19日 病院局管理規程第5号