○徳島県病院局会計年度任用職員給与規程

令和2年2月21日

徳島県病院局管理規程第3号

徳島県病院局会計年度任用職員給与規程

(趣旨)

第1条 この規程は、病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年徳島県条例第65号。以下「条例」という。)第28条第2項及び第3項の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、病院事業に従事する企業職員で、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であるもの(以下単に「会計年度任用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行政職給料表 他の給料表の適用を受けない全ての職員

(2) 医療職給料表

 医療職給料表(1) 医師及び歯科医師

 医療職給料表(2) 病院に勤務する薬剤師、管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士及び心理療法業務従事者

 医療職給料表(3) 病院に勤務する助産師、看護師及び准看護師

(3) 技能労務職給料表 技能労務職員

(職務の等級の標準的な職務の内容)

第3条 給料表の職務の等級の分類の基準となるべき職務の内容は、徳島県病院局職員給与規程(平成17年徳島県病院局管理規程第14号。以下「職員給与規程」という。)第2条第3項の規定の例による。

2 前項の規定によりその例によることとされる職員給与規程第2条第3項に規定する職員給与規程別表第1に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で別表第1に定める等級別職務区分表に定めるものは、それぞれの職務の等級に分類されるものとする。

(初任給の基準等)

第4条 新たに会計年度任用職員となった者の号俸は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 次号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 別表第2に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の初任給欄に定める号俸

(2) 職務の等級を次に掲げる職務の等級に決定された会計年度任用職員(以下「特定職員」という。) 常勤職員(条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)との均衡及び当該特定職員の有する能力等を考慮して決定する号俸

 行政職給料表の2級及び3級

 医療職給料表(1)の2級

 医療職給料表(2)の3級及び4級

 医療職給料表(3)の3級及び4級

 技能労務職給料表の2級以上

2 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職名欄の区分に応じて適用するものとし、特定職員には適用しない。

3 初任給基準表の職名欄の区分は、その者が占める職(徳島県病院局会計年度任用職員の任用等に関する規程(令和2年徳島県病院局管理規程第2号)第3条第1項の表に掲げる職及び同条第2項に規定する職をいう。以下同じ。)に応じて適用する。

4 その経歴(新たに会計年度任用職員となった日の属する年度の前年度の末日以前の経歴に限る。)について別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる経験の年数を有する第1項第1号に掲げる会計年度任用職員の号俸については、同項の規定にかかわらず、その者の号俸を同項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。ただし、特に必要があると認められる場合を除き、その者に適用される初任給基準表の上限欄に定める号俸を超える号俸とすることはできない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の調整)

第5条 フルタイム会計年度任用職員(会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の給料の調整については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当)

第6条 初任給調整手当を支給するフルタイム会計年度任用職員は、医師及び歯科医師の職に採用されたフルタイム会計年度任用職員(徳島県立中央病院において医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2第1項に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を受けている医師及び歯科医師以外の者で、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものに限る。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により初任給調整手当を支給されていた期間(条例第28条第3項の規定によりその例によることとされる会計年度任用職員給与条例第13条の規定による初任給の調整に係る給料を支給されていた期間を含む。)が通算して35年に達しているフルタイム会計年度任用職員には、初任給調整手当は支給しない。

3 初任給調整手当の支給期間は1年とし、その月額は採用の日以後の期間の区分が1年未満の場合に職員給与規程第4条の2及び第4条の3の規定の例により得られる額とする。

4 前項の規定にかかわらず、臨床研修を受けている医師又は歯科医師であるフルタイム会計年度任用職員(初任給調整手当を支給される者に限る。)の初任給調整手当については、その支給期間は1年とし、その月額は採用の日以後の期間の区分が1年未満の場合に職員給与規程別表第5に定める額として得られる額に職員給与規程第4条の3の規定の例により得られる額を合わせて得た額とする。

5 前各項に定めるもののほか、初任給調整手当の支給については、常勤職員に対する初任給調整手当の支給の例による。

(令6病管規程2・令6病管規程12・令7病管規程5・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当等)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る給料)

第8条 特殊勤務に係る給料(以下この条において「特殊勤務給料」という。)を支給することができるパートタイム会計年度任用職員(会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の範囲及び額については、常勤職員の例による。

2 条例第28条第3項の規定によりその例によることとされる会計年度任用職員給与条例第12条第4項の規定により同項に規定する基準月額を算出する場合において、同項に規定する給料月額の調整額に相当する額が加えられるパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務給料を支給しない。ただし、やむを得ない事情等により本務以外の業務に従事した場合において、管理者が併給すべきことを認めるときは、この限りでない。

4 前3項に定めるもののほか、特殊勤務給料の支給については、フルタイム会計年度任用職員に対する特殊勤務手当の支給の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る給料)

第9条 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る給料については、職員給与規程第1条に規定する定年前再任用短時間勤務職員に対する超過勤務手当の支給の例により当該超過勤務手当の額に相当する額を給料として支給する。この場合において、職員給与規程第17条中「第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは、「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定の適用を受ける徳島県職員の例により算出した勤務1時間当たりの給料額」とする。

(令5病管規程6・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務等に係る給料)

第10条 パートタイム会計年度任用職員の休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務に係る給料については、常勤職員に対する休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給の例により当該手当の額に相当する額を給料として支給する。この場合において、職員給与規程第18条及び第19条中「第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは、「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定の適用を受ける徳島県職員の例により算出した勤務1時間当たりの給料額」とする。

第11条 前2条の規定による給料の支給日は、会計年度任用職員給与規則第29条第2項の規定の例による。

2 前2条及び前項に定めるもののほか、前2条の規定による給料の支給については、常勤職員に対する超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給の例による。

(この規程に定めがない事項)

第12条 会計年度任用職員の給与に関しこの規程に定めがない事項については、会計年度任用職員給与条例技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和31年徳島県条例第6号)及び職員の退職手当に関する条例(昭和29年徳島県条例第3号)の規定の適用を受ける徳島県職員の例による。

(この規程により難い場合の措置)

第13条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧臨時職員(病院事業職員で、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の法第22条に規定する臨時的任用職員であるものをいい、管理者がこれに相当すると認める者を含む。以下同じ。)として在職していた者であって、施行日以後に会計年度任用職員となったものに対して令和2年6月に支給する期末手当に関しては、第12条の規定によりその例によることとされる会計年度任用職員給与規則附則第3項に規定する在職した期間の算定については、その者が旧臨時職員として受けていた期末手当の支給方法、水準等に鑑みて管理者が特に必要と認めるときは、同項の規定にかかわらず、別段の取扱いをすることができる。

(令4病管規程2・一部改正)

3 当分の間、採用による欠員の補充が困難であると認められる職その他任用について特別の事情があると管理者が認める職に採用されたフルタイム会計年度任用職員には、第12条の規定にかかわらず、職員給与規程第24条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)第8条の規定の例により通勤手当を支給する。

4 その者がフルタイム会計年度任用職員として採用されたものとしたならば前項の規定により通勤手当が支給されることとなるパートタイム会計年度任用職員に対して、第12条の規定によりその例によることとされる会計年度任用職員給与条例第21条第1項の規定の例により通勤に要する費用を支給する場合には、第12条の規定によりその例によることとされる同条例第7条の規定の適用については、同条中「第8条(第3項及び第4項を除く。)」とあるのは、「第8条」とする。

5 当分の間、次の各号に掲げる職員の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により定められた額に、当該職員の区分に応じて当該各号に掲げる額をそれぞれ加算した額とする。

(1) 第2条第1項第2号ウの医療職給料表(3)の適用を受ける職員 8,000円

(2) 第2条第1項第2号イの医療職給料表(2)の適用を受ける職員 3,000円

(3) 医療サービス等を患者に直接提供する職の職務に従事する職員で管理者が別に定めるもの(次号に掲げるものを除く。) 1,500円

(4) 看護補助業務に専ら従事する職員で管理者が別に定めるもの 5,800円

(令4病管規程2・追加、令4病管規程13・令5病管規程6・令6病管規程5・一部改正)

(令和4年病管規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県病院局会計年度任用職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年2月1日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県病院局会計年度任用職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年病管規程第13号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県病院局会計年度任用職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年10月1日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県病院局会計年度任用職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年病管規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年病管規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年病管規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県病院局会計年度任用職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年2月1日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県病院局会計年度任用職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年病管規程第12号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県病院局会計年度任用職員給与規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年病管規程第5号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1 等級別職務区分表(第3条関係)

ア 行政職給料表等級別職務区分表

職務の等級

職名

1級

専門業務

医療助手業務

一般業務

補助業務

2級

準高度業務(他の等級別職務区分表の適用を受ける者を除く。)

3級

高度業務(他の等級別職務区分表の適用を受ける者を除く。)

イ 医療職給料表(1)等級別職務区分表

職務の等級

職名

1級

医師

歯科医師

2級

高度業務(医師及び歯科医師として当該職の職務に従事する者であって、管理者が指定するものに限る。)

ウ 医療職給料表(2)等級別職務区分表

職務の等級

職名

1級

栄養士

診療放射線技師

診療エックス線技師

臨床検査技師

衛生検査技師

臨床工学技士

理学療法士

作業療法士

視能訓練士

言語聴覚士

歯科衛生士

2級

薬剤師

管理栄養士

心理療法業務従事者

3級

準高度業務(薬剤師、管理栄養士、心理療法業務従事者その他の者として当該職の職務に従事する者であって、管理者が指定するものに限る。)

4級

高度業務(薬剤師、管理栄養士、心理療法業務従事者その他の者として当該職の職務に従事する者であって、管理者が指定するものに限る。)

エ 医療職給料表(3)等級別職務区分表

職務の等級

職名

1級

准看護師

2級

助産師

看護師

3級

準高度業務(助産師、看護師及び准看護師として当該職の職務に従事する者であって、管理者が指定するものに限る。)

4級

高度業務(助産師、看護師及び准看護師として当該職の職務に従事する者であって、管理者が指定するものに限る。)

別表第2 初任給基準表(第4条関係)

(令7病管規程5・一部改正)

ア 行政職給料表初任給基準表

職名

初任給

上限

専門業務

1級13号俸

1級45号俸

医療助手業務

1級1号俸

1級33号俸

一般業務

1級5号俸

1級17号俸

補助業務

1級1号俸

1級5号俸

備考 管理者が特に必要と認める者にこの表を適用する場合は、その者に適用される同表の初任給欄及び上限欄に定める号俸の号数に4を加えて得た数を号数とする号俸をもって、それぞれ同欄の号俸とすることができる。

イ 医療職給料表(1)初任給基準表

職名

初任給

上限

医師

1級1号俸

1級33号俸

歯科医師

1級1号俸

1級33号俸

ウ 医療職給料表(2)初任給基準表

職名

初任給

上限

薬剤師

2級17号俸

2級81号俸

管理栄養士

2級5号俸

2級69号俸

心理療法業務従事者

2級5号俸

2級69号俸

栄養士

1級15号俸

1級79号俸

診療放射線技師

1級21号俸

1級85号俸

診療エックス線技師

1級21号俸

1級85号俸

臨床検査技師

1級21号俸

1級85号俸

衛生検査技師

1級21号俸

1級85号俸

臨床工学技士

1級21号俸

1級85号俸

理学療法士

1級21号俸

1級85号俸

作業療法士

1級21号俸

1級85号俸

視能訓練士

1級21号俸

1級85号俸

言語聴覚士

1級21号俸

1級85号俸

歯科衛生士

1級15号俸

1級79号俸

エ 医療職給料表(3)初任給基準表

職名

初任給

上限

助産師

2級9号俸

2級73号俸

看護師

2級5号俸

2級69号俸

准看護師

1級1号俸

1級65号俸

オ 技能労務職給料表初任給基準表

職名

初任給

上限

技能労務

1級1号俸

1級29号俸

別表第3 経験年数換算表(第4条関係)

経歴

換算率

会計年度任用職員としての在職期間

フルタイム会計年度任用職員として同種の職務に従事した期間

100/100

パートタイム会計年度任用職員として同種の職務に従事した期間

100/100以下

会計年度任用職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

会計年度任用職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間その他の期間で、その経験が会計年度任用職員としての職務に役立つと認められるもの

100/100以下

徳島県病院局会計年度任用職員給与規程

令和2年2月21日 病院局管理規程第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 病院局/第3節
沿革情報
令和2年2月21日 病院局管理規程第3号
令和4年3月15日 病院局管理規程第2号
令和4年10月18日 病院局管理規程第13号
令和5年3月31日 病院局管理規程第6号
令和6年1月23日 病院局管理規程第2号
令和6年3月19日 病院局管理規程第5号
令和6年12月26日 病院局管理規程第12号
令和7年3月31日 病院局管理規程第5号