○教育長の権限に属する事務の委任に関する規程
昭和四十六年三月二十三日
徳島県教育委員会教育長訓令第一号
各出先機関(学校を除く。)
教育長の権限に属する事務の委任に関する規程を次のように定める。
教育長の権限に属する事務の委任に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、別に定めがあるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十五条第四項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二一教育長訓令一・平二七教育長訓令一・一部改正)
(委任事務)
第二条 徳島県教育委員会行政組織規則(昭和四十五年徳島県教育委員会規則第四号)第十六条に規定する課長(以下「課長」という。)に対し、別表第一に掲げる事務を委任する。
2 教育機関(学校を除く。以下同じ。)の長に対し、別表第一の二に掲げる事務を委任する。
3 県立学校の長に対し、別表第二に掲げる事務を委任する。
(昭五二教育長訓令一・全改、平二教育長訓令一・平八教育長訓令二・平一二教育長訓令一・平一五教育長訓令一・平一九教育長訓令三・平二一教育長訓令一・平二九教育長訓令一・令二教育長訓令一・令六教育長訓令一・一部改正)
(委任の留保)
第三条 教育長は、前条の定めるところにより委任する事務であつても、特に必要があるときは、当該事務を、自ら行い、又は別に指定する者に命じて行わせることがある。
(昭五〇教育長訓令二・一部改正)
一 特に重要と認められるとき。
二 異例に属するもの又は先例となるおそれのあるものと認められるとき。
三 教育長が特に別段の指示をした事項に係るものであるとき。
(委任事務に関する報告)
第五条 第二条に定めるところにより事務の委任を受けた者は、別に教育長から指示されたもののほか、処理した委任事項のうち教育長において事務管理上その他の理由により特に了知しておく必要があると認められるものについては、処理したつど又は定期的に、その内容を教育長に報告しなければならない。
附則
1 この規程は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2 徳島県立図書館規則に基づく館長が専決する事務の範囲等(昭和四十三年徳島県教育委員会教育長訓令第一号)は、廃止する。
3 徳島県教育研修センター管理規則に基づく所長が専決する事務の範囲等(昭和四十四年徳島県教育委員会教育長訓令第一号)は、廃止する。
附則(昭和五〇年教育長訓令第二号)
この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年教育長訓令第一号)
この訓令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年教育長訓令第一号)
この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年教育長訓令第一号)
この訓令は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年徳島県条例第二号)の施行の日から施行する。
(施行の日=昭和五六年四月四日)
附則(昭和六三年教育長訓令第一号)
この訓令は、昭和六十三年四月二十三日から施行する。
附則(平成元年教育長訓令第一号)
この訓令は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年教育長訓令第一号)
この訓令は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成三年教育長訓令第一号)
この訓令は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年教育長訓令第二号)
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年教育長訓令第四号)
この訓令は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成六年教育長訓令第二号)
この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年教育長訓令第一号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年教育長訓令第二号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教育長訓令第一号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一五年教育長訓令第一号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教育長訓令第二号)
この訓令は、平成十六年十一月一日から施行する。
附則(平成一七年教育長訓令第一号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教育長訓令第一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教育長訓令第三号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年教育長訓令第一号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教育長訓令第三号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二五年教育長訓令第一号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年教育長訓令第二号)
この訓令は、平成二十六年六月三十日から施行する。
附則(平成二七年教育長訓令第一号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教育長訓令第一号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教育長訓令第二号)
この訓令は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則(平成二九年教育長訓令第一号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年教育長訓令第一号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年教育長訓令第一号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年教育長訓令第一号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年教育長訓令第一号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一 課長への委任事務(第二条関係)
(平二九教育長訓令一・追加、令六教育長訓令一・一部改正)
一 通勤手当の支給に関する規則(昭和三十三年徳島県人事委員会規則六―一七)第四条第二項の規定による事実の確認及び通勤手当の額の決定
別表第一の二 教育機関の長への委任事務(第二条関係)
(昭五二教育長訓令一・追加、昭五四教育長訓令一・昭五六教育長訓令一・昭六三教育長訓令一・平元教育長訓令一・平二教育長訓令一・平三教育長訓令一・平四教育長訓令二・平四教育長訓令四・平六教育長訓令二・平七教育長訓令一・平八教育長訓令二・平一二教育長訓令一・平一六教育長訓令二・平一七教育長訓令一・平一八教育長訓令一・一部改正、平二一教育長訓令一・旧別表第二繰上・一部改正、平二二教育長訓令三・平二五教育長訓令一・平二八教育長訓令一・平二八教育長訓令二・一部改正、平二九教育長訓令一・旧別表第一繰下・一部改正、令二教育長訓令一・令三教育長訓令一・令四教育長訓令一・令六教育長訓令一・一部改正)
一般的事項
一 事務処理規程等の制定及び改廃を行うこと。
二 事務処理に付随する定例的な表彰及び褒賞を行うこと。
三 事務処理に付随する軽易な陳情を処理すること。
四 事務処理に付随する通知、照会、回答等を行うこと。
五 所掌事務についての広報を行うこと。
六 事務処理に付随する各種証明を行うこと。
七 事務処理に付随する定例的又は軽易な各種会議を開催すること。
八 事務処理に付随する調査の実施、資料の収集及び配布並びに調査研究の結果を公表すること。
九 職場研修を実施すること。
十 施設又は用具の利用の許可
十一 施設又は用具の利用の許可の取消し又は利用の中止命令
十二 その他分掌する事務に付随して生ずる前各号に類すると認められる事項を処理すること。
服務関係事項
一 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号)に関する次のこと。
ロ 第七条の三第一項の規定による所属職員の超勤代休時間の指定
ハ 第九条第一項の規定による所属職員の代休日の指定
ニ 第十六条の規定による所属職員の休暇(結核性疾患による病気休暇を除く。)の承認(教育機関の長が、引き続き七日以上の休暇を受けようとする場合の承認を除く。)
ホ 第十七条の規定による所属の非常勤職員の勤務時間、休暇等の決定
三 徳島県教育委員会職員服務規則(昭和四十二年徳島県教育委員会規則第六号)に関する次のこと。
イ 第五条第一項本文の規定による所属職員の勤務時間等の指定
ロ 第八条の規定による所属職員の時間外勤務の命令
四 所属職員の分担事務を決定すること。
五 所属職員の勤務配置を決定すること。
六 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)に関する次のこと。
イ 第二十六条の二第一項の規定による所属職員の修学部分休業の承認
ロ 第二十六条の三第一項の規定による所属職員の高齢者部分休業の承認
七 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十九条第一項の規定による所属職員の部分休業の承認及び同条第三項の規定において準用する第五条第二項の規定による所属職員の部分休業の承認の取消し
八 職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年徳島県条例第十四号)第四条の規定による所属職員の修学部分休業の承認の取消し
九 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十七年徳島県条例第十五号)に関する次のこと。
イ 第五条の規定による所属職員の高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮
ロ 第六条の規定による所属職員の高齢者部分休業の休業時間の延長
給与関係事項
一 通勤手当の支給に関する規則第四条第二項の規定による事実の確認及び通勤手当の額の決定
別表第二 県立学校の長への委任事務(第二条関係)
(昭五二教育長訓令一・追加、昭五四教育長訓令一・平二教育長訓令一・平四教育長訓令二・平一二教育長訓令一・平一七教育長訓令一・平一八教育長訓令一・一部改正、平二一教育長訓令一・旧別表第三繰上、平二二教育長訓令三・平二六教育長訓令二・平二九教育長訓令一・令三教育長訓令一・令四教育長訓令一・一部改正)
一 通勤手当の支給に関する規則に関する次のこと。
ハ 第五条の規定による支給範囲の特例に係る認定
ニ 第十九条の規定による事後の確認
二 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)に関する次のこと。
イ 第二十六条の二第一項の規定による所属職員の修学部分休業の承認
ロ 第二十六条の三第一項の規定による所属職員の高齢者部分休業の承認
三 地方公務員の育児休業等に関する法律第十九条第一項の規定による所属職員の部分休業の承認及び同条第三項の規定において準用する第五条第二項の規定による所属職員の部分休業の承認の取消し
四 職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年徳島県条例第十四号)第四条の規定による所属職員の修学部分休業の承認の取消し
五 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十七年徳島県条例第十五号)に関する次のこと。
イ 第五条の規定による所属職員の高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮
ロ 第六条の規定による所属職員の高齢者部分休業の休業時間の延長
七 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)の規定による高等学校等就学支援金に関すること(教育委員会事務局の分掌に属するものを除く。)。
八 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)の規定による災害共済給付に関する事務の処理(教育委員会事務局の分掌に属するものを除く。)