○教育長の権限に属する事務の委任に関する規程
昭和46年3月23日
徳島県教育委員会教育長訓令第1号
各出先機関(学校を除く。)
教育長の権限に属する事務の委任に関する規程を次のように定める。
教育長の権限に属する事務の委任に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21教育長訓令1・平27教育長訓令1・一部改正)
(委任事務)
第2条 徳島県教育委員会行政組織規則(昭和45年徳島県教育委員会規則第4号)第16条に規定する課長(以下「課長」という。)に対し、別表第1に掲げる事務を委任する。
2 教育機関(学校を除く。以下同じ。)の長に対し、別表第1の2に掲げる事務を委任する。
3 県立学校の長に対し、別表第2に掲げる事務を委任する。
(昭52教育長訓令1・全改、平2教育長訓令1・平8教育長訓令2・平12教育長訓令1・平15教育長訓令1・平19教育長訓令3・平21教育長訓令1・平29教育長訓令1・令2教育長訓令1・令6教育長訓令1・一部改正)
(委任の留保)
第3条 教育長は、前条の定めるところにより委任する事務であっても、特に必要があるときは、当該事務を、自ら行い、又は別に指定する者に命じて行わせることがある。
(昭50教育長訓令2・一部改正)
(1) 特に重要と認められるとき。
(2) 異例に属するもの又は先例となるおそれのあるものと認められるとき。
(3) 教育長が特に別段の指示をした事項に係るものであるとき。
(委任事務に関する報告)
第5条 第2条に定めるところにより事務の委任を受けた者は、別に教育長から指示されたもののほか、処理した委任事項のうち教育長において事務管理上その他の理由により特に了知しておく必要があると認められるものについては、処理した都度又は定期的に、その内容を教育長に報告しなければならない。
附則
1 この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
2 徳島県立図書館規則に基づく館長が専決する事務の範囲等(昭和43年徳島県教育委員会教育長訓令第1号)は、廃止する。
3 徳島県教育研修センター管理規則に基づく所長が専決する事務の範囲等(昭和44年徳島県教育委員会教育長訓令第1号)は、廃止する。
附則(昭和50年教育長訓令第2号)
この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年教育長訓令第1号)
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年教育長訓令第1号)
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年教育長訓令第1号)
この訓令は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年徳島県条例第2号)の施行の日から施行する。
(施行の日=昭和56年4月4日)
附則(昭和63年教育長訓令第1号)
この訓令は、昭和63年4月23日から施行する。
附則(平成元年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年教育長訓令第4号)
この訓令は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成6年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年教育長訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年教育長訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年教育長訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教育長訓令第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教育長訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教育長訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成26年6月30日から施行する。
附則(平成27年教育長訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年教育長訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教育長訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教育長訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年教育長訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年教育長訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年教育長訓令第2号)
この訓令は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1 課長への委任事務(第2条関係)
(平29教育長訓令1・追加、令6教育長訓令1・一部改正)
1 通勤手当の支給に関する規則(昭和33年徳島県人事委員会規則6―17)第4条第2項の規定による事実の確認及び通勤手当の額の決定
別表第1の2 教育機関の長への委任事務(第2条関係)
(昭52教育長訓令1・追加、昭54教育長訓令1・昭56教育長訓令1・昭63教育長訓令1・平元教育長訓令1・平2教育長訓令1・平3教育長訓令1・平4教育長訓令2・平4教育長訓令4・平6教育長訓令2・平7教育長訓令1・平8教育長訓令2・平12教育長訓令1・平16教育長訓令2・平17教育長訓令1・平18教育長訓令1・一部改正、平21教育長訓令1・旧別表第2繰上・一部改正、平22教育長訓令3・平25教育長訓令1・平28教育長訓令1・平28教育長訓令2・一部改正、平29教育長訓令1・旧別表第1繰下・一部改正、令2教育長訓令1・令3教育長訓令1・令4教育長訓令1・令6教育長訓令1・令7教育長訓令1・令7教育長訓令2・一部改正)
一般的事項
1 事務処理規程等の制定及び改廃を行うこと。
2 事務処理に付随する定例的な表彰及び褒賞を行うこと。
3 事務処理に付随する軽易な陳情を処理すること。
4 事務処理に付随する通知、照会、回答等を行うこと。
5 所掌事務についての広報を行うこと。
6 事務処理に付随する各種証明を行うこと。
7 事務処理に付随する定例的又は軽易な各種会議を開催すること。
8 事務処理に付随する調査の実施、資料の収集及び配布並びに調査研究の結果を公表すること。
9 職場研修を実施すること。
10 施設又は用具の利用の許可
11 施設又は用具の利用の許可の取消し又は利用の中止命令
12 その他分掌する事務に付随して生ずる前各号に類すると認められる事項を処理すること。
服務関係事項
1 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号)に関する次のこと。
(2) 第7条の3第1項の規定による所属職員の超勤代休時間の指定
(3) 第9条第1項の規定による所属職員の代休日の指定
(4) 第16条の規定による所属職員の休暇(結核性疾患による病気休暇を除く。)の承認(教育機関の長が、引き続き7日以上の休暇を受けようとする場合の承認を除く。)
(5) 第17条の規定による所属の非常勤職員の勤務時間、休暇等の決定
3 徳島県教育委員会職員服務規則(昭和42年徳島県教育委員会規則第6号)に関する次のこと。
(2) 第8条の規定による所属職員の時間外勤務の命令
4 所属職員の分担事務を決定すること。
5 所属職員の勤務配置を決定すること。
6 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に関する次のこと。
(1) 第26条の2第1項の規定による所属職員の修学部分休業の承認
(2) 第26条の3第1項の規定による所属職員の高齢者部分休業の承認
7 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による所属職員の部分休業の承認及び同条第6項の規定において準用する第5条第2項の規定による所属職員の部分休業の承認の取消し
8 職員の修学部分休業に関する条例(平成17年徳島県条例第14号)第4条の規定による所属職員の修学部分休業の承認の取消し
9 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年徳島県条例第15号)に関する次のこと。
(1) 第5条の規定による所属職員の高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮
(2) 第6条の規定による所属職員の高齢者部分休業の休業時間の延長
給与関係事項
1 通勤手当の支給に関する規則第4条第2項の規定による事実の確認及び通勤手当の額の決定
別表第2 県立学校の長への委任事務(第2条関係)
(昭52教育長訓令1・追加、昭54教育長訓令1・平2教育長訓令1・平4教育長訓令2・平12教育長訓令1・平17教育長訓令1・平18教育長訓令1・一部改正、平21教育長訓令1・旧別表第3繰上、平22教育長訓令3・平26教育長訓令2・平29教育長訓令1・令3教育長訓令1・令4教育長訓令1・令7教育長訓令2・一部改正)
1 通勤手当の支給に関する規則に関する次のこと。
(3) 第5条の規定による支給範囲の特例に係る認定
(4) 第19条の規定による事後の確認
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に関する次のこと。
(1) 第26条の2第1項の規定による所属職員の修学部分休業の承認
(2) 第26条の3第1項の規定による所属職員の高齢者部分休業の承認
3 地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定による所属職員の部分休業の承認及び同条第6項の規定において準用する第5条第2項の規定による所属職員の部分休業の承認の取消し
4 職員の修学部分休業に関する条例(平成17年徳島県条例第14号)第4条の規定による所属職員の修学部分休業の承認の取消し
5 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年徳島県条例第15号)に関する次のこと。
(1) 第5条の規定による所属職員の高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮
(2) 第6条の規定による所属職員の高齢者部分休業の休業時間の延長
6 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第9条第1項の規定による1年単位の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関する規則(令和3年徳島県人事委員会規則7―10)第2条第13項の規定による所属職員に対する通知
7 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)の規定による高等学校等就学支援金に関すること(教育委員会事務局の分掌に属するものを除く。)。
8 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の規定による災害共済給付に関する事務の処理(教育委員会事務局の分掌に属するものを除く。)