○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

昭和四十年九月十四日

徳島県人事委員会規則七―一

徳島県人事委員会は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号)に基づき、次の人事委員会規則を定める。

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五六、四、一人委規則・平元、三、二八人委規則・一部改正)

(特別の形態によつて勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第二条 任命権者は、条例第四条第二項本文の定めるところに従い週休日(条例第三条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第五条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き十二日を超えないようにし、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第四条第二項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

 週休日が毎四週間につき四日以上となること。

 勤務日が引き続き十二日を超えないこと。

 一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないこと。

(平七、三、二八人委規則・全改、平一四、三、二九人委規則・一部改正)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第二条の二 前条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(平二〇、二、二九人委規則・追加)

(週休日の振替等)

第三条 条例第五条の人事委員会規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする八週間後の日までの期間とする。ただし、職務の特殊性のためこの期間により難い場合においては、任命権者は、人事委員会の承認を得て別に期間を定めることができる。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第五条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は四時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(四時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち四時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を条例第五条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は四時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行つた後において、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第九条第一項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、四時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平七、三、二八人委規則・全改、平二一人委規則一―一九・平二二、三、四人委規則・平二二、三、三一人委規則・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第四条 任命権者は、条例第三条第一項ただし書の規定により週休日を設け、同条第二項の規定により勤務時間を割り振り、条例第四条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第六条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、条例第五条の規定により週休日の振替等を行つた場合には、人事委員会の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(平七、三、二八人委規則・追加、平一四、三、二九人委規則・平一九、三、二七人委規則・一部改正、平二九、三、二一人委規則・旧第五条繰上)

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第四条の二 任命権者は、条例第六条の二に規定する正規の勤務時間外の勤務において、職員に超過勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮し、上限時間を超えない範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

2 前項の上限時間は、次の各号に定める時間(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業に従事する職員については、同法第三十六条第一項の協定において、同条第二項第四号の時間として定めた時間)とする。

 一箇月において超過勤務を命ずる時間について四十五時間

 一年において超過勤務を命ずる時間について三百六十時間

3 通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時的に前項に定める上限時間を超えて勤務することを命ずることができる場合として任命権者が別に定める場合(労働基準法別表第一に掲げる事業に従事する職員については、同法第三十六条第一項の協定において、同条第三項の限度時間を超えて労働させることができる場合として定めた場合)は、前項の規定にかかわらず、任命権者は、次の各号に定める時間及び月数(同表に掲げる事業に従事する職員については、同条第一項の協定において、同条第三項の限度時間を超えて労働させることができる時間及び月数として定めた時間及び月数)を上限として、超過勤務を命ずるものとする。なお、一年の中途において所属の異動により、前段の規定により超過勤務を命ぜられる場合に該当することがなくなつた職員(同表に掲げる事業に従事する職員を除く。)については、人事委員会が定める時間及び月数を上限として、超過勤務を命ずるものとする。

 一箇月において超過勤務を命ずる時間について百時間未満

 一年において超過勤務を命ずる時間について七百二十時間

 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の一箇月当たりの平均時間について八十時間

 一年のうち一箇月において四十五時間を超えて超過勤務を命ずる月数について六箇月

4 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合(労働基準法別表第一に掲げる事業に従事する職員については、同法第三十三条第一項の規定に基づき行政官庁の許可を受け又は届出をした場合に限る。)において、職員に超過勤務を命ずる必要があると任命権者が認める場合には、前二項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

5 任命権者は、前項の規定により、第二項及び第三項に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る一年の末日の翌日から起算して六箇月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平三一、三、二八人委規則・追加)

(条例第七条第一項のその他これらに準ずる者として人事委員会規則で定める者)

第五条 条例第七条第一項のその他これらに準ずる者として人事委員会規則で定める者は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親であつて養子縁組によつて養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている当該児童とする。

(平二九、三、二一人委規則・追加)

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第五条の二 条例第七条の規定により早出遅出勤務の請求をしようとする職員は、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第一号)により、早出遅出勤務を請求する一の期間について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ当該請求を行うものとする。

2 前項の請求があつた場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げる場合の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営の妨げとなる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第一項の請求が、当該請求のあつた日の翌日から起算して一週間を経過する日(以下この項において「一週間経過日」という。)前の日を早出遅出勤務開始日とする請求であつた場合で、公務の正常な運営のために必要があると認めるときは、当該早出遅出勤務開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に早出遅出勤務開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により早出遅出勤務開始日を変更した場合においては、当該早出遅出勤務開始日を当該変更前の早出遅出勤務開始日の前日までに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

5 任命権者は、第一項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 第一項の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等(条例第七条第一項において子に含まれるものとされる者をいう。以下同じ。)が民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。以下同じ。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつた場合

7 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第一項の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であつたものとみなす。

8 前二項の場合において、職員は、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(様式第二号)により任命権者に届け出なければならない。

9 第五項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平一七、三、三一人委規則・全改、平一九、三、二七人委規則・平二九、三、二一人委規則・平三一、三、二八人委規則・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第五条の三 条例第七条の二第一項の規定による深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限の請求をしようとする職員は、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(六月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の一月前までに当該請求を行うものとする。

2 前項の請求があつた場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げる場合の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営の妨げとなる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第一項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 第一項の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつた場合

5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第一項の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であつたものとみなす。

6 前二項の場合において、職員は遅滞なく、育児又は介護の状況変更届により第四項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

7 第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平一四、三、二九人委規則・全改、平一七、三、三一人委規則・平一九、三、二七人委規則・平二九、三、二一人委規則・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第五条の四 条例第七条の二第二項の人事委員会規則で定める時間は、一月について二十四時間、一年について百五十時間とする。

(平一四、三、二九人委規則・追加、平一七、三、三一人委規則・平一九、三、二七人委規則・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第五条の五 条例第七条の二第二項又は第三項の規定により正規の勤務時間外の勤務(以下この条及び次条において「時間外勤務」という。)の制限の請求をしようとする職員は、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(一年又は一年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を行うものとする。この場合において、同条第二項の規定による請求に係る期間と同条第三項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにするものとする。

2 前項の請求があつた場合においては、任命権者は、条例第七条の二第二項又は第三項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

3 任命権者は、第一項の請求が、当該請求のあつた日の翌日から起算して一週間を経過する日(以下この項において「一週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で、条例第七条の二第二項又は第三項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

5 任命権者は、第一項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 第一項の請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつた場合

7 時間外勤務制限開始日から起算して第一項の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

8 前二項の場合において、職員は、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届により第六項に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 第五項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平一四、三、二九人委規則・追加、平一七、三、三一人委規則・平一九、三、二七人委規則・平二二、六、二九人委規則・平二九、三、二一人委規則・平三一、三、二八人委規則・一部改正)

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務の制限及び時間外勤務の制限)

第五条の六 第五条の二(第六項第三号及び第四号を除く。)第五条の三(第四項第三号及び第四号を除く。)第五条の四及び前条(第六項第三号及び第四号を除く。)の規定は、条例第十四条第一項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この条において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第五条の二第六項第一号第五条の三第四項第一号及び前条第六項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、第五条の二第六項第二号第五条の三第四項第二号及び前条第六項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第一項から第三項までの規定中「第七条の二第二項又は第三項」とあるのは「第七条の二第四項において準用する同条第二項又は第三項」と、同条第一項中「同条第二項の規定による請求に係る期間と同条第三項の規定による請求に係る期間」とあるのは「同条第四項において準用する同条第二項の規定による請求に係る期間と同条第四項において準用する同条第三項の規定による請求に係る期間」と読み替えるものとする。

(平一七、三、三一人委規則・全改、平二二、六、二九人委規則・平二九、三、二一人委規則・一部改正)

2 任命権者は、条例第七条の三第一項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日(条例第八条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日をいう。以下同じ。)及び代休日(条例第九条第一項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第四項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る六十時間超過月における職員給与条例第九条第四項学校職員給与条例第十三条第四項又は警察職員給与条例第十五条第四項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第六項において「六十時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

 職員給与条例第九条第一項第一号学校職員給与条例第十三条第一項第一号若しくは警察職員給与条例第十五条第一項第一号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)又は職員給与条例第九条第三項学校職員給与条例第十三条第三項若しくは警察職員給与条例第十五条第三項に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数

 職員の育児休業等に関する条例(平成四年徳島県条例第六号。以下「育児休業条例」という。)第十七条の規定により読み替えられた職員給与条例第九条第一項ただし書育児休業条例第十八条の規定により読み替えられた学校職員給与条例第十三条第一項ただし書若しくは育児休業条例第十九条の規定により読み替えられた警察職員給与条例第十五条第一項ただし書又は職員給与条例第九条第二項学校職員給与条例第十三条第二項若しくは警察職員給与条例第十五条第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の五十を乗じて得た時間数

 職員給与条例第九条第一項第二号学校職員給与条例第十三条第一項第二号又は警察職員給与条例第十五条第一項第二号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の十五を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、四時間又は七時間四十五分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあつては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が四時間又は七時間四十五分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第七条の三第一項の規定に基づき一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第七条の三第一項に規定する措置が六十時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平二二、三、三一人委規則・追加、平三一、三、二八人委規則・一部改正)

(任命権者への委任)

第五条の八 正規の勤務時間外の勤務に関し必要な事項は、第四条の二から前条までの規定に基づき又は第四条の二から前条までの規定を実施するために人事委員会が定めるもののほか、任命権者が定める。

(平三一、三、二八人委規則・追加)

(代休日の指定)

第六条 条例第九条第一項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする八週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第七条の三第一項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平七、三、二八人委規則・追加、平二二、三、三一人委規則・平三一、三、二八人委規則・一部改正)

(年次有給休暇の日数)

第七条 条例第十一条第一項第一号の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、当該付与すべきものとされている日数とする。

 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員(条例第二条第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 二十日に斉一型短時間勤務職員の一週間の勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数

 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 百五十五時間に条例第二条第二項又は第三項の規定に基づき定められたその者の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た時間数を、七時間四十五分を一日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第三十九条第一項及び第二項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員の採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

3 条例第十一条第一項第二号の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

 当該年の中途において新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第一の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務日数等を考慮し、人事委員会が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

 当該年において、地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第十一条第一項第三号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)、国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する業務を行う法人のうち人事委員会で定めるものに使用される者(以下この条において「関連法人職員」という。)又は会計年度任用職員となつた者であつて、引き続き新たに職員(一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成十五年徳島県条例第四十七号)第二条の規定により採用された職員及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成二十一年徳島県条例第八十七号)第三条の規定により採用された職員を除く。以下この号及び次項各号において同じ。)となつたもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等、関連法人職員又は会計年度任用職員となつた日において新たに職員となつたものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第一の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)

4 条例第十一条第一項第三号の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 当該年の前年において職員であつた者であつて引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等又は関連法人職員になり引き続き再び職員となつたもの

 当該年の前年において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者(次号において「退職派遣者」という。)であつた者であつて引き続き当該年に再び職員となつたもの

 当該年の前年において職員であつた者であつて引き続き当該年に退職派遣者になり引き続き再び職員となつたもの

 当該年の前年において関連法人職員であつた者であつて引き続き当該年に新たに職員となつたもの

 当該年の前年において会計年度任用職員であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったもの

5 条例第十一条第一項第三号の人事委員会規則で定める日数は、二十日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇の残日数(当該日数が二十日を超える場合にあつては、二十日)を加えて得た日数から、職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあつては、その者の勤務日数等を考慮し、人事委員会が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)とする。

6 第三項第二号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、人事委員会が別に定める日数とする。

(平七、三、二八人委規則・追加、平一四、三、二九人委規則・平一六、三、三〇人委規則・平二〇、二、二九人委規則・平二〇、一一、二一人委規則・平二一人委規則一―一九・平二二、三、三一人委規則・令二、一、三一人委規則・令二、三、三一人委規則・令四、一一、四人委規則・一部改正)

第七条の二 次の各号に掲げる場合において、一週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあつては、条例第十一条第一項第一号又は第二号に掲げる日数に同条第二項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては、当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては、当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短昨間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における一週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における一週間の勤務日の日数で除して得た率

 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第十七条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

2 前項の規定により年次有給休暇の日数を算定した場合において、直近の勤務形態の変更の日における年次有給休暇の日数が当該変更の日の前日における年次有給休暇の日数を下回るときは、同項の規定にかかわらず、当該変更の日の前日における年次有給休暇の日数とする。

(平二〇、二、二九人委規則・追加、平二一人委規則一―一九・平三一、三、二八人委規則・令四、一一、四人委規則・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第八条 条例第十一条第二項の人事委員会規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の二十日(第七条第一項各号に掲げる職員にあつては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあつては、当該残日勤に前条第一項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、一日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。

(平七、三、二八人委規則・追加、平二〇、二、二九人委規則・平二一人委規則一―一九・一部改正)

(年次有給休暇の単位)

第九条 年次有給休暇の単位は、一日、半日又は一時間とする。ただし、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、一日又は一時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数のすべてを使用する場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができるものとする。

3 一時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもつて一日とする。

 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 七時間四十五分

 育児休業法第十条第一項第一号から第四号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第十条第一項第一号 三時間五十五分

 育児休業法第十条第一項第二号 四時間五十五分

 育児休業法第十条第一項第三号又は第四号 七時間四十五分

 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

 不斉一型短時間勤務職員(第二号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 七時間四十五分

(平七、三、二八人委規則・追加、平一四、三、二九人委規則・平二〇、二、二九人委規則・平二一人委規則一―一九・平二一、一二、二五人委規則・令四、一一、四人委規則・一部改正)

(病気休暇)

第十条 条例第十二条の人事委員会規則で定める期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の人事委員会が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して九十日(難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病その他任命権者が特に長期の休養を必要と認める傷病の場合にあつては、百八十日)を超えることはできない。

 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合

 徳島県職員安全衛生管理規程(昭和六十一年徳島県訓令第二十号)第二十二条第一項の規定による同訓令別表第二に規定する勤務に関する区分Bの指導区分の決定若しくは同訓令第二十四条第一項の規定による同表に規定する勤務に関する区分Bへの指導区分の変更を受け、同訓令第二十五条の措置を受けた場合、徳島県教育委員会職員安全衛生管理規程(平成六年徳島県教育委員会訓令第一号)第二十条第一項の規定による同訓令別表第二に規定する勤務に関する区分Bの指導区分の決定若しくは同訓令第二十二条第一項の規定による同表に規定する勤務に関する区分Bへの指導区分の変更を受け、同訓令第二十三条の措置を受けた場合又は徳島県警察職員の安全衛生管理に関する訓令(平成二十三年徳島県警察本部訓令第九号)第十九条第三項の規定による同訓令別表二に規定する勤務管理の区分Bの指導区分の指定若しくは同訓令第二十条の規定による同表に規定する勤務管理の区分Bへの指導区分の変更を受け、同訓令第十九条第五項の措置を受けた場合

2 前項ただし書の規定の適用については、連続する八日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として人事委員会が定める場合にあつては、その日数を考慮して人事委員会が定める期間。第十四条第三項において同じ。)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、一回の勤務に割り振られた勤務時間(一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第十九条第一項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の人事委員会が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあつては、一回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数が二十日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(別表第二の十七の特別休暇の日その他の人事委員会が定める日を除く。)は、第一項ただし書及び前項の規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

4 病気休暇の単位は、一日又は一時間とする。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、一時間を単位とする特定病気休暇を使用した日は、一日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。

(平二三、三、二人委規則・全改、平二六、一二、二五人委規則・平二八、三、二二人委規則・平三一、三、二八人委規則・一部改正)

(特別休暇)

第十一条 条例第十三条の人事委員会規則で定める場合は、別表第二の種類欄に掲げる場合とし、その期間は、同欄に掲げる場合に応ずる同表の期間欄に定める期間とする。

(平七、三、二八人委規則・追加、平二一人委規則一―一九・一部改正)

(介護休暇)

第十二条 条例第十四条第一項の人事委員会規則で定める者は、六親等内の血族(父母及び子を除く。)、三親等内の姻族(配偶者の父母を除く。)、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子及び配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の父母の配偶者とする。

2 条例第十四条第一項の規定により人事委員会規則で定める期間は、介護を必要とする一の継続する状態ごとの期間(以下「介護を要する期間」という。)内において必要と認める日又は時間とする。ただし、一の年につき基本介護日数を超えることはできない。

3 介護を要する期間内において、一の年につき基本介護日数を超えて介護休暇の取得が必要となつた場合は、前項ただし書の規定にかかわらず、基本介護日数に特定介護日数を追加することができる。

4 第二項の基本介護日数とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(別表第二の二十二の特別休暇を使用することができる場合にあつては、当該日数から同表の二十二の期間欄に定める日数を減じて得た日数)をいう。

 次号に掲げる職員以外の職員 九十日

 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員 九十日に、その者の一週間の勤務日の日数(一週間ごとの勤務日の日数が同一でない職員にあつては、一週間当たりの平均勤務日数(四週間を超えない期間内の勤務日数を同期間内の週数で除して得た日数をいう。以下同じ。))を五日で除して得た数を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とする。以下同じ。)

5 第三項の特定介護日数とは、介護を要する期間につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数をいう。

 次号に掲げる職員以外の職員 六十日

 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員 六十日に、その者の一週間の勤務日の日数(一週間ごとの勤務日の日数が同一でない職員にあつては、一週間当たりの平均勤務日数)を五日で除して得た数を乗じて得た日数

6 介護休暇の単位は、一日又は一時間とする。ただし、介護休暇の残日数の全てを使用する場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(平七、三、二八人委規則・追加、平一四、三、二九人委規則・平二〇、二、二九人委規則・平二一人委規則一―一九・平二二、六、二九人委規則・平二八、一二、二八人委規則・令四、一一、四人委規則・一部改正)

(無給休暇)

第十三条 条例第十五条の人事委員会規則で定める場合は、別表第三の種類欄に掲げる場合とし、その期間は、同欄に掲げる場合に応ずる同表の期間欄に定める期間とする。

(平七、三、二八人委規則・追加、平二一人委規則一―一九・一部改正)

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の請求)

第十四条 年次有給休暇を取得しようとする職員又は病気休暇、特別休暇、介護休暇若しくは無給休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。

2 病気、災害その他やむを得ない事由により、前項の規定によることができなかつた場合においては、その勤務しなかつた時間の属する日又は勤務しなかつた日(勤務しなかつた日が二日以上に及ぶときは、その最初の日)から、週休日(条例第五条の規定に基づく週休日を含む。以下同じ。)条例第七条の三第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等(以下「超勤代休日」という。)、休日及び代休日を除き、遅くとも三日以内に、その理由を付して任命権者に請求しなければならない。ただし、任命権者がその期間中に請求することができない正当な事由があつたと認める場合には、この限りでない。

3 連続する八日以上の期間の特定病気休暇の請求を行うに当たつては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする書面を提出しなければならない。

4 特別休暇(別表第二の九、十二及び二十四を除く。)、介護休暇又は無給休暇の請求を行うに当たつては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする書面を提出しなければならない。ただし、週休日を除き、引き続き六日以内の請求を行う場合(別表第二の八の請求を行う場合を除く。)には、この限りでない。

(平七、三、二八人委規則・追加、平九、三、二八人委規則・平一四、五、二四人委規則・平一七、二、一五人委規則・平二二、三、三一人委規則・平二二、六、二九人委規則・平二三、三、二人委規則・一部改正)

(非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第十五条 非常勤職員の勤務時間は、常勤職員の一週間当たりの勤務時間を超えない範囲内において、任命権者が定める。

2 非常勤職員の休暇等は、常勤職員に適用される休暇等の種類及び期間の範囲内において、任命権者が定める。

(昭四九、八、二六人委規則・一部改正、平元、三、二八人委規則・旧第六条繰下・一部改正、平六、三、二九人委規則・旧第九条繰上、平七、三、二八人委規則・旧第七条繰下・一部改正、平二一人委規則一―一九・令元、一一、二九人委規則・一部改正)

(報告)

第十六条 人事委員会は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(平元、三、二八人委規則・追加、平六、三、二九人委規則・旧第十条繰上、平七、三、二八人委規則・旧第八条繰下・一部改正)

1 この規則は、昭和四十年九月十八日から施行する。

2 この規則施行の際現に従前の休暇に関する規程に基づき与えられた休暇のうち、その期間がこの規則の施行の日にまたがるものについては、この規則の規定により与えられた休暇とみなす。

3 令和二年度における特別休暇については、別表第二に定めるもののほか、条例第十三条の人事委員会規則で定める場合は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響により疲弊した地域経済の活性化及び年末年始における新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合とし、その期間は、令和二年十二月二十六日から令和三年一月十一日までの期間において、その都度必要と認める日とする。ただし、三日を超えることはできない。この場合において、同表の備考の2の規定を準用する。

(令二、一一、二〇人委規則・追加)

(昭和四二年一二月二五日)

この規則は、昭和四十三年一月一日から施行する。

(昭和四三年一一月二九日)

この規則は、昭和四十三年十二月十四日から施行する。

(昭和四三年一二月二四日)

この規則は、昭和四十四年一月一日から施行する。

(昭和四四年九月三〇日)

この規則は、昭和四十四年十月一日から施行する。

(昭和四四年一二月二六日)

この規則は、昭和四十五年一月一日から施行する。

(昭和四五年八月一八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年一二月二四日)

1 この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の日に、すでに分べんの日後六週間を経過している者の当該分べんに係る休暇期間は、なお従前の例による。

(昭和四七年一二月八日)

この規則は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(昭和四九年一月一八日)

この規則は、昭和四十九年二月一日から施行する。

(昭和四九年八月二六日)

この規則は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(昭和五〇年三月一日)

1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の病気休暇に関する規定は、この規則の施行の日以後に休暇事由の生じた病気休暇及びこの規則の施行の日において、同日前から引き続いて病気休暇を受けている職員の同日以後における病気休暇について適用する。

3 地方公務員災害補償法附則第四条の規定による療養補償を受ける者に係る病気休暇については、なお従前の例による。

(昭和五四年三月二七日)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年三月一四日)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職員の配偶者が分べんし、当該分べんの日以後二週間目に当たる日が施行日以後となる者について適用する。

(昭和五六年四月一日)

この規則は、昭和五十六年四月四日から施行する。

(昭和五八年三月一八日)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年一二月二八日)

1 この規則は、昭和六十年一月一日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に休暇事由の生じた病気休暇及びこの規則の施行の日において、同日前から引き続いて病気休暇を受けている職員の同日以後における病気休暇について適用する。

(昭和六〇年三月一九日)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六三年三月三一日)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年四月二十三日から施行する。

(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

12 昭和六十三年改正条例附則第二項の規定による指定が行われる職員に対する第七条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第五条第二項の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同項中「条例附則第八項から第十一項まで」とあるのは、「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年徳島県条例第四号)附則第二項」とする。

(平成元年三月二八日)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年一二月一二日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和六十四年一月一日以降に新たに与えられた年次休暇の繰越しについて適用する。

(平成二年一二月二六日)

1 この規則は、平成三年一月一日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の別表第一の二病気休暇の項の1の規定は、この規則の施行の日において同日前から引き続いて通勤に起因する傷病のため病気休暇を受けている職員の同日以後における病気休暇についても適用する。

3 改正後の規則の妊娠障害のため勤務することが著しく困難な場合に係る特別休暇の規定は、この規則の施行の日において同日前から引き続いて妊娠している職員の特別休暇についても適用する。

4 この規則の施行の日において同日前から引き続いて婚姻の場合に係る特別休暇を受けている職員の同日以後における当該特別休暇は、改正後の規則の別表第一の備考の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成三年五月二八日)

1 この規則は、平成三年六月一日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合に係る特別休暇(以下「リフレッシュ休暇」という。)の規定は、平成三年一月一日から同年五月三十一日までの間に、新たに職員として採用された日の翌日から起算して九年、十九年又は二十九年を経過した職員の特別休暇についても適用する。この場合において、改正後の規則の別表第一の三特別休暇の項の20中「新たに職員として採用された日の翌日から起算して九年、十九年又は二十九年を経過する日の属する年」とあるのは「平成三年六月一日から同年十二月三十一日までの間」と読み替えるものとする。

3 前項に定めるもののほか、昭和五十六年十二月三十一日以前に新たに採用された職員のうち、心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる職員のリフレッシュ休暇について、別に定めるところにより、所要の経過措置を講ずるものとする。

(平成四年七月二一日)

この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(平成五年四月三〇日)

この規則は、平成五年五月一日から施行する。

(平成五年一二月二四日)

この規則は、平成六年一月一日から施行する。

(平成六年三月二九日)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(職員の任用に関する規則の一部改正)

2 職員の任用に関する規則(規則四―九)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成六年一一月二九日)

1 この規則は、平成六年十二月一日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の規定は、この規則の施行の日において同日前から引き続いて病気休暇を受けている職員の同日以後における病気休暇についても適用する。

(平成七年三月二八日)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第二条第三項の規定に基づき人事委員会の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第四条第二項ただし書の規定に基づき人事委員会と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

(平成七年七月一八日)

この規則は、平成七年八月一日から施行する。

(平成八年一二月二五日)

この規則は、平成九年一月一日から施行する。

(平成九年三月二八日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

2 平成九年四月一日から同年十二月三十一日までの間においては、改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則別表第二の八中「一年につき」とあるのは、「平成九年四月一日から同年十二月三十一日までの間において」とする。

(平成九年四月二六日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月二四日)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年一二月二五日)

1 この規則は、平成十一年一月一日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の分べんの場合に係る特別休暇の規定は、この規則の施行の日において同日前から引き続いて分べんの場合に係る特別休暇を受けている職員の当該特別休暇についても適用する。

(平成一一年三月二五日)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年一二月二五日)

1 この規則は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、第十条第一項第三号の改正規定は、平成十三年一月六日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の忌引に係る特別休暇の規定は、この規則の施行の日において同日前から引き続いて忌引に係る特別休暇を受けている職員の当該特別休暇についても適用する。

(平成一四年三月二九日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第十二条の規定は、改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第十二条の規定により介護休暇を取得した職員についても適用する。この場合において、改正後の規則第十二条第二項中「連続する六月の期間内」とあるのは、「当該状態についての平成十四年における介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間」とする。

(平成一四年五月二四日)

1 この規則は、平成十四年六月一日から施行する。

2 平成十四年六月一日から同年十二月三十一日までの間においては、改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則別表第二の二十中「一年につき」とあるのは、「平成十四年六月一日から同年十二月三十一日までの間において」とする。

(平成一四年一二月二五日)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年一二月二六日)

この規則は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成一六年三月三〇日)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年二月一五日)

この規則は、平成十七年三月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二七日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 徳島県人事委員会事務決裁規則(規則二―九)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年二月二九日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年七月二日)

この規則は、平成二十一年五月二十一日から施行する。

(平成二〇年一一月二一日)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年人委規則一―一九)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次有給休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成二十一年における年次有給休暇の日数については、同年一月一日から施行日の前日までの間の半日の年次有給休暇の使用を四時間の年次有給休暇の使用とみなして得られる同日における年次有給休暇の残日数とする。

(平成二一年一二月二五日)

この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。

(平成二二年三月四日)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年六月二九日)

1 この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第二の二十一の特別休暇については、改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第二の二十一の特別休暇として使用されたものとみなす。

3 改正後の規則様式第一号に相当する改正前の規則様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二三年三月二日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する病気休暇について適用する。

3 この規則の施行の際現に改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第十条第一項第二号及び第三号に掲げる負傷又は疾病のために病気休暇を使用している職員については、施行日以後における当該病気休暇の期間は、改正後の規則第十条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれか短い期間とする。

 改正前の規則第十条第一項の規定による病気休暇の期間から施行日前に使用された当該病気休暇の期間を減じた期間

 改正後の規則第十条第一項の規定による病気休暇の期間

(平成二三年四月二二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年一二月二八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年七月二五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年一二月二五日)

1 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二八年三月二二日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第十条第一項第二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二八年一二月二八日)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得する介護休暇について適用する。

3 この規則の施行の際現に改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第十二条第二項第一号に規定する要介護期間(以下「要介護期間」という。)にある職員に係る施行日の属する年の介護休暇の取扱いについては、なお従前の例による。

4 施行日前に要介護期間にあった職員で、同日においてその期間にないものについては、改正後の規則第十二条第三項の規定は、適用しない。

(給料等の支給に関する規則の一部改正)

5 給料等の支給に関する規則(規則六―五)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(学校職員の給料等の支給に関する規則の一部改正)

6 学校職員の給料等の支給に関する規則(規則六―二四)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(警察職員の給料等の支給に関する規則の一部改正)

7 警察職員の給料等の支給に関する規則(規則六―四〇)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二九年三月二一日)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二八日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 平成三十一年八月三十一日までの間における改正後の第四条の二第三項第三号の規定の適用については、同号中「五箇月の期間」とあるのは、「五箇月の期間(平成三十一年四月以後の期間に限る。)」とする。

(令和元年一一月二九日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年一月三一日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年一一月二〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年一二月一一日)

この規則は、令和三年一月一日から施行する。

(令和三年三月二三日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則様式第一号及び様式第二号に相当する改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則様式第一号及び様式第二号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年一二月二四日)

この規則は、令和四年一月一日から施行する。

(令和四年八月三〇日)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和四年一一月四日)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を改正法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、改正後の第七条第三項(第二号に係る部分に限る。)及び第五項並びに別表第二備考6の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員(改正法附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第七条第一項、第二項及び第三項(第一号に係る部分に限る。)、第七条の二第一項、第九条第一項、第十二条第四項及び第五項並びに別表第二備考7及び8の規定を適用する。

(令和五年一二月二七日)

この規則は、令和六年一月一日から施行する。

別表第一(第七条関係)

(平七、三、二八人委規則・全改)

在職期間

日数

一月に達するまでの期間

二日

一月を超え二月に達するまでの期間

三日

二月を超え三月に達するまでの期間

五日

三月を超え四月に達するまでの期間

七日

四月を超え五月に達するまでの期間

八日

五月を超え六月に達するまでの期間

十日

六月を超え七月に達するまでの期間

十二日

七月を超え八月に達するまでの期間

十三日

八月を超え九月に達するまでの期間

十五日

九月を超え十月に達するまでの期間

十七日

十月を超え十一月に達するまでの期間

十八日

十一月を超え一年未満の期間

二十日

別表第二(第十一条関係)

(平七、三、二八人委規則・全改、平八、一二、二五人委規則・平九、三、二八人委規則・平九、四、二八人委規則・平一〇、三、二四人委規則・平一〇、一二、二五人委規則・平一一、三、二五人委規則・平一二、一二、二五人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一四、五、二四人委規則・平一四、一二、二五人委規則・平一五、一二、二六人委規則・平一七、二、一五人委規則・平一七、三、三一人委規則・平一九、三、二七人委規則・平二〇、二、二九人委規則・平二〇、七、二人委規則・平二一人委規則一―一九・平二二、三、三一人委規則・平二二、六、二九人委規則・平二三、四、二二人委規則・平二三、一二、二八人委規則・平二四、七、二五人委規則・平二八、一二、二八人委規則・令二、一、三一人委規則・令二、一二、一一人委規則・令三、一二、二四人委規則・令四、八、三〇人委規則・令四、一一、四人委規則・令五、一二、二七人委規則・一部改正)

種類

期間

一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による交通の制限又は遮断

その都度必要と認める日又は時間

二 地震、水害、火災その他の災害による交通しや断

その都度必要と認める日又は時間

三 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

その都度必要と認める日又は時間。ただし、十日を超えることはできない。

四 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故

その都度必要と認める日又は時間

五 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出しに応ずる場合

その都度必要と認める日又は時間

六 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める日又は時間

七 骨髄移植のための骨髄若しくは末しよう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等を行うとき

その都度必要と認める日又は時間

八 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域において被災者を支援する活動

イ 社会福祉施設、特別支援学校、負傷者又は疾病者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設その他の人事委員会が定める施設における活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

エ その他人事委員会が定める活動

その都度必要と認める日又は時間。ただし、一年につき五日を超えることはできない。

九 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

その都度必要と認める日又は時間

十 通信教育における面接授業を受ける場合

その都度必要と認める期間。ただし、一年につき二十日とする。

十一 国民体育大会に参加する場合

その都度必要と認める期間

十二 婚姻の場合

その都度必要と認める期間。ただし、七日を超えることはできない。

十二の二 不妊治療を受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合

その都度必要と認める日又は時間。ただし、一年につき六日(体外受精その他の任命権者が定める不妊治療を受ける場合にあつては、十日)を超えることはできない。

十三 妊娠障害のため勤務することが著しく困難な場合

当該妊娠の期間中において、その都度必要と認める日又は時間。ただし、十四日を超えることはできない。

十四 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、一日を通じ一時間を超えない範囲内で各々必要と認める時間

十五 妊娠中又は分べん後に母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条又は第十三条に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合

次の表に定める区分及び回数(医師、歯科医師、助産師又は保健師の特別の指示があつた場合には、その指示された回数)に従い、一日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認める時間

 

 

 

 

区分

回数

 

妊娠満二十三週まで

四週間に一回

妊娠満二十四週から満三十五週まで

二週間に一回

妊娠満三十六週から分べんまで

一週間に一回

分べん後一年まで

一回


 

 

 

十六 分べんの場合

その分べんの予定日前八週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)目に当たる日から分べんの日後八週間目に当たる日までの期間において、あらかじめ必要と認める期間。ただし、予定日前に分べんした場合において、任命権者が母体保護上必要と認めるときは、分べんの日の翌日から分べんの予定日までの期間に相当する期間(当該期間が八週間を超える場合にあつては、八週間)の範囲内において延長することができる。

十七 生理日に勤務することが著しく困難な場合

その都度必要と認める期間。ただし、三日を超えることはできない。

十八 職員が生後満一年六月に達しない子を保育する場合

一日二回、一回四十五分

十九 職員の配偶者が分べんする場合であつて、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

その分べんの予定日前二週間目に当たる日から分べんの日以後二週間目に当たる日までの期間において、その都度必要と認める日又は時間。ただし、三日を超えることはできない。

二十 職員の配偶者が分べんする場合であつて、当該分べんに係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

その分べんの予定日前八週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)目に当たる日から分べんの日以後一年を経過する日までの期間において、その都度必要と認める日又は時間。ただし、五日を超えることはできない。

二十一 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この二十一において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして人事委員会が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

その都度必要と認める日又は時間。ただし、一年につき五日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあつては、十日)を超えることはできない。

二十二 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この二十二において同じ。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹その他人事委員会が定める者で、負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この二十二において「要介護者」という。)の介護その他の人事委員会が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

その都度必要と認める日又は時間。ただし、一年につき五日(要介護者が二人以上の場合にあつては、十日)を超えることはできない。

二十三 父母、配偶者又は子の祭日

その都度必要と認める期間。ただし、二日を超えることはできない。

二十四 忌引

次の表に定める期間の範囲内で必要と認める期間

 

 

 

 

死亡した者

日数

 

配偶者

十日

血族

一親等の直系尊属(父母)

七日

一親等の直系卑属(子)

七日

二親等の直系尊属(祖父母)

三日

二親等の直系卑属(孫)

一日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

三日

三親等の傍系尊属(伯叔父母)

一日

姻族

一親等の直系尊属

三日

一親等の直系卑属

一日

二親等の直系尊属

一日

二親等の傍系者

一日

三親等の傍系尊属

一日


 

 

 

(注)

1 生計を一にする姻族は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地におもむく必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

二十五 職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合

新たに職員として採用された日の翌日から起算して九年、十四年、十九年、二十四年、二十九年、三十四年又は三十九年を経過する日の属する年において、連続する五日(新たに職員として採用された日の翌日から起算して十四年、二十四年又は三十四年を経過する日の属する年にあつては、三日)の範囲内の期間

二十六 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

七月から九月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの特別休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあつては、六月から十月までの期間)において、その都度必要と認める日又は半日。ただし、一年につき五日を超えることはできない。

備考

1 八、十、十二の二、二十一、二十二、二十五及び二十六の特別休暇の日数は、暦年によるものとする。

2 八、十二から十三まで、十九から二十二まで、二十五及び二十六の特別休暇を週休日、超勤代休日、休日又は代休日を挟んでとつた場合は、当該週休日、超勤代休日、休日又は代休日は、特別休暇としては取り扱わないものとする。

3 備考の2に規定する特別休暇を除いたその他の特別休暇の日数及び週数には、週休日、超勤代休日、休日及び代休日を含むものとする。

4 二十三の特別休暇の父母には、職員又は配偶者が祭事、法事等を主催する場合にあつては、配偶者の父母を含む。

5 二十五の特別休暇をとることができる年において長期間の派遣等特別の事情があると任命権者が認める職員にあつては、二十五の規定にかかわらず、任命権者が別に定める期間において、当該特別休暇をとることができるものとする。

6 定年前再任用短時間勤務職員及び臨時的に任用された職員にあつては、二十五の特別休暇は適用しない。

7 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員(斉一型短時間勤務職員であつて一日の勤務時間が七時間四十五分である定年前再任用短時間勤務職員を除く。)にあつては、二十六の特別休暇は、一日を単位とする。

8 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、八、十二、十三、十九、二十及び二十六の特別休暇の期間については、この表の期間欄に掲げる期間に、その者の一週間の勤務日の日数(一週間ごとの勤務日の日数が同一でない職員にあつては、一週間当たりの平均勤務日数)を五日で除して得た数を乗じて得た期間(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た期間)とする。

9 三、八、十二の二、十三及び十九から二十二までの特別休暇の単位は、一日又は一時間とする。ただし、当該特別休暇の残日数の全てを使用する場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

10 一日を単位とする特別休暇は、一回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

11 一時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもつて一日とする。

一 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 七時間四十五分

二 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(七時間四十五分を超える場合にあつては、七時間四十五分とし、一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

三 不斉一型短時間勤務職員 七時間四十五分

別表第三(第十三条関係)

(平七、三、二八人委規則・追加、平九、三、二八人委規則・一部改正)

種類

期間

一 通信教育における面接授業を受ける場合

別表第二の十の期間を超えて必要と認める期間

二 その他任命権者が必要と認めた場合

当該事項につき任命権者が認める日又は時間

(平22、6、29人委規則・全改、平28、3、22人委規則・平29、3、21人委規則・令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平17、3、31人委規則・全改、平29、3、21人委規則・令3、3、23人委規則・一部改正)

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職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

昭和40年9月14日 人事委員会規則第7号の1

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 事/第5章 勤務時間等
沿革情報
昭和40年9月14日 人事委員会規則第7号の1
昭和42年12月25日 人事委員会規則
昭和43年11月29日 人事委員会規則
昭和43年12月24日 人事委員会規則
昭和44年9月30日 人事委員会規則
昭和44年12月26日 人事委員会規則
昭和45年8月18日 人事委員会規則
昭和46年12月24日 人事委員会規則
昭和47年12月8日 人事委員会規則
昭和49年1月18日 人事委員会規則
昭和49年8月26日 人事委員会規則
昭和50年3月1日 人事委員会規則
昭和54年3月27日 人事委員会規則
昭和55年3月14日 人事委員会規則
昭和56年4月1日 人事委員会規則
昭和58年3月18日 人事委員会規則
昭和59年12月28日 人事委員会規則
昭和60年3月19日 人事委員会規則
昭和63年3月31日 人事委員会規則
平成元年3月28日 人事委員会規則
平成元年12月12日 人事委員会規則
平成2年12月26日 人事委員会規則
平成3年5月28日 人事委員会規則
平成4年7月21日 人事委員会規則
平成5年4月30日 人事委員会規則
平成5年12月24日 人事委員会規則
平成6年3月29日 人事委員会規則
平成6年11月29日 人事委員会規則
平成7年3月28日 人事委員会規則
平成7年7月18日 人事委員会規則
平成8年12月25日 人事委員会規則
平成9年3月28日 人事委員会規則
平成9年4月26日 人事委員会規則
平成10年3月24日 人事委員会規則
平成10年12月25日 人事委員会規則
平成11年3月25日 人事委員会規則
平成12年12月25日 人事委員会規則
平成14年3月29日 人事委員会規則
平成14年5月24日 人事委員会規則
平成14年12月25日 人事委員会規則
平成15年12月26日 人事委員会規則
平成16年3月30日 人事委員会規則
平成17年2月15日 人事委員会規則
平成17年3月31日 人事委員会規則
平成18年3月31日 人事委員会規則
平成19年3月27日 人事委員会規則
平成20年2月29日 人事委員会規則
平成20年7月2日 人事委員会規則
平成20年11月21日 人事委員会規則
平成21年3月31日 人事委員会規則第1号の19
平成21年12月25日 人事委員会規則
平成22年3月4日 人事委員会規則
平成22年3月31日 人事委員会規則
平成22年6月29日 人事委員会規則
平成23年3月2日 人事委員会規則
平成23年4月22日 人事委員会規則
平成23年12月28日 人事委員会規則
平成24年7月25日 人事委員会規則
平成26年12月25日 人事委員会規則
平成28年3月22日 人事委員会規則
平成28年12月28日 人事委員会規則
平成29年3月21日 人事委員会規則
平成31年3月28日 人事委員会規則
令和元年11月29日 人事委員会規則
令和2年1月31日 人事委員会規則
令和2年3月31日 人事委員会規則
令和2年11月20日 人事委員会規則
令和2年12月11日 人事委員会規則
令和3年3月23日 人事委員会規則
令和3年12月24日 人事委員会規則
令和4年8月30日 人事委員会規則
令和4年11月4日 人事委員会規則
令和5年12月27日 人事委員会規則