○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

昭和40年9月14日

徳島県人事委員会規則7―1

徳島県人事委員会は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号)に基づき、次の人事委員会規則を定める。

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭56、4、1人委規則・平元、3、28人委規則・一部改正)

(条例第3条第3項の適用除外職員)

第1条の2 条例第3条第3項の人事委員会規則で定める職員は、職務の性質上職員の申告を考慮して勤務時間を割り振ることが著しく不適当であると認められる職員として任命権者が定める職員とする。

(令7、3、31人委規則・追加)

(条例第3条第3項の規定による勤務時間の割振り等の基準等)

第1条の3 任命権者は、勤務時間の割振り等(条例第3条第3項の規定による勤務時間を割り振らない日(同項の規定による勤務時間を割り振らない日をいう。第3条第2項を除き、以下同じ。)の設定又は勤務時間の割振りをいう。以下この条から第1条の6までにおいて同じ。)を行う場合には、条例第3条第3項に規定する申告(次条第1号及び第3条の2を除き、以下「申告」という。)を考慮しつつ、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。この場合において、当該申告どおりの勤務時間の割振り等を行うことにより公務の運営に支障が生ずると認めるときは、別に人事委員会の定めるところにより、当該申告と異なる勤務時間の割振り等を行うことができるものとする。

(1) 第1条の6第1項に規定する単位期間(以下この号及び第3号において「単位期間」という。)をその初日から1週間ごとに区分した各期間(単位期間が1週間である場合にあっては、単位期間)につき1日を限度として、勤務時間を割り振らない日(第4号において「特例対象日」という。)を設けることができること。

(2) 1日につき2時間以上の勤務時間を割り振ること。

(3) 前2号の規定にかかわらず、休日(条例第8条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日をいう。以下同じ。)その他人事委員会の定める日については、7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)にあっては、当該定年前再任用短時間勤務職員の単位期間ごとの期間における勤務時間を当該期間における条例第3条第1項の規定による週休日(同項に規定する週休日をいう。以下同じ。)以外の日の日数で除して得た時間)の勤務時間を割り振ること

(4) 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までの時間帯において、休憩時間を除いて連続するように、2時間以上の勤務時間を割り振ること。ただし、特例対象日については、当該時間帯に勤務時間を割り振らないことができること。

(5) 始業の時刻を午前5時以後に、終業の時刻を午後10時以前に設定すること。

2 定年前再任用短時間勤務職員に7時間45分に満たない勤務時間を割り振ろうとする日に係る条例第3条第3項の規定による勤務時間の割振りについては、人事委員会の定めるところにより、前項第2号及び第4号に掲げる基準によらないことができるものとする。

3 職員の健康及び福祉の確保に必要な場合として人事委員会が定める場合に係る条例第3条第3項の規定による勤務時間の割振りについては、人事委員会の定めるところにより、第1項第4号に掲げる基準によらないことができるものとする。

4 任命権者は、第1項各号(第1号及び第3号を除く。)に掲げる基準によらないことが、公務の能率の向上に資し、かつ、職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないと認める場合には、人事委員会と協議して、当該基準について別段の定めをすることができる。この場合において、当該別段の定めが人事委員会が定める基準に適合するものであるときは、当該人事委員会との協議を要しないものとする。

(令7、3、31人委規則・追加)

(条例第3条第3項の規定による勤務時間の割振り等の変更)

第1条の4 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、勤務時間の割振り等を変更することができる。

(1) 条例第3条第3項に規定する申告及び第3条の2第3項に規定する休憩時間の申告があった場合において、これらの申告どおりに変更するとき。

(2) 勤務時間の割振り等を行った後に生じた事由により、当該勤務時間の割振り等の変更を行わなければ公務の運営に支障が生ずると認める場合において、別に人事委員会の定めるところにより変更するとき。

(令7、3、31人委規則・追加)

(条例第3条第3項の規定による勤務時間の割振りの申告)

第1条の5 申告は、第1条の3に定める基準に適合するように、希望する勤務時間を割り振らない日並びに始業及び終業の時刻並びに次条の期間について申告しなければならない。

(令7、3、31人委規則・追加)

(単位期間)

第1条の6 条例第3条第3項の人事委員会規則で定める期間(以下「単位期間」という。)は、1週間、2週間、3週間又は4週間のうち職員が選択する期間とする。ただし、任命権者は、前項の職員が選択した単位期間では公務の正常な運営に支障があると認めるときは、職員が選択した単位期間を変更することができる。

(令7、3、31人委規則・追加)

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条第1項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(平7、3、28人委規則・全改、平14、3、29人委規則・令7、3、31人委規則・一部改正)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第2条の2 第1条の3から第1条の5まで並びに前条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(平20、2、29人委規則・追加、令7、3、31人委規則・一部改正)

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条第1項(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項、次項において同じ。)の人事委員会規則で定める期間は、同条第1項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。ただし、職務の特殊性のためこの期間により難い場合においては、任命権者は、人事委員会の承認を得て別に期間を定めることができる。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条第1項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条第1項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第9条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平7、3、28人委規則・全改、平21人委規則1―19・平22、3、4人委規則・平22、3、31人委規則・令7、3、31人委規則・一部改正)

(休憩時間)

第3条の2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第6条第2項の定めるところに従い休憩時間を一斉に与えないことその他の休憩の基準について別段の定めをすることができる。

(1) 交替制によって勤務させるとき。

(2) 同一事業場内であっても作業場を異にする場合で、公務の運営上必要なとき。

(3) 条例第3条第3項の規定により勤務時間を割り振る場合において、同項の規定による申告をした職員から休憩時間の始まる時刻及び終わる時刻について申告があったとき。

(4) 前3号のに掲げる場合のほか、休憩時間の自由利用が妨げられず、かつ、勤務を過重なものとしないと認められるとき。

2 前項第3号の規定による休憩時間の申告に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(令7、3、31人委規則・追加)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第4条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、勤務時間法第3条第3項の規定により勤務時間を割り振らない日を設け、若しくは勤務時間を割り振り、又は条例第5条第1項の規定により週休日の振替等を行った場合には、人事委員会の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(平7、3、28人委規則・追加、平14、3、29人委規則・平19、3、27人委規則・一部改正、平29、3、21人委規則・旧第5条繰上、令7、3、31人委規則・一部改正)

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第4条の2 任命権者は、条例第6条の2に規定する正規の勤務時間外の勤務において、職員に超過勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮し、上限時間を超えない範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

2 前項の上限時間は、次の各号に定める時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第36条第1項の協定において、同条第2項第4号の時間として定めた時間)とする。

(1) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間

(2) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

3 通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時的に前項に定める上限時間を超えて勤務することを命ずることができる場合として任命権者が別に定める場合(労働基準法別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第36条第1項の協定において、同条第3項の限度時間を超えて労働させることができる場合として定めた場合)は、前項の規定にかかわらず、任命権者は、次の各号に定める時間及び月数(同表に掲げる事業に従事する職員については、同条第1項の協定において、同条第3項の限度時間を超えて労働させることができる時間及び月数として定めた時間及び月数)を上限として、超過勤務を命ずるものとする。なお、1年の中途において所属の異動により、前段の規定により超過勤務を命ぜられる場合に該当することがなくなった職員(同表に掲げる事業に従事する職員を除く。)については、人事委員会が定める時間及び月数を上限として、超過勤務を命ずるものとする。

(1) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満

(2) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6箇月

4 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合(労働基準法別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第33条第1項の規定に基づき行政官庁の許可を受け又は届出をした場合に限る。)において、職員に超過勤務を命ずる必要があると任命権者が認める場合には、前2項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

5 任命権者は、前項の規定により、第2項及び第3項に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平31、3、28人委規則・追加)

(条例第7条第1項のその他これらに準ずる者として人事委員会規則で定める者)

第5条 条例第7条第1項のその他これらに準ずる者として人事委員会規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平29、3、21人委規則・追加)

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第5条の2 条例第7条の規定により早出遅出勤務の請求をしようとする職員は、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、早出遅出勤務を請求する一の期間について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ当該請求を行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げる場合の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営の妨げとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を早出遅出勤務開始日とする請求であった場合で、公務の正常な運営のために必要があると認めるときは、当該早出遅出勤務開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に早出遅出勤務開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により早出遅出勤務開始日を変更した場合においては、当該早出遅出勤務開始日を当該変更前の早出遅出勤務開始日の前日までに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

5 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 第1項の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等(条例第7条第1項において子に含まれるものとされる者をいう。以下同じ。)が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。以下同じ。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

7 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第1項の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

8 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

9 第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平17、3、31人委規則・全改、平19、3、27人委規則・平29、3、21人委規則・平31、3、28人委規則・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第5条の3 条例第7条の2第1項の規定による深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限の請求をしようとする職員は、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに当該請求を行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げる場合の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営の妨げとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 第1項の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第1項の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において、職員は遅滞なく、育児又は介護の状況変更届により第4項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

7 第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平14、3、29人委規則・全改、平17、3、31人委規則・平19、3、27人委規則・平29、3、21人委規則・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第5条の4 条例第7条の2第2項の人事委員会規則で定める時間は、1月について24時間、1年について150時間とする。

(平14、3、29人委規則・追加、平17、3、31人委規則・平19、3、27人委規則・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第5条の5 条例第7条の2第2項又は第3項の規定により正規の勤務時間外の勤務(以下この条及び次条において「時間外勤務」という。)の制限の請求をしようとする職員は、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を行うものとする。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにするものとする。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、条例第7条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第7条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

5 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 第1項の請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

7 時間外勤務制限開始日から起算して第1項の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

8 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届により第6項に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平14、3、29人委規則・追加、平17、3、31人委規則・平19、3、27人委規則・平22、6、29人委規則・平29、3、21人委規則・平31、3、28人委規則・一部改正)

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務の制限及び時間外勤務の制限)

第5条の6 第5条の2(第6項第3号及び第4号を除く。)第5条の3(第4項第3号及び第4号を除く。)第5条の4及び前条(第6項第3号及び第4号を除く。)の規定は、条例第14条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この条において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第5条の2第6項第1号第5条の3第4項第1号及び前条第6項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第5条の2第6項第2号第5条の3第4項第2号及び前条第6項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第1項から第3項までの規定中「第7条の2第2項又は第3項」とあるのは「第7条の2第4項において準用する同条第2項又は第3項」と、同条第1項中「同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間」とあるのは「同条第4項において準用する同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第4項において準用する同条第3項の規定による請求に係る期間」と読み替えるものとする。

(平17、3、31人委規則・全改、平22、6、29人委規則・平29、3、21人委規則・一部改正)

(超勤代休時間の指定)

第5条の7 条例第7条の3第1項の人事委員会規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号。以下「職員給与条例」という。)第9条第4項徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号。以下「学校職員給与条例」という。)第13条第4項又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号。以下「警察職員給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第7条の3第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日(条例第8条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日をいう。以下同じ。)及び代休日(条例第9条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における職員給与条例第9条第4項学校職員給与条例第13条第4項又は警察職員給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 職員給与条例第9条第1項第1号学校職員給与条例第13条第1項第1号若しくは警察職員給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)又は職員給与条例第9条第3項学校職員給与条例第13条第3項若しくは警察職員給与条例第15条第3項に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島県条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えられた職員給与条例第9条第1項ただし書育児休業条例第18条の規定により読み替えられた学校職員給与条例第13条第1項ただし書若しくは育児休業条例第19条の規定により読み替えられた警察職員給与条例第15条第1項ただし書又は職員給与条例第9条第2項学校職員給与条例第13条第2項若しくは警察職員給与条例第15条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 職員給与条例第9条第1項第2号学校職員給与条例第13条第1項第2号又は警察職員給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第7条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第7条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平22、3、31人委規則・追加、平31、3、28人委規則・一部改正)

(任命権者への委任)

第5条の8 正規の勤務時間外の勤務に関し必要な事項は、第4条の2から前条までの規定に基づき又は第4条の2から前条までの規定を実施するために人事委員会が定めるもののほか、任命権者が定める。

(平31、3、28人委規則・追加)

(代休日の指定)

第6条 条例第9条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第7条の3第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平7、3、28人委規則・追加、平22、3、31人委規則・平31、3、28人委規則・一部改正)

(年次有給休暇の日数)

第7条 条例第11条第1項第1号の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、当該付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項及び第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員の採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

3 条例第11条第1項第2号の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務日数等を考慮し、人事委員会が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において、地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第11条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)、国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する業務を行う法人のうち人事委員会で定めるものに使用される者(以下この条において「関連法人職員」という。)又は会計年度任用職員となった者であって、引き続き新たに職員(一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成15年徳島県条例第47号)第2条の規定により採用された職員及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成21年徳島県条例第87号)第3条の規定により採用された職員を除く。以下この号及び次項各号において同じ。)となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等、関連法人職員又は会計年度任用職員となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

4 条例第11条第1項第3号の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等又は関連法人職員になり引き続き再び職員となったもの

(2) 当該年の前年において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(次号において「退職派遣者」という。)であった者であって引き続き当該年に再び職員となったもの

(3) 当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に退職派遣者になり引き続き再び職員となったもの

(4) 当該年の前年において関連法人職員であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったもの

(5) 当該年の前年において会計年度任用職員であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったもの

5 条例第11条第1項第3号の人事委員会規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務日数等を考慮し、人事委員会が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

6 第3項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、人事委員会が別に定める日数とする。

(平7、3、28人委規則・追加、平14、3、29人委規則・平16、3、30人委規則・平20、2、29人委規則・平20、11、21人委規則・平21人委規則1―19・平22、3、31人委規則・令2、1、31人委規則・令2、3、31人委規則・令4、11、4人委規則・令7、3、31人委規則・令7、7、8人委規則・一部改正)

第7条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては、条例第11条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては、当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては、当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短昨間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

2 前項の規定により年次有給休暇の日数を算定した場合において、直近の勤務形態の変更の日における年次有給休暇の日数が当該変更の日の前日における年次有給休暇の日数を下回るときは、同項の規定にかかわらず、当該変更の日の前日における年次有給休暇の日数とする。

(平20、2、29人委規則・追加、平21人委規則1―19・平31、3、28人委規則・令4、11、4人委規則・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第8条 条例第11条第2項の人事委員会規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日(第7条第1項各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日勤に前条第1項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。

(平7、3、28人委規則・追加、平20、2、29人委規則・平21人委規則1―19・一部改正)

(年次有給休暇の単位)

第9条 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。ただし、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数の全てを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができるものとする。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(平7、3、28人委規則・追加、平14、3、29人委規則・平20、2、29人委規則・平21人委規則1―19・平21、12、25人委規則・令4、11、4人委規則・一部改正)

(病気休暇)

第10条 条例第12条の人事委員会規則で定める期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の人事委員会が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日(難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病その他任命権者が特に長期の休養を必要と認める傷病の場合にあっては、180日)を超えることはできない。

(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(2) 徳島県職員安全衛生管理規程(昭和61年徳島県訓令第20号)第22条第1項の規定による同訓令別表第2に規定する勤務に関する区分Bの指導区分の決定若しくは同訓令第24条第1項の規定による同表に規定する勤務に関する区分Bへの指導区分の変更を受け、同訓令第25条の措置を受けた場合、徳島県教育委員会職員安全衛生管理規程(平成6年徳島県教育委員会訓令第1号)第20条第1項の規定による同訓令別表第2に規定する勤務に関する区分Bの指導区分の決定若しくは同訓令第22条第1項の規定による同表に規定する勤務に関する区分Bへの指導区分の変更を受け、同訓令第23条の措置を受けた場合又は徳島県警察職員の安全衛生管理に関する訓令(平成23年徳島県警察本部訓令第9号)第19条第3項の規定による同訓令別表2に規定する勤務管理の区分Bの指導区分の指定若しくは同訓令第20条の規定による同表に規定する勤務管理の区分Bへの指導区分の変更を受け、同訓令第19条第5項の措置を受けた場合

2 前項ただし書の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として人事委員会が定める場合にあっては、その日数を考慮して人事委員会が定める期間。第14条第3項において同じ。)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の人事委員会が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(別表第2の17の特別休暇の日その他の人事委員会が定める日を除く。)は、第1項ただし書及び前項の規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

4 病気休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、1時間を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。

(平23、3、2人委規則・全改、平26、12、25人委規則・平28、3、22人委規則・平31、3、28人委規則・一部改正)

(特別休暇)

第11条 条例第13条の人事委員会規則で定める場合は、別表第2の種類欄に掲げる場合とし、その期間は、同欄に掲げる場合に応ずる同表の期間欄に定める期間とする。

(平7、3、28人委規則・追加、平21人委規則1―19・一部改正)

(介護休暇)

第12条 条例第14条第1項の人事委員会規則で定める者は、6親等内の血族(父母及び子を除く。)、3親等内の姻族(配偶者の父母を除く。)、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子及び配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の父母の配偶者とする。

2 条例第14条第1項の規定により人事委員会規則で定める期間は、介護を必要とする一の継続する状態ごとの期間(以下「介護を要する期間」という。)内において必要と認める日又は時間とする。ただし、一の年につき基本介護日数を超えることはできない。

3 介護を要する期間内において、一の年につき基本介護日数を超えて介護休暇の取得が必要となった場合は、前項ただし書の規定にかかわらず、基本介護日数に特定介護日数を追加することができる。

4 第2項の基本介護日数とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(別表第2の22の特別休暇を使用することができる場合にあっては、当該日数から同表の22の期間欄に定める日数を減じて得た日数)をいう。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 90日

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員 90日に、その者の1週間の勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が同一でない職員にあっては、1週間当たりの平均勤務日数(4週間を超えない期間内の勤務日数を同期間内の週数で除して得た日数をいう。以下同じ。))を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とする。以下同じ。)

5 第3項の特定介護日数とは、介護を要する期間につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数をいう。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 60日

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員 60日に、その者の1週間の勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が同一でない職員にあっては、1週間当たりの平均勤務日数)を5日で除して得た数を乗じて得た日数

6 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、介護休暇の残日数の全てを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(平7、3、28人委規則・追加、平14、3、29人委規則・平20、2、29人委規則・平21人委規則1―19・平22、6、29人委規則・平28、12、28人委規則・令4、11、4人委規則・一部改正)

(無給休暇)

第13条 条例第15条の人事委員会規則で定める場合は、別表第3の種類欄に掲げる場合とし、その期間は、同欄に掲げる場合に応ずる同表の期間欄に定める期間とする。

(平7、3、28人委規則・追加、平21人委規則1―19・一部改正)

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の請求)

第14条 年次有給休暇を取得しようとする職員又は病気休暇、特別休暇、介護休暇若しくは無給休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。

2 病気、災害その他やむを得ない事由により、前項の規定によることができなかった場合においては、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から、週休日(条例第5条の規定に基づく週休日を含む。以下同じ。)条例第3条第3項及び条例第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日、、条例第7条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等(以下「超勤代休日」という。)、休日及び代休日を除き、遅くとも3日以内に、その理由を付して任命権者に請求しなければならない。ただし、任命権者がその期間中に請求することができない正当な事由があったと認める場合には、この限りでない。

3 連続する8日以上の期間の特定病気休暇の請求を行うに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする書面を提出しなければならない。

4 特別休暇(別表第2の9、12及び24を除く。)、介護休暇又は無給休暇の請求を行うに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする書面を提出しなければならない。ただし、週休日を除き、引き続き6日以内の請求を行う場合(別表第2の8の請求を行う場合を除く。)には、この限りでない。

(平7、3、28人委規則・追加、平9、3、28人委規則・平14、5、24人委規則・平17、2、15人委規則・平22、3、31人委規則・平22、6、29人委規則・平23、3、2人委規則・令7、3、31人委規則・一部改正)

(第16条の2第2項の人事委員会規則で定める期間)

第15条 条例第16条の2第2項の人事委員会規則で定める期間は、対象職員の子が1歳11箇月に達する日の翌々日から2歳11箇月に達する日の翌日までの1年間とする。

(令7、7、8人委規則・追加)

(非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第16条 非常勤職員の勤務時間は、常勤職員の1週間当たりの勤務時間を超えない範囲内において、任命権者が定める。

2 非常勤職員の休暇等は、常勤職員に適用される休暇等の種類及び期間の範囲内において、任命権者が定める。

(昭49、8、26人委規則・一部改正、平元、3、28人委規則・旧第6条繰下・一部改正、平6、3、29人委規則・旧第9条繰上、平7、3、28人委規則・旧第7条繰下・一部改正、平21人委規則1―19・令元、11、29人委規則・一部改正、令7、7、8人委規則・旧第15条繰下)

(報告)

第17条 人事委員会は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(平元、3、28人委規則・追加、平6、3、29人委規則・旧第10条繰上、平7、3、28人委規則・旧第8条繰下・一部改正、令7、7、8人委規則・旧第16条繰下)

1 この規則は、昭和40年9月18日から施行する。

2 この規則施行の際現に従前の休暇に関する規程に基づき与えられた休暇のうち、その期間がこの規則の施行の日にまたがるものについては、この規則の規定により与えられた休暇とみなす。

3 令和2年度における特別休暇については、別表第2に定めるもののほか、条例第13条の人事委員会規則で定める場合は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響により疲弊した地域経済の活性化及び年末年始における新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合とし、その期間は、令和2年12月26日から令和3年1月11日までの期間において、その都度必要と認める日とする。ただし、3日を超えることはできない。この場合において、同表の備考の2の規定を準用する。

(令2、11、20人委規則・追加)

(昭和42年12月25日)

この規則は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年11月29日)

この規則は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和43年12月24日)

この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年9月30日)

この規則は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和44年12月26日)

この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年8月18日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月24日)

1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に、既に分べんの日後6週間を経過している者の当該分べんに係る休暇期間は、なお従前の例による。

(昭和47年12月8日)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年1月18日)

この規則は、昭和49年2月1日から施行する。

(昭和49年8月26日)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和50年3月1日)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の病気休暇に関する規定は、この規則の施行の日以後に休暇事由の生じた病気休暇及びこの規則の施行の日において、同日前から引き続いて病気休暇を受けている職員の同日以後における病気休暇について適用する。

3 地方公務員災害補償法附則第4条の規定による療養補償を受ける者に係る病気休暇については、なお従前の例による。

(昭和54年3月27日)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月14日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職員の配偶者が分べんし、当該分べんの日以後2週間目に当たる日が施行日以後となる者について適用する。

(昭和56年4月1日)

この規則は、昭和56年4月4日から施行する。

(昭和58年3月18日)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年12月28日)

1 この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に休暇事由の生じた病気休暇及びこの規則の施行の日において、同日前から引き続いて病気休暇を受けている職員の同日以後における病気休暇について適用する。

(昭和60年3月19日)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月23日から施行する。

(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

12 昭和63年改正条例附則第2項の規定による指定が行われる職員に対する第7条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第5条第2項の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同項中「条例附則第8項から第11項まで」とあるのは、「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年徳島県条例第4号)附則第2項」とする。

(平成元年3月28日)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月12日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和64年1月1日以降に新たに与えられた年次休暇の繰越しについて適用する。

(平成2年12月26日)

1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の別表第1の2病気休暇の項の1の規定は、この規則の施行の日において同日前から引き続いて通勤に起因する傷病のため病気休暇を受けている職員の同日以後における病気休暇についても適用する。

3 改正後の規則の妊娠障害のため勤務することが著しく困難な場合に係る特別休暇の規定は、この規則の施行の日において同日前から引き続いて妊娠している職員の特別休暇についても適用する。

4 この規則の施行の日において同日前から引き続いて婚姻の場合に係る特別休暇を受けている職員の同日以後における当該特別休暇は、改正後の規則の別表第1の備考の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年5月28日)

1 この規則は、平成3年6月1日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合に係る特別休暇(以下「リフレッシュ休暇」という。)の規定は、平成3年1月1日から同年5月31日までの間に、新たに職員として採用された日の翌日から起算して9年、19年又は29年を経過した職員の特別休暇についても適用する。この場合において、改正後の規則の別表第1の3特別休暇の項の20中「新たに職員として採用された日の翌日から起算して9年、19年又は29年を経過する日の属する年」とあるのは「平成3年6月1日から同年12月31日までの間」と読み替えるものとする。

3 前項に定めるもののほか、昭和56年12月31日以前に新たに採用された職員のうち、心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる職員のリフレッシュ休暇について、別に定めるところにより、所要の経過措置を講ずるものとする。

(平成4年7月21日)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年4月30日)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成5年12月24日)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月29日)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(職員の任用に関する規則の一部改正)

2 職員の任用に関する規則(規則4―9)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年11月29日)

1 この規則は、平成6年12月1日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の規定は、この規則の施行の日において同日前から引き続いて病気休暇を受けている職員の同日以後における病気休暇についても適用する。

(平成7年3月28日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第2条第3項の規定に基づき人事委員会の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第4条第2項ただし書の規定に基づき人事委員会と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

(平成7年7月18日)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成8年12月25日)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年3月28日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成9年4月1日から同年12月31日までの間においては、改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則別表第2の8中「1年につき」とあるのは、「平成9年4月1日から同年12月31日までの間において」とする。

(平成9年4月26日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月24日)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日)

1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の分べんの場合に係る特別休暇の規定は、この規則の施行の日において同日前から引き続いて分べんの場合に係る特別休暇を受けている職員の当該特別休暇についても適用する。

(平成11年3月25日)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第10条第1項第3号の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の忌引に係る特別休暇の規定は、この規則の施行の日において同日前から引き続いて忌引に係る特別休暇を受けている職員の当該特別休暇についても適用する。

(平成14年3月29日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第12条の規定は、改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第12条の規定により介護休暇を取得した職員についても適用する。この場合において、改正後の規則第12条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての平成14年における介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成14年5月24日)

1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。

2 平成14年6月1日から同年12月31日までの間においては、改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則別表第2の20中「1年につき」とあるのは、「平成14年6月1日から同年12月31日までの間において」とする。

(平成14年12月25日)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年12月26日)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月30日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月15日)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年3月31日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 徳島県人事委員会事務決裁規則(規則2―9)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年2月29日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月2日)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成20年11月21日)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年人委規則1―19)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次有給休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成21年における年次有給休暇の日数については、同年1月1日から施行日の前日までの間の半日の年次有給休暇の使用を4時間の年次有給休暇の使用とみなして得られる同日における年次有給休暇の残日数とする。

(平成21年12月25日)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月4日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第2の21の特別休暇については、改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の21の特別休暇として使用されたものとみなす。

3 改正後の規則様式第1号に相当する改正前の規則様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成23年3月2日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する病気休暇について適用する。

3 この規則の施行の際現に改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第10条第1項第2号及び第3号に掲げる負傷又は疾病のために病気休暇を使用している職員については、施行日以後における当該病気休暇の期間は、改正後の規則第10条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれか短い期間とする。

(1) 改正前の規則第10条第1項の規定による病気休暇の期間から施行日前に使用された当該病気休暇の期間を減じた期間

(2) 改正後の規則第10条第1項の規定による病気休暇の期間

(平成23年4月22日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月25日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月22日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得する介護休暇について適用する。

3 この規則の施行の際現に改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第12条第2項第1号に規定する要介護期間(以下「要介護期間」という。)にある職員に係る施行日の属する年の介護休暇の取扱いについては、なお従前の例による。

4 施行日前に要介護期間にあった職員で、同日においてその期間にないものについては、改正後の規則第12条第3項の規定は、適用しない。

(給料等の支給に関する規則の一部改正)

5 給料等の支給に関する規則(規則6―5)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(学校職員の給料等の支給に関する規則の一部改正)

6 学校職員の給料等の支給に関する規則(規則6―24)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(警察職員の給料等の支給に関する規則の一部改正)

7 警察職員の給料等の支給に関する規則(規則6―40)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月21日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年8月31日までの間における改正後の第4条の2第3項第3号の規定の適用については、同号中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和元年11月29日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年1月31日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月20日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月11日)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月23日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則様式第1号及び様式第2号に相当する改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則様式第1号及び様式第2号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和3年12月24日)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年8月30日)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月4日)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、改正後の第7条第3項(第2号に係る部分に限る。)及び第5項並びに別表第2備考6の規定を適用する。

(令7人委規則1―21・一部改正)

3 暫定再任用短時間勤務職員(改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第7条第1項、第2項及び第3項(第1号に係る部分に限る。)、第7条の2第1項、第9条第1項、第12条第4項及び第5項並びに別表第2備考7及び8の規定を適用する。

(令和5年12月27日)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和7年3月31日)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年人委規則1―21)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年7月8日)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平7、3、28人委規則・全改)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第11条関係)

(平7、3、28人委規則・全改、平8、12、25人委規則・平9、3、28人委規則・平9、4、28人委規則・平10、3、24人委規則・平10、12、25人委規則・平11、3、25人委規則・平12、12、25人委規則・平14、3、29人委規則・平14、5、24人委規則・平14、12、25人委規則・平15、12、26人委規則・平17、2、15人委規則・平17、3、31人委規則・平19、3、27人委規則・平20、2、29人委規則・平20、7、2人委規則・平21人委規則1―19・平22、3、31人委規則・平22、6、29人委規則・平23、4、22人委規則・平23、12、28人委規則・平24、7、25人委規則・平28、12、28人委規則・令2、1、31人委規則・令2、12、11人委規則・令3、12、24人委規則・令4、8、30人委規則・令4、11、4人委規則・令5、12、27人委規則・令7、3、31人委規則・一部改正)

種類

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断

その都度必要と認める日又は時間

2 地震、水害、火災その他の災害による交通しゃ断

その都度必要と認める日又は時間

3 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

(1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

(2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

その都度必要と認める日又は時間。ただし、10日を超えることはできない。

4 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故

その都度必要と認める日又は時間

5 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出しに応ずる場合

その都度必要と認める日又は時間

6 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める日又は時間

7 骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等を行うとき

その都度必要と認める日又は時間

8 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域において被災者を支援する活動

(2) 社会福祉施設、特別支援学校、負傷者又は疾病者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設その他の人事委員会が定める施設における活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(4) その他人事委員会が定める活動

その都度必要と認める日又は時間。ただし、1年につき5日を超えることはできない。

9 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

その都度必要と認める日又は時間

10 通信教育における面接授業を受ける場合

その都度必要と認める期間。ただし、1年につき20日とする。

11 国民体育大会に参加する場合

その都度必要と認める期間

12 婚姻の場合

その都度必要と認める期間。ただし、7日を超えることはできない。

12の2 不妊治療を受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合

その都度必要と認める日又は時間。ただし、1年につき6日(体外受精その他の任命権者が定める不妊治療を受ける場合にあっては、10日)を超えることはできない。

13 妊娠障害のため勤務することが著しく困難な場合

当該妊娠の期間中において、その都度必要と認める日又は時間。ただし、14日を超えることはできない。

14 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じ1時間を超えない範囲内で各々必要と認める時間

15 妊娠中又は分べん後に母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条又は第13条に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合

次の表に定める区分及び回数(医師、歯科医師、助産師又は保健師の特別の指示があった場合には、その指示された回数)に従い、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認める時間

 

 

 

 

区分

回数

 

妊娠満23週まで

4週間に1回

妊娠満24週から満35週まで

2週間に1回

妊娠満36週から分べんまで

1週間に1回

分べん後1年まで

1回


 

 

 

16 分べんの場合

その分べんの予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間において、あらかじめ必要と認める期間。ただし、予定日前に分べんした場合において、任命権者が母体保護上必要と認めるときは、分べんの日の翌日から分べんの予定日までの期間に相当する期間(当該期間が8週間を超える場合にあっては、8週間)の範囲内において延長することができる。

17 生理日に勤務することが著しく困難な場合

その都度必要と認める期間。ただし、3日を超えることはできない。

18 職員が生後満1年6月に達しない子を保育する場合

1日2回、1回45分

19 職員の配偶者が分べんする場合であって、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

その分べんの予定日前2週間目に当たる日から分べんの日以後2週間目に当たる日までの期間において、その都度必要と認める日又は時間。ただし、3日を超えることはできない。

20 職員の配偶者が分べんする場合であって、当該分べんに係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

その分べんの予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から分べんの日以後1年を経過する日までの期間において、その都度必要と認める日又は時間。ただし、5日を超えることはできない。

21 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この21において同じ。)を養育する職員が、次に掲げるその子の看護等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うこと。

(2) 疾病の予防又は後遺障害の機能回復を図るために必要なものとして人事委員会が定めるその子の世話を行うこと。

(3) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定又は災害等による学校の休業その他これに準ずるものとして人事委員会が定める事由に伴うその子の世話を行うこと

(4) その子の教育若しくは保育に係る行事等のうち人事委員会が定めるものへの参加等をすること

その都度必要と認める日又は時間。ただし、1年につき5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えることはできない。

22 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この22において同じ。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹その他人事委員会が定める者で、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この22において「要介護者」という。)の介護その他の人事委員会が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

その都度必要と認める日又は時間。ただし、1年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えることはできない。

23 父母、配偶者又は子の祭日

その都度必要と認める期間。ただし、2日を超えることはできない。

24 忌引

次の表に定める期間の範囲内で必要と認める期間

 

 

 

 

死亡した者

日数

 

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

7日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

1親等の直系卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日


 

 

 

(注)

1 生計を一にする姻族は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地におもむく必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

25 職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合

新たに職員として採用された日の翌日から起算して9年、14年、19年、24年、29年、34年又は39年を経過する日の属する年において、連続する5日(新たに職員として採用された日の翌日から起算して14年、24年又は34年を経過する日の属する年にあっては、3日)の範囲内の期間

26 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの特別休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、6月から10月までの期間)において、その都度必要と認める日又は半日。ただし、1年につき5日を超えることはできない。

備考

1 8、10、12の2、21、22、25及び26の特別休暇の日数は、暦年によるものとする。

2 8、12から13まで、19から22まで、25及び26の特別休暇を週休日、超勤代休日、休日又は代休日を挟んでとった場合は、当該週休日、超勤代休日、休日又は代休日は、特別休暇としては取り扱わないものとする。

3 備考の2に規定する特別休暇を除いたその他の特別休暇の日数及び週数には、週休日、超勤代休日、休日及び代休日を含むものとする。

4 23の特別休暇の父母には、職員又は配偶者が祭事、法事等を主催する場合にあっては、配偶者の父母を含む。

5 25の特別休暇をとることができる年において長期間の派遣等特別の事情があると任命権者が認める職員にあっては、25の規定にかかわらず、任命権者が別に定める期間において、当該特別休暇をとることができるものとする。

6 定年前再任用短時間勤務職員及び臨時的に任用された職員にあっては、25の特別休暇は適用しない。

7 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員(斉一型短時間勤務職員であって1日の勤務時間が7時間45分である定年前再任用短時間勤務職員を除く。)にあっては、26の特別休暇は、1日を単位とする。

8 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8、12、13、19、20及び26の特別休暇の期間については、この表の期間欄に掲げる期間に、その者の1週間の勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が同一でない職員にあっては、1週間当たりの平均勤務日数)を5日で除して得た数を乗じて得た期間(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た期間)とする。

9 3、8、12の2、13及び19から22までの特別休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、当該特別休暇の残日数の全てを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

10 1日を単位とする特別休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

11 1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

別表第3(第13条関係)

(平7、3、28人委規則・追加、平9、3、28人委規則・一部改正)

種類

期間

1 通信教育における面接授業を受ける場合

別表第2の10の期間を超えて必要と認める期間

2 その他任命権者が必要と認めた場合

当該事項につき任命権者が認める日又は時間

(平22、6、29人委規則・全改、平28、3、22人委規則・平29、3、21人委規則・令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平17、3、31人委規則・全改、平29、3、21人委規則・令3、3、23人委規則・一部改正)

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職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

昭和40年9月14日 人事委員会規則第7号の1

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第3編 事/第4章 勤務時間等
沿革情報
昭和40年9月14日 人事委員会規則第7号の1
昭和42年12月25日 人事委員会規則
昭和43年11月29日 人事委員会規則
昭和43年12月24日 人事委員会規則
昭和44年9月30日 人事委員会規則
昭和44年12月26日 人事委員会規則
昭和45年8月18日 人事委員会規則
昭和46年12月24日 人事委員会規則
昭和47年12月8日 人事委員会規則
昭和49年1月18日 人事委員会規則
昭和49年8月26日 人事委員会規則
昭和50年3月1日 人事委員会規則
昭和54年3月27日 人事委員会規則
昭和55年3月14日 人事委員会規則
昭和56年4月1日 人事委員会規則
昭和58年3月18日 人事委員会規則
昭和59年12月28日 人事委員会規則
昭和60年3月19日 人事委員会規則
昭和63年3月31日 人事委員会規則
平成元年3月28日 人事委員会規則
平成元年12月12日 人事委員会規則
平成2年12月26日 人事委員会規則
平成3年5月28日 人事委員会規則
平成4年7月21日 人事委員会規則
平成5年4月30日 人事委員会規則
平成5年12月24日 人事委員会規則
平成6年3月29日 人事委員会規則
平成6年11月29日 人事委員会規則
平成7年3月28日 人事委員会規則
平成7年7月18日 人事委員会規則
平成8年12月25日 人事委員会規則
平成9年3月28日 人事委員会規則
平成9年4月26日 人事委員会規則
平成10年3月24日 人事委員会規則
平成10年12月25日 人事委員会規則
平成11年3月25日 人事委員会規則
平成12年12月25日 人事委員会規則
平成14年3月29日 人事委員会規則
平成14年5月24日 人事委員会規則
平成14年12月25日 人事委員会規則
平成15年12月26日 人事委員会規則
平成16年3月30日 人事委員会規則
平成17年2月15日 人事委員会規則
平成17年3月31日 人事委員会規則
平成18年3月31日 人事委員会規則
平成19年3月27日 人事委員会規則
平成20年2月29日 人事委員会規則
平成20年7月2日 人事委員会規則
平成20年11月21日 人事委員会規則
平成21年3月31日 人事委員会規則第1号の19
平成21年12月25日 人事委員会規則
平成22年3月4日 人事委員会規則
平成22年3月31日 人事委員会規則
平成22年6月29日 人事委員会規則
平成23年3月2日 人事委員会規則
平成23年4月22日 人事委員会規則
平成23年12月28日 人事委員会規則
平成24年7月25日 人事委員会規則
平成26年12月25日 人事委員会規則
平成28年3月22日 人事委員会規則
平成28年12月28日 人事委員会規則
平成29年3月21日 人事委員会規則
平成31年3月28日 人事委員会規則
令和元年11月29日 人事委員会規則
令和2年1月31日 人事委員会規則
令和2年3月31日 人事委員会規則
令和2年11月20日 人事委員会規則
令和2年12月11日 人事委員会規則
令和3年3月23日 人事委員会規則
令和3年12月24日 人事委員会規則
令和4年8月30日 人事委員会規則
令和4年11月4日 人事委員会規則
令和5年12月27日 人事委員会規則
令和7年3月31日 人事委員会規則
令和7年3月31日 人事委員会規則第1号の21
令和7年7月8日 人事委員会規則