○徳島海区漁業調整委員会事務局規程
平成二十一年三月三十日
徳島海区漁業調整委員会告示第一号
徳島海区漁業調整委員会事務局規程を次のように定める。
徳島海区漁業調整委員会事務局規程
(趣旨)
第一条 この規程は、徳島海区漁業調整委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、徳島海区漁業調整委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務処理、職員の服務等について必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第二条 事務局に事務局長を置く。
2 前項に規定する職のほか、必要と認めるときは、次長、主査、係長、主任及び主任主事その他必要な職を置く。
(平二二海漁調委告示一・一部改正)
(職務)
第三条 事務局長は、徳島海区漁業調整委員会会長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受けて、事務局長を補佐する。
3 前二項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受けて、事務に従事する。
(分掌事務)
第四条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
一 職員の身分、給与、服務に関すること。
二 公印の保管に関すること。
三 文書の収受、発送、編さん及び保管に関すること。
四 委員会の会議に関すること。
(専決事項)
第五条 事務局長は、次の事項を専決することができる。
一 職員の出張に関する事項
二 職員の服務に関する事項
三 その他軽易なものを処理する事項
(補助執行に係る事務に関する知事の事務部局の職員の専決事項)
第六条 知事の事務部局の企画総務部総務事務管理課(以下「総務事務管理課」という。)の長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の七の規定により委員会が知事の事務部局の職員をして補助執行させる事務に関し、次に掲げる事項を専決するものとする。
一 給料等の支給に関する規則(昭和二十七年徳島県人事委員会規則六―五)に関する次のこと。
イ 第七条第一項の規定による扶養親族の確認及び認定
ロ 第八条の規定による証拠書類の提出要求
二 通勤手当の支給に関する規則(昭和三十三年徳島県人事委員会規則六―一七)に関する次のこと。
イ 第四条第一項の規定による事実の確認並びに通勤手当の額及び特別急行列車等に係る利用区間の決定又は改定
ロ 第五条の規定による支給範囲の特例に係る認定
ハ 第十九条の規定による事後の確認
三 住居手当に関する規則(昭和四十九年徳島県人事委員会規則六―八七)に関する次のこと。
イ 第七条の規定による事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定
ロ 第八条の規定による家賃の額に相当する額の算定
ハ 第十条の規定による事後の確認
四 単身赴任手当に関する規則(平成二年徳島県人事委員会規則六―一二三)に関する次のこと。
イ 第八条の規定による事実の確認及び単身赴任手当の月額の決定又は改定
ロ 第十条の規定による事後の確認等
2 総務事務管理課長が不在の場合は、総務事務管理課の副課長が代決するものとする。
(平二九海漁調委告示一・令六海漁調委告示一・一部改正)
(事務の代決)
第七条 事務局長が不在のときは、あらかじめ事務局長の指定した職員が代決するものとする。
2 前項の規定により代決した事項は、速やかに事務局長の後閲を受けなければならない。
(事務の処理)
第八条 事務局の文書管理、職員の服務、人事の取扱い、勤務観察、自己申告及び表彰並びに職員の安全及び衛生の管理については、別に定めのあるもののほか、次に掲げる規則及び規程の例によるものとする。
一 徳島県公文書管理規則(平成十三年徳島県規則第七十三号)及び徳島県文書規程(平成十三年徳島県訓令第十三号)
(文書の記号)
第九条 委員会が発する文書には、別に例式があるものを除き、「徳海漁調」の記号を付けるものとする。
(文書の保存期間の特例)
第十条 第八条の規定にかかわらず、次に掲げる書類の保存期間は、永年とする。
一 委員会議事録綴
二 漁業権に係る漁場計画綴
三 協定書関係綴
(補則)
第十一条 この規程に定めのない事項については、知事の事務部局の例によるものとする。
附則
1 この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
3 この規程の施行前に旧規程の規定によりされた手続き、その他の行為は、この規程にこれに相当する規定がある場合は、この規程の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成二二年海漁調委告示第一号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二九年海漁調委告示第一号)
この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和六年海漁調委告示第一号)
この規程は、令和六年四月一日から施行する。