○徳島海区漁業調整委員会事務局規程
平成21年3月30日
徳島海区漁業調整委員会告示第1号
徳島海区漁業調整委員会事務局規程を次のように定める。
徳島海区漁業調整委員会事務局規程
(趣旨)
第1条 この規程は、徳島海区漁業調整委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、徳島海区漁業調整委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務処理、職員の服務等について必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 事務局に事務局長を置く。
2 前項に規定する職のほか、必要と認めるときは、次長、主査、係長、主任及び主任主事その他必要な職を置く。
(平22海漁調委告示1・一部改正)
(職務)
第3条 事務局長は、徳島海区漁業調整委員会会長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受けて、事務局長を補佐する。
3 前2項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受けて、事務に従事する。
(分掌事務)
第4条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 職員の身分、給与、服務に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 公文書の管理に関すること。
(4) 委員会の会議に関すること。
(令7海漁調委告示2・一部改正)
(専決事項)
第5条 事務局長は、次の事項を専決することができる。
(1) 職員の出張に関する事項
(2) 職員の服務に関する事項
(3) その他軽易なものを処理する事項
(補助執行に係る事務に関する知事の事務部局の職員の専決事項)
第6条 知事の事務部局の企画総務部総務事務管理課(以下「総務事務管理課」という。)の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により委員会が知事の事務部局の職員をして補助執行させる事務に関し、次に掲げる事項を専決するものとする。
(1) 給料等の支給に関する規則(昭和27年徳島県人事委員会規則6―5)に関する次のこと。
ア 第7条第1項の規定による扶養親族の確認及び認定
イ 第8条の規定による証拠書類の提出要求
(2) 通勤手当の支給に関する規則(昭和33年徳島県人事委員会規則6―17)に関する次のこと。
ア 第4条第1項の規定による事実の確認並びに通勤手当の額及び特別急行列車等に係る利用区間の決定又は改定
イ 第5条の規定による支給範囲の特例に係る認定
ウ 第19条の規定による事後の確認
(3) 住居手当に関する規則(昭和49年徳島県人事委員会規則6―87)に関する次のこと。
ア 第7条の規定による事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定
イ 第8条の規定による家賃の額に相当する額の算定
ウ 第10条の規定による事後の確認
(4) 単身赴任手当に関する規則(平成2年徳島県人事委員会規則6―123)に関する次のこと。
ア 第8条の規定による事実の確認及び単身赴任手当の月額の決定又は改定
イ 第10条の規定による事後の確認等
2 総務事務管理課長が不在の場合は、総務事務管理課の副課長が代決するものとする。
(平29海漁調委告示1・令6海漁調委告示1・一部改正)
(事務の代決)
第7条 事務局長が不在のときは、あらかじめ事務局長の指定した職員が代決するものとする。
2 前項の規定により代決した事項は、速やかに事務局長の後閲を受けなければならない。
(事務の処理)
第8条 事務局の職員の服務、人事の取扱い、勤務観察、自己申告及び表彰並びに職員の安全及び衛生の管理については、別に定めのあるもののほか、次に掲げる規則及び規程の例によるものとする。
2 事務局の公文書の管理に関する事項は、別に定める。
(令7海漁調委告示2・一部改正)
(補則)
第9条 この規程に定めのない事項については、知事の事務部局の例によるものとする。ただし、前条第2項に規定する公文書の管理に関する事項については、この限りでない。
(令7海漁調委告示2・旧第11条繰上・一部改正)
附則
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
3 この規程の施行前に旧規程の規定によりされた手続、その他の行為は、この規程にこれに相当する規定がある場合は、この規程の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成22年海漁調委告示第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年海漁調委告示第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年海漁調委告示第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年海漁調委告示第2号)
この規程は、令和7年1月21日から施行し、改正後の規定は、令和6年4月1日から適用する。