○職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月23日

徳島県条例第6号

職員の育児休業等に関する条例をここに公布する。

職員の育児休業等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を含む。以下同じ。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第6条第1項又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年徳島県条例第41号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 職員の定年等に関する条例第9条の規定により同条第1項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。以下「異動期間」という。)を延長された同条例第6条の管理監督職を占める職員

(4) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員

 次のいずれにも該当する非常勤職員

(ア) その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員

(イ) 勤務日の日数を考慮して人事委員会規則で定める非常勤職員

 次のいずれかに該当する非常勤職員

(ア) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下この(ア)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(平14条例1・平19条例63・平22条例4・平23条例6・平26条例47・平29条例1・平29条例54・令4条例6・令4条例30・令4条例41・一部改正)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)

第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平29条例1・追加)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)

第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日

(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下「地方等育児休業」という。)をしている場合において、当該非常勤職員が、当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第17条の規定により任命権者が定める分べんのための休暇(地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、勤務時間条例第13条の規定により人事委員会規則で定める分べんのための特別休暇)により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第3条第7号に掲げる事情に該当するときは及びに掲げる場合に該当する場合、人事委員会規則で定める特別の事情がある場合にあってはに掲げる場合に該当する場合) 当該子の1歳6か月到達日

 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として人事委員会規則で定める場合に該当する場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(平23条例6・追加、平26条例47・一部改正、平29条例1・旧第2条の2繰下・一部改正、平29条例54・令4条例30・令4条例41・一部改正)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)

第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第7号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、人事委員会規則で定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。

(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合

(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として人事委員会規則で定める場合に該当する場合

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

(平29条例54・追加、令4条例30・一部改正)

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(6) 第2条の3第3号に掲げる場合に該当すること又は第2条の4の規定に該当すること。

(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(平14条例1・平19条例63・平22条例4・平22条例24・平23条例6・平29条例1・平29条例27・平29条例54・令4条例30・一部改正)

(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)

第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。

(令4条例30・追加)

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(平29条例27・一部改正)

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(平14条例1・平19条例63・平22条例4・一部改正)

(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(平14条例1・追加、平19条例63・旧第5条の2繰下・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第7条 職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)第11条第1項徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)第15条第1項徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号)第18条第1項会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第19号)第9条第1項(同条例第17条において準用する場合を含む。)徳島県会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第28号)第10条第1項(同条例第19条において準用する場合を含む。)又は徳島県会計年度任用警察職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第30号)第9条第1項(同条例第17条において準用する場合を含む。)に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(人事委員会規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 職員の給与に関する条例第11条の4第1項徳島県学校職員給与条例第15条の2の3第1項徳島県地方警察職員の給与に関する条例第18条の4第1項会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第9条の2第1項(同条例第17条の2第1項において準用する場合を含む。)徳島県会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する条例第10条の2第1項(同条例第19条の2第1項において準用する場合を含む。)又は徳島県会計年度任用警察職員の給与及び費用弁償に関する条例第9条の2第1項(同条例第17条の2第1項において準用する場合を含む。)に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(平11条例29・追加、平14条例1・旧第5条の2繰下、平14条例55・一部改正、平19条例63・旧第5条の3繰下・一部改正、令元条例15・令5条例46・一部改正)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)

第8条 育児休業をした職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として人事委員会規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(平18条例9・一部改正、平19条例63・旧第6条繰下・一部改正、令元条例15・一部改正)

(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)

第9条 職員の退職手当に関する条例(昭和29年徳島県条例第3号)第6条の4第1項及び第7条第3項第2号の規定の適用については、育児休業をした期間は、同条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての職員の退職手当に関する条例第7条第3項第2号の規定の適用については、同号中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

(平18条例9・一部改正、平19条例63・旧第7条繰下・一部改正)

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第10条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第6条第1項又は地方公務員法第26条の6第7項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間を延長された同条例第6条の管理監督職を占める職員

(平19条例63・追加、平22条例4・平26条例47・令4条例41・一部改正)

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第11条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第3条第1号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(2) 育児短時間勤務の承認が、第14条第1号に掲げる事由に該当したことにより取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第3条第2号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 育児短時間勤務の承認が、第14条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)

(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(平19条例63・追加、平22条例4・平22条例24・平29条例1・平29条例27・令4条例30・一部改正)

(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)

第12条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務の形態(同項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除く。)とする。

(1) 勤務時間条例第3条第3項の規定の適用を受ける職員 日曜日及び土曜日を週休日(同条第1項に規定する週休日をいう。以下この条において同じ。)とし、又は日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、4週間ごとの期間(育児短時間勤務をしようとする期間の全てを4週間ごとに区分することができない場合にあっては、人事委員会の定めるところにより、当該育児短時間勤務をしようとする期間を1週間、2週間、3週間又は4週間に区分した各期間)につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように、かつ、週休日以外の日において1日につき午前5時から午後10時までの間において人事委員会規則で定める時間以上勤務すること。

(2) 勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員 次に掲げる勤務の形態(勤務日が引き続き人事委員会規則で定める日数を超えず、かつ、1回の勤務が人事委員会規則で定める時間を超えないものに限る。)

 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(令7条例3・全改)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第13条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、人事委員会規則で定める育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

(平19条例63・追加)

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第14条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(平19条例63・追加、平22条例4・一部改正)

(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)

第15条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、過員を生ずることとする。

(平19条例63・追加)

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)

第16条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(平19条例63・追加)

(育児短時間勤務をしている職員についての職員の給与に関する条例の特例)

第17条 育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下この条から第20条までにおいて同じ。)をしている職員についての職員の給与に関する条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第8条第2項第2号

地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)

第9条第1項

支給する

支給する。ただし、育児短時間勤務職員等が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする

第9条第4項

第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に

職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島県条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に

、第1項(第2項

、第1項(育児休業条例第17条

第9条第5項

要しない

要しない。ただし、当該時間が育児休業条例第17条の規定により読み替えられた第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合(当該時間が第3項超過勤務時間である場合にあっては、人事委員会規則で定める割合)を乗じて得た額とする

第11条第4項

給料

給料の月額を勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)で除して得た額

第11条第5項

給料月額

給料月額を算出率で除して得た額

第11条第5項及び第11条の4第3項

給料の月額

給料の月額を算出率で除して得た額

第11条第6項

人事委員会規則

育児短時間勤務職員等の勤務時間を考慮して人事委員会規則

第14条第3項第4項及び第6項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第18条第2号

(定年前再任用短時間勤務職員

(育児短時間勤務職員等

勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

算出率

(平19条例63・追加、平21条例11・平22条例2・令4条例41・一部改正)

(育児短時間勤務をしている学校職員についての徳島県学校職員給与条例の特例)

第18条 育児短時間勤務をしている学校職員についての徳島県学校職員給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第3項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第5条第4項及び第6項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第11条第2項第2号

定年前再任用短時間勤務学校職員

地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている学校職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている学校職員を含む。以下「育児短時間勤務学校職員等」という。)

第13条第1項

支給する

支給する。ただし、育児短時間勤務学校職員等が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする

第13条第4項

第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に

職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島県条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に

、第1項(第2項

、第1項(育児休業条例第18条

第13条第5項

要しない

要しない。ただし、当該時間が育児休業条例第18条の規定により読み替えられた第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合(当該時間が第3項超過勤務時間である場合にあっては、人事委員会規則で定める割合)を乗じて得た額とする

第15条第4項

給料

給料の月額を算出率で除して得た額

第15条第5項及び第15条の2の3第3項

給料の月額

給料の月額を算出率で除して得た額

第15条第6項

人事委員会規則

育児短時間勤務学校職員等の勤務時間を考慮して人事委員会規則

第20条第2号

(定年前再任用短時間勤務学校職員

(育児短時間勤務学校職員等

勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務学校職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

算出率

(平19条例63・追加、平21条例11・平22条例13・令4条例41・一部改正)

(育児短時間勤務をしている警察職員についての徳島県地方警察職員の給与に関する条例の特例)

第19条 育児短時間勤務をしている警察職員についての徳島県地方警察職員の給与に関する条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第3項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第5条第4項及び第6項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第13条第2項第2号

定年前再任用短時間勤務警察職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている警察職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている警察職員を含む。以下「育児短時間勤務警察職員等」という。)

第15条第1項

支給する

支給する。ただし、育児短時間勤務警察職員等が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする

第15条第4項

第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に

職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島県条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に

、第1項(第2項

、第1項(育児休業条例第19条

第15条第5項

要しない

要しない。ただし、当該時間が育児休業条例第19条の規定により読み替えられた第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合(当該時間が第3項超過勤務時間である場合にあっては、人事委員会規則で定める割合)を乗じて得た額とする

第18条第4項

給料

給料の月額を算出率で除して得た額

第18条第5項

給料月額

給料月額を算出率で除して得た額

第18条第5項及び第18条の4第3項

給料の月額

給料の月額を算出率で除して得た額

第18条第6項

人事委員会規則

育児短時間勤務警察職員等の勤務時間を考慮して人事委員会規則

第22条第2号

(定年前再任用短時間勤務警察職員

(育児短時間勤務警察職員等

勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務警察職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

算出率

(平19条例63・追加、平21条例11・平22条例16・令4条例41・一部改正)

(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)

第20条 職員の退職手当に関する条例第6条の4第1項及び第7条第3項第2号の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、同条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。

2 育児短時間勤務をした期間についての職員の退職手当に関する条例第7条第3項第2号の規定の適用については、同号中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

3 育児短時間勤務の期間中の職員の退職手当に関する条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。

(平19条例63・追加)

(部分休業をすることができない職員)

第21条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 勤務日の日数を考慮して人事委員会規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。次条において同じ。)

(平12条例5・一部改正、平19条例63・旧第8条繰下・一部改正、平22条例4・平23条例6・平29条例1・令4条例6・令4条例41・令7条例34・一部改正)

(第1号部分休業の承認)

第22条 育児休業法第19条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業(以下「第1号部分休業」という。)の承認は、30分を単位として行うものとする。

2 勤務時間条例第13条の規定により人事委員会規則で定める育児のための特別休暇又は勤務時間条例第14条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しない職員(非常勤職員を除く。)に対する第1号部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児のための特別休暇又は当該介護休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する第1号部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が勤務時間条例第17条の規定により任命権者が定める育児のための休暇又は介護休暇の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児のための休暇又は当該介護休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。

(平19条例63・追加、平23条例6・平29条例1・平31条例3・令4条例41・令7条例34・一部改正)

(第2号部分休業の承認)

第22条の2 育児休業法第19条第2項第2号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業(以下「第2号部分休業」という。)の承認は、1時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時間数の第2号部分休業を承認することができる。

(1) 1回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時間数

(2) 第2号部分休業の残時間数に1時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数

(令7条例34・追加)

(育児休業法第19条第2項の条例で定める1年の期間)

第22条の3 育児休業法第19条第2項の条例で定める1年の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(令7条例34・追加)

(育児休業法第19条第2項第2号の人事院規則で定める時間を基準として条例で定める時間)

第22条の4 育児休業法第19条第2項第2号の人事院規則で定める時間を基準として条例で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 非常勤職員以外の職員 77時間30分

(2) 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間

(令7条例34・追加)

(育児休業法第19条第3項の条例で定める特別の事情)

第22条の5 育児休業法第19条第3項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条第2項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより同条第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)をしなければ同項の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情とする。

(令7条例34・追加)

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第23条 職員が育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例第17条第1項徳島県学校職員給与条例第19条第1項及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例第21条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、職員の給与に関する条例第18条徳島県学校職員給与条例第20条及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平11条例29・一部改正、平19条例63・旧第10条繰下・一部改正、令7条例34・一部改正)

(部分休業の承認の取消事由)

第24条 育児休業法第19条第6項において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、職員が第3項変更をしたときとする。

(令7条例34・全改)

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第25条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(令4条例6・追加)

(勤務環境の整備に関する措置)

第26条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(令4条例6・追加)

(人事委員会規則への委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平19条例63・旧第12条繰下、令4条例6・旧第25条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 旧義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(平7条例5・旧第5項繰上)

(職員の給与に関する条例附則第3項の規定が適用される育児短時間勤務をしている職員等に関する読替え)

3 育児短時間勤務をしている職員に対する職員の給与に関する条例附則第3項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(令4条例41・追加)

4 育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員が職員の給与に関する条例附則第3項の規定の適用を受ける場合における第17条の規定の適用については、同条中「第20条まで」とあるのは、「第20条まで及び附則第3項」とする。

(令4条例41・追加)

(徳島県学校職員給与条例附則第3項の規定が適用される育児短時間勤務をしている学校職員等に関する読替え)

5 育児短時間勤務をしている学校職員に対する徳島県学校職員給与条例附則第3項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(令4条例41・追加)

6 育児休業法第17条の規定による勤務をしている学校職員が徳島県学校職員給与条例附則第3項の規定の適用を受ける場合における第17条の規定の適用については、同条中「第20条まで」とあるのは、「第20条まで及び附則第5項」とする。

(令4条例41・追加)

(徳島県地方警察職員の給与に関する条例附則第3項の規定が適用される育児短時間勤務をしている警察職員等に関する読替え)

7 育児短時間勤務をしている警察職員に対する徳島県地方警察職員の給与に関する条例附則第3項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(令4条例41・追加)

8 育児休業法第17条の規定による勤務をしている警察職員が徳島県地方警察職員の給与に関する条例附則第3項の規定の適用を受ける場合における第17条の規定の適用については、同条中「第20条まで」とあるのは、「第20条まで及び附則第7項」とする。

(令4条例41・追加)

(平成7年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第7号で平成7年4月1日から施行)

(平成11年条例第29号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下「改正法」という。)の施行の日前に改正法による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(平成14年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項及び第9項から第13項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

13 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(平成18年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第3条中職員の育児休業等に関する条例第2条第6号の改正規定、同条例第3条の改正規定(同条第3号に係る部分(同号を同条第4号とする部分を除く。)を除く。)、同条例第5条第1号の改正規定、同条例第9条の前の見出しを削る改正規定、同条例第12条を同条例第25条とする改正規定、同条例第11条に見出しを付する改正規定、同条を同条例第24条とする改正規定、同条例第10条に見出しを付する改正規定、同条を同条例第23条とし、同条の前に1条を加える改正規定、同条例第9条を削る改正規定、同条例第8条の改正規定(同条第3号を同条第4号とし、同条中第2号を第3号とし、第1号の次に1号を加える部分を除く。)、同条を同条例第21条とする改正規定、同条例第6条の前の見出しを削る改正規定、同条例第7条に見出しを付する改正規定、同条を同条例第9条とする改正規定、同条例第6条に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条を同条例第8条とする改正規定、同条例第5条の3の見出しの改正規定、同条を同条例第7条とする改正規定、同条例第5条の2の見出しの改正規定及び同条を同条例第6条とする改正規定、第4条の規定並びに第5条の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整に関する経過措置)

2 第3条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号俸の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号俸の調整については、なお従前の例による。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の際現に育児休業をしている職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第8条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

(平成21年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例中第1条の規定は平成22年6月30日から、第2条の規定は国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第93号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成22年6月30日)

(平成22年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の第3条第4号又は第11条第5号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれ改正後の第3条第4号又は第11条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。

(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第30号)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対する改正前の第3条(第5号に係る部分に限る。)及び第11条(第6号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和4年条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第2条の3第2号、第21条第2号及び第22条第1項の規定を適用する。

(令和5年条例第46号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第34号)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第2項第2号に掲げる範囲内において、この条例の施行の日から令和8年3月31日までの間における部分休業の承認の請求をする場合における第1条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第22条の4の規定の適用については、同条第1号中「77時間30分」とあるのは「38時間45分」と、同条第2号中「10」とあるのは「5」とする。

職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月23日 条例第6号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第3編 事/第4章 勤務時間等
沿革情報
平成4年3月23日 条例第6号
平成7年3月24日 条例第4号
平成7年3月24日 条例第5号
平成11年12月24日 条例第29号
平成12年3月28日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第1号
平成14年12月25日 条例第55号
平成18年3月30日 条例第9号
平成19年12月25日 条例第63号
平成21年3月26日 条例第11号
平成22年3月30日 条例第2号
平成22年3月30日 条例第4号
平成22年3月30日 条例第13号
平成22年3月30日 条例第16号
平成22年7月12日 条例第24号
平成23年3月18日 条例第6号
平成26年7月17日 条例第47号
平成29年3月21日 条例第1号
平成29年7月12日 条例第27号
平成29年12月22日 条例第54号
平成31年3月27日 条例第3号
令和元年10月21日 条例第15号
令和4年3月18日 条例第6号
令和4年7月12日 条例第30号
令和4年10月18日 条例第41号
令和5年12月27日 条例第46号
令和7年3月18日 条例第3号
令和7年7月8日 条例第34号