○徳島県の事務処理の特例に関する条例

平成十一年十二月二十四日

徳島県条例第三十号

徳島県の事務処理の特例に関する条例をここに公布する。

徳島県の事務処理の特例に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項及び第二百九十一条の二第二項の規定に基づき、知事の権限に属する事務の一部を市町村又は広域連合が処理することとすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(平二〇条例三・一部改正)

(市町村が処理する事務の範囲等)

第二条 次に掲げる事務は、各市町村が処理することとする。

 徳島県統計調査条例(平成二十一年徳島県条例第十七号)に基づいて行う徳島県人口移動調査に係る調査票の取りまとめ及び写しの保管

 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号。以下この号において「法」という。)及び戦傷病者特別援護法施行令(昭和三十八年政令第三百五十八号。以下この号において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第四条第一項及び第二項の規定による戦傷病者手帳の交付の請求の受理及び県への送付並びに請求者への戦傷病者手帳の送付

2 令第六条の規定による戦傷病者手帳の再交付の請求の受理及び県への送付並びに請求者への戦傷病者手帳の送付

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の施行のための規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

1 条例第五条第一項の規定による加入の申込みの受理及び県への送付

2 条例第五条の三第一項の規定による口数の追加の申込みの受理及び県への送付

3 条例第六条の二第一項の規定による掛金の額の減額の申請の受理及び県への送付

4 条例第七条第一項の規定による年金の支給の請求の受理及び県への送付

5 条例第十三条第一項の規定による弔慰金の支給の請求の受理及び県への送付

6 条例第十三条の二第一項の規定による脱退一時金の支給の請求の受理及び県への送付

7 条例第十六条第一項第四号の規定による脱退の申出の受理及び県への送付並びに同条第二項第一号の規定による口数の減少の申出の受理及び県への送付

8 条例第十七条第一項の規定による加入者からの届出の受理及び県への送付、同条第二項の規定による年金受給者又は年金管理者からの届出の受理及び県への送付並びに同条第三項の規定による年金管理者からの届出の受理及び県への送付

9 1から8までに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

1 条例第二十七条第一項の規定による騒音発生施設の設置の届出の受理

2 条例第二十八条第一項の規定による経過措置に伴う届出の受理

3 条例第二十九条第一項の規定による騒音発生施設の数等の変更の届出の受理

4 条例第三十条の規定による計画変更の勧告

5 条例第三十一条の規定による氏名の変更等の届出の受理

6 条例第三十二条第三項の規定による地位の承継の届出の受理

7 条例第三十三条第一項の規定による騒音防止方法の改善等の勧告及び同条第二項の規定による騒音防止方法の改善等の命令

8 条例第三十四条において準用する条例第七条第一項の規定による新設等の協議及び同条第二項の規定による当該協議があった場合の措置の指示

9 条例第三十五条第一項及び第二項の規定による特定建設作業の実施の届出の受理

10 条例第三十六条第一項の規定による騒音防止方法の改善等の勧告及び同条第二項の規定による騒音防止方法の改善等の命令

11 条例第百四十二条の規定による報告の徴収(条例第二条第九号に規定する特定建設作業(12において「特定建設作業」という。)を伴う建設工事を施工する者、条例第二十四条第一項に規定する騒音発生工場等(12において「騒音発生工場等」という。)を設置している者、条例第百二十条に規定する飲食店営業等(12において「飲食店営業等」という。)を営む者及び拡声機を使用して放送をする者に係るものに限る。)

12 条例第百四十三条第一項の規定による職員による立入検査(特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所、騒音発生工場等、飲食店営業等を営む場所及び拡声機を使用して放送をする場所に係るものに限る。)

 徳島県動物の愛護及び管理に関する条例(平成十三年徳島県条例第八号)の施行のための規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

 削除

 徳島県みつばち転飼条例(昭和三十一年徳島県条例第十一号)第四条の規定による許可の申請の受理及び県への送付

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下この号において「法」という。)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号。以下この号において「省令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第九条第一項の規定による鳥獣の管理を目的とする鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可(鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を図るために行う鳥獣の管理を目的とするものにあっては、別に規則で定めるものに限る。)

2 法第九条第七項の規定による許可証の交付、同条第八項の規定による従事者証の交付、同条第九項の規定による許可証又は従事者証の再交付、同条第十一項の規定による許可証又は従事者証の返納の受理及び同条第十三項の規定による捕獲等又は採取等の結果の報告の受理(1に掲げる事務に係るものに限る。)

3 法第十条第一項の規定による措置命令及び同条第二項の規定による許可の取消し(1に掲げる事務に係るものに限る。)

4 法第十九条第一項の規定による鳥獣の飼養の登録、同条第三項の規定による登録票の交付、同条第五項の規定による登録の有効期間の更新及び同条第六項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録票の再交付

5 法第二十条第三項の規定による登録鳥獣の譲受け又は引受けの届出の受理

6 法第二十一条第一項の規定による登録票の返納の受理

7 法第二十二条第一項の規定による措置命令及び同条第二項の規定による登録の取消し

8 法第七十五条第一項の規定による報告の徴収(1に掲げる事務に係るものに限る。)

9 法第七十五条第三項の規定による立入検査(1に掲げる事務及び鳥獣の飼養の登録に係るものに限る。)

10 省令第七条第十一項の規定による許可証の交付を受けた者の住所等の変更の届出の受理、同条第十二項の規定による従事者証に記載された者の住所等の変更の届出の受理、同条第十三項の規定による許可証の亡失の届出の受理及び同条第十四項の規定による従事者証の亡失の届出の受理(1に掲げる事務に係るものに限る。)

11 省令第二十条第五項の規定による登録票の交付を受けた者の住所等の変更の届出の受理及び同条第六項の規定による登録票の亡失の届出の受理

 地方自治法第九条の五第一項の規定による市町村の区域内に新たに生じた土地の確認の届出の受理及び同条第二項の規定による告示

十一 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十六条第一項の規定による動物の死体の発見者からの通報の受理及び同条第二項の規定による動物の死体の収容

十二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第七条の規定による健康診断(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第九条第三項の一般検査及び当該検査の結果により行う同条第五項の精密検査に限る。)の実施

2 法第八条の規定による健康診断の記録の作成及び保存(1に掲げる事務に係るものに限る。)

3 法第九条の規定による健康診断を受けた者に対する指導(1に掲げる事務に係るものに限る。)

十三 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第二十八条第一項の規定による遊休土地である旨の通知

2 法第二十九条第一項の規定による遊休土地の利用又は処分に関する計画の届出の受理

3 法第三十条の規定による届出者に対する遊休土地の有効かつ適切な利用の促進に関する助言

4 法第三十一条第一項の規定による土地利用審査会の意見の聴取及び届出者への必要な措置の勧告並びに同条第二項において準用する法第二十五条の規定による報告の徴収

5 法第三十二条第一項の規定による遊休土地の買取りの協議を行う地方公共団体等の決定及び通知

6 法第三十五条の規定による買取りの協議が成立しない場合における土地利用に関する計画の決定等の措置

7 法第四十一条第一項の規定による営業所等への立入検査及び関係者への質問

8 法第四十二条第一項の規定による土地調査員の配置

1 条例第八条第八項の規定による有害図書類の陳列方法の改善等の勧告及び同条第九項の規定による勧告に従うべきことの命令

2 条例第十一条の三第三項の規定による有害図書類等の自動販売機からの除去命令

3 条例第十一条の五第一項の規定による図書類等を販売する自動販売機の設置の届出の受理、同条第二項の規定による図書類等を販売する自動販売機の設置場所等の変更等の届出の受理及び同条第三項の規定による図書類等を販売する自動販売機管理者の住所等の変更等の届出の受理

4 条例第十七条第一項の規定による立入調査を実施する者の指定

2 次の表の上欄に掲げる事務は、それぞれ同表の下欄に掲げる市町村又は広域連合が処理することとする。

事務

市町村又は広域連合

一 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下この項において「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号。以下この項において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(二十五キログラム未満の火薬及び爆薬並びに工業雷管、電気雷管、銃用雷管、実包、空包、導爆線、導火線、導火管付き雷管、建設用びょう打ち銃用空包及びコンクリート破砕器に係るものに限る。)

1 法第十七条第一項の規定による火薬類の譲渡又は譲受の許可、同条第三項の規定による当該許可の取消し、同条第四項の規定による譲渡許可証等の交付、同条第七項の規定による譲渡許可証等の書換え及び同条第八項の規定による譲渡許可証等の再交付

2 法第二十五条第一項の規定による火薬類の消費の許可及び同条第三項の規定による当該許可の取消し

3 法第四十三条第一項の規定による立入検査等(2に掲げる事務に係るものに限る。)

4 法第四十五条第二号の規定による火薬類の貯蔵、運搬又は消費の一時禁止又は制限

5 法第四十六条第二項の規定による災害の発生に係る報告の徴収

6 法第五十二条第一項の規定による意見の聴取及び同条第二項の規定による通報(1、2及び4に掲げる事務に係るものに限る。)

7 令第二条の規定による譲渡許可証等の返納の受理

阿波市 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 みよし広域連合

二 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第五条第一項の規定による製造の許可及び同条第二項の規定による製造の届出の受理

2 法第九条の規定による製造の許可の取消し

3 法第十条第二項の規定による第一種製造者の地位の承継の届出の受理

4 法第十条の二第二項の規定による第二種製造者の地位の承継の届出の受理

5 法第十一条第三項の規定による第一種製造者の製造のための施設等に関する技術上の基準への適合命令

6 法第十二条第三項の規定による第二種製造者の製造のための施設等に関する技術上の基準への適合命令

7 法第十四条第一項の規定による第一種製造者の製造のための施設の位置等の変更の工事等の許可、同条第二項の規定による第一種製造者の製造のための施設の位置等の軽微な変更の工事の届出の受理及び同条第四項の規定による第二種製造者の製造のための施設の位置等の変更の工事等の届出の受理

8 法第十五条第二項の規定による第一種貯蔵所の所有者等への貯蔵に関する技術上の基準への適合命令

9 法第十六条第一項の規定による第一種貯蔵所の設置の許可

10 法第十七条第二項の規定による第一種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位の承継の届出の受理

11 法第十七条の二第一項の規定による第二種貯蔵所の設置の届出の受理

12 法第十八条第三項の規定による第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の位置等に関する技術上の基準への適合命令

13 法第十九条第一項の規定による第一種貯蔵所の位置等の変更の工事の許可、同条第二項の規定による第一種貯蔵所の位置等の軽微な変更の工事の届出の受理及び同条第四項の規定による第二種貯蔵所の位置等の変更の工事の届出の受理

14 法第二十条第一項本文の規定による第一種製造者の製造のための施設等の完成検査及び同項ただし書の規定による協会又は指定完成検査機関による完成検査の受検に関する届出の受理並びに同条第三項の規定による第一種製造者の製造のための施設の位置等の変更の工事に係る完成検査及び同項第一号の規定による協会又は指定完成検査機関による完成検査の受検に関する届出の受理

15 法第二十条の四の規定による販売事業の届出の受理

16 法第二十条の四の二第二項の規定による販売業者の地位の承継の届出の受理

17 法第二十条の五第二項の規定による周知等の勧告及び同条第三項の規定による販売業者等が勧告に従わなかった旨の公表

18 法第二十条の六第二項の規定による販売の方法に関する技術上の基準への適合命令

19 法第二十条の七の規定による高圧ガスの種類の変更の届出の受理

20 法第二十一条第一項の規定による第一種製造者の高圧ガスの製造の開始等の届出の受理、同条第二項の規定による法第五条第二項第一号に掲げる第二種製造者の高圧ガスの製造の事業の廃止の届出の受理、法第二十一条第三項の規定による法第五条第二項第二号に掲げる第二種製造者の高圧ガスの製造の廃止の届出の受理、法第二十一条第四項の規定による第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の用途の廃止の届出の受理及び同条第五項の規定による高圧ガスの販売の事業の廃止の届出の受理

21 法第二十四条の二第一項の規定による消費する特定高圧ガスの種類等の届出の受理

22 法第二十四条の三第三項の規定による特定高圧ガス消費者の消費のための施設等に関する技術上の基準への適合命令

23 法第二十四条の四第一項の規定による特定高圧ガス消費者の消費のための施設の位置等の変更の工事等の届出の受理及び同条第二項の規定による特定高圧ガスの消費の廃止の届出の受理

24 法第二十六条第一項の規定による危害予防規程の制定又は変更の届出の受理、同条第二項の規定による危害予防規程の変更命令及び同条第四項の規定による危害予防規程の遵守等の命令又は勧告

25 法第二十七条第二項の規定による保安教育計画の変更命令及び同条第五項の規定による保安教育計画の実行等の勧告

26 法第二十七条の二第五項(法第二十七条の四第二項、第二十八条第三項及び第三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による保安統括者の選任又は解任の届出の受理及び法第二十七条の二第六項(法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による保安技術管理者等の選任又は解任の届出の受理

27 法第三十四条の規定による保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者又は取扱主任者の解任命令

28 法第三十五条第一項本文の規定による第一種製造者の特定施設の保安検査、同項第一号の規定による協会又は指定保安検査機関による保安検査の受検に関する届出の受理、同項第二号の規定による認定保安検査実施者による検査の記録の届出の受理及び同条第三項の規定による協会又は指定保安検査機関による保安検査の結果の報告の受理

29 法第三十六条第二項の規定による危険時の届出の受理

30 法第三十八条第一項の規定による第一種製造者等の製造等の許可の取消し又はその製造等の停止命令及び同条第二項の規定による第二種製造者等の製造等の停止命令

31 法第三十九条の規定による公共の安全の維持等のための緊急措置

32 法第三十九条の十一第一項の規定による検査の記録の届出の受理及び同条第二項の規定による検査の記録の届出の受理

33 法第四十九条の三十の規定による製造した容器又は附属品の回収等の命令

34 法第四十九条の三十五の規定による輸入した容器又は附属品の回収等の命令

35 法第五十条第三項の規定による容器検査所の登録又はその更新及び同条第四項の規定による容器再検査等を行うことのできる容器又は附属品の種類の制限

36 法第五十二条第二項の規定による検査主任者の選任又は解任の届出の受理

37 法第五十三条の規定による容器検査所の登録の取消し又は容器再検査等の停止命令

38 法第五十六条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による容器検査に合格しなかった容器に関する報告の受理

39 法第五十六条の二の規定による容器検査所の容器再検査等の業務の廃止の届出の受理

40 法第六十二条第一項の規定による高圧ガスの製造をする者等の事務所等に係る立入検査、質問又は収去

41 法第六十三条第一項の規定による災害発生等に係る届出の受理及び同条第二項の規定による災害発生に係る事項の報告命令

42 法第六十四条の規定による災害発生時の指示

43 法第六十五条第一項の規定による許可への条件の付加

44 法第七十四条第一項の規定による通報、同条第二項の規定による警察官による事故の届出の受理に係る通報の受理及び同条第三項の規定による消防吏員等による危険時の届出の受理に係る通報の受理

那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 みよし広域連合

三 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第百七十一条第一項の規定によるガス用品の販売の事業を行う者からの報告の徴収

2 法第百七十二条第一項の規定によるガス用品の販売の事業を行う者の営業所等に係る立入検査

3 法第百七十三条第一項の規定によるガス用品の提出命令

那賀町

四 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下この項及び次項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第十六条の二第二項の規定による供給設備に関する技術上の基準への適合命令

2 法第三十八条の三の規定による液化石油ガス設備工事の届出の受理

3 法第八十三条第三項の規定による液化石油ガス販売事業者等の事務所等に係る立入検査、質問又は収去

4 法第八十七条第一項の規定による通報(2に掲げる事務に係るものに限る。)

那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 みよし広域連合

五 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第八十二条第一項の規定による液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者からの報告の徴収

2 法第八十三条第一項の規定による液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者の事務所等に係る立入検査、質問又は収去

3 法第八十三条の二第一項の規定による液化石油ガス器具等の提出命令

那賀町

六 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下この項及び次項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第三十二条の規定による専用水道に係る工事着手前の確認

2 法第三十三条第一項の規定による専用水道に係る確認の申請の受理、同条第三項の規定による申請書の記載事項の変更の届出の受理及び同条第五項の規定による通知

3 法第三十四条第一項において準用する法第十三条第一項の規定による専用水道の設置者からの給水開始前の届出の受理

4 法第三十四条第一項において準用する法第二十四条の三第二項の規定による専用水道の設置者からの業務の委託の届出の受理

5 法第三十六条第一項の規定による専用水道の設置者に対する改善の指示及び同条第二項の規定による勧告

6 法第三十七条の規定による専用水道の設置者に対する給水停止命令

7 法第三十九条第二項の規定による専用水道の設置者からの報告の徴収及び当該職員による立入検査

勝浦町 上勝町 佐那河内村 石井町 神山町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 松茂町 北島町 藍住町 板野町 上板町 つるぎ町 東みよし町

七 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第三十六条第三項の規定による簡易専用水道の設置者に対する必要な措置を採るべき旨の指示

2 法第三十七条の規定による簡易専用水道の設置者に対する給水停止命令

3 法第三十九条第三項の規定による簡易専用水道の設置者からの報告の徴収及び当該職員による立入検査

那賀町 海陽町

八 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下この項において「法」という。)及び学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号。以下この項において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(私立の幼稚園に係るものに限る。)

1 法第四条第一項の規定による学校の設置廃止等の認可

2 法第十条の規定による私立学校の校長の届出の受理

3 法第十三条第一項の規定による学校の閉鎖命令

4 令第二十七条の二第一項の規定による私立学校の目的の変更等の届出の受理

5 令第三十一条の規定による廃止された学校に在学し、又はこれを卒業した者に係る書類の保存

鳴門市 小松島市 阿波市 美馬市 三好市 勝浦町 上勝町 佐那河内村 神山町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 藍住町 東みよし町

九 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六条の規定による報告書の提出の要求(私立の幼稚園に係るものに限る。)

鳴門市 小松島市 阿波市 美馬市 三好市 勝浦町 上勝町 佐那河内村 神山町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 藍住町 東みよし町

十 家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第四条第一項の規定による家庭用品の表示の標準となるべき事項を表示せず、又は遵守しない販売業者(卸売業者を除く。以下この項において同じ。)(主たる事務所及び店舗が一の町村の区域内のみにあるものに限る。)に対する指示及び同条第三項の規定による当該指示に従わない旨の公表

2 法第十条第一項の規定による一般消費者の利益が害されている旨の申出(主たる事務所及び店舗が一の町村の区域内のみにある販売業者に係るものに限る。)の受理及び同条第二項の規定による当該申出に係る調査

3 法第十九条第二項の規定による販売業者(主たる事務所及び店舗が一の町村の区域内のみにあるものに限る。)からの報告の徴収

4 法第十九条第二項の規定による販売業者の店舗等への立入検査

勝浦町 上勝町 佐那河内村 石井町 神山町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 松茂町 北島町 藍住町 板野町 上板町 つるぎ町 東みよし町

十一 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第四十条第一項の規定による特定製品の販売の事業を行う者の業務の状況に関する報告の徴収

2 法第四十一条第一項の規定による特定製品の販売の事業を行う者の店舗等への立入検査

3 法第四十二条第一項の規定による特定製品の提出命令

勝浦町 上勝町 佐那河内村 石井町 神山町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 松茂町 北島町 藍住町 板野町 上板町 つるぎ町 東みよし町

十二 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(当該市町村の区域内にのみ事務所を設置する特定非営利活動法人に係るものに限る。)

1 法第十条第一項の規定による申請書の受理並びに同条第二項(法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公表及び縦覧

2 法第十二条第一項の規定による法人の設立の認証及び同条第三項(法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による認証又は不認証の決定の通知

3 法第十三条第二項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登記完了の届出の受理及び法第十三条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による法人の設立の認証の取消し

4 法第十七条の三の規定による仮理事の選任

5 法第十七条の四の規定による特別代理人の選任

6 法第十八条第三号の規定による報告の受理

7 法第二十三条第一項の規定による役員の変更等の届出の受理

8 法第二十五条第三項の規定による定款変更の認証、同条第四項の規定による申請書の受理、同条第六項の規定による定款変更の届出の受理及び同条第七項の規定による登記事項証明書の受理

9 法第二十九条の規定による事業報告書等の受理

10 法第三十条の規定による事業報告書等の閲覧又は謄写

11 法第三十一条第二項の規定による法人の解散の認定及び同条第四項の規定による法人の解散の届出の受理

12 法第三十一条の八の規定による清算人の届出の受理

13 法第三十二条第二項の規定による残余財産の譲渡の認証

14 法第三十二条の二第三項の規定による裁判所に対する意見の陳述又は調査の受託及び同条第四項の規定による裁判所に対する意見の陳述

15 法第三十二条の三の規定による清算結了の届出の受理

16 法第三十四条第三項の規定による法人の合併の認証及び同条第四項の規定による申請書の受理

17 法第四十一条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査

18 法第四十二条の規定による改善命令

19 法第四十三条第一項又は第二項の規定による法人の設立の認証の取消し及び同条第四項の規定による書面の交付

20 法第四十三条の二(法第十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による警察本部長の意見の聴取

21 法第四十三条の三(法第十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による警察本部長の意見の聴取

美馬市 那賀町

十三 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号。以下この項及び次項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第三十三条第一項の規定による行為の届出の受理

2 法第三十三条第二項の規定による必要な措置の命令

3 法第三十三条第四項の規定による期間の延長及び通知並びに同条第六項の規定による期間の短縮

4 法第三十四条第一項の規定による行為の中止の命令又は原状回復の命令若しくは必要な措置の命令及び同条第二項の規定による原状回復等に係る公告(2に掲げる事務に係るものに限る。)

5 法第三十五条第一項の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による立入検査(2に掲げる事務に係るものに限る。)

阿南市 三好市 牟岐町 美波町 海陽町

十四 法に基づく事務のうち、法第二十条第七項の規定による国定公園特別地域内における非常災害応急措置に係る届出の受理及び同条第八項の規定による国定公園特別地域内における木竹の植栽又は家畜の放牧に係る届出の受理

阿南市 三好市 海陽町

十五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の規定による埋立ての免許を受けて一般廃棄物の最終処分場を設置しようとする場合及び県が出資又は出捐をしている団体が一般廃棄物処理施設を設置しようとする場合に係るものを除く。)

1 法第八条第一項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可、同条第四項(法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物処理施設の設置に係る事項の告示及び縦覧、法第八条第五項(法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び意見聴取並びに法第八条第六項(法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による利害関係者からの意見書の受理

2 法第八条の二第三項(法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見聴取、法第八条の二第四項(法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による条件の付加及び法第八条の二第五項(法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物処理施設の検査及び適合認定

3 法第八条の五第四項の規定による特定一般廃棄物最終処分場の維持管理積立金の算定及び通知

4 法第九条第一項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可、同条第三項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る軽微な変更等の届出の受理、同条第四項の規定による一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出の受理、同条第五項の規定による一般廃棄物の最終処分場の状況の確認及び同条第六項の規定による届出の受理

5 法第九条の二第一項の規定による改善命令又は使用停止命令

6 法第九条の二の二第一項の規定による一般廃棄物処理施設の許可の取消し及び同条第二項の規定による一般廃棄物処理施設の許可の取消し

7 法第九条の五第一項の規定による一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けに対する許可

8 法第九条の六第一項の規定による許可施設設置者である法人の合併又は分割の認可

9 法第九条の七第二項の規定による許可施設設置者の地位の承継の届出の受理

10 法第二十条の二第一項の規定による廃棄物再生事業者の事業場の登録

11 法第二十三条の五の規定による関係行政機関又は関係地方公共団体に対する照会又は協力の要請

徳島市 美波町

十六 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第五条第一項の規定による特定施設の設置の届出の受理及び県への送付並びに同条第二項の規定による有害物質使用特定施設の設置の届出の受理及び県への送付

2 法第六条第一項の規定による一の施設が特定施設となった際の届出の受理及び県への送付、同条第二項の規定による一の施設が指定地域特定施設となった際の届出の受理及び県への送付並びに同条第三項の規定による地域が指定された際の届出の受理及び県への送付

3 法第七条の規定による特定施設の構造等の変更の届出の受理及び県への送付

4 法第十条の規定による氏名等の変更等の届出の受理及び県への送付

5 法第十一条第三項の規定による地位の承継の届出の受理及び県への送付

6 法第十四条第三項の規定による汚濁負荷量の測定手法の届出の受理及び県への送付

7 法第十四条の二第一項の規定による特定事業場の事故の状況等の届出の受理及び県への送付、同条第二項の規定による指定事業場の事故の状況等の届出の受理及び県への送付並びに同条第三項の規定による貯油事業場等の事故の状況等の届出の受理及び県への送付

鳴門市 小松島市 吉野川市 阿波市 三好市 勝浦町 石井町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 藍住町

十七 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(汚水等排出施設に係るものに限る。)

1 法第四条第三項において準用する法第三条第三項の規定による公害防止管理者の選任又は解任等の届出の受理及び県への送付

2 法第六条第二項において準用する法第三条第三項の規定による公害防止管理者の代理者の選任又は解任等の届出の受理及び県への送付

鳴門市 小松島市 吉野川市 阿波市 三好市 勝浦町 石井町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 藍住町

十八 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第五条第一項の規定による特定施設の設置の許可、同条第四項(法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による告示及び縦覧、法第五条第五項(法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び意見聴取並びに法第五条第六項(法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の受理

2 法第七条第二項の規定による許可を受けたものとみなされた者からの届出の受理

3 法第八条第一項の規定による特定施設の構造等の変更の許可及び同条第四項の規定による特定施設の構造等の軽微な変更の届出の受理

4 法第九条の規定による氏名等の変更等の届出の受理

5 法第十条第三項の規定による地位の承継の届出の受理

6 法第十一条の規定による違反に対する当該特定施設の除却等の措置命令

徳島市

十九 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下この項から二十六の項までにおいて「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(社会福祉法人としての市町村社会福祉協議会に係るものに限る。)

1 法第三十一条第一項の規定による定款の認可(社会福祉法人として解散し、再び定款の認可を受けようとする場合に限る。)

2 法第四十二条第二項の規定による一時評議員の職務を行うべき者の選任

3 法第四十五条の六第二項(法第四十五条の十七第三項において準用する場合を含む。)の規定による一時役員の職務を行うべき者の選任

4 法第四十五条の九第五項の規定による許可

5 法第四十五条の三十六第二項の規定による定款変更の認可及び同条第四項の規定による定款変更の届出の受理

6 法第四十六条第二項の規定による解散の認可又は認定及び同条第三項の規定による解散の届出の受理

7 法第四十六条の六第四項及び第五項の規定による届出の受理

8 法第四十七条の五の規定による清算結了の届出の受理

9 法第五十条第三項の規定による認可

10 法第五十四条の六第二項の規定による認可

11 法第五十五条の二第一項の規定による承認、同条第八項(法第五十五条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による支援及び法第五十五条の二第十項(法第五十五条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提供その他必要な協力の要請

12 法第五十五条の三第一項の規定による承認及び同条第二項の規定による届出の受理

13 法第五十五条の四の規定による承認

14 法第五十六条第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査、同条第四項の規定による勧告、同条第五項の規定による公表、同条第六項の規定による措置命令、同条第七項の規定による業務停止命令又は役員の解職勧告、同条第八項の規定による解散命令並びに同条第九項の規定による弁明の機会の付与及び通知

15 法第五十七条の規定による公益事業等の停止命令

16 法第五十九条の規定による届出の受理

上勝町 石井町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 松茂町 北島町

二十 法第七十条の規定による社会福祉事業を経営する者からの報告の徴収又は当該職員による施設等の検査その他事業経営の状況の調査(社会福祉法人としての市町村社会福祉協議会に係るものに限る。)

徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 上勝町 石井町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 松茂町 北島町

二十一 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの(保育所(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第三項又は第四項の規定に基づき設置されたものに限る。以下この項から二十四の項まで、二十八の項及び二十九の項において同じ。)を経営する事業のみを行う社会福祉法人又は当該事業と併せて地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業若しくは病児保育事業を行う社会福祉法人(これらの事業以外の社会福祉事業を併せて行うものを除く。)であって、その行う事業が主たる事務所の所在する町村の区域を越えないものに係るものに限る。)

1 法第三十一条第一項の規定による定款の認可

2 法第四十二条第二項の規定による一時評議員の職務を行うべき者の選任

3 法第四十五条の六第二項(法第四十五条の十七第三項において準用する場合を含む。)の規定による一時役員の職務を行うべき者の選任

4 法第四十五条の九第五項の規定による許可

5 法第四十五条の三十六第二項の規定による定款変更の認可及び同条第四項の規定による定款変更の届出の受理

6 法第四十六条第二項の規定による解散の認可又は認定及び同条第三項の規定による解散の届出の受理

7 法第四十六条の六第四項及び第五項の規定による届出の受理

8 法第四十七条の五の規定による清算結了の届出の受理

9 法第五十条第三項の規定による認可

10 法第五十四条の六第二項の規定による認可

11 法第五十五条の二第一項の規定による承認、同条第八項(法第五十五条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による支援及び法第五十五条の二第十項(法第五十五条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提供その他必要な協力の要請

12 法第五十五条の三第一項の規定による承認及び同条第二項の規定による届出の受理

13 法第五十五条の四の規定による承認

14 法第五十六条第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査、同条第四項の規定による勧告、同条第五項の規定による公表、同条第六項の規定による措置命令、同条第七項の規定による業務停止命令又は役員の解職勧告、同条第八項の規定による解散命令並びに同条第九項の規定による弁明の機会の付与及び通知

15 法第五十七条の規定による公益事業等の停止命令

16 法第五十九条の規定による届出の受理

勝浦町 上勝町 佐那河内村 神山町 那賀町 牟岐町 美波町

二十二 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの(保育所で行われる社会福祉事業に係るものに限る。)

1 法第六十九条第一項の規定による地域子育て支援拠点事業の開始の届出の受理及び同条第二項の規定による地域子育て支援拠点事業の変更又は廃止の届出の受理

2 法第七十条の規定による地域子育て支援拠点事業に係る報告の徴収又は当該職員による検査及び調査

3 法第七十二条第一項の規定による地域子育て支援拠点事業の経営の制限又は停止命令、同条第二項の規定による地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業又は保育所を経営する事業の経営の制限若しくは停止命令又は保育所の設置の認可の取消し及び同条第三項の規定による地域子育て支援拠点事業の経営の制限又は停止命令

徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 勝浦町 上勝町 佐那河内村 神山町 那賀町 牟岐町 美波町

二十三 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの(保育所で行われる地域子育て支援拠点事業に係るものを除く。)

1 法第六十九条第一項の規定による地域子育て支援拠点事業の開始の届出の受理及び同条第二項の規定による地域子育て支援拠点事業の変更又は廃止の届出の受理

2 法第七十条の規定による地域子育て支援拠点事業に係る報告の徴収又は当該職員による検査及び調査

3 法第七十二条の規定による地域子育て支援拠点事業の経営の制限又は停止命令

小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 神山町

二十四 法第七十二条第二項の規定による一時預かり事業の経営の制限又は停止命令(保育所で行われる一時預かり事業に係るものを除く。)

鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 神山町

二十五 法第七十二条第二項の規定による児童厚生施設を経営する事業の経営の制限若しくは停止命令又は児童厚生施設の設置の認可の取消し

小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 那賀町

二十六 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの(町村の区域内で行われる隣保事業に係るものに限る。)

1 法第六十九条第一項の規定による隣保事業の開始の届出の受理及び同条第二項の規定による隣保事業の変更又は廃止の届出の受理

2 法第七十条の規定による隣保事業に係る報告の徴収又は当該職員による検査及び調査

3 法第七十二条の規定による隣保事業の経営の制限又は停止命令

那賀町

二十七 戦傷病者特別援護法(以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第二十一条第一項の規定による補装具の支給又は修理の決定

2 法第二十一条第四項の規定による補装具の購入又は修理に要する費用の支給の請求の受理及び県への送付

3 法第二十四条第一項の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による受診の命令(1に掲げる事務に係るものに限る。)

徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市

二十八 児童福祉法(以下この項から三十一の項までにおいて「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。以下この項及び三十の項において「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下この項から三十一の項までにおいて「省令」という。)並びに児童福祉法施行条例(平成十二年徳島県条例第十九号。三十の項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(1、2及び7に掲げる事務にあっては保育所で行われる一時預かり事業に係るものに限り、3から6まで及び8に掲げる事務にあっては保育所に係るものに限る。)

1 法第三十四条の十二第一項の規定による一時預かり事業の開始の届出の受理、同条第二項の規定による一時預かり事業の変更の届出の受理及び同条第三項の規定による一時預かり事業の廃止又は休止の届出の受理

2 法第三十四条の十四第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による質問若しくは立入検査、同条第三項の規定による措置命令及び同条第四項の規定による一時預かり事業の制限又は停止の命令

3 法第三十五条第三項の規定による児童福祉施設の設置の届出の受理、同条第四項の規定による児童福祉施設の設置の認可、同条第九項の規定による認可をしない旨等の通知、同条第十一項の規定による児童福祉施設の廃止又は休止の届出の受理及び同条第十二項の規定による児童福祉施設の廃止又は休止の承認

4 法第四十六条第一項の規定による児童福祉施設の設置者等からの報告の徴収又は児童の福祉に関する事務に従事する職員による質問若しくは立入検査、同条第三項の規定による児童福祉施設の設置者に対する改善命令等及び同条第四項の規定による児童福祉施設の設置者に対する事業の停止命令

5 法第五十八条第一項の規定による児童福祉施設の設置の認可の取消し

6 政令第三十八条本文の規定による当該職員による児童福祉施設の実地検査及び同条ただし書の規定による児童福祉施設の実地検査に代えてする報告の徴収又は当該職員による確認

7 省令第三十六条の三十五第二項の規定による事故が発生した場合の報告の受理

8 省令第三十七条第四項の規定による市町村からの届出の受理、同条第五項の規定による市町村等からの届出の受理及び同条第六項の規定による認可を受けた者からの届出の受理

徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 勝浦町 上勝町 佐那河内村 神山町 那賀町 牟岐町 美波町

二十九 法及び省令に基づく事務のうち、次に掲げるもの(保育所で行われる一時預かり事業に係るものを除く。)

1 法第三十四条の十二第一項の規定による一時預かり事業の開始の届出の受理、同条第二項の規定による一時預かり事業の変更の届出の受理及び同条第三項の規定による一時預かり事業の廃止又は休止の届出の受理

2 法第三十四条の十四第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による質問若しくは立入検査、同条第三項の規定による措置命令及び同条第四項の規定による一時預かり事業の制限又は停止の命令

3 省令第三十六条の三十五第二項の規定による事故が発生した場合の報告の受理

鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 神山町

三十 法、政令及び省令並びに条例に基づく事務のうち、次に掲げるもの(児童厚生施設に係るものに限る。)

1 法第三十五条第三項の規定による児童福祉施設の設置の届出の受理、同条第四項の規定による児童福祉施設の設置の認可、同条第十一項の規定による児童福祉施設の廃止又は休止の届出の受理及び同条第十二項の規定による児童福祉施設の廃止又は休止の承認

2 法第四十六条第一項の規定による児童福祉施設の設置者等からの報告の徴収又は児童の福祉に関する事務に従事する職員による質問若しくは立入検査、同条第三項の規定による児童福祉施設の設置者に対する改善命令等及び同条第四項の規定による児童福祉施設の設置者に対する事業の停止命令

3 法第五十八条第一項の規定による児童福祉施設の設置の認可の取消し

4 政令第三十八条本文の規定による当該職員による児童福祉施設の実地検査及び同条ただし書の規定による児童福祉施設の実地検査に代えてする報告の徴収又は当該職員による確認

5 省令第三十七条第四項の規定による市町村からの届出の受理、同条第五項の規定による市町村等からの届出の受理及び同条第六項の規定による認可を受けた者からの届出の受理

小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 那賀町

三十一 省令、里親が行う養育に関する最低基準(平成十四年厚生労働省令第百十六号)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 省令第三十六条の四十一第一項及び第二項の規定による申請の受理(省令第三十六条の四十七の規定によりこれに準じて行うものを含む。)及び県への送付並びに省令第三十六条の四十一第三項の規定による申請の受理及び県への送付

2 省令第三十六条の四十三第一項及び第二項の規定による届出の受理(省令第三十六条の四十七の規定によりこれに準じて行うものを含む。)及び県への送付

3 省令第三十六条の四十四第一項第一号の規定による登録の消除の申出の受理(省令第三十六条の四十七の規定によりこれに準じて行うものを含む。)及び県への送付

4 省令第三十六条の四十六第一項及び第三項の規定による登録の更新の申請の受理及び県への送付

5 里親が行う養育に関する最低基準第十四条第二項及び第三項の規定による届出の受理及び県への送付

徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市

三十二 母子及び父子並びに寡婦福祉法(以下この項において「法」という。)、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号。以下この項において「令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第十五条第一項(法第三十一条の六第五項及び第三十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の償還の免除の申請の受理及び県への送付

2 令第十九条第一項(令第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による償還金の支払猶予の申請の受理及び県への送付

3 1及び2に掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市

三十三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下この項において「法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下この項において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(令第一条の二第三号に規定する精神通院医療に係るものに限る。)

1 法第五十三条第一項の規定による支給認定の申請に係る事実についての審査(法第五十四条第一項の政令で定める基準に係るもの及び法第五十八条第三項第一号の政令で定める額(以下この項において「負担上限月額」という。)に係るものに限る。)

2 法第五十六条第一項の規定による支給認定の変更の申請に係る事実についての審査(負担上限月額に係るものに限る。)

3 令第三十二条第一項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査(法第五十四条第一項の政令で定める基準に係るもの及び負担上限月額に係るものに限る。)

小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 佐那河内村 石井町 神山町 松茂町 北島町 板野町 上板町 つるぎ町

三十四 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下この項において「法」という。)墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成十二年徳島県条例第二十九号。以下この項において「条例」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第十条第一項の規定による墓地等の経営の許可及び同条第二項の規定による墓地の区域等の変更又は墓地等の廃止の許可

2 法第十八条第一項の規定による立入検査及び報告の徴収

3 法第十九条の規定による墓地等の施設の整備改善、使用の制限又は使用の禁止の命令及び経営等の許可の取消し

4 条例第三条の規定による墓地等の工事の完了の届出の受理

5 1から4までに掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

石井町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 つるぎ町

三十五 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(その地区が一の市町村の区域を越えない商工会議所に係るものに限る。)

1 法第七条第二項各号の規定による特定商工業者の該当基準の引上げの許可

2 法第十条第二項の規定による法定台帳の作成期間の延長及び同条第三項の規定による作成期間の延長の通知

3 法第十二条第一項の規定による負担金の賦課の許可

4 法第四十六条第五項の規定による定款の変更の届出の受理

5 法第五十七条の規定による報告の受理

6 法第五十八条第一項の規定による報告の徴収及び検査

7 法第五十九条第一項の規定による警告及び業務の一部の停止並びに同条第四項の規定による意見の聴取

鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 三好市

三十六 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(その地区が一の市町村の区域を越えない商工会に係るものに限る。)

1 法第二十三条第一項の規定による商工会の設立の認可

2 法第二十四条(法第四十四条第四項(法第四十八条第五項において準用する場合を含む。)、第五十二条の二第五項及び第五十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による認可又は不認可の通知

3 法第四十二条第五項(法第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による会員による総会等の招集の承認

4 法第四十四条第二項(法第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による定款の変更(二以上の市町村の区域に属する地域をその地区とすることとなるものを除く。)の認可

5 法第四十九条の規定による決算関係書類の受理

6 法第五十条第一項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査

7 法第五十一条第一項の規定による警告又は処分、同条第二項の規定による警告又は設立の認可の取消し、同条第三項の規定による勧告及び同条第四項の規定による設立の認可の取消し

8 法第五十二条第二項の規定による解散の届出の受理

9 法第五十二条の二第二項の規定による合併(二以上の市町村の区域に属する地域をその地区とすることとなるものを除く。)の認可

10 法第五十三条の規定による清算人の選任

11 法第五十四条第一項及び第二項の規定による財産処分の方法の認可

12 法第五十四条の三の規定による清算結了の届出の受理

徳島市 鳴門市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 勝浦町 上勝町 石井町 神山町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 松茂町 北島町 藍住町 板野町 上板町 つるぎ町 東みよし町

三十七 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(その地区が一の市町村の区域を越えない事業協同組合及び事業協同小組合に係るものに限る。)

1 法第九条の二第七項ただし書の規定による共済事業等以外の事業の実施の承認

2 法第九条の二の三第一項の規定による組合員以外の者の事業の利用の特例の認可及び同条第二項の規定による認可の取消し

3 法第九条の六の二第一項の規定による共済規程の認可及び同条第四項の規定による共済規程の変更又は廃止の認可

4 法第九条の七の五第一項において準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第三百五条第一項の規定による報告の徴収及び資料の提出命令並びに当該職員による立入検査及び質問、同法第三百六条の規定による業務改善命令並びに同法第三百七条第一項第三号の規定による共済契約の募集の停止命令

5 法第二十七条の二第一項の規定による設立の認可

6 法第三十五条の二の規定による役員の氏名又は住所の変更の届出の受理

7 法第四十八条の規定による組合員による総会の招集の承認

8 法第五十一条第二項の規定による定款の変更の認可

9 法第五十七条の五ただし書の規定による余裕金の運用の認可

10 法第五十八条の七第二項の規定による共済計理人からの意見書の写しの受理並びに同条第三項の規定による共済計理人に対する説明及び意見の要求

11 法第五十八条の八の規定による共済計理人の解任の命令

12 法第六十二条第二項の規定による解散の届出の受理及び同条第四項の規定による解散の決議の認可

13 法第六十六条第一項の規定による合併の認可

14 法第九十六条第五項の規定による解散の登記の嘱託

15 法第百四条第一項の規定による不服の申出の受理及び同条第二項の規定による必要な措置

16 法第百五条第一項の規定による検査の請求の受理及び同条第二項の規定による検査

17 法第百五条の二第一項及び第二項の規定による決算関係書類の受理

18 法第百五条の三第一項又は第二項の規定による報告の徴収及び同条第三項又は第四項の規定による報告又は資料の請求

19 法第百五条の四第一項の規定による検査、同条第二項の規定による立入検査、同条第三項の規定による常例の検査及び同条第四項の規定による組合の子法人等に対する立入検査

20 法第百六条第一項の規定による必要な措置の命令、同条第二項の規定による解散の命令及び同条第三項の規定による官報への掲載

21 法第百六条の二第一項の規定による変更命令、同条第二項の規定による必要な措置の命令及び同条第四項又は第五項の規定による認可の取消し

22 法第百六条の三の規定による届出の受理

徳島市 鳴門市 小松島市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 勝浦町 佐那河内村 石井町 神山町 那賀町 牟岐町 海陽町 松茂町 北島町 藍住町 板野町 上板町 つるぎ町 東みよし町

三十八 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(その地区が一の市町村の区域を越えない協業組合に係るものに限る。)

1 法第五条の七第二項の規定による協業組合の事業の転換の認可

2 法第五条の十七第一項の規定による協業組合の設立の認可

3 法第五条の二十三第三項において準用する中小企業等協同組合法第三十五条の二の規定による役員の氏名又は住所の変更の届出の受理、同法第四十八条の規定による組合員による総会の招集の承認及び同法第五十一条第二項の規定による定款の変更の認可

4 法第五条の二十三第四項において準用する中小企業等協同組合法第六十二条第二項の規定による解散の届出の受理及び同法第六十六条第一項の規定による合併の認可

5 法第五条の二十三第五項において準用する中小企業等協同組合法第九十六条第五項の規定による解散の登記の嘱託

6 法第五条の二十三第六項において準用する中小企業等協同組合法第百四条第一項の規定による不服の申出の受理及び同条第二項の規定による必要な措置、同法第百五条第一項の規定による検査の請求の受理及び同条第二項の規定による検査、同法第百五条の二第一項の規定による決算関係書類の受理、同法第百五条の三第一項又は第二項の規定による報告の徴収、同法第百五条の四第一項の規定による検査並びに同法第百六条第一項の規定による必要な措置の命令、同条第二項の規定による解散の命令及び同条第三項の規定による官報への掲載

7 法第九十五条第四項の規定による組織変更の認可及び同条第七項の規定による協業組合への組織変更の届出の受理及び県への送付

8 法第百条の十一の規定による組織変更の届出の受理

徳島市 鳴門市 小松島市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 勝浦町 佐那河内村 石井町 神山町 那賀町 牟岐町 海陽町 松茂町 北島町 藍住町 板野町 上板町 つるぎ町 東みよし町

三十九 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号。以下この項において「法」という。)及び中小小売商業振興法施行令(昭和四十八年政令第二百八十六号。以下この項において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第四条第一項の規定による商店街整備計画の認定、同条第二項の規定による店舗集団化計画の認定、同条第三項の規定による共同店舗等整備計画の認定、同条第六項の規定による商店街整備等支援計画の認定及び同条第八項(令第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による所管大臣との協議

2 法第十三条第一項の規定による報告の徴収

3 令第九条第一項の規定による計画の変更の認定及び同条第二項の規定による計画の認定の取消し

石井町 那賀町 藍住町 上板町

四十 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第四十五条第一項の規定による電気用品の販売の事業を行う者の業務に関する報告の徴収

2 法第四十六条第一項の規定による電気用品の販売の事業を行う者の事務所等への立入検査及び質問

3 法第四十六条の二第一項の規定による電気用品の販売の事業を行う者に対する電気用品の提出命令

勝浦町 上勝町 佐那河内村 石井町 神山町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 松茂町 北島町 藍住町 板野町 上板町 つるぎ町 東みよし町

四十一 計量法(平成四年法律第五十一号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第十五条第一項の規定による必要な措置の勧告、同条第二項の規定による当該勧告に従わなかった旨の公表及び同条第三項の規定による当該勧告に係る措置命令

2 法第百四十七条第一項の規定による報告の徴収(1に掲げる事務に係るものに限る。)

3 法第百四十八条第一項の規定による立入検査及び関係者への質問(1に掲げる事務に係るものに限る。)

4 法第百五十条第一項の規定による特定物象量の表記の抹消及び同条第二項の規定による当該抹消の理由の告知

徳島市 鳴門市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 石井町 松茂町 北島町 藍住町

四十二 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号。以下この項及び次項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(二以上の市町村の区域にわたる農地に係るものを除く。)

1 法第四条第一項の規定による農地の転用の許可、同条第二項の規定による許可の申請書の受理、同条第三項の規定による農業委員会の意見の受理、同条第七項の規定による条件の付加、同条第八項の規定による国又は都道府県等との協議及び同条第九項の規定による農業委員会の意見の聴取(同一の事業の目的に供するための四ヘクタールを超える農地の転用に係るものを除く。)

2 法第五条第一項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可、同条第三項において準用する法第三条第五項の規定による条件の付加、法第五条第三項において準用する法第四条第二項の規定による許可の申請書の受理、法第五条第三項において準用する法第四条第三項の規定による農業委員会の意見の受理、法第五条第四項の規定による国又は都道府県等との協議及び同条第五項において準用する法第四条第九項の規定による農業委員会の意見の聴取(同一の事業の目的に供するための四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せてする採草放牧地の転用のための権利移動に係るものを除く。)

3 法第四十九条第一項の規定による立入調査、測量又は障害物の除去若しくは移転、同条第三項の規定による立入調査等に係る通知又は公示及び同条第五項の規定による損失の補償(1、2及び5に掲げる事務に係るものに限る。)

4 法第五十条の規定による農業委員会又は農業委員会ネットワーク機構に対する報告の要求(1から3まで及び5に掲げる事務に係るものに限る。)

5 法第五十一条第一項の規定による違反転用に対する処分及び同条第二項の規定による命令書の交付(1及び2に掲げる事務に係るものに限る。)

6 法第五十二条の四の規定による違反転用に対する措置の要請の受理(1及び2に掲げる事務に係るものに限る。)

徳島市 鳴門市 吉野川市 三好市 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町

四十三 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの(二以上の市町村の区域にわたる農地に係るものを除く。)

1 法第四条第一項の規定による農地の転用の許可、同条第二項の規定による許可の申請書の受理、同条第三項の規定による農業委員会の意見の受理、同条第七項の規定による条件の付加、同条第八項の規定による国又は都道府県等との協議及び同条第九項の規定による農業委員会の意見の聴取(同一の事業の目的に供するための二ヘクタールを超える農地の転用に係るものを除く。)

2 法第五条第一項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可、同条第三項において準用する法第三条第五項の規定による条件の付加、法第五条第三項において準用する法第四条第二項の規定による許可の申請書の受理、法第五条第三項において準用する法第四条第三項の規定による農業委員会の意見の受理、法第五条第四項の規定による国又は都道府県等との協議及び同条第五項において準用する法第四条第九項の規定による農業委員会の意見の聴取(同一の事業の目的に供するための二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せてする採草放牧地の転用のための権利移動に係るものを除く。)

3 法第四十九条第一項の規定による立入調査、測量又は障害物の除去若しくは移転、同条第三項の規定による立入調査等に係る通知又は公示及び同条第五項の規定による損失の補償(1、2及び5に掲げる事務に係るものに限る。)

4 法第五十条の規定による農業委員会又は農業委員会ネットワーク機構に対する報告の要求(1から3まで及び5に掲げる事務に係るものに限る。)

5 法第五十一条第一項の規定による違反転用に対する処分及び同条第二項の規定による命令書の交付(1及び2に掲げる事務に係るものに限る。)

6 法第五十二条の四の規定による違反転用に対する措置の要請の受理(1及び2に掲げる事務に係るものに限る。)

阿南市

四十四 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(二以上の市町村の区域にわたる農用地区域に係るものを除く。)

1 法第十五条の二第一項の規定による農用地区域内における開発行為の許可、同条第五項の規定による条件の付加並びに同条第六項及び第七項の規定による都道府県機構の意見の聴取

2 法第十五条の三の規定による開発行為の中止命令又は復旧命令

3 法第十五条の四第一項の規定による必要な措置の勧告並びに同条第二項の規定による勧告に従わない旨及び勧告の内容の公表

徳島市 鳴門市 阿南市 吉野川市 美馬市 三好市 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 上板町 つるぎ町

四十五 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下この項及び次項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第九十五条第三項において準用する法第七条第一項の規定による土地改良事業の認可の申請の受理

2 法第九十五条第三項において準用する法第八条第一項の規定による土地改良事業計画等の適否の決定及び通知、同条第二項の規定による技術者の報告の受理並びに同条第六項の規定による公告及び縦覧

3 法第九十五条第三項において準用する法第九条第一項の規定による利害関係人からの異議の申出の受理、同条第二項の規定による技術者からの意見の聴取及び決定並びに同条第四項の規定による申請の却下

4 法第九十五条第三項において準用する法第十条第一項の規定による土地改良事業の認可及び法第九十五条第四項の規定による公告

5 法第九十五条の二第一項の規定による土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止の認可の申請の受理

6 法第九十五条の二第三項において準用する法第八条第一項の規定による土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止の適否の決定及び通知、同条第二項の規定による技術者の報告の受理並びに同条第六項の規定による公告及び縦覧

7 法第九十五条の二第三項において準用する法第九条第一項の規定による利害関係人からの異議の申出の受理、同条第二項の規定による技術者からの意見の聴取及び決定並びに同条第四項の規定による申請の却下

8 法第九十五条の二第三項において準用する法第十条第一項の規定による土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止の認可

9 法第九十五条の二第三項において準用する法第四十八条第十項の規定による手続の省略の認定及び同条第十一項の規定による公告

10 法第九十六条において準用する法第五十二条第一項の規定による換地計画の認可の申請の受理

11 法第九十六条において準用する法第五十二条の二第一項の規定による換地計画の適否の決定及び通知、同条第三項の規定による農業委員会からの意見の聴取並びに同条第四項において準用する法第八条第六項の規定による公告及び縦覧

12 法第九十六条において準用する法第五十二条の三第一項の規定による利害関係人からの異議の申出の受理並びに同条第二項において準用する法第九条第二項の規定による技術者からの意見の聴取及び決定並びに同条第四項の規定による申請の却下

13 法第九十六条において準用する法第五十二条の四第一項の規定による換地計画の認可

14 法第九十六条において準用する法第五十三条の四第一項の規定による換地計画の変更の認可の申請の受理及び同条第二項において準用する法第五十二条の四第一項の規定による換地計画の変更の認可

15 法第九十六条において準用する法第五十四条第三項の規定による換地処分の届出の受理、同条第四項の規定による公告及び同条第五項の規定による管轄登記所への通知

16 法第九十六条において準用する法第五十七条の二第一項の規定による管理規程の認可、同条第三項の規定による管理規程の変更又は廃止の認可及び同条第四項の規定による公告

17 法第百十三条の三第一項の規定による工事着手及び完了の届出の受理並びに同条第二項の規定による工事完了の公告(法第九十五条第一項の規定により事業を行う者の工事に係るものに限る。)

18 法第百二十二条第二項の規定による土地の形質の変更等の許可(法第九十五条第一項の規定により事業を行う者の工事に係るものに限る。)

19 法第百三十二条第一項の規定による報告の徴収及び業務又は会計の状況の検査(法第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う法第三条に規定する資格を有する者に係るものに限る。)

20 法第百三十四条第一項の規定による違反行為に対する措置命令(法第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う法第三条に規定する資格を有する者に係るものに限る。)

徳島市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 那賀町 牟岐町 海陽町 藍住町 上板町 つるぎ町

四十六 法及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの(当該市町村の区域内に主たる事務所が所在する土地改良区に係るものに限る。)

1 法第十八条第十七項前段の規定による土地改良区の役員の就任又は退任の届出及び同項後段の規定による役員の氏名又は住所の変更の届出の受理並びに同条第十八項の規定による公告

2 1に掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

鳴門市 小松島市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 石井町 那賀町 牟岐町 北島町 藍住町 板野町 上板町 つるぎ町

四十七 公有水面埋立法(以下この項において「法」という。)及び公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号。以下この項において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第二十五条第一項第一号の規定により市町村が管理する漁港(次項において「市町村管理漁港」という。)の区域内における公有水面に係るものに限る。)

1 法第二条第一項の規定による埋立ての免許

2 法第三条第一項(法第十三条ノ二第二項において準用する場合を含む。)の規定による要領の告示、書面等の縦覧及び市町村長の意見の徴収、法第三条第二項の規定による告示をした旨の通知並びに同条第三項の規定による意見書の受理

3 法第六条第三項の規定による裁定

4 法第十条の規定による代替施設等の整備又は損害の補償の指示

5 法第十一条(法第十三条ノ二第二項において準用する場合を含む。)の規定による埋立ての免許の告示

6 法第十二条第一項の規定による免許料の徴収

7 法第十三条の規定による期間の指定

8 法第十三条の二第一項の規定による埋立てに関する事項の変更又は期間の伸長の許可

9 法第十四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による他人の土地に対する立入り又は一時使用の許可

10 法第十六条第一項の規定による埋立権の譲渡の許可

11 法第二十条の規定による権利承継の届出の受理

12 法第二十二条第一項の規定によるしゆん功の認可並びに同条第二項の規定による告示及び書面等の送付

13 法第二十三条第一項ただし書の規定によるしゆん功認可前の埋立地使用の許可

14 法第二十七条第一項の規定による埋立地に関する権利の処分の許可

15 法第二十九条第一項の規定による埋立地の用途変更の許可

16 法第三十条の規定による災害防止に関する義務の命令

17 法第三十一条の規定による工事の施行区域内にある物件の除却命令

18 法第三十二条第一項(法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定によるしゆん功認可前の違法行為等に対する措置及び法第三十二条第二項の規定による損害の補償の指示

19 法第三十三条第一項の規定によるしゆん功認可後の違法行為に対する措置

20 法第三十四条第一項の規定による免許の効力の復活及び同条第二項の規定による免許条件の変更

21 法第三十五条第一項ただし書(法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による原状回復義務の免除及び法第三十五条第二項(法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による施行区域内の物件の国有への変更

22 法第三十八条の規定による免許料及び鑑定に要する費用の強制徴収

23 令第一条第一項の規定による出願名義の変更の届出の受理及び同条第二項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による出願の承継の届出の受理

24 令第二条第一項の規定による埋立区域の制限

25 令第四条の規定による関係住民への周知努力

26 令第六条の規定による埋立免許に対する条件の付加

27 令第八条ただし書(令第十四条において準用する場合を含む。)の規定による埋立免許の告示後における施設の設置の許可

28 令第十条第二項の規定による届出の受理

29 令第十一条第一項の規定による裁定の申請の受理

30 令第十二条第一項の規定による申請の要領及び意見書を差し出すべき旨の告知又は告示

31 令第十三条の規定による裁定書の謄本の交付又は告示

32 令第十五条第一項の規定による申請の受理、同条第二項の規定による申請の要領及び意見書を差し出すべき旨の告知、同条第四項の規定による施設又は補償の命令及びその旨の通知並びに同条第五項の規定による施設又は補償の命令

33 令第十六条第二項の規定による埋立地の価額の認定

34 令第十七条第三項の規定による届出の受理

35 令第十九条第三項の規定による告知

36 令第二十四条の規定による埋立権の譲渡の許可又は権利義務の承継の届出受理の告示

鳴門市 阿南市 牟岐町 美波町 海陽町

四十八 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号。以下この項及び次項において「法」という。)及び国有財産法施行細則(昭和二十三年大蔵省令第九十二号。以下この項及び次項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号。次項において「令」という。)第六条第二項第一号イに掲げる事務のうち市町村管理漁港の区域内に所在する国有財産に係るものに限る。)

1 法第三十一条の二第一項の規定による立入り、同条第二項の規定による通知又は公告及び同条第五項の規定による損失の補償

2 法第三十一条の三第一項の規定による境界確定の協議及び同条第三項の規定による書面の作成

3 法第三十一条の四第一項の規定による調査、同条第二項の規定による境界の決定、同条第三項の規定による諮問並びに同条第五項の規定による境界の決定の通知及び公告

4 法第三十一条の五第一項の規定による通告の受理並びに同条第三項の規定による隣接地の所有者等に対する通知及び公告

5 省令第一条の三の規定による境界標の設定

6 省令第一条の五の規定による境界決定書の作成

鳴門市 阿南市 牟岐町 美波町 海陽町

四十九 法及び省令に基づく事務のうち、前項1から6までに掲げるもの(令第六条第二項第一号ヲに掲げる事務のうち準用河川の用に供する国有財産に係るものに限る。)

徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 勝浦町 上勝町 神山町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 北島町 藍住町 板野町 つるぎ町 東みよし町

五十 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号。以下この項及び次項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第五十条第一項の規定による土地の使用権の設定に関する認可、同条第二項の規定による土地の所有者等の意見の聴取、同条第三項の規定による意見の聴取に係る通知及び公示並びに同条第五項の規定による認可をした旨の通知及び市町村事務所への掲示

2 法第五十一条(法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による土地の使用権の設定又は収用に関する裁定

3 法第五十二条第一項(法第五十五条第二項及び第五十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請があった旨の公示及び通知

4 法第五十三条第二項(法第五十五条第四項及び第五十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による収用委員会の意見の聴取並びに法第五十三条第三項(法第五十五条第四項及び第五十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による裁定をした旨の通知及び公示

5 法第五十七条の規定による協議が調った場合の届出の受理

6 法第五十八条第五項ただし書の規定による土地の形質の変更等の承認

7 法第五十九条第二項の規定による損失補償に関する裁定

阿波市 美馬市 那賀町 海陽町 藍住町 つるぎ町

五十一 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第六十六条の規定による水流における工作物の使用等に関する協議の認可

2 法第六十六条において準用する法第五十条第二項の規定による土地の所有者等の意見の聴取、同条第三項の規定による意見の聴取に係る通知及び公示並びに同条第五項の規定による認可をした旨の通知及び市町村事務所への掲示

3 法第六十六条において準用する法第五十一条(法第六十六条において準用する法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による土地の使用権の設定又は収用に関する裁定

4 法第六十六条において準用する法第五十二条第一項(法第六十六条において準用する法第五十五条第二項及び第五十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請があった旨の公示及び通知

5 法第六十六条において準用する法第五十三条第二項(法第六十六条において準用する法第五十五条第四項及び第五十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による収用委員会の意見の聴取並びに法第六十六条において準用する法第五十三条第三項(法第六十六条において準用する法第五十五条第四項及び第五十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による裁定をした旨の通知及び公示

6 法第六十六条において準用する法第五十七条の規定による協議が調った場合の届出の受理

7 法第六十六条において準用する法第五十八条第五項ただし書の規定による土地の形質の変更等の承認

8 法第六十六条において準用する法第五十九条第二項の規定による損失補償に関する裁定

吉野川市 阿波市 美馬市 那賀町 海陽町 藍住町 つるぎ町

五十二 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号。以下この項において「法」という。)及び公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号。以下この項において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第四条第一項の規定による土地を譲渡しようとする場合の届出の受理

2 法第五条第一項の規定による地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出の受理

3 法第六条第一項の規定による土地の買取りの協議を行う地方公共団体等の決定及び当該地方公共団体等が買取りの協議を行う旨の通知並びに同条第三項の規定による買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知

4 令第四条の規定による土地の買取り希望の申出要件たる規模の設定

石井町 牟岐町 美波町 松茂町 北島町 藍住町 つるぎ町

五十三 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下この項において「法」という。)徳島県屋外広告物条例(平成四年徳島県条例第五十二号)及び同条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第七条第四項の規定によるはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等の除却

2 法第八条第一項の規定による除却された広告物又は掲出物件(1に掲げる事務に係るものに限る。以下この号において「広告物等」という。)の保管、同条第二項の規定による広告物等に係る公示、同条第三項の規定による広告物等の売却及び売却代金の保管並びに同条第四項の規定による広告物等の廃棄

小松島市 阿波市 美馬市 三好市 石井町 神山町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 松茂町 北島町 藍住町 板野町 上板町 つるぎ町 東みよし町

五十四 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(15から18まで及び22に掲げる事務にあっては、個人施行者又は組合が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)

1 法第四条第一項の規定による土地区画整理事業の施行の認可

2 法第九条第三項(法第十条第三項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による施行の認可等の公告及び施行地区等を表示する図書の送付

3 法第十条第一項の規定による規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可

4 法第十一条第四項後段の規定による規約の認可、同条第七項の規定による施行者の変動の届出の受理及び同条第八項の規定による規約の認可又は届出の受理に係る公告

5 法第十三条第一項の規定による土地区画整理事業の廃止又は終了の認可

6 法第十四条第一項又は第二項の規定による組合の設立の認可及び同条第三項の規定による事業計画の認可

7 法第二十条第一項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画の縦覧の指示(法第二十条第五項の規定の適用を受ける場合を含む。)、同条第二項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の受理(法第二十条第五項の規定の適用を受ける場合を含む。)並びに同条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画の修正の命令及び意見書を提出した者への通知(法第二十条第五項の規定の適用を受ける場合を含む。)

8 法第二十一条第三項の規定による組合の設立又は事業計画の認可の公告及び施行地区等を表示する図書の送付並びに同条第四項の規定による組合の設立の認可の公告

9 法第二十八条第八項の規定による事業報告書等の受理

10 法第二十九条第一項の規定による理事の氏名等の届出の受理及び同条第二項の規定による理事の氏名等の公告

11 法第三十九条第一項の規定による定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更の認可、同条第四項の規定による変更の認可の公告及び施行地区等を表示する図書の送付並びに同条第五項の規定による変更の認可の公告

12 法第四十五条第二項の規定による組合の解散の認可及び同条第五項の規定による組合の設立の認可の取消し又は組合の解散の認可の公告

13 法第四十八条の二第三項の規定による裁判所に対する意見の陳述又は調査の受託及び同条第四項の規定による裁判所に対する意見の陳述

14 法第四十九条の規定による決算報告書の承認

15 法第七十六条第一項の規定による施行地区内における土地の形質の変更等の許可、同条第二項の規定による施行者の意見の聴取、同条第三項の規定による条件の付加、同条第四項の規定による原状回復等の命令並びに同条第五項の規定による原状回復等の代執行及び原状回復等をすべき旨等の公告

16 法第八十六条第一項の規定による換地計画の認可

17 法第九十七条第一項の規定による換地計画の変更の認可

18 法第百三条第三項の規定による換地処分の届出の受理及び同条第四項後段の規定による公告

19 法第百二十四条第一項の規定による個人施行者の事業等の状況の検査及び施行者のした処分の取消し等の命令、同条第二項の規定による施行の認可の取消し並びに同条第三項の規定による公告

20 法第百二十五条第一項又は第二項の規定による組合の事業等の状況の検査、同条第三項の規定による組合のした処分の取消し等の命令、同条第四項の規定による組合の設立の認可の取消し、同条第五項の規定による総会等の招集、同条第六項の規定による理事等の解任の投票の実施及び同条第七項の規定による議決等の取消し

21 法第百二十七条の二第一項の規定による審査請求に対する裁決

22 法第百三十六条第一項の規定による農業委員会及び土地改良区の意見の聴取

藍住町

五十五 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第十二条の規定による路外駐車場の設置の届出の受理及び届出事項の変更の届出の受理

2 法第十三条第一項の規定による管理規程の届出の受理及び同条第四項の規定による管理規程に定めた事項の変更の届出の受理

3 法第十四条の規定による休止等の届出の受理

4 法第十八条第一項の規定による路外駐車場管理者に対する報告又は資料の提出の要求及び立入検査

5 法第十九条の規定による是正命令及び路外駐車場の供用の停止命令

石井町 牟岐町 美波町 松茂町 北島町 藍住町 つるぎ町

五十六 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第十二条第一項本文の規定による特定路外駐車場の設置の届出の受理、同条第二項の規定による届出事項の変更の届出の受理及び同条第三項の規定による是正命令

2 法第五十三条第二項の規定による報告の徴収並びに立入検査及び質問

石井町 牟岐町 美波町 松茂町 北島町 藍住町 つるぎ町

五十七 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号。以下この項において「法」という。)及び宅地造成等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第八条第一項の規定による宅地造成に関する工事の許可及び同条第三項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による条件の付加

2 法第十条第二項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請者への通知

3 法第十一条(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による国又は都道府県が行う宅地造成に関する工事の協議

4 法第十二条第一項の規定による宅地造成に関する工事の計画の変更の許可及び同条第二項の規定による軽微な変更の届出の受理

5 法第十三条第一項の規定による工事完了の検査及び同条第二項の規定による検査済証の交付

6 法第十四条第一項の規定による工事等の許可の取消し、同条第二項の規定による工事の施行の停止等の命令、同条第三項の規定による宅地の使用の禁止若しくは制限又は措置命令並びに同条第五項(法第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による必要な措置の代執行及び必要な措置をとるべき旨等の公告

7 法第十五条第一項の規定による宅地造成に関する工事の届出の受理、同条第二項の規定による擁壁等に関する工事等の届出の受理及び同条第三項の規定による宅地以外の土地の宅地への転用の届出の受理

8 法第十六条第二項の規定による宅地所有者等に対する必要な措置の勧告

9 法第十七条第一項の規定による宅地所有者等に対する工事の命令及び同条第二項の規定による不完全な工事等の行為者に対する工事の命令

10 法第十八条第一項の規定による宅地又は宅地造成に関する工事の立入検査

11 法第十九条の規定による宅地所有者等からの報告の徴収

12 省令第三十条の規定による法第八条第一項又は第十二条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付

藍住町

五十八 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第五条第一項の規定による流通業務地区における施設の建設等の許可

2 法第六条第一項の規定による施設の移転等の命令並びに同条第二項の規定による施設の移転等の代執行及び施設の移転等を行うべき旨等の公告

藍住町

五十九 都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下この項から六十六の項までにおいて「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(2及び3に掲げる事務にあっては、町村が施行しようとする都市計画事業に係るものに限る。)

1 法第五十三条第一項の規定による都市計画施設の区域内等における建築の許可及び同条第二項において準用する法第五十二条の二第二項の規定による国の機関との協議

2 法第五十五条第一項の規定による都市計画施設の区域内の土地の指定、同条第二項の規定による土地の指定をすべき旨等の申出の受理、同条第三項の規定による土地の買取りの申出等の相手方の決定及び同条第四項の規定による土地の指定等の公告(法第五十七条第二項の規定による届出の相手方の決定に係るものを除く。)

3 法第五十六条第一項の規定による事業予定地内の土地の買取り、同条第二項の規定による土地を買い取る旨又は買い取らない旨の通知及び同条第三項の規定による通知の受理

4 法第六十五条第一項の規定による事業地内における建築等の許可、同条第二項の規定による施行者からの意見の聴取及び同条第三項において準用する法第五十二条の二第二項の規定による国の機関との協議

5 法第七十九条の規定による条件の付加(1及び4に掲げる事務に係るものに限る。)

6 法第八十条第一項の規定による報告又は資料の提出の要求、勧告及び助言(1及び4に掲げる事務に係るものに限る。)

7 法第八十一条第一項の規定による監督処分、同条第二項の規定による措置の代執行及び措置を行うべき旨等の公告並びに同条第三項の規定による公示(1及び4に掲げる事務に係るものに限る。)

8 法第八十二条第一項の規定による立入検査(1及び4に掲げる事務に係るものに限る。)

石井町 牟岐町 美波町 松茂町 北島町 藍住町 つるぎ町

六十 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの(町村が施行しようとする都市計画事業に係るものに限る。)

1 法第五十五条第一項の規定による都市計画施設の区域内の土地の指定、同条第二項の規定による土地の指定をすべき旨等の申出の受理、同条第三項の規定による土地の買取りの申出等の相手方の決定及び同条第四項の規定による土地の指定等の公告(法第五十七条第二項の規定による届出の相手方の決定に係るものに限る。)

2 法第五十七条第一項の規定による公告及び制限の周知の措置、同条第二項の規定による土地の有償譲渡の届出の受理、同条第三項の規定による土地を買い取るべき旨の通知並びに同条第四項の規定による土地を買い取らない旨の通知

石井町 牟岐町 美波町 松茂町 北島町 藍住町

六十一 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第五十九条第一項の規定による市町村が行う都市計画事業の認可、同条第四項の規定による国の機関、都道府県及び市町村以外の者が行う都市計画事業の認可、同条第五項の規定による関係地方公共団体の長の意見の聴取並びに同条第六項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による施設を管理する者等の意見の聴取

2 法第六十条第一項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の受理

3 法第六十条の二第二項の規定による認可の申請がなされなかった旨の公告

4 法第六十二条第一項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による都市計画事業の認可の告示及び図書の写しの送付

5 法第六十三条第一項の規定による事業計画の変更の認可

6 法第六十四条第一項の規定による地位の承継の承認

鳴門市 藍住町

六十二 法第五十三条第一項の規定による都市計画施設の区域内等における建築の許可

海陽町

六十三 法及び都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号。以下この項から六十六の項までにおいて「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第二十六条第一項の規定による土地の試掘等の許可及び所有者等の意見を述べる機会の付与

2 法第七十九条の規定による条件の付加(1に掲げる事務に係るものに限る。)

3 法第八十条第一項の規定による報告又は資料の提出の要求、勧告及び助言(1に掲げる事務に係るものに限る。)

4 法第八十一条第一項の規定による監督処分、同条第二項の規定による措置の代執行及び措置を行うべき旨等の公告並びに同条第三項の規定による公示(1に掲げる事務に係るものに限る。)

5 法第八十二条第一項の規定による立入検査(1に掲げる事務に係るものに限る。)

6 令第四十二条第三項の規定による公告の内容等の掲示(1に掲げる事務に係るものに限る。)

石井町 牟岐町 美波町 松茂町 北島町 藍住町

六十四 法及び令に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第五十二条の二第一項の規定による土地の形質の変更等の許可及び同条第二項の規定による国の機関との協議

2 法第七十九条の規定による条件の付加(1に掲げる事務に係るものに限る。)

3 法第八十条第一項の規定による報告又は資料の提出の要求、勧告及び助言(1に掲げる事務に係るものに限る。)

4 法第八十一条第一項の規定による監督処分、同条第二項の規定による措置の代執行及び措置を行うべき旨等の公告並びに同条第三項の規定による公示(1に掲げる事務に係るものに限る。)

5 法第八十二条第一項の規定による立入検査(1に掲げる事務に係るものに限る。

6 令第四十二条第三項の規定による公告の内容等の掲示(1に掲げる事務に係るものに限る。)

石井町 牟岐町 美波町 藍住町

六十五 法及び令に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第五十七条の三第一項において準用する法第五十二条の二第一項の規定による土地の形質の変更等の許可及び同条第二項の規定による国の機関との協議

2 法第七十九条の規定による条件の付加(1に掲げる事務に係るものに限る。)

3 法第八十条第一項の規定による報告又は資料の提出の要求、勧告及び助言(1に掲げる事務に係るものに限る。)

4 法第八十一条第一項の規定による監督処分、同条第二項の規定による措置の代執行及び措置を行うべき旨等の公告並びに同条第三項の規定による公示(1に掲げる事務に係るものに限る。)

5 法第八十二条第一項の規定による立入検査(1に掲げる事務に係るものに限る。)

6 令第四十二条第三項の規定による公告の内容等の掲示(1に掲げる事務に係るものに限る。)

石井町 牟岐町 美波町 藍住町

六十六 法、令及び都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(16から19まで及び21に掲げる事務にあっては、法第三章第一節の開発行為等の規制に関する事務に係るものに限る。)

1 法第二十九条第一項の規定による都市計画区域等内における開発行為の許可及び同条第二項の規定による都市計画区域等外における開発行為の許可

2 法第三十条第一項の規定による開発行為の許可の申請の受理

3 法第三十四条第十三号の規定による既存の権利者からの届出の受理及び同条第十四号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による徳島県開発審査会への付議

4 法第三十四条の二の規定による国の機関等との協議

5 法第三十五条第二項(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知

6 法第三十五条の二第一項の規定による開発行為の変更の許可、同条第二項の規定による変更の許可の申請の受理及び同条第三項の規定による軽微な変更の届出の受理

7 法第三十六条第一項の規定による工事完了の届出の受理、同条第二項の規定による開発行為の工事完了の検査及び検査済証の交付並びに同条第三項の規定による工事完了の公告

8 法第三十七条第一号の規定による建築制限の特例承認

9 法第三十八条の規定による開発行為の廃止の届出の受理

10 法第四十一条第一項(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の建画像率等の制限の指定及び法第四十一条第二項ただし書(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による特例許可

11 法第四十二条第一項ただし書の規定による開発許可を受けた土地の公告後の建築等の特例許可及び同条第二項の規定による国の機関との協議

12 法第四十三条第一項本文の規定による開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可及び同条第三項の規定による国の機関等との協議

13 法第四十五条の規定による開発許可に基づく地位の承継の承認

14 法第四十六条の規定による開発登録簿の調製及び保管

15 法第四十七条第一項(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による開発登録簿への登録、法第四十七条第二項及び第三項の規定による開発登録簿への付記、同条第四項の規定による開発登録簿の修正並びに同条第五項の規定による開発登録簿の保管及び写しの交付

16 法第七十九条の規定による条件の付加

17 法第八十条第一項の規定による報告若しくは資料の提出要求又は勧告若しくは助言

18 法第八十一条第一項の規定による監督処分、同条第二項の規定による措置の代執行及び措置を行うべき旨等の公告並びに同条第三項の規定による公示

19 法第八十二条第一項の規定による立入検査

20 令第三十六条第一項第三号ホの規定による徳島県開発審査会への付議

21 令第四十二条第三項の規定による公告の内容等の掲示

22 省令第三十一条の規定による工事完了公告の方法の指定

23 省令第三十七条の規定による開発登録簿の閉鎖

24 省令第三十八条第一項の規定による開発登録簿閲覧所の設置並びに同条第二項の規定による閲覧規則の制定並びに閲覧所の場所及び閲覧規則の告示

徳島市 阿南市 つるぎ町

六十七 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号。以下この項において「法」という。)、都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号。以下この項において「政令」という。)及び都市再開発法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十四号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(23、35、44及び45に掲げる事務にあっては、個人施行者、組合、再開発会社又は地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)

1 法第七条の九第一項の規定による第一種市街地再開発事業の施行の認可及び同条第三項(法第七条の十六第二項、第十一条第四項、第三十八条第二項、第五十条の二第二項、第五十条の九第二項及び第五十条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の意見の聴取

2 法第七条の十五第一項(法第七条の十六第二項及び第七条の二十第二項において準用する場合を含む。)の規定による第一種市街地再開発事業の施行の認可の公告及び施行地区等を表示する図書の送付

3 法第七条の十六第一項の規定による規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可

4 法第七条の十七第四項の規定による施行者の変動による規約の認可、同条第七項の規定による施行者の変動の届出の受理及び同条第八項の規定による施行者の変動による規約の認可又は施行者の変動の届出に係る公告

5 法第七条の十九第一項の規定による審査委員の選任の承認

6 法第七条の二十第一項の規定による第一種市街地再開発事業の終了の認可

7 法第十一条第一項又は第二項の規定による組合の設立の認可及び同条第三項の規定による事業計画の認可

8 法第十六条第一項(法第三十八条第二項、第五十条の六、第五十条の九第二項並びに第五十八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画の縦覧の指示(法第十六条第五項の規定の適用を受ける場合を含む。)、同条第二項(法第三十八条第二項、第五十条の六、第五十条の九第二項並びに第五十八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の受理(法第十六条第五項の規定の適用を受ける場合を含む。)並びに同条第三項(法第三十八条第二項、第五十条の六、第五十条の九第二項並びに第五十八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画の修正の命令及び意見書を提出した者への通知(法第十六条第五項の規定の適用を受ける場合を含む。)

9 法第十九条第一項(法第三十八条第二項並びに第五十八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による組合の設立又は事業計画の認可の公告及び施行地区等を表示する図書の送付並びに法第十九条第二項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による組合の設立の認可の公告及び施行地区を表示する図書の送付

10 法第二十七条第四項第三号の規定による報告の受理及び同条第八項の規定による事業報告書等の受理

11 法第二十八条第一項の規定による理事長の氏名等の届出の受理及び同条第二項の規定による理事長の氏名等の公告

12 法第三十八条第一項の規定による組合の定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更の認可

13 法第四十五条第四項の規定による組合の解散の認可及び同条第六項の規定による組合の設立の認可の取消し又は組合の解散の認可の公告

14 法第四十八条の二第三項の規定による裁判所に対する意見の陳述又は調査の受託及び同条第四項の規定による裁判所に対する意見の陳述

15 法第四十九条の規定による決算報告書の承認

16 法第五十条の二第一項の規定による再開発会社が施行する市街地再開発事業の施行の認可

17 法第五十条の八第一項(法第五十条の九第二項、第五十条の十二第二項及び第五十条の十五第二項において準用する場合を含む。)の規定による市街地再開発事業の施行の認可等の公告及び施行地区等を表示する図書の送付

18 法第五十条の九第一項の規定による規準又は事業計画の変更の認可

19 法第五十条の十二第一項の規定による再開発会社の合併若しくは分割又は市街地再開発事業の譲渡及び譲受の認可

20 法第五十条の十四第一項の規定による審査委員の選任の承認

21 法第五十条の十五第一項の規定による市街地再開発事業の終了の認可

22 法第五十八条第一項の規定による施行規程及び事業計画の認可及び変更の認可

23 法第七十二条第一項後段(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による権利変換計画の認可

24 法第九十九条の三第三項(法第九十九条の八第五項(法第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)及び同項において準用する場合を含む。)の規定による特定建築者の決定等の承認

25 法第百十二条の規定による事業代行の開始の決定

26 法第百十三条(法第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)の規定による事業代行の開始の公告

27 法第百十四条(法第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)の規定による事業代行

28 法第百十七条第一項(法第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)の規定による事業代行の終了の公告及び通知の受理並びに法第百十七条第三項(法第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)の規定による財産の処分等に関する計画の承認

29 法第百十八条の六第一項後段(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による管理処分計画の認可

30 法第百十八条の三十第一項の規定による事業代行の開始の決定

31 法第百二十四条第三項の規定による措置命令

32 法第百二十四条の二第一項の規定による個人施行者の事業等の状況の検査及び施行者のした処分の取消し等の命令、同条第二項の規定による第一種市街地再開発事業の施行の認可の取消し並びに同条第三項の規定による第一種市街地再開発事業の施行の認可の取消しの公告

33 法第百二十五条第一項又は第二項の規定による組合の事業等の状況の検査、同条第三項の規定による組合のした処分の取消し等の命令、同条第四項の規定による組合の設立の認可の取消し、同条第五項の規定による総会等の招集、同条第六項の規定による理事等の解任の投票の実施及び同条第七項の規定による議決等の取消し

34 法第百二十五条の二第一項又は第二項の規定による再開発会社の事業等の状況の検査、同条第三項の規定による再開発会社のした処分の取消し等の命令、同条第四項の規定による市街地再開発事業の施行の認可の取消し及び同条第五項の規定による市街地再開発事業の施行の認可の取消しの公告

35 法第百二十八条第一項の規定による審査請求に対する裁決

36 法第百三十三条第一項の規定による施設建築物等の管理規約の認可

37 政令第四条の二第三項(政令第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による審査委員の解任の承認

38 政令第十八条第二項の規定による解任の投票の公告

39 政令第十八条第三項において準用する政令第十三条第四項の規定による権限を証する書面の受理、同条第八項の規定による投票の拒否、同条第九項の規定による立会人の意見の聴取、同条第十項の規定による投票の点検及び有効投票数の計算並びに同条第十一項の規定による投票の効力の決定

40 政令第十八条第三項において準用する政令第十四条第一項の規定による解任の投票の結果の公告

41 政令第十八条第三項において準用する政令第十五条第一項の規定による解任投票録の作成、次第の記載及び署名並びに同条第二項の規定による解任投票録の保存

42 政令第十八条第三項において準用する政令第十六条第一項の規定による異議の申出の受理、同条第二項の規定による異議に対する決定、文書の交付及び要旨の公告並びに同条第三項又は第四項の規定による解任の投票の無効の決定

43 政令第四十九条の規定による意見書の要旨の受理

44 政令第五十三条第二項の規定による認定

45 省令第三十九条第二項の規定による公告の内容等の掲示並びに同条第三項及び第五項の規定による公告の内容の掲示

徳島市 三好市

六十八 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第八条第一項の規定による緑地保全地域における行為の届出の受理、同条第二項の規定による緑地保全地域における行為の禁止若しくは制限又は措置命令、同条第四項の規定による期間の延長及び届出者への通知、同条第六項の規定による期間の短縮、同条第七項の規定による通知の受理並びに同条第八項の規定による措置についての協議

2 法第九条第一項(法第十五条において準用する場合を含む。)の規定による原状回復等の命令並びに法第九条第二項(法第十五条において準用する場合を含む。)の規定による原状回復等の代執行及び原状回復等を行うべき旨等の公告

3 法第十条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による損失の補償並びに法第十条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条第五項の規定による損失を受けた者との協議及び同条第六項の規定による裁決の申請

4 法第十一条第一項(法第十九条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び法第十一条第二項(法第十九条において準用する場合を含む。)の規定による立入検査等

5 法第十四条第一項の規定による特別緑地保全地区における行為の許可、同条第三項の規定による条件の付加、同条第四項の規定による通知の受理、同条第五項及び第六項の規定による届出の受理、同条第七項の規定による助言又は勧告並びに同条第八項の規定による国の機関又は地方公共団体との協議

6 法第十七条第一項の規定による特別緑地保全地区内の土地の買入れ及び同条第二項の規定による土地の買入れの相手方の決定

藍住町

六十九 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第二十一条第一項の規定による拠点整備促進区域内における建築行為等の許可、同条第五項の規定による条件の付加、同条第六項の規定による原状回復等の命令並びに同条第七項の規定による原状回復等の代執行及び原状回復等をすべき旨等の公告

2 法第二十二条第一項の規定による土地の買取りの相手方として定めるべきことの申出の受理、同条第二項の規定による土地の買取りの相手方を定める旨の公告、同条第三項の規定による拠点整備促進区域内の土地の買取り、同条第四項の規定による土地を買い取る旨又は買い取らない旨の通知及び同条第五項の規定による通知の受理

藍住町

七十 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号。以下この項において「法」という。)及び被災市街地復興特別措置法施行規則(平成七年建設省令第二号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第七条第一項の規定による土地の形質の変更又は建築物の新築等の許可、同条第四項の規定による許可に対する条件の付加、同条第五項の規定による土地の原状回復命令又は建築物その他の工作物の移転等の命令並びに同条第六項の規定による措置の実施及び当該措置を行う旨の公告

2 省令第二条第二項ただし書の規定による正当な理由の有無の認定

3 省令第四条の規定による公告の内容等の掲示

牟岐町 美波町 藍住町

七十一 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この項において「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第二十八条の四第三項第五号イの規定による優良宅地の認定及び同項第六号の規定による優良住宅の認定

2 法第三十一条の二第二項第十四号ハの規定による優良宅地の認定及び同項第十五号ニの規定による優良住宅の認定

3 法第六十二条の三第四項第十四号ハの規定による優良宅地の認定及び同項第十五号ニの規定による優良住宅の認定

4 法第六十三条第三項第五号イの規定による優良宅地の認定及び同項第六号の規定による優良住宅の認定

5 1から4までに掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

徳島市 小松島市 阿南市 吉野川市 つるぎ町

七十二 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第九条第一項の規定による改良地区内における土地の形質の変更等の許可、同条第二項の規定による施行者の意見の聴取、同条第三項の規定による許可への期限その他必要な条件の付加、同条第四項の規定による違反者等に対する土地の原状回復等の命令並びに同条第五項の規定による土地の原状回復等の措置の代執行及び当該措置を行うべき旨等の公告

2 法第二十一条第一項の規定による土地の試掘等の許可及び土地の所有者等の意見を述べる機会の付与

那賀町 牟岐町 藍住町 東みよし町

七十三 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号。以下この項において「法」という。)及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第二条第一項の規定による供給計画の認定

2 法第五条第一項の規定による認定計画の変更の認定

3 法第八条の規定による特定優良賃貸住宅の建設又は管理の状況に係る報告の徴収

4 法第九条の規定による認定事業者の地位の承継の承認

5 法第十条の規定による認定事業者に対する改善命令

6 法第十一条第一項の規定による計画の認定の取消し

7 省令第一条第四号の規定による入居者等の所得金額の認定(地方公共団体が建設する賃貸住宅に係るものを除く。)

8 省令第四条第二項の規定による賃貸住宅の戸数の特例の認定

9 省令第七条第四号及び第五号の規定による賃貸住宅に入居させることが適当である者の認定並びに同条第六号の規定による賃貸住宅に入居させることが適当である者の基準の設定

10 省令第九条第二項の規定による入居者の募集方法の決定

11 省令第十一条の規定による入居者の選定の特例の基準及び戸数の設定

12 省令第十五条第一号の規定による賃貸住宅の管理者の基準の設定

13 省令第十六条の規定による賃貸住宅の管理期間の特例の設定

石井町 那賀町 東みよし町

七十四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第百九十一条第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による土地の立入りの許可

2 法第百九十二条第一項の規定による土地の試掘等の許可及び所有者等に対する意見を述べる機会の付与

3 法第百九十七条第一項の規定による防災街区整備事業の施行地区内における建築行為等の許可、同条第二項の規定による施行者の意見の聴取、同条第三項の規定による条件の付加、同条第四項の規定による違反者等に対する原状回復等の命令、同条第五項の規定による原状回復等の代執行及び原状回復等をすべき旨等の公告、同条第七項の規定による土地の形質の変更等の承認並びに同条第八項の規定による施行者の意見の聴取

4 法第二百八十三条第一項の規定による防災都市計画施設の区域内における建築の許可並びに同条第三項において準用する都市計画法第五十二条の二第二項の規定による国の機関との協議、同法第七十九条の規定による条件の付加、同法第八十一条第一項の規定による監督処分、同条第二項の規定による措置の代執行及び措置を行うべき旨等の公告並びに同条第三項の規定による公示並びに同法第八十二条第一項の規定による立入検査

藍住町

七十五 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第九条第一項、第三項又は第六項の規定による組合の設立の認可

2 法第十一条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画の縦覧の指示(法第十一条第五項の規定の適用を受ける場合を含む。)、同条第二項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の受理(法第十一条第五項の規定の適用を受ける場合を含む。)及び同条第三項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画の修正の命令又は意見書を提出した者への通知(法第十一条第五項の規定の適用を受ける場合を含む。)

3 法第十四条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による組合の設立の認可の公告及び施行マンションの名称等を表示する図書の送付

4 法第二十四条第三項第三号(法第百七十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理

5 法第二十五条第一項(法第百七十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による理事長の氏名等の届出の受理及び法第二十五条第二項(法第百七十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による理事長の氏名等の公告

6 法第三十四条第一項の規定による定款又は事業計画の変更の認可

7 法第三十八条第四項の規定による組合の解散の認可及び同条第六項の規定による組合の設立の認可の取消し又は組合の解散の認可の公告

8 法第四十一条の二第三項(法第百八十七条において準用する場合を含む。)の規定による裁判所に対する意見の陳述又は調査の受託及び法第四十一条の二第四項(法第百八十七条において準用する場合を含む。)の規定による裁判所に対する意見の陳述

9 法第四十二条(法第百八十七条において準用する場合を含む。)の規定による決算報告書の承認

10 法第四十五条第一項の規定による個人が施行するマンション建替事業の施行の認可

11 法第四十九条第一項(法第五十条第二項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定によるマンション建替事業の施行の認可の公告及び施行マンションの名称等を表示する図書の送付

12 法第五十条第一項の規定による規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可

13 法第五十一条第三項後段の規定による施行者の変動による規約の認可、同条第六項の規定による施行者の変動の届出の受理及び同条第七項の規定による施行者の変動による規約の認可又は施行者の変動の届出に係る公告

14 法第五十三条第一項の規定による審査委員の選任の承認

15 法第五十四条第一項の規定によるマンション建替事業の廃止又は終了の認可

16 法第五十七条第一項後段(法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による権利変換計画の認可

17 法第九十四条第一項又は第三項の規定による管理規約の認可

18 法第九十七条第二項の規定による措置命令

19 法第九十八条第一項又は第二項の規定による組合の事業等の状況の検査、同条第三項の規定による組合のした処分の取消し等の命令、同条第四項の規定による組合の設立の認可の取消し、同条第五項の規定による総会等の招集、同条第六項の規定による理事等の解任の投票の実施及び同条第七項の規定による議決等の取消し

20 法第九十九条第一項の規定による個人施行者の事業等の状況の検査及び個人施行者のした処分の取消し等の命令、同条第二項の規定によるマンション建替事業の施行の認可の取消し並びに同条第三項の規定によるマンション建替事業の施行の認可の取消しの公告

21 法第百六十八条第一項の規定による組合の設立の認可

22 法第百七十条第一項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画の縦覧の指示(法第百七十条第五項の規定の適用を受ける場合を含む。)、同条第二項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の受理(法第百七十条第五項の規定の適用を受ける場合を含む。)及び同条第三項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画の修正の命令又は意見書を提出した者への通知(法第百七十条第五項の規定の適用を受ける場合を含む。)

23 法第百七十三条第一項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による組合の設立の認可の公告及び分割実施敷地に係る団地の名称等を表示する図書の送付

24 法第百八十三条第一項の規定による定款又は事業計画の変更の認可

25 法第百八十六条第四項の規定による組合の解散の認可及び同条第五項の規定による組合の設立の認可の取消し又は組合の解散の認可の公告

26 法第百九十条第一項後段(法第百九十七条において準用する場合を含む。)の規定による敷地権利変換計画の認可

27 法第二百十三条第二項の規定による措置命令

28 法第二百十四条第一項又は第二項の規定による組合の事業等の状況の検査、同条第三項の規定による組合のした処分の取消し等の命令、同条第四項の規定による組合の設立の認可の取消し、同条第五項の規定による総会等の招集、同条第六項の規定による理事等の解任の投票の実施及び同条第七項の規定による議決等の取消し

那賀町 藍住町

七十六 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号。以下この項において「法」という。)及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行条例(平成十二年徳島県条例第五十号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 法第七条第一項の規定による急傾斜地崩壊危険区域内における行為の許可、同条第二項の規定による条件の付加、同条第三項の規定による届出の受理及び同条第四項の規定による国又は地方公共団体との協議

2 法第八条第一項の規定による許可の取消し若しくは許可に付した条件の変更又は必要な措置の命令並びに同条第二項(法第十条第四項において準用する場合を含む。)の規定による必要な措置等の代執行及び当該措置等をとるべき旨等の公告

3 法第九条第三項の規定による必要な措置の勧告

4 法第十条第一項の規定による土地所有者等に対する急傾斜地崩壊防止工事の施行命令及び同条第二項の規定による制限行為をした者に対する急傾斜地崩壊防止工事の施行命令

5 法第十一条第一項の規定による立入検査

6 法第十三条第一項の規定による届出の受理及び同条第二項の規定による通知の受理

7 法第二十六条の規定による報告の徴取(1から4まで及び6に掲げる事務に係るものに限る。)

8 条例第二条の規定による許可事項の変更の許可

9 条例第四条第一項の規定による行為の着手等の届出の受理及び同条第二項の規定による行為の休止等の届出の受理

10 条例第五条の規定による住所等の変更の届出の受理

11 条例第六条第二項の規定による地位の承継の届出の受理

吉野川市 那賀町

七十七 徳島県立自然公園条例(昭和三十三年徳島県条例第二十一号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 条例第三十一条第一項の規定による普通地域内における行為の届出の受理

2 条例第三十一条第二項の規定による行為の禁止若しくは制限又は措置命令

3 条例第三十一条第四項の規定による期間の延長及び通知並びに同条第六項の規定による期間の短縮

4 条例第三十二条第一項の規定による中止命令又は原状回復命令若しくは措置命令及び同条第二項の規定による原状回復等を行う旨の公告(2に掲げる事務に係るものに限る。)

5 条例第三十三条第一項の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による立入検査等(2に掲げる事務に係るものに限る。)

阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 勝浦町 佐那河内村 神山町 那賀町 海陽町 東みよし町

七十八 徳島県生活環境保全条例(以下この項から八十の項までにおいて「条例」という。)に基づく事務のうち、条例第二十四条第一項の規定による地域の指定及び同条第三項の規定による地域の指定等の告示

徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市

七十九 条例及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 条例第三十九条の規定による汚水等排出施設の設置の届出の受理

2 条例第四十条の規定による経過措置に伴う届出の受理

3 条例第四十一条の規定による汚水等排出施設の構造等の変更の届出の受理

4 条例第四十二条の規定による汚水等排出施設の構造等に関する計画の変更命令及び汚水等排出施設の設置に関する計画の廃止命令

5 条例第四十三条第二項の規定による実施の制限に係る期間の短縮

6 条例第四十五条第一項の規定による排出水を排出する者に対する改善命令等

7 条例第四十七条第一項の規定による事故の状況等の届出の受理及び同条第二項の規定による応急措置命令

8 条例第四十八条第一項において準用する条例第七条第一項の規定による新設等の協議及び同条第二項の規定による当該協議があった場合の措置の指示

9 条例第四十八条第二項において準用する条例第十三条の規定による氏名の変更等の届出の受理

10 条例第四十八条第二項において準用する条例第十四条第三項の規定による地位の承継の届出の受理

11 条例第五十一条第一項の規定による土壌又は地下水の汚染発見時の届出の受理並びに同条第二項の規定による届出の内容の公表及び関係市町村の長への通知

12 条例第五十二条第二項の規定による周辺の土地等の調査及び同条第三項の規定による周辺の土地等の所有者等への調査協力の要請

13 条例第五十三条第一項の規定による汚染対策計画の提出の受理及び同条第二項の規定による汚染対策の完了の報告の受理

14 条例第五十四条の規定による汚染対策計画の実施に対する指導及び助言

15 条例第五十五条第一項の規定による地下水の水質の浄化に係る措置命令及び同条第二項の規定による特定有害物質等取扱事業所を設置していた者への措置命令

16 条例第五十六条第一項の規定による事故の状況等の届出の受理及び同条第二項の規定による特定有害物質等を取り扱っている事業所を設置している者への措置命令

17 条例第百四十二条の規定による報告の徴収(条例第二条第十二号に規定する汚水等排出工場等(18において「汚水等排出工場等」という。)を設置している者に係るものに限る。)

18 条例第百四十三条第一項の規定による職員による立入検査(汚水等排出工場等に係るものに限る。)

徳島市

八十 条例に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 条例第三十九条の規定による汚水等排出施設の設置の届出の受理及び県への送付

2 条例第四十条の規定による経過措置に伴う届出の受理及び県への送付

3 条例第四十一条の規定による汚水等排出施設の構造等の変更の届出の受理及び県への送付

4 条例第四十七条第一項の規定による汚水等排出工場等設置者からの事故の状況等の届出の受理及び県への送付

5 条例第四十八条第二項において準用する条例第十三条の規定による氏名の変更等の届出の受理及び県への送付

6 条例第四十八条第二項において準用する条例第十四条第三項の規定による地位の承継の届出の受理及び県への送付

鳴門市 小松島市 吉野川市 阿波市 三好市 勝浦町 石井町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 藍住町

八十一 徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例(平成十九年徳島県条例第十四号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの(建築物に係るものに限る。)

1 条例第二十一条第二項の規定による適合証の交付、同条第三項の規定による公表及び同条第四項の規定による適合証の返還命令

2 条例第二十二条の規定による事前協議

3 条例第二十三条の規定による指導又は助言

4 条例第二十四条の規定による工事完了の届出の受理

5 条例第二十五条の規定による完了検査

6 条例第二十六条第一項の規定による報告の徴収、立入調査及び質問

徳島市

八十二 徳島県屋外広告物条例(以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 条例第六条第一項の規定による許可地域における広告物等の表示等の許可

2 条例第七条第三項の規定による自家用広告物等の表示等の許可

3 条例第十一条第一項の規定による許可の期間の決定及び条件の付加並びに同条第三項の規定による許可の期間の更新

4 条例第十二条第一項の規定による変更等の許可

5 条例第十四条の規定による許可の取消し

6 条例第十七条第一項の規定による措置命令

7 条例第十九条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査

8 条例第三十一条第一項の規定による手数料の徴収及び同条第四項ただし書の規定による手数料の還付の決定

9 1から8までに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

美馬市 三好市 那賀町 海陽町 藍住町 つるぎ町 東みよし町

(平一二条例三・平一二条例七四・平一三条例八・平一三条例九・平一四条例一一・平一五条例三・平一五条例八・平一五条例五〇・平一六条例二・平一六条例四四・平一六条例五九(平一七条例二・平一七条例一三)・平一七条例二・平一七条例一三・平一七条例二〇・平一七条例二四・平一七条例四二・平一七条例一二〇・平一八条例八・平一九条例八・平一九条例一四・平一九条例三四・平二〇条例三・平二〇条例四二・平二一条例一三・平二一条例四九・平二一条例七九・平二二条例五・平二二条例三七・平二三条例七・平二三条例二五・平二三条例三三・平二四条例四・平二五条例九・平二六条例五・平二六条例六七・平二七条例八・平二七条例三八・平二七条例四五・平二八条例一〇・平二八条例四三・平二九条例三・平二九条例二九・平二九条例三九・平三〇条例六・平三一条例六・令元条例三七・令二条例九・令三条例一〇・令四条例七・令四条例三一・令五条例二五・令六条例六・一部改正)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第三号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の第二条に掲げる事務に係る法令若しくは条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に当該事務に係る法令等の規定により知事に対してされている申請その他の行為で、施行日以後においては同条に定める市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務に係る法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成一二年条例第七四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年六月一日から施行する。

(平成一三年条例第九号)

1 この条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成一三年規則第四五号で平成一三年七月七日から施行)

(平成十四年条例第一一号)

1 この条例は、平成十四年九月一日から施行する。

(平成一五年条例第三号)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の第二条第二項の表の上欄に掲げる事務に係る法令若しくは条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に当該事務に係る法令等の規定により知事に対してされている申請その他の行為で、施行日以後においては同表の下欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務に係る法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成一五年条例第八号)

この条例は、平成十五年四月十六日から施行する。

(平成一五年条例第五〇号)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一六年一月二九日)

(平成一六年条例第二号)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の第二条第二項の表の上欄に掲げる事務に係る法令若しくは条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に当該事務に係る法令等の規定により知事に対してされている申請その他の行為で、施行日以後においては同表の下欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務に係る法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成一六年条例第四四号)

この条例は、平成十六年十月一日から施行する。

(平成一六年条例第五九号)

この条例は、平成十七年三月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第二号)

この条例は、平成十七年三月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第一三号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中徳島県の事務処理の特例に関する条例第二条第二項の表五の項、九の項及び十一の項事務の欄の改正規定並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第二〇号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第四二号)

1 この条例は、平成十七年十一月一日から施行する。

(平成一七年条例第一二〇号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第二条中徳島県の事務処理の特例に関する条例第二条第二項の表一の項から二の項までの改正規定、同表三の項の改正規定(「阿波市」を「阿波市 三好市」に、「三野町 三好町 池田町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表四の項から六の項までの改正規定、同表八の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に改め、「井川町 東祖谷山村」を削る部分に限る。)、同表九の項の改正規定、同表十の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に、「三野町 三好町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表十一の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に、「三野町 三好町 池田町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表十二の項及び十三の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に改め、「池田町」を削る部分に限る。)、第四条及び第五条の規定、第六条中徳島県保健所の設置及び管理に関する条例第二条の表徳島県池田保健所の項の改正規定、第八条、第十一条から第十三条まで及び第十五条の規定、第十六条中徳島県立学校設置条例別表の改正規定(「三好郡井川町」を「三好市井川町」に、「三好郡池田町」を「三好市池田町」に改める部分に限る。)、第十七条の規定並びに第十九条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例表徳島県つるぎ警察署の項及び徳島県池田警察署の項の改正規定 平成十八年三月一日

 第三条、第十条及び第十四条の規定並びに第十九条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例表徳島県阿南警察署の項の改正規定 平成十八年三月二十日

 前二号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三十一日

(平成一八年条例第八号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の第二条に掲げる事務に係る法令若しくは条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に当該事務に係る法令等の規定により知事に対してされている申請その他の行為で、施行日以後においては同条に定める市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務に係る法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成一九年条例第八号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条第二項の表十の項7及び8並びに十一の項4、5及び8の改正規定 公布の日

 第二条第二項の表三の項2の改正規定 平成十九年四月十六日

 第二条第二項の表二の項1から3までの改正規定 公布の日又は消費生活用製品安全法の一部を改正する法律(平成十八年法律第百四号)の施行の日のいずれか遅い日

(施行の日=平成一九年五月一四日)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の第二条に掲げる事務に係る法令若しくは条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に当該事務に係る法令等の規定により知事に対してされている申請その他の行為で、施行日以後においては同条に定める市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務に係る法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成一九年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第三号、第四章から第七章まで及び第三十五条並びに次項、附則第三項、第五項及び第六項の規定は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成一九年条例第三四号)

この条例は、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第一条第十四号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日(以下「公布日」という。)のいずれか遅い日から施行する。ただし、第二条第二項の表三の項5の改正規定は、公布日から施行する。

(施行の日=平成一九年九月二八日)

(平成二〇年条例第三号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項の表二十七の項3の改正規定及び同項5の改正規定(「第三十四条第十号」を「第三十四条第十四号」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の第二条に掲げる事務に係る法令若しくは条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に当該事務に係る法令等の規定により知事に対してされている申請その他の行為で、施行日以後においては同条に定める市町村又は広域連合(以下「市町村等」という。)の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務に係る法令等の適用については、当該市町村等の長のした処分その他の行為又は当該市町村等の長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成二〇年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年条例第一三号)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第一号の改正規定は、同年五月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の第二条第二項の表の上欄に掲げる事務に係る法令若しくは条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に当該事務に係る法令等の規定により知事に対してされている申請その他の行為で、施行日以後においては同表の下欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務に係る法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に改正前の第二条第一項第一号の規定により保管されている調査票の写しは、改正後の第二条第一項第一号の規定により保管された調査票の写しとみなす。

(平成二一年条例第四九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第七九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第五号)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項の表八の項の改正規定は、この条例の公布の日又は自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十七号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成二二年四月一日)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の第二条第二項の表の上欄に掲げる事務に係る法令若しくは条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に当該事務に係る法令等の規定により知事に対してされている申請その他の行為で、施行日以後においては同表の下欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務に係る法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成二二年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二三年条例第七号)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項の表十二の項7の改正規定は、この条例の公布の日又は大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十一号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成二三年四月一日)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の第二条に掲げる事務に係る法令若しくは条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に当該事務に係る法令等の規定により知事に対してされている申請その他の行為で、施行日以後においては同条に定める市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務に係る法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成二三年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第四号)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の第二条第二項の表の上欄に掲げる事務に係る法令若しくは条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に当該事務に係る法令等の規定により知事に対してされている申請その他の行為で、施行日以後においては同表の下欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務に係る法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成二五年条例第九号)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の第二条第二項の表の上欄に掲げる事務に係る法令若しくは条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に当該事務に係る法令等の規定により知事に対してされている申請その他の行為で、施行日以後においては同表の下欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務に係る法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成二六年条例第五号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の第二条第二項の表の上欄に掲げる事務に係る法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に当該事務に係る法令等の規定により知事に対してされている申請その他の行為で、施行日以後においては同表の下欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務に係る法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成二六年条例第六七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第二項の表七十三の項の改正規定は、平成二十六年十二月二十四日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成二七年条例第八号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条中第二条第一項第十号の改正規定(同号を同項第九号とする部分を除く。)及び同条第二項の表十五の項の改正規定 平成二十七年五月二十九日

 第二条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日

(施行の日=平成二七年四月一日)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正後の徳島県の事務処理の特例に関する条例第二条に掲げる事務に係る法令若しくは条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に当該事務に係る法令等の規定により知事に対してされている申請その他の行為で、施行日以後においては同条に定める市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務に係る法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成二七年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

(徳島県の事務処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例第二条第一項の規定による発行手数料の徴収及び同条第二項の規定による発行手数料の指定認証機関への納付に係る事務は、各市町村が処理することとする。

(平成二八年条例第一〇号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の第二条第二項の表の上欄に掲げる事務に係る法令若しくは条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に当該事務に係る法令等の規定により知事に対してされている申請その他の行為で、施行日以後においては同表の下欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務に係る法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第四十一条第二項の規定による都道府県機構の意見の聴取(改正後の第二条第二項の表四十四の項1若しくは2又は四十五の項1若しくは2の規定によりそれぞれこれらの項の下欄に掲げる市町村が処理することとされる許可に係るものに限る。)に係る事務は、当該市町村が処理することとする。

(平成二八年条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第三号)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の第二条第二項の表の上欄に掲げる事務に係る法令若しくは条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に当該事務に係る法令等の規定により知事に対してされている申請その他の行為で、施行日以後においては同表の下欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務に係る法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成二九年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第三九号)

この条例は、公布の日又は土地改良法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十九号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成二九年一〇月一七日)

(平成三〇年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第二項の表六十五の項の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第六号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年七月一日から施行する。

(令和元年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年六月二十一日から施行する。

(令和二年条例第九号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年条例第一〇号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年条例第七号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第五号並びに同条第二項の表十二の項及び八十の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年条例第六号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

徳島県の事務処理の特例に関する条例

平成11年12月24日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 市町村
沿革情報
平成11年12月24日 条例第30号
平成12年3月28日 条例第3号
平成12年10月30日 条例第74号
平成13年3月27日 条例第8号
平成13年3月27日 条例第9号
平成14年3月29日 条例第11号
平成15年3月31日 条例第3号
平成15年3月31日 条例第8号
平成15年12月25日 条例第50号
平成16年3月30日 条例第2号
平成16年8月6日 条例第44号
平成16年12月27日 条例第59号
平成17年2月28日 条例第2号
平成17年3月30日 条例第13号
平成17年3月30日 条例第20号
平成17年3月30日 条例第24号
平成17年3月30日 条例第42号
平成17年12月22日 条例第120号
平成18年3月30日 条例第8号
平成19年3月20日 条例第8号
平成19年3月20日 条例第14号
平成19年7月13日 条例第34号
平成20年3月31日 条例第3号
平成20年10月24日 条例第42号
平成21年3月26日 条例第13号
平成21年7月15日 条例第49号
平成21年12月17日 条例第79号
平成22年3月30日 条例第5号
平成22年10月28日 条例第37号
平成23年3月18日 条例第7号
平成23年7月15日 条例第25号
平成23年10月20日 条例第33号
平成24年3月26日 条例第4号
平成25年3月22日 条例第9号
平成26年3月20日 条例第5号
平成26年12月25日 条例第67号
平成27年3月16日 条例第8号
平成27年7月10日 条例第38号
平成27年10月20日 条例第45号
平成28年3月18日 条例第10号
平成28年7月8日 条例第43号
平成29年3月21日 条例第3号
平成29年7月12日 条例第29号
平成29年10月17日 条例第39号
平成30年3月20日 条例第6号
平成31年3月27日 条例第6号
令和元年12月26日 条例第37号
令和2年3月17日 条例第9号
令和3年3月19日 条例第10号
令和4年3月18日 条例第7号
令和4年7月12日 条例第31号
令和5年7月14日 条例第25号
令和6年3月19日 条例第6号