○徳島県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程
令和五年三月二十四日
徳島県議会規程第一号
徳島県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程を次のように定める。
徳島県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程
(趣旨)
第一条 この規程は、徳島県議会の保有する個人情報の保護に関する条例(令和四年徳島県条例第五十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(個人識別符号)
第三条 条例第二条第二項の議長が定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる身体の特徴のいずれかを特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号
イ 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
ロ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
ハ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
ニ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
ホ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
ヘ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
ト 指紋又は掌紋
二 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第十一項に規定する保険者番号及び同条第十二項に規定する被保険者等記号・番号
三 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第十項に規定する保険者番号及び同条第十一項に規定する被保険者等記号・番号
四 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第六条第一項第一号の旅券の番号
五 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号及び同法第十九条の四第一項第五号の在留カードの番号
六 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十五条第一項に規定する保険者番号及び加入者等記号・番号
七 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十二条の二第一項に規定する保険者番号及び組合員等記号・番号
八 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十一条の二第一項に規定する保険者番号及び被保険者記号・番号
九 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号
十 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十三条第一項第一号の免許証の番号
十一 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二十四の二第一項に規定する保険者番号及び組合員等記号・番号
十二 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コード
十三 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十条第一項の雇用保険被保険者証の被保険者番号
十四 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百六十一条の二第一項に規定する保険者番号及び被保険者番号
十五 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「入管特例法」という。)第八条第一項第三号の特別永住者証明書の番号
十六 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十二条第三項の被保険者証の番号及び保険者番号
十七 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号
一 次に掲げる身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害があること。
イ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる身体上の障害
ロ 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害
ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第一項に規定する発達障害を含み、ロに掲げるものを除く。)
ニ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの
三 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
四 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
五 本人を少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三条第一項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
一 要配慮個人情報が含まれる保有個人情報(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失若しくは毀損(以下この条において「漏えい等」という。)が発生し、又は発生したおそれがある事態
二 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある保有個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
三 不正の目的をもって行われたおそれがある保有個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
四 保有個人情報に係る本人の数が百人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
一 概要
二 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある保有個人情報の項目
三 原因
四 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容
五 その他参考となる事項
(電磁的方法)
第七条 条例第十六条第四項に規定する電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
一 電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機器に送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
二 電子メールを送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
三 前号に定めるもののほか、その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)を送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
(匿名加工情報の安全管理措置の基準)
第八条 条例第十七条第二項の議長が定める基準は、次のとおりとする。
一 匿名加工情報を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること。
二 匿名加工情報の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って匿名加工情報を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。
三 匿名加工情報を取り扱う正当な権限を有しない者による匿名加工情報の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第九条 議長は、個人情報ファイル(条例第十八条第二項各号に掲げるもの及び同条第三項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。次項及び第四項において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、個人情報ファイル簿(様式第二号)を作成しなければならない。
2 個人情報ファイル簿は、徳島県議会(以下「議会」という。)が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。
3 議長は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。
4 議長は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが条例第十八条第二項第一号ヘに該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。
5 議長は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを徳島県議会事務局(以下「事務局」という。)に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
6 条例第十八条第一項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 条例第二条第六項第一号に係る個人情報ファイル又は同項第二号に係る個人情報ファイルの別
二 条例第二条第六項第一号に係る個人情報ファイルについて、第九項に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨
7 条例第十八条第二項第一号ヘの議長が定める数は、千人とする。
8 条例第十八条第二項第一号トの議長が定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。
一 次に掲げる者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与又は報酬、福利厚生に関する事項その他これらに準ずる事項を記録するもの(イに掲げる者の採用又は選定のための試験に関する個人情報ファイルを含む。)
イ 県の機関(議会を除く。)の職員又は当該職員であった者
ロ 条例第十八条第二項第一号イに規定する者又はイに掲げる者の被扶養者又は遺族
二 条例第十八条第二項第一号イに規定する者及び前号イ又はロに掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、議員報酬、給与又は報酬、福利厚生に関する事項その他これらに準ずる事項を記録するもの
9 条例第十八条第二項第三号の議長が定める個人情報ファイルは、条例第二条第六項第二号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が条例第十八条第一項の規定による公表に係る条例第二条第六項第一号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。
二 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求者等が本人であることを確認するため議長が適当と認める書類
一 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
二 その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして議長が適当と認める書類であって、開示請求等をする日前三十日以内に作成されたもの
4 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を議長に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
(開示決定の際に通知すべき事項)
第十二条 条例第二十五条第一項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 開示決定に係る保有個人情報について求めることができる開示の実施の方法
二 事務所(事務局及び開示を実施する窓口をいう。以下同じ。)における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示の実施を求める場合にあっては、条例第二十九条第三項の規定による申出をする際に事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨
三 写しの送付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用
(保有個人情報開示決定通知書等)
第十三条 条例第二十五条第一項に規定する書面は、保有個人情報の全部を開示するときは保有個人情報開示決定通知書(様式第四号)に、保有個人情報の一部を開示するときは保有個人情報部分開示決定通知書(様式第五号)によるものとする。
2 条例第二十五条第二項に規定する書面は、保有個人情報非開示決定通知書(様式第六号)によるものとする。
(保有個人情報開示決定等期限延長通知書)
第十四条 条例第二十六条第二項に規定する書面は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第七号)によるものとする。
(保有個人情報の開示に関する意見照会書等)
第十六条 条例第二十八条第一項及び第二項の規定による通知は、保有個人情報の開示に関する意見照会書(様式第九号)により行うものとする。
2 条例第二十八条第一項及び第二項の意見書は、様式第十号によるものとする。
3 議長は、条例第二十八条第一項及び第二項の規定により、同条第一項に規定する第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。
4 条例第二十八条第一項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 開示請求の年月日
二 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
5 条例第二十八条第二項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 前項各号に掲げる事項
二 条例第二十八条第二項各号のいずれに該当するかの別及びその理由
6 条例第二十八条第三項に規定する書面は、反対意見書に係る保有個人情報開示決定通知書(様式第十一号)によるものとする。
(保有個人情報の閲覧等)
第十七条 保有個人情報の閲覧又は視聴をする者は、当該保有個人情報が記録された公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、又は汚損してはならない。
2 議長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、保有個人情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することがある。
3 保有個人情報が記録された公文書の写し(電磁的記録を複写し、又は用紙に出力したものを含む。)の交付は、請求一件につき一部とする。
(電磁的記録の開示方法)
第十八条 条例第二十九条第一項に規定する議長が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 ビデオテープ、録音テープその他映像又は音声を記録した電磁的記録 視聴又は複写したものの交付
二 前号に掲げる電磁的記録以外のもの 用紙に出力したものの閲覧又は交付
(開示の実施の方法等の申出)
第十九条 条例第二十九条第三項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
一 求める開示の実施の方法(開示決定に係る保有個人情報の部分ごとに異なる方法による開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)
二 開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分
三 事務所における開示の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日
四 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
2 開示請求書に記載された開示の実施の方法及び開示の実施を希望する日により保有個人情報の開示を実施することができる旨の条例第二十五条第一項の規定による通知があった場合において、当該方法及び当該日を変更しないときは、条例第二十九条第三項の規定による申出は、することを要しない。
(写しの送付の求め)
第二十条 議長の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている公文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、納入通知書、現金又は小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって別に定めるものをいう。)により納付しなければならない。
(保有個人情報訂正請求書)
第二十一条 条例第三十三条第一項の訂正請求書は、様式第十二号によるものとする。
(保有個人情報訂正決定通知書等)
第二十二条 条例第三十五条第一項に規定する書面は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第十三号)によるものとする。
2 条例第三十五条第二項に規定する書面は、保有個人情報非訂正決定通知書(様式第十四号)によるものとする。
(保有個人情報訂正決定等期限延長通知書)
第二十三条 条例第三十六条第二項に規定する書面は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第十五号)によるものとする。
(保有個人情報利用停止決定通知書等)
第二十七条 条例第四十二条第一項に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第十九号)によるものとする。
2 条例第四十二条第二項に規定する書面は、保有個人情報非利用停止決定通知書(様式第二十号)によるものとする。
(保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書)
第二十八条 条例第四十三条第二項に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第二十一号)によるものとする。
(諮問をした旨の通知書)
第三十条 条例第四十六条第二項の規定による通知は、諮問をした旨の通知書(様式第二十三号)により行うものとする。
(審査会への諮問の際に添付すべき書類その他の物件)
第三十一条 条例第四十六条第三項の議長が定めるものは、次に掲げるものとする。
一 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第三項の規定により読み替えて適用する同法(以下「読替え後の行政不服審査法」という。)第三十条第一項に規定する反論書
二 読替え後の行政不服審査法第三十条第二項に規定する意見書
三 読替え後の行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述、読替え後の行政不服審査法第三十四条の陳述若しくは鑑定、読替え後の行政不服審査法第三十五条第一項の検証、読替え後の行政不服審査法第三十六条の規定による質問又は読替え後の行政不服審査法第三十七条第一項若しくは第二項に規定する意見の聴取の記録
四 行政不服審査法第三十二条第一項又は第二項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件
五 読替え後の行政不服審査法第三十三条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件
六 その他審査会が必要と認める資料
(施行の状況の公表)
第三十二条 条例第五十二条の規定による施行の状況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(雑則)
第三十三条 条例の施行に関し、この規程に定めがない事項については、知事が取り扱う個人情報の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。
(徳島県個人情報保護条例施行規程の廃止)
2 徳島県個人情報保護条例施行規程(平成十八年徳島県議会規程第一号)は、廃止する。