○徳島県監査事務局規程

昭和三十九年四月一日

徳島県監査委員告示第三号

徳島県監査事務局規程を次のように定める。

徳島県監査事務局規程

(この規程の趣旨)

第一条 この規程は、徳島県監査事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務処理、職員の服務等について必要な事項を定めるものとする。

(昭五三年監委告示一・昭五四監委告示一・昭五五監委告示一・一部改正)

(課の設置)

第二条 事務局に、次の課及び室を置く。

監査第一課

監査第二課

外部監査室

(昭五四監委告示一・全改、昭五五監委告示一・平一一監委告示二・一部改正)

(監査第一課の分掌事務)

第三条 監査第一課においては、次の事務をつかさどる。

 監査委員及び監査委員会議に関すること。

 職員の人事、服務、研修及び福利厚生に関すること。

 予算、決算その他会計に関すること。

 公印の管守及び文書の取扱に関すること。

 監査業務の総合的推進に関すること。

 住民による監査請求に関すること。

 行政監査に関すること。

 他の課及び室の分掌に属しない監査に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、他の課及び室の分掌に属しない事務に関すること。

(昭五四監委告示一・全改、昭五五監委告示一・平六監委告示一・平九監委告示一・平一一監委告示二・平二〇監委告示二・平二二監委告示二・平二三監委告示一・平三一監委告示三・一部改正)

(監査第二課の分掌事務)

第四条 監査第二課においては、次の事務をつかさどる。

 監査基準に関すること。

 定期監査に関すること。

 決算審査(基金の審査を含む。)に関すること。

 現金出納検査に関すること。

 財政的援助団体等監査に関すること。

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)に関すること(外部監査に関することを除く。)

 内部統制評価報告書審査に関すること。

(昭五四監委告示一・追加、昭五五監委告示一・平二〇監委告示二・平二二監委告示二・平二三監委告示一・平三一監委告示三・令三監委告示一・一部改正)

(外部監査室の分掌事務)

第四条の二 外部監査室においては、外部監査に関する事務(知事の権限に属する事務に限る。)をつかさどる。

(平一一監委告示二・追加)

(職の設置)

第五条 事務局に、次長を置く。

2 課に、課長及び副課長を置く。

3 室に、室長及び副室長を置く。

4 前項に規定する職のほか、必要と認めるときは、課及び室に、主幹、課長補佐、室長補佐、主査、係長、主席、主任、主任主事及び主事を置くことができる。

5 次長、課長、室長、主幹、副課長、副室長、課長補佐、室長補佐、主査、係長、主席、主任、主任主事及び主事は、書記をもつて充てる。

(昭五四監委告示一・追加、平九監委告示一・平一一監委告示二・平二一監委告示一・平二二監委告示二・平三一監委告示一・平三一監委告示三・一部改正)

(職務)

第六条 事務局長は、監査委員の命を受けて、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の指揮を受け、事務局長を補佐する。

3 課長は、上司の指揮を受け、課の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。

4 室長は、上司の指揮を受け、室の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。

5 主幹、副課長、副室長、課長補佐、室長補佐、主査、係長、主席、主任、主任主事及び主事は、上司の指揮を受け、事務に従事する。

(昭四〇監委告示三・昭四一監委告示二・昭四五監委告示一・昭四八監委告示一・昭四九監委告示一・昭五三監委告示一・一部改正、昭五四監委告示一・旧第四条繰下・一部改正、昭五五監委告示一・平九監委告示一・平一一監委告示二・平二一監委告示一・平二二監委告示二・平三一監委告示一・平三一監委告示三・一部改正)

(事務局長の専決事項)

第七条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

 事務局長又は次長の職にある者(以下「局長等」という。)の出張を命ずること。

 局長等の休暇その他の届に関すること。

 徳島県監査委員執務規程(平成二十二年徳島県監査委員告示第一号)第三条第一号に規定する基本的な定め及び同条第二号に規定する計画の軽易な改正に関すること。

 前三号及び次条から第八条の二までに定めるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。

(昭五四監委告示一・旧第五条繰下、昭五五監委告示一・昭五九監委告示一・平九監委告示一・平一一監委告示二・平二一監委告示一・平二二監委告示二・平二五監委告示一・一部改正)

(補助執行に係る事務に関する知事の事務部局の職員の専決事項)

第七条の二 知事の事務部局の企画総務部総務事務管理課(以下「総務事務管理課」という。)の長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の七の規定により代表監査委員が知事の事務部局の職員をして補助執行させる事務に関し、次に掲げる事項を専決するものとする。

 給料等の支給に関する規則(昭和二十七年徳島県人事委員会規則六―五)に関する次のこと。

 第七条第一項の規定による扶養親族の確認及び認定

 第八条の規定による証拠書類の提出要求

 通勤手当の支給に関する規則(昭和三十三年徳島県人事委員会規則六―一七)に関する次のこと。

 第四条第一項の規定による事実の確認並びに通勤手当の額及び特別急行列車等に係る利用区間の決定又は改定

 第五条の規定による支給範囲の特例に係る認定

 第十九条の規定による事後の確認

 住居手当に関する規則(昭和四十九年徳島県人事委員会規則六―八七)に関する次のこと。

 第七条の規定による事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定

 第八条の規定による家賃の額に相当する額の算定

 第十条の規定による事後の確認

 単身赴任手当に関する規則(平成二年徳島県人事委員会規則六―一二三)に関する次のこと。

 第八条の規定による事実の確認及び単身赴任手当の月額の決定又は改定

 第十条の規定による事後の確認等

(平二一監委告示一・追加、平二四監委告示一・平二九監委告示一・令六監委告示一・一部改正)

(課長及び室長の専決事項)

第八条 課長及び室長の専決事項は、次のとおりとする。

 所属職員(課長及び室長を含む。以下この条において同じ。)の事務分担に関すること(次条第七号に規定する事項を除く。)

 所属職員に時間外勤務を命ずること。

 所属職員に出張を命ずること。

 所属職員の休暇その他の届に関すること。

(昭五五監委告示一・追加、昭五九監委告示一・平九監委告示一・平一一監委告示二・平二一監委告示一・平二五監委告示一・一部改正)

(担当リーダーの専決事項)

第八条の二 担当リーダー(代表監査委員が別に定める担当リーダー業務に従事する者として代表監査委員が指名する職員をいう。)の専決事項は、次のとおりとする。

 定例的又は軽易な申請、通知、通報、報告、提出、送付、届出等及びこれらの受理に関すること(あらかじめ課長又は室長が指定した事項に限る。)

 事務処理に付随する定例的又は軽易な照会、回答、調査等に関すること(あらかじめ課長又は室長が指定した事項に限る。)

 軽易な事実証明又は謄本若しくは抄本の交付に関すること。

 定例的又は軽易な各種会議の開催に関すること。

 定例的又は軽易な講習会、講演会等の開催に関すること。

 定例的又は簡易な広報資料その他の資料の収集、作成又は配布に関すること。

 担当に属する職員の事務分担の軽易な変更に関すること。

(平二五監委告示一・追加)

(代決者及び代決の順序)

第八条の三 決裁権者が不在のときは、次の表に掲げる決裁権者の区分に応じ、第一順位者が代決し、第一順位者も不在のときは、第二順位者が代決するものとする。

決裁権者の区分

第一順位者

第二順位者

事務局長

次長

主務課長又は室長

監査第一課長

副課長

 

監査第二課長

副課長

 

外部監査室長

副室長

 

総務事務管理課の課長

総務事務管理課の副課長

 

(昭五九監委告示一・追加、平一一監委告示二・平二一監委告示一・一部改正、平二五監委告示一・旧第八条の二繰下)

(事務の処理)

第九条 事務局の会計年度任用職員、職員の服務、人事の取扱い、人事評価、自己申告及び表彰並びに職員の安全及び衛生の管理については、別に定めのあるもののほか、次の各号に掲げる規則及び規程の例による。

(平一九監委告示一・追加、平二七監委告示二・令二監委告示二・令六監委告示一・一部改正)

(公文書の管理)

第十条 事務局の公文書の管理については、別に定めのあるもののほか、徳島県公文書管理規程(令和五年徳島県訓令第十一号)の例による。この場合において、同訓令第三条第一項中「企画総務部総務監察課法制文書室長(以下「法制文書室長」という。)」とあるのは「事務局長」と、同訓令(同項第十三条及び第二十条を除く。)中「法制文書室長」とあるのは「事務局長」とする。

(令六監委告示一・全改)

1 この告示は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年監委告示第三号)

この告示は、昭和四十年七月一日から施行する。

(昭和四一年監委告示第二号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和四二年監委告示第二号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和四五年監委告示第一号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和四八年監委告示第一号)

この告示は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年監委告示第一号)

この告示は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五一年監委告示第一号)

この告示は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五三年監委告示第一号)

この告示は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年監委告示第一号)

この告示は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年監委告示第一号)

この告示は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五九年監委告示第一号)

この告示は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成六年監委告示第一号)

この告示は、平成六年四月一日から施行する。

(平成九年監委告示第一号)

この告示は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年監委告示第二号)

この告示は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一九年監委告示第一号)

1 この告示は、平成十九年四月一日から施行する

2 公文書管理規程(平成十三年徳島県監査委員告示第四号)は、廃止する。

(平成二〇年監委告示第二号)

この告示は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年監委告示第一号)

この告示は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年監委告示第二号)

この告示は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年監委告示第一号)

この告示は、平成二十三年五月一日から施行する。

(平成二四年監委告示第一号)

この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年監委告示第一号)

この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年監委告示第二号)

この告示は、公布の日から施行し、平成二十七年五月一日から適用する。

(平成二九年監委告示第一号)

この告示は、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成三一年監委告示第一号)

この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年監委告示第三号)

この告示は、平成三十一年五月一日から施行する。

(令和二年監委告示第二号)

この告示は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年監委告示第一号)

この告示は、令和三年四月一日から施行する。

(令和六年監委告示第一号)

この告示は、令和六年四月一日から施行する。

徳島県監査事務局規程

昭和39年4月1日 監査委員告示第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第3節 監査委員
沿革情報
昭和39年4月1日 監査委員告示第3号
昭和40年7月1日 監査委員告示第3号
昭和41年4月1日 監査委員告示第2号
昭和42年4月7日 監査委員告示第2号
昭和45年4月1日 監査委員告示第1号
昭和48年3月31日 監査委員告示第1号
昭和49年4月1日 監査委員告示第1号
昭和51年4月1日 監査委員告示第1号
昭和53年4月1日 監査委員告示第1号
昭和54年3月31日 監査委員告示第1号
昭和55年4月1日 監査委員告示第1号
昭和59年3月31日 監査委員告示第1号
平成6年3月31日 監査委員告示第1号
平成9年4月1日 監査委員告示第1号
平成11年4月1日 監査委員告示第2号
平成19年3月12日 監査委員告示第1号
平成20年3月28日 監査委員告示第2号
平成21年3月30日 監査委員告示第1号
平成22年3月31日 監査委員告示第2号
平成23年4月28日 監査委員告示第1号
平成24年3月30日 監査委員告示第1号
平成25年3月29日 監査委員告示第1号
平成27年9月1日 監査委員告示第2号
平成29年3月31日 監査委員告示第1号
平成31年3月29日 監査委員告示第1号
平成31年4月26日 監査委員告示第3号
令和2年3月31日 監査委員告示第2号
令和3年3月30日 監査委員告示第1号
令和6年3月29日 監査委員告示第1号