○徳島県監査事務局規程

昭和39年4月1日

徳島県監査委員告示第3号

徳島県監査事務局規程を次のように定める。

徳島県監査事務局規程

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、徳島県監査事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務処理、職員の服務等について必要な事項を定めるものとする。

(昭53年監委告示1・昭54監委告示1・昭55監委告示1・一部改正)

(課の設置)

第2条 事務局に、次の課及び室を置く。

監査第一課

監査第二課

外部監査室

(昭54監委告示1・全改、昭55監委告示1・平11監委告示2・一部改正)

(監査第一課の分掌事務)

第3条 監査第一課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 監査委員及び監査委員会議に関すること。

(2) 職員の人事、服務、研修及び福利厚生に関すること。

(3) 予算、決算その他会計に関すること。

(4) 公印の管守及び文書の取扱いに関すること。

(5) 監査業務の総合的推進に関すること。

(6) 住民による監査請求に関すること。

(7) 行政監査に関すること。

(8) 他の課及び室の分掌に属しない監査に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、他の課及び室の分掌に属しない事務に関すること。

(昭54監委告示1・全改、昭55監委告示1・平6監委告示1・平9監委告示1・平11監委告示2・平20監委告示2・平22監委告示2・平23監委告示1・平31監委告示3・令8監委告示1・一部改正)

(監査第二課の分掌事務)

第4条 監査第二課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 監査基準に関すること。

(2) 定期監査に関すること。

(3) 決算審査(基金の審査を含む。)に関すること。

(4) 現金出納検査に関すること。

(5) 財政的援助団体等監査に関すること。

(6) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)に関すること(外部監査に関することを除く。)

(7) 内部統制評価報告書審査に関すること。

(昭54監委告示1・追加、昭55監委告示1・平20監委告示2・平22監委告示2・平23監委告示1・平31監委告示3・令3監委告示1・一部改正)

(外部監査室の分掌事務)

第5条 外部監査室においては、外部監査に関する事務(知事の権限に属する事務に限る。)をつかさどる。

(平11監委告示2・追加、令8監委告示1・旧第4条の2繰下)

(職の設置)

第6条 事務局に、次長を置く。

2 課に、課長及び副課長を置く。

3 室に、室長及び副室長を置く。

4 前2項に規定する職のほか、必要と認めるときは、課及び室に、主幹、課長補佐、室長補佐、主査、係長、主席、主任、主任主事及び主事を置くことができる。

5 次長、課長、室長、主幹、副課長、副室長、課長補佐、室長補佐、主査、係長、主席、主任、主任主事及び主事は、書記をもって充てる。

(昭54監委告示1・追加、平9監委告示1・平11監委告示2・平21監委告示1・平22監委告示2・平31監委告示1・平31監委告示3・一部改正、令8監委告示1・旧第5条繰下・一部改正)

(職務)

第7条 事務局長は、監査委員の命を受けて、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の指揮を受け、事務局長を補佐する。

3 課長は、上司の指揮を受け、課の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。

4 室長は、上司の指揮を受け、室の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。

5 主幹、副課長、副室長、課長補佐、室長補佐、主査、係長、主席、主任、主任主事及び主事は、上司の指揮を受け、事務に従事する。

(昭40監委告示3・昭41監委告示2・昭45監委告示1・昭48監委告示1・昭49監委告示1・昭53監委告示1・一部改正、昭54監委告示1・旧第4条繰下・一部改正、昭55監委告示1・平9監委告示1・平11監委告示2・平21監委告示1・平22監委告示2・平31監委告示1・平31監委告示3・一部改正、令8監委告示1・旧第6条繰下)

(事務局長の専決事項)

第8条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 事務局長又は次長の職にある者(以下「局長等」という。)の出張を命ずること。

(2) 局長等の休暇その他の届に関すること。

(3) 徳島県監査委員執務規程(平成22年徳島県監査委員告示第1号)第3条第1号に規定する基本的な定め及び同条第2号に規定する計画の軽易な改正に関すること。

(4) 前3号及び次条から第11条までに定めるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。

(昭54監委告示1・旧第5条繰下、昭55監委告示1・昭59監委告示1・平9監委告示1・平11監委告示2・平21監委告示1・平22監委告示2・平25監委告示1・一部改正、令8監委告示1・旧第7条繰下・一部改正)

(補助執行に係る事務に関する知事の事務部局の職員の専決事項)

第9条 知事の事務部局の企画総務部総務事務管理課(以下「総務事務管理課」という。)の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により代表監査委員が知事の事務部局の職員をして補助執行させる事務に関し、次に掲げる事項を専決するものとする。

 第7条第1項の規定による扶養親族の確認及び認定

 第8条の規定による証拠書類の提出要求

 第4条第1項の規定による事実の確認並びに通勤手当の額及び特別急行列車等に係る利用区間の決定又は改定

 第5条の規定による支給範囲の特例に係る認定

 第19条の規定による事後の確認

 第7条の規定による事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定

 第8条の規定による家賃の額に相当する額の算定

 第10条の規定による事後の確認

 第8条の規定による事実の確認及び単身赴任手当の月額の決定又は改定

 第10条の規定による事後の確認等

(平21監委告示1・追加、平24監委告示1・平29監委告示1・令6監委告示1・一部改正、令8監委告示1・旧第7条の2繰下・一部改正)

(課長及び室長の専決事項)

第10条 課長及び室長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員(課長及び室長を含む。以下この条において同じ。)の事務分担に関すること(次条第7号に規定する事項を除く。)

(2) 所属職員に時間外勤務を命ずること。

(3) 所属職員に出張を命ずること。

(4) 所属職員の休暇その他の届に関すること。

(昭55監委告示1・追加、昭59監委告示1・平9監委告示1・平11監委告示2・平21監委告示1・平25監委告示1・一部改正、令8監委告示1・旧第8条繰下)

(担当リーダーの専決事項)

第11条 担当リーダー(代表監査委員が別に定める担当リーダー業務に従事する者として代表監査委員が指名する職員をいう。)の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 定例的又は軽易な申請、通知、通報、報告、提出、送付、届出等及びこれらの受理に関すること(あらかじめ課長又は室長が指定した事項に限る。)

(2) 事務処理に付随する定例的又は軽易な照会、回答、調査等に関すること(あらかじめ課長又は室長が指定した事項に限る。)

(3) 軽易な事実証明又は謄本若しくは抄本の交付に関すること。

(4) 定例的又は軽易な各種会議の開催に関すること。

(5) 定例的又は軽易な講習会、講演会等の開催に関すること。

(6) 定例的又は簡易な広報資料その他の資料の収集、作成又は配布に関すること。

(7) 担当に属する職員の事務分担の軽易な変更に関すること。

(平25監委告示1・追加、令8監委告示1・旧第8条の2繰下)

(代決者及び代決の順序)

第12条 決裁権者が不在のときは、次の表に掲げる決裁権者の区分に応じ、第1順位者が代決し、第1順位者も不在のときは、第2順位者が代決するものとする。

決裁権者の区分

第1順位者

第2順位者

事務局長

次長

主務課長又は室長

監査第一課長

副課長

 

監査第二課長

副課長

 

外部監査室長

副室長

 

総務事務管理課の課長

総務事務管理課の副課長

 

(昭59監委告示1・追加、平11監委告示2・平21監委告示1・一部改正、平25監委告示1・旧第8条の2繰下、令8監委告示1・旧第8条の3繰下)

(事務の処理)

第13条 事務局の会計年度任用職員、職員の服務、人事の取扱い、人事評価、自己申告及び表彰並びに職員の安全及び衛生の管理については、別に定めのあるもののほか、次の各号に掲げる徳島県規則及び徳島県訓令の例による。

(平19監委告示1・追加、平27監委告示2・令2監委告示2・令6監委告示1・一部改正、令8監委告示1・旧第9条繰下・一部改正)

(公文書の管理)

第14条 事務局の公文書の管理については、別に定めのあるもののほか、徳島県公文書管理規程(令和5年徳島県訓令第11号)の例による。この場合において、同訓令第3条第1項中「企画総務部法制監察課長(以下「法制監察課長」という。)」とあるのは「事務局長」と、同訓令(同項第13条及び第20条を除く。)中「法制監察課長」とあるのは「事務局長」とする。

(令6監委告示1・全改、令7監委告示1・一部改正、令8監委告示1・旧第10条繰下)

1 この告示は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年監委告示第3号)

この告示は、昭和40年7月1日から施行する。

(昭和41年監委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和42年監委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和45年監委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和48年監委告示第1号)

この告示は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年監委告示第1号)

この告示は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年監委告示第1号)

この告示は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年監委告示第1号)

この告示は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年監委告示第1号)

この告示は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年監委告示第1号)

この告示は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年監委告示第1号)

この告示は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成6年監委告示第1号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年監委告示第1号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年監委告示第2号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年監委告示第1号)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する

2 公文書管理規程(平成13年徳島県監査委員告示第4号)は、廃止する。

(平成20年監委告示第2号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年監委告示第1号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年監委告示第2号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年監委告示第1号)

この告示は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年監委告示第1号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年監委告示第1号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年監委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年5月1日から適用する。

(平成29年監委告示第1号)

この告示は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年監委告示第1号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年監委告示第3号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年監委告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年監委告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年監委告示第1号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年監委告示第1号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年監委告示第1号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

徳島県監査事務局規程

昭和39年4月1日 監査委員告示第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 織/第2章
沿革情報
昭和39年4月1日 監査委員告示第3号
昭和40年7月1日 監査委員告示第3号
昭和41年4月1日 監査委員告示第2号
昭和42年4月7日 監査委員告示第2号
昭和45年4月1日 監査委員告示第1号
昭和48年3月31日 監査委員告示第1号
昭和49年4月1日 監査委員告示第1号
昭和51年4月1日 監査委員告示第1号
昭和53年4月1日 監査委員告示第1号
昭和54年3月31日 監査委員告示第1号
昭和55年4月1日 監査委員告示第1号
昭和59年3月31日 監査委員告示第1号
平成6年3月31日 監査委員告示第1号
平成9年4月1日 監査委員告示第1号
平成11年4月1日 監査委員告示第2号
平成19年3月12日 監査委員告示第1号
平成20年3月28日 監査委員告示第2号
平成21年3月30日 監査委員告示第1号
平成22年3月31日 監査委員告示第2号
平成23年4月28日 監査委員告示第1号
平成24年3月30日 監査委員告示第1号
平成25年3月29日 監査委員告示第1号
平成27年9月1日 監査委員告示第2号
平成29年3月31日 監査委員告示第1号
平成31年3月29日 監査委員告示第1号
平成31年4月26日 監査委員告示第3号
令和2年3月31日 監査委員告示第2号
令和3年3月30日 監査委員告示第1号
令和6年3月29日 監査委員告示第1号
令和7年3月31日 監査委員告示第1号
令和8年3月31日 監査委員告示第1号