○徳島県病院局事務の委任及び決裁に関する規程

平成17年3月31日

徳島県病院局管理規程第3号

徳島県病院局事務の委任及び決裁に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の委任及び決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又は管理者から権限の委任を受けた者の権限に属する事務の処理について、最終的に意思の決定を行うことをいう。

(2) 専決 管理者又は管理者から権限の委任を受けた者の権限に属する事務を、常時これらの者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 管理者その他の決裁をする権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において、あらかじめ認められた範囲内で、決裁権者が決裁すべき事務を一時代わって決裁することをいう。

(5) 病院長 徳島県病院局組織規程第8条第1項に規定する病院長をいう。

(6) 担当リーダー 管理者が別に定める担当リーダー業務に従事する者として管理者が指名する職員をいう。

(平18病管規程4・平25病管規程2・平30病管規程3・一部改正)

(委任の留保)

第3条 管理者は、この規程の定めるところにより委任する事務であっても、特に必要があるときは、当該事務を、自ら行い、又は別に指定する者に命じて行わせることがある。

(委任事務の処理の特例)

第4条 この規程の定めるところにより事務の委任を受けた者は、当該委任された事項(以下「委任事項」という。)に係る事案が次の各号のいずれかに該当する場合には、その処理についてあらかじめ上司の指示を受けなければならない。

(1) 特に重要と認められるとき。

(2) 異例に属するもの又は先例となるおそれのあるものと認められるとき。

(3) 疑義若しくは重大な紛議があるとき、又は処理した後重大な紛議を生ずるおそれのあるものと認められるとき。

(4) 上司が特に別段の指示をした事項に係るものであるとき。

(委任事務に関する報告)

第5条 この規程の定めるところにより事務の委任を受けた者は、別に上司から指示されたもののほか、処理した委任事項のうち上司において事務管理上その他の理由により特に了知しておく必要があると認められるものについては、処理した都度又は定期的に、その内容を上司に報告しなければならない。

(経営改革課の企業出納員への委任)

第6条 経営改革課の企業出納員に対し、別表第1に掲げる事務を委任する。

(平21病管規程3・旧第7条繰上・一部改正、平29病管規程2・一部改正)

(病院長への委任)

第7条 病院長に対し、別表第2に掲げる事務を委任する。

(平21病管規程3・旧第8条繰上・一部改正)

(病院の企業出納員への委任)

第8条 病院の企業出納員に対し、別表第3に掲げる事務を委任する。

(平21病管規程3・旧第9条繰上・一部改正)

(事務の決裁)

第9条 所掌事務の処理及び権限の行使については、この規程の定めるところにより、決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 管理者の決裁を要する事項に係る事案は、全て病院局長を経由しなければならない。ただし、病院局長が不在の場合は、この限りでない。

3 病院長の決裁を要する事項に係る事案は、全て事務局長を経由しなければならない。ただし、事務局長が不在の場合は、この限りでない。

(平21病管規程3・旧第10条繰上、平23病管規程11・一部改正)

(管理者の決裁事項)

第10条 管理者の決裁する事項は、別表第4及び別表第9に掲げるとおりとする。

(平21病管規程3・旧第11条繰上・一部改正)

(病院局長の専決事項)

第11条 病院局長の専決することができる事項は、別表第5及び別表第9に掲げる事項のほか、管理者が決裁することができる事項のうち管理者があらかじめ指定した事項とする。

2 前項の規定により、管理者が指定することができる事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 局の内部管理的な事項

(2) 軽易又は定例的な事項

(平21病管規程3・旧第12条繰上・一部改正)

(総務事務管理課長の専決事項)

第12条 知事の事務部局の経営戦略部総務事務管理課(以下「総務事務管理課」という。)の長の職にある職員は、病院局の職員に係る事務に関し、別表第6に掲げる事項を専決するものとする。

2 総務事務管理課長が不在の場合は、総務事務管理課の副課長が代決するものとする。

(平21病管規程3・追加、平24病管規程5・一部改正)

(課長の共通専決事項)

第13条 課長は、当該課の所掌に係る事務に関し、別表第7及び別表第9に掲げる事項を専決するものとする。

(課長の個別専決事項)

第14条 課長は、前条に規定するもののほか、当該課の所掌に係る事務に関し、別表第8に掲げる事項を専決するものとする。

(担当リーダーの専決事項)

第15条 担当リーダーは、別表第10に掲げる事項を専決することができる。

(平25病管規程2・追加、平30病管規程3・旧第16条繰上)

(病院長の専決事項)

第16条 病院長は、当該病院の所掌に係る事務に関し、別表第11に掲げる事項を専決するものとする。

(平25病管規程2・旧第16条繰下、平30病管規程3・旧第17条繰上)

(病院長への委任事務に関する事務局長の専決事項)

第17条 病院長は、第7条の規定により委任された事務のうち別表第12に掲げる事項を、それぞれ当該病院の事務局長に専決させるものとする。

(平25病管規程2・旧第17条繰下、平30病管規程3・旧第18条繰上、令2病管規程14・一部改正)

(病院長への委任事務に関する各局長等の専決等)

第17条の2 病院長は、第7条の規定により委任された事務のうち、管理者があらかじめ指定した事項を、それぞれ当該病院の医療局長、薬剤局長、医療技術局長、看護局長及び事務局長又は管理者が指定する職員に専決させることができる。

2 病院長は、前項の規定により事務を決裁させる職員が不在のときは、あらかじめ管理者が指定する職員にその事務を代決させることができる。

(令2病管規程14・追加、令4病管規程4・一部改正)

(専決の制限)

第18条 この規程の定めるところにより専決することができる者は、当該専決に係る事案が次の各号のいずれかに該当する場合には、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 重要と認められるとき。

(2) 異例に属するもの又は先例となるおそれのあるものと認められるとき。

(3) 上司が特に別段の指示をした事項に係るものであるとき。

(平30病管規程3・旧第19条繰上)

(専決の制限の表示)

第19条 前条の規定により上司の決裁を受けようとするときは、当該立案文書の専決の制限に係る事案である旨を表示しなければならない。

(平30病管規程3・旧第20条繰上)

(類推による専決)

第20条 この規程に専決事項として定めのないものであっても、事案の内容により専決することが適当であると類推できるものについては、この規程に準じて専決することができる。

(平30病管規程3・旧第21条繰上)

(専決した事項の報告)

第21条 この規程の定めるところにより専決することができる者は、別に上司から指示されたもののほか、専決処理した事項のうち上司において事務管理上その他の理由により特に了知しておく必要があると認められるものについては、専決の都度又は定期的に、その内容を上司に報告しなければならない。

(平30病管規程3・旧第22条繰上)

(代決者及び代決の順序)

第22条 決裁権者が不在のときは、次の表に掲げる決裁権者の区分に応じ、第1順位者が代決し、第1順位者も不在のときは第2順位者が代決するものとする。

決裁権者の区分

第1順位者

第2順位者

管理者

病院局長

副局長

病院局長

副局長

課長

課長

副課長

 

病院長

医療局、薬剤局、医療技術局及び看護局に属する事務については副院長(当該病院に2人以上の副院長が置かれているときは、当該病院の長が指定する副院長)

事務局に属する事務については事務局長

 

事務局長

事務局次長(当該病院に2人以上の事務局次長が置かれているときは、当該病院の長が指定する事務局次長)

 

(平18病管規程4・平21病管規程3・平22病管規程5・一部改正、平30病管規程3・旧第23条繰上・一部改正、令2病管規程8・一部改正)

(代決の制限)

第23条 この規程の定めるところにより代決することができる者は、当該代決に係る事案が次の各号のいずれかに該当する場合には、代決することができない。ただし、あらかじめ上司からその処理の方針を指示されたものについては、この限りでない。

(1) 重要と認められるとき。

(2) 異例に属するもの又は先例となるおそれのあるものと認められるとき。

(3) 新たな計画に関する事項に係るものであるとき。

(平30病管規程3・旧第24条繰上)

(代決の表示)

第24条 この規程の定めるところにより代決した者は、当該代決した立案文書に代決した旨の表示をしなければならない。

(平30病管規程3・旧第25条繰上)

(代決した立案文書の後閲)

第25条 この規程の定めるところにより代決した者は、当該代決した事案が決裁権者の後閲を要すると認められるものであるときは、当該事案に係る立案文書に後閲を要する旨を表示して、遅滞なく当該決裁権者の閲覧に供さなければならない。

(平30病管規程3・旧第26条繰上)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年病管規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年病管規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年病管規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年病管規程第3号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日(以下「施行日」という。)前に改正前の第6条又は第8条の規定により当該委任を受けた者がした処分その他の行為又はこの規程の施行の際現に当該事務に係る法令等の規定により当該委任を受けた者に対してされている届出その他の行為で、施行日以降においては改正後の第12条の規定により知事の事務部局の企画総務部総務事務管理課長の職にある職員が専決することとなる事務に係るものは、施行日以降における当該事務に係る法令等の適用については、病院事業管理者のした処分その他の行為又は病院事業管理者に対してされた届出その他の行為とみなす。

(平成22年病管規程第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年病管規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年病管規程第11号)

この規程は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年病管規程第5号)

この規程は平成24年4月1日から施行する。

(平成24年病管規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、徳島県立中央病院については平成24年10月7日から適用する。

(平成25年病管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年病管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年病管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年病管規程第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年病管規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年病管規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年病管規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年病管規程第14号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年病管規程第1号)

この規程は、令和3年3月12日から施行する。

(令和4年病管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年病管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年病管規程第2号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年病管規程第8号)

この規程は、令和5年5月1日から施行する。

別表第1 経営改革課の企業出納員への委任事項(第6条関係)

(平21病管規程3・旧別表第2繰上、平22病管規程5・平29病管規程2・一部改正)

徳島県病院局財務規程(平成17年徳島県病院局管理規程第9号)の規定に基づく徳島県病院事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げる事務(本局で取り扱うものに係るものに限る。)

1 支払のためにする小切手の振出し

2 収納金の領収及び出納取扱金融機関への預入れ

3 出納取扱金融機関の預金種目の組替え

4 金銭及び有価証券の出納及び保管

5 物品の出納及び保管

6 出納取扱金融機関の検査

別表第2 病院長への委任事項(第7条関係)

(平19病管規程3・平20病管規程3・一部改正、平21病管規程3・旧別表第3繰上・一部改正、平22病管規程5・平23病管規程3・平24規程13・平26病管規程1・平26病管規程3・平28病管規程4・平29病管規程2・令2病管規程8・令4病管規程4・令4病管規程9・一部改正)

一般的事項

1 事務処理規程等の制定及び改廃

2 事務処理に付随する定例的な表彰及び褒賞

3 事務処理に付随する軽易な陳情の処理

4 各種検査、調査、監督、監視、徴収等に従事する職員の身分証票の交付

5 事務処理に付随する軽易な事項に係る承認、同意、受諾等

6 事務処理に付随する指導、助言、勧告、技術援助等

7 分掌する事務に付随する軽易なあっせん、調停等に関する事務の処理

8 分掌する事務に付随する軽易な損害賠償の処理

9 事務処理に付随する申請、通知、通報、報告、提出、送付、届出、進達、副申、催告等及びこれらの受理

10 事務処理に付随する照会、回答、調査、督促等

11 許可証、免許証、登録証、検査証、合格証、鑑札等の交付並びにこれらの再交付、書換え及び返納の受理

12 事実証明並びに謄本及び抄本の交付

13 事務処理に付随する定例的又は軽易な各種会議の開催

14 事務処理に付随する定例的又は軽易な講演会、講習会等の開催

15 事務処理に付随する調査の実施、資料の収集及び配布並びに調査研究の結果の公表

16 職場研修の実施

17 その他分掌する事務に付随して生ずる前各号に類すると認められる事項の処理

服務関係事項

(1) 第5条の規定による所属職員の週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振りの変更

(2) 第8条第1項及び2項の規定による早出遅出勤務をさせる職員の決定

(3) 第9条第1項の規定による深夜における勤務をさせてはならない職員の決定

(4) 第9条第2項の規定による時間外勤務の制限をうける職員の決定

(5) 第9条第3項の規定による深夜における勤務をさせてはならない職員の決定

(6) 第9条第3項の規定による時間外勤務の制限をうける職員の決定

(7) 第9条の2第1項の規定による所属職員の超勤代休時間の指定

(8) 第11条第1項の規定による所属職員の代休日の指定

(9) 第18条の規定による所属職員の病気休暇(結核性疾患による病気休暇を除く。)、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認(徳島県病院局職員服務規程(平成17年徳島県病院局管理規程第17号)第15条第2項又は第16条の規定により総務課長の同意を要するものに係る承認にあっては、当該同意を受けたものに限る。)

(10) 第20条の規定による所属の非常勤職員の勤務時間の決定

2 徳島県病院局職員服務規程に関する次のこと。

(1) 第6条第1項本文の規定による所属職員の勤務時間等の指定

(2) 第8条の規定による所属職員の勤務時間中の外出の承認

(3) 第9条の規定による所属職員の時間外勤務の命令

(4) 第10条第1項の規定による出張の命令、同条第2項の規定による出張日程の変更の指示及びその事後承認並びに同条第3項の規定による復命の受理及びその省略の承認(所属職員に係るものに限る。)

(5) 第19条の規定により徳島県職員の例によることとされる所属職員の育児部分休業の承認及び承認の取消し

(6) 第20条の規定により徳島県職員の例によることとされる所属職員の修学部分休業の承認及び承認の取消し

(7) 第21条の規定により徳島県職員の例によることとされる所属職員の高齢者部分休業の承認及び承認の取消し並びに休業時間の短縮又は延長

3 所属職員の勤務配置及び事務分担の決定

その他事項

1 当該病院の職員に係る通勤手当及び通勤費用弁償の支給に関する次のこと((1)から(4)までにあっては、事務局に置かれる職員のうち総務事務システム(職員の給与、服務等に係る届出等に関する事務の処理を行うための電子情報処理組織をいう。)の端末を有する職員に係るものを除く。)。

(1) 職員の通勤届の受理

(2) 通勤届の届出に係る事実の確認並びに支給すべき通勤手当及び通勤費用弁償の額及び特別急行列車等に係る利用区間の決定又は改定

(3) 支給範囲の特例に係る認定

(4) 通勤手当及び通勤費用弁償支給後における支給要件の具備及び支給額の適正の確認

(5) 高速自動車国道等の利用実績の報告に係る事実の確認及び通勤手当及び通勤費用弁償の額(当該報告に係るものに限る。)の決定

(1) 第8条の規定による入院の許可

(2) 第9条の規定による退院の命令

(3) 第10条の規定による使用料及び手数料の徴収

(4) 第10条第3項の規定による契約等の締結(複数の病院に係るものを除く。)

(5) 第11条の規定による使用料及び手数料の減免

4 徳島県病院局財務規程の規定に基づく徳島県病院事業に係る収入及び支出に関する権限に属する事務(本局で取り扱うもの及び企業出納員に事務委任されたものを除く。)で次に掲げるもの以外のもの

(1) 第72条第1項の規定による予定価額が1品1,000万円以上の固定資産の購入

(2) 第73条の規定による予定価額が1品100万円以上の固定資産の無償譲受け

(3) 第74条第1項の規定による予定価額又は予定価額を設定しないものについてはその評価額が1件1,000万円以上の建設改良工事の施行

(4) 第79条第1項の規定による予定価額又は予定価額を設定しないものについてはその評価額が1件1,000万円以上の固定資産の売却、撤去又は廃棄

5 徳島県病院局財務規程第107条の規定により例によることとされる徳島県公有財産取扱規則(昭和39年徳島県規則第25号)の規定に基づく行政財産の使用許可に関する権限に属する事務

6 医療の管理

7 実習生の受入れの承認

(1) 第2条第3項の規定による自動車の保管場所の指定

(2) 第6条の規定による公舎貸与申請書の受理

(3) 第7条第1項の規定による公舎の貸付けの承認及び同条第2項の規定による公舎の貸付けの通知

(4) 第8条第2項の規定による入居届の受理

(5) 第9条の規定による公舎の使用料の額の決定

(6) 第10条の規定による公舎の使用料(遅延利息を含む。)の徴収

(7) 第11条第5項の規定による自動車保管場所使用変更届の受理

(8) 第12条の規定による入居の承認の取消し

(9) 第14条の規定による明渡猶予申請書の受理

(10) 第15条の規定による明渡しの猶予の承認

(11) 第16条第1項の規定による退居届の受理及び同条第2項の規定による退居に伴う検査

(12) 第17条第2項の規定による公舎の維持管理に関する費用の負担の決定

(13) 第18条第1項の規定による公舎の修繕箇所等の状況報告書の受理及び同条第2項の規定による修繕等に関する所要の処置

9 保育所に関する次のこと

(1) 院内保育所の設置及び運営に関する事務の処理

(2) 保育所運営費補助金の交付に関する事務の処理

別表第3 病院の企業出納員への委任事項(第8条関係)

(平21病管規程3・旧別表第4繰上、平22病管規程5・一部改正)

徳島県病院局財務規程の規定に基づく徳島県病院事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げる事務(本局で取り扱うものに係るものを除く。)

1 支払のためにする小切手の振出し

2 収納金の領収及び出納取扱金融機関への預入れ

3 出納取扱金融機関の預金種目の組替え

4 金銭及び有価証券の出納及び保管

5 物品の出納及び保管

6 出納取扱金融機関の検査

別表第4 管理者の決裁事項(第10条関係)

(平21病管規程3・旧別表第5繰上・一部改正、平22病管規程5・平23病管規程3・一部改正)

1 病院事業の経営に関する基本方針の決定又はその変更

2 重要な事務事業の計画又は実施方針の決定又はその変更

3 条例、予算、決算その他県議会の議決、承認若しくは認定又は県議会への報告を要する事項の原案、説明書、資料等の作成及びこれらの知事への送付

4 病院局管理規程、訓令又は要綱の制定又は改廃

5 特に重要な告示、公告又は公表

6 特に重要な表彰若しくは褒賞の決定又は国等の表彰若しくは褒賞に係る推薦

7 特に重要な陳情又は請願の処理

8 特に重要な不服申立て、あっせん、調停又は訴訟に関する事務の処理

9 特に重要な損害賠償の処理

10 職員の任免

11 職員の分限及び懲戒

12 職員の研修計画の決定

13 労働協約の締結

14 特に重要な申請、通知、通報、報告、提出、送付、届出又は催告及びこれらの受理

15 特に重要な認定、認証又は確認

16 特に重要な承認、同意又は受諾

17 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に関する次のこと。

(1) 第27条ただし書の規定による出納取扱金融機関の指定

(2) 第29条第1項の規定による一時借入金の借入れ及び同条第2項ただし書の規定による当該一時借入金の借換え(5億円を超えるものに限る。)

(3) 第31条の規定による計理状況の報告

18 徳島県病院事業の設置等に関する条例第7条第1項の規定による業務状況説明書の提出

(1) 第5条第1項の規定による公印の新調、改刻又は廃止の承認

(2) 第6条の規定による公印の新調、改刻又は廃止の告示

(1) 第23条の規定による職員の給与の決定

(2) 第24条の規定による給与の減額

21 徳島県病院局職員給与規程(平成17年徳島県病院局管理規程第14号)第12条第1項の規定による手当の支給対象となる用地取得等交渉業務の決定

22 徳島県病院局財務規程に関する次のこと。

(1) 第72条第1項の規定による予定価額が1品5,000万円以上の固定資産の購入

(2) 第73条の規定による予定価額が1品1,000万円以上の固定資産の無償譲受け

(3) 第74条第1項の規定による予定価額又は予定価額を設定しないものについてはその評価額が1件1億円以上の建設改良工事の施行

(4) 第79条第1項の規定による予定価額又は予定価額を設定しないものについてはその評価額が1件5,000万円以上の固定資産の売却、撤去又は廃棄

別表第5 病院局長の専決事項(第11条関係)

(平19病管規程3・一部改正、平21病管規程3・旧別表第6繰上・一部改正、平22病管規程5・平23病管規程3・平26病管規程3・令4病管規程4・一部改正)

1 事務事業の計画又は実施方針の決定又はその変更

2 訓令の軽易な改正

3 告示、公告又は公表

4 表彰若しくは褒賞の決定又は国等の表彰若しくは褒賞に係る推薦

5 陳情、請願等の処理

6 不服申立て、あっせん、調停又は訴訟に関する事務の処理

7 損害賠償の処理

8 重要な検査、調査、報告の徴収、資料の提出要求、措置命令その他の監督

9 重要な指導、助言、勧告、技術援助等

10 重要な申請、通知、通報、報告、提出、送付、届出、進達、副申、催告等

11 重要な認定、認証又は確認

12 重要な承認、同意、受諾等

13 重要な各種会議の開催

14 重要な講習会、講演会等の開催

15 その他分掌する事務に付随して生ずる前各号に類すると認められる事項の処理

16 徳島県病院局病院事業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程に関する次のこと(病院局長、副局長及び病院局次長(以下「病院局長等」という。)の職の職員に係るものに限る。)。

(1) 第5条の規定による週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振りの変更

(2) 第8条第1項及び2項の規定による早出遅出勤務をさせる職員の決定

(3) 第9条第1項の規定による深夜における勤務をさせてはならない職員の決定

(4) 第9条第2項の規定による時間外勤務の制限をうける職員の決定

(5) 第9条第3項の規定による深夜における勤務をさせてはならない職員の決定

(6) 第9条第3項の規定による時間外勤務の制限をうける職員の決定

(7) 第9条の2第1項の規定による超勤代休時間の指定

(8) 第11条の規定による代休日の指定

(9) 第18条の規定による職員の病気休暇(結核性疾患による病気休暇を除く。)、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認

17 徳島県病院局職員服務規程に関する次のこと。

(1) 第6条第1項本文の規定による病院局長等の職の職員の勤務時間等の指定及び同項ただし書の規定による職員の勤務時間等の決定並びに同条第2項及び第3項の規定による職員の週休日及び勤務時間等の決定

(2) 第10条第1項の規定による出張命令、同条第2項の規定による出張日程の変更の指示及びその事後承認並びに同条第3項の規定による復命の受理及びその省略の承認(病院局長等の職の職員に係るものに限る。)

(3) 第19条の規定により徳島県職員の例によることとされる病院局長等の職の職員の育児部分休業の承認及び承認の取消し

(4) 第20条の規定により徳島県職員の例によることとされる病院局長等の職の職員の修学部分休業の承認及び承認の取消し

(5) 第21条の規定により徳島県職員の例によることとされる病院局長等の職の職員の高齢者部分休業の承認及び承認の取消し並びに休業時間の短縮又は延長

(6) 第22条第2項の規定による職務に専念する義務の免除の承認(課長級の職以下の職の職員に係るもので、団体等の役員又は職員の地位に属する事務に従事する時間が年間50時間を超えないものに係るものに限る。)

18 非常勤職員(専門委員、執行機関の委員及び附属機関の委員その他の構成員を除く。)の任免(重要な職に係るものに限る。)

19 地方公営企業法に関する次のこと。

(1) 第29条第1項の規定による一時借入金の借入れ及び同条第2項ただし書の規定による当該一時借入金の借換え(5億円以下のものに限る。)並びに同条第2項及び第3項の規定による借入金の償還

(2) 第32条第1項の規定による減債積立金又は利益積立金の額の決定

20 徳島県病院事業の設置等に関する条例(昭和39年徳島県条例第37号)第10条第3項の規定による契約等の締結(病院長に委任したものを除き、かつ、国又は地方公共団体との契約等に係るものを除く。)

21 徳島県病院局財務規程に関する次のこと。

(1) 第40条第1項の規定による出納取扱金融機関との契約の締結

(2) 第49条第2項の規定による出納取扱金融機関との担保提供の契約の締結

(3) 第72条第1項の規定による予定価額が1品3,000万円以上5,000万円未満の固定資産の購入

(4) 第73条の規定による予定価額が1品500万円以上1,000万円未満の固定資産の無償譲受け

(5) 第74条第1項の規定による予定価額又は予定価額を設定しないものについてはその評価額が1件3,000万円以上1億円未満の建設改良工事の施行

(6) 第79条第1項の規定による予定価額又は予定価額を設定しないものについてはその評価額が1件3,000万円以上5,000万円未満の固定資産の売却、撤去又は廃棄

(7) 第80条第2項において準用する同条第1項の規定による固定資産の用途廃止

(8) 第102条第1項の規定による予算の流用の承認

22 徳島県病院局の管轄に属する県有車両の交通事故の処理

別表第6 (総務事務管理課長の職にある職員の専決事項)(第12条関係)

(平21病管規程3・追加、平29病管規程2・令2病管規程8・一部改正)

1 通勤手当及び通勤費用弁償の支給に関する次のこと(病院長に委任したものを除く。)。

(1) 職員の通勤届の受理

(2) 通勤届の届出に係る事実の確認並びに支給すべき通勤手当及び通勤費用弁償の額及び特別急行列車等に係る利用区間の決定又は改定

(3) 支給範囲の特例に係る認定

(4) 通勤手当及び通勤費用弁償支給後における支給要件の具備及び支給額の適正の確認

2 職員の扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の認定(総務課長の専決に係るものを除く。)

別表第7 課長の共通専決事項(第13条、第14条の2関係)

(平18病管規程4・平21病管規程3・平22病管規程5・平23病管規程3・平30病管規程3・令4病管規程4・令5病管規程2・令5病管規程8・一部改正)

1 軽易な事務事業の計画又は実施方針の決定又はその変更

2 各種の実施要領の作成

3 定例的又は軽易な告示、公告又は公表

4 申請、通知、通報、報告、提出、送付、届出、進達、副申、催告等及びこれらの受理

5 定例的又は軽易な表彰又は褒賞の決定

6 軽易な陳情、請願等の処理

7 軽易なあっせん又は調停に関する事務の処理

8 軽易な損害賠償の処理

9 検査、調査、報告の徴収、資料の提出要求、措置命令その他の監督

10 各種検査、調査、監督、監視、徴収等に従事する職員の身分証票の交付

11 指導、助言、勧告、技術援助等

12 認定、認証又は確認

13 承認、同意、受諾等

14 事務処理に付随する照会、回答、調査、督促等

15 許可証、免許証、登録証、検査証、合格証、鑑札等の交付

16 事実証明又は謄本若しくは抄本の交付

17 登記の申請若しくは嘱託又は登録の申告

18 各種会議の開催

19 講習会、講演会等の開催

20 広報資料その他の資料の収集、作成又は配布

(1) 第5条の規定による所属職員(課長を含む。以下この欄について同じ。)の週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振りの変更

(2) 第8条第1項及び2項の規定による早出遅出勤務をさせる職員の決定

(3) 第9条第1項の規定による深夜における勤務をさせてはならない職員の決定

(4) 第9条第2項の規定による時間外勤務の制限をうける職員の決定

(5) 第9条第3項の規定による深夜における勤務をさせてはならない職員の決定

(6) 第9条第3項の規定による時間外勤務の制限をうける職員の決定

(7) 第9条の2第1項の規定による所属職員の超勤代休時間の指定

(8) 第11条第1項の規定による所属職員の代休日の指定

(9) 第18条の規定による所属職員の病気休暇(結核性疾患による病気休暇を除く。)、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認

22 徳島県病院局職員服務規程に関する次のこと。

(1) 第6条第1項本文の規定による所属職員の勤務時間等の指定

(2) 第8条の規定による所属職員の勤務時間中の外出の承認

(3) 第9条の規定による所属職員の時間外勤務の命令

(4) 第10条第1項の規定による出張の命令、同条第2項の規定による出張日程の変更の指示及びその事後承認並びに同条第3項の規定による復命の受理及びその省略の承認(所属職員に係るものに限る。)

(5) 第19条の規定により徳島県職員の例によることとされる所属職員の育児部分休業の承認及び承認の取消し

(6) 第20条の規定により徳島県職員の例によることとされる所属職員の修学部分休業の承認及び承認の取消し

(7) 第21条の規定により徳島県職員の例によることとされる所属職員の高齢者部分休業の承認及び承認の取消し並びに休業時間の短縮又は延長

(1) 第12条の規定による公開請求に対する決定等

(2) 第17条の規定による公文書の公開の実施

25 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に関する次のこと。

(1) 第71条第1項の規定による同意の取得

(2) 第75条第1項の規定による個人情報ファイル簿の作成

(3) 第82条第1項及び第2項の規定による開示請求に対する決定等

(4) 第87条第1項の規定による保有個人情報の開示の実施

(5) 第93条第1項及び第2項の規定による訂正請求に対する決定等

(6) 第101条第1項及び第2項の規定による利用停止請求に対する決定等

(7) 第114条第1項(第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定による提案の審査

(8) 第115条(第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結

28 特命による事項の処理

29 非常勤職員(専門委員、執行機関の委員及び附属機関の委員その他の構成員を除く。)の任免(重要な職に係るものを除く。)

30 所属職員の勤務配置及び事務分担の決定

31 その他分掌する事務に付随して生ずる前各号に類すると認められる事項の処理

別表第8 課長の個別専決事項(第14条関係)

(平18病管規程4・平19病管規程3・平21病管規程3・平22病管規程5・平26病管規程3・平29病管規程2・令4病管規程4・令5病管規程8・一部改正)

総務課長の専決事項

1 職員の研修の実施

2 病院職員(事務局に置かれる職員のうち総務事務システム(職員の給与、服務等に係る届出等に関する事務の処理を行うための電子情報処理組織をいう。)の端末を有する職員を除く。)に係る扶養手当、児童手当、住居手当及び単身赴任手当の認定

3 職員の初任給調整手当及び給料の調整額の認定

4 地方公務員法第22条第2項の規定による臨時的任用に係る職の職員の任免

5 労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条の規定による時間外及び休日の労働に係る協定の締結

6 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に関する次のこと。

(1) 第2条第1項の規定による育児休業の承認

(2) 第3条第3項において準用する第2条第3項の規定による育児休業の期間の延長の承認

(3) 第5条第2項の規定による育児休業の承認の取消し

(4) 第10条第1項の規定による育児短時間勤務の承認

(5) 第11条第2項において準用する第10条第3項の規定による育児短時間勤務の期間の延長の承認

(6) 第12条において準用する第5条第2項の規定による育児短時間勤務の承認の取消し

(7) 第17条の規定による短時間勤務の指示

7 徳島県病院局病院事業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程第18条の規定による休暇のうち結核性疾患による病気休暇の承認

8 徳島県病院局職員服務規程に関する次のこと。

(1) 第3条第2項の規定による職員記章の貸与

(2) 第4条の規定による職員証の交付又は再交付

(3) 第22条の規定による職務に専念する義務の免除の承認(病院局長の専決事項に係るものを除く。)

9 徳島県病院局公舎管理規程に関する次のこと。

(1) 第9条の規定による特別の事情による公舎の使用料の減免の決定

(2) 第11条第2項の規定による公舎の改造、模様替えその他の工事の承認

(3) 第11条第3項の規定による公舎の滅失又はき損の状況の届出の受理

(4) 第11条第4項に規定する弁償の額の決定

10 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定に基づく自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関する事務の処理

11 徳島県病院局職員給与規程第17条第6項の規定による職員の指定

12 高速自動車国道等の利用実績の報告に係る事実の確認及び通勤手当の額(当該報告に係るものに限る。)の決定

13 個人情報の保護に関する法律に関する次のこと。

(1) 第75条第1項の規定による個人情報ファイル簿の公表

(2) 第111条の規定による提案の募集

経営改革課長の専決事項

1 地方公営企業法に関する次のこと。

(1) 第27条の2第1項の規定による指定出納取扱金融機関の公金の収納又は支払事務についての監査の請求

(2) 第31条の規定による計理状況を明らかにするために必要な書類の作成

2 徳島県病院事業の設置等に関する条例第10条第3項の規定による契約等の締結(病院長に委任したものを除き、かつ、国又は地方公共団体との契約等に係るものに限る。)

3 徳島県病院局財務規程に関する次のこと。

(1) 第15条第1項(第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による収入の調定及び命令

(2) 第16条(第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による収入の調定の更正

(3) 第22条第1項(第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による過誤納金の還付

(4) 第25条第1項の規定による支出命令

(5) 第27条第1項の規定による資金前渡、概算払又は前金払の決定

(6) 第62条の規定による実地たな卸立会人の指定

(7) 第72条第1項の規定による予定価額が1品1,000万円以上3,000万円未満の固定資産の購入

(8) 第73条の規定による予定価額が1品100万円以上500万円未満の固定資産の無償譲受け

(9) 第74条第1項の規定による予定価額又は予定価額を設定しないものについてはその評価額が1件1,000万円以上3,000万円未満の建設改良工事の施行

(10) 第75条第2項の規定による登記又は登録の実施

(11) 第79条第1項の規定による予定価額又は予定価額を設定しないものについてはその評価額が1件1,000万円以上3,000万円未満の固定資産の売却、撤去又は廃棄

(12) 第86条の規定による有形固定資産の減価償却の決定

別表第9(第10条、第11条、第13条関係)

(平22病管規程5・平26病管規程3・令3病管規程1・一部改正)

財務関係事項

その1 収入の調定及び納入の通知

区分

病院局長

課長

全収入科目

1件5,000万円以上

1件5,000万円未満

その2 支出負担行為

区分

病院事業管理者

病院局長

課長

1 収益的支出




(1) 給料



全額

(2) 手当

(3) 報酬

(4) 法定福利費

(5) 退職給付費

(6) 薬品費


1,000万円以上

1,000万円未満

(7) 診療材料費

(8) 給食材料費

(9) 医療消耗備品費

(10) 厚生福利費

(11) 報償費



全額

(12) 旅費交通費

(13) 職員被服費


1,000万円以上

1,000万円未満

(14) 消耗品費

(15) 消耗備品費

(16) 光熱水費

(17) 燃料費

(18) 食糧費


10万円以上

10万円未満

(19) 印刷製本費


1,000万円以上

1,000万円未満

(20) 修繕費

(21) 保険料

(22) 賃借料

3,000万円以上

1,000万円以上

1,000万円未満

(23) 通信運搬費


1,000万円以上

1,000万円未満

(24) 委託料

3,000万円以上

1,000万円以上

1,000万円未満

(25) 諸会費


1,000万円以上

1,000万円未満

(26) 交際費


10万円以上

10万円未満

(27) 雑費

3,000万円以上

1,000万円以上

1,000万円未満

(28) 研究材料費


1,000万円以上

1,000万円未満

(29) 謝金



全額

(30) 図書費


1,000万円以上

1,000万円未満

(31) 旅費



全額

(32) 研究雑費


1,000万円以上

1,000万円未満

(33) 企業債利息


5,000万円以上

5,000万円未満

(34) 長期借入金利息

(35) 一時借入金利息

(36) その他利息

(37) 企業債手数料及び取扱諸費


1,000万円以上

1,000万円未満

(38) 患者外給食材料費

(39) 消費税及び地方消費税



全額

(40) その他雑損失

3,000万円以上

1,000万円以上

1,000万円未満

(41) 特別損失


500万円以上

500万円未満

2 資本的支出




(1) 請負工事費

1億円以上

3,000万円以上

3,000万円未満

(2) 設計委託料


2,000万円以上

2,000万円未満

(3) 事務費

3,000万円以上

1,000万円以上

1,000万円未満

(4) 企業債利息

(5) 医療器械購入費

(6) 備品購入費

(7) 車両購入費

(8) 用地購入費

(9) 建物購入費

(10) リース資産購入費

(11) 無形固定資産購入費

(12) 企業債償還金


5,000万円以上

5,000万円未満

(13) 長期借入金償還金

(14) 短期借入金償還金

3 固定負債(勘定科目)




(1) 退職給付引当金



全額

4 流動負債(勘定科目)




(1) 一時借入金

5億円を超えるもの

5億円以下


(2) 賞与引当金



全額

(3) 法定福利費引当金



全額

備考

1 この表中の金額は、1件当たりの予定価額又は契約金額をいう。

2 支出負担行為の決裁後に、支出負担行為の変更又は取消しを行う場合には、取消しの場合及び変更後の支出負担行為の金額が当初の決裁金額より減少することとなるときは当初の決裁権者が決裁するものとし、変更後の支出負担行為の金額が当初の決裁金額を超えることとなるときはその金額に対応する決裁権者の決裁を受けなければならない。

3 支出負担行為の変更又は取消しに付随して生ずる返還、相殺等に関する事務の処理は、前号の規定による決裁権者の区分により、決裁をするものとする。

4 支出負担行為の事前決裁を要するものについての決裁区分については、この表を適用するものとする。

その3 支出命令

区分

病院局長

課長

全支出科目

1件5,000万円以上

1件5,000万円未満

別表第10 担当リーダーの専決事項(第15条関係)

(平25病管規程2・平30病管規程3・一部改正)

1 定例的又は軽易な申請、通知、通報、報告、提出、送付、届出、進達、副申、催告等及びこれらの受理(あらかじめ課長又は病院長が指定した事項に限る。)

2 事務処理に付随する定例的又は軽易な照会、回答、調査、督促等(あらかじめ課長又は病院長が指定した事項に限る。)

3 許可証、免許証、登録証、検査証、合格証、鑑札等の再交付、書換え又は返納の受理

4 軽易な事実証明又は謄本若しくは抄本の交付

5 定例的又は軽易な各種会議の開催

6 定例的又は軽易な講習会、講演会、品評会等の開催

7 定例的又は簡易な広報資料その他の資料の収集、作成又は配布

8 担当に属する職員の事務分担の軽易な変更

別表第11 病院長の専決事項(第15条関係)

(平30病管規程3・令5病管規程2・令5病管規程8・一部改正)

1 公有財産の管理に係る登記又は登録に関する事務の処理

2 徳島県情報公開条例に関する次のこと。

(1) 第12条の規定による公開請求に対する決定等

(2) 第17条の規定による公文書の公開の実施

3 徳島県情報公開条例の施行に関する規程によりその例によるものとされた徳島県情報公開条例施行規則第10条第2項の規定による公文書の閲覧の中止等

4 個人情報の保護に関する法律に関する次のこと。

(1) 第82条第1項及び第2項の規定による開示請求に対する決定等

(2) 第87条第1項の規定による保有個人情報の開示の実施

(3) 第93条第1項及び第2項の規定による訂正請求に対する決定等

(4) 第101条第1項及び第2項の規定による利用停止請求に対する決定等

5 個人情報の保護に関する法律の施行に関する規程によりその例によるものとされた個人情報の保護に関する法律施行細則第9条第2項の規定による保有個人情報の閲覧の中止等

6 特命による事項の処理

7 その他分掌する事務に付随して生ずる前各号に類すると認められる事項の処理

別表第12 病院長への委任事務に関する事務局長の専決事項(第17条関係)

(平18病管規程4・平21病管規程3・平30病管規程3・令2病管規程14・一部改正)

1 事務局の所属職員の勤務配置及び事務分担の決定

2 徳島県病院事業に係る定例的な収入の調定

3 徳島県病院局財務規程第23条の規定による未納金の督促

4 徳島県病院局公舎管理規程に関する次のこと。

(1) 第2条第3号の規定による自動車の保管場所の指定

(2) 第6条の規定による公舎貸与申請書の受理

(3) 第7条第2項の規定による公舎の貸付けの通知

(4) 第9条の規定による公舎の使用料の額の決定

(5) 第11条第5項の規定による自動車保管場所使用変更届の受理

(6) 第12条の規定による入居の承認の取消し

(7) 第14条の規定による明渡猶予申請書の受理

(8) 第15条の規定による明渡しの猶予の承認

(9) 第17条第2項の規定による公舎の維持管理に関する費用の負担の決定

(10) 第18条第1項の規定による公舎の修繕箇所等の状況報告書の受理及び同条第2項の規定による修繕等に関する所要の処置

5 徳島県病院事業に係る給与費の支出、あらかじめ納品単価を定める契約をしている物品の購入及び1件100万円未満の支出

6 その他軽易な事項の処理

徳島県病院局事務の委任及び決裁に関する規程

平成17年3月31日 病院局管理規程第3号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 病院局/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 病院局管理規程第3号
平成18年3月31日 病院局管理規程第4号
平成19年3月31日 病院局管理規程第3号
平成20年3月31日 病院局管理規程第3号
平成21年3月31日 病院局管理規程第3号
平成22年3月31日 病院局管理規程第5号
平成23年3月31日 病院局管理規程第3号
平成23年4月28日 病院局管理規程第11号
平成24年3月30日 病院局管理規程第5号
平成24年10月15日 病院局管理規程第13号
平成25年4月1日 病院局管理規程第2号
平成26年3月31日 病院局管理規程第1号
平成26年3月31日 病院局管理規程第3号
平成28年3月31日 病院局管理規程第4号
平成29年3月31日 病院局管理規程第2号
平成30年3月30日 病院局管理規程第3号
令和2年3月31日 病院局管理規程第8号
令和2年12月25日 病院局管理規程第14号
令和3年3月12日 病院局管理規程第1号
令和4年3月31日 病院局管理規程第4号
令和4年4月1日 病院局管理規程第9号
令和5年3月31日 病院局管理規程第2号
令和5年4月28日 病院局管理規程第8号