○徳島県病院局事務の委任及び決裁に関する規程

平成十七年三月三十一日

徳島県病院局管理規程第三号

徳島県病院局事務の委任及び決裁に関する規程

(趣旨)

第一条 この規程は、別に定めがあるもののほか、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の委任及び決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 決裁 管理者又は管理者から権限の委任を受けた者の権限に属する事務の処理について、最終的に意思の決定を行うことをいう。

 専決 管理者又は管理者から権限の委任を受けた者の権限に属する事務を、常時これらの者に代わって決裁することをいう。

 代決 管理者その他の決裁をする権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において、あらかじめ認められた範囲内で、決裁権者が決裁すべき事務を一時代わって決裁することをいう。

 病院長 徳島県病院局組織規程第八条第一項に規定する病院長をいう。

 担当リーダー 管理者が別に定める担当リーダー業務に従事する者として管理者が指名する職員をいう。

(平一八病管規程四・平二五病管規程二・平三〇病管規程三・一部改正)

(委任の留保)

第三条 管理者は、この規程の定めるところにより委任する事務であっても、特に必要があるときは、当該事務を、自ら行い、又は別に指定する者に命じて行わせることがある。

(委任事務の処理の特例)

第四条 この規程の定めるところにより事務の委任を受けた者は、当該委任された事項(以下「委任事項」という。)に係る事案が次の各号のいずれかに該当する場合には、その処理についてあらかじめ上司の指示を受けなければならない。

 特に重要と認められるとき。

 異例に属するもの又は先例となるおそれのあるものと認められるとき。

 疑義若しくは重大な紛議があるとき、又は処理した後重大な紛議を生ずるおそれのあるものと認められるとき。

 上司が特に別段の指示をした事項に係るものであるとき。

(委任事務に関する報告)

第五条 この規程の定めるところにより事務の委任を受けた者は、別に上司から指示されたもののほか、処理した委任事項のうち上司において事務管理上その他の理由により特に了知しておく必要があると認められるものについては、処理した都度又は定期的に、その内容を上司に報告しなければならない。

(経営改革課の企業出納員への委任)

第六条 経営改革課の企業出納員に対し、別表第一に掲げる事務を委任する。

(平二一病管規程三・旧第七条繰上・一部改正、平二九病管規程二・一部改正)

(病院長への委任)

第七条 病院長に対し、別表第二に掲げる事務を委任する。

(平二一病管規程三・旧第八条繰上・一部改正)

(病院の企業出納員への委任)

第八条 病院の企業出納員に対し、別表第三に掲げる事務を委任する。

(平二一病管規程三・旧第九条繰上・一部改正)

(事務の決裁)

第九条 所掌事務の処理及び権限の行使については、この規程の定めるところにより、決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 管理者の決裁を要する事項に係る事案は、すべて病院局長を経由しなければならない。ただし、病院局長が不在の場合は、この限りでない。

3 病院長の決裁を要する事項に係る事案は、すべて事務局長を経由しなければならない。ただし、事務局長が不在の場合は、この限りでない。

(平二一病管規程三・旧第十条繰上、平二三病管規程一一・一部改正)

(管理者の決裁事項)

第十条 管理者の決裁する事項は、別表第四及び別表第九に掲げるとおりとする。

(平二一病管規程三・旧第十一条繰上・一部改正)

(病院局長の専決事項)

第十一条 病院局長の専決することができる事項は、別表第五及び別表第九に掲げる事項のほか、管理者が決裁することができる事項のうち管理者があらかじめ指定した事項とする。

2 前項の規定により、管理者が指定することができる事項は、次に掲げるとおりとする。

 局の内部管理的な事項

 軽易又は定例的な事項

(平二一病管規程三・旧第十二条繰上・一部改正)

(総務事務管理課長の専決事項)

第十二条 知事の事務部局の経営戦略部総務事務管理課(以下「総務事務管理課」という。)の長の職にある職員は、病院局の職員に係る事務に関し、別表第六に掲げる事項を専決するものとする。

2 総務事務管理課長が不在の場合は、総務事務管理課の副課長が代決するものとする。

(平二一病管規程三・追加、平二四病管規程五・一部改正)

(課長の共通専決事項)

第十三条 課長は、当該課の所掌に係る事務に関し、別表第七及び別表第九に掲げる事項を専決するものとする。

(課長の個別専決事項)

第十四条 課長は、前条に規定するもののほか、当該課の所掌に係る事務に関し、別表第八に掲げる事項を専決するものとする。

(担当リーダーの専決事項)

第十五条 担当リーダーは、別表第十に掲げる事項を専決することができる。

(平二五病管規程二・追加、平三〇病管規程三・旧第十六条繰上)

(病院長の専決事項)

第十六条 病院長は、当該病院の所掌に係る事務に関し、別表第十一に掲げる事項を専決するものとする。

(平二五病管規程二・旧第十六条繰下、平三〇病管規程三・旧第十七条繰上)

(病院長への委任事務に関する事務局長の専決事項)

第十七条 病院長は、第七条の規定により委任された事務のうち別表第十二に掲げる事項を、それぞれ当該病院の事務局長に専決させるものとする。

(平二五病管規程二・旧第十七条繰下、平三〇病管規程三・旧第十八条繰上、令二病管規程一四・一部改正)

(病院長への委任事務に関する各局長等の専決等)

第十七条の二 病院長は、第七条の規定により委任された事務のうち、管理者があらかじめ指定した事項を、それぞれ当該病院の医療局長、薬剤局長、医療技術局長、看護局長及び事務局長又は管理者が指定する職員に専決させることができる。

2 病院長は、前項の規定により事務を決裁させる職員が不在のときは、あらかじめ管理者が指定する職員にその事務を代決させることができる。

(令二病管規程一四・追加、令四病管規程四・一部改正)

(専決の制限)

第十八条 この規程の定めるところにより専決することができる者は、当該専決に係る事案が次の各号のいずれかに該当する場合には、上司の決裁を受けなければならない。

 重要と認められるとき。

 異例に属するもの又は先例となるおそれのあるものと認められるとき。

 上司が特に別段の指示をした事項に係るものであるとき。

(平三〇病管規程三・旧第十九条繰上)

(専決の制限の表示)

第十九条 前条の規定により上司の決裁を受けようとするときは、当該立案文書の専決の制限に係る事案である旨を表示しなければならない。

(平三〇病管規程三・旧第二十条繰上)

(類推による専決)

第二十条 この規程に専決事項として定めのないものであっても、事案の内容により専決することが適当であると類推できるものについては、この規程に準じて専決することができる。

(平三〇病管規程三・旧第二十一条繰上)

(専決した事項の報告)

第二十一条 この規程の定めるところにより専決することができる者は、別に上司から指示されたもののほか、専決処理した事項のうち上司において事務管理上その他の理由により特に了知しておく必要があると認められるものについては、専決の都度又は定期的に、その内容を上司に報告しなければならない。

(平三〇病管規程三・旧第二十二条繰上)

(代決者及び代決の順序)

第二十二条 決裁権者が不在のときは、次の表に掲げる決裁権者の区分に応じ、第一順位者が代決し、第一順位者も不在のときは第二順位者が代決するものとする。

決裁権者の区分

第一順位者

第二順位者

管理者

病院局長

副局長

病院局長

副局長

課長

課長

副課長

 

病院長

医療局、薬剤局、医療技術局及び看護局に属する事務については副院長(当該病院に二人以上の副院長が置かれているときは、当該病院の長が指定する副院長)

事務局に属する事務については事務局長

 

事務局長

事務局次長(当該病院に二人以上の事務局次長が置かれているときは、当該病院の長が指定する事務局次長)

 

(平一八病管規程四・平二一病管規程三・平二二病管規程五・一部改正、平三〇病管規程三・旧第二十三条繰上・一部改正、令二病管規程八・一部改正)

(代決の制限)

第二十三条 この規程の定めるところにより代決することができる者は、当該代決に係る事案が次の各号のいずれかに該当する場合には、代決することができない。ただし、あらかじめ上司からその処理の方針を指示されたものについては、この限りでない。

 重要と認められるとき。

 異例に属するもの又は先例となるおそれのあるものと認められるとき。

 新たな計画に関する事項に係るものであるとき。

(平三〇病管規程三・旧第二十四条繰上)

(代決の表示)

第二十四条 この規程の定めるところにより代決した者は、当該代決した立案文書に代決した旨の表示をしなければならない。

(平三〇病管規程三・旧第二十五条繰上)

(代決した立案文書の後閲)

第二十五条 この規程の定めるところにより代決した者は、当該代決した事案が決裁権者の後閲を要すると認められるものであるときは、当該事案に係る立案文書に後閲を要する旨を表示して、遅滞なく当該決裁権者の閲覧に供さなければならない。

(平三〇病管規程三・旧第二十六条繰上)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年病管規程第四号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年病管規程第三号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年病管規程第三号)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年病管規程第三号)

1 この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規程の施行日(以下「施行日」という。)前に改正前の第六条又は第八条の規定により当該委任を受けた者がした処分その他の行為又はこの規程の施行の際現に当該事務に係る法令等の規定により当該委任を受けた者に対してされている届出その他の行為で、施行日以降においては改正後の第十二条の規定により知事の事務部局の企画総務部総務事務管理課長の職にある職員が専決することとなる事務に係るものは、施行日以降における当該事務に係る法令等の適用については、病院事業管理者のした処分その他の行為又は病院事業管理者に対してされた届出その他の行為とみなす。

(平成二二年病管規程第五号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年病管規程第三号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年病管規程第一一号)

この規程は、平成二十三年五月一日から施行する。

(平成二四年病管規程第五号)

この規程は平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年病管規程第一三号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、徳島県立中央病院については平成二十四年十月七日から適用する。

(平成二五年病管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二六年病管規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年病管規程第三号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年病管規程第四号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年病管規程第二号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年病管規程第三号)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年病管規程第八号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年病管規程第一四号)

この規程は、令和三年一月一日から施行する。

(令和三年病管規程第一号)

この規程は、令和三年三月十二日から施行する。

(令和四年病管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和四年病管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和五年病管規程第二号)

1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年病管規程第八号)

この規程は、令和五年五月一日から施行する。

別表第一 経営改革課の企業出納員への委任事項(第六条関係)

(平二一病管規程三・旧別表第二繰上、平二二病管規程五・平二九病管規程二・一部改正)

徳島県病院局財務規程(平成十七年徳島県病院局管理規程第九号)の規定に基づく徳島県病院事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げる事務(本局で取り扱うものに係るものに限る。)

一 支払のためにする小切手の振出し

二 収納金の領収及び出納取扱金融機関への預入れ

三 出納取扱金融機関の預金種目の組替え

四 金銭及び有価証券の出納及び保管

五 物品の出納及び保管

六 出納取扱金融機関の検査

別表第二 病院長への委任事項(第七条関係)

(平一九病管規程三・平二〇病管規程三・一部改正、平二一病管規程三・旧別表第三繰上・一部改正、平二二病管規程五・平二三病管規程三・平二四規程一三・平二六病管規程一・平二六病管規程三・平二八病管規程四・平二九病管規程二・令二病管規程八・令四病管規程四・令四病管規程九・一部改正)

一般的事項

一 事務処理規程等の制定及び改廃

二 事務処理に付随する定例的な表彰及び褒賞

三 事務処理に付随する軽易な陳情の処理

四 各種検査、調査、監督、監視、徴収等に従事する職員の身分証票の交付

五 事務処理に付随する軽易な事項に係る承認、同意、受諾等

六 事務処理に付随する指導、助言、勧告、技術援助等

七 分掌する事務に付随する軽易なあっせん、調停等に関する事務の処理

八 分掌する事務に付随する軽易な損害賠償の処理

九 事務処理に付随する申請、通知、通報、報告、提出、送付、届出、進達、副申、催告等及びこれらの受理

十 事務処理に付随する照会、回答、調査、督促等

十一 許可証、免許証、登録証、検査証、合格証、鑑札等の交付並びにこれらの再交付、書換え及び返納の受理

十二 事実証明並びに謄本及び抄本の交付

十三 事務処理に付随する定例的又は軽易な各種会議の開催

十四 事務処理に付随する定例的又は軽易な講演会、講習会等の開催

十五 事務処理に付随する調査の実施、資料の収集及び配布並びに調査研究の結果の公表

十六 職場研修の実施

十七 その他分掌する事務に付随して生ずる前各号に類すると認められる事項の処理

服務関係事項

1 第五条の規定による所属職員の週休日の振替又は四時間の勤務時間の割振りの変更

2 第八条第一項及び二項の規定による早出遅出勤務をさせる職員の決定

3 第九条第一項の規定による深夜における勤務をさせてはならない職員の決定

4 第九条第二項の規定による時間外勤務の制限をうける職員の決定

5 第九条第三項の規定による深夜における勤務をさせてはならない職員の決定

6 第九条第三項の規定による時間外勤務の制限をうける職員の決定

7 第九条の二第一項の規定による所属職員の超勤代休時間の指定

8 第十一条第一項の規定による所属職員の代休日の指定

9 第十八条の規定による所属職員の病気休暇(結核性疾患による病気休暇を除く。)、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認(徳島県病院局職員服務規程(平成十七年徳島県病院局管理規程第十七号)第十五条第二項又は第十六条の規定により総務課長の同意を要するものに係る承認にあっては、当該同意を受けたものに限る。)

10 第二十条の規定による所属の非常勤職員の勤務時間の決定

二 徳島県病院局職員服務規程に関する次のこと。

1 第六条第一項本文の規定による所属職員の勤務時間等の指定

2 第八条の規定による所属職員の勤務時間中の外出の承認

3 第九条の規定による所属職員の時間外勤務の命令

4 第十条第一項の規定による出張の命令、同条第二項の規定による出張日程の変更の指示及びその事後承認並びに同条第三項の規定による復命の受理及びその省略の承認(所属職員に係るものに限る。)

5 第十九条の規定により徳島県職員の例によることとされる所属職員の育児部分休業の承認及び承認の取消し

6 第二十条の規定により徳島県職員の例によることとされる所属職員の修学部分休業の承認及び承認の取消し

7 第二十一条の規定により徳島県職員の例によることとされる所属職員の高齢者部分休業の承認及び承認の取消し並びに休業時間の短縮又は延長

三 所属職員の勤務配置及び事務分担の決定

その他事項

一 当該病院の職員に係る通勤手当及び通勤費用弁償の支給に関する次のこと(1から4までにあっては、事務局に置かれる職員のうち総務事務システム(職員の給与、服務等に係る届出等に関する事務の処理を行うための電子情報処理組織をいう。)の端末を有する職員に係るものを除く。)。

1 職員の通勤届の受理

2 通勤届の届出に係る事実の確認並びに支給すべき通勤手当及び通勤費用弁償の額及び特別急行列車等に係る利用区間の決定又は改定

3 支給範囲の特例に係る認定

4 通勤手当及び通勤費用弁償支給後における支給要件の具備及び支給額の適正の確認

5 高速自動車国道等の利用実績の報告に係る事実の確認及び通勤手当及び通勤費用弁償の額(当該報告に係るものに限る。)の決定

1 第八条の規定による入院の許可

2 第九条の規定による退院の命令

3 第十条の規定による使用料及び手数料の徴収

4 第十条第三項の規定による契約等の締結(複数の病院に係るものを除く。)

5 第十一条の規定による使用料及び手数料の減免

四 徳島県病院局財務規程の規定に基づく徳島県病院事業に係る収入及び支出に関する権限に属する事務(本局で取り扱うもの及び企業出納員に事務委任されたものを除く。)で次に掲げるもの以外のもの

1 第七十二条第一項の規定による予定価額が一品千万円以上の固定資産の購入

2 第七十三条の規定による予定価額が一品百万円以上の固定資産の無償譲受け

3 第七十四条第一項の規定による予定価額又は予定価額を設定しないものについてはその評価額が一件千万円以上の建設改良工事の施行

4 第七十九条第一項の規定による予定価額又は予定価額を設定しないものについてはその評価額が一件千万円以上の固定資産の売却、撤去又は廃棄

五 徳島県病院局財務規程第百七条の規定により例によることとされる徳島県公有財産取扱規則(昭和三十九年徳島県規則第二十五号)の規定に基づく行政財産の使用許可に関する権限に属する事務

六 医療の管理

七 実習生の受入れの承認

1 第二条第三項の規定による自動車の保管場所の指定

2 第六条の規定による公舎貸与申請書の受理

3 第七条第一項の規定による公舎の貸付けの承認及び同条第二項の規定による公舎の貸付けの通知

4 第八条第二項の規定による入居届の受理

5 第九条の規定による公舎の使用料の額の決定

6 第十条の規定による公舎の使用料(遅延利息を含む。)の徴収

7 第十一条第五項の規定による自動車保管場所使用変更届の受理

8 第十二条の規定による入居の承認の取消し

9 第十四条の規定による明渡猶予申請書の受理

10 第十五条の規定による明渡しの猶予の承認

11 第十六条第一項の規定による退居届の受理及び同条第二項の規定による退居に伴う検査

12 第十七条第二項の規定による公舎の維持管理に関する費用の負担の決定

13 第十八条第一項の規定による公舎の修繕箇所等の状況報告書の受理及び同条第二項の規定による修繕等に関する所要の処置

九 保育所に関する次のこと

1 院内保育所の設置及び運営に関する事務の処理

2 保育所運営費補助金の交付に関する事務の処理

別表第三 病院の企業出納員への委任事項(第八条関係)

(平二一病管規程三・旧別表第四繰上、平二二病管規程五・一部改正)

徳島県病院局財務規程の規定に基づく徳島県病院事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げる事務(本局で取り扱うものに係るものを除く。)

一 支払のためにする小切手の振出し

二 収納金の領収及び出納取扱金融機関への預入れ

三 出納取扱金融機関の預金種目の組替え

四 金銭及び有価証券の出納及び保管

五 物品の出納及び保管

六 出納取扱金融機関の検査

別表第四 管理者の決裁事項(第十条関係)

(平二一病管規程三・旧別表第五繰上・一部改正、平二二病管規程五・平二三病管規程三・一部改正)

一 病院事業の経営に関する基本方針の決定又はその変更

二 重要な事務事業の計画又は実施方針の決定又はその変更

三 条例、予算、決算その他県議会の議決、承認若しくは認定又は県議会への報告を要する事項の原案、説明書、資料等の作成及びこれらの知事への送付

四 病院局管理規程、訓令又は要綱の制定又は改廃

五 特に重要な告示、公告又は公表

六 特に重要な表彰若しくは褒賞の決定又は国等の表彰若しくは褒賞に係る推薦

七 特に重要な陳情又は請願の処理

八 特に重要な不服申立て、あっせん、調停又は訴訟に関する事務の処理

九 特に重要な損害賠償の処理

十 職員の任免

十一 職員の分限及び懲戒

十二 職員の研修計画の決定

十三 労働協約の締結

十四 特に重要な申請、通知、通報、報告、提出、送付、届出又は催告及びこれらの受理

十五 特に重要な認定、認証又は確認

十六 特に重要な承認、同意又は受諾

十七 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)に関する次のこと。

1 第二十七条ただし書の規定による出納取扱金融機関の指定

2 第二十九条第一項の規定による一時借入金の借入れ及び同条第二項ただし書の規定による当該一時借入金の借換え(五億円を超えるものに限る。)

3 第三十一条の規定による計理状況の報告

十八 徳島県病院事業の設置等に関する条例第七条第一項の規定による業務状況説明書の提出

1 第五条第一項の規定による公印の新調、改刻又は廃止の承認

2 第六条の規定による公印の新調、改刻又は廃止の告示

1 第二十三条の規定による職員の給与の決定

2 第二十四条の規定による給与の減額

二十一 徳島県病院局職員給与規程(平成十七年徳島県病院局管理規程第十四号)第十二条第一項の規定による手当の支給対象となる用地取得等交渉業務の決定

二十二 徳島県病院局財務規程に関する次のこと。

1 第七十二条第一項の規定による予定価額が一品五千万円以上の固定資産の購入

2 第七十三条の規定による予定価額が一品千万円以上の固定資産の無償譲受け

3 第七十四条第一項の規定による予定価額又は予定価額を設定しないものについてはその評価額が一件一億円以上の建設改良工事の施行

4 第七十九条第一項の規定による予定価額又は予定価額を設定しないものについてはその評価額が一件五千万円以上の固定資産の売却、撤去又は廃棄

別表第五 病院局長の専決事項(第十一条関係)

(平一九病管規程三・一部改正、平二一病管規程三・旧別表第六繰上・一部改正、平二二病管規程五・平二三病管規程三・平二六病管規程三・令四病管規程四・一部改正)

一 事務事業の計画又は実施方針の決定又はその変更

二 訓令の軽易な改正

三 告示、公告又は公表

四 表彰若しくは褒賞の決定又は国等の表彰若しくは褒賞に係る推薦

五 陳情、請願等の処理

六 不服申立て、あっせん、調停又は訴訟に関する事務の処理

七 損害賠償の処理

八 重要な検査、調査、報告の徴収、資料の提出要求、措置命令その他の監督

九 重要な指導、助言、勧告、技術援助等

十 重要な申請、通知、通報、報告、提出、送付、届出、進達、副申、催告等

十一 重要な認定、認証又は確認

十二 重要な承認、同意、受諾等

十三 重要な各種会議の開催

十四 重要な講習会、講演会等の開催

十五 その他分掌する事務に付随して生ずる前各号に類すると認められる事項の処理

十六 徳島県病院局病院事業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程に関する次のこと(病院局長、副局長及び病院局次長(以下「病院局長等」という。)の職の職員に係るものに限る。)。

1 第五条の規定による週休日の振替又は四時間の勤務時間の割振りの変更

2 第八条第一項及び二項の規定による早出遅出勤務をさせる職員の決定

3 第九条第一項の規定による深夜における勤務をさせてはならない職員の決定

4 第九条第二項の規定による時間外勤務の制限をうける職員の決定

5 第九条第三項の規定による深夜における勤務をさせてはならない職員の決定

6 第九条第三項の規定による時間外勤務の制限をうける職員の決定

7 第九条の二第一項の規定による超勤代休時間の指定

8 第十一条の規定による代休日の指定

9 第十八条の規定による職員の病気休暇(結核性疾患による病気休暇を除く。)、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認

十七 徳島県病院局職員服務規程に関する次のこと。

1 第六条第一項本文の規定による病院局長等の職の職員の勤務時間等の指定及び同項ただし書の規定による職員の勤務時間等の決定並びに同条第二項及び第三項の規定による職員の週休日及び勤務時間等の決定

2 第十条第一項の規定による出張命令、同条第二項の規定による出張日程の変更の指示及びその事後承認並びに同条第三項の規定による復命の受理及びその省略の承認(病院局長等の職の職員に係るものに限る。)

3 第十九条の規定により徳島県職員の例によることとされる病院局長等の職の職員の育児部分休業の承認及び承認の取消し

4 第二十条の規定により徳島県職員の例によることとされる病院局長等の職の職員の修学部分休業の承認及び承認の取消し

5 第二十一条の規定により徳島県職員の例によることとされる病院局長等の職の職員の高齢者部分休業の承認及び承認の取消し並びに休業時間の短縮又は延長

6 第二十二条第二項の規定による職務に専念する義務の免除の承認(課長級の職以下の職の職員に係るもので、団体等の役員又は職員の地位に属する事務に従事する時間が年間五十時間を超えないものに係るものに限る。)

十八 非常勤職員(専門委員、執行機関の委員及び附属機関の委員その他の構成員を除く。)の任免(重要な職に係るものに限る。)

十九 地方公営企業法に関する次のこと。

1 第二十九条第一項の規定による一時借入金の借入れ及び同条第二項ただし書の規定による当該一時借入金の借換え(五億円以下のものに限る。)並びに同条第二項及び第三項の規定による借入金の償還

2 第三十二条第一項の規定による減債積立金又は利益積立金の額の決定

二十 徳島県病院事業の設置等に関する条例(昭和三十九年徳島県条例第三十七号)第十条第三項の規定による契約等の締結(病院長に委任したものを除き、かつ、国又は地方公共団体との契約等に係るものを除く。)

二十一 徳島県病院局財務規程に関する次のこと。

1 第四十条第一項の規定による出納取扱金融機関との契約の締結

2 第四十九条第二項の規定による出納取扱金融機関との担保提供の契約の締結

3 第七十二条第一項の規定による予定価額が一品三千万円以上五千万円未満の固定資産の購入

4 第七十三条の規定による予定価額が一品五百万円以上千万円未満の固定資産の無償譲受け

5 第七十四条第一項の規定による予定価額又は予定価額を設定しないものについてはその評価額が一件三千万円以上一億円未満の建設改良工事の施行

6 第七十九条第一項の規定による予定価額又は予定価額を設定しないものについてはその評価額が一件三千万円以上五千万円未満の固定資産の売却、撤去又は廃棄

7 第八十条第二項において準用する同条第一項の規定による固定資産の用途廃止

8 第百二条第一項の規定による予算の流用の承認

二十二 徳島県病院局の管轄に属する県有車両の交通事故の処理

別表第六 (総務事務管理課長の職にある職員の専決事項)

(平二一病管規程三・追加、平二九病管規程二・令二病管規程八・一部改正)

一 通勤手当及び通勤費用弁償の支給に関する次のこと(病院長に委任したものを除く。)。

1 職員の通勤届の受理

2 通勤届の届出に係る事実の確認並びに支給すべき通勤手当及び通勤費用弁償の額及び特別急行列車等に係る利用区間の決定又は改定

3 支給範囲の特例に係る認定

4 通勤手当及び通勤費用弁償支給後における支給要件の具備及び支給額の適正の確認

二 職員の扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の認定(総務課長の専決に係るものを除く。)

別表第七 課長の共通専決事項(第十三条、第十四条の二関係)

(平一八病管規程四・平二一病管規程三・平二二病管規程五・平二三病管規程三・平三〇病管規程三・令四病管規程四・令五病管規程二・令五病管規程八・一部改正)

一 軽易な事務事業の計画又は実施方針の決定又はその変更

二 各種の実施要領の作成

三 定例的又は軽易な告示、公告又は公表

四 申請、通知、通報、報告、提出、送付、届出、進達、副申、催告等及びこれらの受理

五 定例的又は軽易な表彰又は褒賞の決定

六 軽易な陳情、請願等の処理

七 軽易なあっせん又は調停に関する事務の処理

八 軽易な損害賠償の処理

九 検査、調査、報告の徴収、資料の提出要求、措置命令その他の監督

十 各種検査、調査、監督、監視、徴収等に従事する職員の身分証票の交付

十一 指導、助言、勧告、技術援助等

十二 認定、認証又は確認

十三 承認、同意、受諾等

十四 事務処理に付随する照会、回答、調査、督促等

十五 許可証、免許証、登録証、検査証、合格証、鑑札等の交付

十六 事実証明又は謄本若しくは抄本の交付

十七 登記の申請若しくは嘱託又は登録の申告

十八 各種会議の開催

十九 講習会、講演会等の開催

二十 広報資料その他の資料の収集、作成又は配布

1 第五条の規定による所属職員(課長を含む。以下この欄について同じ。)の週休日の振替又は四時間の勤務時間の割振りの変更

2 第八条第一項及び二項の規定による早出遅出勤務をさせる職員の決定

3 第九条第一項の規定による深夜における勤務をさせてはならない職員の決定

4 第九条第二項の規定による時間外勤務の制限をうける職員の決定

5 第九条第三項の規定による深夜における勤務をさせてはならない職員の決定

6 第九条第三項の規定による時間外勤務の制限をうける職員の決定

7 第九条の二第一項の規定による所属職員の超勤代休時間の指定

8 第十一条第一項の規定による所属職員の代休日の指定

9 第十八条の規定による所属職員の病気休暇(結核性疾患による病気休暇を除く。)、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認

二十二 徳島県病院局職員服務規程に関する次のこと。

1 第六条第一項本文の規定による所属職員の勤務時間等の指定

2 第八条の規定による所属職員の勤務時間中の外出の承認

3 第九条の規定による所属職員の時間外勤務の命令

4 第十条第一項の規定による出張の命令、同条第二項の規定による出張日程の変更の指示及びその事後承認並びに同条第三項の規定による復命の受理及びその省略の承認(所属職員に係るものに限る。)

5 第十九条の規定により徳島県職員の例によることとされる所属職員の育児部分休業の承認及び承認の取消し

6 第二十条の規定により徳島県職員の例によることとされる所属職員の修学部分休業の承認及び承認の取消し

7 第二十一条の規定により徳島県職員の例によることとされる所属職員の高齢者部分休業の承認及び承認の取消し並びに休業時間の短縮又は延長

1 第十二条の規定による公開請求に対する決定等

2 第十七条の規定による公文書の公開の実施

二十五 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)に関する次のこと。

1 第七十一条第一項の規定による同意の取得

2 第七十五条第一項の規定による個人情報ファイル簿の作成

3 第八十二条第一項及び第二項の規定による開示請求に対する決定等

4 第八十七条第一項の規定による保有個人情報の開示の実施

5 第九十三条第一項及び第二項の規定による訂正請求に対する決定等

6 第百一条第一項及び第二項の規定による利用停止請求に対する決定等

7 第百十四条第一項(第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による提案の審査

8 第百十五条(第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結

二十八 特命による事項の処理

二十九 非常勤職員(専門委員、執行機関の委員及び附属機関の委員その他の構成員を除く。)の任免(重要な職に係るものを除く。)

三十 所属職員の勤務配置及び事務分担の決定

三十一 その他分掌する事務に付随して生ずる前各号に類すると認められる事項の処理

別表第八 課長の個別専決事項(第十四条関係)

(平一八病管規程四・平一九病管規程三・平二一病管規程三・平二二病管規程五・平二六病管規程三・平二九病管規程二・令四病管規程四・令五病管規程八・一部改正)

総務課長の専決事項

一 職員の研修の実施

二 病院職員(事務局に置かれる職員のうち総務事務システム(職員の給与、服務等に係る届出等に関する事務の処理を行うための電子情報処理組織をいう。)の端末を有する職員を除く。)に係る扶養手当、児童手当、住居手当及び単身赴任手当の認定

三 職員の初任給調整手当及び給料の調整額の認定

四 地方公務員法第二十二条第二項の規定による臨時的任用に係る職の職員の任免

五 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条の規定による時間外及び休日の労働に係る協定の締結

六 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)に関する次のこと。

1 第二条第一項の規定による育児休業の承認

2 第三条第三項において準用する第二条第三項の規定による育児休業の期間の延長の承認

3 第五条第二項の規定による育児休業の承認の取消し

4 第十条第一項の規定による育児短時間勤務の承認

5 第十一条第二項において準用する第十条第三項の規定による育児短時間勤務の期間の延長の承認

6 第十二条において準用する第五条第二項の規定による育児短時間勤務の承認の取消し

7 第十七条の規定による短時間勤務の指示

七 徳島県病院局病院事業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程第十八条の規定による休暇のうち結核性疾患による病気休暇の承認

八 徳島県病院局職員服務規程に関する次のこと。

1 第三条第二項の規定による職員記章の貸与

2 第四条の規定による職員証の交付又は再交付

3 第二十二条の規定による職務に専念する義務の免除の承認(病院局長の専決事項に係るものを除く。)

九 徳島県病院局公舎管理規程に関する次のこと。

1 第九条の規定による特別の事情による公舎の使用料の減免の決定

2 第十一条第二項の規定による公舎の改造、模様替えその他の工事の承認

3 第十一条第三項の規定による公舎の滅失又はき損の状況の届出の受理

4 第十一条第四項に規定する弁償の額の決定

十 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定に基づく自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関する事務の処理

十一 徳島県病院局職員給与規程第十七条第六項の規定による職員の指定

十二 高速自動車国道等の利用実績の報告に係る事実の確認及び通勤手当の額(当該報告に係るものに限る。)の決定

十三 個人情報の保護に関する法律に関する次のこと。

1 第七十五条第一項の規定による個人情報ファイル簿の公表

2 第百十一条の規定による提案の募集

経営改革課長の専決事項

一 地方公営企業法に関する次のこと。

1 第二十七条の二第一項の規定による指定出納取扱金融機関の公金の収納又は支払事務についての監査の請求

2 第三十一条の規定による計理状況を明らかにするために必要な書類の作成

二 徳島県病院事業の設置等に関する条例第十条第三項の規定による契約等の締結(病院長に委任したものを除き、かつ、国又は地方公共団体との契約等に係るものに限る。)

三 徳島県病院局財務規程に関する次のこと。

1 第十五条第一項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による収入の調定及び命令

2 第十六条(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による収入の調定の更正

3 第二十二条第一項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による過誤納金の還付

4 第二十五条第一項の規定による支出命令

5 第二十七条第一項の規定による資金前渡、概算払又は前金払の決定

6 第六十二条の規定による実地たな卸立会人の指定

7 第七十二条第一項の規定による予定価額が一品千万円以上三千万円未満の固定資産の購入

8 第七十三条の規定による予定価額が一品百万円以上五百万円未満の固定資産の無償譲受け

9 第七十四条第一項の規定による予定価額又は予定価額を設定しないものについてはその評価額が一件千万円以上三千万円未満の建設改良工事の施行

10 第七十五条第二項の規定による登記又は登録の実施

11 第七十九条第一項の規定による予定価額又は予定価額を設定しないものについてはその評価額が一件千万円以上三千万円未満の固定資産の売却、撤去又は廃棄

12 第八十六条の規定による有形固定資産の減価償却の決定

別表第九(第十条、第十一条、第十三条関係)

(平二二病管規程五・平二六病管規程三・令三病管規程一・一部改正)

財務関係事項

その一 収入の調定及び納入の通知

区分

病院局長

課長

全収入科目

一件五千万円以上

一件五千万円未満

その二 支出負担行為

区分

病院事業管理者

病院局長

課長

一 収益的支出




1 給料



全額

2 手当

3 報酬

4 法定福利費

5 退職給付費

6 薬品費


千万円以上

千万円未満

7 診療材料費

8 給食材料費

9 医療消耗備品費

10 厚生福利費

11 報償費



全額

12 旅費交通費

13 職員被服費


千万円以上

千万円未満

14 消耗品費

15 消耗備品費

16 光熱水費

17 燃料費

18 食糧費


十万円以上

十万円未満

19 印刷製本費


千万円以上

千万円未満

20 修繕費

21 保険料

22 賃借料

三千万円以上

千万円以上

千万円未満

23 通信運搬費


千万円以上

千万円未満

24 委託料

三千万円以上

千万円以上

千万円未満

25 諸会費


千万円以上

千万円未満

26 交際費


十万円以上

十万円未満

27 雑費

三千万円以上

千万円以上

千万円未満

28 研究材料費


千万円以上

千万円未満

29 謝金



全額

30 図書費


千万円以上

千万円未満

31 旅費



全額

32 研究雑費


千万円以上

千万円未満

33 企業債利息


五千万円以上

五千万円未満

34 長期借入金利息

35 一時借入金利息

36 その他利息

37 企業債手数料及び取扱諸費


千万円以上

千万円未満

38 患者外給食材料費

39 消費税及び地方消費税



全額

40 その他雑損失

三千万円以上

千万円以上

千万円未満

41 特別損失


五百万円以上

五百万円未満

二 資本的支出




1 請負工事費

一億円以上

三千万円以上

三千万円未満

2 設計委託料


二千万円以上

二千万円未満

3 事務費

三千万円以上

千万円以上

千万円未満

4 企業債利息

5 医療器械購入費

6 備品購入費

7 車両購入費

8 用地購入費

9 建物購入費

10 リース資産購入費

11 無形固定資産購入費

12 企業債償還金


五千万円以上

五千万円未満

13 長期借入金償還金

14 短期借入金償還金

三 固定負債(勘定科目)




1 退職給付引当金



全額

四 流動負債(勘定科目)




1 一時借入金

五億円を超えるもの

五億円以下


2 賞与引当金



全額

3 法定福利費引当金



全額

備考

一 この表中の金額は、一件当たりの予定価額又は契約金額をいう。

二 支出負担行為の決裁後に、支出負担行為の変更又は取消しを行う場合には、取消しの場合及び変更後の支出負担行為の金額が当初の決裁金額より減少することとなるときは当初の決裁権者が決裁するものとし、変更後の支出負担行為の金額が当初の決裁金額を超えることとなるときはその金額に対応する決裁権者の決裁を受けなければならない。

三 支出負担行為の変更又は取消しに付随して生ずる返還、相殺等に関する事務の処理は、前号の規定による決裁権者の区分により、決裁をするものとする。

四 支出負担行為の事前決裁を要するものについての決裁区分については、この表を適用するものとする。

その三 支出命令

区分

病院局長

課長

全支出科目

一件五千万円以上

一件五千万円未満

別表第十 担当リーダーの専決事項(第十五条関係)

(平二五病管規程二・平三〇病管規程三・一部改正)

一 定例的又は軽易な申請、通知、通報、報告、提出、送付、届出、進達、副申、催告等及びこれらの受理(あらかじめ課長又は病院長が指定した事項に限る。)

二 事務処理に付随する定例的又は軽易な照会、回答、調査、督促等(あらかじめ課長又は病院長が指定した事項に限る。)

三 許可証、免許証、登録証、検査証、合格証、鑑札等の再交付、書換え又は返納の受理

四 軽易な事実証明又は謄本若しくは抄本の交付

五 定例的又は軽易な各種会議の開催

六 定例的又は軽易な講習会、講演会、品評会等の開催

七 定例的又は簡易な広報資料その他の資料の収集、作成又は配布

八 担当に属する職員の事務分担の軽易な変更

別表第十一 病院長の専決事項(第十五条関係)

(平三〇病管規程三・令五病管規程二・令五病管規程八・一部改正)

一 公有財産の管理に係る登記又は登録に関する事務の処理

二 徳島県情報公開条例に関する次のこと。

1 第十二条の規定による公開請求に対する決定等

2 第十七条の規定による公文書の公開の実施

三 徳島県情報公開条例の施行に関する規程によりその例によるものとされた徳島県情報公開条例施行規則第十条第二項の規定による公文書の閲覧の中止等

四 個人情報の保護に関する法律に関する次のこと。

1 第八十二条第一項及び第二項の規定による開示請求に対する決定等

2 第八十七条第一項の規定による保有個人情報の開示の実施

3 第九十三条第一項及び第二項の規定による訂正請求に対する決定等

4 第百一条第一項及び第二項の規定による利用停止請求に対する決定等

五 個人情報の保護に関する法律の施行に関する規程によりその例によるものとされた個人情報の保護に関する法律施行細則第九条第二項の規定による保有個人情報の閲覧の中止等

六 特命による事項の処理

七 その他分掌する事務に付随して生ずる前各号に類すると認められる事項の処理

別表第十二 病院長への委任事務に関する事務局長の専決事項(第十七条関係)

(平一八病管規程四・平二一病管規程三・平三〇病管規程三・令二病管規程一四・一部改正)

一 事務局の所属職員の勤務配置及び事務分担の決定

二 徳島県病院事業に係る定例的な収入の調定

三 徳島県病院局財務規程第二十三条の規定による未納金の督促

四 徳島県病院局公舎管理規程に関する次のこと。

1 第二条第三号の規定による自動車の保管場所の指定

2 第六条の規定による公舎貸与申請書の受理

3 第七条第二項の規定による公舎の貸付けの通知

4 第九条の規定による公舎の使用料の額の決定

5 第十一条第五項の規定による自動車保管場所使用変更届の受理

6 第十二条の規定による入居の承認の取消し

7 第十四条の規定による明渡猶予申請書の受理

8 第十五条の規定による明渡しの猶予の承認

9 第十七条第二項の規定による公舎の維持管理に関する費用の負担の決定

10 第十八条第一項の規定による公舎の修繕箇所等の状況報告書の受理及び同条第二項の規定による修繕等に関する所要の処置

五 徳島県病院事業に係る給与費の支出、あらかじめ納品単価を定める契約をしている物品の購入及び一件百万円未満の支出

六 その他軽易な事項の処理

徳島県病院局事務の委任及び決裁に関する規程

平成17年3月31日 病院局管理規程第3号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 病院局/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 病院局管理規程第3号
平成18年3月31日 病院局管理規程第4号
平成19年3月31日 病院局管理規程第3号
平成20年3月31日 病院局管理規程第3号
平成21年3月31日 病院局管理規程第3号
平成22年3月31日 病院局管理規程第5号
平成23年3月31日 病院局管理規程第3号
平成23年4月28日 病院局管理規程第11号
平成24年3月30日 病院局管理規程第5号
平成24年10月15日 病院局管理規程第13号
平成25年4月1日 病院局管理規程第2号
平成26年3月31日 病院局管理規程第1号
平成26年3月31日 病院局管理規程第3号
平成28年3月31日 病院局管理規程第4号
平成29年3月31日 病院局管理規程第2号
平成30年3月30日 病院局管理規程第3号
令和2年3月31日 病院局管理規程第8号
令和2年12月25日 病院局管理規程第14号
令和3年3月12日 病院局管理規程第1号
令和4年3月31日 病院局管理規程第4号
令和4年4月1日 病院局管理規程第9号
令和5年3月31日 病院局管理規程第2号
令和5年4月28日 病院局管理規程第8号