○会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和元年十二月十三日
徳島県規則第二十五号
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則を次のように定める。
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第十九号。以下「条例」という。)の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(会計年度任用職員の範囲)
第三条 条例第二条第一号の任命権者が定める職員は、知事、労働委員会及び収用委員会の各事務部局に勤務する職員とする。
(給料表の適用範囲等)
第四条 条例第三条第一項各号に掲げる給料表は、それぞれ当該給料表に対応する別表第一に定める等級別職務区分表(以下「等級別職務区分表」という。)のイの表からホの表までに掲げる職を占める会計年度任用職員に適用する。
(令三規則一・一部改正)
第五条 条例第三条第二項に規定する職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号。以下「給与条例」という。)別表第五に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で任命権者が定めるものは、等級別職務区分表に定めるとおりとする。
(令三規則一・令四規則四三・一部改正)
(新たに会計年度任用職員となった者の職務の等級)
第六条 新たに会計年度任用職員となった者の職務の等級は、その職務に応じて決定するものとする。
二 前条の規定により職務の等級を次に掲げる職務の等級に決定された会計年度任用職員(以下「特定職員」という。) 常勤職員との均衡及び当該特定職員の有する能力等を考慮して決定する号俸
イ 行政職給料表の二級及び三級
ロ 医療職給料表(一)の二級
ハ 医療職給料表(二)の三級及び四級
ニ 医療職給料表(三)の三級及び四級
ホ 特定獣医師職給料表の二級及び三級
(令三規則一・一部改正)
(初任給基準表の適用方法)
第八条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職名欄の区分に応じて適用するものとし、特定職員には適用しない。
2 初任給基準表の職名欄の区分は、その者が占める職(会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年徳島県規則第二十四号)第三条第一項の表に掲げる職及び同条第二項に規定する職をいう。以下同じ。)に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号俸)
第九条 新たに会計年度任用職員となった者のうち経験年数を有する者の号俸は、第七条第一項の規定による号俸の号数に、当該経験年数の月数を三月で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。
(フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当)
第十条 条例第六条第一項の規定により初任給調整手当を支給するフルタイム会計年度任用職員は、獣医学に関する専門的知識を必要とする職に採用されたフルタイム会計年度任用職員(知事が指定する者に限る。)とする。
3 初任給調整手当の支給期間は一年とし、その月額は三万円とする。
(令六規則四三・一部改正)
第十一条 削除
(令六規則四三)
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第十二条 条例第九条第二項の会計年度任用職員としての任期は、会計年度任用職員としての任期のうち、次に掲げるものとする。
二 前号に掲げる任期に引き続く一又は連続する二以上の任期(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号。以下「勤務時間条例」という。)第十七条の規定に基づき定められたその者の一週間当たりの勤務時間(以下単に「一週間当たりの勤務時間」という。)が十五時間三十分未満であるパートタイム会計年度任用職員としての任期を除く。)
2 会計年度任用職員がその任期の満了前に退職した場合における前項第二号に掲げる会計年度任用職員としての任期については、その退職の日を当該任期の末日とする。
(令四規則四三・令六規則四三・一部改正)
第十三条 条例第九条第四項の規定によりその例によることとされる給与条例第十一条第二項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
一 一週間当たりの勤務時間が十五時間三十分未満であるパートタイム会計年度任用職員として在職した期間については、その全期間
二 次に掲げる会計年度任用職員として在職した期間については、その全期間
イ 法第二十九条の規定により停職にされている会計年度任用職員
ロ 法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けている会計年度任用職員
三 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている会計年度任用職員として在職した期間については、その二分の一の期間
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成四年徳島県条例第六号。以下「育児休業条例」という。)第三条の二に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下であるもの
ロ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下であるもの
四 休職にされていた期間については、その二分の一の期間
(令四規則四三・令六規則四三・一部改正)
一 給与条例の適用を受ける職員
二 徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)の適用を受ける職員
三 徳島県会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第二十八号)の適用を受ける職員
四 徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)の適用を受ける職員
五 徳島県会計年度任用警察職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第三十号)の適用を受ける職員
六 知事等の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第六十号)の適用を受ける職員
八 技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十一年徳島県条例第六号)の適用を受ける職員
九 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十六号)の適用を受ける職員
十 病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成十六年徳島県条例第六十五号)の適用を受ける職員
十一 その他知事が必要と認める者
2 基準日以前六箇月以内の期間において、前項各号に掲げる者が給与条例第十一条第一項後段若しくは第十二条第六項、徳島県学校職員給与条例第十五条第一項後段若しくは第十六条第六項、徳島県地方警察職員の給与に関する条例第十八条第一項後段若しくは第十九条第六項又は技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第九条後段(これらの規定の例による場合を含む。)の規定により期末手当の支給を受けた場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる者として在職した期間は、前条第一項の在職期間に算入しない。
(令六規則四三・一部改正)
第十五条 条例第九条第一項に規定する期末手当の支給日については、給料等の支給に関する規則第二十九条の規定を準用する。
(令六規則四三・一部改正)
(令六規則四三・追加)
第十五条の三 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給割合の算定における条例第九条の二第一項に規定するそれぞれの基準日(次項第八号において「基準日」という。)以前六箇月以内の期間におけるフルタイム会計年度任用職員の勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の在職した期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
一 一週間当たりの勤務時間が十五時間三十分未満であるパートタイム会計年度任用職員として在職した期間
二 第十三条第二項第二号に掲げる会計年度任用職員として在職した期間
三 育児休業法第二条の規定により育児休業(第十三条第二項第三号イ及びロに掲げる育児休業を除く。)をしている会計年度任用職員として在職した期間
四 休職にされていた期間(公務休職者等であった期間を除く。)
六 勤務時間条例第十七条の規定に基づき定められた介護休暇又は介護時間により勤務しなかった期間が六十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
七 育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
八 基準日以前六箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合(公務又は通勤に起因する休職又は勤務時間条例第十七条の規定に基づき定められた病気休暇によって勤務しなかった場合を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(令六規則四三・追加)
第十五条の四 第十四条第一項及び第二項の規定は、前条第一項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において、第十四条第一項中「基準日」とあるのは「条例第九条の二第一項に規定するそれぞれの基準日(第十五条の四第一項において準用する次項において「基準日」という。)」と、同項及び同条第二項中「前条第一項の在職期間」とあるのは「第十五条の三第一項の勤務期間」と、同項中「前項各号」とあるのは「第十五条の四第一項において準用する前項各号」と、「第十一条第一項後段若しくは第十二条第六項」とあるのは「第十一条の四第一項後段」と、「第十五条第一項後段若しくは第十六条第六項」とあるのは「第十五条の二の三第一項後段」と、「第十八条第一項後段若しくは第十九条第六項」とあるのは「第十八条の四第一項後段」と、「第九条後段」とあるのは「第九条の二後段」と、「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と、「前項の」とあるのは「第十五条の四第一項において準用する前項の」と読み替えるものとする。
2 前項の在職した期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
一 前条第二項各号に掲げる期間に相当する期間
二 給料等の支給に関する規則第二十六条第二項第三号、第四号、第六号から第八号まで、第十一号及び第十二号に掲げる期間(同項第七号に掲げる期間にあっては、勤務時間条例第十五条の規定による無給休暇の期間が通算して十五日を超える場合に限る。)又はこれらに相当する期間
(令六規則四三・追加)
一 勤務成績が優秀なフルタイム会計年度任用職員 百分の百二・五超
二 勤務成績が良好なフルタイム会計年度任用職員 百分の九十九・五以上百分の百二・五以下
三 勤務成績が良好でないフルタイム会計年度任用職員 百分の九十一以下
(令六規則四三・追加)
第十五条の六 条例第九条の二第一項に規定する勤勉手当の支給日については、第十五条の規定を準用する。
(令六規則四三・追加)
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第十六条 条例第十一条に規定するフルタイム会計年度任用職員の給与の減額の基礎となる時間数は、その給料の計算期間において勤務しなかった全時間数を合計したものとする。この場合において、一時間未満の端数を生じたときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときはこれを切り捨てる。
2 初任給調整報酬は、条例第十二条の規定による報酬の支給方法に準じて支給する。
3 初任給調整報酬は、パートタイム会計年度任用職員の報酬が条例第十九条の規定により減額される場合においても減額されないものとする。
4 前三項に定めるもののほか、初任給調整報酬の支給については、フルタイム会計年度任用職員に対する初任給調整手当の支給の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第十八条 条例第十四条の規定により特殊勤務に係る報酬(以下この条において「特殊勤務報酬」という。)を支給することができるパートタイム会計年度任用職員の範囲及び額については、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十四年徳島県条例第四号)に定める特殊勤務手当の支給を受ける者の範囲及び額の例による。
3 特殊勤務報酬の支給日は、第二十九条第二項の規定の例による。
4 前三項に定めるもののほか、特殊勤務報酬の支給については、フルタイム会計年度任用職員に対する特殊勤務手当の支給の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第二十条 条例第十七条の任命権者が定める者は、一週間当たりの勤務時間が十五時間三十分未満であるパートタイム会計年度任用職員とする。
二 日によって報酬の額が定められているパートタイム会計年度任用職員 基準日現在における条例第十二条第二項の規定による報酬の額に、勤務時間条例第十七条の規定に基づき定められたその者の一週間当たりの勤務日数(以下単に「一週間当たりの勤務日数」という。)に五十二を乗じて得た日数を乗じ、その額を十二で除して得た額
三 時間によって報酬の額が定められているパートタイム会計年度任用職員 基準日現在における条例第十二条第三項の規定による報酬の額に、一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じて得た時間を乗じ、その額を十二で除して得た額
(令四規則四三・令六規則四三・一部改正)
第九条第二項 | 第十七条において準用する条例第九条第二項 | |
第九条第一項 | 第十七条において準用する条例第九条第一項 | |
第十四条 | 第二十二条において準用する第十四条 | |
次号 | 第二十二条において準用する次号 | |
前号 | 第二十二条において準用する前号 | |
前項第二号 | 第二十二条において準用する前項第二号 | |
第九条第二項 | 第十七条において準用する条例第九条第二項 | |
第九条第四項 | 第十七条において準用する条例第九条第四項 | |
前項 | 第二十二条において準用する前項 | |
前条第一項 | 第二十二条において準用する前条第一項 | |
前項各号 | 第二十二条において準用する前項各号 | |
前項の | 第二十二条において準用する前項の | |
前条第一項 | 同条において準用する前条第一項 | |
第一項 | 第二十二条において準用する第一項 | |
前条第二項及び | 同条において準用する前条第二項及び | |
前条第二項第二号 | 第二十二条において準用する前条第二項中「前項の期間」とあるのは「次条第一項の在職した期間」と、同項第二号 | |
第九条第一項 | 第十七条において準用する条例第九条第一項 |
(令六規則四三・一部改正)
条例 | 条例第十七条の二第一項において準用する条例 | |
同条第一項第一号中「第九条第一項 | 同条第一項中「第九条第二項 | |
第九条の二第一項 | 第十七条の二第一項において準用する条例第九条の二第二項 | |
「基準日(第十四条において「基準日」という。)」とあるのは「基準日 | 同項第一号中「第九条第一項」とあるのは「第十七条の二第一項において準用する条例第九条の二第一項」と、「第十四条」とあるのは「第二十二条の二において準用する第十五条の三及び第二十二条の二において準用する第十五条の四において準用する第十四条 | |
第十五条の二 | 第二十二条の二において準用する第十五条の二 | |
第九条の二第二項 | 第十七条の二第一項において準用する条例第九条の二第二項 | |
条例第九条の二第一項に規定するそれぞれの基準日(次項第八号において「基準日」という。) | 基準日 | |
前項 | 第二十二条の二において準用する前項 | |
前各号 | 第二十二条の二において準用する前各号 | |
規定は、 | 規定は、第二十二条の二において準用する | |
中「基準日」とあるのは「条例第九条の二第一項に規定するそれぞれの基準日(第十五条の四第一項において準用する次項において「基準日」という。)」と、同項及び同条第二項 | 及び第二項 | |
第十五条の三第一項 | 第二十二条の二において準用する第十五条の三第一項 | |
第十五条の四第一項 | 第二十二条の二において準用する第十五条の四第一項 | |
前項 | 第二十二条の二において準用する前項 | |
前条第二項各号 | 第二十二条の二において準用する前条第二項各号 | |
条例 | 条例第十七条の二第一項において準用する条例 | |
第十七条 | 第十七条の二第一項 | |
第十七条において準用する条例第九条第三項の期末手当基礎額 | 第十七条の二第一項において準用する条例第九条の二第三項においてその例によることとされる給与条例第十一条の四第二項前段の勤勉手当基礎額 | |
第十七条 | 第十七条の二第一項 | |
第九条第一項 | 第九条の二第一項 | |
この条 | 第二十二条の二において準用するこの条 |
(令六規則四三・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に要する費用の費用弁償)
第二十四条 条例第二十一条第一項の規定によりその例によることとされる条例第七条の規定によりその例によることとされる給与条例第八条第二項第二号の規定の適用については、同号中「(地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)」とあるのは、「に一週間当たりの勤務日数を五で除して得た数を乗じて得た額」とする。
(令四規則四九・一部改正)
(令四規則四三・令六規則四三・一部改正)
第二十六条 通勤費用弁償の支給日は、第二十九条第二項の規定の例による。ただし、当該支給日までに届出(前条の規定によりその例によることとされる通勤手当の支給に関する規則第三条の規定による届出をいう。次項において同じ。)に係る事実が確認できない等のため、当該支給日に支給することができないときは、当該支給日後に支給することができる。
2 通勤費用弁償の支給は、パートタイム会計年度任用職員が新たに条例第二十一条第一項の規定の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員(以下「通勤費用弁償支給職員」という。)たる要件を具備するに至った日から開始する。ただし、当該支給について、届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日から支給を開始するものとする。
3 通勤費用弁償の支給は、通勤費用弁償が支給されているパートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合にはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日を、通勤費用弁償支給職員たる要件を欠くに至った場合にはその事実の生じた日をもって終了する。
4 通勤費用弁償が支給されているパートタイム会計年度任用職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には、その事実の生じた日から支給額を改定する。第二項ただし書の規定は、通勤費用弁償の額が増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
6 パートタイム会計年度任用職員が法第二十八条第二項若しくは職員の分限に関する条例第二条の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、又は法第二十九条の規定により停職にされたときは、これらの期間中、通勤費用弁償を支給しない。
(パートタイム会計年度任用職員の旅費の費用弁償)
第二十七条 パートタイム会計年度任用職員の旅費の費用弁償の支給については、職員の旅費に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第九号)の適用を受ける職員の旅費の支給の例による。
(会計年度任用職員の給料等の支給方法)
第二十八条 条例及びこの規則に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の給料等の支給については、常勤職員の給料等の支給の例による。
第二十九条 パートタイム会計年度任用職員の報酬(条例第十二条の規定による報酬に限る。以下この条において同じ。)の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の一日から末日までとする。
2 給与期間の報酬の支給日(以下「支給定日」という。)は、当該給与期間が属する月の翌月の十五日とする。ただし、その日が県の休日(徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第三号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い県の休日でない日を支給定日とする。
3 パートタイム会計年度任用職員には、給料等の支給に関する規則第三条の規定の例により報酬を支給することができる。
4 月によって報酬の額が定められているパートタイム会計年度任用職員には、新たにパートタイム会計年度任用職員となった日から報酬を支給し、離職した日(死亡したときは、その月)まで報酬を支給する。
5 前項の規定により報酬を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬は、その給与期間の現日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割り計算」という。)により支給する。
6 月によって報酬の額が定められているパートタイム会計年度任用職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の報酬は、日割り計算により支給する。
一 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
二 専従許可を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
三 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
四 育児休業法第二条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了(育児休業法第五条に規定する失効等を含む。)により職務に復帰した場合
(端数計算)
第三十条 次に掲げる額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
一 条例第九条第三項に規定する地域手当の月額
二 条例第九条第三項の規定によるフルタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額又は条例第九条の二第三項の規定によりその例によることとされる給与条例第十一条の四第三項の規定によるフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額
三 条例第十二条の規定によるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額
四 第十七条第一項の規定によるパートタイム会計年度任用職員の初任給調整報酬の額
(令六規則四三・一部改正)
(会計年度任用職員の給与及び費用弁償の例外)
第三十一条 等級別職務区分表の職名欄にその者が占める職が定められていない会計年度任用職員の給与及び費用弁償の取扱いについては、条例第二十三条の規定に基づき知事が別に定める。
(この規則により難い場合の措置)
第三十二条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(新たに会計年度任用職員となった者の号俸に関する特例)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において徳島県職員定数条例等の一部を改正する条例(令和元年徳島県条例第十五号)第二条の規定による改正前の給与条例第二条第二項に規定する臨時職員(以下「旧臨時職員」という。)又は特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十四年徳島県条例第五号)第一条に規定する特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)として在職していた者であって、施行日以後に会計年度任用職員となったものの号俸については、その者が旧臨時職員又は特別職の職員として受けていた給与又は報酬の水準に鑑みて知事が特に必要と認めるときは、第七条から第九条までの規定にかかわらず、その者の号俸を決定することができる。
(令和二年六月に支給する期末手当に関する特例)
3 令和二年六月に支給する期末手当に係る第十四条第一項の在職した期間の算定については、基準日以前六箇月以内の期間において旧臨時職員(知事がこれに相当すると認める者を含む。)として在職した期間を除算する。
附則(令和三年規則第一号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第四三号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。ただし、第五条、第十一条第一号、第十二条第一項第二号、第二十一条第二号及び第二十五条の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第四九号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一 等級別職務区分表(第四条,第五条関係)
(令三規則一・令四規則四九・一部改正)
イ 行政職給料表等級別職務区分表
職務の等級 | 職名 |
1級 | 専門業務 |
一般業務 | |
補助業務 | |
2級 | 準高度業務(他の等級別職務区分表の適用を受ける者を除く。) |
3級 | 高度業務(他の等級別職務区分表の適用を受ける者を除く。) |
ロ 医療職給料表(一)等級別職務区分表
職務の等級 | 職名 |
1級 | 医師 |
歯科医師 | |
2級 | 高度業務(医師及び歯科医師として当該職の職務に従事する者であって,知事が指定するものに限る。) |
ハ 医療職給料表(二)等級別職務区分表
職務の等級 | 職名 |
1級 | 管理栄養士 |
栄養士 | |
診療放射線技師 | |
診療エックス線技師 | |
臨床検査技師 | |
衛生検査技師 | |
理学療法士 | |
歯科衛生士 | |
2級 | 薬剤師 |
3級 | 準高度業務(薬剤師等として当該職の職務に従事する者であって,知事が指定するものに限る。) |
4級 | 高度業務(薬剤師等として当該職の職務に従事する者であって,知事が指定するものに限る。) |
ニ 医療職給料表(三)等級別職務区分表
職務の等級 | 職名 |
1級 | 准看護師 |
2級 | 保健師 |
看護師 | |
3級 | 準高度業務(保健師,看護師及び准看護師として当該職の職務に従事する者であって,知事が指定するものに限る。) |
4級 | 高度業務(保健師,看護師及び准看護師として当該職の職務に従事する者であって,知事が指定するものに限る。) |
ホ 特定獣医師職給料表等級別職務区分表
職務の等級 | 職名 |
1級 | 獣医師 |
2級 | 準高度業務(獣医師として当該職の職務に従事する者であって,知事が指定するものに限る。) |
3級 | 高度業務(獣医師として当該職の職務に従事する者であって,知事が指定するものに限る。) |
別表第二 初任給基準表(第七条関係)
(令三規則一・一部改正)
イ 行政職給料表初任給基準表
職名 | 初任給 | 上限 |
専門業務 | 1級21号俸 | 1級33号俸 |
一般業務 | 1級5号俸 | 1級17号俸 |
補助業務 | 1級1号俸 | 1級5号俸 |
備考 知事が特に必要と認める者にこの表を適用する場合は,その者に適用される同表の初任給欄及び上限欄に定める号俸の号数に四を加えて得た数を号数とする号俸をもって,それぞれ同欄の号俸とすることができる。
ロ 医療職給料表(一)初任給基準表
職名 | 初任給 | 上限 |
医師 | 1級13号俸 | 1級25号俸 |
歯科医師 | 1級13号俸 | 1級25号俸 |
ハ 医療職給料表(二)初任給基準表
職名 | 初任給 | 上限 |
薬剤師 | 2級9号俸 | 2級21号俸 |
管理栄養士 | 1級19号俸 | 1級31号俸 |
栄養士 | 1級11号俸 | 1級23号俸 |
診療放射線技師 | 1級17号俸 | 1級29号俸 |
診療エックス線技師 | 1級11号俸 | 1級23号俸 |
臨床検査技師 | 1級17号俸 | 1級29号俸 |
衛生検査技師 | 1級11号俸 | 1級23号俸 |
理学療法士 | 1級17号俸 | 1級29号俸 |
歯科衛生士 | 1級7号俸 | 1級19号俸 |
ニ 医療職給料表(三)初任給基準表
職名 | 初任給 | 上限 |
保健師 | 2級5号俸 | 2級17号俸 |
看護師 | 2級1号俸 | 2級13号俸 |
准看護師 | 1級1号俸 | 1級13号俸 |
ホ 特定獣医師職給料表初任給基準表
職名 | 初任給 | 上限 |
獣医師 | 1級23号俸 | 1級35号俸 |
別表第三 経験年数換算表(第七条関係)
経歴 | 換算率 | |
会計年度任用職員としての在職期間 | フルタイム会計年度任用職員として同種の職務に従事した期間 | 100/100 |
パートタイム会計年度任用職員として同種の職務に従事した期間 | 100/100以下 | |
会計年度任用職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 | |
その他の期間 | 会計年度任用職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |