○会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和元年十二月十三日

徳島県規則第二十五号

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第十九号。以下「条例」という。)の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員の範囲)

第三条 条例第二条第一号の任命権者が定める職員は、知事、労働委員会及び収用委員会の各事務部局に勤務する職員とする。

(給料表の適用範囲等)

第四条 条例第三条第一項各号に掲げる給料表は、それぞれ当該給料表に対応する別表第一に定める等級別職務区分表(以下「等級別職務区分表」という。)のイの表からホの表までに掲げる職を占める会計年度任用職員に適用する。

(令三規則一・一部改正)

第五条 条例第三条第二項に規定する職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号。以下「給与条例」という。)別表第五に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で任命権者が定めるものは、等級別職務区分表に定めるとおりとする。

(令三規則一・令四規則四三・一部改正)

(新たに会計年度任用職員となった者の職務の等級)

第六条 新たに会計年度任用職員となった者の職務の等級は、その職務に応じて決定するものとする。

(新たに会計年度任用職員となった者の号俸)

第七条 新たに会計年度任用職員となった者の号俸は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

 次号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 別表第二に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の初任給欄に定める号俸

 前条の規定により職務の等級を次に掲げる職務の等級に決定された会計年度任用職員(以下「特定職員」という。) 常勤職員との均衡及び当該特定職員の有する能力等を考慮して決定する号俸

 行政職給料表の二級及び三級

 医療職給料表(一)の二級

 医療職給料表(二)の三級及び四級

 医療職給料表(三)の三級及び四級

 特定獣医師職給料表の二級及び三級

2 その経歴(新たに会計年度任用職員となった日の属する年度の前年度の末日以前の経歴に限る。)について別表第三に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる経験の年数(以下「経験年数」という。)を有する前項第一号に掲げる会計年度任用職員の号俸については、同項の規定にかかわらず、第九条に定めるところにより、その者の号俸を同項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。ただし、特に必要があると認められる場合を除き、その者に適用される初任給基準表の上限欄に定める号俸を超える号俸とすることはできない。

(令三規則一・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第八条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職名欄の区分に応じて適用するものとし、特定職員には適用しない。

2 初任給基準表の職名欄の区分は、その者が占める職(会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年徳島県規則第二十四号)第三条第一項の表に掲げる職及び同条第二項に規定する職をいう。以下同じ。)に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号俸)

第九条 新たに会計年度任用職員となった者のうち経験年数を有する者の号俸は、第七条第一項の規定による号俸の号数に、当該経験年数の月数を三月で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当)

第十条 条例第六条第一項の規定により初任給調整手当を支給するフルタイム会計年度任用職員は、獣医学に関する専門的知識を必要とする職に採用されたフルタイム会計年度任用職員(知事が指定する者に限る。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第六条第一項の規定により初任給調整手当を支給されていた期間(条例第十三条の規定により初任給の調整に係る報酬を支給されていた期間を含む。)が通算して十五年に達しているフルタイム会計年度任用職員には、初任給調整手当は支給しない。

3 初任給調整手当の支給期間は一年とし、その月額は三万円とする。

(令六規則四三・一部改正)

第十一条 削除

(令六規則四三)

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第十二条 条例第九条第二項の会計年度任用職員としての任期は、会計年度任用職員としての任期のうち、次に掲げるものとする。

 条例第九条第一項に規定するそれぞれの基準日(第十四条において「基準日」という。)を含む任期(当該任期が地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第四項の規定により更新されたものである場合は、その更新前の任期を含む。次号において同じ。)

 前号に掲げる任期に引き続く一又は連続する二以上の任期(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号。以下「勤務時間条例」という。)第十七条の規定に基づき定められたその者の一週間当たりの勤務時間(以下単に「一週間当たりの勤務時間」という。)が十五時間三十分未満であるパートタイム会計年度任用職員としての任期を除く。)

2 会計年度任用職員がその任期の満了前に退職した場合における前項第二号に掲げる会計年度任用職員としての任期については、その退職の日を当該任期の末日とする。

3 条例第九条第二項の規定を適用する場合には、法第二十二条の二第一項に規定する職員(他の地方公共団体の職員を除く。)としての任期は、条例第九条第二項に規定する会計年度任用職員としての任期とみなす。

(令四規則四三・令六規則四三・一部改正)

第十三条 条例第九条第四項の規定によりその例によることとされる給与条例第十一条第二項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

 一週間当たりの勤務時間が十五時間三十分未満であるパートタイム会計年度任用職員として在職した期間については、その全期間

 次に掲げる会計年度任用職員として在職した期間については、その全期間

 法第二十九条の規定により停職にされている会計年度任用職員

 法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けている会計年度任用職員

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている会計年度任用職員として在職した期間については、その二分の一の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成四年徳島県条例第六号。以下「育児休業条例」という。)第三条の二に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下であるもの

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下であるもの

 休職にされていた期間については、その二分の一の期間

3 条例第十条(条例第十八条において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる給与条例第十二条第一項の規定の適用を受ける会計年度任用職員(以下「公務休職者等」という。)及び同条第二項ただし書の規定の適用を受ける会計年度任用職員であった期間については、前項(第一号に係る部分を除く。)の規定にかかわらず、除算は行わない。

(令四規則四三・令六規則四三・一部改正)

第十四条 基準日以前六箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内において当該各号に掲げるそれらの者として在職した期間を前条第一項の在職期間に算入する。

 給与条例の適用を受ける職員

十一 その他知事が必要と認める者

2 基準日以前六箇月以内の期間において、前項各号に掲げる者が給与条例第十一条第一項後段若しくは第十二条第六項徳島県学校職員給与条例第十五条第一項後段若しくは第十六条第六項徳島県地方警察職員の給与に関する条例第十八条第一項後段若しくは第十九条第六項又は技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第九条後段(これらの規定の例による場合を含む。)の規定により期末手当の支給を受けた場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる者として在職した期間は、前条第一項の在職期間に算入しない。

3 第一項の在職した期間の算定については、前条第二項及び第三項並びに給料等の支給に関する規則(徳島県人事委員会規則六―五)第二十条第二項(第三号、第四号及び第六号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、前条第二項第二号及び第三号中「会計年度任用職員」とあるのは「職員」と、同条第三項中「期間」とあるのは「期間に相当する期間」と、「前項」とあるのは「次条第三項において準用する前項」と読み替えるものとする。

(令六規則四三・一部改正)

第十五条 条例第九条第一項に規定する期末手当の支給日については、給料等の支給に関する規則第二十九条の規定を準用する。

(令六規則四三・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第十五条の二 条例第九条の二第二項の会計年度任用職員としての任期については、第十二条の規定を準用する。この場合において、同条第一項第一号中「第九条第一項」とあるのは「第九条の二第一項」と、「基準日(第十四条において「基準日」という。)」とあるのは「基準日」と、「次号」とあるのは「第十五条の二において準用する次号」と、同項第二号中「前号」とあるのは「第十五条の二において準用する前号」と、同条第二項中「前項第二号」とあるのは「第十五条の二において準用する前項第二号」と、同条第三項中「第九条第二項」とあるのは「第九条の二第二項」と読み替えるものとする。

(令六規則四三・追加)

第十五条の三 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給割合の算定における条例第九条の二第一項に規定するそれぞれの基準日(次項第八号において「基準日」という。)以前六箇月以内の期間におけるフルタイム会計年度任用職員の勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の在職した期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

 一週間当たりの勤務時間が十五時間三十分未満であるパートタイム会計年度任用職員として在職した期間

 第十三条第二項第二号に掲げる会計年度任用職員として在職した期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業(第十三条第二項第三号イ及びに掲げる育児休業を除く。)をしている会計年度任用職員として在職した期間

 休職にされていた期間(公務休職者等であった期間を除く。)

 条例第十一条の規定により給与を減額され、又は条例第十九条の規定により報酬を減額された期間が通算して十五日(休暇又は職務に専念する義務の免除の承認を得ないで勤務しなかったことにより給与又は報酬を減額された期間にあっては、通算して一日)を超える場合には、その全期間

 勤務時間条例第十七条の規定に基づき定められた介護休暇又は介護時間により勤務しなかった期間が六十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

 育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

 基準日以前六箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合(公務又は通勤に起因する休職又は勤務時間条例第十七条の規定に基づき定められた病気休暇によって勤務しなかった場合を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(令六規則四三・追加)

第十五条の四 第十四条第一項及び第二項の規定は、前条第一項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において、第十四条第一項中「基準日」とあるのは「条例第九条の二第一項に規定するそれぞれの基準日(第十五条の四第一項において準用する次項において「基準日」という。)」と、同項及び同条第二項中「前条第一項の在職期間」とあるのは「第十五条の三第一項の勤務期間」と、同項中「前項各号」とあるのは「第十五条の四第一項において準用する前項各号」と、「第十一条第一項後段若しくは第十二条第六項」とあるのは「第十一条の四第一項後段」と、「第十五条第一項後段若しくは第十六条第六項」とあるのは「第十五条の二の三第一項後段」と、「第十八条第一項後段若しくは第十九条第六項」とあるのは「第十八条の四第一項後段」と、「第九条後段」とあるのは「第九条の二後段」と、「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と、「前項の」とあるのは「第十五条の四第一項において準用する前項の」と読み替えるものとする。

2 前項の在職した期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

 前条第二項各号に掲げる期間に相当する期間

 給料等の支給に関する規則第二十六条第二項第三号第四号第六号から第八号まで、第十一号及び第十二号に掲げる期間(同項第七号に掲げる期間にあっては、勤務時間条例第十五条の規定による無給休暇の期間が通算して十五日を超える場合に限る。)又はこれらに相当する期間

(令六規則四三・追加)

第十五条の五 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給割合の算定におけるフルタイム会計年度任用職員の勤務成績による割合は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、知事が定めるものとする。

 勤務成績が優秀なフルタイム会計年度任用職員 百分の百二・五超

 勤務成績が良好なフルタイム会計年度任用職員 百分の九十九・五以上百分の百二・五以下

 勤務成績が良好でないフルタイム会計年度任用職員 百分の九十一以下

(令六規則四三・追加)

第十五条の六 条例第九条の二第一項に規定する勤勉手当の支給日については、第十五条の規定を準用する。

(令六規則四三・追加)

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第十六条 条例第十一条に規定するフルタイム会計年度任用職員の給与の減額の基礎となる時間数は、その給料の計算期間において勤務しなかった全時間数を合計したものとする。この場合において、一時間未満の端数を生じたときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときはこれを切り捨てる。

(パートタイム会計年度任用職員の初任給の調整に係る報酬)

第十七条 条例第十三条の規定により加算することができるパートタイム会計年度任用職員の初任給の調整に係る報酬(以下「初任給調整報酬」という。)の額は、当該職員がフルタイム会計年度任用職員として採用されたものとしたならば条例第六条の規定により支給されることとなる初任給調整手当の月額を条例第十二条に規定する基準月額とみなして、パートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ同条第一項から第三項までの規定の例により算出した額とする。

2 初任給調整報酬は、条例第十二条の規定による報酬の支給方法に準じて支給する。

3 初任給調整報酬は、パートタイム会計年度任用職員の報酬が条例第十九条の規定により減額される場合においても減額されないものとする。

4 前三項に定めるもののほか、初任給調整報酬の支給については、フルタイム会計年度任用職員に対する初任給調整手当の支給の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第十八条 条例第十四条の規定により特殊勤務に係る報酬(以下この条において「特殊勤務報酬」という。)を支給することができるパートタイム会計年度任用職員の範囲及び額については、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十四年徳島県条例第四号)に定める特殊勤務手当の支給を受ける者の範囲及び額の例による。

2 条例第十二条第四項の規定により同項に規定する基準月額を算出する場合において、同項に規定する給料月額の調整額に相当する額が加えられるパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務報酬を支給しない。ただし、やむを得ない事情等により本務以外の業務に従事した場合において、知事が併給すべきことを認めるときは、この限りでない。

3 特殊勤務報酬の支給日は、第二十九条第二項の規定の例による。

4 前三項に定めるもののほか、特殊勤務報酬の支給については、フルタイム会計年度任用職員に対する特殊勤務手当の支給の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務等に係る報酬)

第十九条 条例第十五条及び第十六条の規定による報酬の支給日は、第二十九条第二項の規定の例による。

2 条例及び前項に定めるもののほか、条例第十五条及び第十六条の規定による報酬の支給については、常勤職員に対する超過勤務手当、夜勤手当及び休日給の支給の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第二十条 条例第十七条の任命権者が定める者は、一週間当たりの勤務時間が十五時間三十分未満であるパートタイム会計年度任用職員とする。

第二十一条 条例第十七条において準用する条例第九条第三項の期末手当基礎額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 月によって報酬の額が定められているパートタイム会計年度任用職員 条例第十七条において準用する条例第九条第一項に規定するそれぞれの基準日(以下この条において「基準日」という。)現在における条例第十二条第一項の規定による報酬の額

 日によって報酬の額が定められているパートタイム会計年度任用職員 基準日現在における条例第十二条第二項の規定による報酬の額に、勤務時間条例第十七条の規定に基づき定められたその者の一週間当たりの勤務日数(以下単に「一週間当たりの勤務日数」という。)に五十二を乗じて得た日数を乗じ、その額を十二で除して得た額

 時間によって報酬の額が定められているパートタイム会計年度任用職員 基準日現在における条例第十二条第三項の規定による報酬の額に、一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じて得た時間を乗じ、その額を十二で除して得た額

(令四規則四三・令六規則四三・一部改正)

第二十二条 第十二条から第十五条までの規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十二条第一項

第九条第二項

第十七条において準用する条例第九条第二項

第十二条第一項第一号

第九条第一項

第十七条において準用する条例第九条第一項

第十四条

第二十二条において準用する第十四条

次号

第二十二条において準用する次号

第十二条第一項第二号

前号

第二十二条において準用する前号

第十二条第二項

前項第二号

第二十二条において準用する前項第二号

第十二条第三項

第九条第二項

第十七条において準用する条例第九条第二項

第十三条第一項

第九条第四項

第十七条において準用する条例第九条第四項

第十三条第二項及び第三項

前項

第二十二条において準用する前項

第十四条第一項

前条第一項

第二十二条において準用する前条第一項

第十四条第二項

前項各号

第二十二条において準用する前項各号

前項の

第二十二条において準用する前項の

前条第一項

同条において準用する前条第一項

第十四条第三項

第一項

第二十二条において準用する第一項

前条第二項及び

同条において準用する前条第二項及び

前条第二項第二号

第二十二条において準用する前条第二項中「前項の期間」とあるのは「次条第一項の在職した期間」と、同項第二号

第十五条

第九条第一項

第十七条において準用する条例第九条第一項

(令六規則四三・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第二十二条の二 第十五条の二から第十五条の六まで並びに第二十条及び第二十一条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十五条の二

条例

条例第十七条の二第一項において準用する条例

同条第一項第一号中「第九条第一項

同条第一項中「第九条第二項

第九条の二第一項

第十七条の二第一項において準用する条例第九条の二第二項

「基準日(第十四条において「基準日」という。)」とあるのは「基準日

同項第一号中「第九条第一項」とあるのは「第十七条の二第一項において準用する条例第九条の二第一項」と、「第十四条」とあるのは「第二十二条の二において準用する第十五条の三及び第二十二条の二において準用する第十五条の四において準用する第十四条

第十五条の二

第二十二条の二において準用する第十五条の二

第九条の二第二項

第十七条の二第一項において準用する条例第九条の二第二項

第十五条の三第一項

条例第九条の二第一項に規定するそれぞれの基準日(次項第八号において「基準日」という。)

基準日

第十五条の三第二項

前項

第二十二条の二において準用する前項

第十五条の三第二項第八号

前各号

第二十二条の二において準用する前各号

第十五条の四第一項

規定は、

規定は、第二十二条の二において準用する

中「基準日」とあるのは「条例第九条の二第一項に規定するそれぞれの基準日(第十五条の四第一項において準用する次項において「基準日」という。)」と、同項及び同条第二項

及び第二項

第十五条の三第一項

第二十二条の二において準用する第十五条の三第一項

第十五条の四第一項

第二十二条の二において準用する第十五条の四第一項

第十五条の四第二項

前項

第二十二条の二において準用する前項

第十五条の四第二項第一号

前条第二項各号

第二十二条の二において準用する前条第二項各号

第十五条の六

条例

条例第十七条の二第一項において準用する条例

第二十条

第十七条

第十七条の二第一項

第二十一条

第十七条において準用する条例第九条第三項の期末手当基礎額

第十七条の二第一項において準用する条例第九条の二第三項においてその例によることとされる給与条例第十一条の四第二項前段の勤勉手当基礎額

第二十一条第一号

第十七条

第十七条の二第一項

第九条第一項

第九条の二第一項

この条

第二十二条の二において準用するこの条

(令六規則四三・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第二十三条 第十六条の規定は、条例第十九条に規定するパートタイム会計年度任用職員の報酬の減額の基礎となる時間数について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に要する費用の費用弁償)

第二十四条 条例第二十一条第一項の規定によりその例によることとされる条例第七条の規定によりその例によることとされる給与条例第八条第二項第二号の規定の適用については、同号中「(地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)」とあるのは、「に一週間当たりの勤務日数を五で除して得た数を乗じて得た額」とする。

(令四規則四九・一部改正)

第二十五条 前条及び次条に定めるもののほか、条例第二十一条第一項の規定による費用弁償(以下「通勤費用弁償」という。)の支給については、通勤手当の支給に関する規則(徳島県人事委員会規則六―一七)(第八条の二第十六条の二から第十七条の三まで及び第十七条の四第二項を除く。)の規定の例による。この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二条第一項第一号

職員

パートタイム会計年度任用職員(一週間当たりの勤務日数が三日以上又は一週間当たりの勤務時間が十五時間三十分以上である者に限る。)

第八条第一項第一号

交替制勤務に従事する職員等で平均一箇月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)

パートタイム会計年度任用職員

第八条第一項第二号

交替制勤務者等にあつては、平均一箇月当たりの通勤所要回数分

パートタイム会計年度任用職員にあつては、平均一箇月当たりの通勤所要回数分(一週間当たりの勤務日数に五十二を乗じ、その数を十二で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)の回数分をいう。)

(令四規則四三・令六規則四三・一部改正)

第二十六条 通勤費用弁償の支給日は、第二十九条第二項の規定の例による。ただし、当該支給日までに届出(前条の規定によりその例によることとされる通勤手当の支給に関する規則第三条の規定による届出をいう。次項において同じ。)に係る事実が確認できない等のため、当該支給日に支給することができないときは、当該支給日後に支給することができる。

2 通勤費用弁償の支給は、パートタイム会計年度任用職員が新たに条例第二十一条第一項の規定の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員(以下「通勤費用弁償支給職員」という。)たる要件を具備するに至った日から開始する。ただし、当該支給について、届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日から支給を開始するものとする。

3 通勤費用弁償の支給は、通勤費用弁償が支給されているパートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合にはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日を、通勤費用弁償支給職員たる要件を欠くに至った場合にはその事実の生じた日をもって終了する。

4 通勤費用弁償が支給されているパートタイム会計年度任用職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には、その事実の生じた日から支給額を改定する。第二項ただし書の規定は、通勤費用弁償の額が増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

5 第二十九条第五項の規定は、第二項の規定により通勤費用弁償の支給を開始する場合、第三項の規定により通勤費用弁償の支給を終了する場合、前項の規定により通勤費用弁償の支給額を改定する場合並びに次項の規定により通勤費用弁償の支給を停止し、及び再開する場合に準用する。この場合において、同条第五項中「給与期間」とあるのは、「月」と読み替えるものとする。

6 パートタイム会計年度任用職員が法第二十八条第二項若しくは職員の分限に関する条例第二条の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、又は法第二十九条の規定により停職にされたときは、これらの期間中、通勤費用弁償を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の旅費の費用弁償)

第二十七条 パートタイム会計年度任用職員の旅費の費用弁償の支給については、職員の旅費に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第九号)の適用を受ける職員の旅費の支給の例による。

(会計年度任用職員の給料等の支給方法)

第二十八条 条例及びこの規則に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の給料等の支給については、常勤職員の給料等の支給の例による。

第二十九条 パートタイム会計年度任用職員の報酬(条例第十二条の規定による報酬に限る。以下この条において同じ。)の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の一日から末日までとする。

2 給与期間の報酬の支給日(以下「支給定日」という。)は、当該給与期間が属する月の翌月の十五日とする。ただし、その日が県の休日(徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第三号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い県の休日でない日を支給定日とする。

3 パートタイム会計年度任用職員には、給料等の支給に関する規則第三条の規定の例により報酬を支給することができる。

4 月によって報酬の額が定められているパートタイム会計年度任用職員には、新たにパートタイム会計年度任用職員となった日から報酬を支給し、離職した日(死亡したときは、その月)まで報酬を支給する。

5 前項の規定により報酬を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬は、その給与期間の現日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割り計算」という。)により支給する。

6 月によって報酬の額が定められているパートタイム会計年度任用職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の報酬は、日割り計算により支給する。

 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

 専従許可を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

 育児休業法第二条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了(育児休業法第五条に規定する失効等を含む。)により職務に復帰した場合

(端数計算)

第三十条 次に掲げる額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

 条例第九条第三項に規定する地域手当の月額

 条例第九条第三項の規定によるフルタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額又は条例第九条の二第三項の規定によりその例によることとされる給与条例第十一条の四第三項の規定によるフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額

 条例第十二条の規定によるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額

 第十七条第一項の規定によるパートタイム会計年度任用職員の初任給調整報酬の額

 第二十一条の規定によるパートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額又は第二十二条の二において準用する第二十一条の規定によるパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額

(令六規則四三・一部改正)

(会計年度任用職員の給与及び費用弁償の例外)

第三十一条 等級別職務区分表の職名欄にその者が占める職が定められていない会計年度任用職員の給与及び費用弁償の取扱いについては、条例第二十三条の規定に基づき知事が別に定める。

(この規則により難い場合の措置)

第三十二条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(新たに会計年度任用職員となった者の号俸に関する特例)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において徳島県職員定数条例等の一部を改正する条例(令和元年徳島県条例第十五号)第二条の規定による改正前の給与条例第二条第二項に規定する臨時職員(以下「旧臨時職員」という。)又は特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十四年徳島県条例第五号)第一条に規定する特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)として在職していた者であって、施行日以後に会計年度任用職員となったものの号俸については、その者が旧臨時職員又は特別職の職員として受けていた給与又は報酬の水準に鑑みて知事が特に必要と認めるときは、第七条から第九条までの規定にかかわらず、その者の号俸を決定することができる。

(令和二年六月に支給する期末手当に関する特例)

3 令和二年六月に支給する期末手当に係る第十四条第一項の在職した期間の算定については、基準日以前六箇月以内の期間において旧臨時職員(知事がこれに相当すると認める者を含む。)として在職した期間を除算する。

(令和三年規則第一号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年規則第四三号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。ただし、第五条、第十一条第一号、第十二条第一項第二号、第二十一条第二号及び第二十五条の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第四九号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一 等級別職務区分表(第四条,第五条関係)

(令三規則一・令四規則四九・一部改正)

イ 行政職給料表等級別職務区分表

職務の等級

職名

1級

専門業務

一般業務

補助業務

2級

準高度業務(他の等級別職務区分表の適用を受ける者を除く。)

3級

高度業務(他の等級別職務区分表の適用を受ける者を除く。)

ロ 医療職給料表(一)等級別職務区分表

職務の等級

職名

1級

医師

歯科医師

2級

高度業務(医師及び歯科医師として当該職の職務に従事する者であって,知事が指定するものに限る。)

ハ 医療職給料表(二)等級別職務区分表

職務の等級

職名

1級

管理栄養士

栄養士

診療放射線技師

診療エックス線技師

臨床検査技師

衛生検査技師

理学療法士

歯科衛生士

2級

薬剤師

3級

準高度業務(薬剤師等として当該職の職務に従事する者であって,知事が指定するものに限る。)

4級

高度業務(薬剤師等として当該職の職務に従事する者であって,知事が指定するものに限る。)

ニ 医療職給料表(三)等級別職務区分表

職務の等級

職名

1級

准看護師

2級

保健師

看護師

3級

準高度業務(保健師,看護師及び准看護師として当該職の職務に従事する者であって,知事が指定するものに限る。)

4級

高度業務(保健師,看護師及び准看護師として当該職の職務に従事する者であって,知事が指定するものに限る。)

ホ 特定獣医師職給料表等級別職務区分表

職務の等級

職名

1級

獣医師

2級

準高度業務(獣医師として当該職の職務に従事する者であって,知事が指定するものに限る。)

3級

高度業務(獣医師として当該職の職務に従事する者であって,知事が指定するものに限る。)

別表第二 初任給基準表(第七条関係)

(令三規則一・一部改正)

イ 行政職給料表初任給基準表

職名

初任給

上限

専門業務

1級21号俸

1級33号俸

一般業務

1級5号俸

1級17号俸

補助業務

1級1号俸

1級5号俸

備考 知事が特に必要と認める者にこの表を適用する場合は,その者に適用される同表の初任給欄及び上限欄に定める号俸の号数に四を加えて得た数を号数とする号俸をもって,それぞれ同欄の号俸とすることができる。

ロ 医療職給料表(一)初任給基準表

職名

初任給

上限

医師

1級13号俸

1級25号俸

歯科医師

1級13号俸

1級25号俸

ハ 医療職給料表(二)初任給基準表

職名

初任給

上限

薬剤師

2級9号俸

2級21号俸

管理栄養士

1級19号俸

1級31号俸

栄養士

1級11号俸

1級23号俸

診療放射線技師

1級17号俸

1級29号俸

診療エックス線技師

1級11号俸

1級23号俸

臨床検査技師

1級17号俸

1級29号俸

衛生検査技師

1級11号俸

1級23号俸

理学療法士

1級17号俸

1級29号俸

歯科衛生士

1級7号俸

1級19号俸

ニ 医療職給料表(三)初任給基準表

職名

初任給

上限

保健師

2級5号俸

2級17号俸

看護師

2級1号俸

2級13号俸

准看護師

1級1号俸

1級13号俸

ホ 特定獣医師職給料表初任給基準表

職名

初任給

上限

獣医師

1級23号俸

1級35号俸

別表第三 経験年数換算表(第七条関係)

経歴

換算率

会計年度任用職員としての在職期間

フルタイム会計年度任用職員として同種の職務に従事した期間

100/100

パートタイム会計年度任用職員として同種の職務に従事した期間

100/100以下

会計年度任用職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

会計年度任用職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和元年12月13日 規則第25号

(令和6年5月21日施行)

体系情報
第3編 事/第2章
沿革情報
令和元年12月13日 規則第25号
令和3年2月19日 規則第1号
令和4年8月30日 規則第43号
令和4年11月4日 規則第49号
令和6年5月21日 規則第43号