○徳島県行政組織規則

昭和四十二年三月二十八日

徳島県規則第十五号

徳島県行政組織規則を次のように定める。

徳島県行政組織規則

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 事務部局

第一節 部等

第一款 内部組織及び分掌事務(第五条―第十六条)

第二款 職及び職務(第十七条―第二十一条)

第三款 会計管理者(第二十二条・第二十三条)

第二節 東部各局

第一款 名称等(第二十四条)

第二款 内部組織等及び分掌事務(第二十五条―第二十七条)

第三款 職及び職務(第二十八条―第三十二条)

第三節 センター等

第一款 設置等(第三十三条・第三十四条)

第二款 内部組織及び分掌事務(第三十五条―第三十七条)

第三款 職及び職務(第三十八条―第四十五条)

第四節 総合県民局

第一款 名称等(第四十六条)

第二款 内部組織等及び分掌事務(第四十七条―第四十九条)

第三款 職及び職務(第五十条―第五十五条)

第五節 その他の職及び職務(第五十六条)

第三章 附属機関(第五十七条)

附則

第一章 総則

(この規則の目的)

第一条 この規則は、知事及び会計管理者の権限に属する事務を処理するための組織について必要な事項を定め、もつて行政事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。

(平一九規則六・一部改正)

(行政機能の発揮)

第二条 組織のために置かれた機関は、知事の統轄のもとに、機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。

(この規則の規定の範囲)

第三条 組織のために置かれた機関の設置、内部組織、所掌事務、職員の職等については、法令又は条例若しくは他の規則に定めがあるものを除き、この規則で定めるものとする。

2 法令又は条例の規定により設置された機関の名称、位置、所管区域等についても、この規則に掲げるものとする。

(昭四九規則七・一部改正)

(機関の種別及び定義)

第四条 組織のために置かれる機関は、次の各号に掲げる機関とし、その定義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 部等 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百五十八条第一項の規定に基づき知事の直近下位の内部組織として設置された部(以下この条、次章第一節(第十七条第三項を除く。)第二十六条第二項及び別表第二において「部」という。)及び局並びに法第百五十八条第一項の規定に基づき当該部及び局の下に設置する内部組織(センター等を除く。)並びに法第百七十一条第五項の規定に基づき設置する組織をいう。

 東部各局 法第百五十六条第一項の規定に基づき設置された徳島県東部県税局、徳島県東部保健福祉局、徳島県東部農林水産局及び徳島県東部県土整備局をいう。

 センター等 次に掲げる機関をいう。

 法第百五十六条第一項の規定に基づき設置された行政機関(東部各局及び病害虫防除所を除く。)

 法第百五十八条第一項の規定に基づき設置する機関であつて、第三十四条第一項に規定するもの

 法第二百四十四条第一項の規定に基づき設置された公の施設であつて、部、局又はに掲げる機関を構成する機関

 部等又は若しくはに掲げる機関に併置される機関(に掲げるものを除く。)

 総合県民局 法第百五十五条第一項の規定に基づき地方事務所として設置された徳島県総合県民局をいう。

 附属機関 法第百三十八条の四第三項の規定に基づき設置された機関をいう。

(昭四二規則七八・昭四七規則三一・昭四八規則二七・昭五七規則二六・昭六〇規則三二・平一二規則八八・平一三規則三五・平一五規則六二・平一六規則三二・平一七規則五九・平一九規則六・平二〇規則三一・平二三規則二七・平二四規則三二・平二五規則三一・平三〇規則二六・一部改正)

第二章 事務部局

(平二四規則三二・平三〇規則二六・改称)

第一節 部等

(平二〇規則七三・平二四規則三二・平三〇規則二六・改称)

第一款 内部組織及び分掌事務

(平二四規則三二・款名追加)

(局及び課の設置)

第五条 次の表の上欄に掲げる部に、それぞれ同表の下欄に掲げる局を置く。

危機管理環境部

消費者くらし安全局

政策創造部

地方創生局

未来創生文化部

こども未来局

2 前項に規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる部及び局に、それぞれ同表の下欄に掲げる課を置く。

部及び局

危機管理環境部

危機管理政策課 とくしまゼロ作戦課 消防保安課 グリーン社会推進課 環境指導課 環境管理課




消費者くらし安全局

消費者政策課 安全衛生課

政策創造部

総合政策課 万博推進課 統計データ課




地方創生局

市町村課 とくしまぐらし応援課 デジタルとくしま推進課

経営戦略部

秘書課 総務課 人事課 職員厚生課 財政課 管財課 税務課 スマート県庁推進課 総務事務管理課

未来創生文化部

未来創生政策課 ダイバーシティ推進課 男女参画・人権課 文化・未来創造課 文化資源活用課 スポーツ振興課




こども未来局

こどもまんなか政策課 こども家庭支援課

保健福祉部

保健福祉政策課 国保・地域共生課 医療政策課 健康づくり課 感染症対策課 薬務課 長寿いきがい課 障がい福祉課

商工労働観光部

商工政策課 企業支援課 新未来産業課 労働雇用戦略課 観光政策課 にぎわいづくり課

農林水産部

農林水産政策課 みどり戦略推進課 もうかるブランド推進課 鳥獣対策・ふるさと創造課 畜産振興課 スマート林業課 水産振興課 漁業管理調整課 農山漁村振興課 生産基盤課 森林整備課

県土整備部

県土整備政策課 建設管理課 用地対策課 高規格道路課 道路整備課 都市計画課 住宅課 営繕課 水管理政策課 河川整備課 砂防・気候防災課 水・環境課 運輸政策課 次世代交通課

監察局

監察評価課 法人検査課 法制文書課

3 消費者政策課に、徳島県消費者の利益の擁護及び増進のための基本政策に関する条例(平成十六年徳島県条例第五十七号)第四十二条に規定する徳島県消費者情報センターを併置し、その位置は、徳島市寺島本町西一丁目とする。

4 文化資源活用課に、徳島県立埋蔵文化財総合センターの設置及び管理に関する条例(平成七年徳島県条例第三十四号)第一条に規定する徳島県立埋蔵文化財総合センターを併置し、その位置は、板野郡板野町とする。

5 医療政策課に、徳島県診療所の設置及び管理に関する条例(昭和三十九年徳島県条例第三十八号)第二条第一項に規定する徳島県出羽島診療所を併置し、その位置は、海部郡牟岐町とする。

(平一三規則三五・全改、平一四規則四三・平一五規則二八・平一五規則五六・平一六規則三二・平一六規則五八・平一七規則五九・平一八規則五〇・平一九規則四三・平二〇規則三一・平二一規則三一・平二二規則二四・平二三規則二七・平二四規則三二・平二五規則三一・平二五規則五三・平二六規則四四・平二七規則三二・平二八規則四二・平二九規則三一・平三〇規則二六・平三一規則四一・令二規則五三・令三規則二二・令三規則五一・令四規則三〇・令五規則三一・一部改正)

(出納局の設置)

第六条 法第百七十一条第五項の規定に基づく会計管理者の権限に属する事務及び知事の権限に属する事務のうちこの規則で定める事務を処理させるため、出納局を置く。

2 出納局に次の課を置く。

 会計課

 公共入札検査課

(平一六規則三二・平一九規則六・平一九規則四三・平二八規則四二・平三〇規則二六・一部改正)

(課内室の設置)

第七条 次の表の上欄に掲げる課に、それぞれ同表の下欄に掲げる室(以下この節において「課内室」という。)を置く。

とくしまゼロ作戦課

事前復興室

グリーン社会推進課

脱炭素推進室

とくしまぐらし応援課

学び・働き創造室

医療政策課

広域医療室

住宅課

建築指導室

運輸政策課

港にぎわい振興室

監察評価課

県庁ふれあい室

(昭六三規則二〇・全改、平元規則三四・平二規則二〇・平三規則二一・平四規則三三・平五規則二八・平六規則一〇・平七規則三九・平八規則一六・平九規則四三・平一〇規則三三・平一一規則二八・平一二規則八八・平一三規則三五・平一四規則四三・平一五規則二八・平一六規則三二・平一七規則五九・平一八規則五〇・平一九規則四三・平一九規則七二・平二〇規則三一・平二一規則三一・平二二規則二四・平二三規則二七・一部改正、平二四規則三二・旧第六条の二繰下・一部改正、平二五規則三一・平二六規則四四・平二七規則三二・平二八規則四二・平二九規則三一・平三〇規則二六・平三一規則四一・令二規則五三・令三規則二二・令四規則三〇・令五規則三一・一部改正)

(消防防災航空隊の設置)

第八条 危機管理環境部消防保安課に、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第三十条第三項の規定に基づく航空消防隊として、消防防災航空隊を置く。

(平一六規則三二・追加、平一七規則五九・平一八規則六六・平二一規則三一・一部改正、平二四規則三二・旧第六条の三繰下、令二規則五三・一部改正)

(本部の設置)

第九条 第五条に規定するもののほか、政策創造部に、県民の学習の拠点として県立総合大学校本部を置き、その位置は、徳島市南庄町五丁目とする。

2 第五条及び前項に規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる部に、県外における事務の拠点として同表の下欄に掲げる本部を置く。

本部

名称

位置

担当区域

政策創造部

徳島県東京本部

東京都千代田区平河町二丁目

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 静岡県

徳島県関西本部

大阪府大阪市中央区南船場三丁目

富山県 石川県 福井県 長野県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

(平二四規則三二・追加、平二五規則三一・平二六規則四四・平二八規則四二・平三〇規則二六・平三一規則四一・一部改正)

(本部の内部組織)

第十条 次の表の上欄に掲げる本部に同表の中欄に掲げる内部組織を置き、その位置は、それぞれ下欄に掲げるとおりとする。

本部

内部組織

位置

県立総合大学校本部

企画研修部

徳島市南庄町五丁目

総合教育部

板野郡板野町

南部校

海部郡美波町

西部校

美馬市脇町

2 次の表の上欄に掲げる本部に同表の下欄に掲げる事務所を置く。

本部

事務所

名称

位置

分担区域

徳島県関西本部

徳島県名古屋事務所

愛知県名古屋市中区栄四丁目

岐阜県 愛知県 三重県

(平二四規則三二・追加、平二九規則三一・平三〇規則二六・平三一規則四一・一部改正)

(局の分掌事務)

第十一条 (監察局を除く。)の分掌事務は、別表第一に定めるとおりとする。

(平一三規則三五・全改、平一六規則三二・平一六規則五八・平一七規則五九・平二〇規則七三・平二一規則三一・一部改正平二四規則三二・旧第七条繰下、平二五規則三一・平二七規則三二・一部改正)

(課等の分掌事務)

第十二条 (第五条第二項及び第六条第二項に規定する課をいう。以下この節及び別表第二において同じ。)及び課内室(以下「課等」という。)の分掌事務は、別表第二に定めるとおりとする。

(昭四二規則七八・昭四七規則三一・昭四九規則三〇・昭五三規則二七・昭六一規則二一・昭六三規則二〇・平七規則三九・平一三規則三五・平一六規則三二・平一六規則五八・平一七規則五九・平二二規則二四・平二三規則二七・一部改正、平二四規則三二・旧第八条繰下・一部改正、平二五規則三一・平三〇規則二六・一部改正)

(主管課の分掌事務)

第十三条 主管課(第五条第二項の表の各部及び監察局の第一順位に掲げられている課(経営戦略部にあつては、総務課)並びに会計課をいう。以下同じ。)は、前条に定めるもののほか、その属する部又は局に係る次に掲げる事務を処理するものとする。

 予算の総括に関すること。

 部又は局内の事務の円滑な執行に関すること。

 政策の評価に関すること。

 広聴及び広報に関すること。

 部又は局内の事務で他課の分掌に属しないこと。

 その他部又は局内の連絡調整に関すること。

(平一三規則三五・全改、平一六規則三二・平一六規則五八・平一七規則五九・平一九規則四三・平二一規則三一・平二三規則二七・一部改正、平二四規則三二・旧第九条繰下・一部改正、平二九規則三一・一部改正)

(本部の分掌事務)

第十四条 本部の分掌事務は、別表第三に掲げるとおりとする。

2 本部の内部組織の分担事務は、当該本部の長が定めるものとする。

(平二四規則三二・追加、平二五規則三一・平二六規則四四・平三〇規則二六・一部改正)

(分掌の明らかでない事務)

第十五条 第十一条から前条までの規定によつては分掌の明らかでない事務があるときは、別に定めがあるもののほか、部内にあつては部長が、局内にあつては局長が、本部内にあつては本部長が、部相互間及びその他にあつては知事がその分掌を決定するものとする。

(昭四七規則三一・昭四八規則二七・平一三規則三五・平一六規則三二・平二〇規則七三・平二一規則三一・一部改正、平二四規則三二・旧第十条繰下・一部改正、平二五規則三一・平二六規則四四・平二七規則三二・一部改正)

(所属職員の分掌事務)

第十六条 課等又は本部に所属する職員の分掌事務は、これらの長が定めるものとする。

(平一三規則三五・全改、平一七規則五九・平二〇規則三一・平二〇規則七三・平二一規則三一・平二二規則二四・平二三規則二七・一部改正、平二四規則三二・旧第十一条繰下・一部改正)

第二款 職及び職務

(平二四規則三二・款名追加)

(部長等)

第十七条 次の表の上欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

組織

職務

部長

上司の命を受け、部の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

局長

上司の命を受け、局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

本部長

本部

上司の命を受け、本部の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

副部長

上司の命を受け、部長を補佐する。

副局長

必要な局

上司の命を受け、局長を補佐する。

副本部長

必要な本部

上司の命を受け、本部長を補佐する。

次長

必要な部、局又は本部

上司の命を受け、部長等を補佐し、又は特に高度の知識若しくは経験を必要とする事項を総括整理する。

課長

上司の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

室長

課内室

上司の命を受け、課内室の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

副課長

上司の命を受け、課長を補佐する。

2 前項に規定する職のほか、次の表の上欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

組織

職務

上席政策調査幹

総合政策課

上司の命を受け、県の重要施策に係る調査に関する事務を総括整理するとともに、総合政策課に置かれる各部及び総合県民局の重要施策に係る調査及び研究に関する事務を処理する政策調査幹を指揮監督する。

政策調査幹

必要な主管課

上司の命を受け、特に命ぜられた県の重要施策に係る調査及び研究に関する事務を処理し、又は部の重要施策に係る調査に関する事務を処理し、及び部の政策調整業務に従事する職員を指揮監督する。

工事検査幹

公共入札検査課

上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする工事の検査に関する事務を処理するとともに、当該事務を総括し、副工事検査幹、工事検査員、副工事検査員及び工事検査主席を指揮監督する。

3 前二項に規定する職のほか、次の表の上欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

組織

職務

部長

本部の部

上司の命を受け、本部の部の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

校長

南部校及び西部校

上司の命を受け、南部校又は西部校の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

事務所長

事務所

上司の命を受け、事務所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(昭四二規則七八・昭四七規則三一・昭四八規則二七・昭四九規則三〇・昭五〇規則二七・昭五二規則二〇・昭五三規則二七・昭五五規則三〇・昭五七規則二六・昭五八規則四二・昭六〇規則三一・昭六一規則二一・昭六二規則二四・昭六三規則二〇・平元規則三四・平二規則二〇・平三規則二一・平四規則三三・平五規則二八・平六規則一〇・平七規則三九・平八規則一六・平九規則四三・平一〇規則三三・平一〇規則七五・平一一規則三・平一一規則二八・平一二規則八八・平一三規則三五・平一四規則四三・平一五規則二八・平一六規則三二・平一六規則五八・平一七規則五九・平二一規則三一・平二二規則二四・平二二規則三七・一部改正、平二四規則三二・旧第十二条繰下・一部改正、平二五規則三一・平二六規則四四・平二七規則三二・平二八規則四二・平二九規則三一・平三〇規則二六・平三一規則四一・一部改正)

(副理事等)

第十八条 前条に規定する職のほか、必要と認めるときは、次の表の上欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

組織

職務

副理事

上司の命を受け、特に命ぜられた事務を総括整理し、及び部長が指定する重要施策に参画する。

参事

上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事項を総括整理する。

企画幹

部又は課等

上司の命を受け、特に命ぜられた県の重要施策又は重要事業の推進に関する事務を処理する。

推進幹

部又は課等

上司の命を受け、特に命ぜられた県の重要施策に係る部局横断的な取組の推進に関する事務を処理する。

主幹

課等

上司の命を受け、課等の事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。

課長補佐

部、本部又は課

上司の命を受け、県の重要施策又は重要事業の推進に関する事務に従事する。

室長補佐

課内室

上司の命を受け、県の重要施策又は重要事業の推進に関する事務に従事する。

主任専門員

課等

上司の命を受け、高度の専門的な知識又は経験を必要とする事務に従事する。

主査

部、本部又は課等

上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

係長

部、本部又は課等

上司の命を受け、部、本部又は課等の事務に関し命ぜられた事項を処理する。

専門員

課等

上司の命を受け、相当の専門的な知識又は経験を必要とする事務に従事する。

主席

本部又は課等

上司の命を受け、特に命ぜられた相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

主任

部、本部又は課等

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

2 前条及び前項に規定する職のほか、次の表の上欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

組織

職務

大学・産業創生統括監

政策創造部

上司の命を受け、高等教育機関と連携した若者の就学及び就業の促進並びに産業振興をはじめとした地域の活力向上及び持続的な発展に関する事項を統括整理する。

文化・スポーツ交流統括監

未来創生文化部

上司の命を受け、文化又はスポーツを通じた交流に関する事項を統括整理する。

感染症・疾病予防統括監

保健福祉部

上司の命を受け、感染症の発生及びまん延の防止並びに疾病の予防に関する事項を統括整理する。

産業振興統括監

商工労働観光部

上司の命を受け、産業の振興に関する事項を統括整理する。

みどり戦略推進統括監

農林水産部

上司の命を受け、みどりの食料システム戦略に関する事項を統括整理する。

県土強靱化統括監

県土整備部

上司の命を受け、県土強じん化に関する事項を統括整理する。

人権教育啓発推進センター所長

未来創生文化部

上司の命を受け、徳島県立人権教育啓発推進センターの業務(指定管理者が行うものを除く。)に関する事項を総括整理する。

男女共同参画総合支援センター所長

未来創生文化部

上司の命を受け、徳島県立男女共同参画総合支援センターの業務(指定管理者が行うものを除く。)に関する事項を総括整理する。

万博推進幹

徳島県東京本部及び徳島県関西本部

上司の命を受け、二千二十五年日本国際博覧会への参画及びこれを契機とした県の魅力発信の推進に関する事務を処理する。

県政広報幹

秘書課

上司の命を受け、報道機関との連絡及び調整に関する事務を処理する。

地域医療推進幹

医療政策課

上司の命を受け、地域医療行政の推進に関する事務を処理する。

海外戦略調整幹

商工政策課

上司の命を受け、東アジア及び東南アジアに係る県の重要施策又は重要事業の調整に関する事務を処理する。

魅力発信幹

観光政策課

上司の命を受け、県の観光事業における情報の発信に関する事務を処理する。

航空消防防災担当室長

消防保安課

上司の命を受け、航空消防に係る施策の企画及び調整に関する事務を処理する。

消費者行政グローバル担当室長

消費者くらし安全局消費者政策課

上司の命を受け、消費者施策に係る国際的な取組の推進に関する施策の企画及び調整に関する事務を処理する。

広域行政担当室長

万博推進課

上司の命を受け、広域行政に係る施策の企画及び調整に関する事務を処理する。

プロジェクト担当室長

文化・未来創造課

上司の命を受け、徳島文化芸術ホール(仮称)の整備に向けた取組に関する事務を処理する。

国保運営担当室長

国保・地域共生課

上司の命を受け、国民健康保険の運営及び医療費の適正化に係る施策の企画及び調整に関する事務を処理する。

新技術活用担当室長

新未来産業課

上司の命を受け、先端的なものづくり技術の振興に係る施策の企画及び調整に関する事務を処理する。

家畜防疫対策担当室長

畜産振興課

上司の命を受け、家畜防疫対策に係る施策の企画及び調整に関する事務を処理する。

水産基盤・国営担当室長

生産基盤課

上司の命を受け、水産基盤の整備及び国営事業に係る施策の企画及び調整に関する事務を処理する。

強靱化・安全対策担当室長

道路整備課

上司の命を受け、道路施設の強靱化及び安全対策に係る施策の企画及び調整に関する事務を処理する。

盛土防災・事前復興担当室長

都市計画課

上司の命を受け、盛土防災並びに平常時及び災害発生時を通じた都市の保全に係る施策の企画及び調整に関する事務を処理する。

スマート会計担当室長

会計課

上司の命を受け、会計に関する事務処理の電子化及び一般歳入金のキャッシュレス化に係る施策の企画及び調整に関する事務を処理する。

公共入札担当室長

公共入札検査課

上司の命を受け、工事の入札の執行に関する事務を処理する。

運航安全管理幹

消防保安課

上司の命を受け、消防防災ヘリコプターの運航の安全の確保に関する事務を処理する。

課長

徳島県関西本部

上司の命を受け、徳島県関西本部の重要施策又は重要事業の推進に関する事務のうち高度の知識又は経験を必要とするものを処理する。

3 前条及び前二項に規定する職のほか、必要と認めるときは、次の表の上欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

組織

職務

副工事検査幹

公共入札検査課

上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする工事の検査に関する事務を処理する。

工事検査員

公共入札検査課

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする工事の検査に関する事務を処理する。

車庫長

管財課

上司の命を受け、専用自動車、共用自動車及び貸出自動車の管理及び運行に関する業務に従事する。

衛視長

管財課

上司の命を受け、庁舎内外の警備及び整理に関する業務を処理する。

副車庫長

管財課

上司の命を受け、車庫長の職務を助ける。

副衛視長

管財課

上司の命を受け、衛視長の職務を助ける。

船長

漁業管理調整課

上司の命を受け、乗組員を指揮監督し、船舶の運航に関する船務に従事する。

副船長

漁業管理調整課

上司の命を受け、船長の職務を助ける。

機関長

漁業管理調整課

上司の命を受け、機関員を指揮監督し、船舶の機関に関する船務に従事する。

副工事検査員

公共入札検査課

上司の命を受け、工事の検査に関する事務を処理する。

工事検査主席

公共入札検査課

上司の命を受け、工事の検査に関する相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

(昭四二規則七八・昭四四規則八五・昭四五規則二四・昭四六規則二六・昭四八規則二七・昭四九規則三〇・昭五一規則三五・昭五二規則二〇・昭五三規則二七・昭五五規則二八・昭五五規則三〇・昭六一規則二一・昭六二規則二四・昭六三規則二〇・平元規則三四・平二規則二〇・平三規則二一・平四規則三三・平五規則二八・平六規則一〇・平七規則三九・平八規則一六・平九規則四三・平一〇規則三三・平一一規則三・平一一規則二八・平一二規則八八・平一三規則三五・平一六規則三二・平一七規則五九・平一八規則五〇・平一九規則六・平一九規則四三・平一九規則七二・平二〇規則三一・平二〇規則七三・平二一規則三一・平二二規則二四・平二二規則三九・平二三規則一七・平二三規則二七・一部改正、平二四規則三二・旧第十三条繰下・一部改正、平二五規則三一・平二五規則四七・平二六規則四四・平二六規則五七・平二七規則三二・平二八規則四二・平二九規則三一・平三〇規則二六・平三一規則四一・令二規則五三・令二規則六三・令三規則二二・令四規則三〇・令五規則三一・一部改正)

(主任主事等)

第十九条 前二条に規定する職のほか、部、本部又は課等に別表第四の上欄に掲げる職のうち必要な職を置き、その職務は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

(昭四二規則七八・昭四九規則三〇・昭五三規則二七・昭六一規則二一・昭六三規則二〇・平六規則一〇・平一一規則三・平一一規則二八・平一二規則八八・平一三規則三五・平一七規則五九・平二一規則三一・平二二規則二四・一部改正、平二四規則三二・旧第十四条繰下・一部改正、平二五規則三一・平二六規則四四・平三〇規則二六・一部改正)

(職員の駐在)

第二十条 本部長及び課長(第十七条第一項に規定する課長をいう。)は、事務執行のため、必要と認める箇所に所属職員を駐在させることができる。

(昭四二規則七八・平一三規則三五・平一七規則五九・平二〇規則三一・平二〇規則七三・平二一規則三一・平二二規則二四・平二三規則二七・一部改正、平二四規則三二・旧第十五条繰下・一部改正、平二九規則三一・一部改正)

(職務の代行)

第二十一条 本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、知事が指定する職員がその職務を代行する。ただし、やむを得ない事由により知事が本部長の職務を代行する職員を指定することができないときは、副本部長が、その職務を代行する。

(平二四規則三二・追加、平二五規則三一・平二六規則四四・一部改正)

第三款 会計管理者

(平二四規則三二・款名追加)

(事務の代理)

第二十二条 法第百七十条第三項の規定により会計管理者の事務を代理する職員は、出納局長、出納局副局長及び出納局会計課長の職にある職員とし、その代理する順序は、出納局長、出納局副局長、出納局会計課長の順序とする。

(平一九規則六・追加、平一九規則四三・一部改正、平二四規則三二・旧第十五条の二繰下・一部改正)

(職務の代行)

第二十三条 会計管理者が欠けたときは、知事が指定する職員が、その職務を代行する。

(平一九規則六・追加、平二四規則三二・旧第十五条の三繰下)

第二節 東部各局

(平二四規則三二・追加、平三〇規則二六・改称)

第一款 名称等

(平二四規則三二・追加、平三〇規則二六・旧第二款繰上・改称)

第二十四条 次の表の上欄に掲げる部については、それぞれ同表の下欄に掲げる東部各局を当該部を構成する機関とする。

東部各局

名称

位置

所管区域

経営戦略部

徳島県東部県税局

徳島市新蔵町一丁目

徳島市 鳴門市 小松島市 吉野川市 阿波市 勝浦郡 名東郡 名西郡 板野郡

保健福祉部

徳島県東部保健福祉局

徳島市新蔵町一丁目

徳島市 鳴門市 小松島市 吉野川市 阿波市 勝浦郡 名東郡 名西郡 板野郡

農林水産部

徳島県東部農林水産局

徳島市新蔵町一丁目

徳島市 鳴門市 小松島市 吉野川市 阿波市 勝浦郡 名東郡 名西郡 板野郡

県土整備部

徳島県東部県土整備局

徳島市南末広町

徳島市 鳴門市 小松島市 吉野川市 阿波市 勝浦郡 名東郡 名西郡 板野郡

(平二四規則三二・追加、平三〇規則二六・旧第三十九条繰上・一部改正)

第二款 内部組織等及び分掌事務

(平三〇規則二六・款名追加)

(内部組織等)

第二十五条 前条に規定する位置以外の位置に置かれる内部組織を、次の表の上欄に掲げる東部各局の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる位置に置く。

東部各局

位置

徳島県東部県税局

吉野川庁舎

吉野川市川島町

自動車税庁舎

徳島市応神町

徳島県東部農林水産局

吉野川庁舎

吉野川市川島町

徳島県東部県土整備局

吉野川庁舎

吉野川市川島町

2 徳島県東部保健福祉局に、次の表の上欄に掲げる徳島県保健所を併置し、その位置及び所管区域は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

徳島県保健所

位置

所管区域

徳島県徳島保健所

徳島市新蔵町三丁目

徳島市 鳴門市 小松島市 勝浦郡 名東郡 名西郡 板野郡

徳島県吉野川保健所

吉野川市鴨島町

吉野川市 阿波市

(平二四規則三二・追加、平二八規則四二・一部改正、平三〇規則二六・旧第四十条繰上・一部改正)

(分掌事務)

第二十六条 東部各局の分掌事務は、別表第五に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、東部各局の所管区域と総合県民局の所管区域とにわたる事案等に係る事務については、別に定めのあるものを除くほか、当該事務を所掌する部等において処理するものとする。ただし、主管部長(当該事務を所掌する部の長をいう。以下同じ。)において必要があると認めるときは、当該事務を処理する東部各局又は総合県民局を指定してこれに処理させることができる。

(平二四規則三二・追加、平二五規則三一・一部改正、平三〇規則二六・旧第四十一条繰上・一部改正)

(所属職員の分掌事務)

第二十七条 東部各局に所属する職員の分掌事務は、これらの長が定めるものとする。

(平二四規則三二・追加、平三〇規則二六・旧第四十二条繰上)

第三款 職及び職務

(平三〇規則二六・款名追加)

(局長等)

第二十八条 東部各局に、局長を置き、その職務は、上司の命を受け、当該東部各局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督するものとする。

2 前項に規定する職のほか、東部各局に、副局長を置き、その職務は、上司の命を受け、局長を補佐するものとする。

3 前二項に規定する職のほか、東部各局に、次長を置き、その職務は、上司の命を受け、東部各局の事務に関し特に命ぜられた事項を総括整理するものとする。

(平二四規則三二・追加、平三〇規則二六・旧第四十三条繰上・一部改正)

(主幹等)

第二十九条 前条に規定する職のほか、必要と認めるときは、東部各局(以下この条において「局」という。)に、次の表の上欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

職務

主幹

上司の命を受け、局の事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。

課長

上司の命を受け、局の重要施策又は重要事業の推進に関する事務のうち高度の知識又は経験を必要とするものを処理する。

課長補佐

上司の命を受け、局の重要施策又は重要事業の推進に関する事務に従事する。

主任専門員

上司の命を受け、高度の専門的な知識又は経験を必要とする事務に従事する。

主査

上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

係長

上司の命を受け、局の事務に関し命ぜられた事項を処理する。

専門員

上司の命を受け、相当の専門的な知識又は経験を必要とする事務に従事する。

主席

上司の命を受け、特に命ぜられた相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

主任

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

(平二四規則三二・追加、平二七規則三二・一部改正、平三〇規則二六・旧第四十四条繰上・一部改正、平三一規則四一・一部改正)

(主任主事等)

第三十条 前二条に規定する職のほか、東部各局に、別表第四の上欄に掲げる職のうち必要な職を置き、その職務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(平二四規則三二・追加、平三〇規則二六・旧第四十五条繰上・一部改正)

(職員の駐在)

第三十一条 局長(第二十八条第一項に規定する局長をいう。次条において同じ。)は、事務執行のため、必要と認める箇所に所属職員を駐在させることができる。

(平二四規則三二・追加、平三〇規則二六・旧第四十六条繰上・一部改正)

(職務の代行)

第三十二条 局長に事故があるとき、又は局長が欠けたときは、知事が指定する職員が、その職務を代行する。ただし、やむを得ない事由により知事が局長の職務を代行する職員を指定することができないときは、局長があらかじめ指定する副局長が、その職務を代行する。

(平二四規則三二・追加、平三〇規則二六・旧第四十七条繰上)

第三節 センター等

(平三〇規則二六・追加)

第一款 設置等

(平三〇規則二六・追加)

(法令又は条例の規定により設置されたセンター等の名称等)

第三十三条 次の表の上欄に掲げる部及び局については、それぞれ同表の下欄に掲げる法令又は条例の規定により設置された機関を当該部又は局を構成する機関とする。

部及び局

法令又は条例の規定により設置された機関

名称

位置

所管区域

危機管理環境部

徳島県立保健製薬環境センター

徳島市新蔵町三丁目


保健福祉部

徳島県立総合看護学校

徳島市鮎喰町二丁目


徳島県精神保健福祉センター

徳島市新蔵町三丁目


商工労働観光部

徳島県立工業技術センター

徳島市雑賀町


農林水産部

徳島県立農林水産総合技術支援センター

名西郡石井町


危機管理環境部消費者くらし安全局

徳島県食肉衛生検査所

徳島市不動本町二丁目


徳島県動物愛護管理センター

名西郡神山町


未来創生文化部こども未来局

徳島県中央こども女性相談センター

徳島市昭和町五丁目

徳島市 鳴門市 小松島市 吉野川市 阿波市 勝浦郡 名東郡 名西郡 板野郡

2 徳島県こども女性相談センターは、売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十四条第一項に規定する婦人相談所及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第三条第一項に規定する配偶者暴力相談支援センターとする。

3 徳島県中央こども女性相談センターに、徳島県立婦人保護施設しらぎく寮を併置し、その位置は、徳島市昭和町五丁目とする。

(平三〇規則二六・追加、令二規則五三・令三規則二二・令五規則三一・一部改正)

(その他の機関の設置等)

第三十四条 前条第一項に規定する機関のほか、次の表の上欄に掲げる部及び局に、それぞれ同表の下欄に掲げる機関を設置する。

機関

名称

設置の目的又は根拠法令

位置

危機管理環境部

徳島県防災人材育成センター

防災意識の啓発及び知識の普及並びに防災人材の育成を図るため

板野郡北島町

経営戦略部

徳島県自治研修センター

県及び市町村の職員の研修を行うため

徳島市南庄町五丁目

未来創生文化部

徳島県文化の森振興センター

徳島県文化の森総合公園文化施設の運営を総合的に推進するため

徳島市八万町

保健福祉部

徳島県障がい者相談支援センター

身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十一条第一項及び知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十二条第一項

徳島市南矢三町二丁目

徳島県発達障がい者総合支援センター

発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項

小松島市中田町

商工労働観光部

徳島県産業人材育成センター

職業訓練の充実及び就職支援の強化並びに産業人材の育成を図るため

徳島市万代町一丁目

農林水産部

徳島県家畜防疫衛生センター

家畜伝染病予防及び家畜衛生対策を総合的に推進するため

徳島市南庄町五丁目

県土整備部

徳島県阿南安芸自動車道用地推進センター

阿南安芸自動車道及び一般国道五十五号牟岐バイパス並びに阿南安芸自動車道に連結する道路の用地取得に関する事務を処理するため

阿南市富岡町

未来創生文化部こども未来局

徳島県立徳島学院

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十四条及び児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第三十六条

鳴門市大麻町

2 次の表の上欄に掲げる機関については、それぞれ同表の下欄に掲げる法令又は条例の規定により設置された機関を当該上欄に掲げる機関を構成する機関とする。

機関

法令又は条例の規定により設置された機関

名称

位置

所管区域

徳島県文化の森振興センター

徳島県立図書館(以下「図書館」という。)

徳島市八万町


徳島県立博物館(以下「博物館」という。)

徳島市八万町


徳島県立近代美術館(以下「美術館」という。)

徳島市八万町


徳島県立文書館(以下「文書館」という。)

徳島市八万町


徳島県立二十一世紀館(以下「二十一世紀館」という。)

徳島市八万町


徳島県立鳥居龍蔵記念博物館(以下「鳥居記念館」という。)

徳島市八万町


徳島県産業人材育成センター

徳島県立中央テクノスクール

徳島市南末広町


徳島県立南部テクノスクール

阿南市桑野町


徳島県立西部テクノスクール

美馬郡つるぎ町


徳島県家畜防疫衛生センター

徳島県徳島家畜保健衛生所

徳島市南庄町五丁目

徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 勝浦郡 名東郡 名西郡神山町 那賀郡 海部郡 板野郡松茂町、北島町、藍住町及び板野町

徳島県西部家畜保健衛生所

吉野川市鴨島町

吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 名西郡石井町 板野郡上板町 美馬郡 三好郡

3 徳島県防災人材育成センターに、消防組織法第五十一条第一項に規定する消防学校を併置し、その名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

徳島県消防学校

板野郡北島町

(平三〇規則二六・追加、令二規則五三・令三規則二二・令四規則三〇・令五規則一七・令五規則三一・一部改正)

第二款 内部組織及び分掌事務

(平三〇規則二六・追加)

(内部組織)

第三十五条 徳島県立農林水産総合技術支援センターに、次の表の上欄に掲げる課、農業支援センター及び農業大学校(以下「センター内課等」という。)を置き、その位置は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

課、農業支援センター及び農業大学校

位置

経営推進課

徳島市万代町一丁目

経営研究課

名西郡石井町

農産園芸研究課

名西郡石井町

資源環境研究課

名西郡石井町

畜産研究課

板野郡上板町

水産研究課

鳴門市瀬戸町

海部郡美波町

高度技術支援課

名西郡石井町

徳島農業支援センター

徳島市新蔵町一丁目

鳴門藍住農業支援センター

板野郡藍住町

阿南農業支援センター

阿南市富岡町

美波農業支援センター

海部郡美波町

吉野川農業支援センター

吉野川市川島町

美馬農業支援センター

美馬市脇町

三好農業支援センター

三好市池田町

農業大学校

名西郡石井町

2 徳島県立農林水産総合技術支援センターに病害虫防除所を置き、その名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

徳島県立農林水産総合技術支援センター病害虫防除所

名西郡石井町

3 徳島県立農林水産総合技術支援センター高度技術支援課及び農業支援センターは、農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第十二条第一項に規定する普及指導センターとする。

4 次の表の上欄に掲げる機関に、それぞれ同表の下欄に掲げる支所を置く。

機関

支所

名称

位置

分担区域

徳島県食肉衛生検査所

徳島県食肉衛生検査所西部支所

美馬市脇町

美馬市 三好市 美馬郡 三好郡

徳島県徳島家畜保健衛生所

徳島県徳島家畜保健衛生所阿南支所

阿南市日開野町

阿南市 那賀郡 海部郡

5 次の表の上欄に掲げる機関にあつては、前条第一項又は第二項に規定する位置以外の位置に置かれる内部組織を、それぞれ同表の下欄に掲げる位置に置く。

機関

位置

徳島県発達障がい者総合支援センター

美馬庁舎

美馬市美馬町

徳島県西部家畜保健衛生所

東みよし庁舎

三好郡東みよし町

(平三〇規則二六・追加、平三一規則四一・一部改正)

(分掌事務)

第三十六条 センター等の分掌事務は、別表第六に掲げるとおりとする。

2 センター内課等及び徳島県立農林水産総合技術支援センター病害虫防除所の分担事務は、徳島県立農林水産総合技術支援センターの長が定めるものとする。

3 第一項の規定にかかわらず、二以上のセンター等の所管区域にわたる事案等に係る事務については、別に定めのあるものを除くほか、当該事務を所掌する部等において処理するものとする。ただし、主管部長において必要があると認めるときは、当該事務を処理するセンター等を指定してこれに処理させることができる。

4 第一項及び前項の規定にかかわらず、センター等の所管区域と東部各局又は総合県民局の所管区域とにわたる事案等に係る事務については、別に定めのあるものを除くほか、当該事務を所掌する部等において処理するものとする。ただし、主管部長において必要があると認めるときは、当該事務を処理する東部各局、センター等又は総合県民局を指定してこれに処理させることができる。

(平三〇規則二六・追加)

(所属職員の分掌事務)

第三十七条 センター等に所属する職員の分掌事務は、当該センター等の長が定めるものとする。

(平三〇規則二六・追加)

第三款 職及び職務

(平三〇規則二六・追加)

(所長)

第三十八条 センター等に所長(徳島県消防学校、徳島県食肉衛生検査所、徳島県立婦人保護施設しらぎく寮、図書館、博物館、美術館、文書館、二十一世紀館、鳥居記念館、徳島県立徳島学院、徳島県保健所、徳島県診療所、徳島県立総合看護学校及び徳島県家畜保健衛生所にあつてはそれぞれの機関の名称を冠した長、徳島県職業能力開発校にあつては校長。以下この款において「所長」という。)を置く。

2 所長は、上司の命を受け、当該機関の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(平三〇規則二六・追加、令二規則五三・令五規則三一・一部改正)

(副所長等)

第三十九条 前条に規定する職のほか、次の表の上欄に掲げる職をそれぞれ同表の下欄に掲げる機関に置く。

機関

副所長

一 徳島県自治研修センター

二 徳島県文化の森振興センター

三 徳島県中央こども女性相談センター

四 徳島県立工業技術センター

五 徳島県家畜防疫衛生センター

六 徳島県立農林水産総合技術支援センター

副校長

一 徳島県消防学校

二 徳島県立総合看護学校

三 徳島県職業能力開発校

副館長

一 図書館

二 博物館

三 美術館

四 文書館

五 二十一世紀館

六 鳥居記念館

次長

一 徳島県防災人材育成センター

二 徳島県立保健製薬環境センター

三 徳島県食肉衛生検査所

四 徳島県動物愛護管理センター

五 徳島県こども女性相談センター

六 徳島県立徳島学院

七 徳島県保健所

八 徳島県精神保健福祉センター

九 徳島県障がい者相談支援センター

十 徳島県発達障がい者総合支援センター

十一 徳島県立工業技術センター

十二 徳島県家畜保健衛生所

十三 徳島県阿南安芸自動車道用地推進センター

副課長

一 徳島県立埋蔵文化財総合センター

二 徳島県産業人材育成センター

2 副所長、副校長、副館長及び副課長の職務は、上司の命を受け、所長を補佐するものとする。

3 次長の職務は、上司の命を受け、所長を補佐し、又は特に高度の知識若しくは経験を必要とする事項を総括整理するものとする。

(平三〇規則二六・追加、平三一規則四一・令二規則五三・令三規則二二・令五規則三一・一部改正)

(課長等)

第四十条 前二条に規定する職のほか、次の表の上欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

課長

徳島県立農林水産総合技術支援センターの課

上司の命を受け、課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

農業大学校長

農業大学校

上司の命を受け、農業大学校の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

農業支援センター所長

農業支援センター

上司の命を受け、農業支援センターの事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

教頭

農業大学校

上司の命を受け、農業大学校長を補佐し、及び農業大学校の教務を整理し、処理する。

病害虫防除所長

病害虫防除所

上司の命を受け、病害虫防除所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

副課長

徳島県立農林水産総合技術支援センターの課

上司の命を受け、課長を補佐する。

支所長

支所

上司の命を受け、支所の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

支所長補佐

必要な支所

上司の命を受け、支所長を補佐する。

(平三〇規則二六・追加)

(主幹等)

第四十一条 前三条に規定する職のほか、必要と認めるときは、次の表の上欄に掲げる職をセンター等又はセンター内課等に置き、その職務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

職務

主幹

上司の命を受け、センター等の事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。

課長

上司の命を受け、センター等の重要施策又は重要事業の推進に関する事務又は試験研究のうち高度の知識又は経験を必要とするものを処理する。

統括研究員

上司の命を受け、センター等の重要施策又は重要事業の推進に関する試験研究のうち高度の知識又は経験を必要とするものを処理する。

課長補佐

上司の命を受け、センター等又はセンター内課等の重要施策又は重要事業の推進に関する事務に従事する。

主任専門員

上司の命を受け、高度の専門的な知識又は経験を必要とする事務に従事する。

上席研究員

上司の命を受け、センター等の重要施策又は重要事業の推進に関する試験研究の業務に従事する。

上席学芸員

上司の命を受け、博物館、美術館又は鳥居記念館の重要施策又は重要事業の推進に関する資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これらと関連する業務に従事する。

主査

上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

専門研究員

上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする試験研究の業務に従事する。

専門学芸員

上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これらと関連する業務に従事する。

係長

上司の命を受け、センター等又はセンター内課等の事務に関し命ぜられた事項を処理する。

専門員

上司の命を受け、相当の専門的な知識又は経験を必要とする事務に従事する。

研究係長

上司の命を受け、センター等又はセンター内課等の試験研究の業務に関し命ぜられた事項を処理する。

学芸係長

上司の命を受け、博物館、美術館又は鳥居記念館の資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これらと関連する業務に関し命ぜられた事項を処理する。

主席

上司の命を受け、特に命ぜられた相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

主任

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は試験研究の業務に従事する。

2 前三条及び前項に規定する職のほか、次の表の上欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる機関に置き、その職務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

機関

職務

アグリサイエンスゾーン推進幹

徳島県立農林水産総合技術支援センター

上司の命を受け、農業分野における人材育成及び研究開発のための高等教育機関等との連携に関する事務を処理する。

フォレストサイエンスゾーン推進幹

徳島県立農林水産総合技術支援センター

上司の命を受け、林業分野における人材育成及び研究開発のための高等教育機関等との連携に関する事務を処理する。

マリンサイエンスゾーン推進幹

徳島県立農林水産総合技術支援センター

上司の命を受け、漁業分野における人材育成及び研究開発のための高等教育機関等との連携に関する事務を処理する。

研究部長

徳島県立工業技術センター

上司の命を受け、徳島県立工業技術センターの研究業務を整理し、処理する。

事務長

徳島県立総合看護学校

上司の命を受け、学校の事務を処理する。

3 前三条及び前二項に規定する職のほか、必要と認めるときは、次の表の上欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる機関に置き、その職務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

機関

職務

教頭

徳島県消防学校

徳島県立総合看護学校

徳島県職業能力開発校

上司の命を受け、学校の教務を整理し、処理する。

教務主任

徳島県立総合看護学校

上司の命を受け、教務に関する事務を処理する。

4 前三条及び前三項に規定する職のほか、必要と認めるときは、次の表の上欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げるセンター内課等に置き、その職務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

センター内課等

職務

県北分室長

水産研究課

上司の命を受け、課の事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。

教授

農業大学校

上司の命を受け、研修生若しくは学生に教授し、その研究を指導し、又は高度の知識若しくは経験を必要とする研究に従事する。

准教授

農業大学校

上司の命を受け、研修生若しくは学生に教授し、その研究を指導し、又は知識若しくは経験を必要とする研究に従事する。

船長

水産研究課

上司の命を受け、乗組員を指揮監督し、船舶の運航に関する船務に従事する。

副船長

水産研究課

上司の命を受け、船長の職務を助ける。

機関長

水産研究課

上司の命を受け、機関員を指揮監督し、船舶の機関に関する船務に従事する。

助教

農業大学校

上司の命を受け、研修生若しくは学生に教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

(平三〇規則二六・追加、平三一規則八・平三一規則四一・令二規則五三・令三規則二二・一部改正)

(主任主事等)

第四十二条 第三十八条から前条までに規定する職のほか、センター等又はセンター内課等に、別表第四の上欄に掲げる職のうち必要な職を置き、その職務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(平三〇規則二六・追加)

第四十三条 削除

(令四規則三〇)

(職員の駐在)

第四十四条 所長は、事務執行のため、必要と認める箇所に所属職員を駐在させることができる。

(平三〇規則二六・追加)

(職務の代行)

第四十五条 所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、知事が指定する職員が、その職務を代行する。ただし、やむを得ない事由により知事が所長の職務を代行する職員を指定することができないときは、補佐職の職にある者(補佐職が置かれていないセンター等にあつては、知事があらかじめ別に指定する者)が、その職務を代行する。

(平三〇規則二六・追加)

第四節 総合県民局

(平三〇規則二六・節名追加)

第一款 名称等

(平三〇規則二六・款名追加)

第四十六条 総合県民局の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。

名称

位置

所管区域

徳島県南部総合県民局

阿南庁舎

阿南市富岡町

阿南市領家町

阿南市 那賀郡 海部郡

那賀庁舎

那賀郡那賀町

美波庁舎

海部郡美波町

徳島県西部総合県民局

美馬庁舎

美馬市脇町

美馬市 三好市 美馬郡 三好郡

三好庁舎

三好市池田町

(平一七規則五九・追加、平一八規則二・平一八規則五〇・平二〇規則三一・一部改正、平二四規則三二・旧第十六条繰下、平三〇規則二六・旧第四十八条繰上・一部改正)

第二款 内部組織等及び分掌事務

(平三〇規則二六・款名追加)

(内部組織等)

第四十七条 次の表の上欄に掲げる総合県民局に、それぞれ同表の中欄に掲げる部又は室を置き、その位置は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

総合県民局

部又は室

位置

徳島県南部総合県民局

地域創生防災部

農林水産部

阿南庁舎

阿南市富岡町

美波庁舎

海部郡美波町

保健福祉環境部

阿南庁舎

阿南市領家町

美波庁舎

海部郡美波町

県土整備部

阿南庁舎

阿南市富岡町

那賀庁舎

那賀郡那賀町

美波庁舎

海部郡美波町

出納室

阿南市富岡町

徳島県西部総合県民局

地域創生観光部

保健福祉環境部

農林水産部

県土整備部

美馬庁舎

美馬市脇町

三好庁舎

三好市池田町

出納室

三好市池田町

2 次の表の第一欄に掲げる総合県民局に、それぞれ同表の第二欄に掲げる徳島県保健所及び徳島県こども女性相談センターを併置し、その位置及び所管区域は、それぞれ同表の第三欄及び第四欄のとおりとする。

総合県民局

徳島県保健所及び徳島県こども女性相談センター

位置

所管区域

徳島県南部総合県民局

徳島県阿南保健所

阿南市領家町

阿南市 那賀郡

徳島県美波保健所

海部郡美波町

海部郡

徳島県南部こども女性相談センター

阿南市領家町

阿南市 那賀郡 海部郡

徳島県西部総合県民局

徳島県美馬保健所

美馬市穴吹町

美馬市 美馬郡

徳島県三好保健所

三好市池田町

三好市 三好郡

徳島県西部こども女性相談センター

美馬市穴吹町

美馬市 三好市 美馬郡 三好郡

(平一七規則五九・追加、平一八規則二・平一八規則五〇・平一九規則四三・平二〇規則三一・平二一規則三一・平二二規則二四・一部改正、平二四規則三二・旧第十七条繰下・一部改正、平二五規則三一・平二五規則五三・一部改正、平三〇規則二六・旧第四十九条繰上・一部改正、平三一規則四一・令二規則七一・一部改正)

(分掌事務)

第四十八条 総合県民局の部又は室の分掌事務は、別表第七に掲げるとおりとする。

2 前項の規定によつては分掌の明らかでない事務があるときは、別に定めがあるもののほか、総合県民局の長がその分掌を決定するものとする。

3 前二項の規定にかかわらず、各総合県民局の所管区域にわたる事案等に係る事務については、別に定めのあるものを除くほか、当該事務を所掌する部等において処理するものとする。ただし、主管部長において必要があると認めるときは、当該事務を処理する総合県民局を指定してこれに処理させることができる。

(平一七規則五九・追加、平二〇規則三一・平二三規則二七・一部改正、平二四規則三二・旧第十八条繰下・一部改正、平二五規則三一・一部改正、平三〇規則二六・旧第五十条繰上・一部改正)

(所属職員の分掌事務)

第四十九条 総合県民局に所属する職員の分掌事務は、これらの長が定めるものとする。

(平二四規則三二・追加、平三〇規則二六・旧第五十一条繰上)

第三款 職及び職務

(平三〇規則二六・款名追加)

(局長等)

第五十条 総合県民局に、局長を置き、その職務は、上司の命を受け、所管区域内における総合的施策の企画立案及び調整を行うほか、当該総合県民局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督するものとする。

2 前項に規定する職のほか、総合県民局に、副局長を置き、その職務は、上司の命を受け、局長を補佐するものとする。

(平一七規則五九・追加、平二一規則三一・平二三規則二七・一部改正、平二四規則三二・旧第十九条繰下、平三〇規則二六・旧第五十二条繰上・一部改正)

(部長等)

第五十一条 前条に規定する職のほか、次の表の上欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

部長

上司の命を受け、部の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

副部長

必要な部

上司の命を受け、部長を補佐する。

次長

必要な部

上司の命を受け、部長を補佐し、又は部の事務に関し特に命ぜられた事項を総括整理する。

室長

上司の命を受け、室の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 前条及び前項に規定する職のほか、地域創生防災部及び地域創生観光部に政策調査幹を置き、その職務は、上司の命を受け、総合県民局の重要施策に係る調査に関する事務を処理し、及び総合県民局の政策調整業務に従事する職員を指揮監督するものとする。

(平一七規則五九・追加、平一八規則五〇・平一九規則四三・一部改正、平二四規則三二・旧第二十条繰下・一部改正、平二九規則三一・一部改正、平三〇規則二六・旧第五十三条繰上・一部改正、平三一規則四一・令二規則七一・一部改正)

(企画幹等)

第五十二条 前二条に規定する職のほか、必要と認めるときは、次の表の上欄に掲げる職を総合県民局の部又は室に置き、その職務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

職務

企画幹

上司の命を受け、特に命ぜられた部の重要施策又は重要事業の推進に関する事務を処理する。

主幹

上司の命を受け、部の事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。

課長

上司の命を受け、部の重要施策又は重要事業の推進に関する事務のうち高度の知識又は経験を必要とするものを処理する。

課長補佐

上司の命を受け、部の重要施策又は重要事業の推進に関する事務に従事する。

室長補佐

上司の命を受け、室の重要施策又は重要事業の推進に関する事務に従事する。

主任専門員

上司の命を受け、高度の専門的な知識又は経験を必要とする事務に従事する。

主査

上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

係長

上司の命を受け、部又は室の事務に関し命ぜられた事項を処理する。

専門員

上司の命を受け、相当の専門的な知識又は経験を必要とする事務に従事する。

主席

上司の命を受け、特に命ぜられた相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

主任

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

2 前二条及び前項に規定する職のほか、必要と認めるときは、次の表の上欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

副工事検査幹

出納室

上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする工事の検査に関する事務を処理する。

工事検査員

出納室

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする工事の検査に関する事務を処理する。

副工事検査員

出納室

上司の命を受け、工事の検査に関する事務を処理する。

工事検査主席

出納室

上司の命を受け、工事の検査に関する相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

(平一七規則五九・追加、平二一規則三一・平二二規則二四・一部改正、平二四規則三二・旧第二十一条繰下・一部改正、平二四規則五〇・平二六規則四四・平二七規則三二・平二九規則三一・一部改正、平三〇規則二六・旧第五十四条繰上・一部改正、平三一規則四一・一部改正)

(主任主事等)

第五十三条 前三条に規定する職のほか、総合県民局の部又は室に、別表第四の上欄に掲げる職のうち必要な職を置き、その職務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(平一七規則五九・追加、平二二規則二四・一部改正、平二四規則三二・旧第二十二条繰下・一部改正、平三〇規則二六・旧第五十五条繰上・一部改正)

(職員の駐在)

第五十四条 局長(第五十条第一項に規定する局長をいう。次条において同じ。)は、事務執行のため、必要と認める箇所に所属職員を駐在させることができる。

(平一七規則五九・追加、平二四規則三二・旧第二十三条繰下、平三〇規則二六・旧第五十六条繰上・一部改正)

(職務の代行)

第五十五条 局長に事故があるとき、又は局長が欠けたときは、知事が指定する職員が、その職務を代行する。ただし、やむを得ない事由により知事が局長の職務を代行する職員を指定することができないときは、副局長が、その職務を代行する。

(平一七規則五九・追加、平一九規則六・平二一規則三一・一部改正、平二四規則三二・旧第二十四条繰下、平三〇規則二六・旧第五十七条繰上)

第五節 その他の職及び職務

(平三〇規則二六・追加)

第五十六条 第十七条から第十九条まで、第二十八条から第三十条まで、第三十八条から第四十二条まで及び第五十条から第五十三条までに規定する職のほか、必要と認めるときは、知事の事務部局に政策監補を置き、その職務は、上司の命を受け、知事が指定する特定重要施策に係る企画及び調整に関する事務を総括管理するものとする。

2 前項に規定する職のほか、必要と認めるときは、知事の事務部局に理事を置き、その職務は、上司の命を受け、特に命ぜられた事務を総括整理し、及び知事が指定する部の重要施策に参画するものとする。

(平三〇規則二六・追加、平三一規則四一・令二規則五三・令三規則二二・一部改正)

第三章 附属機関

(平一七規則五九・旧第四章繰下、平二〇規則三一・旧第五章繰下、平二三規則二七・旧第六章繰下、平二四規則三二・旧第七章繰上、平二五規則三一・旧第五章繰上、平三〇規則二六・旧第四章繰上)

第五十七条 附属機関の名称及び庶務を担当する組織は、別表第八に掲げるとおりとする。

(昭四二規則七八・昭六三規則二〇・平一三規則三五・一部改正、平一七規則五九・旧第二十九条繰下、平二〇規則三一・旧第三十九条繰下、平二三規則二七・旧第四十七条繰下、平二四規則三二・旧第六十八条繰下・一部改正、平二五規則三一・旧第六十九条繰上・一部改正、平三〇規則二六・旧第五十八条繰上・一部改正)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年規則第四九号)

この規則は、昭和四十二年五月十日から施行する。

(昭和四二年規則第六八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条の表、別表第五徳島県農業大学校の項並びに別表第六徳島県農業試験場の項及び同表徳島県林業試験場の項の改正規定は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四二年規則第一〇九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十三年五月一日から施行する。

(昭和四三年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第四五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び次項の規定は、昭和四十三年九月一日から施行する。

2 徳島県予算の編成及び執行に関する規則(昭和三十九年徳島県規則第四十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四三年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十六条の表の改正規定、第二十条第一項の改正規定、第二十一条第一項の表の改正規定、別表第二厚生課の項の改正規定及び別表第六の改正規定「徳島県立国府老人ホーム」を「徳島県立日和佐老人ホーム」に改める部分に限る。)は、昭和四十三年十一月一日から施行する。

(昭和四三年規則第八〇号)

この規則は、昭和四十四年一月一日から施行する。

(昭和四四年規則第三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第六徳島県農林事務所の項第五十六号の改正規定及び同表徳島県農業改良普及所の項第八号の改正規定は、昭和四十四年七月一日から施行する。

2 徳島県用度事業特別会計規則(昭和四十二年徳島県規則第二十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四四年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第八五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第九二号)

この規則は、昭和四十五年一月一日から施行する。

(昭和四五年規則第二四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 徳島県中小企業調停審議会規則(昭和三十三年徳島県規則第六十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 徳島県予算の編成及び執行に関する規則(昭和三十九年徳島県規則第四十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 徳島県物品購入審査委員会規則(昭和四十年徳島県規則第九十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 徳島県出先機関行政連絡会議設置規則(昭和四十三年徳島県規則第二十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四五年規則第四六号)

この規則は、昭和四十五年六月二十日から施行する。

(昭和四五年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第七五号)

この規則は、昭和四十五年十月一日から施行する。

(昭和四五年規則第八八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二公害対策室の項第六号の改正規定及び同項第五号の次の三号を加える改正規定中第七号に係る部分並びに別表第七の改正規定中徳島県公害対策審議会の項に係る部分は昭和四十五年十一月一日から、別表第六徳島県大阪事務所の項第七号の改正規定は同年十二月一日から施行する。

(昭和四六年規則第二六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 徳島県物品購入審査委員会規則(昭和四十年徳島県規則第九十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 公害紛争処理法施行細則(昭和四十六年徳島県規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四六年規則第四〇号)

この規則は、昭和四十六年五月一日から施行する。

(昭和四六年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第七五号)

この規則は、昭和四十六年九月一日から施行する。

(昭和四六年規則第八九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第一〇四号)

この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和四七年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二青少年婦人課の項第十六号の改正規定は、徳島県立由岐青少年キャンプ場の設置及び管理に関する条例(昭和四十七年徳島県条例第九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和四七年五月一五日)

(昭和四七年規則第五二号)

この規則は、昭和四十七年五月十五日から施行する。

(昭和四七年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第八八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第九四号)

この規則は、昭和四十七年十二月十八日から施行する。

(昭和四八年規則第二七号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年規則第四八号)

この規則は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(昭和四八年規則第八四号)

この規則は、徳島県青少年センターの設置及び管理に関する条例(昭和四十八年徳島県条例第四十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和四九年一月一三日)

(昭和四九年規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十六条の表徳島県立あさひ学園の項の改正規定は徳島県児童福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年徳島県条例第十号)中同条例附則ただし書に規定する改正規定の施行の日から、別表第二道路保全課の項第十四号の前に三号を加える改正規定中第十三号に係る部分及び別表第六徳島県土木事務所の項第五十一号の前に一号を加える改正規定は昭和四十九年四月三日から施行する。

(施行の日=昭和四九年四月一日)

(昭和四九年規則第五四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和三十四年徳島県規則第二十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四九年規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二林業課の項及び別表第六徳島県農林事務所の項の改正規定は、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十九号)の施行の日から施行する。

(昭和四九年規則第九一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第六徳島県准看護学院の項の改正規定中看護婦(看護士を含む。)に関する部分は、徳島県立看護学院の設置及び管理に関する条例(昭和五十年徳島県条例第十号)本則中看護婦科に関する部分並びに附則第五項及び第六項の規定の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和五〇年一〇月一日)

(徳島県予算の編成及び執行に関する規則の一部改正)

2 徳島県予算の編成及び執行に関する規則(昭和三十九年徳島県規則第四十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県職員被服等貸与規則の一部改正)

3 徳島県職員被服等貸与規則(昭和四十年徳島県規則第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五〇年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第七七号)

この規則は、昭和五十年十一月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第八七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第三号)

この規則は、昭和五十一年二月一日から施行する。

(昭和五一年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第七七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第八一号)

この規則は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(昭和五一年規則第八七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第二〇号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年規則第四六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県行政組織規則第十七条、別表第二工業課の項、別表第五及び別表第六の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五二年規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第八八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第二八号)

1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別表第二商政課の項第五号の次に一号を加える改正規定 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律及び小売商業調整特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第百五号)の施行の日

(施行の日=昭和五四年五月一四日)

 別表第二商政課の項第十二号の改正規定及び別表第七の改正規定(徳島県大規模小売店舗審議会に関する部分に限る。)

徳島県大規模小売店舗審議会設置条例(昭和五十四年徳島県条例第十四号)の施行の日

(施行の日=昭和五四年五月一四日)

 別表第二林業課の項第十号の改正規定 徳島県立青少年の森の設置及び管理に関する条例(昭和五十四年徳島県条例第十五号)の施行の日

(施行の日=昭和五四年五月七日)

2 徳島県会計規則(昭和三十九年徳島県規則第二十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 徳島県予算の編成及び執行に関する規則(昭和三十九年徳島県規則第四十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五四年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第二五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 徳島県予算の編成及び執行に関する規則(昭和三十九年徳島県規則第四十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 徳島県庁舎等管理規則(昭和四十五年徳島県規則第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 前項の規定による改正後の徳島県庁舎等管理規則様式第一号に相当する同項の規定による改正前の徳島県庁舎等管理規則様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五六年規則第六六号)

この規則は、昭和五十六年九月二十四日から施行する。ただし、別表第五の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(徳島県出先機関行政連絡会議設置規則の一部改正)

2 徳島県出先機関行政連絡会議設置規則(昭和四十三年徳島県規則第二十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五七年規則第四三号)

この規則は、昭和五十七年七月一日から施行する。ただし、別表第二老人福祉課の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第五一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十八年五月一日から施行する。

(昭和五八年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第七二号)

この規則は、昭和五十八年十二月一日から施行する。ただし、別表第二社会福祉課の項第二十五号の改正規定は、同年十一月二十四日から施行する。

(昭和五九年規則第二五号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、別表第二観光物産課の項第十五号の改正規定中「及び徳島県剣山スキー場」を「、徳島県剣山スキー場及び徳島県立南阿波ピクニック公園」に改める部分は、徳島県立南阿波ピクニック公園の設置及び管理に関する条例(昭和五十九年徳島県条例第七号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和五九年五月二二日)

(昭和五九年規則第四六号)

この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第三二号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第五〇号)

この規則は、昭和六十年九月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第二一号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、第十七条の改正規定は、同年六月十一日から施行する。

(昭和六一年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第二四号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第二〇号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(平成元年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第五九号)

この規則は、平成元年八月一日から施行する。

(平成元年規則第七〇号)

この規則は、平成元年十月一日から施行する。

(平成元年規則第七七号)

この規則は、平成元年十二月二十五日から施行する。

(平成二年規則第二〇号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。ただし、別表第二保健予防課の項の改正規定及び別表第六徳島県保健所の項の改正規定は、同年五月一日から施行する。

(平成二年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第三四号)

この規則は、平成三年八月一日から施行する。

(平成三年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条中徳島県行政組織規則別表第四の改正規定は、平成三年十一月一日から施行する。

(平成四年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第七四号)

この規則は、平成四年十一月二十四日から施行する。

(平成四年規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第三四号)

この規則は、平成五年六月一日から施行する。

(平成五年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第五四号)

1 この規則は、平成五年十一月一日から施行する。ただし、別表第二観光物産課の項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 徳島県事務委任規則(昭和四十二年徳島県規則第十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成五年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成五年十二月一日から施行する。

(平成六年規則第一〇号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。ただし、別表第二障害福祉課の項第五号の改正規定及び別表第七第十九号の改正規定は、心身障害者対策基本法の一部を改正する法律(平成五年法律第九十四号)附則第一項ただし書に定める規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成六年六月一日)

(平成六年規則第四四号)

この規則は、平成六年八月一日から施行する。

(平成七年規則第三九号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年規則第四九号)

この規則は、平成七年五月十五日から施行する。

(平成七年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第七九号)

この規則は、平成八年一月一日から施行する。ただし、第十七条の表東京事務所の項の改正規定は、同月十六日から施行する。

(平成八年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十七条の表物産観光事務所の項の改正規定は、平成九年一月一日から施行する。

(平成九年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第六五号)

この規則は、平成九年九月一日から施行する。

(平成一〇年規則第三三号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第六一号)

この規則は、平成十年八月一日から施行する。

(平成一〇年規則第七五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 徳島県予算の編成及び執行に関する規則(昭和三十九年徳島県規則第四十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 徳島県職員被服等貸与規則(昭和四十年徳島県規則第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一〇年規則第八八号)

この規則は、平成十年一二月一日から施行する。

(平成一一年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第二八号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第六一号)

この規則は、平成十一年十月一日から施行する。

(平成一一年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第八八号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一〇四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一二五号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別表第二生活衛生課の項第十二号及び第二十二号の改正規定並びに別表第七第三十三号の改正規定 平成十三年一月六日

 別表第二経営課の項第十三号の改正規定並びに別表第七の改正規定(同表第三十三号の改正規定を除く。) 平成十三年二月一日

(平成一二年規則第一二六号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年規則第三五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第四二号)

この規則は、平成十三年六月一日から施行する。

(平成一三年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第七五号)

この規則は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一三年規則第八〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第四三号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第七〇号)

この規則は、平成十四年十月二十六日から施行する。

(平成一五年規則第二八号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、別表第二健康増進課の項第八号の改正規定は、同年五月一日から施行する。

(平成一五年規則第四二号)

この規則は、平成十五年五月十九日から施行する。

(平成一五年規則第四七号)

この規則は、平成十五年七月一日から施行する。

(平成一五年規則第四九号)

この規則は、平成十五年七月十七日から施行する。

(平成一五年規則第五六号)

1 この規則は、平成十五年九月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定及び別表第六の改正規定は、公布の日から施行する。

2 徳島県職員被服等貸与規則(昭和四十年徳島県規則第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年規則第六二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定及び別表第七の改正規定は、平成十五年十一月四日から施行する。

2 徳島県庁舎等管理規則(昭和四十五年徳島県規則第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一六年規則第三二号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第五一号)

1 この規則は、平成十六年九月一日から施行する。

2 徳島県職員被服等貸与規則(昭和四十年徳島県規則第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一六年規則第五八号)

1 この規則は、平成十六年十月一日から施行する。

2 徳島県会計規則(昭和三十九年徳島県規則第二十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一六年規則第七〇号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年規則第一号)

この規則は、平成十七年二月一日から施行する。

(平成一七年規則第二号)

この規則は、平成十七年三月一日から施行する。

(平成一七年規則第五九号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第八六号)

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一八年規則第二号)

この規則は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、第一条中徳島県行政組織規則第十六条の表及び第十七条第一項の表の改正規定、第二十五条の表徳島県日和佐保健所の項及び徳島県立日和佐老人ホームの項の改正規定並びに別表第五徳島県立農林水産総合技術支援センターの項の改正規定(「海部郡日和佐町」を「海部郡美波町」に改める部分に限る。)は、同月三十一日から施行する。

(平成一八年規則第五〇号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第六六号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一八年規則第八〇号)

この規則は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年規則第六号)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第三条第一項の規定により出納長が在職する場合においては、改正後の第一条、第四条第一号、第六条第一項、第十五条の二及び第十五条の三の規定は適用せず、改正前の第一条、第四条第一号及び第六条第一項の規定は、なおその効力を有する。

(平成一九年規則第四三号)

この規則は、平成一九年五月一日から施行する。

(平成一九年規則第六二号)

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、別表第二地域経済課の項第十二号の改正規定は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月一九日)

(平成一九年規則第七二号)

この規則は、平成十九年十一月十五日から施行する。

(平成二〇年規則第三一号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第四九号)

この規則は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成二〇年規則第五七号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二〇年規則第七三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第三一号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第四三号)

この規則中別表第二の改正規定及び別表第七の改正規定(同表第十三号中「企画総務部人事課」の下に「及び職員厚生課」を加える部分に限る。)は公布の日から、その他の改正規定は平成二十一年八月一日から施行する。

(平成二一年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第二四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第三七号)

この規則は、平成二十二年六月一日から施行する。

(平成二二年規則第三九号)

この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。

(平成二二年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第一七号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第二七号)

この規則は、平成二十三年五月一日から施行する。

(平成二三年規則第三四号)

この規則は、平成二十三年七月一日から施行する。

(平成二三年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第四七号)

この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。

(平成二三年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第五八号)

この規則は、平成二十四年一月一日から施行する。ただし、別表第六徳島県食肉衛生検査所の項に一号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第三二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第五八号)

この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。

(平成二四年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第三一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、別表第二安全衛生課の項の改正規定(同項第十三号の前に一号を加える部分に限る。)は、同年六月一日から施行する。

(平成二五年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第五三号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。ただし、別表第二南海地震防災課のとくしまゼロ作戦推進室の項第九号の改正規定は公布の日から、第二十四条第二項の改正規定、第四十九条第三項の改正規定、別表第二男女参画・人権課の項第十二号の改正規定、別表第五徳島県こども女性相談センターの項第六号の改正規定及び別表第七保健福祉環境部の項第五十二号の改正規定は同月三日から施行する。

(平成二六年規則第四号)

この規則は、平成二十六年三月一日から施行する。

(平成二六年規則第四四号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第五〇号)

この規則は、平成二十六年六月一日から施行する。

(平成二六年規則第五二号)

この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。

(平成二六年規則第五七号)

この規則は、平成二十六年七月十二日から施行する。

(平成二六年規則第七六号)

この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。ただし、別表第二の改正規定(同表薬務課の項第一号中「薬事法」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第八四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二健康増進課の感染症・疾病対策室の項に一号を加える改正規定及び別表第八の改正規定は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二七年規則第二四号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第三二号)

この規則は、平成二十七年五月一日から施行する。

(平成二七年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二地域振興課の項、県民環境政策課の項、健康増進課の項及び健康増進課の感染症・疾病対策室の項の改正規定並びに別表第八の改正規定は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年規則第四二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第八二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二環境首都課の項の改正規定は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二九年規則第三一号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第二六号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年規則第八号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第四一号)

この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。

(令和元年規則第一三号)

この規則は、令和元年十月一日から施行する。

(令和二年規則第五三号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第六三号)

この規則は、令和二年六月二十一日から施行する。ただし、別表第二観光政策課の項の改正規定及び別表第五徳島県東部県税局の項の改正規定は公布の日から、第十八条第二項の改正規定は同年七月一日から施行する。

(令和二年規則第七一号)

この規則は、令和二年七月十八日から施行する。

(令和二年規則第八五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第九七号)

この規則は、令和二年十二月一日から施行する。

(令和二年規則第一〇四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二七号)

この規則は、令和三年六月一日から施行する。

(令和三年規則第五一号)

この規則は、令和三年十一月二十五日から施行する。

(令和四年規則第三〇号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年規則第三四号)

この規則は、令和四年五月一日から施行する。

(令和五年規則第一七号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年規則第三一号)

この規則は、令和五年六月一日から施行する。

(令和五年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一 局の分掌事務(第十一条関係)

(平二七規則三二・全改、平二八規則四二・平二九規則三一・平三一規則四一・令二規則五三・令三規則二二・令四規則三〇・令五規則三一・一部改正)

分掌事務

消費者くらし安全局

一 消費者施策、交通安全対策、食の安全・安心に関する施策その他県民生活の安全に関する施策の総合的な推進に関すること。

地方創生局

一 市町村の行財政の運営及び主体的な地域づくりに対する総合的な支援並びに地方創生に関する施策の総合的な推進に関すること。

こども未来局

一 こども及びこどものある家庭の支援並びに次世代の育成に関する施策の総合的な推進に関すること。

出納局

一 会計管理者の権限に属する事務その他会計事務に関すること。

二 工事の検査に関すること。

三 農林水産部及び県土整備部に属する工事の入札の執行に関すること。

別表第二 課等の分掌事務(第十二条関係)

(昭四二規則六八・昭四二規則七八・昭四二規則一〇九・昭四三規則一六・昭四三規則四五・昭四三規則六三・昭四四規則三二・昭四四規則五一・昭四四規則六九・昭四四規則八五・昭四五規則二四・昭四五規則四六・昭四五規則六七・昭四五規則八八・昭四六規則二六・昭四六規則四〇・昭四六規則七五・昭四六規則八九・昭四六規則一〇四・昭四七規則三一・昭四七規則五二・昭四七規則六四・昭四七規則八八・昭四八規則二七・昭四八規則四八・昭四八規則八四・昭四九規則三〇・昭四九規則五四・昭四九規則六九・昭四九規則九一・昭五〇規則二七・昭五〇規則七七・昭五一規則三・昭五一規則三五・昭五一規則四九・昭五一規則七七・昭五一規則八七・昭五二規則二〇・昭五二規則四六・昭五二規則七八・昭五三規則二七・昭五三規則八八・昭五四規則二八・昭五四規則六一・昭五五規則一・昭五五規則三〇・昭五六規則一・昭五六規則二五・昭五七規則九・昭五七規則二六・昭五七規則三六・昭五七規則四三・昭五八規則六・昭五八規則四二・昭五八規則五一・昭五八規則五八・昭五八規則七二・昭五九規則二五・昭五九規則四六・昭六〇規則三二・昭六〇規則五四・昭六一規則二一・昭六一規則五一・昭六二規則二四・昭六三規則二〇・昭六三規則三五・平元規則三四・平元規則五九・平元規則七〇・平二規則二〇・平二規則四六・平三規則二一・平三規則三四・平三規則四四・平四規則三三・平四規則七八・平五規則二八・平五規則三四・平五規則四〇・平五規則五四・平五規則五七・平六規則一〇・平七規則三九・平七規則五六・平八規則一六・平八規則三八・平八規則四一・平八規則四五・平九規則四三・平一〇規則三三・平一〇規則六一・平一〇規則七五・平一〇規則八八・平一一規則二八・平一一規則六一・平一一規則六二・平一二規則八八・平一二規則一〇四・平一二規則一二五・平一二規則一二六・平一三規則三五・平一三規則四二・平一三規則五四・平一三規則七五・平一三規則八〇・平一四規則四三・平一四規則六〇・平一四規則七〇・平一五規則二八・平一五規則四二・平一五規則四九・平一五規則五六・平一五規則六二・平一六規則三二・平一六規則五八・平一六規則七〇・平一七規則五九・平一七規則八六・平一八規則五〇・平一八規則六六・平一九規則六・平一九規則四三・平一九規則六二・平一九規則七二・平二〇規則三一・平二〇規則三五・平二〇規則四九・平二〇規則五七・平二〇規則七三・平二一規則三一・平二一規則四三・平二二規則二四・平二二規則四〇・平二二規則五〇・平二二規則五二・平二三規則一七・平二三規則二七・平二三規則三四・平二三規則三六・平二三規則四七・平二三規則五〇・平二四規則三二・平二四規則五〇・平二四規則五八・平二四規則七一・平二五規則三一・平二五規則三九・平二五規則五三・平二六規則四四・平二六規則七六・平二六規則八四・平二七規則二四・平二七規則三二・平二七規則六四・平二八規則四二・平二八規則六二・平二八規則八二・平二九規則三一・平二九規則四六・平三〇規則二六・平三〇規則三三・平三〇規則四四・平三〇規則五六・平三一規則八・平三一規則四一・令元規則一三・令二規則五三・令二規則六三・令二規則八五・令二規則九七・令二規則一〇四・令三規則二二・令三規則二七・令四規則三〇・令四規則三四・令五規則一七・令五規則三一・令五規則五〇・一部改正)

課等

分掌事務

危機管理政策課

一 危機管理及び環境行政に係る総合的な企画及び調整に関すること。

二 国民保護法制に関すること。

三 原子力災害対策に関すること。

四 危機管理環境部の庶務事務の処理に関すること。

五 徳島県国民保護協議会に関すること。

とくしまゼロ作戦課

一 南海トラフ巨大地震対策をはじめとする災害対策の企画及び調整に関すること。

二 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の施行に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

三 自衛隊に対する災害派遣の要請に関すること。

四 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十七条第一項の規定による自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

五 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の施行に関すること。

六 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の施行に関すること。

七 総合情報通信ネットワークシステムに関すること。

八 戦略的災害医療プロジェクトに関すること。

九 徳島県災害医療推進基金に関すること。

十 徳島県防災会議及び徳島県石油コンビナート等防災本部に関すること。




事前復興室

十一 徳島県復興指針に関すること。

十二 徳島県国土強靱化地域計画に関すること。

十三 徳島県南海トラフ・活断層地震対策行動計画の推進に関すること。

十四 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)の施行に関すること。

十五 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

十六 徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例(平成二十四年徳島県条例第六十四号)の施行に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

十七 徳島県命を守るための大規模災害対策基金に関すること。

十八 徳島県立東部防災館、徳島県立南部防災館及び徳島県立西部防災館に関すること(総合県民局の分掌に属するものを除く。)

消防保安課

一 消防組織法の施行に関すること。

二 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の施行に関すること。

三 航空機を用いた市町村の消防の支援に関すること。

四 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の施行に関すること。

五 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の施行に関すること。

六 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の施行に関すること。

七 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の施行に関すること。

八 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の施行に関すること。

グリーン社会推進課

一 環境政策の企画及び調整に関すること。

二 徳島県環境基本条例(平成十一年徳島県条例第十一号)の施行に関すること。

三 徳島県生活環境保全条例(平成十七年徳島県条例第二十四号)の施行に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

四 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)の施行に関すること。

五 徳島県脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条例(平成二十八年徳島県条例第五十七号)の施行に関すること。

六 環境首都とくしま・未来創造憲章に関すること。

七 資源の再利用、再生化等に係る施策の企画及び調整に関すること。

八 環境教育及び環境学習の企画及び調整に関すること。

九 環境マネジメントシステムの総合調整に関すること。

十 省資源運動の推進に関すること。

十一 自然保護に関すること。

十二 自然公園に関すること(県土整備部及び総合県民局県土整備部で行う土木工事の施行に関するものを除く。)

十三 徳島県環境創造基金に関すること。

十四 徳島県環境審議会に関すること。

十五 徳島県立保健製薬環境センターの庶務事務に係る連絡及び調整に関すること。

十六 徳島県立佐那河内いきものふれあいの里に関すること。




脱炭素推進室

十七 自然エネルギーに係る施策の企画及び調整に関すること。

十八 自然エネルギー協議会に関すること。

十九 自然エネルギー立県とくしま推進戦略の推進に関すること。

環境指導課

一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の施行に関すること。

二 廃棄物適正処理の推進に関すること。

三 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)の施行に関すること。

四 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)の施行に関すること(建設資材廃棄物の再資源化等に係ることに限る。)

五 廃棄物の広域処理に関すること。

六 徳島県廃棄物処理計画に関すること。

七 徳島県分別収集促進計画に関すること。

八 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)の施行に関すること。

九 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)の施行に関すること。

十 徳島県自動車廃物認定委員会に関すること。

十一 一般財団法人徳島県環境整備公社に関すること。

環境管理課

一 有害化学物質に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

二 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)の施行に関すること。

三 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)の施行に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

四 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)の施行に関すること。

五 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の施行に関すること。

六 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)の施行に関すること。

七 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の施行に関すること。

八 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)の施行に関すること。

九 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)の施行に関すること。

十 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)の施行に関すること。

十一 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)の施行に関すること。

十二 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)の施行に関すること。

十三 徳島県生活環境保全条例の施行に関すること(生活環境の保全に関する規制等に係るものに限る。)

十四 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)の施行に関すること。

十五 徳島県環境影響評価条例(平成十二年徳島県条例第二十六号)の施行に関すること。

十六 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)の施行に関すること。

十七 環境配慮の推進に関すること。

十八 公害紛争処理法に規定するあつせん委員、調停委員会及び仲裁委員会並びに徳島県環境影響評価審査会に関すること。

消費者政策課

一 消費者施策の企画及び調整に関すること。

二 消費者施策に係る国及び関係団体との連携の推進に関すること。

三 消費者施策に係る国際的な取組の推進に関すること。

四 徳島県消費者の利益の擁護及び増進のための基本政策に関する条例の施行に関すること。

五 生活関連商品の価格動向の調査等に関すること。

六 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の施行に関すること(安全衛生課の分掌に属するものを除く。)

七 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の施行に関すること。

八 家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)の施行に関すること。

九 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の施行に関すること。

十 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の施行に関すること。

十一 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)の施行に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

十二 徳島県安全で安心なまちづくり条例(平成十八年徳島県条例第七十八号)の施行に関すること。

十三 交通安全対策の総合的な企画及び調整に関すること。

十四 交通事故被害者に対する相談及び指導その他交通事故被害者の救済対策に関すること。

十五 徳島県自転車の安全で適正な利用に関する条例(平成二十八年徳島県条例第三号)の施行に関すること。

十六 徳島県消費生活審議会、徳島県交通安全対策会議及び徳島県犯罪被害者等支援審議会に関すること。

十七 徳島県消費者情報センターの庶務事務に係る連絡及び調整に関すること。

安全衛生課

一 食の安全・安心に関する施策の企画及び調整に関すること。

二 徳島県食の安全安心推進条例(平成十七年徳島県条例第百十五号)の施行に関すること。

三 食品表示に係る指導等の総括に関すること。

四 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)の施行に関すること。

五 徳島県食品表示の適正化等に関する条例(平成二十七年徳島県条例第四号)の施行に関すること。

六 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)の施行に関すること(一般消費者に対する産地情報の伝達に係るものに限る。)

七 不当景品類及び不当表示防止法の施行に関すること(食品表示に係るものに限る。)

八 健康増進法(平成十四年法律第百三号)の施行に関すること(食品に関する表示に係るものに限る。)

九 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の施行に関すること。

十 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)の施行に関すること。

十一 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の施行に関すること。

十二 徳島県ふぐの処理等に関する条例(平成二十五年徳島県条例第五号)の施行に関すること。

十三 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)の施行に関すること。

十四 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)の施行に関すること。

十五 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)の施行に関すること。

十六 徳島県獣医師修学資金貸与条例(平成二十三年徳島県条例第二十九号)の施行に関すること。

十七 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の施行に関すること。

十八 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の施行に関すること。

十九 徳島県動物の愛護及び管理に関する条例(平成十三年徳島県条例第八号)の施行に関すること。

二十 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)の施行に関すること。

二十一 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の施行に関すること。

二十二 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の施行に関すること。

二十三 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の施行に関すること。

二十四 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)の施行に関すること。

二十五 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)の施行に関すること。

二十六 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)の施行に関すること。

二十七 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の施行に関すること。

二十八 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)の施行に関すること。

二十九 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の施行に関すること。

三十 住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)の施行に関すること(観光政策課の分掌に属するものを除く。)

三十一 飲用井戸等の衛生対策に関すること。

三十二 徳島県食の安全安心審議会及び徳島県生活衛生適正化審議会に関すること。

三十三 徳島県食肉衛生検査所及び徳島県動物愛護管理センターの庶務事務に係る連絡及び調整に関すること。

総合政策課

一 県の行政の創造的な政策に関すること。

二 政策提言に関すること。

三 新行動計画の策定及び推進に関すること。

四 庁議、政策企画会議及び主管課長会議に関すること。

五 徳島県総合教育会議に関すること。

六 科学技術の振興に関すること。

七 政策創造部(地方創生局を除く。)の庶務事務の処理に関すること。

八 徳島県総合計画審議会に関すること。

九 徳島県東京本部及び徳島県関西本部の庶務事務に係る連絡及び調整に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

万博推進課

一 二千二十五年日本国際博覧会への参画に向けた企画及び調整に関すること。

二 戦略的な県の魅力発信に関すること。

三 地方分権の推進に関すること。

四 知事会議に関すること。

五 広域連合に係る総合的な連絡調整に関すること。

六 国土形成計画及び連携施策に関すること。

統計データ課

一 統計調査に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

二 統計情報の加工及び分析に関すること。

三 統計情報の利活用に関すること。

四 統計知識の普及並びに統計の発展及び改善に関すること。

五 統計調査事務の調整に関すること。

六 県政資料及び統計資料の収集及び管理に関すること。

七 行政資料室に関すること。

八 統計調査に関する事務で他の主管に属しないこと。

市町村課

一 市町村等(市町村又は市町村若しくは市町村のみが加入する地方公共団体の組合で組織する地方公共団体の組合をいう。以下この項及びとくしまぐらし応援課の項において同じ。)の行政及び財政に関すること。

二 市町村職員共済組合に関すること。

三 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の施行に関すること。

四 市町村の廃置分合及び境界変更に関すること。

五 市町村等の地方公務員に対する当該地方公務員の任命権者の依頼を受けた研修の実施に関すること。

六 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)の施行に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

七 市町村等の地方債に関すること。

八 市町村の地方交付税及び地方特例交付金の算定及び検査に関すること。

九 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に基づき知事が行う市町村税に関する権限の行使に関すること。

十 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四号)の施行に関すること。

十一 市町村の設立に係る土地開発公社に関すること。

十二 地方創生局の庶務事務の処理に関すること。

十三 徳島県選挙管理委員会に関すること。

十四 自治紛争処理委員及び徳島県固定資産評価審議会に関すること。

十五 地方創生局の事務で他課の分掌に属しないこと。

とくしまぐらし応援課

一 地方創生及び市町村等の振興に関する施策の企画及び調整に関すること。

二 市町村の自主的合併の支援及び広域行政の推進に関すること。

三 過疎地域、山村及び離島の振興に関すること。

四 とくしま集落再生プロジェクトの推進に関すること。

五 移住交流施策の推進に関すること。

六 地方創生推進員及び地域おこし協力隊の運営に関すること。




学び・働き創造室

七 高等教育機関と連携した若者の就学及び就業の促進並びに産業振興をはじめとした地域の活力向上及び持続的な発展に関すること。

デジタルとくしま推進課

一 デジタル社会の実現に資する施策の企画及び調整に関すること。

二 情報通信基盤の整備の推進に関すること。

三 電子自治体の推進に関すること。

秘書課

一 知事及び副知事の秘書に関すること。

二 儀式に関すること。

三 広報に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

総務課

一 行政書士に関すること。

二 私立学校に関すること(法人検査課の分掌に属するものを除く。)

三 宗教法人に関すること。

四 県民の褒賞に関すること。

五 経営戦略部の庶務事務の処理に関すること。

六 徳島県私立学校審議会に関すること。

七 他部の主管に属しない事務で部内の他課の分掌に属しないこと。

人事課

一 職員の任免、分限、懲戒、服務、表彰その他人事に関すること。

二 職員の研修に関すること。

三 職員の給与及び勤務条件に関すること(総務事務管理課の分掌に属するものを除く。)

四 職員の定数に関すること。

五 職員の勤務発明に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

六 職員団体に関すること。

七 行政改革に関すること。

八 行政組織に関すること。

九 権限の配分に関すること。

十 事務能率の増進に関すること。

十一 徳島県の事務処理の特例に関する条例(平成十一年徳島県条例第三十号)の施行に関すること。

十二 徳島県特別職報酬等審議会及び徳島県職員委員会に関すること。

十三 徳島県職員倫理審査会に関すること(職員厚生課の分掌に属するものを除く。)

十四 徳島県自治研修センターの庶務事務に係る連絡及び調整に関すること(県立総合大学校本部の分掌に属するものを除く。)

職員厚生課

一 職員の福利厚生に関すること。

二 職員の健康管理に関すること。

三 職員の退職手当に関すること。

四 恩給及び退職年金に関すること。

五 職員の公務災害補償及び通勤災害補償に関すること。

六 地方職員共済組合に関すること。

七 徳島県職員互助会に関すること。

八 徳島県職員倫理審査会に関すること(退職手当の支給制限等の処分に係るものに限る。)

九 徳島県公務災害補償等認定委員会及び徳島県公務災害補償等審査会に関すること。

財政課

一 県議会に関すること。

二 県の予算及び財政に関すること。

三 県の地方交付税及び譲与税に関すること。

四 県債に関すること。

五 当せん金付証票に関すること。

六 徳島県財政調整基金、徳島県減債基金及び徳島県二十一世紀創造基金に関すること。

七 徳島県教育委員会、徳島県人事委員会、徳島県監査委員及び徳島県公安委員会に関すること。

管財課

一 物品の取得、管理及び処分に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

二 万代庁舎及び合同庁舎並びにこれらの庁舎に勤務する職員を居住させることを目的とする公舎に関すること。

三 県有車両の総括に関すること。

四 県有車両の点検及び整備に関すること。

五 県有車両(徳島県警察本部の管轄に属するものを除く。)の自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。

六 公有財産の総括、報告の徴収並びに実地調査及び指示に関すること。

七 県有建物の損害保険に関すること。

八 普通財産の取得、管理及び処分に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

九 国有資産等所在市町村交付金に関すること(他課の分掌に属する特別会計に係る交付金の交付を除く。)

税務課

一 県税事務の企画指導に関すること。

二 地方税法の規定に基づき知事に直接属せしめられた県税に関する権限に関すること。

三 利子割交付金の交付に関すること。

四 配当割交付金の交付に関すること。

五 株式等譲渡所得割交付金の交付に関すること。

六 法人事業税交付金の交付に関すること。

七 地方消費税交付金の交付に関すること。

八 ゴルフ場利用税交付金の交付に関すること。

九 軽油引取税交付金の交付に関すること。

十 環境性能割交付金の交付に関すること。

十一 地方法人特別税の払込みに関すること。

十二 特別法人事業税の払込みに関すること。

十三 県税の調査並びに犯則事件の調査及び処分に関すること。

スマート県庁推進課

一 行政情報化に係る施策の企画及び調整に関すること。

二 全庁的な情報システムの開発及び運用等に関すること。

三 行政手続のオンライン化に関すること。

四 革新的な技術を活用した業務改革に関すること。

総務事務管理課

一 職員の給与に関すること(扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の認定に関することに限る。)

二 職員の児童手当に関すること。

三 職員の旅費及び報酬並びにパートタイム会計年度任用職員の給料、職員手当等及び共済費の支出に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

四 職員の年末調整に関すること。

未来創生政策課

一 多様な主体の連携及び協働による活動並びに県民生活の総合的な企画及び調整に関すること。

二 文化経済戦略に関すること。

三 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の施行に関すること。

四 徳島県控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例(平成二十七年徳島県条例第六十六号)の施行に関すること。

五 徳島県大規模災害被災者等支援基金に関すること。

六 未来創生文化部(こども未来局を除く。)の庶務事務の処理に関すること。

七 徳島県控除対象特定非営利活動法人審査会に関すること。

ダイバーシティ推進課

一 ダイバーシティの推進に関する施策の総合的な調整に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

二 障がい者及び高齢者の活躍推進に関すること。

三 徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例(平成十九年徳島県条例第十四号)の施行に関すること。

四 国際交流に係る企画及び調整に関すること。

五 多文化共生に関すること。

六 海外移住、海外技術協力その他国際交流の推進に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

七 旅券の交付に関すること。

男女参画・人権課

一 人権啓発及び同和問題の解決に向けての企画及び調整に関すること。

二 人権問題に関する県民意識の啓発及び調査研究に関すること。

三 徳島県人権教育・啓発に関する基本計画の推進に関すること。

四 徳島県部落差別事象の発生の防止に関する条例(平成八年徳島県条例第三十六号)の施行に関すること。

五 地方改善施設整備事業に関すること。

六 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の施行に関すること(隣保事業に係るものに限る。)

七 人権問題に関する事務で他の主管に属しないこと。

八 男女共同参画社会の推進に係る企画及び調整に関すること。

九 徳島県男女共同参画基本計画の推進に関すること。

十 徳島県男女共同参画推進条例(平成十四年徳島県条例第十二号)の施行に関すること。

十一 売春防止法の規定による要保護女子の保護更生に関すること。

十二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第三条第三項(同法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定による被害者の保護に関すること。

十三 徳島県男女共同参画会議に関すること。

十四 徳島県こども女性相談センター(女性支援に係るものに限る。)及び徳島県立婦人保護施設しらぎく寮の庶務事務に係る連絡及び調整に関すること。

十五 徳島県立人権教育啓発推進センター及び徳島県立男女共同参画総合支援センターに関すること。

文化・未来創造課

一 文化の振興に係る総合的な企画及び調整に関すること。

二 県のイメージアップの推進に関すること。

三 芸術文化活動の振興に関すること。

四 文化関係団体に関すること。

五 文学及び書道に関する資料の収集及び調査研究に関すること。

六 徳島県文化創造審議会に関すること。

七 徳島県郷土文化会館、徳島県立文学書道館及び徳島県立阿波十郎兵衛屋敷に関すること。

文化資源活用課

一 文化財の保護及び活用に関すること。

二 世界遺産及び日本遺産への登録に向けた活動に関すること。

三 銃砲刀剣類の登録審査等に関すること。

四 徳島県立埋蔵文化財総合センターに関すること。

スポーツ振興課

一 競技スポーツ及び生涯スポーツの振興に関すること。

二 スポーツ交流の推進に関すること。

三 ワールドマスターズゲームズ関西の開催に関すること。

四 徳島県スポーツ・文化未来創生基金に関すること。

五 徳島県スポーツ推進審議会に関すること。

六 徳島県立中央武道館に関すること。

七 その他スポーツに関する事務で他課の分掌に属しないこと。

こどもまんなか政策課

一 少子化対策の企画及び調整に関すること。

二 児童福祉に関すること(保育及び子育て支援に係るものに限る。)

三 母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の施行に関すること。

四 社会福祉法の施行に関すること(児童福祉(保育及び子育て支援に係るものに限る。)に係るものに限る。)

五 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の施行に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

六 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の施行に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

七 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の施行に関すること。

八 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行に関すること。

九 徳島県子どものはぐくみ条例(平成二十五年徳島県条例第十四号)の施行に関すること。

十 徳島県こども未来基金に関すること。

十一 こども未来局の庶務事務の処理に関すること。

こども家庭支援課

一 児童福祉に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

二 児童委員に関すること。

三 社会福祉法の施行に関すること(児童福祉(他課の分掌に属するものを除く。)、母子福祉、父子福祉及び寡婦福祉に係るものに限る。)

四 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の施行に関すること。

五 母子福祉、父子福祉及び寡婦福祉に関すること。

六 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)の施行に関すること。

七 青少年対策の企画及び調整に関すること。

八 徳島県青少年健全育成条例(昭和四十年徳島県条例第三十一号)の施行に関すること。

九 徳島県青少年健全育成審議会に関すること。

十 徳島県こども女性相談センターの庶務事務(女性支援に係るものを除く。)及び徳島県立徳島学院の庶務事務に係る連絡及び調整に関すること。

十一 徳島県青少年センターに関すること。

保健福祉政策課

一 保健福祉行政の総合的な企画及び調整に関すること。

二 災害時要援護者対策に関すること。

三 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)の施行に関すること。

四 旧軍人及び旧軍属の恩給に関すること。

五 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の施行に関すること。

六 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の施行に関すること。

七 戦没者等に係る特別給付金及び特別弔慰金に関すること。

八 引揚者に係る給付金、特別交付金等に関すること。

九 旧軍人、旧軍属、戦没者遺族及び外地引揚者等の援護に関すること。

十 未帰還者及び中国残留邦人等に関すること。

十一 日本赤十字社に関すること。

十二 保健福祉部の庶務事務の処理に関すること。

十三 徳島県社会福祉審議会に関すること。

十四 徳島県保健所の庶務事務に係る連絡及び調整に関すること。

国保・地域共生課

一 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の施行に関すること。

二 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の施行に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

三 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の施行に関すること。

四 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の施行に関すること(法人検査課の分掌に属するものを除く。)

五 社会福祉法の施行に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

六 生活福祉資金貸付事業の補助に関すること。

七 民間社会福祉事業の育成指導に関すること。

八 社会福祉に関する統計及び調査に関すること。

九 民生委員に関すること。

十 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の施行に関すること。

十一 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)の施行に関すること。

十二 自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)の施行に関すること。

十三 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)の施行に関すること。

十四 徳島県国民健康保険財政安定化基金及び徳島県後期高齢者医療財政安定化基金に関すること。

十五 国民健康保険審査会、徳島県国民健康保険運営協議会及び後期高齢者医療審査会に関すること。

十六 徳島県立総合福祉センター及び徳島県厚生寮に関すること。

医療政策課

一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の施行に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

二 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の施行に関すること。

三 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の施行に関すること。

四 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)の施行に関すること。

五 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)の施行に関すること。

六 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)の施行に関すること。

七 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)の施行に関すること。

八 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)の施行に関すること。

九 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)の施行に関すること。

十 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の施行に関すること。

十一 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の施行に関すること。

十二 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の施行に関すること(医療に係るものに限る。)

十三 徳島県医師修学資金等貸与条例(平成十八年徳島県条例第二十四号)の施行に関すること。

十四 徳島県保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金貸与条例(昭和三十七年徳島県条例第四十六号)の施行に関すること。

十五 無医地区巡回診療及び無歯科医地区巡回診療に関すること。

十六 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)の施行に関すること。

十七 徳島県地域医療介護総合確保基金に関すること。

十八 徳島県医療審議会及び地方独立行政法人徳島県鳴門病院評価委員会に関すること。

十九 地方独立行政法人徳島県鳴門病院に関すること。

二十 徳島県立総合看護学校及び徳島県診療所の庶務事務に係る連絡及び調整に関すること。




広域医療室

二十一 関西広域連合の広域にわたる医療の確保に関する事務に係る連絡調整に関すること。

二十二 救急医療等に関すること。

健康づくり課

一 母子保健法の規定による未熟児に対する養育医療給付等に関すること。

二 児童福祉法の規定による結核児童に対する療育医療給付等に関すること。

三 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)の施行に関すること。

四 健康増進法の施行に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

五 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)の施行に関すること。

六 歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)の施行に関すること。

七 がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)の施行に関すること。

八 がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)の施行に関すること。

九 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の施行に関すること。

十 社会福祉法の施行に関すること(精神障害者福祉に係るものに限る。)

十一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の施行に関すること(精神保健及び精神障害者福祉並びに身体障害児の育成医療に係るものに限る。)

十二 国民健康づくり対策に関すること。

十三 生活習慣病対策に関すること。

十四 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関すること。

十五 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の施行に関すること。

十六 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)の施行に関すること。

十七 難病対策(慢性疾患により長期療養を要する児童等に対する児童福祉法の規定による医療給付等を含む。)に関すること。

十八 徳島県小児慢性特定疾病審査会、徳島県精神保健福祉審議会、徳島県健康対策審議会及び徳島県指定難病審査会に関すること。

十九 徳島県精神保健福祉センターの庶務事務に係る連絡及び調整に関すること。

感染症対策課

一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の施行に関すること。

二 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の施行に関すること。

三 肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)の施行に関すること。

四 新型コロナウイルス感染症に係る医療及び療養の調整に関すること。

薬務課

一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の施行に関すること(畜産振興課の分掌に属するものを除く。)

二 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の施行に関すること。

三 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)の施行に関すること。

四 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)の施行に関すること。

五 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)の施行に関すること。

六 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の施行に関すること。

七 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)の施行に関すること。

八 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)の施行に関すること。

九 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)の施行に関すること。

十 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)の施行に関すること。

十一 徳島県薬物の濫用の防止に関する条例(平成二十四年徳島県条例第七十二号)の施行に関すること。

十二 薬事経済調査に関すること。

十三 緊急医薬品及び予防医薬品の需給に関すること。

十四 薬業者及び薬事関係団体の育成に関すること。

十五 献血の推進に関すること。

十六 徳島県麻薬中毒審査会及び徳島県薬事審議会に関すること。

長寿いきがい課

一 長寿対策の総合調整に関すること。

二 高齢者の福祉に関すること。

三 徳島県高齢者保健福祉計画に関すること。

四 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の施行に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

五 徳島県介護福祉士等修学資金貸与条例(平成五年徳島県条例第十九号)の施行に関すること。

六 介護保険事業の運営に係る指導及び援助に関すること。

七 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の施行に関すること。

八 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の施行に関すること(医療政策課の分掌に属するものを除く。)

九 社会福祉法の施行に関すること(高齢者福祉に係るものに限る。)

十 高齢者の医療の確保に関する法律の施行に関すること(訪問看護に係るものに限る。)

十一 徳島県介護保険事業支援計画に関すること。

十二 高齢者の健康長寿の推進に関すること。

十三 地域包括ケアシステムに関すること。

十四 徳島県高齢者保健福祉基金及び徳島県介護保険財政安定化基金に関すること。

十五 徳島県介護保険審査会に関すること。

障がい福祉課

一 心身障害者福祉に関すること。

二 障がい者の社会参加に関すること。

三 障がい者の就労支援に関すること。

四 社会福祉法の施行に関すること(心身障害者福祉に係るものに限る。)

五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

六 発達障害者支援法の施行に関すること。

七 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)の施行に関すること。

八 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)の施行に関すること。

九 障がいのある人もない人も暮らしやすい徳島づくり条例(平成二十七年徳島県条例第七十一号)の施行に関すること。

十 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の施行に関すること。

十一 社会福祉法人徳島県社会福祉事業団及び公益財団法人徳島県福祉基金に関すること。

十二 徳島県障がい者施策推進協議会、徳島県障害者介護給付費等不服審査会、徳島県障害児通所給付費等不服審査会及び徳島県障がいのある人の相談に関する調整委員会に関すること。

十三 徳島県障がい者相談支援センター及び徳島県発達障がい者総合支援センターの庶務事務に係る連絡及び調整に関すること。

十四 徳島県立障がい者交流プラザに関すること。

商工政策課

一 商工労働観光行政の総合的な企画及び調整に関すること。

二 国際化に係る総合調整に関すること。

三 中小企業協同組合その他商工業団体に関すること。

四 公益財団法人とくしま産業振興機構に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

五 産業の国際化に関すること。

六 商工労働観光部(観光政策課及びにぎわいづくり課を除く。)の庶務事務の処理に関すること。

企業支援課

一 地域経済の活性化に関すること。

二 商業及びサービス業の振興に関すること。

三 小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)の施行に関すること。

四 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の施行に関すること。

五 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の施行に関すること。

六 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)の施行に関すること。

七 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)の施行に関すること。

八 大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)の施行に関すること。

九 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行に関すること。

十 商工金融に関すること。

十一 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の施行に関すること。

十二 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の施行に関すること。

十三 中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)の施行に関すること。

十四 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)の施行に関すること。

十五 ベンチャー企業及び起業家の育成及び支援に関すること。

十六 企業立地の推進に関すること。

十七 低開発地域における工業開発に関すること。

十八 工業用水の需給計画に関すること。

十九 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)の施行に関すること。

二十 発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)の施行に関すること。

二十一 電源立地地域対策交付金に関すること。

二十二 徳島県新型コロナウイルス感染症対応利子補給基金に関すること。

二十三 徳島県大規模小売店舗立地審議会に関すること。

新未来産業課

一 LEDバレイ構想の推進に関すること。

二 工業及び鉱業の振興に関すること。

三 地場産業の振興に関すること。

四 伝統工芸品産業の振興に関すること。

五 産業技術の振興に関すること。

六 下請中小企業の振興に関すること。

七 発明考案の奨励に関すること。

八 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)の施行に関すること。

九 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の施行に関すること。

十 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の施行に関すること。

十一 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)の施行に関すること。

十二 計量法(平成四年法律第五十一号)の施行に関すること。

十三 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の施行に関すること。

十四 産学官連携の推進に関すること。

十五 産業の情報化に関すること。

十六 科学技術の振興に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

十七 徳島県立工業技術センターの庶務事務に係る連絡及び調整に関すること。

労働雇用戦略課

一 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の施行に関すること。

二 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)の施行に関すること。

三 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)の施行に関すること。

四 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)の施行に関すること。

五 労働福祉に関すること。

六 労働情報及び労働相談に関すること。

七 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)の施行に関すること(徳島県産業人材育成センターの分掌に属するものを除く。)

八 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の施行に関すること。

九 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の施行に関すること。

十 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)の施行に関すること。

十一 徳島県労働委員会に関すること。

観光政策課

一 観光に関する施策の企画及び調整に関すること。

二 観光資源の創出及び活用に関すること。

三 観光振興基本計画に関すること。

四 観光統計及び観光調査に関すること。

五 観光の紹介宣伝に関すること。

六 観光客の受入体制に関すること。

七 観光関係団体の育成指導に関すること。

八 旅行業に関すること。

九 住宅宿泊事業法の施行に関すること(宿泊者の安全の確保、外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保、火災の防止のために配慮すべき事項の説明、周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の外国語による説明並びに宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託に係るものに限る。)

十 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。

十一 物産の振興及び販路拡張に関すること。

十二 物産関係団体の育成指導に関すること。

十三 観光政策課及びにぎわいづくり課の庶務事務の処理に関すること。

十四 徳島県観光審議会に関すること。

十五 徳島県関西本部の庶務事務に係る連絡及び調整に関すること(観光及び産業に係るものに限る。)

にぎわいづくり課

一 プロスポーツに係る総合調整に関すること。

二 スポーツを通じた交流の促進に関すること。

三 徳島県立大鳴門橋架橋記念館、徳島県立産業観光交流センター、徳島県立美馬野外交流の郷、徳島県立渦の道、徳島県立出島野鳥公園、徳島県立あすたむらんどその他県の観光交流に係る施設に関すること。

農林水産政策課

一 農林水産行政の総合的な企画及び調整に関すること。

二 農山漁村未来創造事業に関すること。

三 農業金融に関すること。

四 林業金融に関すること(林業改善資金貸付金及び株式会社日本政策金融公庫資金に係るものに限る。)

五 水産金融に関すること。

六 農業協同組合及び農事組合法人等に関すること(法人検査課の分掌に属するものを除く。)

七 農業共済に関すること(法人検査課の分掌に属するものを除く。)

八 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の施行に関すること。

九 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の施行に関すること。

十 国有農地等の管理に関すること。

十一 市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)の施行に関すること。

十二 都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)の施行に関すること。

十三 耕作放棄地対策に関すること。

十四 農地の有効活用に関すること。

十五 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の施行に関すること。

十六 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)の施行に関すること。

十七 徳島県農業構造改革支援基金及び徳島県農林水産業未来創造基金に関すること。

十八 農林水産部(農山漁村振興課、生産基盤課及び森林整備課を除く。)の庶務事務の処理に関すること。

十九 徳島県農林水産審議会及び徳島県農業共済保険審査会に関すること。

二十 市町村農業委員会に関すること。

みどり戦略推進課

一 みどりの食料システム戦略の推進に関すること。

二 環境保全型農業直接支払制度に関すること。

三 農産物の安全性の確保に関する施策の推進に関すること。

四 農薬及び肥料に関すること。

五 植物防疫(森林に係るものを除く。)に関すること。

六 園芸の振興に関すること。

七 園芸農産物に関すること。

八 特用農産物に関すること。

九 食育の推進に係る企画及び調整に関すること。

十 卸売市場に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

十一 主要農産物に関すること。

十二 水田農業構造改革対策の企画及び推進に関すること。

十三 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律の施行に関すること(消費者くらし安全局安全衛生課の分掌に属するものを除く。)

十四 稲、麦及び大豆の原原種の生産並びに原種の生産及び配布に関すること。

十五 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の施行に関すること。

もうかるブランド推進課

一 農林水産物の流通に係る企画及び調整に関すること。

二 農林水産物のブランド化に関すること。

三 農林水産業に関する新事業の創出に関すること。

四 農林水産物の紹介宣伝に関すること。

五 農林水産物の販路拡張に関すること。

六 地域資源の活用に関すること。

七 農商工連携の推進に関すること。

八 農林物資の規格化に関すること。

鳥獣対策・ふるさと創造課

一 野生鳥獣による農作物被害の防止に関すること。

二 捕獲等をした鳥獣の食品としての利用等の推進に関すること。

三 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟に関すること。

四 徳島県豊かな森づくり推進基金に関すること。

五 中山間地域の振興に関すること。

六 農泊の推進に関すること。

七 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成二十六年法律第七十八号)の施行に関すること。

八 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)の施行に関すること。

九 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)の施行に関すること。

畜産振興課

一 家畜(家きん及び蜜蜂を含む。以下この項において同じ。)の改良及び増殖に関すること。

二 家畜取引に関すること。

三 畜産物の生産及び流通に関すること。

四 畜産経営に関すること。

五 草地に関すること。

六 飼料に関すること。

七 家畜の防疫及び衛生に関すること。

八 畜産環境の保全に関すること。

九 獣医師、家畜人工授精師及び家畜商に関すること。

十 動物用薬事に関すること。

十一 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)の施行に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

十二 徳島県家畜防疫衛生センターの庶務事務に係る連絡及び調整に関すること。

十三 徳島県腕山放牧場に関すること。

十四 その他畜産に関すること。

スマート林業課

一 林業の振興並びに森林及び林業に関する総合的な企画及び調整に関すること。

二 森林計画に関すること。

三 森林及び林業の統計に関すること。

四 林業技術の普及及び指導に関すること。

五 特用林産物の生産奨励に関すること。

六 林業金融に関すること(農林水産政策課の分掌に属するものを除く。)

七 森林病害虫等の防除に関すること。

八 森林災害予防の啓発に関すること。

九 林業用の種苗及び育種に関すること。

十 徳島県豊かな森林を守る条例(平成二十五年徳島県条例第六十七号)の施行に関すること。

十一 森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)の施行に関すること。

十二 環境緑化に関すること(都市緑化に係るものを除く。)

十三 地球温暖化の防止対策に関すること(森林の保全の推進等に係るものに限る。)

十四 スマート林業プロジェクトの推進に関すること。

十五 造林に関すること。

十六 間伐に関すること。

十七 林業労働者対策に関すること。

十八 森林組合に関すること(法人検査課の分掌に属するものを除く。)

十九 木材産業の振興に関すること。

二十 木材の利用促進に関すること。

二十一 県営林及び公団造林に関すること。

二十二 公有林に関すること。

二十三 入会林野等に関すること。

二十四 徳島県森林整備担い手対策基金、徳島県森林整備地域活動支援基金及び徳島県公有林化等推進基金に関すること。

二十五 徳島県森林審議会に関すること。

二十六 徳島県貯木場、徳島県立神山森林公園、徳島県立高丸山千年の森及び徳島県立木のおもちゃ美術館に関すること。

水産振興課

一 水産業の振興に係る企画及び調整に関すること。

二 漁業被害の調査及び対策に関すること。

三 離島漁業再生支援制度に関すること。

四 水産資源の保護及び水産増養殖に関すること(漁業管理調整課の分掌に属するものを除く。)

五 水産業の改良普及に関すること。

六 水産物の流通加工に関すること。

七 水産業協同組合に関すること(法人検査課の分掌に属するものを除く。)

八 漁業共済に関すること。

九 漁業労働に関すること。

十 水産業経営構造改善対策に関すること。

十一 徳島県漁業用牟岐無線局に関すること。

漁業管理調整課

一 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の施行に関すること。

二 水産資源の保護及び水産増養殖に関すること(うなぎ養殖業に関するものに限る。)

三 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)の施行に関すること。

四 漁船に関すること。

五 漁船保険に関すること。

六 徳島海区漁業調整委員会及び徳島県内水面漁場管理委員会に関すること。

農山漁村振興課

一 農村の整備に関すること。

二 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の施行に関すること(生産基盤課及び法人検査課の分掌に属するものを除く。)

三 棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)の施行に関すること。

四 土地改良財産の管理及び処分に関すること。

五 農林水産部に属する工事の入札の制度に関すること。

六 国土調査に関すること。

七 多面的機能支払制度に関すること。

八 徳島県中山間ふるさと・水と土保全基金に関すること。

九 農山漁村振興課、生産基盤課及び森林整備課の庶務事務の処理に関すること。

生産基盤課

一 土地改良事業(かんがい排水事業、ほ場整備事業、土地改良総合整備事業、農道整備事業及び農地防災事業に限る。)に関すること。

二 農業水利に関すること。

三 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の施行に関すること(漁港海岸に係るものであつて、工事の施行に関するもの以外のもの及び農地保全に係るものに限る。)

四 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の施行に関すること(耕地に係るものに限る。)

五 農地、農業用施設及び耕地海岸の災害復旧事業に関すること。

六 農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)の施行に関すること。

七 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和二年法律第五十六号)の施行に関すること。

八 国営土地改良事業の促進に関すること。

九 水産基盤に関すること(工事の施行に関するものを除く。)

十 水産関係施設災害復旧事業の総括に関すること(工事の施行に関するものを除く。)

十一 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の施行に関すること(漁港区域に係るものに限る。)

森林整備課

一 治山事業に関すること。

二 地すべり等防止法の施行に関すること(林野に係るものに限る。)

三 林道事業に関すること。

四 保安林及び保安施設地区に関すること。

五 林地の開発行為の許可に関すること。

県土整備政策課

一 県土整備行政の総合的な企画及び調整に関すること。

二 県土整備政策課、建設管理課及び用地対策課の庶務事務の処理に関すること。

三 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に規定するあつせん委員及び仲裁委員に関すること。

建設管理課

一 県土整備部(総合県民局の県土整備部を含む。以下この項において同じ。)に属する建設工事に係る技術の企画及び調整に関すること。

二 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

三 県土整備部に属する建設工事の設計基準の作成に関すること。

四 土木技術に係る計算についての電子情報処理組織の利用に関すること。

五 環境にやさしい土木事業の推進に関すること。

六 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の施行に関すること。

七 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)の施行に関すること。

八 建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)の施行に関すること。

九 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の施行に関すること(浄化槽工事業の登録に係るものに限る。)

十 県土整備部に属する工事の入札の制度に関すること。

十一 建設統計に関すること。

十二 徳島県建設工事紛争審査会に関すること。

用地対策課

一 土地収用法の施行に関すること(県土整備政策課の分掌に属するもの及び起業者に係る事務で他部の課の分掌に属するものを除く。)

二 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の施行に関すること。

三 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の施行に関すること(土地を譲渡しようとする場合の届出をした者又は土地の買取希望の申出をした者に対する土地の買取りの協議及び先買いに係る土地の管理並びに市町村の設立に係る土地開発公社に関することを除く。)

四 公共土木工事及び建築工事に必要な土地等の取得及び使用並びにこれらに伴う損失補償(他課の分掌に属するものを除く。)に関すること。

五 国土交通省所管に係る国有財産に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

六 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の施行に関すること(漁業調整課の分掌に属するものを除く。)

七 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の施行に関すること。

八 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の施行に関すること。

九 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)の施行に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

十 土地利用の指導に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

十一 土地譲渡益重課制度に係る特定住宅用地の譲渡の認定及び土地の譲渡予定価格の審査に関すること。

十二 徳島県土地開発基金に関すること。

十三 徳島県国土利用計画審議会及び徳島県土地利用審査会に関すること。

高規格道路課

一 道路に関する施策の総合的な企画及び調整に関すること。

二 四国縦貫自動車道、四国横断自動車道及び地域高規格道路の建設促進並びにこれらに関連する施設整備の推進に関すること。

三 高規格道路課、道路整備課及び都市計画課の庶務事務の処理に関すること。

四 徳島県阿南安芸自動車道用地推進センターの庶務事務に係る連絡及び調整に関すること。

道路整備課

一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の施行に関すること。

二 道路の認定、区域の決定及び供用の開始に関すること。

三 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の施行に関すること(道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第三条第一項の規定により知事が行うこととされるものに限る。)

四 道路及び橋りようの新設、改築及び保全に関すること。

五 交通安全施設に関すること。

六 市町村道に関すること。

七 県営渡船に関すること。

都市計画課

一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の施行に関すること。

二 鉄道高架事業に関すること。

三 土地区画整理事業に関すること。

四 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の施行に関すること(道路位置指定に係ることに限る。)

五 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)の施行に関すること。

六 優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成十年法律第四十一号)の施行に関すること。

七 土地譲渡益重課制度に係る優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。

八 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の施行に関すること。

九 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の施行に関すること。

十 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)の施行に関すること。

十一 景観法(平成十六年法律第百十号)の施行に関すること。

十二 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)の施行に関すること(路上駐車場に係るものを除く。)

十三 徳島県駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和四十二年徳島県条例第四十号)の施行に関すること。

十四 徳島県風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和四十五年徳島県条例第二十七号)の施行に関すること。

十五 徳島県屋外広告物条例(平成四年徳島県条例第五十二号)の施行に関すること。

十六 都市緑化に関すること。

十七 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の施行に関すること。

十八 徳島県都市公園条例(昭和三十三年徳島県条例第二十号)の施行に関すること。

十九 自然公園に係る土木工事の施行に関すること。

二十 徳島県都市計画審議会、徳島県開発審査会及び徳島県屋外広告物審議会に関すること。

住宅課

一 住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)の施行に関すること。

二 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の施行に関すること。

三 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行に関すること。

四 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)の施行に関すること。

五 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)の施行に関すること。

六 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行に関すること(第二十号に掲げるものを除く。)

七 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の施行に関すること。

八 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)の施行に関すること。

九 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)の施行に関すること。

十 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)の施行に関すること(徳島県東部県土整備局及び総合県民局の分掌に属するものを除く。)

十一 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)の施行に関すること。

十二 住宅工事及び宅地造成工事に関すること。

十三 木造住宅の振興等住宅生産の合理化等の促進に関すること。

十四 老朽危険空き家・空き建築物の除却に関すること。

十五 県営住宅の管理に関すること。

十六 応急仮設住宅の建設及び借上げに関すること。

十七 徳島県住環境未来創造基金に関すること。

十八 住宅課及び営繕課の庶務事務の処理に関すること。




建築指導室

十九 建築基準法の施行に関すること(都市計画課の分掌に属するものを除く。)

二十 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行に関すること。

二十一 津波防災地域づくりに関する法律の施行に関すること(建築物及び工作物に係る技術的審査に係るものに限る。)

二十二 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行に関すること(長期優良住宅建築等計画の認定等に係るものに限る。)

二十三 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律の施行に関すること(建築物に係る技術的審査に係るものに限る。)

二十四 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の施行に関すること(建築物に係る計画の認定等に係るものに限る。)

二十五 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)の施行に関すること。

二十六 浄化槽法の施行に関すること(特定行政庁の権限に係るもの及び浄化槽工事の施行に係る技術上の指導に係るものに限る。)

二十七 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の施行に関すること。

二十八 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の施行に関すること。

二十九 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)の施行に関すること。

三十 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に関すること(対象建設工事の届出等の事務の連絡調整に係るものに限る。)

三十一 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の施行に関すること。

三十二 建築指導に関すること。

三十三 建築統計に関すること。

三十四 がけ地近接危険住宅移転事業に関すること。

三十五 建築物耐震化対策の総合的な企画及び調整に関すること。

三十六 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)の施行に関すること。

三十七 徳島県建築審査会及び徳島県建築士審査会に関すること。

営繕課

一 営繕工事に関すること。

二 庁舎等公用・公共施設の長寿命化対策に係る技術的支援に関すること。

三 重要建築物の企画及び設計の技術的支援に関すること。

水管理政策課

一 水資源の総合調整に関すること。

二 徳島県治水及び利水等流域における水管理条例(平成二十八年徳島県条例第七十二号)の施行に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

三 県が管理するダムの維持管理に関すること。

四 濁り対策の推進及び調整に関すること(ダムに起因するものに限る。)

五 直轄河川整備の総合調整に関すること。

六 水管理政策課、河川整備課、砂防・気候防災課及び水・環境課の庶務事務の処理に関すること。

河川整備課

一 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の施行に関すること。

二 海岸法の施行に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

三 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の施行に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

四 公有水面埋立法の施行に関すること(港湾区域及び漁港区域に係るものを除く。)

五 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の施行に関すること。

六 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の施行に関すること。

七 水防無線通信に関すること。

八 河川整備計画の作成に関すること。

砂防・気候防災課

一 砂防に関すること。

二 地すべり等の防止に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

三 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関すること。

四 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関すること。

五 公共土木施設災害復旧事業の総括に関すること。

六 水防対策の普及啓発に関すること。

七 水防法の施行に関すること(水防計画の策定に関することに限る。)

水・環境課

一 生活排水対策の企画及び調整に関すること。

二 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の施行に関すること。

三 下水道事業に関すること。

四 旧吉野川流域下水道事業の経営に関すること。

五 旧吉野川流域下水道の施設の維持管理に関すること。

六 浄化槽法の施行に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

七 集落排水に関すること。

運輸政策課

一 運輸、交通及び港湾行政に関する施策の総合的な企画及び調整に関すること。

二 港湾計画の作成に関すること。

三 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の施行に関すること。

四 徳島県港湾施設管理条例(昭和三十年徳島県条例第三十二号)の施行に関すること。

五 海岸法の施行に関すること(港湾区域及び港湾隣接地域に係るものに限る。)

六 公有水面埋立法の施行に関すること(港湾区域に係るものに限る。)

七 港湾統計に関すること。

八 港湾施設の整備に関すること。

九 特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)の施行に関すること。

十 徳島空港の整備及び周辺整備計画に関すること(第十七号に掲げるものを除く。)

十一 水産基盤整備工事の施行に関すること。

十二 港湾及び漁港区域の施設の災害土木事業に関すること。

十三 徳島県交通網整備利用促進基金に関すること。

十四 運輸政策課及び次世代交通課の庶務事務の処理に関すること。

十五 徳島県地方港湾審議会に関すること。




港にぎわい振興室

十六 港湾の利活用の促進及び港湾区域の振興に関すること。

十七 徳島空港周辺整備計画に関すること(造成地等の利活用に係るものに限る。)

十八 徳島県港湾等整備事業特別会計に関すること。

次世代交通課

一 運輸交通に係る企画及び調整に関すること。

二 バス及び鉄道の整備及び利用の促進に関すること。

三 海上交通に関すること。

四 航空ネットワークの整備に関すること。

五 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)の施行に関すること(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第二十六号)第七条第一項の規定により知事が行うこととされるものに限る。)

六 徳島県立航空旅客取扱施設に関すること。

監察評価課

一 職員の職務執行の適正を確保するための監察に関すること。

二 県に対する公益通報(公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する公益通報をいう。)その他の通報のうち、職員の職務執行の適正の確保に関するものの処理に関すること。

三 業務に関する要望等に対する職員の対応に関すること。

四 不当要求行為等の対策に関すること。

五 いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第三十条第二項の規定による調査に関すること。

六 行政手続制度の総括に関すること。

七 政策評価に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

八 徳島県行政不服審査会に関すること。

九 徳島県いじめ問題調査委員会に関すること(総務課の分掌に属するものを除く。)

十 監察局の庶務事務の処理に関すること。




県庁ふれあい室

十一 とくしま目安箱、パブリックコメント、e―モニターアンケートその他県民広聴に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

十二 県民相談に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

十三 県庁ふれあいセンターに関すること。

十四 情報公開制度の総括に関すること。

十五 個人情報保護制度の総括に関すること。

十六 徳島県情報公開・個人情報保護審査会に関すること。

法人検査課

一 農業協同組合、農事組合法人、水産業協同組合、森林組合、土地改良区及び農業共済組合の検査に関すること。

二 社会福祉法人の検査に関すること。

三 社会福祉法人が設置する社会福祉施設の検査に関すること(利用者等の適切な処遇及び安全の確保に係るものを除く。)

四 私立学校の検査に関すること。

五 公益法人及び移行法人並びに公益信託に関する事務の調整に関すること。

六 徳島県公益認定等審議会の総括に関すること。

法制文書課

一 条例案、規則案、告示案及び訓令案その他文書の審査に関すること。

二 県庁内における法律相談に関すること。

三 公印の管守に関すること。

四 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

五 徳島県報の発行に関すること。

六 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第四十二条第一項の規定による審理員意見書の作成に関すること。

会計課

一 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

二 小切手の振出しに関すること。

三 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

四 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

五 現金及び財産の記録管理に関すること。

六 支出負担行為の確認に関すること。

七 決算の調製並びに審査及び認定に関すること。

八 会計管理者等の公印の管守に関すること。

九 出納員その他の会計職員に関すること。

十 会計事務の指導及び会計の監督に関すること。

十一 指定金融機関等に関すること。

十二 徳島県収入証紙に関すること。

十三 国庫金の出納及び支出負担行為の確認に関すること。

十四 国の債権管理に関すること。

十五 会計検査院の検査の連絡調整に関すること。

十六 給与の計算及び支払に関すること。

十七 分掌事務に係る予算の執行及び物品の管理に関すること。

十八 出納局の庶務事務の処理に関すること。

公共入札検査課

一 農林水産部及び県土整備部に属する工事の入札の執行に関すること。

二 工事の検査及び検査基準の作成に関すること。

別表第三 本部の分掌事務(第十四条関係)

(平二四規則三二・追加、平二五規則三一・平二六規則四四・平二七規則三二・平二七規則六四・平二八規則四二・平三一規則四一・一部改正)

本部

分掌事務

県立総合大学校本部

一 徳島県立総合大学校に関する施策の総合的な推進に関すること。

二 高等教育機関との連携に係る調整に関すること。

三 徳島県奨学金返還支援基金に関すること。

四 徳島県自治研修センターに関すること(徳島県立総合大学校に関するものに限る。)

徳島県東京本部

一 東日本における県と関係機関との連絡に関すること。

二 県と中央諸官庁その他中央各種団体との連絡に関すること。

三 県内各種団体と中央各種団体との必要な連絡に関すること。

四 総務省支出官から交付される国庫支出金の収入に関すること。

五 物産の販売あつせん、販路の拡張及び紹介宣伝に関すること。

六 県外物産の購入あつせん及び紹介に関すること。

七 市況調査、企業の動向調査、商事取引の調査その他情報の収集及び連絡に関すること。

八 観光の紹介宣伝及びあつせんに関すること。

九 企業及び工場の誘致に関する紹介宣伝並びに情報の収集及び連絡に関すること。

十 県人会等関係団体に関すること。

十一 外部における人材の発掘に関すること。

十二 その他特に命ぜられたこと。

徳島県関西本部

一 西日本における県と関係機関との連絡に関すること。

二 県と関西広域連合との連絡に関すること。

三 物産の販売あつせん、販路の拡張及び紹介宣伝に関すること。

四 県外物産の購入あつせん及び紹介に関すること。

五 市況調査、企業の動向調査、商事取引の調査その他情報の収集及び連絡に関すること。

六 観光の紹介宣伝及びあつせんに関すること。

七 企業及び工場の誘致に関する紹介宣伝並びに情報の収集及び連絡に関すること。

八 県人会等関係団体に関すること。

九 外部における人材の発掘に関すること。

十 その他特に命ぜられたこと。

別表第四 主任主事等の職及び職務(第十九条、第三十条、第四十二条、第五十三条関係)

(昭五六規則二五・全改、昭六〇規則三二・平一七規則五九・平二〇規則三一・平二二規則二四・平二三規則二七・一部改正、平二四規則三二・旧別表第三繰下・一部改正、平二五規則三一・平二六規則四四・平二七規則三二・平二九規則三一・平三〇規則二六・令二規則五三・一部改正)

職務

主任主事

上司の命を受け、相当の経験を必要とする事務に従事する。

主任司書

上司の命を受け、相当の経験を必要とする図書館の専門的事務に従事する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

司書

上司の命を受け、図書館の専門的事務に従事する。

主任研究員

上司の命を受け、相当の経験を必要とする試験研究の業務に従事する。

主任学芸員

上司の命を受け、相当の経験を必要とする博物館、美術館又は鳥居記念館の資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これらと関連する業務に従事する。

研究員

上司の命を受け、試験研究の業務に従事する。

学芸員

上司の命を受け、博物館、美術館又は鳥居記念館の資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これらと関連する業務に従事する。

技師(技能)

上司の命を受け、技能的業務に従事する。

技師(運転)

上司の命を受け、自動車の運転業務に従事する。

技師(汽かん)

上司の命を受け、汽かんの操作業務に従事する。

技師(整備)

上司の命を受け、自動車の整備業務に従事する。

技師(電話交換)

上司の命を受け、構内電話交換設備の操作業務に従事する。

技師(調理)

上司の命を受け、調理その他の給食業務に従事する。

技師(溶接)

上司の命を受け、溶接業務に従事する。

技師(クリーニング)

上司の命を受け、衣類等の洗たく業務に従事する。

技師(医療介助)

上司の命を受け、看護又は医療の補助作業に従事する。

技師(船舶)

上司の命を受け、船務に従事する。

衛視

上司の命を受け、庁舎内外の警備及び整理に従事する。

技師(寮母)

上司の命を受け、介護業務に従事する。

技師(業務)

上司の命を受け、諸用務に従事する。

別表第五 東部各局の分掌事務(第二十六条関係)

(平二四規則三二・追加、平二五規則三一・平二六規則四四・平二六規則七六・平二七規則二四・平二七規則三二・平二八規則四二・平二九規則三一・一部改正、平三〇規則二六・旧別表第六繰上・一部改正、平三一規則八・令元規則一三・令二規則五三・令二規則六三・令三規則二二・令四規則三〇・令五規則一七・一部改正)

徳島県東部県税局

一 県税(これに伴う徴収金を含む。以下この項において同じ。)の賦課徴収及び収納管理に関すること。

二 他の都道府県との間の徴収の嘱託及び委託に関すること。

三 県税に係る過料の徴収に関すること。

四 地方消費税の清算に関すること。

五 自動車税証紙の売渡し及び売りさばき手数料の交付に関すること。

六 自動車税証紙代金収納計器始動票札及び取扱手数料の交付並びに収納計器取扱者の誤表示に係る金額の還付に関すること。

七 自動車税に係る徳島県証紙収入特別会計に関すること。

八 軽自動車税の環境性能割に係る徴収金の払込みに関すること。

九 軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の調定に関すること。

十 合同庁舎及び合同庁舎関係公舎の管理に関すること。

十一 会計に関すること。

十二 その他特に命ぜられたこと。

徳島県東部保健福祉局

一 県東部における保健福祉環境行政の企画及び調整に関すること。

二 地域保健に関する思想の普及及び向上に関すること。

三 各種圏域計画の策定に関すること。

四 高齢者福祉、身体障害者福祉、母子福祉、父子福祉、寡婦福祉、知的障害者福祉及び発達障害者支援に関すること。

五 児童の福祉に関する市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務に関すること。

六 その他児童の福祉に関すること。

七 民生委員及び児童委員に関すること。

八 災害救助に関すること。

九 行旅病人及行旅死亡人取扱法の施行に関すること。

十 配偶者からの暴力を受けた者等の保護に関すること。

十一 社会福祉に関する統計及び調査に関すること。

十二 民間社会福祉事業の育成指導に関すること。

十三 戦傷病者福祉及び遺族等援護に関すること。

十四 青少年対策に関すること。

十五 社会福祉施設等の指導監査に関すること。

十六 人権問題に関すること。

十七 生活保護法の施行に関すること。

十八 生活困窮者自立支援法の施行に関すること。

十九 住宅、水道、下水道その他の環境の衛生に関すること。

二十 徳島県生活環境保全条例の施行に関すること。

二十一 大気の汚染、水質の汚濁、騒音、振動及び悪臭に関する監視、測定及び検査に関すること。

二十二 廃棄物の適正処理その他の廃棄物対策に関すること。

二十三 浄化槽法の施行に関すること(徳島県東部県土整備局の分掌に係るものを除く。)。

二十四 医療法の施行に関すること。

二十五 医療安全相談に関すること。

二十六 食の安全・安心に関すること。

二十七 食品表示法の施行に関すること(健康の保護及び増進に係るものに限る。)。

二十八 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関すること。

二十九 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律及び毒物及び劇物取締法の施行に関すること。

三十 献血に関すること。

三十一 食品衛生に関すること。

三十二 乳肉衛生に関すること。

三十三 理容師法、美容師法及びクリーニング業法の施行に関すること。

三十四 保健衛生に係る試験及び検査に関すること。

三十五 保健師、助産師、看護師及び准看護師に関すること。

三十六 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関すること。

三十七 療育医療等が必要な児童等に対する医療及び療養の給付に関すること。

三十八 精神保健及び精神障害者の福祉に関すること。

三十九 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関すること。

四十 健康増進法、栄養士法及び調理師法の施行に関すること。

四十一 エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関すること。

四十二 その他地域住民の福祉に関すること。

四十三 その他地域住民の健康の保持及び増進に関すること。

四十四 第二十五条第二項の規定により徳島県東部保健福祉局に併置する保健所に係る予算及び物品に関すること。

徳島県東部農林水産局

一 県東部における農林水産行政の企画及び調整に関すること。

二 市町村農業委員会に関すること。

三 担い手への農地集積に関すること。

四 農業協同組合及び農事組合法人等に関すること。

五 農業経営基盤強化促進法の施行に関すること。

六 農地中間管理事業の推進に関する法律の施行に関すること。

七 農山漁村未来創造事業に関すること(水産関係事業を除く。)。

八 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律の施行に関すること。

九 多面的機能支払制度に関すること。

十 中山間地域等直接支払制度に関すること。

十一 環境保全型農業直接支払制度に関すること。

十二 農産物等の安全性の確保及び生産履歴の管理対策に関すること。

十三 種苗法(平成十年法律第八十三号)の施行に関すること(指定種苗の生産等に関する基準の遵守状況の確認並びに指定種苗の品質確保のための助言及び指導に係るものに限る。)。

十四 主要農作物及び園芸等の振興並びに農林水産物の流通に関すること。

十五 地域農業の振興等に係る啓発及び指導に関すること。

十六 協同農業普及事業に関すること(教育研修に関することを除く。)。

十七 農業支援センターの運営に関すること。

十八 認定農業者等担い手育成対策に関すること。

十九 新規就農促進対策に関すること。

二十 野生鳥獣による農作物被害の防止に関すること。

二十一 環境保全型農業の推進に関すること。

二十二 畜産業の振興並びに畜産物の加工及び流通に関すること。

二十三 草地及び飼料に関すること(飼料の品質改善、検査及び取締りに関することを除く。)。

二十四 土地改良法の施行に関すること。

二十五 土地改良財産の管理及び処分に関すること。

二十六 ほ場整備に関すること。

二十七 かんがい排水事業及び集落排水事業に関すること。

二十八 農地保全に係る災害復旧事業に関すること。

二十九 海岸法の施行に関すること(農地海岸区域に係るものに限る。)。

三十 地すべり等防止法の施行に関すること(耕地及び林野に係るものに限る。)。

三十一 農業用ため池の管理及び保全に関する法律の施行に関すること。

三十二 自然保護及び自然公園に関すること。

三十三 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟に関すること。

三十四 林業及び木材産業の振興に関すること。

三十五 森林組合に関すること。

三十六 森林整備事業及び治山事業に関すること。

三十七 林業に関する技術及び知識の普及に関すること。

三十八 林地開発及び保安林に関すること。

三十九 森林災害予防の啓発に関すること。

四十 その他管内における農林水産業の振興に関すること。

徳島県東部県土整備局

一 県東部における県土整備行政の企画及び調整に関すること。

二 建設業法の施行に関すること。

三 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に関すること。

四 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の施行に関すること。

五 土地収用に関すること。

六 国土交通省所管に係る国有財産に関すること。

七 公共土木工事に必要な土地等の取得及び使用並びにこれらに伴う損失補償に関すること。

八 砂防に関すること。

九 地すべり等の防止に関すること。

十 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関すること。

十一 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関すること。

十二 道路法の施行に関すること。

十三 その他道路に関すること。

十四 都市計画法の施行に関すること。

十六 都市公園に関すること。

十七 徳島県屋外広告物条例の施行に関すること。

十八 生活排水対策の企画及び調整に関すること。

十九 下水道事業に関すること。

二十 自然公園に係る土木工事の施行に関すること。

二十一 河川法の施行に関すること。

二十二 ダム及びその附属施設の管理に関すること。

二十三 海岸法の施行に関すること(漁港海岸区域(工事に係るものを除く。)及び農地海岸区域に係るものを除く。)。

二十四 砂利採取法の施行に関すること。

二十五 採石法の施行に関すること。

二十六 その他河川及び海岸に関すること。

二十七 水防法の施行に関すること。

二十八 水防無線通信に関すること。

二十九 港湾法の施行に関すること。

三十 徳島県港湾施設管理条例の施行に関すること。

三十一 港湾工事及び水産基盤整備工事の施行に関すること。

三十二 水産基盤及び漁港海岸に係る施設機能の維持に関すること。

三十三 災害土木事業に関すること。

三十四 国庫補助及び県費補助に係る市町村の行う土木工事に関すること。

三十五 建築基準法の施行に関すること。

三十六 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行に関すること。

三十七 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行に関すること。

三十八 浄化槽法の施行に関すること(浄化槽工事及び浄化槽工事業並びに特定行政庁の権限に係るものに限る。)。

三十九 建築士法の施行に関すること。

四十 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行に関すること(保険締結状況等の届出及び申請等に係るものに限る。)。

四十一 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行に関すること。

四十三 市町村の公営住宅及び改良住宅に関すること。

四十四 その他管内における県土の整備に関すること。

別表第六 センター等の分掌事務(第三十六条関係)

(平三〇規則二六・追加、平三〇規則四四・平三一規則八・平三一規則四一・令元規則一三・令二規則五三・令三規則二二・令四規則三〇・令五規則一七・令五規則三一・一部改正)

センター等

分掌事務

徳島県防災人材育成センター

一 防災意識の普及及び啓発に関すること。

二 自主防災組織及び災害ボランティアに関すること。

三 防災に関する人材の育成に関すること。

四 徳島県立防災センター及び徳島県消防学校に関すること。

徳島県消防学校

一 消防職員及び消防団員の教育訓練に関すること。

徳島県立保健製薬環境センター

一 病原微生物に関する試験研究及び検査に関すること。

二 食品衛生に関する試験研究及び検査に関すること。

三 疫学に関する試験研究、検査及び調査に関すること。

四 医薬品等の開発並びに品質、有効性及び安全性に関する試験研究及び技術指導に関すること。

五 医薬品等の製造承認審査に伴う試験検査に関すること。

六 医薬品等の製造管理及び品質管理に関すること。

七 薬用植物の試験栽培及び研究並びに生薬の検査及び研究に関すること。

八 有害物質を含有する家庭用品に関する試験研究及び検査に関すること。

九 環境衛生に関する試験研究及び検査に関すること。

十 大気の汚染、水質の汚濁、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭及び土壌の汚染に関する監視、測定、試験研究及び検査に関すること。

十一 衛生検査技術の研修指導に関すること。

十二 公害防止の技術指導に関すること。

十三 その他保健衛生の向上、環境の保全及び製薬業の振興に関し必要な試験研究、検査等に関すること。

徳島県消費者情報センター

一 消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第八条第一項各号に掲げること。

二 消費者教育に関すること。

三 その他消費者の権利の実現の確保及びその自立の支援に関すること。

徳島県食肉衛生検査所

一 と畜場法の施行に関すること。

二 食品衛生法の施行に関すること。

三 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の施行に関すること。

四 その他特に命ぜられたこと。

徳島県動物愛護管理センター

一 狂犬病予防法の施行に関すること。

二 動物の愛護及び管理に関する法律の施行に関すること。

三 徳島県動物の愛護及び管理に関する条例の施行に関すること。

四 その他特に命ぜられたこと。

徳島県自治研修センター

一 職員の研修の実施に関すること。

二 市町村職員の委託研修の実施に関すること。

三 徳島県立総合大学校の施策の実施に関すること。

徳島県立婦人保護施設しらぎく寮

一 要保護女子(売春防止法第三十四条第三項に規定する要保護女子をいう。徳島県こども女性相談センターの項において同じ。)の収容並びにその自立更生に必要な生活指導及び職業指導に関すること。

徳島県立埋蔵文化財総合センター

一 埋蔵文化財の調査及び研究に関すること。

二 発掘により出土した文化財(以下「出土品」という。)の整理及び保管に関すること。

三 出土品その他埋蔵文化財に関する資料の利用に関すること。

四 その他埋蔵文化財の保存及び活用を通じた県民文化の向上に関すること。

徳島県文化の森振興センター

一 徳島県文化の森総合公園文化施設(以下この項において「文化施設」という。)の運営に関する施策の総合的な推進に関すること。

二 文化施設の予算の総合調整に関すること。

三 美術品等の取得に関すること。

四 その他文化施設の運営に必要な事業の実施に関すること。

図書館

一 図書、記録その他の資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、及び県民の利用に供すること。

二 他の公立図書館、図書室等と緊密に連絡し、協力し、及び図書館資料の相互貸借を行うこと。

三 読書の振興に関する集会等の文化活動のために集会室一及び集会室二を利用に供すること。

四 その他図書館の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

博物館

一 考古、歴史、民俗、美術工芸、動物、植物及び地学に関する実物、標本、模型、文献、写真その他の資料(鳥居龍蔵に関する資料を除く。以下「博物館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

二 博物館資料に関する調査研究を行うこと。

三 博物館資料に関する観察会、講座等の教育普及事業を行うこと。

四 考古、歴史、民俗、美術工芸、動物、植物及び地学に関する講座等の文化活動のために博物館講座室を利用に供すること。

五 その他博物館の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

美術館

一 美術作品及び美術に関する資料(以下「美術館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

二 美術館資料に関する調査研究を行うこと。

三 美術に関する講演会、講座等の教育普及事業を行うこと。

四 美術作品の展示のためにギャラリーを利用に供すること及び美術に関する講座等の文化活動のために美術館講座室を利用に供すること。

五 その他美術館の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

文書館

一 県に関する歴史的文化的価値を有する公文書、古文書、行政資料その他の資料(以下「文書館資料」という。)を収集し、保存し、及び県民の利用に供すること。

二 文書館資料に関する調査研究を行うこと。

三 文書館資料の展示、文書館資料に関する講座等の教育普及事業を行うこと。

四 その他文書館の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

二十一世紀館

一 図書館、博物館、美術館、文書館、二十一世紀館及び鳥居記念館(以下「文化の森各館」という。)の振興に係る企画、広報及び調整に関すること。

二 文化に関する情報を集積し、及び情報通信システムによつて県民の利用に供すること。

三 演劇、音楽等の公演会、情報処理に係る技術に関する講座等を開催すること。

四 文化活動のために二十一世紀館の施設を利用に供すること。

五 文化の森各館に係る庶務事務の処理に関すること。

六 文化の森各館に係る予算及び物品に関すること。

七 文化の森各館の施設管理に関すること。

八 その他二十一世紀館の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

鳥居記念館

一 鳥居龍蔵に関する資料(以下「鳥居記念館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

二 鳥居記念館資料に関する調査研究を行うこと。

三 鳥居記念館資料に関する講座等の教育普及事業を行うこと。

四 その他鳥居記念館の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

徳島県こども女性相談センター

一 児童の福祉に関する市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務に関すること。

二 児童に関する相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とする相談に関すること。

三 児童及びその家庭に対する必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定並びにこれらに付随した指導に関すること。

四 児童の一時保護に関すること。

五 里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。

六 要保護女子及び被害者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第一条第二項に規定する被害者及び同法第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者をいう。以下この項において同じ。)に関する各般の相談に関すること。

七 要保護女子及びその家庭に対する必要な調査並びに医学的、心理学的及び職能的判定並びにこれらに付随した指導に関すること。

八 被害者に対する医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導に関すること。

九 要保護女子及び被害者の一時保護に関すること。

十 被害者の自立支援に関すること。

十一 要保護女子の収容保護及びその退所の決定に関すること。

十二 徳島県立婦人保護施設しらぎく寮に係る予算及び物品に関すること(徳島県中央こども女性相談センターに限る。)

十三 その他特に命ぜられたこと。

徳島県立徳島学院

一 不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うこと。

徳島県保健所

一 別表第五徳島県東部保健福祉局の項及び別表第七保健福祉環境部の項に掲げる事項に関する事務のうち、法令の規定により保健所長の権限に属するものとされている事務に関すること。

二 徳島県感染症診査協議会に関すること(徳島県徳島保健所、徳島県阿南保健所及び徳島県三好保健所に限る。)

徳島県診療所

一 一般患者の医療に関すること。

徳島県立総合看護学校

一 看護師及び准看護師の養成に関すること。

徳島県精神保健福祉センター

一 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及及び調査研究に関すること。

二 精神保健及び精神障害者の福祉に関する複雑又は困難な相談及び指導並びにこれらの業務に付随する診療に関すること。

三 通院医療費の公費負担及び精神障害者保健福祉手帳の交付の申請に対する決定に関すること。

四 徳島県精神医療審査会に関すること。

徳島県障がい者相談支援センター

一 身体障害者及び知的障害者に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに関すること。

二 身体障害者及び十八歳以上の知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定並びにこれに付随した指導に関すること。

三 身体障害者援護施設の利用の調整に関すること。

四 身体障害者の補装具の処分及び適合判定に関すること。

五 身体障害者手帳の交付に関すること。

六 徳島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和四十五年徳島県条例第十五号)の施行に関すること。

七 徳島県障がい者権利擁護センターに関すること。

八 その他特に命ぜられたこと。

徳島県発達障がい者総合支援センター

一 発達障害者に関する相談及び支援に関すること。

徳島県立工業技術センター

一 工業の振興及び経済の発展を図るために必要な技術に係る試験研究、調査及び指導等に関すること。

二 計量法の施行に関すること。

三 計量器の依頼検査に関すること。

徳島県産業人材育成センター

一 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の施行に関すること。

二 労働者の技能及び知識の向上に関すること。

三 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の施行に関すること(訓練手当に係るものに限る。)

四 徳島県職業能力開発審議会に関すること。

五 徳島県職業能力開発校に関すること。

徳島県職業能力開発校

一 職業訓練に関すること。

二 訓練終了後の職業補導に関すること。

三 事業主等の行う職業訓練の援助に関すること。

徳島県家畜防疫衛生センター

一 家畜伝染病予防及び家畜衛生対策の総合的な推進に関すること。

二 徳島県家畜保健衛生所に関すること。

徳島県家畜保健衛生所

一 家畜(家きん及び蜜蜂を含む。以下この項において同じ。)の衛生に関する思想の普及及び向上に関すること。

二 家畜伝染病その他家畜の伝染性疾病の予防に関すること。

三 家畜の繁殖障害の除去及び人工授精の実施に関すること。

四 家畜の保健衛生上必要な試験及び検査に関すること。

五 寄生虫病、骨軟症その他農林水産大臣の指定する疾病の予防のためにする家畜の診断に関すること。

六 地方的特殊疾病の調査に関すること。

七 獣医事に関すること(家畜の診療については、他に当該診療を行う者がない場合に限る。)

八 動物用薬事に関すること。

九 畜産経営に係る環境保全の指導に関すること。

十 その他地方における家畜衛生の向上に関すること。

徳島県立農林水産総合技術支援センター

一 農業、林業及び水産業に関する試験研究、技術支援及び教育研修に関する総合的な企画及び調整に関すること。

二 担い手育成対策に関すること。

三 新規就農促進対策に関すること。

四 農業者年金に関すること。

五 農業、林業及び水産業に関する試験研究及び調査に関すること。

六 種苗法の施行に関すること。

七 病害虫の防除及び発生予察事業に関すること。

八 種牛、種豚、種鶏、種卵及び牛の受精卵の生産及び配布に関すること。

九 家畜及び家きんの人工授精及び受精卵移植の実施に関すること。

十 農業、林業及び水産業に関する技術及び知識の普及に関すること。

十一 農業又は林業に関する研修に関すること。

十二 協同農業普及事業に関すること。

十三 農業後継者、新たに就農しようとする者等の養成に関すること。

十四 農作業及び農業機械の安全対策に関すること。

徳島県阿南安芸自動車道用地推進センター

一 阿南安芸自動車道及び一般国道五十五号牟岐バイパス並びに阿南安芸自動車道に連結する一般国道百九十五号及び県道久尾宍喰浦線の建設工事に必要な土地等の取得及び使用並びにこれらに伴う損失補償に関すること。

別表第七 総合県民局の分掌事務(第四十八条関係)

(平一七規則五九・追加、平一八規則五〇・平一九規則六・平一九規則四三・平二〇規則三一・平二一規則三一・平二二規則二四・平二三規則二七・平二三規則三六・一部改正、平二四規則三二・旧別表第三の二繰下・一部改正、平二五規則三一・平二五規則三九・平二五規則五三・平二六規則四四・平二六規則五〇・平二六規則七六・平二七規則二四・平二七規則三二・平二八規則四二・平二九規則三一・平三〇規則二六・平三一規則八・平三一規則四一・令元規則一三・令二規則五三・令二規則七一・令三規則二二・令四規則三〇・令五規則一七・一部改正)

地域創生防災部及び地域創生観光部

一 局の政策及び事業の総合調整に関すること。

二 圏域内振興計画の策定に関すること。

三 観光施策に関すること。

四 商業及び工業の振興に関すること。

五 物産の振興及び販路拡張に関すること。

六 野外活動を通じた交流の促進に関すること。

七 徳島県立美馬野外交流の郷の管理に関すること(地域創生観光部に限る。)。

八 西部健康防災公園の利活用の促進に関すること(地域創生観光部に限り、徳島県西部総合県民局保健福祉環境部の分掌に属するものを除く。)。

九 管内市町村の行政及び財政運営の支援に関すること。

十 管内市町村の振興に係る企画及び調整に関すること。

十一 管内市町村の自主的合併の支援に関すること。

十二 管内市町村の広域行政の推進に関すること。

十三 過疎地域の持続的発展に関すること。

十四 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)の施行に関すること。

十五 山村及び離島の振興に関すること。

十六 運輸交通に係る企画及び調整に関すること。

十七 バス及び鉄道の整備及び利用の促進に関すること。

十八 危機管理に関すること。

十九 南海トラフ巨大地震対策並びに防災対策及び減災対策の企画及び調整に関すること。

二十 防災意識及び減災意識の普及及び啓発に関すること。

二十一 自主防災組織及び災害ボランティアに関すること。

二十二 徳島県立南部防災館の管理に関すること(地域創生防災部に限る。)。

二十三 徳島県立西部防災館の管理に関すること(地域創生観光部に限る。)。

二十四 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス等の保安に関すること。

二十五 県民センターの管理運営に関すること。

二十六 局の広報及び広聴に関すること。

二十七 県民相談に関すること。

二十八 旅券の交付に関すること。

二十九 食品表示法の施行に関すること(保健福祉環境部の分掌に係るものを除く。)。

三十 徳島県食品表示の適正化等に関する条例の施行に関すること。

三十一 不当景品類及び不当表示防止法の施行に関すること(食品表示に係るものに限る。)。

三十二 県税(利子等に係る県民税、特定配当等に係る県民税、特定株式等譲渡所得金額に係る県民税、地方消費税、県たばこ税、自動車税及び軽油引取税(特別徴収義務者が県内に事務所又は事業所を有しない場合に限る。)を除く。)及びこれに伴う徴収金(以下この項において「県税」という。)の賦課徴収並びに自動車税の種別割に係る徴収金の徴収(滞納者に係るものに限る。)並びにこれらの収納管理に関すること。

三十三 他の都道府県との間の徴収の嘱託及び委託に関すること。

三十四 県税に係る過料の徴収に関すること。

三十五 局内の庶務事務の処理に関すること。

三十六 環境マネジメントシステムに関すること。

三十七 庁舎及び関係公舎の管理に関すること。

三十八 小学校及び中学校に勤務する市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員(次号において「職員」という。)の旅費に係る予算の執行に関すること。

三十九 職員のうち徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)第二条第二項に規定する臨時的任用学校職員(小学校又は中学校の臨時的任用学校職員であつて、電子計算組織による給与計算事務の処理対象となるものを除く。)の給与に係る予算の執行に関すること。

四十 その他特に命ぜられたこと。

保健福祉環境部

一 局内の保健福祉環境行政の企画及び調整に関すること。

二 地域保健に関する思想の普及及び向上に関すること。

三 西部健康防災公園の利活用の促進に関すること(徳島県西部総合県民局に限り、かつ、健康づくり又は障がい者スポーツに係るものに限る。)。

四 各種圏域計画の策定に関すること。

五 高齢者福祉、身体障害者福祉、母子福祉、父子福祉、寡婦福祉、知的障害者福祉及び発達障害者支援に関すること。

六 民生委員及び児童委員に関すること。

七 災害救助に関すること。

八 行旅病人及行旅死亡人取扱法の施行に関すること。

九 配偶者からの暴力を受けた者等の保護に関すること。

十 社会福祉に関する統計及び調査に関すること。

十一 民間社会福祉事業の育成指導に関すること。

十二 戦傷病者福祉及び遺族等援護に関すること。

十三 青少年対策に関すること。

十四 社会福祉施設等の指導監査に関すること。

十五 人権問題に関すること。

十六 生活保護法の施行に関すること。

十七 生活困窮者自立支援法の施行に関すること。

十八 住宅、水道、下水道その他の環境の衛生に関すること。

十九 生活環境の保全及び地域環境対策に関すること。

二十 大気の汚染、水質の汚濁、騒音、振動及び悪臭に関する監視、測定及び検査に関すること。

二十一 廃棄物の適正処理その他の廃棄物対策に関すること。

二十二 浄化槽法の施行に関すること(県土整備部の分掌に係るものを除く。)。

二十三 特定製品に係るフロン類の充画像、回収等に関すること。

二十四 自動車リサイクルに関すること。

二十五 建設リサイクルに関すること(建設資材廃棄物の再資源化等に関することに限る。)。

二十六 自然保護及び自然公園に関すること。

二十七 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟に関すること。

二十八 医療法の施行に関すること。

二十九 医療安全相談に関すること。

三十 国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の施行に関すること。

三十一 食の安全・安心に関すること。

三十二 食品表示法の施行に関すること(健康の保護及び増進に係るものに限る。)。

三十三 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関すること。

三十四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律及び毒物及び劇物取締法の施行に関すること。

三十五 献血に関すること。

三十六 食品衛生に関すること。

三十七 乳肉衛生に関すること。

三十八 狂犬病予防法の施行に関すること。

三十九 徳島県動物の愛護及び管理に関する条例の施行に関すること。

四十 理容師法、美容師法及びクリーニング業法の施行に関すること。

四十一 保健衛生に係る試験及び検査に関すること。

四十二 保健師、助産師、看護師及び准看護師に関すること。

四十三 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関すること。

四十四 療育医療等が必要な児童等に対する医療及び療養の給付に関すること。

四十五 精神保健及び精神障害者の福祉に関すること。

四十六 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関すること。

四十七 健康増進法、栄養士法及び調理師法の施行に関すること。

四十八 エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関すること。

四十九 その他地域住民の健康の保持及び増進に関すること。

五十 児童の福祉に関する市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務に関すること。

五十一 児童に関する相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とする相談に関すること。

五十二 児童及びその家庭に対する必要な調査並びに医学的、心理的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定並びにこれらに付随した指導に関すること。

五十三 児童の一時保護に関すること。

五十四 里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。

五十五 要保護女子(売春防止法第三十四条第三項に規定する要保護女子をいう。以下この項において同じ。)及び被害者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第一条第二項に規定する被害者及び同法第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者をいう。以下この項において同じ。)に関する各般の相談に関すること。

五十六 要保護女子及びその家庭に対する調査並びに医学的、心理学的及び職能的判定並びにこれらに付随しての指導に関すること。

五十七 被害者に対する医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導に関すること。

五十八 要保護女子及び被害者の一時保護に関すること。

五十九 被害者の自立支援に関すること。

六十 要保護女子の収容保護及びその退所の決定に関すること。

六十一 その他児童の福祉に関すること。

六十二 第四十七条第二項の規定により総合県民局に併置する保健所及びこども女性相談センターに係る予算及び物品に関すること。

六十三 その他特に命ぜられたこと。

農林水産部

一 局内の農林水産行政の企画及び調整に関すること。

二 農商工連携の推進に関すること(徳島県西部総合県民局にあつては、地域創生観光部の分掌に属するものを除く。)。

三 農地法の施行に関すること。

四 農業振興地域の整備に関する法律の施行に関すること。

五 市町村農業委員会に関すること。

六 担い手への農地集積に関すること。

七 農業協同組合及び農事組合法人等に関すること。

八 農業経営基盤強化促進法の施行に関すること。

九 農地中間管理事業の推進に関する法律の施行に関すること。

十 農山漁村未来創造事業に関すること。

十一 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律の施行に関すること。

十二 多面的機能支払制度に関すること。

十三 中山間地域等直接支払制度に関すること。

十四 環境保全型農業直接支払制度に関すること。

十五 農産物等の安全性の確保及び生産履歴の管理対策に関すること。

十六 種苗法の施行に関すること(指定種苗の生産等に関する基準の遵守状況の確認並びに指定種苗の品質確保のための助言及び指導に係るものに限る。)。

十七 主要農作物及び園芸等の振興並びに農林水産物の流通に関すること。

十八 地域農業の振興等に係る啓発及び指導に関すること。

十九 協同農業普及事業に関すること(教育研修に関することを除く。)。

二十 農業支援センターの運営に関すること。

二十一 認定農業者等担い手育成対策に関すること。

二十二 新規就農促進対策に関すること。

二十三 野生鳥獣による農作物被害の防止に関すること。

二十四 環境保全型農業の推進に関すること。

二十五 畜産業の振興並びに畜産物の加工及び流通に関すること。

二十六 草地及び飼料に関すること(飼料の品質改善、検査及び取締りに関することを除く。)。

二十七 水産業の振興に関すること。

二十八 水産業改良普及及び担い手育成に関すること。

二十九 栽培漁業及び資源管理型漁業の推進に関すること。

三十 漁港及び漁港海岸の管理に関すること(県土整備部の分掌に属するものを除く。)。

三十一 漁船に関すること。

三十二 遊漁船業の適正化に関する法律の施行に関すること。

三十三 土地改良法の施行に関すること。

三十四 土地改良財産の管理及び処分に関すること。

三十五 ほ場整備に関すること。

三十六 かんがい排水事業及び集落排水事業に関すること。

三十七 農地保全に係る災害復旧事業に関すること。

三十八 海岸法の施行に関すること(漁港海岸区域(工事に係るものを除く。)及び農地海岸区域に係るものに限る。)。

三十九 地すべり等防止法の施行に関すること(耕地及び林野に係るものに限る。)。

四十 農業用ため池の管理及び保全に関する法律の施行に関すること。

四十一 林業及び木材産業の振興に関すること。

四十二 森林組合に関すること。

四十三 森林整備事業及び治山事業に関すること。

四十四 林業に関する技術及び知識の普及に関すること。

四十五 林地開発及び保安林に関すること。

四十六 森林災害予防の啓発に関すること。

四十七 その他特に命ぜられたこと。

県土整備部

一 局内の県土整備行政の企画及び調整に関すること。

二 建設業法の施行に関すること。

三 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に関すること。

四 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の施行に関すること。

五 土地収用に関すること。

六 国土交通省所管に係る国有財産に関すること。

七 公共土木工事に必要な土地等の取得及び使用並びにこれらに伴う損失補償に関すること。

八 砂防に関すること。

九 地すべり等の防止に関すること。

十 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関すること。

十一 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関すること。

十二 道路法の施行に関すること。

十三 その他道路に関すること。

十四 都市計画法の施行に関すること。

十六 都市公園に関すること。

十七 徳島県屋外広告物条例の施行に関すること。

十八 生活排水対策の企画及び調整に関すること。

十九 下水道事業に関すること。

二十 自然公園に係る土木工事の施行に関すること。

二十一 河川法の施行に関すること。

二十二 ダム及びその附属施設の管理に関すること。

二十三 海岸法の施行に関すること(漁港海岸区域(工事に係るものを除く。)及び農地海岸区域に係るものを除く。)。

二十四 砂利採取法の施行に関すること。

二十五 採石法の施行に関すること。

二十六 その他河川及び海岸に関すること。

二十七 水防法の施行に関すること。

二十八 水防無線通信に関すること。

二十九 港湾法の施行に関すること。

三十 徳島県港湾施設管理条例の施行に関すること。

三十一 港湾工事及び水産基盤整備工事の施行に関すること。

三十二 水産基盤及び漁港海岸に係る施設機能の維持に関すること。

三十三 災害土木事業に関すること。

三十四 国庫補助及び県費補助に係る市町村の行う土木工事に関すること。

三十五 建築基準法の施行に関すること。

三十六 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行に関すること。

三十七 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行に関すること。

三十八 浄化槽法の施行に関すること(浄化槽工事及び浄化槽工事業並びに特定行政庁の権限に係るものに限る。)。

三十九 建築士法の施行に関すること。

四十 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行に関すること(保険締結状況等の届出及び申請等に係るものに限る。)。

四十一 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行に関すること。

四十三 市町村の公営住宅及び改良住宅に関すること。

四十四 その他特に命ぜられたこと。

出納室

一 徳島県会計規則(昭和三十九年徳島県規則第二十三号)第二条第七号に規定する二号かい(次号において「二号かい」という。)に係る現金(現金に代えて納付させる証券を含む。)の出納及び保管、小切手の振出し、現金の記録管理並びに支出負担行為の確認に関すること。

二 局内各部及び二号かいにおける会計事務の指導に関すること。

三 工事の検査に関すること。

四 その他特に命ぜられたこと。

別表第八 附属機関の名称及び庶務を担当する組織(第五十七条関係)

(昭四二規則七八・昭四二規則一〇九・昭四三規則一六・昭四三規則四五・昭四四規則六九・昭四五規則二四・昭四五規則六七・昭四五規則八八・昭四六規則二六・昭四六規則七五・昭四六規則八九・昭四七規則三一・昭四七規則六四・昭四七規則八八・昭四八規則二七・昭四八規則四八・昭四九規則三〇・昭四九規則五四・昭四九規則六九・昭五〇規則八七・昭五一規則三五・昭五一規則八七・昭五二規則二〇・昭五二規則四六・昭五二規則七八・昭五三規則二七・昭五三規則八八・昭五四規則二八・昭五五規則三〇・昭五六規則二五・一部改正、昭五七規則二六・全改、昭五八規則四二・昭五八規則七二・昭五九規則二五・昭六〇規則三二・昭六〇規則五四・昭六一規則二一・昭六一規則五一・昭六二規則二四・昭六三規則二・昭六三規則三五・平元規則三四・平元規則五九・平二規則二〇・平三規則二一・平三規則四四・平四規則三三・平四規則七八・平五規則二八・平六規則一〇・平六規則四四・平七規則三九・平七規則五六・平八規則四一・平九規則四三・平一〇規則三三・平一一規則二八・平一一規則六一・平一二規則八八・平一二規則一〇四・平一二規則一二五・平一三規則三五・平一三規則五四・平一三規則七五・平一四規則四三・平一四規則六〇・平一五規則二八・平一五規則五六・平一五規則六二・平一六規則三二・平一七規則五九・平一七規則八六・平一八規則五〇・平一八規則六六・平一九規則六・平一九規則四三・平二〇規則三一・平二〇規則三五・平二〇規則五七・平二一規則三一・平二一規則四三・平二二規則二四・平二二規則四〇・平二二規則五二・平二三規則二七・平二三規則五〇・一部改正、平二四規則三二・旧別表第七繰下・一部改正、平二四規則五〇・一部改正、平二五規則三一・旧別表第九繰上・一部改正、平二五規則三九・平二五規則五三・平二六規則四四・平二六規則八四・平二七規則三二・平二七規則六四・平二八規則四二・平二九規則三一・平三〇規則二六・平三一規則四一・令二規則五三・令二規則六三・令二規則一〇四・令三規則二二・令五規則一七・令五規則三一・一部改正)

 

名称

庶務を担当する組織

徳島県国民保護協議会

危機管理環境部危機管理政策課

徳島県防災会議

危機管理環境部とくしまゼロ作戦課

徳島県石油コンビナート等防災本部

危機管理環境部とくしまゼロ作戦課

徳島県環境審議会

危機管理環境部グリーン社会推進課

徳島県自動車廃物認定委員会

危機管理環境部環境指導課

公害紛争処理法に規定するあつせん委員

危機管理環境部環境管理課

公害紛争処理法に規定する調停委員会

危機管理環境部環境管理課

公害紛争処理法に規定する仲裁委員会

危機管理環境部環境管理課

徳島県環境影響評価審査会

危機管理環境部環境管理課

徳島県消費生活審議会

危機管理環境部消費者くらし安全局消費者政策課

十一

徳島県交通安全対策会議

危機管理環境部消費者くらし安全局消費者政策課

十二

徳島県犯罪被害者等支援審議会

危機管理環境部消費者くらし安全局消費者政策課

十三

徳島県食の安全安心審議会

危機管理環境部消費者くらし安全局安全衛生課

十四

徳島県生活衛生適正化審議会

危機管理環境部消費者くらし安全局安全衛生課

十五

徳島県総合計画審議会

政策創造部総合政策課

十六

自治紛争処理委員

政策創造部地方創生局市町村課

十七

徳島県固定資産評価審議会

政策創造部地方創生局市町村課

十八

徳島県私立学校審議会

経営戦略部総務課

十九

徳島県特別職報酬等審議会

経営戦略部人事課

二十

徳島県職員委員会

経営戦略部人事課

二十一

徳島県職員倫理審査会

経営戦略部人事課及び職員厚生課

二十二

徳島県公務災害補償等認定委員会

経営戦略部職員厚生課

二十三

徳島県公務災害補償等審査会

経営戦略部職員厚生課

二十四

徳島県控除対象特定非営利活動法人審査会

未来創生文化部未来創生政策課

二十五

徳島県男女共同参画会議

未来創生文化部男女参画・人権課

二十六

徳島県文化創造審議会

未来創生文化部文化・未来創造課

二十七

徳島県文化財保護審議会

未来創生文化部文化資源活用課

二十八

徳島県銃砲刀剣類登録審査委員

未来創生文化部文化資源活用課

二十九

徳島県スポーツ推進審議会

未来創生文化部スポーツ振興課

三十

徳島県青少年健全育成審議会

未来創生文化部こども未来局こども家庭支援課

三十一

徳島県社会福祉審議会

保健福祉部保健福祉政策課

三十二

国民健康保険審査会

保健福祉部国保・地域共生課

三十三

徳島県国民健康保険運営協議会

保健福祉部国保・地域共生課

三十四

後期高齢者医療審査会

保健福祉部国保・地域共生課

三十五

徳島県医療審議会

保健福祉部医療政策課

三十六

地方独立行政法人徳島県鳴門病院評価委員会

保健福祉部医療政策課

三十七

徳島県小児慢性特定疾病審査会

保健福祉部健康づくり課

三十八

徳島県精神保健福祉審議会

保健福祉部健康づくり課

三十九

徳島県健康対策審議会

保健福祉部健康づくり課

四十

徳島県指定難病審査会

保健福祉部健康づくり課

四十一

徳島県麻薬中毒審査会

保健福祉部薬務課

四十二

徳島県薬事審議会

保健福祉部薬務課

四十三

徳島県介護保険審査会

保健福祉部長寿いきがい課

四十四

徳島県障がい者施策推進協議会

保健福祉部障がい福祉課

四十五

徳島県障害者介護給付費等不服審査会

保健福祉部障がい福祉課

四十六

徳島県障害児通所給付費等不服審査会

保健福祉部障がい福祉課

四十七

徳島県障がいのある人の相談に関する調整委員会

保健福祉部障がい福祉課

四十八

徳島県大規模小売店舗立地審議会

商工労働観光部企業支援課

四十九

徳島県観光審議会

商工労働観光部観光政策課

五十

徳島県農林水産審議会

農林水産部農林水産政策課

五十一

徳島県農業共済保険審査会

農林水産部農林水産政策課

五十二

徳島県森林審議会

農林水産部スマート林業課

五十三

土地収用法に規定するあつせん委員

県土整備部県土整備政策課

五十四

土地収用法に規定する仲裁委員

県土整備部県土整備政策課

五十五

徳島県建設工事紛争審査会

県土整備部建設管理課

五十六

徳島県国土利用計画審議会

県土整備部用地対策課

五十七

徳島県土地利用審査会

県土整備部用地対策課

五十八

徳島県都市計画審議会

県土整備部都市計画課

五十九

徳島県開発審査会

県土整備部都市計画課

六十

徳島県屋外広告物審議会

県土整備部都市計画課

六十一

徳島県建築審査会

県土整備部住宅課建築指導室

六十二

徳島県建築士審査会

県土整備部住宅課建築指導室

六十三

徳島県地方港湾審議会

県土整備部運輸政策課

六十四

徳島県いじめ問題調査委員会

監察局監察評価課

六十五

徳島県行政不服審査会

監察局監察評価課

六十六

徳島県情報公開・個人情報保護審査会

監察局監察評価課県庁ふれあい室

六十七

徳島県公益認定等審議会

監察局法人検査課及び公益法人又は移行法人を所管する課等

六十八

徳島県立図書館協議会

図書館

六十九

徳島県立博物館協議会

博物館

七十

徳島県立近代美術館協議会

美術館

七十一

徳島県立文書館協議会

文書館

七十二

徳島県立二十一世紀館協議会

二十一世紀館

七十三

徳島県立鳥居龍蔵記念博物館協議会

鳥居記念館

七十四

徳島県東部地区感染症診査協議会

徳島県徳島保健所

七十五

徳島県南部地区感染症診査協議会

徳島県阿南保健所

七十六

徳島県西部地区感染症診査協議会

徳島県三好保健所

七十七

徳島県精神医療審査会

徳島県精神保健福祉センター

七十八

徳島県職業能力開発審議会

徳島県産業人材育成センター

徳島県行政組織規則

昭和42年3月28日 規則第15号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事部局
沿革情報
昭和42年3月28日 規則第15号
昭和42年5月9日 規則第49号
昭和42年8月10日 規則第68号
昭和42年10月16日 規則第78号
昭和42年12月26日 規則第109号
昭和43年2月1日 規則第4号
昭和43年4月1日 規則第16号
昭和43年4月19日 規則第25号
昭和43年8月29日 規則第45号
昭和43年10月15日 規則第63号
昭和43年12月28日 規則第80号
昭和44年4月1日 規則第32号
昭和44年8月1日 規則第51号
昭和44年11月18日 規則第69号
昭和44年12月22日 規則第85号
昭和44年12月26日 規則第92号
昭和45年4月1日 規則第24号
昭和45年6月19日 規則第46号
昭和45年7月10日 規則第56号
昭和45年8月21日 規則第67号
昭和45年9月29日 規則第75号
昭和45年10月27日 規則第88号
昭和46年4月1日 規則第26号
昭和46年4月30日 規則第40号
昭和46年7月1日 規則第55号
昭和46年8月31日 規則第75号
昭和46年10月15日 規則第89号
昭和46年12月28日 規則第104号
昭和47年2月1日 規則第7号
昭和47年4月1日 規則第31号
昭和47年5月12日 規則第52号
昭和47年8月1日 規則第64号
昭和47年10月31日 規則第88号
昭和47年12月15日 規則第94号
昭和48年3月31日 規則第27号
昭和48年6月29日 規則第48号
昭和48年11月20日 規則第84号
昭和49年2月15日 規則第7号
昭和49年4月1日 規則第30号
昭和49年7月26日 規則第54号
昭和49年10月29日 規則第69号
昭和49年12月24日 規則第91号
昭和50年4月1日 規則第27号
昭和50年4月1日 規則第38号
昭和50年7月18日 規則第54号
昭和50年10月31日 規則第77号
昭和50年12月23日 規則第87号
昭和51年1月30日 規則第3号
昭和51年4月1日 規則第35号
昭和51年4月27日 規則第49号
昭和51年9月21日 規則第77号
昭和51年9月30日 規則第81号
昭和51年10月26日 規則第87号
昭和52年3月31日 規則第20号
昭和52年6月15日 規則第46号
昭和52年12月20日 規則第78号
昭和53年4月1日 規則第27号
昭和53年7月20日 規則第51号
昭和53年12月22日 規則第88号
昭和54年3月31日 規則第28号
昭和54年10月2日 規則第61号
昭和55年2月1日 規則第1号
昭和55年4月1日 規則第30号
昭和56年1月23日 規則第1号
昭和56年4月1日 規則第25号
昭和56年9月11日 規則第66号
昭和57年3月8日 規則第9号
昭和57年4月1日 規則第26号
昭和57年6月1日 規則第36号
昭和57年6月29日 規則第43号
昭和58年2月1日 規則第6号
昭和58年4月1日 規則第42号
昭和58年4月26日 規則第51号
昭和58年7月1日 規則第58号
昭和58年12月22日 規則第72号
昭和59年3月31日 規則第25号
昭和59年9月28日 規則第46号
昭和60年3月30日 規則第32号
昭和60年8月27日 規則第50号
昭和60年10月1日 規則第54号
昭和61年3月31日 規則第21号
昭和61年8月1日 規則第51号
昭和62年3月31日 規則第24号
昭和62年7月21日 規則第40号
昭和62年12月25日 規則第63号
昭和63年3月31日 規則第20号
昭和63年6月30日 規則第35号
平成元年4月1日 規則第34号
平成元年7月31日 規則第59号
平成元年9月29日 規則第70号
平成元年12月15日 規則第77号
平成2年3月31日 規則第20号
平成2年11月2日 規則第46号
平成3年4月1日 規則第21号
平成3年7月31日 規則第34号
平成3年10月21日 規則第44号
平成4年4月1日 規則第33号
平成4年11月17日 規則第74号
平成4年12月25日 規則第78号
平成5年4月1日 規則第28号
平成5年5月28日 規則第34号
平成5年7月20日 規則第40号
平成5年10月20日 規則第54号
平成5年11月29日 規則第57号
平成6年3月31日 規則第10号
平成6年7月29日 規則第44号
平成7年3月31日 規則第39号
平成7年5月12日 規則第49号
平成7年7月21日 規則第56号
平成7年12月26日 規則第79号
平成8年4月1日 規則第16号
平成8年8月1日 規則第38号
平成8年9月26日 規則第41号
平成8年10月22日 規則第45号
平成8年12月18日 規則第53号
平成9年4月1日 規則第43号
平成9年8月29日 規則第65号
平成10年3月31日 規則第33号
平成10年7月31日 規則第61号
平成10年9月24日 規則第75号
平成10年11月30日 規則第88号
平成11年2月1日 規則第3号
平成11年3月8日 規則第6号
平成11年3月31日 規則第28号
平成11年9月30日 規則第61号
平成11年10月26日 規則第62号
平成12年3月31日 規則第88号
平成12年6月1日 規則第104号
平成12年12月25日 規則第125号
平成12年12月25日 規則第126号
平成13年3月30日 規則第35号
平成13年5月31日 規則第42号
平成13年7月23日 規則第54号
平成13年9月28日 規則第75号
平成13年12月21日 規則第80号
平成14年3月29日 規則第43号
平成14年8月1日 規則第60号
平成14年10月18日 規則第70号
平成15年3月31日 規則第28号
平成15年5月16日 規則第42号
平成15年6月30日 規則第47号
平成15年7月16日 規則第49号
平成15年8月29日 規則第56号
平成15年10月30日 規則第62号
平成16年3月31日 規則第32号
平成16年8月31日 規則第51号
平成16年9月30日 規則第58号
平成16年12月27日 規則第70号
平成17年1月21日 規則第1号
平成17年2月28日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第59号
平成17年9月30日 規則第86号
平成18年2月28日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第50号
平成18年9月29日 規則第66号
平成18年12月28日 規則第80号
平成19年3月30日 規則第6号
平成19年4月27日 規則第43号
平成19年9月28日 規則第62号
平成19年11月13日 規則第72号
平成20年3月31日 規則第31号
平成20年4月23日 規則第35号
平成20年9月30日 規則第49号
平成20年11月28日 規則第57号
平成20年12月26日 規則第73号
平成21年3月31日 規則第31号
平成21年7月15日 規則第43号
平成21年12月28日 規則第58号
平成22年1月18日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第24号
平成22年5月31日 規則第37号
平成22年6月30日 規則第39号
平成22年7月12日 規則第40号
平成22年12月6日 規則第50号
平成22年12月22日 規則第52号
平成23年3月28日 規則第17号
平成23年4月28日 規則第27号
平成23年6月15日 規則第34号
平成23年7月15日 規則第36号
平成23年9月30日 規則第47号
平成23年10月20日 規則第50号
平成23年12月20日 規則第58号
平成24年3月30日 規則第32号
平成24年7月9日 規則第50号
平成24年9月21日 規則第58号
平成24年12月21日 規則第71号
平成25年3月29日 規則第31号
平成25年8月9日 規則第39号
平成25年11月1日 規則第47号
平成25年12月27日 規則第53号
平成26年2月28日 規則第4号
平成26年3月31日 規則第44号
平成26年5月30日 規則第50号
平成26年6月30日 規則第52号
平成26年7月11日 規則第57号
平成26年11月22日 規則第76号
平成26年12月25日 規則第84号
平成27年3月31日 規則第24号
平成27年4月30日 規則第32号
平成27年12月25日 規則第64号
平成28年3月31日 規則第42号
平成28年8月5日 規則第62号
平成28年12月22日 規則第82号
平成29年3月31日 規則第31号
平成29年8月24日 規則第46号
平成30年3月30日 規則第26号
平成30年6月15日 規則第33号
平成30年9月28日 規則第44号
平成30年12月27日 規則第56号
平成31年3月27日 規則第8号
平成31年4月26日 規則第41号
令和元年9月30日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第53号
令和2年6月19日 規則第63号
令和2年7月17日 規則第71号
令和2年10月16日 規則第85号
令和2年11月30日 規則第97号
令和2年12月25日 規則第104号
令和3年3月31日 規則第22号
令和3年5月31日 規則第27号
令和3年11月22日 規則第51号
令和4年3月31日 規則第30号
令和4年4月28日 規則第34号
令和5年3月27日 規則第17号
令和5年5月31日 規則第31号
令和5年12月27日 規則第50号