○徳島県教育委員会の事務の決裁及び専決に関する規程

昭和四十六年三月二十三日

徳島県教育委員会教育長訓令第二号

庁中一般

各教育機関

徳島県教育委員会の事務の決裁及び専決に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、教育委員会(以下「委員会」という。)並びに委員会から権限の委任を受けた教育長及び教育長から権限の委任を受けた者の権限に属する事務の決裁及び専決に関して必要な事項を定めるものとする。

(昭五二教育長訓令二・一部改正)

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 決裁 委員会から権限の委任を受けた教育長又は教育長から権限の委任を受けた者の権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

 専決 委員会又は委員会から権限の委任を受けた教育長の権限に属する事務の処理について、常時これらの者に代わつて最終的に意思決定を行なうことをいう。

 代決 教育長その他の決裁又は専決(以下「決裁等」という。)を行なう権限を有する者(以下「決裁権者等」という。)が不在の場合において、決裁権者等が決裁等を行なうべき事務を一時これらの者に代わつて最終的に意思決定を行なうことをいう。

 教育機関 組織規則第四条第二号に規定するものをいう。

 学校運営協議会 組織規則第四条第三号に規定するものをいう。

 附属機関 組織規則第四条第四号に規定するものをいう。

 副教育長 組織規則第十五条に規定する副教育長をいう。

 課長 組織規則第十六条に規定する課長及び室長をいう。

 課内室長 組織規則第五条の二に規定する課内室の長をいう。

十一 担当リーダー 委員会が別に定める担当リーダー業務に従事する者として委員会が指名する職員をいう。

十二 県費負担教職員 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員をいう。

(昭五〇教育長訓令一・昭五二教育長訓令二・平三教育長訓令一・平八教育長訓令一・平一二教育長訓令一・平一五教育長訓令一・平一七教育長訓令一・平一八教育長訓令一・平二一教育長訓令二・平二四教育長訓令一・平二五教育長訓令一・平二六教育長訓令一・令二教育長訓令一・令三教育長訓令一・令四教育長訓令一・一部改正)

(事務の決裁等)

第三条 所掌事務の処理及び権限の行使については、この規程の定めるところにより、決裁権者等の決裁等を受けなければならない。

2 教育長の決裁等を要する事項に係る事案は、すべて副教育長を経由しなければならない。ただし、副教育長が不在の場合は、この限りでない。

(平二一教育長訓令二・一部改正)

(共通的決裁等に係る事項)

第四条 教育長又は副教育長若しくは課長は、事務局の課又は室(以下「課等」という。)において共通的に所掌される事務に関し、別表第一に掲げる事項について決裁等を行うものとする。

(昭五〇教育長訓令一・昭六〇教育長訓令一・平二教育長訓令一・平八教育長訓令一・平一二教育長訓令一・平一五教育長訓令一・平一九教育長訓令二・平二〇教育長訓令一・平二一教育長訓令二・平二四教育長訓令一・平二五教育長訓令一・令二教育長訓令一・一部改正)

(担当リーダーの専決事項)

第四条の二 担当リーダーは、別表第一の二に掲げる事項を専決することができる。

(平二五教育長訓令一・追加、令二教育長訓令一・旧第四条の三繰上)

(個別的決裁等に係る事項)

第五条 教育長又は副教育長若しくは課長は、前条に規定するもののほか課等において個別的に所掌される事務に関し、別表第二に掲げる事項について決裁等を行なうものとする。

(平二一教育長訓令二・平二四教育長訓令一・平二五教育長訓令一・平二六教育長訓令一・一部改正)

(課内室長の共通的決裁事項)

第六条 課内室長は、別表第三に掲げる事項について決裁等を行うものとする。

(平二六教育長訓令一・全改)

第六条の二 教育長又は副教育長若しくは課内室長は、前二条に規定するもののほか別表第四に掲げる事項について決裁等を行うものとする。

(平二六教育長訓令一・全改)

(補助執行に係る事務に関する知事の事務部局の職員の専決事項等)

第六条の三 知事の事務部局の経営戦略部総務事務管理課長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の七の規定により教育委員会が知事の事務部局の職員をして補助執行させる事務に関し、別表第五に掲げる事項(当該規定の例により取り扱われる技能労務職員(会計年度任用職員であるものを除く。)に係る事務並びに別表第五第二項の例によることとされる会計年度任用職員の通勤手当及び通勤費用弁償に係る事務を含む。)を専決するものとする。

2 総務事務管理課長が不在の場合は、総務事務管理課の副課長が代決するものとする。

(平二一教育長訓令二・追加、平二四教育長訓令一・令二教育長訓令一・一部改正)

(専決の制限)

第七条 この規程の定めるところにより専決することができる者は、当該事案が次の各号の一に該当する場合には、上司の決裁等を受けて処理しなければならない。

 内容が重要であると認められるとき。

 取扱上異例に属するもの又は先例となるおそれがあるものと認められるとき。

 他の課等又は教育機関に関連し、かつ、意見を異にするとき。

 上司が特に別段の指示をした事項に係るものであるとき。

(平二一教育長訓令二・一部改正)

(専決の制限の表示)

第八条 前条の規定により上司の決裁等を受けようとするときは、当該立案文書に専決の制限に係る事案である旨を表示しなければならない。

(専決した事項の報告)

第九条 この規程の定めるところにより専決することができる者は、別に上司から指示されたもののほか、専決処理した事項のうち上司において事務管理上その他の理由により特に了知しておく必要があると認められるものについては、専決のつど又は定期的に、その内容を上司に報告しなければならない。

(代決者及び代決の順序)

第十条 決裁権者等が不在のときは、次の表に掲げる決裁権者等の区分に応じて第一順位者が代決し、第一順位者も不在のときは、第二順位者が代決するものとする。

決裁権者等の区分

第一順位者

第二順位者

教育長

副教育長

主務課長

副教育長

教育政策課長

 

課長

副課長

 

室長

室長補佐

 

課内室長

副課長


教育機関の長

一 教育機関の長の補佐職

二 前号の規定により補佐職が代決する場合において、教育機関に二人以上の補佐職が置かれているときは、教育機関の長が指定する補佐職とする。

教育機関の長が指定する職員

(昭四七教育長訓令一・昭五〇教育長訓令一・昭五六教育長訓令四・昭六〇教育長訓令一・平二教育長訓令一・平三教育長訓令一・平四教育長訓令一・平六教育長訓令一・平八教育長訓令一・平一二教育長訓令一・平一五教育長訓令一・平一六教育長訓令一・平一七教育長訓令一・平一九教育長訓令二・平二〇教育長訓令一・平二一教育長訓令二・平二二教育長訓令二・平二三教育長訓令一・平二四教育長訓令一・平二五教育長訓令一・平二六教育長訓令一・平二八教育長訓令一・令二教育長訓令一・令三教育長訓令一・一部改正)

(代決の制限)

第十一条 この規程の定めるところにより代決することができる者は、当該事案が次の各号の一に該当する場合には代決することができない。ただし、当該事案が第一号から第四号までのいずれかに該当する場合であつても、あらかじめ上司からその処理の方針を指示されたものについては、この限りでない。

 内容が重要であると認められるとき。

 取扱上異例に属するもの又は先例となるおそれのあるものと認められるとき。

 他の課等又は教育機関に関連し、かつ、意見を異にするとき。

 新たな計画に関する事項に係るものであること。

 上司が特に別段の指示をした事項に係るものであるとき。

(平二一教育長訓令二・一部改正)

(代決の表示)

第十二条 この規程の定めるところにより代決した者は、当該代決した立案文書に代決した旨の表示をしなければならない。

(代決した立案文書の後閲)

第十三条 この規程の定めるところにより代決した者は、当該代決した事案が決裁権者等の後閲を要すると認められるものであるときは、当該事案に係る立案文書に後閲を要する旨を表示して、遅滞なく当該決裁権者等の閲覧に供さなければならない。

この訓令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年教育長訓令第三号)

この訓令は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和四七年教育長訓令第一号)

この訓令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年教育長訓令第二号)

この訓令は、昭和四十七年九月一日から施行する。

(昭和四八年教育長訓令第一号)

この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年教育長訓令第一号)

この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年教育長訓令第一号)

この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年教育長訓令第三号)

この訓令は、昭和五十一年一月一日から施行する。

(昭和五一年教育長訓令第一号)

この訓令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年教育長訓令第二号)

この訓令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五四年教育長訓令第二号)

この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五六年教育長訓令第二号)

この訓令は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年徳島県条例第二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和五六年四月四日)

(昭和五六年教育長訓令第四号)

この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五八年教育長訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五八年教育長訓令第二号)

この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年教育長訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年教育長訓令第一号)

この訓令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年教育長訓令第一号)

この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年教育長訓令第二号)

この訓令は、昭和六十一年七月一日から施行する。

(昭和六二年教育長訓令第一号)

この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年教育長訓令第二号)

この訓令は、昭和六十三年四月二十三日から施行する。

(平成元年教育長訓令第一号)

この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年教育長訓令第一号)

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年教育長訓令第二号)

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年教育長訓令第一号)

この訓令は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年教育長訓令第一号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年教育長訓令第三号)

この訓令は、平成四年八月一日から施行する。

(平成五年教育長訓令第一号)

この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年教育長訓令第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成六年教育長訓令第一号)

この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年教育長訓令第二号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年教育長訓令第一号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年教育長訓令第三号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成九年教育長訓令第一号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年教育長訓令第一号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年教育長訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(教育長の権限に属する事務の委任に関する規程の一部改正)

2 教育長の権限に属する事務の委任に関する規程(昭和四十六年徳島県教育委員会教育長訓令第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一二年教育長訓令第二号)

この訓令は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年教育長訓令第一号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年教育長訓令第一号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年教育長訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(教育長の権限に属する事務の委任に関する規程の一部改正)

2 教育長の権限に属する事務の委任に関する規程(昭和四十六年徳島県教育委員会教育長訓令第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年教育長訓令第三号)

この訓令は、平成十五年十一月一日から施行する。

(平成一六年教育長訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(徳島県教育委員会チーム事務決裁規程の一部改正)

2 徳島県教育委員会チーム事務決裁規程(平成十五年徳島県教育委員会教育長訓令第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一六年教育長訓令第三号)

この訓令は、平成十六年十一月一日から施行する。

(平成一七年教育長訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(徳島県教育委員会チーム事務決裁規程の廃止)

2 徳島県教育委員会チーム事務決裁規程(平成十五年教育委員会教育長訓令第二号)は、廃止する。

(教育長の権限に属する事務の委任に関する規程の一部改正)

3 教育長の権限に属する事務の委任に関する規程(昭和四十六年徳島県教育委員会教育長訓令第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一八年教育長訓令第一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年教育長訓令第一号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年教育長訓令第二号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年教育長訓令第一号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年教育長訓令第二号)

この訓令は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年教育長訓令第二号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年教育長訓令第三号)

この訓令は、平成二十一年七月一日から施行する。

(平成二二年教育長訓令第二号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年教育長訓令第四号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二三年教育長訓令第一号)

この訓令は、平成二十三年五月一日から施行する。

(平成二三年教育長訓令第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二四年教育長訓令第一号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年教育長訓令第一号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年教育長訓令第二号)

この訓令は、平成二十五年九月二十七日から施行する。

(平成二六年教育長訓令第一号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年教育長訓令第三号)

この訓令は、平成二十六年七月十七日から施行する。

(平成二七年教育長訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(徳島県教育委員会の事務の決裁及び専決に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長が在職する場合においては、第二条による改正後の徳島県教育委員会の事務の決裁及び専決に関する規程別表第一第七項第二号の規定は適用せず、第二条による改正前の徳島県教育委員会の事務の決裁及び専決に関する規程別表第一第七項第二号の規定は、なおその効力を有する。

(平成二七年教育長訓令第二号)

この訓令は、平成二十七年五月一日から施行する。

(平成二八年教育長訓令第一号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年教育長訓令第二号)

この訓令は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二九年教育長訓令第一号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年教育長訓令第一号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年教育長訓令第二号)

この訓令は、平成三十一年五月一日から施行する。

(令和二年教育長訓令第一号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年教育長訓令第一号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年教育長訓令第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和四年教育長訓令第一号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年教育長訓令第二号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律(令和四年法律第四十号)附則第十二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる免許状の返納に関する事務の決裁等については、なお従前の例による。

(令和五年教育長訓令第一号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年教育長訓令第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第一(第四条関係)

(昭五〇教育長訓令一・昭五二教育長訓令二・昭五四教育長訓令二・昭五六教育長訓令二・昭五八教育長訓令二・昭六一教育長訓令一・昭六一教育長訓令二・昭六三教育長訓令二・平元教育長訓令一・平三教育長訓令一・平四教育長訓令一・平四教育長訓令三・平五教育長訓令二・平六教育長訓令一・平七教育長訓令二・平八教育長訓令一・平一二教育長訓令一・平一二教育長訓令二・平一六教育長訓令一・平一七教育長訓令一・平一八教育長訓令一・平二〇教育長訓令一・平二〇教育長訓令二・平二一教育長訓令二・平二一教育長訓令三・平二二教育長訓令二・平二三教育長訓令一・平二七教育長訓令一・平二七教育長訓令二・平二八教育長訓令一・平二八教育長訓令二・令二教育長訓令一・令三教育長訓令一・令四教育長訓令一・令五教育長訓令二・一部改正)

事務局における共通的決裁等事項

事項名

決裁権者等

一 職員の服務等に関すること。

この項において、「地公法」とは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)を、「条例」とは職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号)を、「規則」とは職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和四十年徳島県人事委員会規則七―一)を、「服務規則」とは徳島県教育委員会職員服務規則(昭和四十二年徳島県教育委員会規則第六号)をいう。

 

1 地公法第三十四条第二項の規定により職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表することを許可すること。

教育長

2 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十八条の規定により疾病にかかつた副教育長及び教育次長その他の事務局に置かれる職の職員(以下この項において「副教育長等」という。)の就業を禁止し、又は出務を承認すること。

教育長

3 労働安全衛生法第六十八条の規定により疾病にかかった課長及び教育機関の長の就業を禁止し、又は出務を承認すること。

副教育長

4 条例第五条の規定による副教育長等の週休日の振替又は四時間の勤務時間の割振りの変更

教育長

5 条例第五条の規定による所属職員(課長を含む。以下この項(次号、第十六号及び第十七号を除く。)において同じ。)の週休日の振替又は四時間の勤務時間の割振りの変更

課長

6 条例第七条の三第一項の規定による所属職員の超勤代休時間の指定

課長

7 条例第九条第一項の規定による副教育長等の代休日の指定

教育長

8 条例第九条第一項の規定による所属職員の代休日の指定

課長

9 条例第十六条の規定による副教育長等の休暇の承認

教育長

10 条例第十六条の規定による所属職員の休暇の承認

課長

11 条例第十七条の規定により所属の非常勤職員の勤務時間、休暇等を決定すること。

課長

12 規則第五条の二第二項及び第四項第五条の三第二項並びに第五条の五第二項及び第四項(これらの規定を規則第五条の六において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により通知すること(副教育長等に係るものに限る。)

教育長

13 規則第五条の二第二項及び第四項第五条の三第二項並びに第五条の五第二項及び第四項の規定により通知すること(所属職員に係るものに限る。)

課長

14 服務規則第五条第一項本文の規定により副教育長等の勤務時間等を指定すること。

教育長

15 服務規則第五条第一項本文の規定により所属職員の勤務時間等を指定すること。

課長

16 服務規則第八条の規定により所属職員に時間外勤務を命ずること。

課長

17 所属職員の勤務配置及び分担事務を決定すること。

課長

18 服務規則第九条第一項の規定により旅行命令を発し、同条第二項の規定により出張日程の変更を指示し、若しくはその事後承認を行い、又は同条第三項の規定により復命を受理し、若しくはその省略を承認すること。

 

イ 副教育長等の出張に係るもの

教育長

ロ 所属職員の出張に係るもの

課長

19 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十九条第一項の規定による副教育長等の部分休業の承認及び同条第三項の規定において準用する第五条第二項の規定による副教育長等の部分休業の承認の取消し

教育長

20 地方公務員の育児休業等に関する法律第十九条第一項の規定による所属職員の部分休業の承認及び同条第三項の規定において準用する第五条第二項の規定による所属職員の部分休業の承認の取消し

課長

21 地公法第二十六条の二第一項の規定による副教育長等の修学部分休業の承認

教育長

22 地公法第二十六条の二第一項の規定による所属職員の修学部分休業の承認

課長

23 地公法第二十六条の三第一項の規定による副教育長等の高齢者部分休業の承認

教育長

24 地公法第二十六条の三第一項の規定による所属職員の高齢者部分休業の承認

課長

25 職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年徳島県条例第十四号)第四条の規定による副教育長等の修学部分休業の承認の取り消し

教育長

26 職員の修学部分休業に関する条例第四条の規定による所属職員の修学部分休業の承認の取り消し

課長

27 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十七年徳島県条例第十五号)に関する次のこと。

 

イ 第五条の規定による副教育長等の高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮

教育長

ロ 第六条の規定による副教育長等の高齢者部分休業の休業時間の延長

教育長

28 職員の高齢者部分休業に関する条例に関する次のこと。

 

イ 第五条の規定による所属職員の高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮

課長

ロ 第六条の規定による所属職員の高齢者部分休業の休業時間の延長

課長

二 叙位及び叙勲に関すること。

 

1 位階令(大正十五年勅令第三百二十五号)及び勲章従軍記章制定の件(明治八年太政官布告第五十四号)の規定に基づく叙位及び叙勲の進達に関する事務を処理すること。

教育長

三 附属機関に関すること。

 

1 附属機関の委員の任免に関する事務を処理すること。

教育長

2 附属機関に対する諮問等に関する事務を処理すること。

教育長

3 附属機関の庶務を処理すること。

課長

四 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下この項において「法」という。)第二十六条の規定により政令で定められた事務の執行に関すること。

 

1 法第五条の規定により補助事業者等から提出された補助金等の交付申請を受理すること。

課長

2 法第七条第一項第三号の規定により事業内容の変更を承認すること。

課長

3 法第八条(第十条第四項において準用する場合を含む。)の規定により補助金等の交付決定等の通知をすること。

課長

4 法第九条第一項の規定による補助金等の交付申請の取下げを受理すること。

課長

5 法第十二条の規定により補助事業者等から提出された補助事業等の状況報告を受理すること。

課長

6 法第十三条の規定により補助事業等の遂行又は一時停止を命ずること。

教育長

7 法第十四条(第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により補助事業者等から提出された補助事業等の実績報告等を受理すること。

課長

8 法第十五条の規定により補助金等の交付確定額を当該補助事業者等に通知すること。

課長

9 法第十六条第一項の規定により補助事業等の是正措置を命ずること。

教育長

10 法第十八条第二項の規定により補助金等の返還を命ずること。

教育長

11 法第二十三条第一項の規定により補助事業者又は間接補助事業者等から報告を徴収し、又は立入検査を行なうこと。

課長

12 補助事業者等が市町村長等である場合の補助金等の申請、申請の取下げ、交付の決定、状況報告、額の確定等の書類の進達又は伝達を行なうこと。

課長

13 前号に掲げる進達又は伝達を行なう場合において、重要な意見を付すること。

教育長

五 特例民法法人に関すること。


1 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第九十五条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十二条第二項の規定による残余財産の処分の許可を行うこと。

教育長

六 公益信託に関すること。

 

1 引受を許可すること。

教育長

2 業務を監督し、命令すること。

教育長

3 信託の変更又は併合を許可すること。

教育長

4 吸収信託分割又は新規信託分割を許可すること。

教育長

5 受託者の辞任を許可すること

課長

6 検査役を選任すること。

教育長

7 受託者を解任すること。

課長

8 新たな受託者を選任すること。

課長

9 信託財産管理者又は信託財産法人管理人(以下「信託財産管理者等」という。)による管理を命ずる処分をすること。

課長

10 保存行為等の範囲を超える行為を許可すること。

教育長

11 信託財産管理者等の辞任を許可すること。

課長

12 信託財産管理者等を解任すること。

課長

13 信託管理人を選任すること。

教育長

14 信託管理人の辞任を許可すること。

教育長

15 信託管理人を解任すること。

教育長

16 新たな信託管理人を選任すること。

教育長

17 特別の事情による信託の終了を命ずること。

教育長

七 個人情報の保護に関すること。


1 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)に関する次のこと。


イ 第七十一条第一項の規定による同意の取得

課長

ロ 第七十五条第一項の規定による個人情報ファイル簿の作成

課長

ハ 第百十四条第一項(第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による提案の審査

課長

ニ 第百十五条(第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結

課長

2 個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年徳島県条例第五十五号)第三条第一項の規定による登録

課長

八 その他の事務に関すること。

 

1 委員会に付議する議案を決定すること。

教育長

2 徳島県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則(昭和四十六年徳島県教育委員会規則第三号)第二条第一項の規定により教育長に委任された事務について、委員会に報告し、又は同規則第三条第一項の規定により教育長が臨時代理した事務について、委員会に報告し、承認を求めること。

教育長

3 委員会において決定された学校教育及び社会教育に関する一般方針に基づき実施計画を策定すること。

教育長

4 教育長訓令の制定又は改廃を行うこと。

教育長

5 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「地教行法」という。)第三十三条第一項の規定により予算を伴うこととなる委員会規則の制定について知事と協議すること。

教育長

6 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十四条(同法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により設備、授業その他の事項の変更を命ずること。

教育長

7 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第四項の規定により県立学校等の周辺の旅館業の経営許可に関して知事に意見を述べること。

教育長

8 軽易な褒賞を行い、又は国及び県が行う軽易な褒賞について、候補者を推薦すること。

教育長

9 重要な請願又は陳情等を処理すること。

教育長

10 軽易な請願又は陳情等を処理すること。

課長

11 告示、公告又は重要な公表等を行うこと。

教育長

12 軽易かつ定例的な公表等を行うこと。

課長

13 重要な刊行物を発行すること。

教育長

14 手引書その他軽易又は定例的な刊行物を発行すること。

課長

15 重要な指導、助言、援助、勧告等(次号において「指導等」という。)を行うこと。

教育長

16 軽易な指導等を行うこと。

課長

17 所掌事務に係る証明等を行うこと。

課長

18 知事その他の関係行政機関と重要な協議等を行うこと。

教育長

19 知事その他の関係行政機関と軽易な協議等を行うこと。

課長

20 所掌事務に係る事務的な打合せ会、説明会等を行うこと。

課長

21 重要な通達、通知、照会、回答、進達、副申等(次号において「通達等」という。)を行い、又は受理すること。

教育長

22 軽易な通達等を行い、又は受理すること。

課長

23 重要な講演会、研究会、研修会、競技会等(次号及び第二十五号において「講演会等」という。)を開催し、又は後援すること。

教育長

24 軽易な講演会等を開催し、又は後援すること。

課長

25 文部科学省等が主催する講演会等への参加者を決定し、及び派遣すること。

課長

26 市町村の教育委員会(以下「地教委」という。)等の主催する講演会等に講師等として職員を派遣すること。

課長

27 所掌事務に係る統計調査を行うこと。

課長

28 所掌事務に係る資料等を送付し、又は受理すること。

課長

29 聴聞、弁明機会の供与又は意見の聴取を行うこと。

課長

別表第一の二(第四条の二関係)

(平二五教育長訓令一・追加、令二教育長訓令一・一部改正)

担当リーダーの専決事項

一 定例的又は軽易な申請、通知、通報、報告、提出、送付、届出、進達、副申、催告等及びこれらの受理(あらかじめ課長が指定した事項に限る。)

二 事務処理に付随する定例的又は軽易な照会、回答、調査、督促等(あらかじめ課長が指定した事項に限る。)

三 許可証、登録証等の再交付、書換え又は返納の受理

四 軽易な事実証明又は謄本若しくは抄本の交付

五 定例的又は軽易な各種会議の開催

六 定例的又は軽易な講演会等の開催

七 定例的又は簡易な広報資料その他の資料の収集、作成又は配布

八 担当に属する職員の事務分担の軽易な変更

別表第二(第五条関係)

(平一六教育長訓令一・全改、平一六教育長訓令三・平一七教育長訓令一・平一八教育長訓令一・平一九教育長訓令一・平二〇教育長訓令一・平二一教育長訓令二・平二二教育長訓令二・平二二教育長訓令四・平二三教育長訓令一・平二三教育長訓令二・平二四教育長訓令一・平二五教育長訓令一・平二五教育長訓令二・平二六教育長訓令一・平二六教育長訓令三・平二七教育長訓令一・平二八教育長訓令一・平二九教育長訓令一・平三一教育長訓令一・平三一教育長訓令二・令二教育長訓令一・令三教育長訓令一・令三教育長訓令二・令四教育長訓令一・令四教育長訓令二・令五教育長訓令一・令五教育長訓令二・一部改正)

事務局における個別的決裁等事項

教育政策課

事項名

決裁権者等

一 委員会の会議に関すること。

 

1 会議の招集に関する事務を処理すること。

教育長

2 会議の議事録を作成すること。

教育長

3 委員会に付議する議案をとりまとめること。

課長

4 会議の開催日等を各課長等に通知すること。

課長

二 秘書に関すること。

 

1 教育委員の履歴書記載事項の訂正又は補正をすること。

課長

2 教育委員の住所変更届を受理すること。

課長

三 市町村の一部事務組合に関すること。

この項において「施行令」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)をいう。

 

1 地教行法第六十条第五項の規定により市町村の一部事務組合(次号及び第三号において「教育組合」という。)の設置について、知事に意見を述べること。

教育長

2 施行令第十一条の規定により教育組合の規約変更について、知事に意見を述べること。

教育長

3 施行令第十三条の規定により教育組合から提出された当該組合の解散の届出を受理すること。

課長

四 広報等に関すること。

 

1 広報誌等の編集方針及びその内容を決定すること。

課長

2 広報誌等を発行すること。

課長

五 個人情報の保護に関すること。


1 個人情報の保護に関する法律に関する次のこと。


イ 第七十五条第一項の規定による個人情報ファイル簿の公表

課長

ロ 第百十一条の規定による提案の募集

課長

六 職員の任免等に関すること。

この項において、「自治法」とは地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)を、「規則」とは職員の任用に関する規則(平成二十八年徳島県人事委員会規則四―九)をいう。

 

1 職員(課長級の職以上の職の職員、技能労務職員、臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)の任免その他の進退(懲戒及び分限を除く。以下「任免等」という。)を行うこと。

教育長

2 技能労務職員の任免等を行うこと。

課長

3 非常勤職員(学校運営協議会の委員及び附属機関の委員その他の構成員を除く。)の任免等を行うこと。

課長

4 規則第四十二条第二項の規定により削除理由に該当する旨を人事委員会に通知すること。

課長

5 規則第四十七条の規定により人事委員会に対して採用候補者の提示を請求すること。

課長

6 規則第五十条第二項の規定により採用候補者の採用辞退届を人事委員会に送付すること。

課長

7 規則第五十四条の規定により採用候補者の選択結果を人事委員会に通知すること。

課長

8 規則第五十五条第二項の規定により人事委員会に対して選考により採用を行う職の承認を申請すること。

課長

9 規則第五十七条第一項の規定により人事委員会に対して選考による採用の申請を行うこと。

課長

10 規則第六十三条の規定により人事委員会に対して選考による昇任の申請を行うこと。

課長

11 規則第六十七条第二項の規定により選考実施報告書を人事委員会に提出すること。

課長

12 規則第六十八条第一項第四号の規定により人事委員会に対して転任に係る承認を申請すること。

課長

13 規則第七十一条第一項又は第四項の規定により職員の条件付採用期間を延長すること。

教育長

14 規則第七十一条第五項の規定により会計年度任用職員の条件付採用期間を延長すること。

課長

15 規則第七十二条前段の規定により人事委員会の承認を得て臨時的任用職員を任用すること。

課長

16 規則第七十四条前段の規定により人事委員会の承認を得て臨時的任用の期間を更新すること。

課長

17 管理職等の範囲を定める規則(昭和四十一年徳島県人事委員会規則一一―二)第三条の規定により職員の職の改廃又は新設について人事委員会に通知すること。

課長

18 自治法第百八十条の三の規定により職員の兼職等について知事の協議を受けること。

教育長

19 自治法第二百五十二条の十七第一項の規定により他の普通地方公共団体の教育委員会に対して職員の派遣を求め、及び同条第三項の規定により知事と協議すること。

教育長

七 職員の分限に関すること。

この項において、「地公法」とは地方公務員法を、「条例」とは職員の分限に関する条例(昭和四十年徳島県条例第十八号)をいう。

 

1 地公法第二十八条第二項又は条例第二条の規定により職員(課長級の職以上の職の職員を除く。)を休職にし、又は復職させること。

教育長

2 地公法第四十九条第一項又は第三項の規定により休職処分に関する説明書を交付すること。

課長

3 条例第三条第一項の規定により医師を指定して診断を行わせ、及びその意見を聴くこと。

課長

4 条例第四条第一項ただし書の規定により休職の期間を更新すること。

課長

5 条例第五条の規定により休職処分を行った旨を人事委員会に通知すること。

課長

八 人事評価に関すること。


1 教育委員会事務局等職員の人事評価及び自己申告制度実施規程(平成二十八年徳島県教育委員会訓令第三号)の規定に基づく人事評価及び自己申告制度に関する事務を処理すること。

課長

九 職員の服務等に関すること。

この項において、「地公法」とは地方公務員法を、「条例」とは職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例を、「規則」とは職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則を、「営利企業等従事制限規則」とは営利企業等の従事制限に関する規則を、「学校規則」とは徳島県立学校規則をいう。

 

1 営利企業等従事制限規則第二条の規定により職員が営利企業等に従事することを許可し、又は同規則第三条の規定により当該許可を取り消すこと。

課長

2 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年徳島県条例第十一号)第二条の規定により職員の職務に専念する義務の免除を承認すること。

課長

3 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十七条第一項の規定により事務局の専門的教育職員が他の職を兼ね、又は他の事業等に従事することを承認すること。

課長

4 徳島県教育委員会職員服務規則第十四条第一項の規定により所属長から提出された職員の病気休暇状況報告書を受理すること。

課長

5 学校規則第十七条第一項の規定により校長から提出された職員の引き続き七日以上にわたる休暇に関する届出を受理すること。

課長

6 条例第二条第四項の規定により人事委員会の承認を得て同条第一項から第三項までに規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間を決定すること。

教育長

7 条例第四条第二項の規定により人事委員会の協議を得て週休日及び勤務時間の割振りを決定すること。

教育長

8 条例第六条の規定による休憩時間の割振りを決定すること。

教育長

9 規則第四条の二第三項の規定による上限時間を超えて勤務することを命ずることができる場合の決定

課長

10 規則第四条の二第四項の規定による上限時間等を超えて職員に超過勤務を命ずる必要があることの認定

教育長

11 規則第四条の二第五項の規定による超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証の実施

課長

12 徳島県教育委員会職員服務規則第五条第一項ただし書の規定により職員の勤務時間等を決定し、又は同条第二項及び第三項の規定により職員の週休日等を決定すること。

教育長

13 地方公務員の育児休業等に関する法律に関する次のこと。

 

イ 第二条第三項の規定による育児休業の承認

課長

ロ 第三条第三項の規定において準用する第二条第三項の規定による育児休業の期間の延長の承認

課長

ハ 第五条第二項の規定による育児休業の承認の取消し

課長

ニ 第十条第三項(第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による育児短時間勤務の承認等

課長

ホ 第十二条の規定による育児短時間勤務の承認の取消し

課長

14 地公法第二十六条の五第一項の規定による自己啓発等休業の承認又は同条第五項の規定による自己啓発等休業の承認の取消しを行うこと。

課長

15 地公法第二十六条の六第一項の規定による配偶者同行休業の承認、同条第四項の規定において準用する同条第一項の規定による配偶者同行休業の期間の延長の承認又は同条第六項の規定による配偶者同行休業の承認の取消しを行うこと。

課長

十 行政組織に関すること。

この項において「自治法」とは、地方自治法をいう。

 

1 自治法第百八十条の二の規定により知事の権限に属する事務の一部の委任を受け、又は補助執行することについて知事の協議を受けること。

教育長

2 自治法第百八十条の四第二項の規定により事務局等の組織、職員の定数等に関する委員会規則等の制定等について知事と協議すること。

教育長

十一 職員の定数に関すること。


1 徳島県職員定数条例(昭和二十四年徳島県条例第十四号)第三条の規定により事務局における職員の定数の配分を決定すること。

教育長

十二 教職員の研修に関すること。

 

1 事務職員の研修の実施に関すること。

課長

十三 職員団体に関すること。

この項において、「地公法」とは地方公務員法を、「地公労法」とは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)をいう。

 

1 地公法第五十五条第五項の規定により、職員団体との交渉の取決めをし、及び当局の交渉する者を指名し、並びに同条第九項の規定により職員団体との書面による協定を結ぶこと(事案の内容が委員会議決事項とされているものである場合を除く。)

教育長

2 地公法第五十五条の二第一項ただし書の規定により登録を受けた職員団体の役員としてもっぱら従事する場合の許可をし、又は同条第四項の規定により許可を取り消すこと。

教育長

3 地公労法第六条第一項ただし書の規定により組合の役員としてもっぱら従事する場合の許可をし、又は同条第四項の規定により許可を取り消すこと。

教育長

4 地公労法第七条の規定により労働協約を締結すること。

教育長

5 地公労法第十四条第一号から第三号までの規定により労働関係に関する調停の申請をすること。

教育長

6 地公労法第十五条第一号、第二号及び第四号の規定により労働関係に関する仲裁の申請をすること。

教育長

十四 請願又は陳情の受理に関すること。

 

1 委員会に対する請願又は陳情を受理すること。

教育長

十五 その他の事務に関すること。

 

1 履歴書記載事項の訂正又は補正をすること。

課長

コンプライアンス推進室

事項名

決裁権者等

一 職員のコンプライアンス意識の醸成等に関すること。

 

1 コンプライアンスの研修を決定すること。

室長

施設整備課

事項名

決裁権者等

一 県立学校等の施設及び設備の整備等に関すること。

 

1 公立学校に係る施設の建築計画を調査し、及び調査の結果を文部科学大臣に報告すること。

課長

2 公立学校施設台帳を作成し、公立学校の建物の実態調査をし、及びこれらについて文部科学大臣に報告すること。

課長

3 公立学校の施設の危険度を判定し、及びその結果を文部科学大臣に報告すること。

課長

4 公立学校に係る災害復旧事業の実施計画及び復旧費を調査し、並びに調査の結果を文部科学大臣に報告すること。

課長

5 公立学校の施設及び設備の整備等について技術指導を行い、並びにその結果を文部科学大臣に報告すること。

課長

二 教育財産に関すること。

この項において「規則」とは、徳島県教育財産管理規則(昭和四十五年徳島県教育委員会規則第五号)をいう。

 

1 規則第十一条の規定により工事等の予定価格又は見積価格が一件千万円未満の現状変更を承認すること。

課長

2 規則第十二条第二項の規定により教育財産の使用許可を承認すること。

課長

3 規則第十四条第一項第二号の規定により恒久的な施設の設置に係る教育財産の使用許可期間の特例を認めること。

課長

4 規則第十八条の規定により使用許可財産の使用目的又は原形の変更を承認すること。

課長

5 規則第二十二条の規定により財産管理者から提出された管財事務主任者等についての報告を受理すること。

課長

6 教育財産を各県立学校長及び各教育機関の長に引継ぎすること。

課長

教育創生課

事項名

決裁権者等

一 教育行政施策の企画及び改革に関すること。

 

1 委員会において決定された教育行政の基本方針に基づき総合的な実施計画を策定すること。

教育長

二 調査統計に関すること。

 

1 各種の調査統計を実施し、及びその結果を文部科学大臣等に報告すること。

課長

2 各種の調査統計の実施に伴い、関係者等に対して、届出、報告等を依頼すること。

課長

三 高等学校等入学者選抜に関すること。


1 高等学校入学者選抜に関する事務を処理すること。

課長

2 県立中学校入学者選抜に関する事務を処理すること。

課長

3 県立中等教育学校入学者選抜に関する事務を処理すること。

課長

教職員課

事項名

決裁権者等

一 職員の任免等に関すること。

この項において、「施行令」とは地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令を、「自治法」とは地方自治法を、「規則」とは職員の任用に関する規則をいう。

 

1 職員の任免等(校長、助教諭、講師、臨時的任用職員及び非常勤職員の任免等(校長に他の学校の校長を兼任させる場合及び職員に校長事務取扱を命ずる場合を除く。)を除く。)を行うこと。

教育長

2 助教諭及び講師の任免等を行うこと。

課長

3 非常勤職員(学校運営協議会の委員及び附属機関の委員その他の構成員を除く。)の任免等を行うこと。

課長

4 規則第四十二条第二項の規定により削除理由に該当する旨を人事委員会に通知すること。

課長

5 規則第四十七条の規定により人事委員会に対して採用候補者の提示を請求すること。

課長

6 規則第五十条第二項の規定により採用候補者の採用辞退届を人事委員会に送付すること。

課長

7 規則第五十四条の規定により採用候補者の選択結果を人事委員会に通知すること。

課長

8 規則第五十七条第一項の規定により人事委員会に対して選考による採用の申請を行うこと。

課長

9 規則第六十三条の規定により人事委員会に対して選考による昇任の申請を行うこと。

課長

10 規則第六十七条第二項の規定により選考実施報告書を人事委員会に提出すること。

課長

11 規則第七十一条第一項又は第四項の規定により職員(県費負担教職員を含む。)の条件付採用期間を延長すること。

教育長

12 規則第七十一条第五項の規定により会計年度任用職員(県費負担教職員を含む。)の条件付採用期間を延長すること。

課長

13 規則第七十二条前段の規定により人事委員会の承認を得て臨時的任用職員を任用すること。

課長

14 規則第七十四条前段の規定により人事委員会の承認を得て臨時的任用の期間を更新すること。

課長

15 施行令第四条第一項の規定により、地教委の任命に係る教員を指導主事に充てようとする場合において、当該教員の任命権者の同意を求めること。

教育長

16 施行令第四条第二項の規定により、県費負担教職員である教員を指導主事に充てようとする場合において、当該教員の属する地教委の同意を求めること。

教育長

二 職員の分限に関すること。

この項において、「地公法」とは地方公務員法を、「条例」とは職員の分限に関する条例(昭和四十年徳島県条例第十八号)をいう。

 

1 地公法第二十八条第二項又は条例第二条の規定により職員(校長を除く。)を休職にし、又は復職させること。

教育長

2 地公法第四十九条第一項又は第三項の規定により休職処分に関する説明書を交付すること。

課長

3 条例第三条第一項の規定により医師を指定して診断を行わせ、及びその意見を聴くこと。

課長

4 条例第四条第一項ただし書の規定により休職の期間を更新すること。

課長

5 条例第五条の規定により休職処分を行った旨を人事委員会に通知すること。

課長

三 人事評価に関すること。


1 徳島県立学校規則第十八条の四及び第十八条の五の規定並びに県費負担教職員の人事評価に関する規則(平成十二年徳島県教育委員会規則第四号)の規定に基づく人事評価に関する事務を処理すること。

課長

四 職員の服務等に関すること。

この項において、「地公法」とは地方公務員法を、「条例」とは職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例を、「規則」とは職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則を、「営利企業等従事制限規則」とは営利企業等の従事制限に関する規則を、「学校規則」とは徳島県立学校規則をいう。

 

1 労働安全衛生法第六十八条の規定により疾病にかかった県立学校の校長の就業を禁止し、又は出務を承認すること。

副教育長

2 営利企業等従事制限規則第二条の規定により職員が営利企業等に従事することを許可し、又は同規則第三条の規定により当該許可を取り消すこと。

課長

3 職務に専念する義務の特例に関する条例第二条の規定により職員の職務に専念する義務の免除を承認すること。

課長

4 教育公務員特例法第十七条第一項の規定により県立学校の校長及び教員が他の職を兼ね、又は他の事業等に従事することを承認すること。

課長

5 条例第二条第四項の規定により人事委員会の承認を得て同条第一項から第三項までに規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間を決定すること。

教育長

6 条例第四条第二項の規定により人事委員会の協議を得て週休日及び勤務時間の割振りを決定すること。

教育長

7 規則第四条の二第三項の規定による上限時間を超えて勤務することを命ずることができる場合の決定

課長

8 規則第四条の二第四項の規定による上限時間等を超えて職員に超過勤務を命ずる必要があることの認定

教育長

9 規則第四条の二第五項の規定による超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証の実施

課長

10 学校規則第十六条の二の二第三項の規定により校長から提出された県立学校における勤務時間の特例についての報告を受理すること。

課長

11 学校規則第十六条の二の二第四項の規定により校長から提出された県立学校における勤務時間の特例についての届出を受理すること。

課長

12 地方公務員の育児休業等に関する法律に関する次のこと。

 

イ 第二条第三項の規定による育児休業の承認

課長

ロ 第三条第三項の規定において準用する第二条第三項の規定による育児休業の期間の延長の承認

課長

ハ 第五条第二項の規定による育児休業の承認の取消し

課長

ニ 第十条第三項(第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による育児短時間勤務の承認等

課長

ホ 第十二条の規定による育児短時間勤務の承認の取消し

課長

13 地公法第二十六条の五第一項の規定による自己啓発等休業の承認又は同条第五項の規定による自己啓発等休業の承認の取消しを行うこと。

課長

14 地公法第二十六条の六第一項の規定による配偶者同行休業の承認、同条第四項の規定において準用する同条第一項の規定による配偶者同行休業の期間の延長の承認又は同条第六項の規定による配偶者同行休業の承認の取消しを行うこと。

課長

五 職員の給与に関すること。

この項において、「条例」とは職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)を、「規則」とは給料等の支給に関する規則(昭和二十七年徳島県人事委員会規則六―五)を、「学校給与条例」とは徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)を、「学校給与規則」とは学校職員の給料等の支給に関する規則(昭和二十七年徳島県人事委員会規則六―二四)を、「会計年度給与条例」とは会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第十九号)を、「会計年度学校給与条例」とは徳島県会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第二十八号)をいう。


1 条例第五条の三の規定により初任給調整手当を決定すること。

課長

2 条例第十二条の規定により休職者に対する給与の額を決定すること。

課長

3 条例第十四条第三項の規定により課長級の職以上の職の職員の初任給を決定すること。

教育長

4 条例第十四条第三項の規定により課長補佐及びこれに相当する職(以下「課長補佐級の職」という。)の職員並びに係長及びこれに相当する職(以下「係長級の職」という。)の職員の初任給の決定をすること。

課長

5 条例第十四条第三項の規定により課長級の職以上の職、課長補佐級の職及び係長級の職以外の職(補職として発令する者以外の職を含む。以下「その他の職」という。)の職員の初任給を決定すること。

課長

6 条例第十四条第四項の規定により課長級の職以上の職の職員の号俸を決定すること。

教育長

7 条例第十四条第四項の規定により課長補佐級の職、係長級の職及びその他の職の職員の号俸を決定すること。

課長

8 条例第十四条の規定により課長級の職以上の職の職員の昇格又は昇給を決定すること。

教育長

9 条例第十四条の規定により課長補佐級の職、係長級の職及びその他の職の職員の昇格又は昇給を決定すること。

課長

10 規則第二十八条の規定により勤勉手当の成績率を決定すること。

教育長

11 学校給与条例第五条第三項の規定により校長の初任給を決定すること。

教育長

12 学校給与条例第五条第三項の規定により教諭及びこれに相当する職(以下この項において「教諭級の職」という。)並びに課長補佐級の職及び係長級の職の職員の初任給を決定すること。

課長

13 学校給与条例第五条第三項の規定により助教諭及びこれに相当する職(以下この項において「助教諭級の職」という。)並びにその他の職の職員の初任給を決定すること。

課長

14 学校給与条例第五条第四項の規定により校長の号俸を決定すること。

教育長

15 学校給与条例第五条第四項の規定により教諭級の職、課長補佐級の職、係長級の職、助教諭級の職及びその他の職の職員の号俸を決定すること。

課長

16 学校給与条例第五条の規定により校長の昇給を決定すること。

教育長

17 学校給与条例第五条の規定により教諭級の職、課長補佐級の職、係長級の職、助教諭の職及びその他の職の職員の昇格又は昇給を決定すること。

課長

18 学校給与条例第八条の規定により給料の調整額を決定すること。

課長

19 学校給与条例第十四条の三の規定により初任給調整手当を決定すること。

課長

20 学校給与条例第二十一条の規定により臨時的任用学校職員の給与を決定すること。

課長

21 学校給与規則第七条の規定により扶養親族を認定すること。

課長

22 学校給与規則第二十七条の規定により勤勉手当の成績率を決定すること。

教育長

23 学校給与規則第十八条の二の規定により期末手当及び勤勉手当の加算割合を百分の二十とする校長を決定すること。

課長

24 単身赴任手当に関する規則(平成二年徳島県人事委員会規則六―一二三)第八条の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定すること(県立学校職員及び県費負担教職員に係るものに限る。)

課長

25 住居手当に関する規則(昭和四十九年徳島県人事委員会規則六―八七)第七条の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定すること(県立学校職員及び県費負担教職員に係るものに限る。)

課長

26 学校職員の管理職手当に関する規則(昭和五十三年徳島県人事委員会規則六―二七)第二条の規定により管理職手当の区分を四種又は五種とする校長並びに六種とする教頭を決定すること。

課長

27 産業教育手当の支給に関する規則(昭和三十三年徳島県人事委員会規則六―二六)第三条の二の規定による受給資格者を認定すること。

課長

28 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十八年徳島県人事委員会規則六―一四。次号において「初任給等基準規則」という。)第四十五条の規定により給料を訂正すること。

課長

29 初任給等基準規則第六条第十条第十一条第十七条から第二十条まで、第二十二条第二十四条第二十六条第二十九条第四十一条又は第四十五条から第四十八条までの規定により人事委員会に対して承認を申請すること。

教育長

30 学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和三十四年徳島県人事委員会規則六―二八)第五条第一項の規定により、当該学校職員が、三年を超えて引き続き異動等の直後の学校に勤務させることの必要な職員である旨の認定をすること。

課長

31 技能労務職員の給与に関する規則(昭和三十二年徳島県規則第八十一号)第九条の規定により給与の額の決定その他給与の取扱いに関する事務を処理すること。

課長

32 会計年度給与条例第四条の規定により会計年度任用職員の初任給を決定すること。

課長

33 会計年度給与条例第五条の規定によりフルタイム会計年度任用職員の給料の調整額を決定すること。

課長

34 会計年度給与条例第六条の規定によりフルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当を決定すること。

課長

35 会計年度給与条例第十条の規定によりフルタイム会計年度任用職員の休職者等に対する給与の額を決定すること。

課長

36 会計年度給与条例第十二条の規定によりパートタイム会計年度任用職員の報酬を決定すること。

課長

37 会計年度学校給与条例第四条の規定により会計年度任用学校職員の初任給を決定すること。

課長

38 会計年度学校給与条例第五条の規定によりフルタイム会計年度任用学校職員の給料の調整額を決定すること。

課長

39 会計年度学校給与条例第八条の規定によりフルタイム会計年度任用学校職員の初任給調整手当を決定すること。

課長

40 会計年度学校給与条例第十一条の規定によりフルタイム会計年度任用学校職員の休職者等に対する給与の額を決定すること。

課長

41 会計年度学校給与条例第十三条の規定によりパートタイム会計年度任用学校職員の報酬を決定すること。

課長

42 徳島県教育委員会会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則(令和二年徳島県教育委員会規則第七号)第四条の規定により会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則(令和二年徳島県規則第五号)の例によることとされる会計年度任用技能労務職員の給与の額の決定その他給与の取扱いに関する事務を処理すること。

課長

六 職員の定数に関すること。


この項において、「標準法」とは公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)を、「標準規則」とは公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則(昭和三十三年文部省令第十九号)をいう。


1 地教行法第四十一条第二項及び第三項の規定により地教委の意見を聴いて県費負担教職員の市町村別の学校の種類ごとの定数を定めること。

教育長

2 標準法第三条第二項の規定により公立の小学校又は中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の一学級の児童又は生徒数の基準を定めること。

教育長

3 標準法第三条第三項の規定により公立の特別支援学校の小学部又は中学部の一学級の児童又は生徒数の基準を定めること。

教育長

4 標準法第五条の規定により市町村の設置する義務教育諸学校の学級編制又はその変更の届出を受理すること。

教育長

5 標準法第十九条の規定により学級編制の基準又は公立の義務教育諸学校の教職員の総数を文部科学大臣に報告すること。

課長

6 標準規則第一条の規定により学級編制及び教職員配当の基準について文部科学大臣に報告すること。

課長

7 標準規則第二条の規定により五月一日現在における教職員定数及び標準学級数について文部科学大臣に報告すること。

課長

七 職員の研修に関すること。

 

1 職員の育成指標及び現職研修等の実施計画を定め、又はこれを変更すること。

教育長

八 職員団体に関すること。

この項において、「地公法」とは地方公務員法をいう。

 

1 地公法第五十五条第五項の規定により、職員団体との交渉の取決めをし、及び当局の交渉する者を指名し、並びに同条第九項の規定により職員団体との書面による協定を結ぶこと(事案の内容が委員会議決事項とされているものである場合を除く。)

教育長

2 地公法第五十五条の二第一項ただし書の規定により登録を受けた職員団体の役員としてもっぱら従事する場合の許可をし、又は同条第四項の規定により許可を取り消すこと。

教育長

九 教育職員免許に関すること。

この項において、「法」とは教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)をいう。

 

1 法第三条の二第二項の規定により非常勤の講師を任命し、又は雇用しようとする者からの届出を受理すること。

課長

2 法第五条第六項の規定により免許状を授与すること。

教育長

3 法第五条の二第三項の規定により免許状に新教育領域を追加して定めること。

教育長

4 法第六条第一項の規定により教育職員検定を行うこと。

教育長

5 法第十条第二項の規定により失効した免許状を返還させること。

課長

6 法第十三条第一項の規定により、失効した免許状を返還させたとき、又は免許状取上げの処分を行ったときに、その免許状の種類等を公告し、並びにその旨を所轄庁及び授与権者に通知すること。

課長

7 法第十五条の規定により免許状の書換え又は再交付をすること。

課長

8 法附則第二項の規定により教諭がその所有する免許状の教科以外の教科の教授を担当することを許可すること。

課長

十 その他の事務に関すること。

 

1 地教委の連絡調整に関すること。

課長

2 徳島県公立学校教員の採用に関する規則(昭和三十三年徳島県教育委員会規則第五号)第三条の規定により教員採用審査を行い、及び第四条第二項の規定によりその合格者を教員採用候補者名簿に登載すること。

教育長

3 履歴書記載事項の訂正又は補正をすること。

課長

福利厚生課

事項名

決裁権者等

一 職員の福利厚生に関すること。

 

1 職員の保健、元気回復その他厚生に関する事業を計画し、及び実施すること。

課長

二 職員の健康管理に関すること。

この項において、「法」とは学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)をいう。

 

1 法第十六条の規定により健康診断の結果に基づいて、治療を指示し、及び適切な措置をとること。

副教育長

2 法第十八条の規定により健康診断等に関して、保健所と連絡すること。

課長

3 職員の結核要注意者等に対して必要な指導を行うこと。

課長

三 退職手当に関すること。

この項において、「条例」とは職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第三号)を、「規則」とは退職手当の支給に関する規則(昭和二十九年徳島県人事委員会規則六―一〇)をいう。

 

1 条例第二条の規定により退職手当の裁定を行なうこと。

教育長

2 条例第三条第三項の規定により特別の事情により必要がある場合に、知事の承認を得て退職手当の額を別に定めること。

教育長

3 条例第四条第一項又は第五条第一項の規定により知事の承認を受けること。

教育長

4 条例第六条の五第二項の規定によりその他の職員に対する基本給月額を決定すること。

課長

5 条例第五条の四の規定により退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のものであるかどうかを認定すること。

課長

6 条例第七条第四項ただし書の規定により勤続期間を通算するかどうかを決定すること。

課長

7 規則第十三条第一項の規定により受給資格者証を交付すること。

課長

8 規則第三十六条の規定により請求者に出頭又は必要な書類の提出を求めること。

課長

9 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十六条第二項の規定により退職手当に係る源泉徴収票を税務署長に提出し、及び退職手当の支払を受ける者に交付すること。

課長

10 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十条の九の規定により退職手当に係る特別徴収票を市町村長に提出し、及び退職手当の支払を受ける者に交付すること。

課長

四 恩給に関すること。

 

1 恩給に関する進達等を行なうこと。

課長

五 公務災害補償に関すること。

この項において、「法」とは船員法(昭和二十二年法律第百号)を、「条例」とは議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(昭和四十二年徳島県条例第六十四号)を、「規則」とは議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則(昭和四十二年徳島県規則第百十三号)を、「学校医等公災条例」とは徳島県学校医等公務災害補償条例(昭和五十八年徳島県条例第三十一号)を、「学校医等公災規則」とは徳島県学校医等公務災害補償条例施行規則(昭和三十五年徳島県教育委員会規則第一号)をいう。

 

1 第三者の不法行為に基づく公務災害補償に係る民法第四百二十二条の規定による代位求償額を決定すること。

教育長

2 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第四十五条第二項の規定により公務上の災害であるかどうかについて、地方公務員災害補償基金徳島県支部長に意見を述べること。

教育長

3 昭和四十二年法律第百二十一号による改正前の地方公務員法第四十五条の規定により職員の公務災害補償を実施すること。

課長

4 法第八十九条から第九十四条までの規定により公務災害の認定をすること。

教育長

5 法第八十九条から第九十五条までの規定により公務災害補償額を決定すること。

副教育長

6 法第八十九条の規定により療養の方法を決定すること。

課長

7 条例第三条第二項の規定により公務上の災害であるかどうかを認定し、及び補償を受ける者に通知すること。

教育長

8 条例第五条第三号及び第四号の規定により補償基礎額を知事と協議して決定すること。

教育長

9 条例第七条から第十一条まで及び第十五条の規定により補償の決定をすること。

副教育長

10 条例第十七条の規定による福祉事業の実施を決定すること。

教育長

11 条例第二十条第一項の規定により補償を受けようとする者等に報告、出頭等を求め、又は医師の診断若しくは検案を受けるよう指示すること。

課長

12 条例第二十一条の規定により補償の支払を一時差し止めること。

副教育長

13 条例附則第三条第一項の規定により補償の決定をすること。

副教育長

14 規則第十条の規定により請求者に補償に関する決定の通知をすること。

副教育長

15 削除

 

16 規則第十八条の規定により知事と協議すること。

教育長

17 規則第十九条第二項の規定により申請者に対して、承認するかどうかを通知すること。

副教育長

18 規則附則第十六項の規定により遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、支給停止期間が満了した旨を通知すること。

課長

19 規則第十一条第二項の規定により申請者に対して支給停止又は支給停止解除の通知をすること。

課長

20 規則第十二条第一項の規定により年金証書を交付し、及び同条第二項の規定により記載事項の変更に係る年金証書を交付すること。

課長

21 規則第十二条第三項の規定により年金証書の提出又は提示を求めること。

課長

22 規則第十五条ただし書の規定により年金たる補償を受ける者に対して、報告書の提出を必要としない旨を通知すること。

課長

23 学校医等公災条例第三条の規定により公務災害補償を受けるべき者に対して、その者が法によつて権利を有する旨を通知すること。

教育長

24 学校医等公災規則第三条第二項の規定により補償を受けるべき者に対して、当該補償を受ける権利を有する旨を通知すること。

課長

25 学校医等公災規則第四条第一項の規定により年金たる補償以外の補償を受けようとする者から提出された請求書を受理すること。

課長

26 学校医等公災規則第五条の規定により請求書を審査し、補償金額を決定し、及び請求者に通知すること。

課長

27 学校医等公災規則第六条の二の規定により傷病補償を受けようとする者に通知すること。

課長

28 学校医等公災規則第六条の三の規定により治ゆの認定及び当該者にその旨を通知すること。

課長

29 学校医等公災規則第七条第一項の規定により年金たる補償を受けようとする者から提出された遺族補償年金請求書を受理すること。

課長

30 学校医等公災規則第八条第一項の規定により請求書を審査し、請求者に通知するとともに補償を行うこと。

課長

31 学校医等公災規則第八条第二項の規定により年金たる補償を受けようとする者から提出された年金支払請求書を受理すること。

課長

32 学校医等公災規則第九条第一項の規定により年金証書を交付し、及び同条第二項の規定により記載事項の変更に係る年金証書を交付すること。

課長

33 学校医等公災規則第九条第三項の規定により年金証書の提出又は提示を求めること。

課長

34 学校医等公災規則第十条第一項の規定により年金証書を再交付すること。

課長

35 学校医等公災規則第十条の二第一項の規定により新たに行うべき傷病補償に関する決定を行い、及び当該補償を受ける者に対して通知すること。

課長

36 学校医等公災規則第十一条第一項の規定により新たに行なうべき障害補償に関する決定を行ない、及び当該補償を受ける者に対して通知すること。

課長

37 学校医等公災規則第十二条の規定により当該遺族補償年金を受ける者に対して、年金の額の改定の通知をすること。

課長

38 学校医等公災規則第十五条第三項の規定により申請者に対して、支給停止又は支給停止解除の通知をすること。

課長

39 学校医等公災規則第二十二条第一項又は第二項の規定により補償を受ける者又は遺族から提出された届出を受理すること。

課長

40 学校医等公災規則第二十三条第一項の規定により一時金の支給を受けようとする者から提出された一時金請求書を受理すること。

課長

41 学校医等公災規則第二十六条の規定により請求書を審査し、支給を決定し、及び請求者に通知すること。

課長

42 学校医等公災規則第二十七条の規定により遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、支給停止期間が満了した旨を通知すること。

課長

六 教職員互助団体に関すること。

この項において「規則」とは、徳島県教職員互助団体に関する規則(昭和四十五年徳島県教育委員会規則第九号)をいう。

 

1 規則第三条第二項の規定により互助団体から提出された規約の制定又は変更に係る報告を受理すること。

課長

2 規則第四条又は第五条の規定により互助団体から提出された事業計画又は事業報告等を受理すること。

課長

3 規則第六条の規定により互助団体の業務を監督し、及び必要な報告を徴し、並びに同条第二項の規定により業務を監督すること。

課長

学校教育課

事項名

決裁権者等

一 学校の設置及び廃止等に関すること。

この項において、「法」とは学校教育法を、「施行令」とは学校教育法施行令をいう。

 

1 法第四条(法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公立学校等の設置者の変更等(設置及び廃止を除く。)を認可すること。

教育長

2 法第百三十六条第一項の規定により公立の各種学校設置の認可を申請すべき旨を勧告し、及び同条第二項の規定により教育の停止を命ずること。

教育長

3 法第四条の二又は施行令第二十五条の規定により地教委から提出された小学校等の設置、廃止等の届出を受理すること。

教育長

4 施行令第二十六条第一項の規定により地教委から提出された高等学校の学則等の変更の届出を受理すること。

教育長

二 職業指導に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

 

1 職業指導に関して指導助言等を行うこと。

課長

三 教育研究指定校及び実験学校に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)


1 教育研究指定校及び実験学校を設定すること。

課長

2 教育研究指定校及び実験学校に対して指導、助言等を行うこと。

課長

四 職員、児童及び生徒の研究物及び作品の選賞に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

 

1 職員、児童及び生徒の研究物、作品等の選賞を行い、又はその候補者を決定すること。

課長

五 学校の運営に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

この項において、「協議会規則」とは徳島県学校運営協議会規則(令和二年徳島県教育委員会規則第八号)を、「学校規則」とは徳島県立学校規則をいう。

 

1 地教行法第四十七条の五第一項及び協議会規則第二条第一項の規定により学校運営協議会を設置すること。

教育長

2 協議会規則第三条第一項の規定により委員を任命すること。

教育長

3 協議会規則第九条第一項の規定により委員を解任すること。

教育長

4 学校規則第二条第二項の規定により県立学校の学則の制定又は変更についての届出を受理すること。

課長

5 学校規則第七条第二項の規定により学年を二学期とすることについての届出を受理すること。

課長

6 学校規則第七条第三項の規定により学期の始期及び終期を変更することについての届出を受理すること。

課長

7 学校規則第八条第一項第七号の規定により休業日の届出を受理すること。

課長

8 学校規則第八条第二項の規定により休業日の時期及び日数を変更することについての届出を受理すること。

課長

9 学校規則第八条第三項の規定により秋季休業日を置くことについての届出を受理すること。

課長

10 学校規則第八条第四項の規定により全日制の課程並びに専攻科及び別科において休業日に授業を行うことについての届出を受理すること。

課長

11 学校規則第十条第一項の規定により校長から提出された国内における校外行事(体育に関するものを除く。次号において同じ。)に係る届出を受理すること。

課長

12 学校規則第十条第二項の規定により国外において校外行事を行うことを承認すること。

課長

13 学校規則第十一条の規定により校長から提出された特別活動に関する報告書を受理すること。

課長

六 国際理解に関すること。


1 国際理解に関する指導、助言等を行うこと。

課長

七 文化教育活動の振興に関すること。


1 文化教育活動に関する団体の育成指導を行うこと。

課長

八 ユネスコに関すること。


1 ユネスコに関する指導、助言等を行うこと。

課長

九 著作権に関すること。


1 著作権に関する理解と認識の普及を図ること。

課長

十 その他の事務に関すること。

 

1 高等学校卒業程度認定試験に関する事務を処理すること。

課長

2 技能教育施設の指定等に関する事務を処理すること。

課長

3 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第十五条第二項第一号又は第二号の規定により産業教育を行う中学校又は高等学校を文部科学大臣に推薦すること。

教育長

特別支援教育課

事項名

決裁権者等

一 教育課程に関すること(特別支援学校に係るものに限る。)

この項において「規則」とは、徳島県立学校規則をいう。

 

1 規則第九条第六項の規定により校長から提出された指導計画を受理すること。

課長

2 規則第十条第一項の規定により校長から提出された国内における校外行事(体育に関するものを除く。次号において同じ。)に係る届出を受理すること。

課長

3 規則第十条第二項の規定により国外において校外行事を行うことを承認すること。

課長

4 規則第十一条の規定により校長から提出された特別活動に関する報告書を受理すること。

課長

二 学習指導に関すること(特別支援学校に係るものに限る。)

 

1 学校計画訪問指導等の実施要綱を策定すること。

教育長

三 生徒指導及び職業指導に関すること(特別支援学校に係るものに限る。)

 

1 生徒指導及び職業指導に関して指導助言等を行うこと。

課長

四 教科書その他の教材及び教具に関すること(特別支援学校に係るものに限る。)

この項において、「規則」とは徳島県立学校規則をいう。

 

1 規則第十四条の規定により校長から提出された他の教科用図書の使用の届出を受理すること。

課長

2 規則第十五条の規定により校長から提出された副読本等の使用の届出を受理すること。

課長

五 教育研究指定校及び実験学校に関すること(特別支援学校に係るものに限る。)

 

1 教育研究指定校及び実験学校を設定すること。

課長

2 教育研究指定校及び実験学校に対して指導、助言等を行うこと。

課長

六 学校図書館その他の教育環境の整備計画指導に関すること(特別支援学校に係るものに限る。)

 

1 学校図書館その他の教育環境の整備計画等について指導すること。

課長

七 教育研究団体に関すること(特別支援学校に係るものに限る。)

 

1 教育研究団体に対する指導、助言等を行うこと。

課長

八 職員、児童及び生徒の研究物及び作品の選賞に関すること(特別支援学校に係るものに限る。)

 

1 職員、児童及び生徒の研究物、作品等の選賞を行い、又はその候補者を決定すること。

課長

九 特別支援学校の高等部入学者選抜に関すること。

 

1 特別支援学校の高等部入学者選抜に関する事務を処理すること。

課長

十 免許法認定講習に関すること(特別支援学校に係るものに限る。)

この項において「規則」とは、教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号)をいう。

 

1 免許法認定講習(以下この項において「認定講習」という。)の実施計画を策定すること。

教育長

2 規則第三十八条の規定により認定講習受講者のうち、成績審査に合格した者に単位を授与すること。

課長

3 規則第三十九条第一項の規定により開設する講習に係る申請書を文部科学大臣に提出すること。

課長

4 規則第四十条の規定により認定講習の内容変更を文部科学大臣に届け出ること。

課長

5 規則第四十二条の規定により認定講習の実施状況及び収支決算を文部科学大臣に報告すること。

課長

十一 徳島県教育支援委員会に関すること。

 

1 徳島県教育支援委員会(以下この項において「教育支援委員会」という。)の委員を委嘱すること。

教育長

2 地教委からの認定特別支援学校就学者通知を受理し、及び教育支援委員会に審議を依頼すること。

教育長

3 教育支援委員会からの審議結果についての報告を受理し、及びこれについて地教委に通知すること。

教育長

4 教育支援委員会の事務を処理すること。

課長

十二 学校の運営に関すること(特別支援学校に係るものに限る。)

この項において、「協議会規則」とは徳島県学校運営協議会規則を、「学校規則」とは徳島県立学校規則をいう。

 

1 地教行法第四十七条の五第一項及び協議会規則第二条第一項の規定により学校運営協議会を設置すること。

教育長

2 協議会規則第三条第一項の規定により委員を任命すること。

教育長

3 協議会規則第九条第一項の規定により委員を解任すること。

教育長

4 学校規則第二条第二項の規定により県立学校の学則の制定又は変更についての届出を受理すること。

課長

5 学校規則第七条第二項の規定により学年を二学期とすることについての届出を受理すること。

課長

6 学校規則第七条第三項の規定により学期の始期及び終期を変更することについての届出を受理すること。

課長

7 学校規則第八条第一項第七号の規定により休業日の届出を受理すること。

課長

8 学校規則第八条第二項の規定により休業日の時期及び日数を変更することについての届出を受理すること。

課長

9 学校規則第八条第三項の規定により秋季休業日を置くことについての届出を受理すること。

課長

10 学校規則第八条第四項の規定により幼稚部、小学部、中学部及び高等部において休業日に授業を行うことについての届出を受理すること。

課長

十三 就学奨励に関すること。

この項において「法」とは、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)をいう。

 

1 法第二条第一項の規定により、特別支援学校に就学する児童又は生徒の保護者等について、就学のために必要な経費の負担能力を調査し、及びその負担能力に応じて経費の全部又は一部の支弁を決定すること。

課長

2 法第五条の規定により保護者等から提出された就学奨励費の算定に必要な資料を受理すること。

課長

3 保護者等から提出された資料又は支弁額の算定基礎となる必要経費の額等に誤りがある場合に、これを修正すること。

課長

4 就学奨励費について保護者等ごとの支弁段階を決定し、及びこれについて校長に通知すること。

課長

5 休業日における食事の支給を承認すること。

課長

人権教育課

事項名

決裁権者等

一 人権教育の総合的な企画及び調整に関すること。

 

1 人権教育の総合的な実施計画を策定すること。

教育長

二 学校における人権教育の推進に関すること。

 

1 人権教育の推進に関する指導、助言等を行うこと。

課長

2 教職員研修を実施すること。

課長

3 人権教育研究指定校を設定すること。

課長

4 人権教育に関する教材等の作成等に関すること。

課長

三 社会における人権教育の推進に関すること。

 

1 社会教育学級及び社会教育講座等における人権教育の実施について指導、助言等を行うこと。

課長

四 人権教育関係事業の実施に関すること。

 

1 人権教育事業の実施を市町村に委嘱すること。

教育長

五 人権教育指導者の育成に関すること。

 

1 人権教育指導員を委嘱すること。

課長

2 指導者研修を実施すること。

課長

六 人権教育に関する調査研究、啓発及び指導助言に関すること。

この項において、「法」とは社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)をいう。

 

1 法第七条の規定により知事等の依頼を受けて、人権教育に関する事項の広報宣伝に協力すること。

課長

2 法第八条の規定により知事等に対して、人権教育に必要な資料の提供その他の協力を求めること。

課長

3 法第十一条第一項の規定により社会教育関係団体に対して、人権教育に関する専門的、技術的な指導又は助言を行うこと。

課長

4 法第十四条の規定により社会教育関係団体に対して、人権教育に関する必要な報告を求めること。

課長

七 人権教育推進本部に関すること。

 

1 徳島県人権教育推進本部の事務を処理すること。

課長

体育健康安全課

事項名

決裁権者等

一 学校体育の振興に関すること。

この項において「規則」とは、徳島県立学校規則をいう。

 

1 規則第十条第一項の規定により校長から提出された国内における体育に関する校外行事に係る届出を受理すること。

課長

2 規則第十条第二項の規定により国外において体育に関する校外行事を行うことを承認すること。

課長

二 学校保健に関すること。

この項において、「法」とは学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)を、「施行令」とは学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)を、「施行規則」とは学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)をいう。

 

1 法第十八条の規定により健康診断等に関して、保健所と連絡すること。

課長

2 施行令第七条の規定により校長から提出された出席停止の指示に関する報告を受理すること。

課長

3 施行令第九条の規定により準要保護者の認定を行なうこと。

課長

4 施行令第十条第二項の規定による文部科学大臣からの児童及び生徒の被患者の延数の配分に関する通知を受理すること。

課長

5 施行令第十条第三項の規定により児童及び生徒の被患者の延数を各市町村に配分し、その数を文部科学大臣及び地教委に通知すること。

課長

6 施行規則第二十五条第一項の規定により県立の中学校及び中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち、教育扶助を受けている者の総数を文部科学大臣に報告すること。

課長

7 施行規則第二十五条第二項の規定により地教委から提出された当該市町村立の義務教育諸学校の児童及び生徒のうち、教育扶助を受けている者の総数の報告を受理し、及び同条第三項の規定によりその総数を文部科学大臣に報告すること。

課長

8 徳島県立学校規則第八条第五項の規定により校長から提出された臨時休業に関する報告を受理すること。

課長

9 児童及び生徒の結核要注意者等に対して必要な指導を行なうこと。

課長

10 児童及び生徒の学校保健に関して指導及び助言を行なうこと。

課長

11 学校の環境衛生に関する指導、調査等を行なうこと。

課長

12 学校における感染症の発生予防のための措置を講ずること。

課長

三 学校給食に関すること。

この項において、「施行令」とは学校給食法施行令(昭和二十九年政令第二百十二号)をいう。

 

1 施行令第一条の規定により地教委から提出された学校給食の開設又は廃止の届出を受理すること。

課長

2 学校給食用牛乳の飲用を希望する学校数、供給形態、牛乳需用見込量等をとりまとめ、知事に通知すること。

課長

3 学校給食用牛乳の供給計画等について、知事の協議を受けること。

教育長

4 学校給食の調理従事員に対する技術研修を実施すること。

課長

四 免許法認定講習に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

この項において「規則」とは、教育職員免許法施行規則をいう。

 

1 免許法認定講習(以下この項において「認定講習」という。)の実施計画を策定すること。

教育長

2 規則第三十八条の規定により認定講習受講者のうち、成績審査に合格した者に単位を授与すること。

課長

3 規則第三十九条第一項の規定により開設する講習に係る認定申請書を文部科学大臣に提出すること。

課長

4 規則第四十条の規定により認定講習の内容変更を文部科学大臣に届け出ること。

課長

5 規則第四十二条の規定により認定講習の実施状況及び収支決算を文部科学大臣に報告すること。

課長

五 学校安全に関すること。

 

1 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第三十条の規定により学校安全に関する事務を処理すること。

教育長

2 学校安全に関する行事を実施すること。

課長

3 児童及び生徒の交通安全及び事故防止に関する指導を行なうこと。

課長

六 その他健康教育に関すること。

 

1 健康診断その他学校における保健に関し、知事に対して保健所の協力を求めること。

課長

生涯学習課

事項名

決裁権者等

一 生涯学習に関すること。

この項において「法」とは、生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)をいう。

 

1 法第五条第三項及び第四項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項に規定する基本構想の作成について協議すること及び同条第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により公表すること。

教育長

二 社会教育に関すること。

この項において「法」とは、社会教育法をいう。

 

1 法第七条の規定により知事等の依頼を受けて、その所管に属する事項の広報宣伝に協力すること。

課長

2 法第八条の規定により知事等に対して、社会教育に必要な資料の提供その他の協力を求めること。

課長

3 法第九条の四第四号の規定により社会教育主事の資格を認定すること。

課長

4 法第九条の六の規定により社会教育主事及び社会教育主事補の研修を行うこと。

課長

5 法第十一条第一項の規定により社会教育関係団体に対して、専門的、技術的な指導又は助言を行なうこと。

課長

6 法第十四条の規定により社会教育関係団体に対して、必要な報告を求めること。

課長

7 文部科学省からの委嘱により市町村社会教育充実強化指導事業を実施すること。

課長

8 社会教育学級及び社会教育講座の開設を市町村に委嘱すること。

課長

9 社会教育講師の名簿を作成すること。

課長

10 社会教育に関する各種指導員を委嘱すること。

課長

三 社会通信教育に関すること。

 

1 社会通信教育の普及をはかること。

課長

四 社会教育関係団体に関すること。

 

1 少年団体、青年団体、女性団体等の育成指導を行うこと。

課長

五 公民館、図書館及び博物館に関すること。

この項において「法」とは、社会教育法をいう。

 

1 法第六条第一項第一号の規定により公民館及び図書館の設置及び管理に関して、必要な指導及び調査を行うこと。

課長

2 法第二十八条の二において準用する法第九条の六の規定により公民館の職員の研修を行うこと。

課長

3 地教委から提出された公民館の設置又は廃止についての報告を受理すること。

課長

4 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第八条の規定により地教委(地教行法第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が図書館の設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体である市町村にあっては、その長又は教育委員会)に対して、図書館奉仕を促進するために必要な事項について協力を求めること。

課長

5 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第十二条第一項の規定により設置者から提出された登録申請書を受理すること。

課長

6 博物館法第十三条第一項第三号から第五号までに規定する基準を定めること。

教育長

7 博物館法第十三条及び博物館の登録に関する規則(令和五年徳島県教育委員会規則第三号)第三条の規定により登録の申請内容を審査し、博物館法第十一条の登録を行い、及び同法第十四条第二項の規定によりその旨を当該申請者に通知すること。

教育長

8 博物館法第十四条第二項、第十五条第二項、第十九条第三項又は第二十条第二項の規定により博物館の登録、変更登録、登録の取消し又は登録の抹消をした旨を公表すること。

課長

9 博物館法第十五条第一項の規定により設置者から提出された変更の届出を受理し、及び同条第二項の規定により当該届出に係る登録事項の変更登録を行うこと。

課長

10 博物館法第十六条の規定より設置者から提出された博物館の運営の状況に関する定期報告を受理すること。

課長

11 博物館法第十七条の規定により設置者に対し、博物館の運営の状況に関する報告又は資料の提出を求めること。

課長

12 博物館法第十八条第一項の規定により設置者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告し、及び同条第二項の規定により当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

教育長

13 博物館法第十九条第一項の規定により登録を取り消し、及び同条第三項の規定によりその旨を設置者に通知すること。

教育長

14 博物館法第二十条第一項の規定により設置者から提出された廃止の届出を受理し、及び同条第二項の規定により当該届出に係る博物館の登録を抹消すること。

課長

15 博物館法第二十九条第一項の規定により私立博物館に対し、必要な報告を求め、及び同条第二項の規定により私立博物館に対し、専門的、技術的な指導又は助言を行うこと。

課長

16 博物館法第三十条の規定により必要な物資の確保について援助を行うこと。

課長

17 博物館法第三十一条第一項第二号の規定により博物館に相当する施設として指定すること。

教育長

18 博物館法第三十一条第二項の規定により指定施設についての指定を取り消すこと。

教育長

19 博物館法第三十一条第三項の規定により博物館に相当する施設として指定又は指定の取消しをした旨を公表すること。

課長

20 博物館法第三十一条第四項の規定により設置者に対し、専門的、技術的な指導又は助言を行うこと。

課長

21 博物館法施行規則(昭和三十年文部省令第二十四号)第九条第三号の規定により学芸員の審査認定を受けることができる者を推薦すること。

教育長

22 博物館法施行規則第二十三条第一項の規定により設置者から提出された指定申請書を受理すること。

課長

23 博物館法施行規則第二十四条第一項第二号から第四号までに規定する基準を定めること。

教育長

24 博物館法施行規則第二十五条の規定より設置者からの指定施設が同規則第二十四条第一項に規定する要件を備えなくなった旨の報告を受理すること。

課長

25 博物館法施行規則第二十六条の規定により指定施設に対し、必要な報告を求めること。

課長

六 牟岐少年自然の家に関すること。

 

1 徳島県立牟岐少年自然の家の設置及び管理に関する条例(昭和五十一年徳島県条例第六十五号)第六条第二項の規定により指定管理者から提出された休所及び開所の届出を受理すること。

課長

2 徳島県立牟岐少年自然の家管理規則(昭和五十二年徳島県教育委員会規則第二号)規則第七条の規定により指定管理者から提出された毎年度事業計画及びその実施結果の報告を受理すること。

課長

七 高等学校等就学支援金に関すること。


この項において、「法」とは高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)をいう。


1 法第四条の規定により就学支援金の支給を受ける資格を有することについての認定を行うこと。

課長

2 法第六条第一項の規定により受給権者に対し、就学支援金を支給すること。

課長

3 法第八条第一項の規定により就学支援金の支給を停止すること。

課長

4 法第九条の規定により就学支援金の支払を一時差し止めること。

課長

5 法第十一条第一項の規定により就学支援金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収すること。

課長

八 奨学金事業に関すること。


1 各種奨学生の候補者を決定すること。

課長

別表第三(第六条関係)

(平二六教育長訓令一・全改、令四教育長訓令一・令五教育長訓令二・一部改正)

課内室長の共通的決裁等事項

一 別表第一第一項第五号、第六号、第八号、第十号、第十一号、第十三号、第十五号から第十七号まで、第十八号ロ及び第二十号、第三項第三号、第七項並びに第八項第十号、第十二号、第十四号、第十六号、第十七号、第十九号、第二十号、第二十二号及び第二十四号から第二十九号までに掲げる事項

別表第四(第六条の二関係)

(平二六教育長訓令一・全改、令二教育長訓令一・令四教育長訓令一・令五教育長訓令一・一部改正)

課内室における個別的決裁等事項

学力向上推進室

事項名

決裁権者等

一 教育課程に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

この項において「規則」とは、徳島県立学校規則をいう。


1 規則第九条第六項の規定により校長から提出された教育指導計画を受理すること。

室長

二 学習指導に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)


1 学校計画訪問指導等の実施要綱を策定すること。

教育長

三 教科書その他の教材及び教具に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

この項において、「法」とは義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)を、「施行令」とは義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和三十九年政令第十四号)を、「措置法」とは教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)を、「措置法施行規則」とは教科書の発行に関する臨時措置法施行規則(昭和二十三年文部省令第十五号)を、「規則」とは徳島県立学校規則をいう。


1 法第十条の規定により、教科用図書の適正な採択のための研究に関して計画し、及び実施するとともに、地教委等の行う教科用図書の採択に関する事務について指導、助言又は援助を行うこと。

室長

2 法第十一条第一項の規定により徳島県教科用図書選定審議会の意見を聴くこと。

室長

3 法第十二条第一項の規定により教科用図書採択地区を設定し、並びに同条第三項の規定によりこれを告示し、及び文部科学大臣に報告すること。

教育長

4 法第十二条第二項の規定により地教委の意見を聴くこと。

室長

5 施行令第二条の規定により実施機関から提出された受領報告書を受理すること。

室長

6 施行令第三条の規定により発行者から提出された納入冊数集計表及び受領証明書を受理すること。

室長

7 施行令第四条第一項の規定により受領冊数集計報告書を作成し、及び同条第二項の規定によりこれを文部科学大臣に提出し、並びに納入冊数集計表及び受領証明書を発行者に返付すること。

室長

8 施行令第五条第一項の規定により義務教育諸学校の設置者から教科用図書の給与を受けた児童及び生徒の総数の報告を受けること、及び同条第二項の規定により県内の給与を受けた児童及び生徒の総数を文部科学大臣に報告すること。

室長

9 施行令第六条第二項の規定による文部科学大臣の指示を受けて教科用図書の給与の実施状況を調査すること。

室長

10 措置法第五条の規定により教科書展示会を開催すること。

室長

11 措置法第六条第二項の規定により教科書目録を小学校等に配布すること。

室長

12 措置法第七条第一項の規定により地教委等から教科書の需要数の報告を受けること、及び同条第二項の規定により県内の教科書の需要数を文部科学大臣に報告すること。

室長

13 措置法施行規則第八条第一項の規定により発行者から提出された教科書の見本を受理し、及び同規則第九条第一項の規定によりこれを保存すること。

室長

14 措置法施行規則第十三条の規定により地教委等から提出された教科書需要票を受理すること。

室長

15 措置法施行規則第十四条の規定により教科書需要集計一覧表を作成し、これを文部科学大臣に提出すること。

室長

16 規則第十四条の規定により校長から提出された他の教科用図書の使用の届出を受理すること。

室長

17 規則第十五条の規定により校長から提出された副読本等の使用の届出を受理すること。

室長

四 学校図書館その他の教育環境の整備計画指導に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)


1 学校図書館その他の教育環境の整備計画等について指導すること。

室長

いじめ問題等対策室

事項名

決裁権者等

一 いじめ問題対策の推進に関すること。


1 いじめ問題対策の推進に関する事務を処理すること。

室長

二 生徒指導に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)


1 生徒指導に関して指導助言等を行うこと。

室長

別表第五(第六条の三関係)

(平二一教育長訓令二・追加、平二九教育長訓令一・一部改正)

1 第七条第一項の規定による扶養親族の確認及び認定

2 第八条の規定による証拠書類の提出要求

二 通勤手当の支給に関する次のこと(事務局及び教育機関の職員に係るものに限る。)。

1 第四条第一項の規定による事実の確認並びに通勤手当の額及び特別急行列車等に係る利用区間の決定又は改定

2 第五条の規定による支給範囲の特例に係る認定

3 第十九条の規定による事後の確認

三 住居手当に関する規則(昭和四十九年徳島県人事委員会規則六―八七)に関する次のこと。(事務局及び教育機関の職員に係るものに限る。)

1 第七条の規定による事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定

2 第八条の規定による家賃の額に相当する額の算定

3 第十条の規定による事後の確認

四 単身赴任手当に関する規則(平成二年徳島県人事委員会規則六―一二三)に関する次のこと。(事務局及び教育機関の職員に係るものに限る。)

1 第八条の規定による事実の確認及び単身赴任手当の月額の決定又は改定

2 第十条の規定による事後の確認等

徳島県教育委員会の事務の決裁及び専決に関する規程

昭和46年3月23日 教育委員会教育長訓令第2号

(令和5年5月23日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年3月23日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和46年12月28日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和47年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和47年9月1日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和48年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和49年3月30日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和50年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和50年12月26日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和51年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和52年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和54年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和56年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和56年3月31日 教育委員会教育長訓令第4号
昭和58年3月22日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和58年3月29日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和59年1月27日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和60年3月29日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和61年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和61年7月1日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和62年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和63年4月22日 教育委員会教育長訓令第2号
平成元年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成2年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成2年4月17日 教育委員会教育長訓令第2号
平成3年3月30日 教育委員会教育長訓令第1号
平成4年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成4年7月31日 教育委員会教育長訓令第3号
平成5年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成5年4月20日 教育委員会教育長訓令第2号
平成6年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成7年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
平成8年3月29日 教育委員会教育長訓令第1号
平成8年12月25日 教育委員会教育長訓令第3号
平成9年3月28日 教育委員会教育長訓令第1号
平成10年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成12年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成12年12月26日 教育委員会教育長訓令第2号
平成13年3月30日 教育委員会教育長訓令第1号
平成14年3月29日 教育委員会教育長訓令第1号
平成15年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成15年10月31日 教育委員会教育長訓令第3号
平成16年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成16年10月29日 教育委員会教育長訓令第3号
平成17年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成18年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成19年3月30日 教育委員会教育長訓令第1号
平成19年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号
平成20年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成20年11月28日 教育委員会教育長訓令第2号
平成21年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
平成21年6月30日 教育委員会教育長訓令第3号
平成22年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
平成22年4月30日 教育委員会教育長訓令第4号
平成23年4月28日 教育委員会教育長訓令第1号
平成23年8月5日 教育委員会教育長訓令第2号
平成24年3月30日 教育委員会教育長訓令第1号
平成25年3月29日 教育委員会教育長訓令第1号
平成25年9月27日 教育委員会教育長訓令第2号
平成26年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成26年7月17日 教育委員会教育長訓令第3号
平成27年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成27年4月30日 教育委員会教育長訓令第2号
平成28年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成28年12月28日 教育委員会教育長訓令第2号
平成29年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成31年3月29日 教育委員会教育長訓令第1号
平成31年4月26日 教育委員会教育長訓令第2号
令和2年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
令和3年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
令和3年7月2日 教育委員会教育長訓令第2号
令和4年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
令和4年7月12日 教育委員会教育長訓令第2号
令和5年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
令和5年5月23日 教育委員会教育長訓令第2号