○徳島県事務委任規則

昭和四十二年三月二十八日

徳島県規則第十六号

徳島県事務委任規則を次のように定める。

徳島県事務委任規則

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 知事の事務部局における委任(第六条―第十二条)

第三章 他の執行機関等における委任(第十三条―第十八条の三)

第四章 出納員その他の会計職員への委任事項(第十九条・第二十条)

附則

第一章 総則

(この規則の趣旨)

第一条 この規則は、別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項及び第二項並びに第百八十条の二その他の法令の規定に基づく知事の権限に属する事務の委任並びに同法第百七十一条第四項の規定に基づく会計管理者の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一九規則七・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 東部各局 徳島県行政組織規則第四条第二号に規定するものをいう。

 センター等 徳島県行政組織規則第四条第三号に規定するものをいう。

 総合県民局 徳島県行政組織規則第四条第四号に規定するものをいう。

 教育機関 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十条に規定する教育機関をいう。

(昭四二規則七九・昭五七規則二九・平七規則四〇・平一三規則三七・平一七規則五八・平二〇規則三二・平二〇規則七四・平二一規則三二・平二三規則二八・平二四規則三三・平二五規則三二・平三〇規則二七・一部改正)

(委任の留保)

第三条 知事は、この規則の定めるところにより委任する事務であつても、特に必要があるときは、当該事務を、自ら行い、又は別に指定する者に命じて行わせることがある。

(昭四九規則七〇・一部改正)

(委任事務の処理の特例)

第四条 この規則の定めるところにより事務の委任を受けた者は、当該委任された事項(以下「委任事項」という。)に係る事案が次の各号の一に該当する場合には、その処理について、あらかじめ上司の指示を受けなければならない。

 特に重要と認められるとき。

 異例に属するもの又は先例となるおそれのあるものと認められるとき。

 疑義若しくは重大な紛議があるとき、又は処理した後重大な紛議を生ずるおそれのあるものと認められるとき。

 上司が特に別段の指示をした事項に係るものであるとき。

(委任事務に関する報告)

第五条 この規則の定めるところにより事務の委任を受けた者は、別に上司から指示されたもののほか、処理した委任事項のうち上司において事務管理上その他の理由により特に了知しておく必要があると認められるものについては、処理した都度又は定期的に、その内容を上司に報告しなければならない。

(昭四九規則七〇・一部改正)

第二章 知事の事務部局における委任

(徳島県東京本部及び徳島県関西本部の長への委任)

第六条 徳島県東京本部及び徳島県関西本部の長に対し、別表第一に掲げる事務を委任する。

(平二四規則三三・全改、平三一規則四二・一部改正)

(東部各局及びセンター等の長への共通委任)

第七条 東部各局及びセンター等の長に対し、別表第二に掲げる事務を委任する。

(平二四規則三三・追加、平二五規則三二・旧第六条の二繰下・一部改正、平三〇規則二七・一部改正)

(東部各局の長への個別委任)

第七条の二 前条に規定するもののほか、東部各局の長に対し、別表第二の二に掲げる事務を委任する。

(平二〇規則三二・追加、平二五規則三二・一部改正、平三〇規則二七・旧第七条の三繰上・一部改正)

(センター等の長への個別委任)

第七条の三 第七条に規定するもののほか、センター等の長に対し、別表第二の三に掲げる事務を委任する。

(平三〇規則二七・追加)

(総合県民局の長への委任)

第八条 総合県民局の長に対し、別表第三に掲げる事務を委任する。

(平二四規則三三・追加、平二五規則三二・旧第七条の四繰下)

第九条 削除

(平二五規則三二)

(かいの長への共通委任)

第十条 かいの長に対し、別表第五に掲げる事務を委任する。

(かい出納員への共通委任)

第十一条 かい出納員に対し、別表第六に掲げる事務を委任する。

第十二条 削除

(平一七規則五八)

第三章 他の執行機関等における委任

第十三条 削除

(平二一規則三二)

(徳島県教育委員会が所管する教育機関の長等への個別委任)

第十四条 徳島県教育委員会が所管する教育機関の長等に対し、別表第九に掲げる事務を委任する。

(昭四三規則一七・令二規則五四・一部改正)

(徳島県教育委員会に所属するかいの長への共通委任)

第十五条 徳島県教育委員会に所属するかいの長に対し、別表第十に掲げる事務を委任する。

(徳島県労働委員会への委任)

第十五条の二 徳島県労働委員会に対し、別表第十の二に掲げる事務を委任する。

(平一三規則八一・追加、平一六規則七〇・一部改正、平二一規則三二・旧第十五条の四の二繰上・一部改正)

第十六条 削除

(平二九規則三二)

(徳島県警察本部の警務部会計課長への委任)

第十七条 徳島県警察本部の警務部会計課長に対し、別表第十二に掲げる事務を委任する。

(平二九規則三二・一部改正)

(警察署の長への個別委任)

第十七条の二 警察署の長に対し、別表第十二の二に掲げる事務を委任する。

(昭五一規則三六・追加)

(徳島県警察本部に所属するかいの長への共通委任)

第十八条 徳島県警察本部に所属するかいの長に対し、別表第十三に掲げる事務を委任する。

(徳島県企業局長への委任)

第十八条の二 徳島県企業局長に対し、別表第十三の二に掲げる事務を委任する。

(昭四六規則一〇五・追加、平二一規則三二・旧第十八条の四繰上・一部改正)

(徳島県病院事業管理者への委任)

第十八条の三 徳島県病院事業管理者に対し、別表第十三の三に掲げる事務を委任する。

(平一七規則五八・追加、平二一規則三二・旧第十八条の五繰上・一部改正)

第四章 出納員その他の会計職員への委任事項

(平一二規則九一・旧第五章繰上)

(出納員への委任事項)

第十九条 知事は、会計管理者をして、別表第十四の上欄に掲げる事務をそれぞれ同表の相当下欄に掲げる出納員に委任させた。

(平一二規則九一・旧第二十一条繰上・一部改正、平一九規則七・一部改正)

(出納員以外の会計職員への委任事項)

第二十条 知事は、別表第十五の上欄に掲げる出納員をして、同表の中欄に掲げる事務をそれぞれ同表の相当下欄に掲げる出納員以外の会計職員に委任させた。

(平一二規則九一・旧第二十二条繰上・一部改正)

1 この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則の施行により改正又は廃止された規則その他の規程の規定によりなされた申請、届出等の手続及び許可、認可その他の処分は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭四五規則二五・旧第三項繰上)

(昭和四二年規則第六九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の徳島県事務委任規則別表第四徳島県林業事務所の長の項第二十号の規定により施行中の工事については、なお従前の例による。

(昭和四二年規則第七九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第一一〇号)

この規則は、昭和四十三年一月一日から施行する。

(昭和四三年規則第一七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の徳島県事務委任規則の規定によりなされた許可、認可、申請その他の行為は、改正後の徳島県事務委任規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の徳島県事務委任規則の規定により施行中の工事(徳島県区画整理事務所及び徳島県小松島港管理事務所に係るものを除く。)については、なお従前の例による。

(昭和四三年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第四徳島県食品加工試験場長の項の改正規定は昭和四十三年十月二十二日から、同表徳島県保健所の長の項の改正規定は同年十二月一日から施行する。

(昭和四三年規則第八一号)

この規則は、昭和四十四年一月一日から施行する。

(昭和四四年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第四の改正規定(同表徳島県農林事務所の長の項第四十六号を改める部分及び「徳島県阿南農業改良普及所長」を「徳島県阿南農業改良普及所長及び徳島県川島農業改良普及所長」に改める部分に限る。)は、昭和四十四年七月一日から施行する。

(昭和四四年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第九一号)

この規則は、昭和四十五年一月一日から施行する。

(昭和四五年規則第二五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に決定した精神衛生法第三十一条の規定による費用の徴収に係る事務の処理については、改正後の徳島県事務委任規則別表第四徳島県保健所の長の項第六号の二の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和四五年規則第四七号)

この規則は、昭和四十五年六月二十日から施行する。

(昭和四五年規則第六八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第八九号)

この規則は、昭和四十五年十二月一日から施行する。

(昭和四六年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第四一号)

この規則は、昭和四十六年五月一日から施行する。

(昭和四六年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第七六号)

この規則は、昭和四十六年九月一日から施行する。ただし、別表第四徳島県家畜保健衛生所の長の項第一号の改正規定は、同月五日から施行する。

(昭和四六年規則第一〇五号)

この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和四七年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第五三号)

この規則は、昭和四十七年五月十五日から施行する。ただし、別表第十四に二号を加える改正規定中第三号の11に係る部分は、同年九月十日から施行する。

(昭和四七年規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第八九号)

この規則は、昭和四十七年十一月一日から施行する。

(昭和四七年規則第九五号)

この規則は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(昭和四八年規則第二八号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年規則第四九号)

この規則は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(昭和四八年規則第七三号)

この規則は、昭和四十八年十月一日から施行する。

(昭和四八年規則第八五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第九八号)

この規則は、昭和四十九年一月一日から施行する。

(昭和四九年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第四徳島県農林事務所の長の項第十五号の改正規定は、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和四九年一〇月三一日)

(昭和五〇年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第四徳島県福祉事務所の長の項第十一号の1の改正規定は、昭和五十年五月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第七八号)

この規則は、昭和五十年十一月一日から施行する。

(昭和五一年規則第四号)

この規則は、昭和五十一年二月一日から施行する。

(昭和五一年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第五〇号)

この規則は、昭和五十一年五月一日から施行する。

(昭和五一年規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第一一〇号)

この規則は、昭和五十二年一月一日から施行する。

(昭和五二年規則第一号)

この規則は、徳島県立少年自然の家の設置及び管理に関する条例(昭和五十一年徳島県条例第六十五号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和五二年三月一〇日)

(昭和五二年規則第二一号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第八九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第二九号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第六八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十五年十二月十日から施行する。

(昭和五六年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第三服務関係事項の項第三号の改正規定は、昭和五十六年四月四日から施行する。

(昭和五六年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第七〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第七六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第四四号)

この規則は、昭和五十七年七月一日から施行する。

(昭和五七年規則第六二号)

この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(昭和五八年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第二六号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年規則第四七号)

この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年二月十三日から施行する。

(昭和六〇年規則第三三号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第二五号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第二八号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第二三号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、昭和六十三年四月二十三日から施行する。

(昭和六三年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(昭和六三年規則第四五号)

1 この規則は、昭和六十三年十一月一日から施行する。

2 この規則の施行前にされた申請又は請求に係る事務処理については、なお従前の例による。

(昭和六三年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第六〇号)

この規則は、平成元年八月一日から施行する。ただし、別表第四の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第二四号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。ただし、別表第四徳島県保健所の長の項の改正規定は、同年五月一日から施行する。

(平成二年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第四七号)

この規則は、平成二年十一月三日から施行する。

(平成三年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第三四号)

この規則は、平成三年八月一日から施行する。ただし、第二条中徳島県事務委任規則別表第四徳島県財務事務所の長の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第十三の改正規定は、平成四年三月一日から施行する。

(平成四年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第五五号)

この規則は、平成四年七月二十一日から施行する。

(平成四年規則第六五号)

この規則は、平成四年八月七日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、同月一日から施行する。

(平成五年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第五四号)

1 この規則は、平成五年十一月一日から施行する。

(平成六年規則第一九号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年規則第四〇号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第六四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年十月十八日から施行する。

(平成八年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第二七号)

この規則は、平成八年七月一日から施行する。

(平成九年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第六号)

この規則は、平成十年三月一日から施行する。

(平成一〇年規則第三九号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第五五号)

この規則は、平成十年七月四日から施行する。

(平成一〇年規則第八〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第八三号)

この規則は、平成十年十一月一日から施行する。

(平成一一年規則第三一号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第六五号)

この規則は、平成十一年一月一日から施行する。

(平成一二年規則第九一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一二六号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年規則第三七号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第四三号)

この規則は、平成十三年六月一日から施行する。

(平成一三年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第四徳島県福祉事務所の長の項の改正規定は、平成十三年八月一日から施行する。

(平成一三年規則第八一号)

この規則は、平成十四年一月一日から施行する。

(平成一四年規則第四四号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第五一号)

この規則は、平成十四年六月一日から施行する。

(平成一四年規則第六一号)

この規則は、平成十四年八月五日から施行する。ただし、別表第四の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第七九号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年規則第三〇号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、別表第四徳島県保健所の長の項第四号の改正規定は、同年五月一日から施行する。

(平成一五年規則第五三号)

この規則は、平成十五年八月一日から施行する。

(平成一五年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第十五上席の本庁出納員の項の改正規定は、平成十五年九月一日から施行する。

(平成一五年規則第六四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第三三号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第五九号)

この規則は、平成十六年十月一日から施行する。

(平成一六年規則第六四号)

この規則は、平成十六年十一月一日から施行する。

(平成一六年規則第七〇号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年規則第二号)

この規則は、平成十七年三月一日から施行する。

(平成一七年規則第五八号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定(個別事項第四十四号に係る部分に限る。)は、同年六月一日から施行する。

(平成一七年規則第八七号)

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一七年規則第九四号)

この規則は、平成十七年十一月十四日から施行する。

(平成一八年規則第二号)

この規則は、平成十八年三月一日から施行する。

(平成一八年規則第五一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、別表第四徳島県保健所(徳島県阿南保健所及び徳島県日和佐保健所を除く。)の長の項(第三十三号から第三十七号までの改正規定に限る。)は、同年六月一日から施行する。

(平成一八年規則第六七号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一八年規則第八一号)

この規則は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年規則第七号)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、別表第二個別事項の項第百五号の1及び第百六号の1の改正規定は、同月十六日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第三条第一項の規定により出納長が在職する場合においては、改正後の第一条及び第十九条の規定は適用せず、改正前の第一条及び第十九条の規定は、なおその効力を有する。

(平成一九年規則第四四号)

この規則は、平成十九年五月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別表第二個別事項の項第八十六号の改正規定 平成十九年五月十四日

 別表第二個別事項の項第二十六号の1及び6の改正規定 平成十九年六月二十日

 別表第十二の二第二号の改正規定 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号)の施行の日

(施行の日=平成一九年六月一日)

(平成一九年規則第五一号)

この規則は、平成十九年六月二日から施行する。ただし、別表第十三第三号の1の改正規定中「八十七の項」を「九十の項」に改める部分は、同月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三二号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第五八号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二〇年規則第七四号)

この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第二条第七号及び別表第十四の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第三二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、別表第二の三徳島県東部保健福祉局長の項第五十一号の改正規定は同年五月一日から、別表第十三第八号の改正規定は同年六月一日から施行する。

(平成二一年規則第三九号)

この規則は、平成二十一年六月一日から施行する。

(平成二一年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第二五号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第一八号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、別表第二個別事項の項第二十六号の5の改正規定は、この規則の公布の日又は大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十一号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成二三年四月一日)

(平成二三年規則第二八号)

この規則は、平成二十三年五月一日から施行する。

(平成二三年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第四徳島県家畜保健衛生所の長の項第一号の改正規定(同号の1、14、12、10、9及び8の改正規定を除く。)並びに別表第十一、別表第十三の二及び別表第十三の三の改正規定は、平成二十三年十月一日から施行する。

(平成二三年規則第五四号)

この規則は、平成二十三年十一月三十日から施行する。

(平成二四年規則第三三号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第六八号)

この規則は、平成二十四年十一月十一日から施行する。

(平成二五年規則第三二号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、別表第二の三徳島県東部保健福祉局長の項の改正規定(同項中第五十九号の次に一号を加える部分に限る。)は、同年六月一日から施行する。

2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)附則第二十九条ただし書の規定により県が行う同条ただし書に規定する養育医療の給付に要する費用の支弁、負担及び徴収の事務の委任については、なお従前の例による。

3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第三十五号)附則第二条第一項ただし書の規定により県が行う同項ただし書に規定する自立支援医療費の支給に関する費用の支弁、負担及び徴収の事務の委任については、なお従前の例による。

(平成二五年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の二徳島県動物愛護管理センター所長の項第五号及び第六号の改正規定は、平成二十五年九月一日から施行する。

(平成二五年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第五四号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。ただし、別表第三個別事項の項第三十八号の改正規定は公布の日から、別表第二の二徳島県中央こども女性相談センター所長の項第六号及び徳島県南部こども女性相談センター所長及び徳島県西部こども女性相談センター所長の項第二号の改正規定は同月三日から施行する。

(平成二六年規則第五号)

この規則は、平成二十六年三月一日から施行する。

(平成二六年規則第四五号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第五一号)

この規則は、平成二十六年六月一日から施行する。ただし、別表第二の三徳島県東部農林水産局長の項第四十五号から第四十七号まで及び徳島県東部県土整備局長の項第十六号の改正規定は公布の日から、別表第二の二徳島県家畜保健衛生所の長の項第九号の改正規定、別表第二の三徳島県東部保健福祉局長の項第三十三号の改正規定及び別表第三個別事項の項第十八号の改正規定は同月十二日から施行する。

(平成二六年規則第五三号)

この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。

(平成二六年規則第六五号)

この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二六年規則第七七号)

この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。ただし、別表第三個別事項の項第二十号の改正規定は、同年十二月一日から施行する。

(平成二六年規則第八五号)

この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、別表第二の三徳島県東部県土整備局長の項第五十九号の改正規定は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百九号)の施行の日から施行する。

(平成二七年規則第二五号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第三三号)

この規則は、平成二十七年五月一日から施行する。ただし、別表第二の三徳島県東部県土整備局長の項第五号の1、2、4及び6の改正規定並びに同項第六号の改正規定は、同年六月一日から施行する。

(平成二七年規則第三六号)

この規則は、平成二十七年五月二十九日から施行する。ただし、別表第二の三徳島県東部県土整備局長の項第三十九号及び第四十号の改正規定は、同年六月一日から施行する。

(平成二七年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第五六号)

この規則は、平成二十七年十二月二十一日から施行する。

(平成二七年規則第六五号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年規則第四号)

この規則は、平成二十八年三月二十三日から施行する。

(平成二八年規則第四三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第十三の改正規定は、平成二十八年六月二十三日から施行する。

(平成二八年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の二徳島県中央こども女性相談センター所長の項第四号の改正規定は、平成二十八年十月一日から施行する。

(平成二八年規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第三二号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第十の三第一号の改正規定は、平成二十九年五月三十日から施行する。

(平成二九年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第二七号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同月二日から施行する。

(平成三〇年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中別表第二の二徳島県東部県土整備局長の項の改正規定(同項第十七号に係る部分に限る。)は道路法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第六号)の施行の日から、第二条の規定は平成三十年十月一日から施行する。

(施行の日=平成三〇年九月三〇日)

(平成三〇年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年規則第九号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第四二号)

この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。

(令和元年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の二徳島県東部県土整備局長の項第五号及び第六号の改正規定は建築基準法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十七号)の施行の日から、同表徳島県東部保健福祉局長の項第五十六号の改正規定は令和元年七月一日から施行する。

(施行の日=令和元年六月二五日)

(令和元年規則第一四号)

1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。

2 次に掲げる事務の委任については、なお従前の例による。

 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。次号において「二十八年改正法」という。)附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税に関する事務

 二十八年改正法附則第十四条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる自動車税に関する事務

(令和元年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第三個別事項の項第八号の2の改正規定は、公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和元年一二月一六日)

(令和二年規則第五四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第六〇号)

この規則は、令和二年六月一日から施行する。

(令和二年規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の三徳島県家畜保健衛生所の長の項の改正規定は、令和二年九月一日から施行する。

(令和二年規則第八三号)

この規則は、令和二年十月一日から施行する。

(令和二年規則第九八号)

この規則は、令和二年十二月一日から施行する。

(令和三年規則第二三号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二八号)

この規則は、令和三年六月一日から施行する。

(令和三年規則第四〇号)

この規則は、令和三年八月一日から施行する。

(令和四年規則第四号)

この規則は、令和四年三月十五日から施行する。

(令和四年規則第三一号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年規則第三五号)

この規則は、令和四年五月十三日から施行する。ただし、別表第五の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第四七号)

この規則は、令和五年一月一日から施行する。ただし、別表第二の二徳島県東部県土整備局長の項第五号の改正規定及び別表第九徳島県立学校(徳島県立しらさぎ中学校を除く。)の長の項第三号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第一八号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、別表第三個別事項の項第八号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第三二号)

この規則は、令和五年六月一日から施行する。

(令和五年規則第四五号)

この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。

別表第一 徳島県東京本部及び徳島県関西本部の長への委任事項(第六条関係)

(平二四規則三三・全改、平二五規則三二・平二五規則四〇・平二五規則五四・平三一規則四二・一部改正)

徳島県東京本部長

一 物産の販売及び購入のあつせん

二 観光のあつせん

三 物産の陳列展示品の決定

四 需用費のうち食糧費(賄材料費に係るものを除く。)についての地方自治法第二百三十二条の三の規定による支出負担行為

五 使用料及び賃借料(都道府県会館及び公舎に係るものに限る。)についての地方自治法第二百三十二条の三の規定による支出負担行為

1 第三十七条(第四十六条及び第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による貸付財産等の基準貸付料年額(貸付期間が一年未満の場合は、総額)が一件百万円未満の普通財産等の貸付け等

2 第三十八条第三項(第四十六条及び第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による普通財産等の貸付け等の期間の更新

3 第四十条ただし書(第四十六条及び第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による貸付財産等の基準貸付料年額(貸付期間が一年未満の場合は、総額)が一件百万円未満の普通財産等の貸付け等に係る契約内容の一部の省略の決定

4 第四十一条ただし書(第四十六条及び第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による貸付財産等の基準貸付料年額(貸付期間が一年未満の場合は、総額)が一件百万円未満の普通財産等の貸付け等に係る契約の担保又は連帯保証人の免除の決定

5 第四十二条第二項(第四十六条及び第四十六条の二において準用する場合を含む。)において準用する徳島県行政財産使用料条例(昭和三十九年徳島県条例第十一号)第七条第二号の規定による延滞金の額の算定についての特例措置の決定

6 第四十三条(第四十六条及び第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による普通財産等の貸付目的等の変更の承認

7 第四十四条(第四十六条及び第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による普通財産等の貸付契約等の解除又は使用許可の取消し

8 第四十五条(第四十六条及び第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による貸付財産等の返還に関する事務の処理

七 徳島応援プロジェクト支援費補助金の交付に関する事務の処理

八 別表第二に掲げる事項

徳島県関西本部長

一 物産の販売及び購入のあつせん

二 観光のあつせん

三 物産の陳列展示品の決定

四 需用費のうち食糧費(賄材料費に係るものを除く。)についての地方自治法第二百三十二条の三の規定による支出負担行為

五 使用料及び賃借料(徳島県関西本部及び徳島県名古屋事務所の事務所及び公舎に係るものに限る。)についての地方自治法第二百三十二条の三の規定による支出負担行為

六 徳島県公有財産取扱規則に関する次のこと。

1 第三十七条(第四十六条及び第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による貸付財産等の基準貸付料年額(貸付期間が一年未満の場合は、総額)が一件百万円未満の普通財産等の貸付け等

2 第三十八条第三項(第四十六条及び第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による普通財産等の貸付け等の期間の更新

3 第四十条ただし書(第四十六条及び第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による貸付財産等の基準貸付料年額(貸付期間が一年未満の場合は、総額)が一件百万円未満の普通財産等の貸付け等に係る契約内容の一部の省略の決定

4 第四十一条ただし書(第四十六条及び第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による貸付財産等の基準貸付料年額(貸付期間が一年未満の場合は、総額)が一件百万円未満の普通財産等の貸付け等に係る契約の担保又は連帯保証人の免除の決定

5 第四十二条第二項(第四十六条及び第四十六条の二において準用する場合を含む。)において準用する徳島県行政財産使用料条例第七条第二号の規定による延滞金の額の算定についての特例措置の決定

6 第四十三条(第四十六条及び第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による普通財産等の貸付目的等の変更の承認

7 第四十四条(第四十六条及び第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による普通財産等の貸付契約等の解除又は使用許可の取消し

8 第四十五条(第四十六条及び第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による貸付財産等の返還に関する事務の処理

七 徳島応援プロジェクト支援費補助金の交付に関する事務の処理

八 別表第二に掲げる事項

別表第二 東部各局及びセンター等の長への共通委任事項(第七条関係)

(平二四規則三三・追加、平二五規則三二・旧別表第一の二繰下・一部改正、平二五規則四〇・平二五規則五四・平二八規則四三・平三〇規則二七・令二規則五四・令三規則二三・一部改正)

一般的事項

一 軽易な事務事業の計画又は実施方針の決定又はその変更

二 事務処理規程等の制定及び改廃

三 軽易な事務事業の委託又は受託

四 定例的又は軽易な表彰又は褒賞の決定

五 軽易な陳情の処理

六 聴聞、弁明の機会の付与又は意見の聴取

七 軽易なあつせん、調停等に関する事務の処理

八 軽易な損失補償又は損害賠償の処理

九 検査、調査、報告の徴収、資料の提出要求、措置命令その他の監督

十 認定、認証、確認、承認、同意、受諾等

十一 各種会議、講演会、講習会、品評会等の開催

十二 各種検査、調査、監督、監視、徴収等に従事する職員の身分証票の交付

十三 指導、助言、勧告、技術援助等

十四 申請、通知、通報、報告、提出、送付、届出、進達、副申、催告等及びこれらの受理

十五 事務処理に付随する照会、回答、調査、督促等

十六 許可証、免許証、登録証、検査証、合格証、鑑札等の交付並びにこれらの再交付、書換え及び返納の受理

十七 事実証明並びに謄本及び抄本の交付

十八 広報資料その他の資料の収集、作成又は配布

十九 調査研究の結果の公表

二十 その他分掌する事務に付随して生ずる前各号に類すると認められる事項の処理

服務関係事項

一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)に関する次のこと。

1 第二十六条の二第一項の規定による所属職員(当該機関の長を含む。以下同じ。)の修学部分休業の承認

2 第二十六条の三第一項の規定による所属職員の高齢者部分休業の承認

3 第五十五条第五項の規定による職員団体との交渉の取決め及び当局の交渉する者の指名(その権限に属する事項に関するものに限る。)並びに同条第九項の規定による職員団体との書面による協定の締結(その権限に属する事項に関するものに限る。)

二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十九条第一項の規定による所属職員の部分休業の承認及び同条第三項において準用する同法第五条第二項の規定による所属職員の部分休業の承認の取消し

三 職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年徳島県条例第十四号)第四条の規定による所属職員の修学部分休業の承認の取消し

1 第五条の規定による所属職員の高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮

2 第六条の規定による所属職員の高齢者部分休業の休業時間の延長

1 第五条の規定による所属職員の週休日の振替又は四時間の勤務時間の割振りの変更

2 第七条の三第一項の規定による所属職員の超勤代休時間の指定

3 第九条第一項の規定による所属職員の代休日の指定

4 第十六条の規定による所属職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認

5 第十七条の規定による所属の非常勤職員の勤務時間の決定

1 第五条第一項の規定による所属職員の勤務時間等の指定

2 第八条の規定による所属職員の勤務時間中の外出の承認

3 第九条の規定による所属職員の時間外勤務の命令

4 第十条第一項の規定による出張の命令、同条第二項の規定による出張日程の変更の指示及びその事後承認並びに同条第三項の規定による復命の受理及びその省略の承認(所属職員に係るものに限る。)

九 所属職員の勤務配置及び事務分担の決定

財務関係事項

一 徳島県公舎管理規則(昭和三十九年徳島県規則第四十八号)に関する次のこと(東部各局の長にあつては徳島県東部県税局長に、センター等の長にあつては徳島県立農林水産総合技術支援センター所長に限る。)。

1 第十二条第二項の規定による公舎の改造、模様替その他の工事の承諾

2 第十三条の規定による貸付契約の解除

3 第十六条の規定による明渡しの猶予の承諾

4 第十八条第二項の規定による公舎の維持管理に関する費用の負担の決定

5 第十九条第二項の規定による修繕等に関する所要の処置

6 別表第三に掲げる公舎の構造、設備、環境又は立地条件の認定

二 徳島県行政財産使用料条例に関する次のこと。

1 第三条の規定による使用料の徴収

2 第四条ただし書の規定による使用許可面積が一件十平方メートル未満の場合における使用料の納付の時期及び方法についての特例措置の決定

3 第五条ただし書の規定による使用料の全部又は一部の還付

4 第六条の規定による使用料の全部又は一部の減免

5 第七条本文の規定による延滞金の徴収及び同条第二号の規定による延滞金についての特例措置の決定

三 徳島県公有財産取扱規則に関する次のこと。

1 第三十三条第一項ただし書の規定による使用許可面積が一件十平方メートル未満の場合における使用期間の決定及び同条第二項の規定による行政財産の使用期間の更新

2 第三十四条各号列記以外の部分ただし書の規定による使用許可面積が一件十平方メートル未満の場合における許可条件の一部の省略の決定

3 第三十五条第一項の規定による使用許可面積が一件十平方メートル未満の場合における行政財産の使用の許可

4 第三十六条において準用する第四十三条の規定による使用財産の使用目的等の変更の承認

5 第三十六条において準用する第四十四条の規定による使用許可面積が一件十平方メートル未満の場合における使用許可の取消し

6 第三十六条において準用する第四十五条の規定による使用財産の返還に関する事務の処理

四 徳島県会計規則に関する次のこと。

1 第九十四条の規定による県の施設以外の施設における物品の保管の決定及び通知

2 第九十七条の規定による委託購入物品の引継ぎ

3 第百一条第一項の規定による寄附調書等の提出

4 第百二条第二項の規定による自動車交換申請書の提出

5 第百三条第二項の規定による物品の減額譲渡の承認申請

6 第百四条の規定による物品の貸付け

五 徳島県会計事務取扱規程(昭和三十九年徳島県告示第百四十六号)第二十九条第四号の規定による県の施設以外の施設において保管する物品の承認申請

六 自家用電気工作物保安規程を実施するために必要な細則の制定又は改廃

七 自家用電気工作物の主任技術者の代務者の指名

八 自家用電気工作物の巡視、点検及び測定計画の承認

別表第二の二 東部各局の長への個別委任事項(第七条の二関係)

(平二〇規則三二・追加、平二〇規則五八・平二〇規則七四・平二一規則三二・平二一規則三九・平二一規則五九・平二二規則二五・平二三規則一八・平二三規則二八・平二三規則三七・平二三規則四八・平二三規則五四・平二四規則三三・平二四規則三八・平二五規則三二・平二五規則四〇・平二五規則五〇・平二六規則四五・平二六規則五一・平二六規則五三・平二六規則六五・平二六規則七七・平二六規則八五・平二七規則二五・平二七規則三三・平二七規則三六・平二七規則六五・平二八規則四三・平二八規則五四・平二九規則三二・平二九規則五七・一部改正、平三〇規則二七・旧別表第二の三繰上・一部改正、平三〇規則三四・平三〇規則四五・平三〇規則五七・平三一規則九・平三一規則四二・令元規則二・令元規則一四・令元規則二一・令二規則五四・令二規則六〇・令二規則七二・令二規則九八・令三規則二三・令三規則二八・令三規則四〇・令四規則三一・令四規則四七・令五規則一八・令五規則四五・一部改正)

徳島県東部県税局長

一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に関する次のこと。

1 第四十七条第一項の規定による個人の県民税に係る徴収取扱費の交付に関する事務の処理

2 附則第二十九条の十二第二項の規定による軽自動車税の環境性能割に係る徴収金の払込みに関する事務の処理

3 附則第二十九条の十六第一項の規定による軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の調定に関する事務の処理

1 第二十三条の十五の規定による売りさばき手数料の交付

2 第二十三の十六の規定による自動車税の証紙の売渡し

3 第二十三の二十の規定による取扱手数料の交付

4 第二十三の二十一の規定による始動票札の交付

5 第二十三の二十三の規定による誤表示金額の還付

三 自動車税に係る徳島県証紙収入特別会計から一般会計への繰出し

四 役務費のうち自動車税種別割納税通知書及び自動車税種別割督促状の郵送に係る郵便料についての地方自治法第二百三十二条の三の規定による支出負担行為

五 合同庁舎の清掃業務及び設備運転管理業務の委託に関する事務の処理

六 合同庁舎における電気の調達に係る事務の処理(経営戦略部長の専決に係るものを除く。)

徳島県東部保健福祉局長

一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に関する次のこと。

1 第十九条の三第七項の規定による医療受給者証の交付

2 第十九条の五第二項の規定による医療費支給認定の変更の認定(保健福祉部健康づくり課長の専決に係るものを除く。)及び同条第三項の規定による医療受給者証の返還

3 第十九条の十四の規定による医療機関の名称等の変更の届出の受理

4 第十九条の十六第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示の命令、指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者等に対する出頭要求又は当該職員による質問若しくは検査

5 第二十二条の規定による助産の実施

6 第二十三条の規定による母子保護の実施

7 第三十一条第一項の規定による母子生活支援施設の入所児童の在所期間の延長

8 第三十四条の十四第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による質問若しくは立入検査(市町村の設置する保育所に関する一般指導監査の際に併せて行うものに限る。)及び同条第三項の規定による措置命令(当該報告の徴収又は質問若しくは立入検査により第三十四条の十三に規定する基準に適合しないと認められるに至つた場合に限る。)

9 第三十五条第三項の規定による児童厚生施設の設置の届出の受理及び同条第十一項の規定による児童厚生施設の廃止又は休止の届出の受理

10 第四十六条第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による質問若しくは立入検査(市町村の設置する母子生活支援施設及び保育所に関する一般指導監査に係るものに限る。)及び同条第三項の規定による改善の勧告又は命令(市町村の設置する母子生活支援施設及び保育所に関する一般指導監査に係るものに限る。)

11 第五十六条第二項の規定による本人又は扶養義務者からの費用の徴収(第五十条第六号の二に規定する費用に係るものに限る。)

二 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)に関する次のこと。

1 第七条の九第三項の規定による届出書の受理

2 第七条の十四の規定による指定医の氏名等の変更の届出の受理

3 第七条の二十三第一項の規定による医療受給者証の再交付

4 第七条の三十六の規定による業務の休止等の届出の受理

5 第七条の三十七の規定による指定の辞退の申出の受理

三 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に関する次のこと。

1 第十九条第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による質問若しくは立入検査(市町村の設置する幼保連携型認定こども園に関する一般指導監査に係るものに限る。)

2 第二十条の規定による改善の勧告又は命令(市町村の設置する幼保連携型認定こども園に関する一般指導監査に係るものに限る。)

四 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)に関する次のこと。

1 第八条第一項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による施術者等に対する指示

2 第九条の二第一項の規定による施術所の開設の届出又はその届出事項の変更の届出の受理及び同条第二項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の休止、廃止又は再開の届出の受理

3 第九条の三(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の開始、休止、廃止又は再開の届出の受理

4 第九条の四(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による滞在による業務の届出の受理

5 第十条第一項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告の要求又は臨検検査

6 第十一条第二項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の使用制限等の命令

7 第十二条の三第一項の規定による業務の停止又は禁止の命令

五 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)に関する次のこと。

1 第八条第一項の規定による指定成分等含有食品に関する健康被害に係る届出の受理

2 第二十五条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による食品等の検査

3 第二十六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による食品等の検査を受けるべきことの命令

4 第二十八条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による営業者その他の関係者からの必要な報告の徴収並びに当該職員による臨検検査及び関係物件の収去

5 第三十条第二項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による食品衛生監視員による監視指導

6 第四十八条第八項の規定による食品衛生管理者の設置又は変更の届出の受理

7 第五十五条第一項の規定による食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条各号に掲げる営業の許可

8 第五十六条第二項(第五十七条第二項及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可営業者の地位の承継の届出の受理

9 第五十七条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による営業の届出の受理

10 第五十八条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による食品等の自主回収に係る届出の受理

11 第五十九条(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による食品等の廃棄その他食品衛生上の危害除去のための必要な措置命令

12 第六十一条(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による施設の整備の改善命令

六 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号。以下「旅館業法等改正法」という。)附則第四条第二項の規定による営業の譲渡により許可営業者又は届出営業者の地位を承継した者の業務の状況の調査

七 食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)に関する次のこと。

1 第七十一条の規定による許可営業者又は届出営業者の氏名等の変更の届出の受理

2 第七十一条の二の規定による許可営業者又は届出営業者の廃業の届出の受理

3 別表第十七の一のロの(3)の規定による食品衛生責任者のための講習会の実施又は認定

八 食品衛生法施行条例(平成十二年徳島県条例第二十七号)第五条の規定による営業の休止等の届出の受理

九 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)に関する次のこと。

1 第十条第二項の規定による業務の停止

2 第十一条の規定による理容所の開設等の届出の受理

3 第十一条の二の規定による理容所の構造設備の検査

4 第十一条の三第二項の規定による開設者の地位の承継の届出の受理

5 第十三条第一項の規定による当該職員による立入検査

6 第十四条の規定による理容所の閉鎖命令

十 旅館業法等改正法附則第五条第二項の規定による営業の譲渡により理容所の開設者の地位を承継した者の業務の状況の調査

十一 理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二号)第五条の規定による業務停止に関する通知

十二 理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号)第七条第三項の規定による免許証又は免許証明書の受理

1 第五条第一項及び第二項の規定による届出の受理

2 第七条第一項の規定による当該職員による立入検査

十四 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)に関する次のこと。

1 第十条第一項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可及び同条第二項の規定による墓地の区域等の変更又は廃止の許可

2 第十八条第一項の規定による当該職員による立入検査及び墓地、納骨堂又は火葬場の管理者からの必要な報告の徴収

3 第十九条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の施設の整備改善並びに使用の制限及び禁止の命令並びに経営の許可の取消し

十五 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第六条第一項の規定による臨時の予防接種の実施(結核の予防接種に限る。)

十六 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)に関する次のこと。

1 第二条第一項の規定による興行場の営業の許可

2 第五条第一項の規定による営業者その他の関係者からの必要な報告の徴収又は当該職員による立入検査

3 第六条の規定による興行場の営業の許可の取消し又は営業の停止命令

十七 旅館業法等改正法附則第六条第二項の規定による興行場営業の譲渡により営業者の地位を承継した者の業務の状況の調査

十八 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による旅館業の許可及び同条第四項の規定による施設の長の意見聴取

2 第三条の二第一項、第三条の三第一項又は第三条の四第一項の規定による営業者の地位の承継の承認

3 第七条第一項の規定による営業者その他の関係者からの必要な報告の徴収又は当該職員による立入検査若しくは関係者に対する質問及び同条第二項の規定による旅館業を営む者(営業者を除く。)その他の関係者からの必要な報告の徴収又は当該職員による立入検査若しくは関係者に対する質問

4 第七条の二第一項の規定による旅館業の施設の構造設備を基準に適合させるための必要な措置命令、同条第二項の規定による公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な措置命令及び同条第三項の規定による旅館業の停止その他公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な措置命令

十九 旅館業法等改正法附則第三条第一項の規定による旅館業の譲渡により営業者の地位を承継した者の業務の状況の調査

二十 旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)第四条の規定による変更等の届出の受理

1 第十三条の規定による旅館業の再開の届出の受理

2 第十四条の規定による承継者がいない場合の届出の受理

二十二 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)に関する次のこと。

1 第二条第一項の規定による公衆浴場の営業の許可

2 第四条ただし書の規定による療養のための使用の許可

3 第六条第一項の規定による営業者その他の関係者からの必要な報告の徴収又は当該職員による立入検査

4 第七条第一項の規定による公衆浴場の営業の許可の取消し又は営業の停止命令

二十三 旅館業法等改正法附則第七条第二項の規定による浴場業の譲渡により営業者の地位を承継した者の業務の状況の調査

二十四 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)に関する次のこと。

1 第二条第二項ただし書の規定による死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で行う死亡獣畜の解体、埋却及び焼却の許可

2 第三条第二項(第八条において準用する場合を含む。)の規定による構造設備等の変更の届出の受理

3 第六条第一項(第八条及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による化製場等の設置者又は管理者からの報告の徴収及び当該職員による立入検査

4 第六条の二(第八条及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による化製場及び死亡獣畜取扱場の構造設備等に係る措置命令

5 第九条第一項の規定による区域の指定及び動物の飼養又は収容の許可並びに同条第四項の規定による動物の飼養又は収容の届出の受理

二十五 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に関する次のこと。

1 第五条第二項の規定による必要な報告の徴収又は帳簿書類の提出命令

2 第七条第一項の規定による病院等の開設の許可、同条第二項の規定による病院等の病床数等の変更の許可及び同条第三項の規定による診療所の病床の設置又は病床数等の変更の許可

3 第八条の規定による診療所又は助産所の開設の届出の受理

4 第八条の二第二項の規定による病院等の休止又は再開の届出の受理

5 第九条第一項の規定による病院等の廃止の届出の受理及び同条第二項の規定による病院等の開設者の死亡又は失そうの届出の受理

6 第十二条第一項ただし書の規定による病院等の管理者の選任の許可及び同条第二項の規定による病院等の管理の兼任の許可

7 第十五条第三項の規定による診療の用に供するエックス線装置の届出の受理

8 第十六条ただし書の規定による医師の宿直の免除の許可

9 第十八条ただし書の規定による専属薬剤師の設置免除の許可

10 第二十三条の二の規定による人員の増員又は業務停止の命令

11 第二十四条第一項の規定による病院等の使用の制限若しくは禁止又は修繕若しくは改築の命令

12 第二十五条第一項の規定による病院等の開設者若しくは管理者からの報告の徴収又は当該職員による立入検査及び同条第二項の規定による物件の提出命令又は当該職員による立入検査

13 第二十七条の規定による病院等の構造設備の検査及び使用の許可

14 第二十八条の規定による診療所又は助産所の管理者の変更命令

15 第二十九条第一項の規定による診療所若しくは助産所の開設許可の取消し又は閉鎖命令及び同条第二項の規定による診療所又は助産所の開設許可の取消し

二十六 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)に関する次のこと。

1 第二条第一項の規定による当該職員による立入検査の立会人の指定申請

2 第四条第一項の規定による病院等の開設者の住所等の変更の届出の受理、同条第二項の規定による診療所の病床数等の変更の届出の受理及び同条第三項の規定による診療所又は助産所の開設の届出事項の変更の届出の受理

3 第四条の二第一項の規定による病院等の開設の届出の受理及び同条第二項の規定による病院等の開設の届出事項の変更の届出の受理

二十七 身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)第十条第一項の規定による身体障害者手帳の再交付(身体障害者手帳を破り、汚し、又は失つた者に係るものに限る。)

二十八 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に関する次のこと。

1 第二十七条第一項及び第二項の規定による精神保健指定医の診察の決定並びに同条第三項の規定による診察に立ち会わせる職員の指定

2 第二十八条第一項の規定による診察の通知

3 第二十九条第一項の規定による入院措置の決定

4 第二十九条の二第一項の規定による緊急入院措置の決定及び同条第二項の規定による入院措置の決定

5 第二十九条の二の二の規定による入院措置に係る病院への移送

6 第二十九条の四の規定による入院措置の解除の決定

7 第三十一条第一項の規定による精神障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収の決定及び同条第二項の規定による報告の徴収又は書類の閲覧若しくは資料の提供の要求

8 第三十四条第一項から第三項までの規定による精神保健指定医の診察の決定及び移送の決定

9 第四十条の規定による仮退院の許可

三十 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に関する次のこと。

1 第二十四条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による申請による保護の開始及び変更の決定並びに同条第八項の規定による通知

2 第二十五条の規定による職権による保護の開始及び変更の決定

3 第二十六条の規定による保護の停止及び廃止の決定

4 第二十七条第一項の規定による被保護者に対する指導及び指示

5 第二十七条の二の規定による要保護者からの相談及び要保護者に対する助言

6 第二十八条第一項の規定による報告の徴収若しくは当該職員による立入調査又は要保護者に対する検診命令、同条第二項の規定による報告の徴収及び同条第五項の規定による保護の開始等の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止の決定

7 第三十条から第三十七条の二までの規定による保護の方法の決定

8 第四十条第二項の規定による保護施設の設置の届出の受理

9 第四十四条第一項の規定による報告の命令又は当該職員による立入検査(公立施設に係るものに限る。)

10 第四十五条第一項の規定による保護施設の設備若しくは運営の改善、事業の停止又は保護施設の廃止の命令(公立施設に係るものに限る。)

11 第四十六条第二項の規定による管理規程の届出の受理(公立施設に係るものに限る。)及び同条第三項の規定による管理規程の変更命令(公立施設に係るものに限る。)

12 第四十八条第三項の規定による指導の制限又は禁止(公立施設に係るものに限る。)及び同条第四項の規定による施設を利用する被保護者についての保護の変更等の届出の受理

13 第五十五条の四第一項の規定による就労自立給付金の支給

14 第五十五条の五第一項の規定による進学準備給付金の支給

15 第五十五条の六の規定による報告の徴収

16 第六十二条第三項の規定による保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第四項の規定による弁明の機会の付与

17 第六十三条の規定による保護費用の返還額の決定

18 第七十六条第一項の規定による遺留金品の処分

19 第七十六条の二の規定による損害賠償の請求

20 第七十七条第一項の規定による扶養義務者からの費用の徴収及び同条第二項の規定による扶養義務者の負担すべき額についての家庭裁判所への申立て

21 第七十七条の二第一項の規定による保護を受けた者からの徴収金の徴収

22 第七十八条第一項から第三項までの規定による不正受給者等からの徴収金の徴収

23 第七十八条の二第一項及び第二項の規定による被保護者からの徴収金の徴収

24 第八十条の規定による保護金品の返還の免除の決定

25 第八十一条の規定による後見人選任の請求

三十一 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)に関する次のこと。

1 第五条の規定によるクリーニング所の開設等の届出の受理

2 第五条の二の規定によるクリーニング所の構造設備の検査

3 第五条の三第二項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理

4 第九条の規定による業務の停止

5 第十条第一項の規定による当該職員による立入検査

6 第十条の二の規定による第三条、第三条の二第二項又は第四条の規定を守らせるための必要な措置命令

7 第十一条の規定による営業の停止又はクリーニング所の閉鎖等の命令

三十二 旅館業法等改正法附則第八条第二項の規定による営業の譲渡により営業者の地位を承継した者の業務の状況の調査

三十三 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)に関する次のこと。

1 第四条第一項の規定による販売業の登録及び同条第三項の規定による販売業の登録の更新

2 第七条第三項の規定による販売業の毒物劇物取扱責任者の届出の受理

3 第十条第一項の規定による販売業の登録に係る変更又は廃止の届出の受理

4 第二十一条第一項の規定による販売業の登録が失効した場合の届出の受理

三十四 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に関する次のこと(市町村社会福祉協議会に係るものに限る。)。

1 第三十一条第一項の規定による定款の認可

2 第四十二条第二項の規定による一時評議員の職務を行うべき者の選任

3 第四十五条の六第二項(第四十五条の十七第三項において準用する場合を含む。)の規定による一時役員の職務を行うべき者の選任

4 第四十五条の九第五項の規定による許可

5 第四十五条の三十六第二項の規定による定款変更の認可及び同条第四項の規定による定款変更の届出の受理

6 第四十六条第二項の規定による解散の認可又は認定及び同条第三項の規定による解散の届出の受理

7 第四十六条の六第四項及び第五項の規定による届出の受理

8 第四十七条の五の規定による清算結了の届出の受理

9 第五十条第三項の規定による認可

10 第五十四条の六第二項の規定による認可

11 第五十五条の二第一項の規定による承認、同条第八項(第五十五条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による支援及び第五十五条の二第十項(第五十五条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提供その他必要な協力の要請

12 第五十五条の三第一項の規定による承認及び同条第二項の規定による届出の受理

13 第五十五条の四の規定による承認

14 第五十六条第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査、同条第四項の規定による勧告、同条第五項の規定による公表、同条第六項の規定による措置命令、同条第七項の規定による業務停止命令又は役員の解職勧告、同条第八項の規定による解散命令並びに同条第九項の規定による弁明の機会の付与及び通知

15 第五十七条の規定による公益事業等の停止命令

16 第五十九条の規定による届出の受理

17 第七十条の規定による報告の徴収又は当該職員による検査若しくは調査

三十五 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十八条第二項の規定による照射録の検査

三十六 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)に関する次のこと。

1 第六条第三項の規定による歯科技工士の氏名等の届出の受理

2 第二十一条第一項の規定による歯科技工所の開設の届出の受理及び届出事項の変更の届出の受理並びに同条第二項の規定による歯科技工所の休止、廃止又は再開の届出の受理

3 第二十四条の規定による歯科技工所の構造設備の改善命令

4 第二十五条の規定による歯科技工所の使用の禁止命令

5 第二十六条第一項第四号の規定による広告事項の許可

6 第二十七条第一項の規定による報告の徴収又は立入検査

三十七 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)に関する次のこと。

1 第十条第二項の規定による業務の停止

2 第十一条の規定による美容所の開設等の届出の受理

3 第十二条の規定による美容所の構造設備の検査

4 第十二条の二第二項の規定による開設者の地位の承継の届出の受理

5 第十四条第一項の規定による当該職員による立入検査

6 第十五条の規定による美容所の閉鎖命令

三十八 旅館業法等改正法附則第九条第二項の規定による営業の譲渡により美容所の開設者の地位を承継した者の業務の状況の調査

三十九 美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)第五条の規定による業務停止に関する通知

四十 美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)第七条第三項の規定による免許証又は免許証明書の受理

1 第五条第一項及び第二項の規定による届出の受理

2 第七条第一項の規定による当該職員による立入検査

四十二 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)に関する次のこと。

1 第十三条第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による給水開始前の届出の受理

2 第十四条第五項の規定による料金の変更の届出の受理及び同条第六項の規定による供給条件の変更の認可

3 第三十六条第一項の規定による改善の指示、同条第二項の規定による水道技術管理者の変更の勧告及び同条第三項の規定による簡易専用水道の設置者に対する措置の指示

4 第三十七条の規定による給水停止命令

5 第三十八条第一項の規定による供給条件の変更認可申請命令及び同条第二項の規定による供給条件の変更

6 第三十九条第三項の規定による簡易専用水道の設置者からの報告の徴収及び当該職員による立入検査

四十三 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)に関する次のこと。

1 第二十条の三第一項の規定による衛生検査所の登録

2 第二十条の四第一項の規定による衛生検査所の登録の変更並びに同条第三項及び第四項の規定による衛生検査所の廃止等の届出の受理

3 第二十条の五第一項の規定による衛生検査所の開設者に対する報告の命令及び当該職員による立入検査

4 第二十条の六の規定による衛生検査所の開設者に対する指示

5 第二十条の七の規定による登録の取消し及び業務の停止命令

四十四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に関する次のこと。

1 第二十四条第二項の規定による医薬品の販売業の許可の更新(配置販売業及び卸売販売業に係るものを除く。)

2 第二十六条第一項の規定による店舗販売業の許可

3 第二十八条第四項ただし書の規定による兼務の許可

4 第三十八条第一項において準用する第十条第一項の規定による店舗販売業の休廃止等の届出の受理及び第三十八条第一項において準用する第十条第二項の規定による店舗販売業の名称等の変更の届出の受理

5 第三十九条第二項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可及び同条第六項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新

6 第三十九条の二第二項ただし書の規定による兼務の許可

7 第三十九条の三第一項本文の規定による管理医療機器の販売業又は貸与業の届出の受理

8 第四十条第一項及び第二項において準用する第十条第一項の規定による高度管理医療機器等又は管理医療機器の販売業又は貸与業の休廃止等の届出の受理

四十五 薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)附則第十四条の規定により従前の例により引き続き業務を行うことができることとされる特例販売業者に対する薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第十号)による改正前の薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第百五十九条の規定による販売指定品目の変更又は追加の指定

四十六 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)に関する次のこと。

1 第四条第一項の規定による児童扶養手当の支給

2 第六条の規定による手当の受給資格及び手当の額の認定

3 第八条の規定による手当の額の改定

4 第十二条第二項の規定による手当を返還させることの決定

5 第十四条の規定による手当の支給の停止

6 第十五条の規定による手当の支払の一時差止め

7 第十六条の規定による未支払手当の支払の決定

8 第二十三条の規定による不正利得の徴収

9 第二十八条の規定による届出等の受理

10 第二十九条第一項の規定による書類その他の物件の提出命令又は当該職員による質問及び同条第二項の規定による医師の診断を受けるべきことの命令又は当該職員による診断の実施

11 第三十条の規定による書類の閲覧若しくは資料の提供の要求又は関係人からの報告の徴収

四十七 児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)に関する次のこと。

1 第十五条第二項の規定による報告の受理

2 第十六条の規定による児童扶養手当証書の交付

3 第十八条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による児童扶養手当証書の返付又は交付及び同条第三項の規定による児童扶養手当証書の提出命令

4 第十九条第一項の規定による児童扶養手当証書の訂正及び返付

5 第二十条第一項の規定による児童扶養手当証書の再交付

6 第二十一条第一項の規定による児童扶養手当証書の返付又は交付及び同条第五項の規定による児童扶養手当証書の提出命令

7 第二十二条第一項(第二十四条の二において準用する場合を含む。)の規定による受給資格喪失の通知及び同条第二項の規定による児童扶養手当証書の提出命令

8 第二十四条の規定による報告の受理

9 第二十六条第二項の規定による診断書の省略の決定、同条第四項の規定による書類の省略の決定又はこれに代わるべき他の書類の提出の要求及び同条第七項の規定による書類等の省略の決定

10 第二十七条の規定による経由の省略の決定

四十八 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十八条第一項及び第二項の規定による報告の徴収又は当該職員による関係者に対する質問若しくは立入検査(市町村の事業及び市町村の設立する老人ホームに対する一般指導監査に係るものに限る。)

四十九 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二十一条第一項の規定による補装具の支給及び修理の決定

五十 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の規定による母子福祉資金貸付金、父子福祉資金貸付金又は寡婦福祉資金貸付金の償還に係る事務の処理

五十一 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)に関する次のこと。

1 第十六条(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による母子福祉資金貸付金等の一時償還の請求の決定

2 第十九条第一項(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による母子福祉資金貸付金等の償還金の支払猶予の決定

五十二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に関する次のこと。

1 第五条(第二十六条及び第二十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による手当の受給資格及び手当の額の認定

2 第九条第二項の規定による手当の返還

3 第十一条(第二十六条及び第二十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による手当の支給の停止

4 第十二条(第二十六条及び第二十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による手当の支払の一時差止め

5 第十三条の規定による未支払手当の支払の決定

6 第十六条において準用する児童扶養手当法第八条の規定による手当の額の改定

7 第十六条において準用する児童扶養手当法第二十三条の規定による不正利得の徴収

8 第十九条(第二十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による手当の受給資格の認定

9 第二十二条第二項(第二十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による手当の返還

10 第二十四条第一項(第二十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収

11 第三十五条の規定による届出等の受理

12 第三十六条第一項の規定による書類その他の物件の提出命令及び当該職員による質問並びに同条第二項の規定による医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことの命令又は当該職員による診断の実施

13 第三十七条の規定による書類の閲覧若しくは資料の提供の要求又は関係者からの報告の徴収

五十三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十八号)に関する次のこと。

1 第十七条第一項の規定による手当証書の交付

2 第十九条第二項(同条第四項及び第二十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による手当証書の返付又は交付及び第十九条第三項(第二十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による手当証書の提出命令

3 第二十条第一項(第二十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による手当証書の訂正及び返付

4 第二十一条第一項(第二十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による手当証書の再交付

5 第二十二条第一項の規定による手当証書の返付又は交付及び同条第三項の規定による手当証書の提出命令

6 第二十四条第一項(第二十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による受給資格喪失の通知及び第二十四条第二項(第二十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による手当証書の提出命令

7 第二十八条第一項の規定による診断書等の省略の決定、同条第三項の規定による書類等の省略の決定又はこれにかわるべき他の書類等の提出の要求及び同条第五項の規定による書類等の省略の決定

8 第二十九条の規定による経由の省略の決定

五十四 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)に関する次のこと。

1 第十八条第一項の規定による柔道整復師に対する指示

2 第十九条第一項の規定による施術所の開設又はその届出事項の変更の届出の受理及び同条第二項の規定による施術所の休止、廃止又は再開の届出の受理

3 第二十一条第一項の規定による報告の要求又は施術所への立入検査

4 第二十二条の規定による施術所の使用制限等の命令

五十五 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)に関する次のこと。

1 第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による特定建築物の届出の受理及び同条第三項の規定による届出事項の変更等の届出の受理

2 第十一条第一項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査若しくは質問

3 第十二条の規定による特定建築物の維持管理について権原を有する者に対する改善命令等

4 第十二条の二第一項の規定による登録

5 第十二条の四の規定による登録の取消し

6 第十二条の五第一項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査若しくは質問

7 第十三条第二項の規定による国又は地方公共団体の機関の長等に対する必要な説明又は資料の提出の要求及び同条第三項ただし書の規定による国又は地方公共団体の機関の長等に対する通知及び措置の勧告

五十六 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)に関する次のこと。

1 第五条の規定による特定施設等の設置の届出の受理

2 第六条の規定による経過措置に伴う届出の受理

3 第七条の規定による特定施設等の構造等の変更の届出の受理

4 第八条の規定による特定施設等の構造等に関する計画の変更命令及び特定施設等の設置に関する計画の廃止命令

5 第八条の二の規定による汚水又は廃液の処理の方法の改善等の命令

6 第九条第二項の規定による制限期間の短縮

7 第十条の規定による氏名の変更等の届出の受理

8 第十一条第三項の規定による承継の届出の受理

五十七 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)に関する次のこと。

1 第五条第一項本文の規定による浄化槽の設置等の届出の受理

2 第十条の二の規定による浄化槽の使用の開始等の報告の受理

3 第十一条の二第一項の規定による浄化槽の使用の休止の届出の受理及び同条第二項の規定による浄化槽の使用の再開の届出の受理

4 第十一条の三の規定による浄化槽の使用の廃止の届出の受理

五十八 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第七条の規定による健康診断(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第九条第三項各号に掲げる検査に限る。)の実施

五十九 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項においてその例によるものとされた生活保護法(以下この号において「法」という。)に関する次のこと。

1 法第二十四条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による申請による支援給付の開始及び変更の決定並びに同条第八項の規定による通知

2 法第二十五条の規定による職権による支援給付の開始及び変更の決定

3 法第二十六条の規定による支援給付の停止及び廃止の決定

4 法第二十七条第一項の規定による被支援者に対する指導及び指示

5 法第二十七条の二の規定による要支援者からの相談及び要支援者に対する助言

6 法第二十八条第一項の規定による報告の徴収若しくは当該職員による立入調査又は要支援者に対する検診命令、同条第二項の規定による報告の徴収及び同条第五項の規定による支援給付の開始等の申請の却下又は支援給付の変更、停止若しくは廃止の決定

7 法第三十条から第三十七条の二までの規定による支援給付の方法の決定

8 法第四十条第二項の規定による保護施設の設置の届出の受理

9 法第四十四条第一項の規定による報告の命令又は当該職員による立入検査(公立施設に係るものに限る。)

10 法第四十五条第一項の規定による保護施設の設備若しくは運営の改善、事業の停止又は保護施設の廃止の命令(公立施設に係るものに限る。)

11 法第四十六条第二項の規定による管理規程の届出の受理(公立施設に係るものに限る。)及び同条第三項の規定による管理規程の変更命令(公立施設に係るものに限る。)

12 法第四十八条第三項の規定による指導の制限又は禁止(公立施設に係るものに限る。)及び同条第四項の規定による施設を利用する被支援者についての支援給付の変更等の届出の受理

13 法第六十二条第三項の規定による支援給付の変更、停止又は廃止の決定及び同条第四項の規定による弁明の機会の付与

14 法第六十三条の規定による支援給付費用の返還額の決定

15 法第七十六条第一項の規定による遺留金品の処分

16 法第七十六条の二の規定による損害賠償の請求

17 法第七十七条第一項の規定による扶養義務者からの費用の徴収及び同条第二項の規定による扶養義務者の負担すべき額についての家庭裁判所への申立て

18 法第七十八条第一項及び第二項の規定による不正受給者等からの徴収金の徴収

19 法第七十八条の二第一項の規定による被支援者からの徴収金の徴収

20 法第八十条の規定による支援給付金品の返還の免除の決定

21 法第八十一条の規定による後見人選任の請求

六十 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に関する次のこと。

1 第二十四条第一項の規定による報告若しくは物件の提示の命令又は当該職員による質問及び同条第二項の規定による報告の命令又は当該職員による質問(市町村の実施に係るもの又は公立の指定介護老人福祉施設に係るものに限る。)

2 第七十六条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の命令、出頭要求又は当該職員による質問若しくは立入検査(市町村の実施に係るものに限る。)

3 第九十条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の命令、出頭要求又は当該職員による質問若しくは立入検査(公立施設に係るものに限る。)

4 第百十五条の七第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の命令、出頭要求又は当該職員による質問若しくは立入検査(市町村の実施に係るものに限る。)

5 第百九十七条第一項の規定による市町村に対する報告の徴収

六十一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に関する次のこと。

1 第十四条第二項の規定による指定届出機関の管理者からの届出の受理

2 第十五条第一項の規定による当該職員による質問又は調査、同条第三項の規定による当該職員による要求、同条第八項の規定による命令、同条第十項の規定による通知及び同条第十一項の規定による書面の交付

3 第十六条第一項の規定による情報の公表、同条第二項の規定による協力の要請及び同条第三項の規定による情報の提供(軽易なものに限る。)

4 第十六条の三第一項の規定による勧告、同条第三項の規定による当該職員による採取、同条第五項(第二十三条及び第四十四条の十一第九項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び第十六条の三第六項(第二十三条及び第四十四条の十一第九項において準用する場合を含む。)の規定による書面の交付

5 第十七条第一項の規定による健康診断の勧告及び同条第二項の規定による健康診断の実施

6 第十八条第一項の規定による就業制限に係る通知、同条第三項の規定による確認の請求の受理、同条第四項の規定による確認、同条第五項の規定による意見の聴取及び同条第六項の規定による報告

7 第十九条第一項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による入院の勧告、第十九条第三項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による入院の措置、第十九条第五項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による入院している患者の転院の措置及び第十九条第七項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による入院勧告又は入院措置の報告

8 第二十条第一項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による入院の勧告、第二十条第二項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による入院の措置、第二十条第三項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による入院している患者の転院の措置、第二十条第四項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による入院の期間の延長、第二十条第五項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、第二十条第六項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による職員の指定及び意見の聴取の通知並びに第二十条第八項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による聴取書の受理

9 第二十一条(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による入院する患者の移送

10 第二十二条第一項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による入院している患者の退院の措置、第二十二条第二項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による病院又は診療所の管理者からの通知の受理、第二十二条第三項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による退院の請求の受理及び第二十二条第四項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による確認

11 第二十四条の二第一項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による苦情の申出の受理、第二十四条の二第二項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による苦情の内容を聴取する職員の指定及び第二十四条の二第三項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による処理の結果の通知

12 第二十六条の三第一項の規定による命令及び同条第三項の規定による当該職員による収去

13 第二十六条の四第一項の規定による命令及び同条第三項の規定による当該職員による採取

14 第二十七条第一項の規定による消毒の命令及び同条第二項の規定による市町村に対する消毒の指示又は当該職員による消毒

15 第二十八条第一項の規定による区域の指定及びねずみ族、昆虫等の駆除の命令並びに同条第二項の規定による市町村に対する駆除の指示又は当該職員による駆除

16 第二十九条第一項の規定による物件の所持者に対する措置の命令及び同条第二項の規定による市町村に対する消毒の指示又は当該職員による必要な措置

17 第三十条第一項の規定による死体の移動の制限又は禁止及び同条第二項ただし書の規定による死体の埋葬の許可

18 第三十一条第一項の規定による水の使用又は給水の制限又は禁止の命令

19 第三十五条第一項の規定による当該職員による質問又は調査

20 第三十六条第一項本文の規定による書面による通知及び同条第二項の規定による書面の交付

21 第三十七条第一項の規定による医療に要する費用の負担の決定並びに同条第二項及び第三項の規定による医療費の全部又は一部を負担しないことの決定

22 第三十七条の二第一項の規定による結核患者が医療を受けるために必要な費用の負担の決定及び同条第三項の規定による意見の聴取

23 第四十二条第一項の規定による療養費の支給の決定

24 第四十四条の三第一項及び第二項の規定による報告の徴収及び協力の要請

25 第四十四条の十一第一項の規定による勧告及び同条第三項の規定による当該職員による採取

26 第四十六条第一項の規定による入院の勧告、同条第二項の規定による入院の措置、同条第三項の規定による入院している患者の転院の措置、同条第四項の規定による入院の期間の延長、同条第五項の規定による職員の指定及び意見の聴取の通知並びに同条第七項の規定による聴取書の受理

27 第五十条の二第一項及び第二項の規定による報告の徴収及び協力の要請

六十二 健康増進法(平成十四年法律第百三号)に関する次のこと。

1 第二十条の規定による特定給食施設の設置等の届出の受理

2 第二十二条の規定による特定給食施設の設置者に対する指導及び助言

3 第二十四条第一項の規定による特定給食施設の設置者等からの報告の徴収又は立入検査若しくは質問

4 第二十九条第二項の規定による喫煙の中止又は特定施設等の喫煙禁止場所からの退出の命令

5 第三十一条の規定による指導及び助言

6 第三十八条第一項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査若しくは質問

7 第六十一条第一項(第六十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による特別用途食品等の検査及び収去

六十三 健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号)に関する次のこと。

1 附則第二条第五項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査若しくは質問

2 附則第三条第三項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査若しくは質問

六十四 健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第十七号)附則第二条第六項から第八項までの規定による届出の受理

六十五 健康増進法施行条例(平成十五年徳島県条例第十一号)第二条の規定による給食施設の設置等の届出の受理

六十六 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)に関する次のこと(食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令(平成二十七年政令第六十八号)第七条第一項の規定により知事が行うこととされる事務に係るものに限る。)。

1 第八条第一項の規定による報告若しくは物件の提出の要求又は職員による立入検査、質問若しくは収去

2 第十条の二第一項の規定による食品の自主回収に係る届出の受理

六十七 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)に関する次のこと。

1 第六条第一項の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給

2 第十八条第一項の規定による不正利得の徴収

3 第二十一条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員による質問

4 第二十二条第一項の規定による文書の閲覧若しくは資料の提供の要求又は報告の徴収及び同条第二項の規定による報告の徴収

六十八 生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)に関する次のこと。

1 第四条第二号ハの規定による認定

2 第六条第二号の規定による認定

3 第七条ただし書の規定による生活困窮者一時生活支援事業の期間の特例の決定

4 第十二条第一項ただし書の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給期間の特例の決定及び同条第二項後段の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給期間の決定

5 第十四条第一項の規定による就労支援の実施及び同条第二項の規定による指示

六十九 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)に関する次のこと。

1 第七条第四項の規定による医療受給者証の交付

2 第十条第二項の規定による支給認定の変更の認定(保健福祉部健康づくり課長の専決に係るものを除く。)及び同条第三項の規定による医療受給者証の返還

3 第十九条の規定による指定医療機関の名称等の変更の届出の受理

4 第二十一条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示の命令、指定医療機関の開設者等に対する出頭要求又は当該職員による質問若しくは検査

七十 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)に関する次のこと。

1 第十三条第一項の規定による指定難病の患者の氏名等の変更の届出の受理

2 第十九条の規定による指定医の氏名等の変更の届出の受理

3 第二十六条の規定による医療受給者証の再交付

4 第四十三条の規定による業務の休止等の届出の受理

5 第四十四条の規定による指定の辞退の申出の受理

七十一 住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)に関する次のこと。

1 第三条第一項、第四項及び第六項の規定による届出の受理

2 第十四条の規定による報告の受理

七十二 住宅宿泊事業法施行規則(平成二十九年/厚生労働省/国土交通省/令第二号)第四条第七項の規定による届出番号の通知

七十三 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)に関する次のこと(主務大臣が厚生労働大臣であるものの一部に限る。)。

1 第十五条第二項の規定による輸出証明書の発行

2 第十七条第四項の規定による確認及び同条第五項の規定による改善の要求

3 第五十三条第二項の規定による報告若しくは物件の提出の要求又は職員による立入調査若しくは質問及び同条第五項の規定による輸出証明書の発行の取消し

七十四 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年/財務省/厚生労働省/農林水産省/令第一号)に関する次のこと(主務大臣が厚生労働大臣であるものの一部に限る。)。

1 第十八条第一項の規定による審査

2 第二十一条第一項の規定による審査

1 第三条の規定による使用料及び手数料の徴収

2 第五条の規定による使用料及び手数料の全部又は一部の減免

七十六 徳島県危機管理環境関係手数料条例(平成十六年徳島県条例第三十九号)に関する次のこと(委任事務に係るものに限る。)。

1 第二条の規定による手数料の徴収

2 第五条の規定による手数料の減免

七十七 徳島県保健福祉関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第十一号)に関する次のこと(委任事務に係るものに限る。)。

1 第二条の規定による手数料の徴収

2 第五条の規定による手数料の減免

1 第三十九条の規定による汚水等排出施設の設置の届出の受理

2 第四十条の規定による経過措置に伴う届出の受理

3 第四十一条の規定による汚水等排出施設の構造等の変更の届出の受理

4 第四十二条の規定による汚水等排出施設の構造等に関する計画の変更命令及び汚水等排出施設の設置に関する計画の廃止命令

5 第四十三条第二項の規定による制限期間の短縮

6 第四十八条第二項において準用する第十三条の規定による氏名の変更等の届出の受理

7 第四十八条第二項において準用する第十四条第三項の規定による承継の届出の受理

1 第十三条第一項の規定による自主回収に着手した旨の報告の受理

2 第十四条第二項の規定による自主回収を終了した旨の報告の受理

1 第十六条の規定によるふぐ卸売業の届出の受理

2 第十七条第一項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定によるふぐ卸売業届出済証の交付等

3 第十八条第一項の規定によるふぐ卸売業届出済証の記載事項の変更の届出の受理、同条第二項の規定によるふぐ卸売業届出済証の亡失又は毀損の届出の受理及び同条第五項の規定によるふぐ卸売業届出済証の返納の受理

4 第十九条の規定によるふぐ卸売業の廃業等の届出の受理及びふぐ卸売業届出済証の返納の受理

5 第二十条の規定による報告の徴収及び食品衛生監視員による立入検査等

八十二 戦没者等の妻に対する特別給付金国庫債券、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金国庫債券、戦没者の父母等に対する特別給付金国庫債券、戦傷病者等の妻に対する特別給付金国庫債券及び引揚者特別交付金国庫債券の買上げ償還に係る被保護者等であることの証明書の発行

八十三 知的障害者及び知的障害のある児童に対する療育手帳の交付又は返還に関する事務の処理

八十四 母子世帯小口資金貸付金に係る事務の処理

八十五 国庫負担並びに県の負担及び補助に係る市町村の行う身体障害者福祉及び知的障害者福祉の自立支援給付費並びに児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに経過措置による福祉手当の支給事務の指導監査

八十六 実習生の受入れの承認

八十七 シアン化合物含有豆類使用製あん業者の承認

八十八 次に掲げる事業の補助金又は委託費の交付に関する事務の処理

1 障がい児等療育支援事業

2 重度身体障がい者住宅改造助成事業

3 重度心身障がい者医療費助成事業

4 心身障がい児(者)等在宅介護等支援事業

5 徳島県長寿社会づくり支援統合補助事業

6 軽費老人ホーム事務費補助金交付事業

7 児童環境づくり基盤整備事業費補助金交付事業

8 ひとり親家庭等医療費助成事業

9 産休等代替職員費補助金交付事業

10 乳幼児等はぐくみ医療費助成事業

11 健康増進事業(国費に係るものを除く。)

八十九 保健所の施設の維持及び管理の業務の委託に関する事務の処理

徳島県東部農林水産局長

一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)に関する次のこと(所管区域内の区域を地区とする農事組合法人に係るものに限る。)。

1 第七十二条の二十二の規定による一時理事の職務を行うべき者の選任

2 第七十二条の二十四第三号の規定による報告の受理

3 第七十二条の二十九第二項、第七十二条の三十二第四項、第七十二条の三十四第二項及び第七十二条の三十五第三項の規定による届出の受理

4 第七十二条の四十三第三項の規定による裁判所に対する意見の陳述及び裁判所からの調査の受託並びに同条第四項の規定による裁判所に対する意見の陳述

5 第七十二条の四十四の規定による届出の受理

6 第七十三条の十の規定による届出の受理

7 第九十三条第一項の規定による報告の徴収及び資料の提出命令

8 第九十四条第二項の規定による業務又は会計の状況の検査

9 第九十五条第一項の規定による措置命令及び同条第二項の規定による業務の停止命令又は役員の改選命令

10 第九十五条の二の規定による解散命令

二 組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第十四条第四項の規定による登記の嘱託(所管区域内の区域を地区とする農事組合法人に係るものに限る。)

三 農業協同組合法施行細則(昭和五十四年徳島県規則第二十六号)の規定に基づく報告の受理(所管区域内の区域を地区とする農事組合法人に係るものに限る。)

四 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)に関する次のこと。

1 第五条第六項(第四十八条第九項、第八十五条第五項、第八十五条の二第五項、第八十五条の三第四項、第八十七条の二第十項、第八十七条の三第七項、第八十八条第六項及び第十八項、第九十六条の二第七項並びに第九十六条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定による地方公共団体が公用又は公共の用に供している土地(農林水産省所管に係る国有財産及び県有財産に係るものに限る。)を一定の地域に含めることの承認

2 第六条第三項の規定による農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同意に関するあつせん及び調停

3 第七条第五項(第四十八条第九項、第五十二条第九項(第五十三条の四第二項において準用する場合を含む。)、第八十四条、第九十五条第三項、第九十五条の二第三項、第九十六条の二第七項及び第九十六条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定による土地改良事業計画等の策定に対する援助

4 第八条第一項(第四十八条第九項、第八十四条、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による土地改良事業計画等の適否の決定及びその通知

5 第九条第二項(第四十八条第九項、第五十二条の三第二項(第五十三条の四第二項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第八十四条、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出に対する決定及び第九条第四項(第四十八条第九項、第五十二条の三第二項(第五十三条の四第二項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第八十四条、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による土地改良区の設立等の認可申請の却下

6 第十条第一項(第四十八条第九項、第八十四条、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による土地改良区の設立等の認可

7 第十八条第十七項(第六十八条第四項及び第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による土地改良区の役員の就任等の届出の受理

8 第二十九条の二第四項の規定による決算関係書類の受理

9 第三十条第二項(第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による土地改良区等の定款変更の認可

10 第三十六条第九項の規定による土地改良区の組合員以外の者に対する賦課徴収の認可

11 第三十九条第五項(第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による賦課金等の滞納処分の認可

12 第四十一条第四項(第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による債権者からの異議の申出に対する決定

13 第四十七条第一項(第八十四条、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による工事に必要な援助

14 第四十九条第一項(第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による応急工事計画の認可

15 第五十二条第一項(第八十四条、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による換地計画の認可

16 第五十二条の二第一項(第五十三条の四第二項、第八十四条、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による換地計画の適否の決定及びその通知並びに第五十二条の二第三項(第五十三条の四第二項、第八十四条、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による関係農業委員会の意見の聴取

17 第五十三条の四第一項(第八十四条、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による換地計画の変更の認可

18 第五十四条第三項(第八十四条、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による換地処分の届出の受理及び第五十四条第五項(第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による登記所への通知

19 第五十四条の二第七項(第八十四条、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による従前の権利を有する者の意見の聴取

20 第五十六条第二項後段(第八十四条及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定による土地改良施設の管理の方法等の協議に係る承認及び第五十六条第三項(第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による第五十六条第一項の協議不能の場合の裁定

21 第五十七条の二第一項(第八十四条、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による管理規程の認可及び第五十七条の二第三項(第八十四条、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による管理規程の変更等の認可

22 第五十七条の五の規定による土地改良区が行う農業集落排水施設整備事業の認可

23 第六十七条第二項(第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による土地改良区等の解散の認可

24 第七十条の二第三項(第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による業務調査の嘱託を受けることの決定等及び第七十条の二第四項(第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による裁判所への意見の陳述

25 第七十一条の二(第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による清算結了の届出の受理

26 第七十二条第二項の規定による土地改良区の合併の認可

27 第七十七条第二項の規定による土地改良区連合の設立の認可

28 第八十一条の規定による所属土地改良区の増減の認可

29 第八十五条第一項の規定による土地改良事業に参加する資格を有する者の提出に係る県営土地改良事業施行申請の受理

30 第八十五条の二第一項の規定による市町村の提出に係る県営土地改良事業施行申請の受理

31 第八十五条の三第一項及び第六項の規定による土地改良区の提出に係る県営土地改良事業施行申請の受理

32 第八十五条の四第一項の規定による地方公共団体等の提出に係る県営土地改良事業施行申請の受理

33 第八十八条第六項及び第十八項において準用する第五条第六項の規定による国有地又は国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共の用に供している土地を一定の地域に含めることの申請

34 第八十九条の二第六項の規定による一時利用地の指定及び使用収益の停止並びに同条第七項の規定による仮清算金が支払われた土地の使用収益の停止

35 第九十五条の二第一項の規定による農業協同組合等が行う土地改良事業の計画の変更等の認可

36 第九十六条の二第六項(第九十六条の三第五項及び第九十六条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による市町村が土地改良事業計画等を定めた旨等の報告の受理

37 第九十七条第六項の規定による都道府県機構の意見の聴取及び農業委員会等への指示

38 第九十八条第六項の規定による審査の申立てに対する裁決、同条第八項の規定による農業委員会の交換分合計画の認可及び同条第九項の規定による都道府県機構の意見の聴取

39 第九十九条第一項(第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による土地改良区等の行う交換分合計画の認可、第九十九条第四項(第八十四条、第百条第二項及び第百条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による農業委員会の意見の聴取、第九十九条第六項(第八十四条、第百条第二項及び第百条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による農用地について権利を有する者への通知、第九十九条第八項(第八十四条、第百条第二項及び第百条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出に対する決定及び第九十九条第十項(第八十四条、第百条第二項及び第百条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県機構の意見の聴取

40 第百条第一項の規定による農業協同組合等の行う交換分合計画の認可

41 第百条の二第一項の規定による市町村の行う交換分合計画の認可

42 第百九条の規定による農用地の形質の変更の許可

43 第百十三条の三第一項の規定による工事等に着手した旨又は工事を完了した旨の届出の受理

44 第百十三条の四の規定による登記所への届出

45 第百十四条第一項の規定による県営土地改良事業に係る代位登記

46 第百十九条本文の規定による障害物の移転等

47 第百二十条本文の規定による急迫の際の他人の土地の一時使用等

48 第百二十一条第一項の規定による検査等の場合の損失の補償に係る協議

49 第百二十二条第二項ただし書の規定による公告後における土地の形質の変更等の許可

50 第百二十五条の二本文の規定による徳島県都市計画審議会等の意見の聴取

51 第百三十二条第一項の規定による報告の徴収又は業務若しくは会計の状況の検査(定期的な検査であつて組合員数が百五十人未満かつ第五条第一項に規定する一定の地域の面積が百ヘクタール未満の土地改良区に係るもの及び法令等を遵守させるために必要があると認めて随時行うものに限る。)

52 第百三十三条第一項の規定による事業又は会計の状況の検査(組合員数が百五十人未満であり、かつ、第五条第一項に規定する一定の地域の面積が百ヘクタール未満である土地改良区に係るものに限る。)

53 第百三十五条第一項第一号及び第二号(これらの規定を第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による土地改良区等の解散命令

1 第三条の規定による土地改良区の主たる事務所の新設等の届出の受理

2 第四条の規定による理事長を定めた旨の届出の受理

3 第五条の規定による総代の就任の届出の受理

4 第六条の規定による総会等の決議事項の報告の受理

5 第七条の規定による監査の概要の報告の受理

6 第八条の規定による訴訟事件の概要の報告の受理

7 第九条の規定による共同施行者の代表者を定めた旨の届出の受理

七 森林病害虫等防除法施行細則(昭和二十六年徳島県規則第二号)第一条第一項の規定による森林病害虫等駆除措置実施届の受理及び同条第二項の規定による森林病害虫等駆除措置実施届に代わる申請書の受理

九 森林病害虫等防除事業の施行及び当該事業の委託に関する事務の処理

十 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)に関する次のこと。

1 第十条の二第一項の規定による開発行為の許可及び同条第六項の規定による市町村長への意見の聴取

2 第十条の三の規定による開発行為者に対する監督処分

3 第十条の五第九項(第十条の六第四項において準用する場合を含む。)の規定による市町村森林整備計画に対する同意

4 第十条の六第一項の規定による市町村森林整備計画を変更すべき旨の通知

5 第十条の十四第一項の規定による森林整備協定の締結についてのあつせん請求書の受理

6 第十条の十四第二項の規定による森林整備協定の締結についてのあつせん(当該関係市町村が徳島県東部農林水産局の所管区域を越えるものに係るものを除く。)

7 第十九条第一項第一号の規定による数市町村にわたる事項の処理(当該関係市町村が徳島県東部農林水産局の所管区域を越えるものに係るものを除く。)

8 第三十四条第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による保安林又は保安施設地区における立木の伐採の許可、第三十四条第二項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による保安林又は保安施設地区における立竹の伐採等の行為の許可、第三十四条第八項又は第九項(これらの規定を第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による保安林又は保安施設地区における立木の伐採等の届出の受理及び第三十四条第十項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による市町村長への通知

9 第三十四条の二第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による保安林又は保安施設地区における択伐の届出書の受理、第三十四条の二第二項(第三十四条の三第二項及び第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による保安林又は保安施設地区における択伐等の計画を変更すべき旨の命令並びに第三十四条の二第四項(第三十四条の三第二項及び第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による市町村長への通知

10 第三十四条の三第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による保安林又は保安施設地区における間伐の届出書の受理

11 第三十五条の規定による保安林の損失の補償

12 第三十六条第二項の規定による受益者への通知、同条第三項の規定による督促状の送付及び同条第四項の規定による徴収

13 第三十八条第一項の規定による伐採の中止又は造林に必要な行為の命令、同条第二項の規定による保安林における行為の中止又は復旧に必要な行為の命令、同条第三項の規定による造林命令及び同条第四項の規定による植栽命令

14 第三十九条第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による保安林又は保安施設地区の標識の設置

15 第三十九条の二第一項の規定による保安林台帳の調製及び保管並びに同条第二項(第四十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による保安林台帳又は保安施設地区台帳の副本の閲覧の許可

16 第三十九条の五第一項及び第二項の規定による要整備森林に係る施業の勧告等

17 第三十九条の七第二項の規定による損失の補償

18 第四十六条の二第一項の規定による保安施設地区台帳の調製及び保管

19 第五十条第一項の規定による土地の使用権の設定に関する認可、同条第二項の規定による土地の所有者等への意見の聴取、同条第三項の規定による意見の聴取に関する通知及び公示並びに同条第五項の規定による認可をした旨の通知及び掲示

20 第五十八条第五項ただし書(第六十五条及び第六十六条後段において準用する場合を含む。)の規定による土地の形質の変更等の承認

21 第六十六条の規定による水流における工作物の使用等に関する認可

22 第百八十八条第一項の規定による施業の状況に関する報告の徴収

十一 森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第七十二条の規定による保安林における植栽の義務の例外の認定

十二 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号)に関する次のこと(農林水産部スマート林業課長の専決に係るものを除く。)。

1 第九条第四項(第十条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定増殖事業計画に係る市町村長の意見の聴取

2 第十条第三項の規定による認定特定増殖事業計画の変更の指示

3 第十四条第四項(第十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定植栽事業計画に係る市町村長の意見の聴取

4 第十五条第三項の規定による認定特定植栽事業計画の変更の指示

十三 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第二条の四第四項において準用する同法第二条の三第四項(同条第五項後段において準用する場合を含む。)の規定による協議及び同法第二条の四第四項において準用する同法第二条の三第六項の規定による市町村計画の報告の受理

十四 海岸法施行条例(平成十二年徳島県条例第五十四号)に関する次のこと(農地海岸に係るものに限る。)。

1 第二条の規定による住所等の変更等の届出の受理

2 第三条の規定による休止等の届出の受理

3 第四条第二項の規定による地位の承継の届出の受理

4 第五条の規定による原状回復の届出の受理

5 第六条第一項の規定による占用料等の徴収

6 第七条の規定による占用料等の減免

7 第八条の規定による占用料等の還付

十五 分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第三条の規定による分収林契約の締結のあつせん

十六 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第十七条の規定による農林漁業の経営改善又は振興のための計画の認定(漁業に係るものを除く。)

十七 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)に関する次のこと。

1 第十四条第一項(第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による土地の分割又は合併の手続の代行事務の処理及び第十四条第二項(第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登記の嘱託

2 第二十五条第一項の規定による当該職員による他人の土地への立入り又は立木竹の伐採

十八 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)に関する次のこと。

1 第三条第三項の規定による樹木又はその集団の所有者等の意見の聴取

2 第七条第三項の規定による伐採の届出の受理

十九 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)に関する次のこと。

1 第十条第一項の規定による信託規程の承認及び同条第三項の規定による信託規程の変更又は廃止の承認

2 第二十四条第一項の規定による林地処分事業実施規程の承認及び同条第三項の規定による林地処分事業実施規程の変更又は廃止の承認

3 第二十五条第一項の規定による受益者の費用の負担に係る認可(森林組合連合会に係るものを除く。)及び同条第三項の規定による受益者の意見の聴取(森林組合連合会に係るものを除く。)

4 第五十三条第一項の規定による仮理事の選任又は総会の招集(森林組合連合会に係るものを除く。)

5 第六十一条第二項(第百条第二項において準用する場合を含む。)の規定による定款の変更の認可及び第六十一条第四項(第百条第二項において準用する場合を含む。)の規定による軽微な事項に係る定款変更の届出の受理

6 第百十条第一項の規定による報告の徴収又は資料の提出命令(森林組合連合会に係るものを除く。)及び同条第二項の規定による報告又は資料の提出要求(森林組合連合会に係るものを除く。)

7 第百十三条第一項の規定による必要な措置をとるべき旨の命令(森林組合連合会に係るものを除く。)

二十 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第四条第一項及び第二項の規定による合理化計画の認定申請書の受理

二十一 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令(昭和五十四年政令第二百五号)第四条第一項の規定による合理化計画の変更の認定申請書の受理

二十二 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)に関する次のこと。

1 第六条第五項の規定による基本構想についての同意

2 第十三条の二第三項の規定による意見の聴取

二十三 市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)に関する次のこと。

1 第四条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による市民農園区域の指定に対する市町村からの協議の対応

2 第五条第二項の規定による交換分合計画の認可

3 第七条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による整備運営計画の認定に対する同意

二十四 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第五条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による市町村計画の報告の受理

二十五 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)に関する次のこと(1から3まで、6及び7にあつては、農林水産部鳥獣対策・ふるさと創造課長の専決に係るものを除く。)。

1 第九条第十一項の規定による許可証又は従事者証の返納の受理及び同条第十三項の規定による報告の受理

2 第十五条第九項の規定による指定猟法許可証の返納の受理

3 第二十八条第五項(第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の受理

4 第三十五条第十項の規定による承認証の返納の受理

5 第五十四条の規定による狩猟免状の返納の受理

6 第六十五条の規定による狩猟者登録証又は狩猟者記章の返納の受理

7 第六十六条の規定による報告の受理

二十六 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)に関する次のこと(1、2及び5にあつては、農林水産部鳥獣対策・ふるさと創造課長の専決に係るものを除く。)。

1 第七条第十一項から第十四項までの規定による届出の受理

2 第十五条第六項及び第七項の規定による届出の受理

3 第四十二条第五項の規定による承認証の住所等の変更の届出の受理及び同条第六項の規定による承認証の亡失の届出の受理

4 第五十条の規定による狩猟免状の亡失の届出の受理

5 第六十五条第十項の規定による届出の受理並びに同条第十二項の規定による放鳥獣猟区に係る狩猟者登録証及び狩猟者記章の返納の受理

二十七 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成二十六年法律第七十八号)に関する次のこと。

1 第六条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による協議及び同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による促進計画の写しの受理

2 第七条第四項(第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による同意

3 第十二条第一項の規定による施設の管理の委託

二十八 農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)に関する次のこと。

1 第四条第一項及び第二項の規定による届出の受理並びに同条第四項の規定による情報の提供の要請

2 第六条の規定による勧告

3 第八条第一項の規定による許可及び同条第三項の規定による協議

4 第九条第一項及び第三項の規定による届出の受理並びに同条第二項の規定による計画変更の命令

5 第十条第一項及び第二項の規定による防災工事の施工命令

6 第十八条第一項の規定による報告の徴収又は当該職員若しくはその委任した者による当該農業用ため池に立ち入らせての測量若しくは調査、同条第二項の規定による他人の占有する土地への立入り及び同条第七項の規定による損失補償

二十九 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二十一条の規定による農林漁業の経営改善又は振興のための計画の認定(漁業に係るものを除く。)

1 第六条第一項の規定による使用料の徴収、同条第二項ただし書の規定による使用料の納付の時期についての特例措置の決定、同条第三項の規定による使用料の減免及び同条第四項ただし書の規定による使用料の還付

2 第七条の規定による土地改良財産の譲与(一件の評価額が二億円未満のものに限る。)

3 第八条の規定による土地改良財産の交換(一件の評価額が二億円未満のものに限る。)

三十一 徳島県公有財産取扱規則に関する次のこと(徳島県土地改良財産規則(昭和五十八年徳島県規則第四十号)第二条第二号に規定する土地改良行政財産に係るものに限る。)。

1 第二十六条の規定による行政財産の用途変更又は用途廃止(一件の評価額が二億円未満のものに限る。)

2 徳島県土地改良財産規則第七条第三項において読み替えられた第三十四条ただし書の規定による許可の条件の一部省略の決定

3 徳島県土地改良財産規則第七条第三項において読み替えられた第三十五条第一項の規定による行政財産の使用の許可

4 第三十六条において準用する第四十三条の規定による使用財産の使用目的の変更の承認

5 第三十六条において準用する第四十四条の規定による使用財産の使用許可の取消し

三十二 徳島県土地改良財産規則第三条第二項の規定による第一種土地改良普通財産の指定用途以外の用途への使用又は収益の承認及び同条第三項の規定による第一種土地改良普通財産の被害の状況等の報告の受理

三十三 徳島県未来創生文化関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第二十四号)に関する次のこと(委任事務に係るものに限る。)。

1 第二条の規定による手数料の徴収

2 第五条の規定による手数料の減免

三十四 徳島県農林水産関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第四十一号)に関する次のこと(委任事務に係るものに限る。)。

1 第二条の規定による手数料の徴収

2 第四条第一項の規定による手数料の減免

1 第二十条第五項(第二十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による指定案についての意見書の受理

2 第二十四条第一項の規定による緩衝地区内での行為の届出の受理

3 第二十七条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による希少野生生物保護区等の指定等の提案の受理

三十六 徳島県希少野生生物の保護及び継承に関する条例施行規則(平成十九年徳島県規則第一号)第九条第七項の規定による許可証又は従事者証の返納の受理及び同条第九項の規定による回復した許可証又は従事者証の返納の受理

1 第十八条第一項の規定による土地売買等の契約の届出の受理及び同条第五項の規定による変更の届出の受理

2 第十九条の規定による土地売買等の契約を希望している場合における届出の受理

3 第二十条第一項の規定による支配関係の届出の受理

4 第二十一条第一項の規定による関係市町村長への通知、同条第二項の規定による関係市町村長の意見の聴取及び同条第三項の規定による関係市町村長に対する情報の提供の要請

5 第二十二条第一項の規定による必要な助言

6 第二十四条第一項の規定による小規模林地開発行為等の届出の受理、同条第五項の規定による変更の届出の受理及び同条第六項の規定による小規模林地開発行為等の完了又は中止の届出の受理

7 第二十六条第二項の規定による地位の承継の届出の受理

8 第二十七条の規定による必要な指導

9 第二十八条第一項及び第二項の規定による報告若しくは資料の提出の要求又は職員による立入調査若しくは関係者に対する質問

10 第二十九条の規定による必要な措置をとるべきことの勧告

11 第三十条第一項の規定による勧告に従うべきことの命令及び同条第二項の規定による小規模林地開発行為等の中止又は復旧に必要な行為をすべきことの命令

三十九 農作物の作況及び農林災害(鳥獣被害を含む。)の調査

四十 環境保全型農業直接支払交付金の交付に係る実施計画及び実施状況の技術的な確認

四十一 県営林に関する次のこと。

1 植栽、保育、素材生産及び施設に関する事業の施行並びにこれらの事業の委託に関する事務の処理

2 土地使用承諾及びこれに関する事務の処理

四十二 公益社団法人徳島森林づくり推進機構が行う森林整備事業のしゆん工検査

四十三 公益社団法人徳島森林づくり推進機構の造林地に対する実行状況の調査

四十四 次に掲げる事業(農林水産業施設災害復旧事業として行うものを除く。)の補助金、交付金又は委託費の交付に関する事務の処理

1 農業関係事業

2 畜産関係事業

3 耕地関係事業

4 高速道路周辺対策事業(土地改良対策に係るものに限る。)

5 林業関係事業(公益社団法人徳島森林づくり推進機構が実施主体となるものを除く。)

四十五 農林水産業施設災害復旧事業(水産関係施設に係るものを除く。)の補助金の交付に関する事務の処理(事業の採択及び増高補助率又は連年災害補助率の適用の決定を除く。)

四十六 請負対象額が一件二億円未満(請負契約締結後設計変更により当初の請負契約額の三十パーセントを超えない範囲内で請負対象額が増加したため当初の請負契約額と当該増加した請負対象額との合計額が二億円を超える場合を含む。)の工事の施行

四十七 請負対象額が一件二億円未満の工事の入札の執行

四十八 請負対象額が一件二億円未満(請負契約締結後設計変更により当初の請負契約額の三十パーセントを超えない範囲内で請負対象額が増加したため当初の請負契約額と当該増加した請負対象額との合計額が二億円を超える場合を含む。)の工事の請負契約の締結(債務負担行為に基づく契約の締結を含む。)

四十九 農林水産部の分掌に属する工事、維持修繕及び用地取得に係る測量、設計、試験、調査及び用地取得事務の業務の委託で、その対象額が一件三千万円未満(委託契約締結後に契約内容の変更により当初の委託契約額の三十パーセントを超えない範囲内で委託対象額が増加したため当初の委託契約額と当該増加した委託対象額との合計額が三千万円以上となる場合を含む。)の委託契約の締結(債務負担行為に基づく契約の締結を含む。)

五十 国、西日本高速道路株式会社又は四国旅客鉄道株式会社に対する県営土地改良事業に係る工事の委託で、その対象額が一件二億円未満(委託契約締結後設計変更により当初の委託契約額の三十パーセントを超えない範囲内で委託対象額が増加したため当初の委託契約額と当該増加した委託対象額との合計額が二億円以上となる場合を含む。)の委託契約の締結

五十一 工事の施行に必要な一件二億円未満の土地等の取得又は使用及び一件二億円未満の損失補償に係る契約の締結

五十二 土地等の取得に伴う登記の嘱託

五十三 天災事変に際して指導を受けるいとまのない場合における応急工事の施行

徳島県東部県土整備局長

一 建設業法(昭和二十四年法律第百号)に関する次のこと。

1 第十一条の規定による変更等の届出の受理

2 第十二条の規定による廃業等の届出の受理

3 第十三条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧所の設置

二 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)に関する次のこと。

1 第七条第四項の規定による違反広告物等の除却

2 第八条の規定による除却した広告物等の保管、売却又は廃棄

三 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)に関する次のこと。

1 第二十九条の規定による避難のための立退きの指示

2 第三十条の規定による水防上の緊急措置の指示

四 土地改良法第五条第六項(同法第四十八条第九項、第八十五条第五項、第八十五条の二第五項、第八十五条の三第四項、第八十七条の二第十項、第八十七条の三第七項、第八十八条第六項及び第十八項、第九十六条の二第七項並びに第九十六条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定による地方公共団体が公用又は公共の用に供している土地(国土交通省所管に係る国有財産及び県有財産に係るものに限る。)を一定の地域に含めることの承認

五 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)に関する次のこと。

1 第六条の二第六項の規定による建築物の計画が建築基準関係規定に適合しない旨の通知

2 第七条の六第一項第一号(第八十七条の四及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定(第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物(第八十七条の四及び第八十八条第二項において準用する場合における建築設備及び工作物を含む。)のうち昭和四十五年徳島県告示第百八十一号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等以外の建築物等に係るものに限る。)

3 第九条第七項(第十条第四項、第八十八条第一項から第三項まで、第九十条第三項及び第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による使用禁止又は使用制限の仮命令、第九条第十項(第八十八条第一項から第三項まで及び第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による工事の施工の停止命令及び第九条第十三項(第十条第四項、第八十八条第一項から第三項まで及び第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令をした旨の公示(第九条第十項の規定による停止命令に係るものに限る。)

4 第十二条第五項(第八十八条第一項から第三項までの規定において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収、第十二条第六項(第八十八条第一項から第三項までの規定において準用する場合を含む。)の規定による物件の提出要求及び第十二条第七項(第八十八条第一項から第三項までの規定において準用する場合を含む。)の規定による立入検査等

5 第十六条の規定による建築主事を置く市町村の長に対する報告又は統計の資料の提出の要請

6 第十八条第二十四項第一号(第八十七条の四及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定(第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物(第八十七条の四及び第八十八条第二項において準用する場合における建築設備及び工作物を含む。)のうち昭和四十五年徳島県告示第百八十一号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等以外の建築物等に係るものに限る。)

7 第四十三条第二項第一号の規定による認定(昭和四十五年徳島県告示第百八十一号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等以外の建築物に係るものに限る。)及び同項第二号の規定による許可(徳島県建築審査会があらかじめ定めた基準により同意を得たものであつて、昭和四十五年徳島県告示第百八十一号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等以外の建築物に係るものに限る。)

8 第五十六条の二第一項ただし書の規定による許可(徳島県建築審査会があらかじめ定めた基準により同意を得たものであつて、昭和四十五年徳島県告示第百八十一号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等以外の建築物に係るものに限る。)

9 第八十五条第六項の規定による仮設興行場等の建築の許可

10 第八十六条の八第一項の規定による二以上の工事の全体計画の認定、同条第三項(第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による全体計画の変更の認定、第八十六条の八第四項(第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収、第八十六条の八第五項(第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による改善命令及び第八十六条の八第六項(第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消し(昭和四十五年徳島県告示第百八十一号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等以外の建築物等に係るものに限る。)

11 第八十七条の二第一項の規定による二以上の工事の全体計画の認定(昭和四十五年徳島県告示第百八十一号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等以外の建築物等に係るものに限る。)

12 第八十七条の三第六項の規定による許可

13 第九十条の二第一項の規定による建築物の建築主等に対する措置命令

六 建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第四条の十六第四項ただし書の規定による認定(建築基準法第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物(同法第八十七条の四及び第八十八条第二項において準用する場合における建築設備及び工作物を含む。)のうち昭和四十五年徳島県告示第百八十一号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等以外の建築物等に係るものに限る。)

1 第四条ただし書の規定による災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築に対する制限の緩和

2 第八条ただし書(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による学校又は体育館の用途に供する建築物の敷地と道路との関係の制限の緩和

3 第二十三条第三項の規定による興行場等の用途に供する建築物の敷地と道路との関係の制限の緩和

4 第二十四条の規定による形態又は規模が特殊な興行場等の用途に供する建築物に対する制限の緩和

5 第二十八条第二項の規定による百貨店等の用途に供する建築物の敷地と道路との関係の制限の緩和

6 第三十条ただし書の規定による床面積千平方メートルを超える建築物の敷地と道路との関係の制限の緩和

7 第三十一条の規定による既存の建築物に対する制限の緩和

八 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)に関する次のこと(昭和四十五年徳島県告示第百八十一号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等以外の建築物等に係るものに限る。)。

1 第六条第一項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による長期優良住宅建築等計画の認定及び第六条第三項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事への通知

2 第十条の規定による地位の承継の承認

3 第十二条の規定による報告の徴収

4 第十三条の規定による改善命令

5 第十四条第一項の規定による長期優良住宅建築等計画の認定の取消し

6 第十五条の規定による認定長期優良住宅の建築及び維持保全に関する助言及び指導

7 第十八条第二項において準用する建築基準法第九十三条第一項の規定による消防長等に対する同意の要請

九 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)に関する次のこと(昭和四十五年徳島県告示第百八十一号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等以外の建築物等に係るものに限る。)。

1 第十条第二項の規定による集約都市開発事業計画の認定に関する同意

2 第五十四条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による低炭素建築物新築等計画の認定及び第五十四条第三項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事への通知

3 第五十六条の規定による報告の徴収

4 第五十七条の規定による改善命令

5 第五十八条の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の取消し

6 第五十九条の規定による低炭素建築物の新築等に関する助言及び指導

十 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)に関する次のこと(昭和四十五年徳島県告示第百八十一号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等以外の建築物等に係るものに限る。)。

1 第八条の規定による指導及び助言

2 第十二条第一項及び第二項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定並びに同条第三項の規定による通知書の交付

3 第十三条第二項及び第三項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定並びに同条第四項の規定による通知書の交付

4 第十四条第一項の規定による是正措置の命令

5 第十七条第一項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査(4に掲げる事項の施行のために行うものに限る。)

6 第十九条第二項の規定による指示及び同条第三項の規定による措置命令

7 第三十五条第一項の規定による認定及び同条第三項(第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知

8 第三十六条第一項の規定による認定

9 第三十七条の規定による報告の徴収

10 第三十八条の規定による改善命令

11 第三十九条の規定による認定の取消し

12 第四十一条第二項の規定による認定

13 第四十二条の規定による認定の取消し

14 第四十三条第一項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査

十一 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第十一条の規定による書面の交付(昭和四十五年徳島県告示第百八十一号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等以外の建築物に係るものに限る。)

十二 徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例(平成十九年徳島県条例第十四号)に関する次のこと(昭和四十五年徳島県告示第百八十一号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等以外の建築物等に係るものに限る。)。

1 第二十二条の規定による協議

2 第二十三条の規定による指導又は助言

3 第二十五条の規定による完了検査

4 第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入調査

5 第二十七条の規定による勧告

6 第三十五条第一項ただし書の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による要請

十三 徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例施行規則(平成十九年徳島県規則第五十四号)第五条第四号の規定による認定(昭和四十五年徳島県告示第百八十一号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等以外の建築物等に係るものに限る。)

1 第三条の規定による住所等の変更の届出の受理

2 第四条の規定による原状回復の届出の受理

3 第五条第二項の規定による権利義務の承継の届出の受理

4 第六条の規定による占用料等の徴収

5 第七条の規定による占用料等の減免

6 第八条の規定による占用料等の還付の決定

十五 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に関する次のこと。

1 第三十三条の規定による採取計画の認可

2 第三十三条の五第一項本文の規定による採取計画の変更の認可

3 第三十三条の九の規定による認可採取計画の変更命令

4 第三十三条の十の規定による岩石採取の休止又は廃止の届出の受理

5 第三十三条の十二の規定による採取計画の認可の取消し又は岩石採取の停止命令

6 第三十三条の十三第一項の規定による採石業者に対する緊急措置命令等及び同条第二項の規定による違反採石業者等に対する措置命令

7 第三十三条の十四第二項の規定による市町村長の要請に基づく必要な調査及び措置の実施

8 第三十三条の十七の規定による岩石の採取を廃止した者に対する災害防止命令

十六 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に関する次のこと。

1 第十一条第一項ただし書の規定による土地立入りの通知、同条第二項の規定による土地立入りの許可及び同条第三項の規定による命じた者又は委任した者による土地立入り

2 第十二条第一項の規定による土地立入りの通知及び同条第三項(第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による土地立入りの通告

3 第十四条第一項の規定による障害物の伐除等の許可の申請及び土地の試掘等の許可、同条第二項の規定による障害物の伐除等の通知並びに同条第三項の規定による障害物の伐除の許可の申請及び伐除した旨の通知

4 第十五条の二第一項本文の規定によるあつせん委員のあつせんに付することの申請

5 第十五条の七第一項本文の規定による仲裁委員の仲裁の申請

6 第二十八条の二の規定による補償等について周知させるための措置

7 第二十八条の三第一項の規定による土地の形質の変更の許可

8 第三十条第一項後段の規定による事業の廃止等を周知させるための措置

9 第三十五条第一項の規定による命を受けた者又は委任を受けた者による土地等への立入測量又は物件の調査及び同条第二項の規定による土地等の占用者への通知

10 第三十六条第一項の規定による土地調書及び物件調書の作成、同条第四項の規定による市町村長の立会等の要求並びに同条第五項の規定による立会人の指名の申請及び立会人の指名

11 第百二十二条第一項ただし書の規定による非常災害の際の土地の使用の通知

12 第百二十三条第一項の規定による緊急に施行する必要がある事業のための土地の使用の申立て

十七 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)に関する次のこと。

1 第二十二条第一項の規定による工事原因者に対する工事の施行命令

2 第二十二条の二の規定による維持修繕協定の締結

3 第二十四条の規定による道路管理者以外の者の行う工事の承認

4 第三十二条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路の占用の許可、第三十二条第三項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路の占用の目的等の変更の許可及び第三十二条第五項の規定による道路の占用の許可についての協議

5 第三十四条後段(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

6 第三十六条第一項の規定による工事の計画書の受理及び同条第二項の規定による許可

7 第三十八条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路の占用に関する工事の施行の決定及び第三十八条第二項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による工事の施行の通知

8 第三十九条の九(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による占有物件の維持管理に関する措置命令

9 第四十条第二項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による原状回復等の指示

10 第四十三条の二の規定による車両の積載物の落下の予防等の措置命令

11 第四十四条第四項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による沿道区域等における危険防止等の措置命令及び第四十四条第六項(第六十九条第二項、第七十二条第二項及び第九十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による損失補償の協議

12 第四十四条の二第三項の規定による工作物の設置に関する行為の届出の受理、同条第五項の規定による変更の届出の受理及び同条第六項の規定による必要な措置を講ずべきことの勧告

13 第四十五条第一項の規定による道路標識等の設置

14 第四十六条第一項の規定による通行の禁止又は制限

15 第四十七条第三項の規定による通行の禁止又は制限

16 第四十七条の十五第一項前段及び第二項の規定による道路標識の設置

17 第四十八条第二項及び第四項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路保全立体区域内の土地所有者等に対する措置命令

18 第四十八条の十五第四項の規定による道路標識の設置

19 第四十八条の十六の規定による違反行為に対する措置命令

20 第四十八条の二十九の三の規定による利用の禁止又は制限

21 第四十八条の二十九の四の規定による道路標識の設置

22 第四十八条の三十二第一項の規定による車両の停留の許可及び同条第三項の規定による変更の許可

23 第四十八条の三十四の規定による道路標識の設置

24 第四十八条の三十七第一項の規定による利便施設協定の締結

25 第四十八条の三十八第一項の規定による公告及び利害関係人への縦覧、同条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の受理及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による閲覧等

26 第六十六条第二項本文の規定による土地の立入りの通知並びに同条第六項の規定による一時使用の通知及び意見の聴取

27 第六十七条の二第一項から第三項まで及び第五項の規定による長時間放置された車両の移動等

28 第六十八条第一項の規定による非常災害時における土地の一時使用又は土石その他の物件の使用、収用若しくは処分及び同条第二項の規定による危険の防御のための従事措置

29 第七十条第三項の規定による損失の補償についての協議

30 第七十一条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による監督処分(第二十四条の工事及び第三十二条の許可に係るものに限る。)及び第七十一条第二項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による監督処分

31 第七十二条の二第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収又は職員による立入検査

32 第九十一条第一項の規定による工作物の新築等の許可

33 第九十五条の二の規定による公安委員会との調整(第四十八条の二の規定による自動車専用道路の指定に係るものを除く。)

十八 道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第四条の四の九第二号の規定による必要と認められる活動を実施する社団の指定

1 第二条の規定による廃止の届出の受理

2 第三条の規定による軽易な変更の届出の受理

3 第四条第一項ただし書及び第二項の規定による権利の譲渡等の承認

4 第五条の規定による占用料の徴収

5 第八条の規定による占用料の減免

二十 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十六条第一項の規定による土地の形質の変更等の許可

二十一 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)に関する次のこと。

1 第五条第一項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公園施設の設置の許可及び許可事項の変更の許可

2 第六条第一項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による都市公園の占用の許可及び第六条第三項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による許可事項の変更の許可

3 第十条第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による原状回復等についての必要な指示

4 第十三条(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による原因者負担金の負担の決定

5 第十四条第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による附帯工事に要する費用の負担の決定

6 第二十七条(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による監督処分

7 第二十八条第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による損失補償についての協議及び第二十八条第四項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による補償金額の負担の決定

二十二 海岸法施行条例に関する次のこと(漁港海岸又は農地海岸に係るものを除く。)。

1 第二条の規定による住所等の変更等の届出の受理

2 第三条の規定による休止等の届出の受理

3 第四条第二項の規定による地位の承継の届出の受理

4 第五条の規定による原状回復の届出の受理

5 第六条第一項の規定による占用料等の徴収

6 第七条の規定による占用料等の減免

7 第八条の規定による占用料等の還付

二十三 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)に関する次のこと。

1 第二十八条の四第三項第五号イの規定による優良宅地の認定(一件の規模が〇・五ヘクタール未満のものに限る。)及び同項第六号の規定による優良住宅の認定

2 第三十一条の二第二項第十四号ハの規定による優良宅地の認定(一件の規模が〇・五ヘクタール未満のものに限る。)及び同項第十五号ニの規定による優良住宅の認定

3 第六十二条の三第四項第十四号ハの規定による優良宅地の認定(一件の規模が〇・五ヘクタール未満のものに限る。)及び同項第十五号ニの規定による優良住宅の認定

4 第六十三条第三項第五号イの規定による優良宅地の認定(一件の規模が〇・五ヘクタール未満のものに限る。)及び同項第六号の規定による優良住宅の認定

二十四 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)に関する次のこと。

1 第五条の規定による路上駐車場の設置

2 第八条第二項の規定による路上駐車場の利用に関する事項の表示の標識の設置

二十五 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)に関する次のこと。

1 第七十九条の規定による道路の使用許可についての協議

2 第八十条の規定による道路の維持工事等についての協議

二十六 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第十条の規定による保存樹若しくは保存樹林に関する必要な報告若しくは資料の提出の要求又は保存樹若しくは保存樹林の指定その他その保存に関する必要な勧告、助言若しくは技術的援助

1 第四条第二項の規定による地位の承継の届出の受理

2 第七条の規定による流水占用料等の徴収(流水占用料に係るものを除く。)

3 第十条の規定による流水占用料等の減免(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条の規定による許可又は同法第二十三条の二の規定による登録に係るもの及び当該許可又は登録に関連する同法第二十四条の規定による許可に係るものを除く。)

二十八 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)に関する次のこと。

1 第十六条の規定による採取計画の認可

2 第二十条第一項本文の規定による採取計画の変更の認可並びに同条第二項及び第三項の規定による採取計画等の変更の届出の受理

3 第二十二条の規定による認可採取計画の変更命令

4 第二十三条第一項の規定による災害の防止のための措置命令又は採取の停止命令及び同条第二項の規定による災害の防止のための措置命令

5 第二十四条の規定による砂利採取の廃止の届出の受理

6 第二十六条の規定による採取計画の認可の取消し又は砂利採取の停止命令

7 第三十三条の規定による報告の徴収

8 第三十六条第四項の規定による市町村長への通報

9 第三十七条第二項の規定による市町村長の要請に基づく調査及び必要な措置の実施

二十九 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)に関する次のこと。

1 第二十九条第一項又は第二項の規定による開発行為の許可(一件の規模が〇・五ヘクタール未満のもの(徳島県開発審査会の議を経たものを除く。)に限る。)

2 第三十条の規定による開発行為の許可申請の受理

3 第三十四条第十三号の規定による既存の権利者からの届出の受理

4 第三十四条の二第一項の規定による開発許可の特例に係る協議(一件の規模が〇・五ヘクタール未満のもの(徳島県開発審査会の議を経たものを除く。)に限る。)

5 第三十五条の二第一項本文の規定による開発行為の変更の許可(一件の規模が〇・五ヘクタール未満のもの(徳島県開発審査会の議を経たものを除く。)に限る。)

6 第三十六条第一項の規定による工事完了の届出の受理並びに同条第二項の規定による開発行為の工事完了の検査及び検査済証の交付(一件の規模が〇・五ヘクタール未満のものに限る。)

7 第三十七条第一号の規定による建築制限の例外の認定(一件の規模が〇・五ヘクタール未満の開発行為の許可を受けた開発区域内の土地におけるものに限る。)

8 第三十八条の規定による開発行為の廃止の届出の受理

9 第四十二条第一項ただし書の規定による開発行為の許可を受けた土地における建築等の許可(一件の敷地面積が〇・五ヘクタール未満のもの(徳島県開発審査会の議を経たものを除く。)に限る。)及び同条第二項の規定による国の機関との協議(一件の敷地面積が〇・五ヘクタール未満のもの(徳島県開発審査会の議を経たものを除く。)に限る。)

10 第四十三条第一項本文の規定による開発行為の許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可(一件の敷地面積が〇・五ヘクタール未満のもの(徳島県開発審査会の議を経たものを除く。)に限る。)及び同条第三項の規定による国の機関等との協議(一件の敷地面積が〇・五ヘクタール未満のもの(徳島県開発審査会の議を経たものを除く。)に限る。)

11 第四十五条の規定による開発行為の許可に基づく地位の承継の承認(一件の規模が〇・五ヘクタール未満の開発行為の許可に係るものに限る。)

12 第七十五条の四第一項の規定による開発行為に係る同意(一件の規模が〇・五ヘクタール未満のもの(徳島県開発審査会の議を経たものを除く。)に限る。)

三十 都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第六十条の規定による開発行為又は建築に関する証明書等の交付

三十一 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に関する次のこと。

1 第六十六条第二項の規定による施行者からの意見の聴取(個人又は再開発会社が施行する市街地再開発事業の施行地区内におけるものに限る。)

2 第六十七条の規定による市街地再開発事業の施行についての周知措置

1 第四条の規定による着手等の届出の受理

2 第五条の規定による住所等の変更の届出の受理

3 第六条第二項の規定による地位承継の届出の受理

三十三 浄化槽法に関する次のこと(2から8までにおいては、県内業者に係るものに限る。)。

1 第五条第一項本文の規定による浄化槽の設置等の届出の受理及び同条第三項の規定による計画の変更又は廃止の命令

2 第二十一条第一項又は第三項の規定による登録

3 第二十三条第三項の規定による登録簿の謄本の交付及び閲覧

4 第二十四条第一項の規定による登録の拒否

5 第二十五条第一項の規定による変更の届出の受理

6 第二十六条の規定による廃業等の届出の受理

7 第二十七条第一項の規定による登録の抹消

8 第三十三条第三項の規定による浄化槽工事業の開始等の届出の受理

三十四 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)に関する次のこと(3から8までにおいては、県内業者に係るものに限る。)。

1 第十条第一項及び第二項の規定による対象建設工事に係る届出の受理

2 第十一条の規定による国又は地方公共団体からの通知の受理

3 第二十一条第一項の規定による登録及び同条第二項の規定による登録の更新

4 第二十四条第一項の規定による登録の拒否

5 第二十五条第二項の規定による変更があつた事項の登録

6 第二十六条の規定による解体工事業者登録簿の閲覧

7 第二十七条第一項の規定による廃業等の届出の受理

8 第二十八条の規定による登録の抹消

9 第四十一条の規定による建設資材の利用の協力要請

三十五 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)に関する次のこと。

1 第十五条第二項の規定による特別特定建築物を管理する機関の長への通知及び是正措置の要請並びに同条第三項の規定による指導及び助言

2 第十六条第三項の規定による指導及び助言

3 第二十三条第一項の規定による支障がない旨の認定

4 第五十三条第二項及び第三項の規定による報告の徴収及び立入検査等並びに同条第四項及び第五項の規定による報告の徴収

三十六 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)に関する次のこと。

1 第四条及び第十二条の規定による保証金の供託等の届出の受理

2 第七条第二項(第十六条において準用する場合を含む。)の規定による保証金の不足額の供託の届出の受理

三十七 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則(平成二十年国土交通省令第十号)に関する次のこと。

1 第六条及び第十七条の規定による保証金の不足額の供託についての確認の申請の受理

2 第十一条(第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による保証金の保管替え等の届出の受理

3 第十二条(第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による保証金の取戻しの承認の申請の受理

三十八 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十六条第一項及び第十七条第一項(これらの規定を同法第十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により支払等を行う一件二億円未満の補償金で支出負担行為決議書の送付があつたものについての支出命令

三十九 車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第七条第一項及び第二項の規定による車両の総重量等の限度の決定

1 第八条の規定による占用料等の徴収

2 第十条の規定による占用料等の減免

3 第十四条の三の規定による入港届又は出港届の受理

4 第十五条ただし書の規定による占用料等の還付

1 第四条(第十六条において準用する場合を含む。)の規定による行為の制限の許可

2 第六条(第十六条において準用する場合を含む。)の規定による利用の禁止又は制限をする区域の決定

3 第七条第三項ただし書の規定による有料公園施設等の供用日及び供用時間の変更の承認(徳島県蔵本公園(駐車場を除く。)及び徳島県鳴門総合運動公園に係るものを除く。)

4 第十条(第十六条において準用する場合を含む。)の規定による監督処分

5 第十条の六の規定による工作物等の返還

6 第十三条第一項の規定による使用料の徴収及び同条第三項の規定による使用料の分割徴収(有料公園施設及び有料用具に係るものを除く。)

7 第十四条ただし書の規定による使用料の全部又は一部の還付(有料公園施設及び有料用具に係るものを除く。)

8 第十五条の規定による使用料の全部又は一部の免除(有料公園施設及び有料用具に係るものを除く。)

四十二 徳島県都市公園条例施行規則(昭和三十三年徳島県規則第五十八号)第十二条の規定による原状回復又は損害賠償に関する事務の処理(徳島県蔵本公園(駐車場を除く。)及び徳島県鳴門総合運動公園に係るものを除く。)

1 第二条第一項の規定による行為の許可及び同条第三項後段の規定による国又は県の機関との協議

2 第三条後段の規定による通知の受理

3 第五条第一項の規定による監督処分及び同条第二項前段の規定による措置の代行

4 第六条第一項の規定による立入検査

1 第六条第一項の規定による許可地域における広告物等の表示等の許可

2 第七条第三項の規定による自家用広告物等の許可

3 第十一条第三項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の期間の更新

4 第十二条第一項の規定による変更等の許可

5 第十四条の規定による許可の取消し

6 第十七条第一項の規定による措置命令及び同条第二項の規定による除却

7 第十八条の規定による広告物等の除却命令

8 第十八条の七の規定による広告物等の返還

9 第十九条第一項の規定による報告等の徴収及び立入検査

10 第三十一条第一項の規定による手数料の徴収及び同条第四項ただし書の規定による手数料の還付の決定

四十五 徳島県県土整備関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第四十七号)に関する次のこと(委任事務又は局長の専決に属する事務に係るものに限る。)。

1 第二条の規定による手数料の徴収

2 第五条第一項の規定による手数料の減免

1 第三条第一項の規定による使用等の許可

2 第六条の規定による使用料等の減免

四十七 徳島県生活環境保全条例に関する次のこと(徳島県東部県土整備局が管理する土地におけるものに限る。)。

1 第百二十八条第一項の規定による放置自動車の調査及び警告書の貼付け並びに同条第二項の規定による施錠の解錠及び車内調査

2 第百二十九条第一項の規定による放置自動車の移動及び保管

3 第百三十条第一項の規定による放置自動車の所有者等に対する勧告及び同条第二項の規定による命令

4 第百三十一条第一項の規定による放置自動車の廃物認定

5 第百三十二条第一項及び第三項の規定による放置自動車の処分

6 第百三十三条の規定による費用の請求

四十八 次に掲げる事業の補助金の交付に関する事務の処理

1 県単急傾斜地崩壊対策事業

2 災害防止対策緊急事業

3 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業

四十九 請負対象額が一件二億円未満(請負契約締結後設計変更により当初の請負契約額の三十パーセントを超えない範囲内で請負対象額が増加したため当初の請負契約額と当該増加した請負対象額との合計額が二億円以上となる場合を含む。)の土木工事の施行

五十 請負対象額が一件二億円未満の土木工事の入札の執行

五十一 請負対象額が一件二億円未満(請負契約締結後設計変更により当初の請負契約額の三十パーセントを超えない範囲内で請負対象額が増加したため当初の請負契約額と当該増加した請負対象額との合計額が二億円以上となる場合を含む。)の土木工事の請負契約の締結(債務負担行為に基づく契約の締結を含む。)

五十二 土木工事に必要な一件二億円未満の土地等の取得又は使用に係る契約の締結

五十三 土木工事に必要な土地等の取得又は使用に伴う一件二億円未満の損失補償に係る契約の締結

五十四 土地収用法第四十六条の四第一項、第九十五条第一項及び第九十七条第一項の規定により支払等を行う一件二億円未満の補償金等で支出負担行為決議書の送付があつたものについての支出命令

五十五 土地等の取得等に伴う登記

五十六 土地等の取得及び使用に伴う物件移転の検査

五十七 天災その他の事変に際して指揮を受けるいとまのない場合における応急土木工事の施行

五十八 国庫補助に係る市町村の行う土木工事の指導監督

五十九 県費補助に係る市町村の行う土木工事の指導監督及び当該土木工事が完了したときの検査

六十 次に掲げる業務の委託で、その対象額が一件三千万円未満(委託契約締結後に契約内容の変更により当初の委託契約額の三十パーセントを超えない範囲内で委託対象額が増加したため当初の委託契約額と当該増加した委託対象額との合計額が三千万円以上となる場合を含む。)の委託契約の締結(債務負担行為に基づく契約の締結を含む。)

1 県が管理する道路の巡視業務及び維持修繕業務

2 県が管理する河川の巡視業務及び維持修繕業務

3 県が管理する可動橋の操作業務及び維持修繕業務

4 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第二項に規定する県が管理する公共海岸(国土交通省所管に係るものに限る。)の巡視業務及び維持修繕業務

5 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第一条第一項に規定する公有水面(国土交通省所管に係るものに限る。)の巡視業務

6 砂利採取法に規定する砂利採取場等の巡視業務

7 採石法第三十三条に規定する岩石採取場等の巡視業務

8 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された土地の巡視業務及び当該指定された土地にある砂防設備の維持修繕業務

9 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の規定により指定された地すべり防止区域の巡視業務及び当該指定された地すべり防止区域内にある地すべり防止施設の維持修繕業務

10 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域の巡視業務及び当該急傾斜地崩壊危険区域内にある急傾斜地崩壊防止施設の維持修繕業務

11 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項の規定により指定された土砂災害警戒区域及び同法第九条第一項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域の巡視業務

12 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設等の巡視業務及び維持修繕業務

13 県土整備部の分掌に属する工事、維持修繕及び用地取得に係る測量、設計、試験、調査及び用地取得事務の業務

別表第二の三 センター等の長への個別委任事項(第七条の三関係)

(平三〇規則二七・追加・一部改正、平三一規則九・令二規則五四・令二規則六〇・令二規則七二・令二規則八三・令二規則九八・令三規則二三・令三規則二八・令三規則四〇・令四規則三一・令四規則五二・令五規則一八・令五規則三二・令五規則四五・一部改正)

徳島県防災人材育成センター所長

一 徳島県消防学校及び徳島県立防災センターの施設の維持及び管理の業務の委託に関する事務の処理

徳島県立保健製薬環境センター所長

1 第三条の規定による利用の許可

2 第五条第一項の規定による利用の許可の取消し又は利用の中止命令

3 第六条の規定による使用料の徴収

4 第七条第一項の規定による手数料の徴収

5 第八条の規定による使用料等の減免

二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十六条第一項の規定による情報の公表(定例的なものに限る。)

三 試験等の成績書等の交付

四 研修生の受入れの承認

徳島県食肉衛生検査所長

一 徳島県危機管理環境関係手数料条例に関する次のこと(委任事務に係るものに限る。)。

1 第二条の規定による手数料の徴収

2 第五条の規定による手数料の減免

二 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)に関する次のこと。

1 第四条第一項の規定によると畜場の設置の許可及び同条第三項の規定によると畜場の構造設備等の変更の届出の受理

2 第五条第二項の規定による獣畜の種類及び一日当たりの頭数の制限

3 第七条第六項(第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による衛生管理責任者等の配置又は変更の届出の受理

4 第八条(第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による衛生管理責任者等の解任命令

5 第十二条第一項の規定によると畜場使用料及びとさつ解体料の認可

6 第十三条第一項第一号の規定による自家用とさつの届出の受理及び同条第三項の規定によると畜場以外の場所において獣畜をとさつし、又は解体する者に対する必要な指示

7 第十四条第一項から第三項まで(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による獣畜のとさつ、解体等の検査

8 第十六条の規定による公衆衛生上必要な限度における措置

9 第十七条第一項の規定によると畜場の設置者又は管理者、と畜業者その他の関係者からの報告の徴収及び当該職員による立入検査

10 第十八条第一項の規定によると畜場の許可の取消し又はと畜場の施設の使用の制限若しくは停止命令及び同条第二項の規定によるとさつ又は解体の業務の停止命令又は禁止

三 と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号)に関する次のこと。

1 第四条第二号の規定による地域の指定及び獣畜のとさつの許可

2 第五条第一項第一号から第三号までの規定によると畜場外への持出しの許可

1 第三条の規定による完了の届出の受理及び検査

2 第四条の規定による届出の受理

五 食品衛生法第五十九条の規定による食品等の廃棄その他食品衛生上の危害除去のための必要な措置命令(と畜場内及び食鳥処理場内におけるものに限る。)

六 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)に関する次のこと。

1 第三条の規定による食鳥処理の事業の許可

2 第六条第一項の規定による食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可及び同条第三項の規定による氏名等の変更の届出の受理

3 第七条第二項の規定による地位の承継の届出の受理

4 第八条の規定による食鳥処理の事業の許可の取消し又は事業の全部若しくは一部の停止命令

5 第九条の規定による食鳥処理場の整備改善命令若しくは食鳥処理場の全部若しくは一部の使用の禁止命令又は食鳥処理の事業の許可の取消し若しくは食鳥処理の事業の全部若しくは一部の停止命令

6 第十三条の規定による食鳥処理衛生管理者の解任命令

7 第十四条の規定による廃止、休止又は再開の届出の受理

8 第十五条第一項から第三項までの規定による検査

9 第十六条第六項の規定による解任命令並びに同条第九項の規定による認定小規模食鳥処理業者に対する指導及び助言

10 第二十条の規定による措置

11 第二十五条第三項の規定による食鳥検査の実施の報告の受理

12 第三十七条第一項の規定による報告の徴収

13 第三十八条第一項の規定による当該職員による立入検査及び関係者に対する質問等

七 旅館業法等改正法附則第十条第二項の規定による食鳥処理の事業の譲渡により食鳥処理業者の地位を承継した者の業務の状況の調査

八 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に関する次のこと(主務大臣が厚生労働大臣であるものの残部に限る。)。

1 第十五条第二項の規定による輸出証明書の発行

2 第十七条第四項の規定による確認及び同条第五項の規定による改善の要求

3 第五十三条第二項の規定による報告若しくは物件の提出の要求又は職員による立入調査若しくは質問及び同条第五項の規定による輸出証明書の発行の取消し

九 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則に関する次のこと(主務大臣が厚生労働大臣であるものの残部に限る。)。

1 第十八条第一項の規定による審査

2 第二十一条第一項の規定による審査

十 徳島県食肉衛生検査所の施設の維持及び管理の業務の委託に関する事務の処理

徳島県動物愛護管理センター所長

一 徳島県危機管理環境関係手数料条例に関する次のこと(委任事務に係るものに限る。)。

1 第二条の規定による手数料の徴収

2 第五条の規定による手数料の減免

二 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)に関する次のこと。

1 第六条第五項(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による期間及び区域の指定

2 第十三条の規定による犬の検診及び臨時の予防注射の実施

3 第十四条第一項の規定による犬等の死体の解剖又は殺処分の許可

4 第十八条第一項の規定による係留されていない犬の抑留

5 第十八条の二の規定による係留されていない犬の薬殺及びその旨の周知

6 第二十一条の規定による予防員に行わせる犬の抑留所の管理

7 第二十三条第二第三号の規定による犬の抑留中の飼養管理費及びその返還に要する費用の徴収

三 狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第七条第四項の規定による巡視及び毒餌の回収命令

五 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)に関する次のこと。

1 第十一条第一項(第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業の登録の実施及び第十一条第二項(第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知

2 第十二条第一項(第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業の登録の拒否及び第十二条第二項(第十三条第二項、第十四条第四項及び第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知

3 第十四条第一項から第三項までの規定による変更の届出の受理

4 第十六条第一項(第二十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業者の廃業等の届出の受理

5 第十七条の規定による第一種動物取扱業者の登録の抹消

6 第十九条第一項の規定による第一種動物取扱業者の登録の取消し又は業務停止命令

7 第二十一条の五第二項の規定による届出の受理

8 第二十二条第三項の規定による動物取扱責任者研修の実施及び同条第四項の規定による動物取扱責任者研修の実施の委託

9 第二十二条の六の規定による検案書等の提出命令

10 第二十三条第一項(第二十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による勧告、第二十三条第二項の規定による勧告、同条第三項(第二十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による公表及び第二十三条第四項(第二十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による措置命令

11 第二十四条第一項(第二十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び当該職員による立入検査

12 第二十四条の二第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による措置命令並びに同条第三項の規定による報告の徴収及び当該職員による立入検査

13 第二十四条の二の二の規定による第二種動物取扱業の届出の受理

14 第二十四条の三第一項及び第二項の規定による変更の届出の受理

15 第二十五条第一項の規定による指導又は助言、同条第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による措置命令、同条第四項の規定による措置命令又は勧告並びに同条第五項の規定による報告の徴収及び当該職員による立入検査

16 第二十六条第一項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可

17 第二十八条第一項の規定による特定動物の飼養又は保管の変更の許可及び同条第三項の規定による変更の届出の受理

18 第二十九条の規定による特定動物の飼養又は保管の許可の取消し

19 第三十二条の規定による措置命令

20 第三十三条第一項の規定による報告の徴収及び当該職員による立入検査

21 第三十五条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による犬又は猫の引取り及び同条第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による犬又は猫の引取りの拒否並びに同条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による犬又は猫を引き取るべき場所の指定

22 第三十六条第二項の規定による負傷動物等の収容

23 第三十八条第一項の規定による動物愛護推進員の委嘱

六 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号)に関する次のこと。

1 第二条第八項の規定による登録証の亡失の届出の受理及び同条第九項の規定による登録証の返納の受理

2 第十三条第十一号の規定による特定動物の区域外での飼養又は保管の通知の受理

3 第十五条第八項の規定による許可証の亡失の届出の受理及び同条第九項の規定による許可証の返納の受理

4 第十六条の規定による特定動物の飼養又は保管の廃止の届出の受理

1 第十一条の規定による飼養等の作業に従事することができなくなる場合等の届出の受理

2 第十二条の規定による特定動物の飼養等の許可の取消し

3 第十五条第二項の規定による特定動物の損傷等の決定

4 第十六条第一項の規定による事故発生時の届出の受理

5 第十七条の規定による措置命令

6 第十九条第一項の規定による犬の収容及び捕獲の命令、同条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による飼い主への通知又は公示並びに同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による犬、猫等の処分

7 第二十条第一項の規定による野犬の掃討及びその旨の周知並びに同条第三項の規定による関係市町村の長への協力の要請

8 第二十一条第一項の規定による飼い主からの報告の徴収及び当該職員による立入調査

9 第二十二条第一項の規定による手数料の徴収及び同条第三項の規定による手数料の減免

徳島県中央こども女性相談センター所長

一 児童福祉法に関する次のこと。

1 第六条の四第三号の規定による里親の認定

2 第二十七条第一項の規定による児童の措置及び同条第二項の規定による指定発達支援医療機関に対する入院治療等の委託

3 第二十七条の二第一項の規定による児童の措置

4 第二十七条の三の規定による事件の家庭裁判所への送致

5 第二十八条第一項の規定による保護者の児童虐待等の場合の措置、同条第二項ただし書の規定による措置期間の更新に係る家庭裁判所への承認の申立て及び同条第三項の規定による措置の継続

6 第三十条第一項及び第二項の規定による同居児童の届出の受理

7 第三十条の二の規定による小規模住居型児童養育事業を行う者等に対する指示及び報告の徴収

8 第三十一条第二項及び第三項の規定による委託の継続又は在所期間の延長等並びに同条第四項の規定による第二十七条第一項第一号から第三号まで及び第二項の措置

9 第三十三条第二項の規定による児童の一時保護及びその委託、同条第五項の規定による家庭裁判所への承認の申立て並びに同条第九項及び第十一項の規定による一時保護及びその委託

10 第三十三条の六第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による児童自立生活援助の実施

11 第四十七条第一項ただし書の規定による縁組の承諾の許可

12 第五十六条第二項の規定による本人又は扶養義務者からの費用の徴収(第五十条第七号から第七号の三までに規定する費用に係るものに限る。)

二 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)に関する次のこと。

1 第三十条の規定による里親の家庭の訪問指導

2 第三十二条第一項の規定による意見の聴取及び同条第二項の規定による報告

3 第三十三条の規定による児童を同居させた者の居住地変更に伴う通知

三 児童福祉法施行規則に関する次のこと。

1 第二十六条(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による書類の送付

2 第二十七条(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

3 第三十六条の四十二第一項の規定による登録等の決定(第三十六条の四十七の規定によりこれに準じて行うものを含む。)及び第三十六条の四十二第二項の規定による登録等の決定

4 第三十六条の四十三第一項及び第二項の規定による届出の受理(第三十六条の四十七の規定によりこれに準じて行うものを含む。)

5 第三十六条の四十四第一項及び第二項の規定による登録の消除(第三十六条の四十七の規定によりこれに準じて行うものを含む。)並びに第三十六条の四十四第三項の規定による専門里親である旨の記載の消除

6 第三十六条の四十六第一項及び第三項の規定による登録の更新

四 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)に関する次のこと。

1 第十三条第一項の規定による児童福祉司等の意見の聴取

2 第十三条の五の規定による一時保護の実施状況の報告

五 児童福祉施設退所児童の指導

六 要保護女子(売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十四条第三項に規定する要保護女子をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び被害者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者及び同法第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者をいう。次項において同じ。)の一時保護(厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して実施する場合を含む。次項において同じ。)並びに要保護女子の婦人保護施設への収容保護及びその退所の決定

七 徳島県中央こども女性相談センターの施設の維持及び管理の業務の委託に関する事務の処理

徳島県南部こども女性相談センター所長及び徳島県西部こども女性相談センター所長

一 児童福祉法に関する次のこと。

1 第二十七条第一項の規定による児童の措置及び同条第二項の規定による指定発達支援医療機関に対する入院治療等の委託

2 第二十七条の二第一項の規定による児童の措置

3 第二十八条第一項の規定による保護者の児童虐待等の場合の措置、同条第二項ただし書の規定による措置期間の更新に係る家庭裁判所への承認の申立て及び同条第三項の規定による措置の継続

4 第三十一条第二項及び第三項の規定による委託の継続又は在所期間の延長等並びに同条第四項の規定による第二十七条第一項第一号から第三号まで及び第二項の措置

5 第三十三条第二項の規定による児童の一時保護及びその委託、同条第五項の規定による家庭裁判所への承認の申立て並びに同条第九項及び第十一項の規定による一時保護及びその委託

6 第三十三条の六第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による児童自立生活援助の実施

二 要保護女子及び被害者の一時保護並びに要保護女子の婦人保護施設への収容保護及びその退所の決定

徳島県立図書館長

一 徳島県文化の森総合公園文化施設条例(平成二年徳島県条例第十一号)に関する次のこと(徳島県立図書館に係るものに限る。)。

1 第三条の規定による施設又は用具の利用の許可

2 第五条ただし書の規定による損害の賠償責任の全部又は一部の免除

徳島県立博物館長

一 徳島県文化の森総合公園文化施設条例に関する次のこと(徳島県立博物館に係るものに限る。)。

1 第三条の規定による施設又は用具の利用の許可

2 第五条ただし書の規定による損害の賠償責任の全部又は一部の免除

徳島県立近代美術館長

一 徳島県文化の森総合公園文化施設条例に関する次のこと(徳島県立近代美術館に係るものに限る。)。

1 第三条の規定による施設又は用具の利用の許可

2 第五条ただし書の規定による損害の賠償責任の全部又は一部の免除

徳島県立文書館長

一 徳島県文化の森総合公園文化施設条例第五条ただし書の規定による損害の賠償責任の全部又は一部の免除(徳島県立文書館に係るものに限る。)

二 徳島県立文書館協議会に対して諮問し、又は建議を受けること。

徳島県立二十一世紀館長

一 徳島県文化の森総合公園文化施設条例に関する次のこと(1及び3については、徳島県立二十一世紀館に係るものに限る。)。

1 第三条の規定による施設又は用具の利用の許可

2 第四条第一項の規定による観覧料の徴収、同条第二項の規定による使用料の徴収並びに同条第三項の規定による観覧料及び使用料の全部又は一部の免除

3 第五条ただし書の規定による損害の賠償責任の全部又は一部の免除

1 第三条第一項ただし書の規定による観覧料及び使用料の徴収の時期及び方法の特例の決定

2 第四条ただし書の規定による観覧料及び使用料の全部又は一部の還付

3 第五条の規定による観覧料及び使用料に関し必要な事項の決定

三 徳島県文化の森総合公園文化施設における電気の調達に係る事務の処理

四 徳島県文化の森総合公園文化施設の維持及び管理の業務の委託に関する事務の処理

五 徳島県立二十一世紀館協議会に対して諮問し、又は建議を受けること。

徳島県立鳥居龍蔵記念博物館長

一 徳島県文化の森総合公園文化施設条例第五条ただし書の規定による損害の賠償責任の全部又は一部の免除(徳島県立鳥居龍蔵記念博物館に係るものに限る。)

徳島県診療所の長

1 第五条の規定による使用料等の徴収

2 第八条の規定による使用料等の減免

二 医療の管理

徳島県立総合看護学校長

1 第四条第一項の規定による入学の許可

2 第五条第一項の規定による入学試験手数料の徴収

3 第六条第一項の規定による入学料の徴収及び同条第二項ただし書の規定による入学料の還付

4 第七条第一項の規定による授業料の徴収、同条第三項ただし書の規定による授業料の免除、同条第五項の規定による授業料の免除及び同条第六項ただし書の規定による授業料の還付

徳島県精神保健福祉センター所長

一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関する次のこと。

1 第四十五条第二項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付

2 第四十五条の二第三項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還命令及び同条第四項の規定による精神保健指定医の診察の決定

二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に関する次のこと(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第一条の二第三号に規定する精神通院医療に係るものに限る。)。

1 第五十二条第一項の規定による自立支援医療費の支給認定

2 第五十六条第二項の規定による自立支援医療費の支給認定の変更の認定

3 第五十七条第一項の規定による自立支援医療費の支給認定の取消し

1 第四条の規定による使用料等の徴収

2 第七条の規定による使用料等の減免

徳島県障がい者相談支援センター所長

一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に関する次のこと。

1 第十五条第四項の規定による身体障害者手帳の交付

2 第十六条第二項の規定による身体障害者手帳の返還命令

二 身体障害者福祉法施行令に関する次のこと。

1 第九条第六項の規定による居住地の変更の通知

2 第十条の規定による身体障害者手帳の再交付(身体障害者手帳を亡失し、又は毀損したものに係るものを除く。)

徳島県発達障がい者総合支援センター所長

一 発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項各号に掲げる業務

二 徳島県発達障がい者総合支援センターの施設の維持及び管理の業務の委託に関する事務の処理

徳島県立工業技術センター所長

1 第三条第一項の規定による施設又は機械器具の利用の許可

2 第六条第二項の規定による起業家支援室又は研究室(以下「起業家支援室等」という。)の利用の許可の期間の延長

3 第八条第一項の規定による利用の許可の取消し又は利用の中止命令

4 第九条第一項の規定による使用料の徴収、同条第三項の規定による手数料の徴収、同条第四項の規定による使用料及び手数料の減免、同条第五項ただし書の規定による使用料(起業家支援室等の使用料を除く。)及び手数料の納付の時期の特例の決定並びに同条第七項の規定による起業家支援室等の使用料の納付の期日の指定

5 第十条第一項ただし書の規定による起業家支援室等の利用者の費用負担についての認定

6 第十三条第一項ただし書の規定による起業家支援室等の模様替え又は改築の承認

7 第十四条第一項の規定による起業家支援室等の明渡しの届出の受理及び起業家支援室等の検査をする者の指定

二 研修生の受入れの承認

三 徳島県立工業技術センターの施設の維持及び管理の業務の委託に関する事務の処理

四 徳島県立工業技術センターが実施する共同研究及び受託研究に関する事務の処理

徳島県職業能力開発校の長

一 職業訓練生に係る災害認定通知があつたものについての災害見舞金の支給額の決定

二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の二第一項第三号、第五号又は第六号の規定による職業訓練についての援助及び同項第七号の規定による委託生訓練以外の委託訓練の実施

三 徳島県職業能力開発校の設置及び管理に関する条例(昭和四十四年徳島県条例第四十八号)に関する次のこと(5から7までにあつては、徳島県立南部テクノスクールの長を除く。)。

1 第二条の二の規定による入校の許可

2 第二条の三第一項の規定による入校試験手数料の徴収及び同条第二項の規定による証明手数料の徴収

3 第二条の四第一項の規定による入校料の徴収

4 第二条の五第一項の規定による授業料の徴収、同条第二項の規定による授業料の免除及び同条第三項ただし書の規定による授業料の還付

5 第四条の規定による利用の許可

6 第六条第一項の規定による利用の許可の取消し又は利用の中止命令

7 第七条第一項の規定による使用料の徴収及び同条第二項の規定による使用料の減額又は免除

徳島県家畜保健衛生所の長

一 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)に関する次のこと。

1 第四条第一項の規定による届出伝染病についての届出の受理

2 第四条の二第一項の規定による新疾病についての届出の受理及び同条第三項の規定による検査を受けるべき旨の命令

3 第七条(第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による検査等を行つた旨の表示

4 第八条(第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による検査等を行つた旨の証明書の交付

5 第九条の規定による特定疾病又は監視伝染病の発生予防のための消毒方法等を実施すべき旨の命令(当該命令を受けるべき者が十人以下であるときに限る。)

6 第十二条の四第一項の規定による定期の報告の受理

7 第十三条第一項及び第二項(同条第一項ただし書及び第二項については、第十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による患畜等の届出の受理

8 第十三条の二第一項の規定による農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出の受理

9 第十五条の規定による家畜伝染病のまん延防止のための通行の制限又は遮断

10 第二十一条第一項ただし書の規定による家畜の死体の焼却等の義務の除外の許可

11 第二十四条ただし書の規定による家畜の死体等を埋却した土地の発掘の許可

12 第二十六条第一項の規定による消毒の命令、同条第三項の規定による消毒及び同条第五項の規定による消毒設備の設置

13 第三十条の規定による家畜伝染病のまん延防止のための消毒方法等を実施すべき旨の命令(当該命令を受けるべき者が十人以下であるときに限る。)

14 第三十一条第一項の規定による家畜伝染病のまん延防止のための検査、注射、薬浴又は投薬

15 第五十条の規定による動物用生物学的製剤の使用の許可

16 第五十二条第一項の規定による動物の所有者等からの報告の徴収

二 家畜伝染病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十五号)第五条第一項の規定による家畜伝染病のまん延防止のための通行の制限又は遮断の通報及び報告の受理

三 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第六条第一項の規定による死亡した牛の届出の受理

四 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)に関する次のこと。

1 第二十四条の規定による家畜人工授精所の開設の許可

2 第二十五条の二第一項の規定による家畜人工授精所の名称等の変更の届出の受理及び同条第二項の規定による廃止、休止又は再開の届出の受理

3 第二十六条第一項の規定による家畜人工授精所の開設の許可の取消し及び同条第二項の規定による開設の許可の取消し又は使用の停止命令

4 第三十四条第三項の規定による家畜人工授精所の運営の状況の報告の受理及び同条第四項の規定による種畜の飼養者等からの報告の徴収

5 第三十五条第一項の規定による地方種畜検査委員による立入り、質問、検査及び種畜の精液又は家畜受精卵の収去

6 第三十五条の四第二項の規定による家畜人工授精用精液又は家畜受精卵の回収等の命令

五 患畜及び疑似患畜の病性鑑定(家畜伝染病予防法第二十条の規定による病性鑑定のための処分に係るものを除く。)

六 疾病家畜の診断及び治療

七 獣医療法(平成四年法律第四十六号)に関する次のこと。

1 第三条の規定による診療施設の開設、休止若しくは廃止又は届け出た事項の変更の届出の受理

2 第六条の規定による診療施設の使用制限命令等

3 第七条第三項の規定による往診診療者等に対する措置命令

4 第八条第一項の規定による報告の徴収又は診療施設への立入検査

八 獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第二十条第一項の規定による放射線障害が発生し、又は発生するおそれがある場合の報告の受理

九 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に関する次のこと(専ら動物のために使用されることが目的とされているものに限る。)。

1 第二十四条第二項の規定による医薬品の販売業(配置販売業を除く。次号において同じ。)の許可の更新

2 第二十六条第一項の規定による店舗販売業の許可

3 第二十八条第四項ただし書の規定による兼務の許可

4 第三十四条第一項の規定による卸売販売業の許可

5 第三十五条第四項ただし書の規定による兼務の許可

6 第三十八条第一項において準用する第十条第一項の規定による店舗販売業の休廃止等の届出の受理及び第三十八条第一項において準用する第十条第二項の規定による店舗販売業の名称等の変更の届出の受理並びに第三十八条第二項において準用する第十条第一項の規定による卸売販売業の休廃止等の届出の受理

7 第三十九条第二項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可及び同条第六項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新

8 第三十九条の二第二項ただし書の規定による兼務の許可

9 第三十九条の三第一項本文の規定による管理医療機器の販売業又は貸与業の届出の受理

10 第四十条第一項及び第二項において準用する第十条第一項の規定による高度管理医療機器等又は管理医療機器の販売業又は貸与業の休廃止等の届出の受理

11 第四十条の五第二項の規定による再生医療等製品の販売業の許可及び同条第六項の規定による再生医療等製品の販売業の許可の更新

12 第四十条の六第二項ただし書の規定による兼務の許可

13 第四十条の七第一項において準用する第十条第一項の規定による再生医療等製品の販売業の休廃止等の届出の受理

14 第六十九条第二項及び第六項の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査等

15 第七十条第一項の規定による医薬品等の廃棄等の命令

16 第七十二条第四項の規定による構造設備の改善命令又は施設の使用の禁止

17 第七十二条の二第一項の規定による業務体制の整備命令

18 第七十二条の二の二の規定による措置命令

19 第七十二条の四の規定による措置命令

20 第八十三条の二の三第一項の規定による店舗販売業の許可

十 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)に関する次のこと(専ら動物のために使用されることが目的とされているものに限る。)。

1 第四十五条第一項の規定による医薬品の販売業等の許可証の書換え交付

2 第四十六条第一項の規定による医薬品の販売業等の許可証の再交付及び同条第三項の規定による医薬品の販売業等の許可証の返納の受理

十一 動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)第百十二条の規定による販売指定品目の変更又は追加指定(配置販売業に係るものを除く。)

十二 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)に関する次のこと。

1 第四条の規定による畜産業を営む者に対する指導及び助言

2 第六条第一項の規定による第四条の規定の施行に必要な限度における畜産業を営む者に対する報告の徴収及び立入検査

3 第九条第三項の規定による処理高度化施設整備計画の認定

4 第十条第一項の規定による処理高度化施設整備計画の変更の認定及び同条第二項の規定による認定処理高度化施設整備計画の認定の取消し

5 第十三条の規定による認定処理高度化施設整備計画の実施状況の報告の徴収

1 第一条の規定による使用料及び手数料の徴収

2 第三条の規定による使用料及び手数料の減免

3 第四条ただし書の規定による使用料又は手数料の返還

十四 徳島県農林水産関係手数料条例第二条の規定による手数料の徴収(委任事務に係るものに限る。)

徳島県立農林水産総合技術支援センター所長

1 第四条の規定による研修の許可

2 第五条の規定による研修の許可の取消し

3 第六条第一項の規定による手数料の徴収及び同条第三項ただし書の規定による手数料の全部又は一部の還付

4 第七条の規定による利用の許可

5 第九条第一項の規定による利用の許可の取消し又は利用の中止命令

6 第十条第一項の規定による使用料の徴収、同条第二項の規定による手数料の徴収及び同条第三項の規定による使用料等の全部又は一部の免除

7 第十二条の規定による入学の許可

8 第十三条第一項及び第二項の規定による手数料の徴収

9 第十四条第一項の規定による入学料の納付期限の決定及び入学料の徴収及び同条第二項ただし書の規定による入学料の全部又は一部の還付

10 第十五条第一項の規定による授業料の徴収、同条第三項の規定による授業料の全部又は一部の免除及び同条第四項ただし書の規定による授業料の全部又は一部の還付

11 第十六条第一項の規定による受講料の徴収及び同条第二項の規定による受講料の全部又は一部の還付

1 第二条第三項の規定による研修の実施に関する必要な事項の決定

2 第四条の規定による研修手数料還付申請書の受理

3 第十三条第一項及び第二項の規定による教授科目の決定並びに同条第三項の規定による研修の内容の決定

4 第十五条第一項ただし書の規定による研修課程の休業日の決定及び同条第二項の規定による臨時の休業又は休業日においても授業を行うことの認定

5 第十六条第一項第二号の規定による学力を有する者の認定及び同条第二項の規定による要件の決定

6 第十八条の規定による入学願書及び添付書類の受理

7 第十九条第一項の規定による入学試験の実施及び同条第三項の規定による学校の指定

8 第二十条第一項の規定による住民票及び誓約書の受理、同条第三項の規定による身元保証人住所等変更届の受理並びに同条第四項の規定による身元保証人変更承認申請書の受理

9 第二十一条の規定による授業料の納付の期日の指定

10 第二十二条第一項の規定による授業料免除申請書等の受理及び同項第三号の規定による申請に必要な書類の決定

11 第二十四条の規定による授業料等還付申請書の受理

三 研究生の受入れの承認

五 地力の分析診断

六 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第七条第一項の規定による申請書の記載事項等の調査

七 病害虫の発生予察情報の提供

八 種牛、種豚、種鶏及び種卵の配布

九 牛の受精卵の配布

十 畜産に関する調査及び技術指導

十一 徳島県畜産関係使用料手数料条例に関する次のこと。

1 第一条の規定による使用料及び手数料の徴収

2 第三条の規定による使用料及び手数料の減免

3 第四条ただし書の規定による使用料又は手数料の返還

十二 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第八十条の規定による総務大臣への報告

十三 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に関する次のこと(主務大臣が農林水産大臣であつて、疾病検査を要する活魚に係るものに限る。)。

1 第十五条第二項の規定による輸出証明書の発行

2 第五十三条第二項の規定による報告若しくは物件の提出の要求又は職員による立入調査若しくは質問及び同条第五項の規定による輸出証明書の発行の取消し

十四 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則第五条第二項の規定による審査の事務(主務大臣が農林水産大臣であつて、疾病検査を要する活魚に係るものに限る。)の一部の委託

徳島県阿南安芸自動車道用地推進センター所長

一 県土整備部の分掌に属する用地取得に係る測量、設計、試験、調査及び用地取得事務の業務の委託で、その対象額が一件三千万円未満の委託契約の締結

別表第三 総合県民局の長への委任事項(第八条関係)

(平二四規則三三・全改、平二四規則三八・平二五規則三二・平二五規則四〇・平二五規則五四・平二六規則四五・平二六規則五一・平二六規則七七・平二七規則二五・平二七規則三六・平二七規則四二・平二八規則四三・平二八規則六三・平二九規則三二・平二九規則五七・平三〇規則二七・平三〇規則五七・平三一規則九・令元規則二一・令二規則六〇・令二規則八三・令三規則二三・令三規則二八・令三規則四〇・令四規則三一・令四規則四七・令五規則一八・一部改正)

一般的事項

一 事務事業の計画又は実施方針の決定又はその変更

二 事務事業の委託又は受託

三 表彰又は褒賞の決定

四 陳情の処理

五 あつせん、調停等に関する事務の処理

六 損失補償又は損害賠償の処理

七 前各号に掲げるもののほか、別表第二一般的事項に掲げる事項

服務関係事項

一 地方公務員法第三十四条第二項の規定による所属職員(局長を含む。以下この項において同じ。)及び過去に所属職員であつた者が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合の許可(当該職務上の秘密に係る事務を所掌する総合県民局の長に限る。)

二 職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和四十年徳島県人事委員会規則八―二)第二条第一項第五号の規定による職務に専念する義務の免除の承認(所属職員に係るものに限る。)

三 前二号に掲げるもののほか、別表第二服務関係事項に掲げる事項

財務関係事項

一 徳島県公舎管理規則第十二条第四項の規定による原状回復又は費用弁償の請求及び減免の決定

二 地方自治法に関する次のこと。

1 第二百三十一条の三第三項の規定による分担金等の滞納処分

2 第二百三十八条の五第一項の規定による普通財産の私権の設定(貸付け及び貸付け以外の方法による使用に係るものを除く。)

3 第二百四十条第二項の規定による債権の強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置並びに同条第三項の規定による債権の徴収停止又は履行期限の延長

三 徳島県行政財産使用料条例第四条ただし書の規定による使用料の納付の時期及び方法についての特例措置の決定

四 徳島県公有財産取扱規則に関する次のこと。

1 第三十三条第一項ただし書の規定による使用期間の決定

2 第三十四条各号列記以外の部分ただし書の規定による許可条件の一部の省略の決定

3 第三十五条第一項の規定による行政財産の使用の許可

4 第三十六条において準用する第四十四条の規定による使用許可の取消し

五 請負対象額が一件二億円未満(請負契約締結後設計変更により当初の請負契約額の三十パーセントを超えない範囲内で請負対象額が増加したため当初の請負契約額と当該増加した請負対象額との合計額が二億円を超える場合を含む。)の工事の施行

六 請負対象額が一件二億円未満の工事の入札の執行

七 請負対象額が一件二億円未満(請負契約締結後設計変更により当初の請負契約額の三十パーセントを超えない範囲内で請負対象額が増加したため当初の請負契約額と当該増加した請負対象額との合計額が二億円を超える場合を含む。)の工事の請負契約の締結

八 国、西日本高速道路株式会社又は四国旅客鉄道株式会社に対する県営土地改良事業に係る工事の委託で、その対象額が一件二億円未満(委託契約締結後設計変更により当初の委託契約額と当該増加した委託対象額との合計額が二億円を超える場合を含む。)の委託契約の締結

九 工事の施行に必要な一件二億円未満の土地等の取得又は使用及び一件二億円未満の損失補償に係る契約の締結

十 土地収用法第四十六条の四第一項、第九十五条第一項及び第九十七条第一項の規定により支払等を行う一件二億円未満の補償金等で支出負担行為決議書の送付があつたものについての支出命令

十一 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十三条第二項の規定による主任技術者の選任又は解任

十二 前各号に掲げるもののほか、別表第二財務関係事項に掲げる事項

個別事項

一 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)に関する次のこと。

1 第十条第三項ただし書の規定による他の事業を行うことの承認

2 第十二条第四項第二号及び第三号の規定による組合の員外利用の許可及び同条第六項の規定による物品の供給事業を行う組合に対する措置命令

3 第四十条第四項(第四十七条第六項において準用する場合を含む。)の規定による組合の定款の変更の認可、第四十条第五項及び第六項(これらの規定を第四十七条第六項において準用する場合を含む。)の規定による組合の規約の設定、変更又は廃止の認可並びに第四十条第八項(第四十七条第六項において準用する場合を含む。)の規定による定款の変更の届出の受理

4 第五十条の二第五項の規定による共済事業の譲渡等の届出の受理

5 第五十条の九第一項ただし書の規定による価格変動準備金の積立てをしないことの認可及び同条第二項ただし書の規定による価格変動準備金の取崩しの認可

6 第五十条の十二第二項の規定による意見書の写しの受理

7 第五十三条の十七第二項ただし書(第五十三条の十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による議決権の保有の承認

8 第六十四条第二項の規定による組合員の減少による解散の届出の受理

9 第九十二条の二の規定による決算関係書類等の受理

10 第九十三条の規定による組合の業務又は会計の状況に関する報告の徴収

11 第九十三条の二の規定による組合員その他組合の一般状況等に関する報告の徴収

12 第九十三条の三第一項の規定による組合に対する報告又は資料の提出の要求及び同条第二項の規定による参考となるべき報告又は資料の提出の要求

13 第九十四条の規定による組合の業務又は会計状況の検査

14 第九十四条の二第一項の規定による定款等に定めた事項の変更又は業務執行の方法の変更の命令

15 第九十六条の二の規定による共済事業を行う組合からの届出の受理

二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第四十八条第二項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による組合の定款変更の認可(徳島県南部総合県民局長に限る。)

三 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)に関する次のこと(徳島県南部総合県民局長に限る。)。

1 第二十四条第一項後段の規定による他人の土地等への立入り又は一時使用の許可

2 第三十七条第一項の規定による漁港施設の処分の許可(国との協議を要するものを除く。)

3 第三十九条第一項の規定による行為の許可及び同条第四項の規定による協議

4 第三十九条の二第一項の規定による許可の取消し又は原状回復命令等及び同条第二項の規定による措置命令

四 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二十条第一項本文の規定による登録票の返納の受理及び同項ただし書の規定による登録票を返納することができない旨の届出の受理(徳島県南部総合県民局長に限る。)

五 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)に関する次のこと。

1 第三条の規定による火薬類の製造営業の許可

2 第五条の規定による火薬類の販売営業の許可

3 第八条の規定による火薬類の製造営業又は販売営業の許可の取消し

4 第九条第三項の規定による火薬類の製造施設又は製造方法の改善の措置命令

5 第十条第一項の規定による火薬類製造施設等の変更の許可及び同条第二項の規定による火薬類製造施設の軽微な変更の工事の届出の受理

6 第十一条第三項の規定による技術上の基準に従つて火薬類を貯蔵すべきことの命令

7 第十二条第一項の規定による火薬庫の設置、移転又は構造等の変更の許可及び同条第二項の規定による火薬庫の軽微な変更の工事の届出の受理

8 第十二条の二第二項の規定による火薬庫の設置の許可を受けた者の地位の継承の届出の受理

9 第十三条ただし書の規定による火薬庫の所有等の例外の許可

10 第十四条第二項の規定による火薬庫の施設の改善の措置命令

11 第十五条第一項及び第二項の規定による火薬類製造施設又は火薬庫の完成検査

12 第十五条第三項の規定による完成検査結果の報告の受理

13 第十六条第一項の規定による製造業者又は販売業者の営業の全部又は一部の廃止の届出の受理及び同条第二項の規定による火薬庫の用途の廃止の届出の受理

14 第十七条第一項の規定による火薬類の譲渡又は譲受けの許可及び同条第三項の規定による許可の取消し

15 第二十四条第一項の規定による火薬類の輸入の許可及び同条第三項の規定による火薬類の輸入の届出の受理

16 第二十五条第一項の規定による火薬類の消費の許可及び同条第三項の規定による許可の取消し

17 第二十七条第一項の規定による火薬類の廃棄の許可

18 第二十八条第一項の規定による危害予防規程の認可、同条第二項の規定による軽微な変更の工事に伴う危害予防規程の変更の届出の受理及び同条第四項の規定による危害予防規程の変更命令

19 第二十九条第一項の規定による保安教育計画の認可又はその変更の認可及び同条第四項の規定による保安教育計画を定めるべき者の指定

20 第三十条第三項の規定による製造保安責任者等の選任の届出の受理

21 第三十一条第五項の規定による保安責任者免状の返納命令

22 第三十三条第二項の規定による製造保安責任者等の代理人の選任の届出の受理

23 第三十四条の規定による製造保安責任者等の解任命令

24 第三十五条第一項の規定による特定施設又は火薬庫の定期保安検査及び同条第三項の規定による保安検査結果の報告の受理

25 第三十五条の二第二項の規定による定期自主検査に関する計画の策定等の届出の受理、同条第三項の規定による定期自主検査終了の報告の受理及び同条第四項の規定による定期自主検査への立会い

26 第三十六条第一項の規定による火薬類の安定度試験の実施結果の報告の受理及び同条第二項の規定による火薬類の安定度試験の実施命令

27 第四十二条の規定による火薬類製造業者等からの報告の徴収

28 第四十三条第一項の規定による当該職員による製造所等への立入検査、質問又は火薬類の収去

29 第四十四条の規定による製造業者又は販売業者の許可の取消し又は事業の停止命令

30 第四十五条の規定による災害の発生防止又は公共の安全の維持のための緊急措置

31 第四十五条の二十八の規定による完成検査を行う事業所の変更の届出の受理

32 第四十六条第二項の規定による災害の報告の命令

33 第四十七条の規定による火薬類による災害発生時の現状変更に関する指示

34 第五十二条第一項の規定による公安委員会の意見の聴取、同条第二項の規定による処分又は届出の受理をした旨の通報及び同条第六項の規定による報告

六 火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第十五条第一項の規定による火薬庫外貯蔵所の指示

七 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)に関する次のこと。

1 第五条第一項の規定による高圧ガス製造の許可及び同条第二項の規定による高圧ガス製造の届出の受理

2 第九条の規定による第一種製造業者の許可の取消し

3 第十条第二項の規定による第一種製造者の地位の承継の届出の受理

4 第十条の二第二項の規定による第二種製造者の地位の承継の届出の受理

5 第十一条第三項及び第十二条第三項の規定による製造施設又は製造方法の改善の措置命令

6 第十四条第一項の規定による高圧ガス製造施設等の変更の許可、同条第二項の規定による第一種製造施設の軽微な変更の工事の届出の受理及び同条第四項の規定による第二種製造施設等の変更の届出の受理

7 第十五条第二項の規定による高圧ガスの貯蔵に関する措置命令

8 第十六条第一項の規定による第一種貯蔵所の設置の許可

9 第十七条第二項の規定による第一種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位の承継の届出の受理

10 第十七条の二第一項の規定による第二種貯蔵所の設置の届出の受理

11 第十八条第三項の規定による第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の改善の措置命令

12 第十九条第一項の規定による第一種貯蔵所の施設の変更の許可、同条第二項の規定による第一種貯蔵所の軽微な変更の工事の届出の受理及び同条第四項の規定による第二種貯蔵所の変更の工事の届出の受理

13 第二十条第一項及び第三項の規定による製造施設又は第一種貯蔵所の完成検査並びに同条第四項の規定による完成検査結果の報告の受理

14 第二十条の四の規定による販売事業の届出の受理

15 第二十条の四の二第二項の規定による販売業者の地位の承継の届出の受理

16 第二十条の五第二項の規定による販売業者等への勧告及び同条第三項の規定による勧告に従わなかつた旨の公表

17 第二十条の六第二項の規定による販売方法の改善の措置命令

18 第二十条の七の規定による高圧ガスの種類の変更の届出の受理

19 第二十一条の規定による高圧ガスの製造等の廃止等の届出の受理

20 第二十二条第一項の規定による輸入高圧ガス及び容器の検査、同条第二項の規定による輸入検査結果の報告の受理並びに同条第三項の規定による検査不合格の高圧ガスに対する措置命令

21 第二十四条の二第一項の規定による特定高圧ガスの消費の届出の受理

22 第二十四条の三第三項の規定による特定高圧ガスの消費施設又は消費方法の改善の措置命令

23 第二十四条の四の規定による特定高圧ガスの消費施設等の変更等の届出の受理

24 第二十六条第一項の規定による危害予防規程の届出の受理、同条第二項の規定による危害予防規程の変更命令及び同条第四項の規定による第一種製造者に対する必要な措置命令又は勧告

25 第二十七条第二項の規定による保安教育計画の変更命令及び同条第五項の規定による第一種製造者等に対する改善すべき旨の勧告

26 第二十七条の二第五項の規定による保安統括者の選任等の届出の受理及び同条第六項の規定による保安技術管理者等の選任等の届出の受理

27 第三十条の規定による製造保安責任者免状又は販売主任者免状の返納命令

28 第三十四条の規定による保安統括者等の解任命令

29 第三十五条第一項の規定による特定施設の保安検査及び同条第三項の規定による保安検査結果の報告の受理

30 第三十六条第二項の規定による危険事態発生の届出の受理

31 第三十八条第一項の規定による高圧ガス製造等の許可の取消し又は製造若しくは貯蔵の停止命令及び同条第二項の規定による高圧ガスの製造、貯蔵、販売又は消費の停止命令

32 第三十九条の規定による公共の安全の維持又は災害の発生防止のための緊急措置

33 第三十九条の十一の規定による検査の記録の届出の受理

34 第四十一条第二項の規定による容器の製造方法の改善の措置命令

35 第四十四条第一項の規定による容器検査

36 第四十八条第五項の規定による特別充填の許可

37 第四十九条第一項の規定による容器検査所の登録

38 第四十九条の三十の規定による登録容器等製造業者に対する災害防止命令

39 第四十九条の三十五の規定による外国登録容器等製造業者に対する災害防止命令

40 第五十条第三項の規定による容器検査所の登録の更新及び同条第四項の規定による再検査できる容器又は附属品の種類制限

41 第五十二条第二項の規定による検査主任者の選任等の届出の受理及び同条第四項の規定による検査主任者の解任命令

42 第五十三条の規定による容器検査所の登録の取消し又は容器再検査若しくは附属品再検査の停止命令

43 第五十四条第二項の規定による容器に充填する高圧ガスの種類又は圧力の変更

44 第五十六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による不合格容器等のくず化その他の処分命令及び同条第二項の規定による容器検査が不適合である旨の報告の受理

45 第五十六条の二の規定による容器検査所の廃止の届出の受理

46 第五十八条の二十二の規定による完成検査を行う事業所の変更の届出の受理

47 第五十八条の二十四の規定による完成検査の業務の全部又は一部の休廃止の届出の受理

48 第六十一条の規定による製造業者等からの業務に関する報告の徴収

49 第六十二条の規定による当該職員による高圧ガスを製造する者等の事務所等への立入検査、質問又は高圧ガスの収去

50 第六十三条第一項の規定による災害発生の届出の受理及び同条第二項の規定による高圧ガスに関する事故の報告命令

51 第六十四条の規定による高圧ガスによる災害発生時の現状変更に関する指示

52 第七十四条第一項の規定による許可又は届出を受理した旨等の通報及び同条第四項の規定による届出又は通報を受けた旨の報告

八 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による一般旅券の発給の申請(第四条の二ただし書の規定により重ねて一般旅券の発給を受けようとする者及び第十三条第一項各号のいずれかに該当する者による申請を除く。)の受理

2 第八条第一項(第十条第四項において準用する場合を含む。)及び第八条第三項の規定による一般旅券の交付

3 第十七条第一項の規定による一般旅券の紛失又は焼失の届出の受理

4 第十九条第五項の規定による一般旅券の受理並びに同条第六項の規定による一般旅券の消印及び還付

九 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)に関する次のこと。

1 第四条第一項本文の規定による農地の転用の許可、同条第八項の規定による国又は都道府県等との協議及び同条第九項の規定による意見の聴取

2 第五条第一項本文の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可及び同条第四項の規定による国又は都道府県等との協議

3 第十八条第一項本文の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可

4 第二十八条第一項の規定による和解の仲介及び同条第二項の規定による和解の仲介を行わせる小作主事その他の職員の指定

5 第三十八条第一項の規定による裁定の申請があつたときの農地の所有者等への通知及び意見書を提出する機会の付与

6 第三十九条第一項(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による農地中間管理権等の設定に関する裁定

7 第四十条第一項の規定による通知

8 第四十一条第三項の規定による通知

9 第四十九条第一項の規定による職員による立入調査、測量又は障害となる竹木等の除去若しくは移転及び同条第三項の規定による通知又はこれに代わる公示(第四条、第五条又は第十八条の規定による許可及び違反転用に係るものに限る。)

10 第五十条の規定による報告の要求(第四条、第五条又は第十八条の規定による許可及び違反転用に係るものに限る。)

11 第五十一条第一項の規定による違反転用に対する処分

12 第五十一条の二第一項の規定による農地に関する情報の利用又は提供及び同条第二項の規定による農地に関する情報の提供の要請

十 農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)に関する次のこと。

1 第十六条第二号の規定による土地の指定

2 第二十八条の規定による通知

十一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第十条第二項の規定による協力要請(徳島県南部総合県民局長に限る。)

十二 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)に関する次のこと。

1 第十七条第一項の規定による猟銃等の製造事業の許可

2 第十八条ただし書の規定による猟銃等の製造の許可

3 第十九条第一項の規定による猟銃等の販売事業の許可

4 第二十条において準用する第六条の規定による猟銃等の製造事業又は販売事業の許可の取消し

5 第二十条において準用する第七条第二項の規定による猟銃等の製造事業者又は販売事業者の地位の継承の届出の受理

6 第二十条において準用する第八条第一項の規定による製造又は販売する猟銃等の種類の変更の許可

7 第二十条において準用する第九条第三項の規定による製造設備又は保管設備の改善の措置命令

8 第二十条において準用する第十二条第一項の規定による工場又は事業場の移転の許可

9 第二十条において準用する第十三条の規定による猟銃等の製造事業又は販売事業の廃止の届出の受理

10 第二十条において準用する第十五条の規定による猟銃等の製造事業又は販売事業の許可の取消し又は事業の停止命令

11 第二十四条の規定による猟銃等製造事業者等からの報告の徴収

12 第二十五条第一項の規定による当該職員による製造工場等への立入検査又は質問

13 第二十八条第一項の規定による許可をした旨等の通報

十三 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)に関する次のこと。

1 第百六十九条第二項の規定による土地の立入り等に係る損失補償の裁定

2 第百七十一条第一項の規定によるガス用品の販売の事業を行う者からの報告の徴収

3 第百七十二条第一項の規定によるガス用品の販売の事業を行う者の営業所等への立入検査

4 第百七十三条第一項の規定によるガス用品の販売の事業を行う者に対するガス用品の提出命令

十四 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)に関する次のこと(徳島県南部総合県民局長に限る。)。

1 第三条第一項の規定による事業場の登録

2 第三条の四の規定による登録の変更等の届出の受理

3 第四条第一項の規定による登録の取消し又は事業停止命令及び同条第二項の規定による登録を受けた者に対する措置命令

4 第六条の規定による事業場の改善の勧告

5 第二十一条第一項の規定による報告の徴収及び職員による立入検査

十五 海岸法施行条例に関する次のこと(徳島県南部総合県民局長に限り、かつ、漁港海岸又は農地海岸に係るものに限る。)。

1 第二条の規定による住所等の変更等の届出の受理

2 第三条の規定による休止等の届出の受理

3 第四条第二項の規定による地位の承継の届出の受理

4 第五条の規定による原状回復の届出の受理

5 第六条第一項の規定による占用料等の徴収

6 第七条の規定による占用料等の減免

7 第八条の規定による占用料等の還付

十六 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百六条第一項第二号の規定による報告の徴収又は当該職員による実地検査

十七 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に関する次のこと。

1 第四条第一項の規定による薬局の開設の許可及び同条第四項の規定による許可の更新

2 第六条の二第一項の規定による地域連携薬局の認定及び同条第四項の規定による認定の更新

3 第六条の三第一項の規定による専門医療機関連携薬局の認定及び同条第五項の規定による認定の更新

4 第七条第四項ただし書の規定による兼務の許可

5 第十条第一項の規定による薬局の休廃止等の届出の受理及び同条第二項の規定による薬局の名称等の変更の届出の受理

十八 家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)に関する次のこと。

1 第四条第一項の規定による販売業者に対する指示及び同条第三項の規定による公表

2 第十条第二項の規定による調査の実施

3 第十九条第二項の規定による報告の徴収及び立入検査

十九 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)に関する次のこと。

1 第七条第二項の規定による資料の提出の要求

2 第二十九条第一項の規定による報告の徴収若しくは物件の提出命令又は職員による立入検査若しくは質問

二十 山村振興法第十七条の規定による農林漁業の経営改善又は振興のための計画の認定(漁業に係るものにあつては、徳島県南部総合県民局長に限る。)

二十一 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による液化石油ガス販売事業の登録

2 第八条(第三十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による販売所等の変更の届出の受理

3 第十条第三項の規定による液化石油ガス販売事業者の地位の承継の届出の受理

4 第十三条第二項の規定による液化石油ガス販売事業者に対する災害の発生防止に関する必要な措置命令

5 第十四条第二項の規定による液化石油ガス販売事業者に対する書面の交付等の命令

6 第十六条第三項の規定による貯蔵施設等の基準適合命令

7 第十六条の二第二項の規定による供給設備の基準適合命令

8 第十九条第二項の規定による業務主任者の選任等の届出の受理

9 第二十一条第二項の規定による業務主任者の代理者の選任等の届出の受理

10 第二十二条の規定による業務主任者等の解任命令

11 第二十三条の規定による液化石油ガス販売事業の廃止の届出の受理

12 第二十五条の規定による液化石油ガス販売事業の登録の取消し

13 第二十六条の規定による液化石油ガス販売事業の登録の取消し又は当該事業の全部若しくは一部の停止命令

14 第二十九条第一項の規定による保安機関の認定

15 第三十二条第一項の規定による保安機関の認定の更新

16 第三十三条第一項の規定による一般消費者等の数の増加の認可及び同条第二項の規定による一般消費者等の数の減少の届出の受理

17 第三十四条第三項の規定による保安業務の実施命令等

18 第三十五条第一項の規定による保安業務規程の認可及び同条第三項の規定による保安業務規程の変更命令

19 第三十五条の二の規定による保安機関の基準適合命令

20 第三十五条の三の規定による保安機関の認定の取消し

21 第三十五条の五の規定による消費設備の基準適合命令

22 第三十五条の六第一項の規定による液化石油ガス販売事業者の認定

23 第三十五条の七の規定による一般消費者等の数の報告の受理

24 第三十五条の十の規定による液化石油ガス販売事業者の認定の取消し

25 第三十六条第一項の規定による貯蔵施設等の設置の許可

26 第三十七条の二第一項(第三十七条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による貯蔵施設等の変更の許可及び第三十七条の二第二項(第三十七条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による貯蔵施設の撤去等の届出の受理

27 第三十七条の三第一項(第三十七条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定による貯蔵施設等の完成検査及び第三十七条の三第二項(第三十七条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定による完成検査結果の報告の受理

28 第三十七条の四第一項の規定による充填設備の許可

29 第三十七条の五第三項の規定による充填設備の基準適合命令

30 第三十七条の六第一項の規定による充填設備の保安検査及び同条第三項の規定による保安検査結果の報告の受理

31 第三十七条の七第一項の規定による貯蔵施設等の許可の取消し又は使用停止命令

32 第三十八条の三の規定による液化石油ガス設備工事の届出の受理

33 第三十八条の四第四項の規定による命令の違反者に対する液化石油ガス設備士免状の返納命令

34 第三十八条の十の規定による特定液化石油ガス設備工事事業の届出の受理

35 第八十二条の規定による液化石油ガス販売事業者等からの報告の徴収

36 第八十三条の規定による当該職員による立入検査、質問又は収去

37 第八十三条の二第一項の規定による液化石油ガス器具等の販売事業者に対する液化石油ガス器具等の提出命令

38 第八十七条第一項の規定による関係行政機関への通報及び同条第二項の規定による必要な措置の実施

二十二 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)に関する次のこと。

1 第十五条第一項の規定による燃料使用基準に従うべきことの勧告及び同条第二項の規定による燃料使用基準に従うべきことの命令

2 第十五条の二第一項の規定による燃料使用基準に従うべきことの勧告及び同条第二項の規定による燃料使用基準に従うべきことの命令

3 第十七条の五第一項の規定による揮発性有機化合物排出施設の設置の届出の受理

4 第十七条の六第一項の規定による経過措置に伴う届出の受理

5 第十七条の七第一項の規定による揮発性有機化合物排出施設の構造等の変更の届出の受理

6 第十七条の八の規定による揮発性有機化合物排出施設の構造等に関する計画の変更命令及び揮発性有機化合物排出施設の設置に関する計画の廃止命令

7 第十七条の十一の規定による揮発性有機化合物排出者に対する改善等の命令

8 第十八条第一項の規定による一般粉じん発生施設の設置等の届出の受理及び同条第三項の規定による一般粉じん発生施設の構造等の変更の届出の受理

9 第十八条の二第一項の規定による経過措置に伴う届出の受理

10 第十八条の四の規定による基準に従うべきことの命令及び一般粉じん発生施設の使用の一時停止の命令

11 第十八条の六第一項の規定による特定粉じん発生施設の設置等の届出の受理及び同条第三項の規定による特定粉じん発生施設の構造等の変更の届出の受理

12 第十八条の七第一項の規定による経過措置に伴う届出の受理

13 第十八条の八の規定による特定粉じん発生施設の構造等に関する計画の変更命令及び特定粉じん発生施設の設置に関する計画の廃止命令

14 第十八条の十一の規定による特定粉じん排出者に対する改善等の命令

15 第十八条の十五第六項の規定による解体等工事の調査結果の報告の受理

16 第十八条の十七第一項及び第二項の規定による特定粉じん排出等作業の実施の届出の受理

17 第十八条の十八第一項の規定による措置命令及び同条第二項の規定による特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更命令

18 第十八条の二十一の規定による特定粉じん排出等作業の作業基準に従うべきことの命令及び特定粉じん排出等作業の一時停止の命令

19 附則第十項の規定による勧告

20 附則第十一項の規定による報告の徴収

二十三 大気汚染防止法に関する次のこと(廃棄物焼却炉に係るものを除く。)。

1 第六条第一項の規定によるばい煙発生施設の設置の届出の受理

2 第七条第一項の規定による経過措置に伴う届出の受理

3 第八条第一項の規定によるばい煙発生施設の構造等の変更の届出の受理

4 第九条の規定によるばい煙発生施設の構造等に関する計画の変更命令及びばい煙発生施設の設置に関する計画の廃止命令

5 第九条の二の規定による指定ばい煙の処理の方法の改善等の命令

6 第十条第二項(第十七条の十三第一項、第十八条の十三第一項及び第十八条の三十一第一項において準用する場合を含む。)の規定による期間の短縮

7 第十一条(第十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項及び第十八条の三十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

8 第十二条第三項(第十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項及び第十八条の三十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

9 第十四条第一項の規定によるばい煙排出者に対する改善命令等及び同条第三項の規定による指定ばい煙の処理の方法の改善等の命令

10 第十七条第二項の規定による事故時の措置及び同条第三項の規定によるばい煙発生施設又は特定施設の設置者に対する措置命令

11 第十八条の二十八第一項の規定による届出の受理

12 第十八条の二十九第一項の規定による届出の受理

13 第十八条の三十第一項の規定による届出の受理

14 第十八条の三十一の規定による計画の変更又は廃止の命令

15 第十八条の三十四第一項の規定による勧告及び同条第二項の規定による措置命令

二十四 大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年/厚生省/通商産業省/令第一号)第十条の五第三項の規定による届出年月日の申告の要求

二十五 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)に関する次のこと。

1 第八条第四項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画についての同意

2 第十一条第六項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審査の申立ての裁決

3 第十三条第三項の規定による市町村の農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画の変更に関する指示

4 第十三条の二第三項の規定による市町村の交換分合計画の認可

5 第十五条の規定による土地利用に関する調停

6 第十五条の二第一項本文の規定による農用地区域内における開発行為の許可及び同条第八項の規定による国又は地方公共団体との協議

7 第十五条の三の規定による違反者等に対する監督処分

8 第十五条の四第一項の規定による農用地区域以外の区域内における開発行為についての勧告及び同条第二項の規定による勧告に従わない旨等の公表

二十六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十二条の三第七項の規定による管理票交付者からの報告の受理

二十七 水質汚濁防止法に関する次のこと。

1 第十三条第一項の規定による排出水を排出する者に対する改善命令等及び同条第三項の規定による汚水又は廃液の処理の方法の改善等の命令

2 第十三条の二第一項の規定による改善命令等

3 第十三条の三第一項の規定による改善命令等

4 第十三条の四の規定による指導、助言及び勧告

5 第十四条第三項の規定による汚濁負荷量の測定手法の届出の受理

6 第十四条の二第一項から第三項までの規定による事故の届出の受理及び同条第四項の規定による応急措置を講ずべきことの命令

7 第十四条の三第一項及び第二項の規定による地下水の水質の浄化のための措置をとることの命令

8 第十四条の九第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による生活排水対策推進市町村に対する助言及び勧告

9 第十六条の二の規定による地下水の水質の測定の協力の要求

二十八 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)に関する次のこと。

1 第三条第三項(第四条第三項、第五条第三項及び第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公害防止統括者の届出の受理

2 第六条の二第二項の規定による継承の届出の受理

3 第十条の規定による公害防止統括者等の解任命令

二十九 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)に関する次のこと。

1 第四十条第一項の規定による報告の徴収

2 第四十一条第一項の規定による職員による立入検査

3 第四十二条第一項の規定による消費生活用製品の提出命令

三十 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和五十四年法律第三十三号)第七条の規定による特定工事事業者からの報告の徴収

三十一 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十四条第一項の規定による市町村の事業及び財産の状況に関する報告の徴収又は当該職員による実地の検査

三十二 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)に関する次のこと(徳島県南部総合県民局長に限る。)。

1 第三条第一項の規定による登録及び同条第二項の規定による登録の更新

2 第六条第一項の規定による登録の拒否

3 第七条第一項の規定による氏名等の変更の届出の受理

4 第八条の規定による遊漁船業者登録簿の閲覧

5 第九条第一項の規定による廃業等の届出の受理

6 第十条の規定による登録の抹消

7 第十一条第一項の規定による業務規程の届出の受理

8 第十八条の規定による業務改善命令

9 第十九条第一項の規定による登録の取消し又は事業の停止命令

10 第二十条の規定による遊漁船業団体の指定

11 第二十二条の規定による改善命令

12 第二十三条の規定による指定の取消し

13 第二十四条第一項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査

三十三 持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)第十五条の規定による指導及び助言(徳島県南部総合県民局長に限る。)

三十四 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第十八条第二項の規定による発注者からの申告の受理

三十五 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に関する次のこと。

1 第十五条第十三項(第二十八条第九項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による標識の設置

2 第二十四条第八項の規定による販売許可証の返納の受理

3 第二十八条第十一項の規定による鳥獣の生息及び繁殖に必要な施設の設置

4 第三十四条第五項(第三十五条第十二項において準用する場合を含む。)の規定による標識の設置

5 第七十条第二項の規定による標識の設置

三十六 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に関する次のこと。

1 第二十四条第五項の規定による販売許可証の住所等の変更の届出の受理及び同条第六項の規定による販売許可証の亡失の届出の受理

2 第七十六条第一項の規定による猟区の成績報告書の受理

三十七 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第七条第六項の規定による対策計画の届出の受理、同条第七項の規定による勧告及び同条第八項の規定による勧告に従わなかつた旨の公表

三十八 食品表示法第八条第二項の規定による報告若しくは物件の提出の要求又は職員による立入検査若しくは質問

三十九 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十一条の規定による農林漁業の経営改善又は振興のための計画の認定(漁業に係るものにあつては、徳島県南部総合県民局長に限る。)

1 第十条第二項の規定による市町村が公園事業の一部を執行することの同意、同条第三項の規定による県及び市町村以外の者が公園事業の一部を執行することの認可、同条第四項の規定による申請の受理、同条第六項の規定による同意事項の変更の同意又は認可事項の変更の認可、同条第七項の規定による変更の申請の受理並びに同条第九項の規定による軽微な変更の届出の受理

2 第十一条の規定による改善命令

3 第十二条第一項の規定による公園事業の譲渡及び譲受けの承認、同条第二項の規定による地位の承継の協議又は承認並びに同条第三項の規定による公園事業の承継の承認

4 第十三条の規定による公園事業の休廃止の届出の受理

5 第十四条第二項の規定による同意又は認可が失効した旨の届出の受理及び同条第三項の規定による認可の取消し

6 第十五条の規定による原状回復命令又はこれに代わる措置命令

7 第十六条第一項の規定による公園事業に関する報告の徴収又は立入検査若しくは質問

8 第二十一条第三項の規定による特別地域内における行為の許可、同条第五項の規定による既着手の場合の届出の受理、同条第六項の規定による応急措置を講じた旨の届出の受理及び同条第七項の規定による木竹の植栽等の届出の受理

9 第二十三条第一項の規定による利用調整地区の区域内への立入りの認定、同条第二項の規定による申請の受理、同条第四項の規定による立入認定証の交付及び同条第五項の規定による立入認定証の再交付

10 第三十一条第一項の規定による普通地域内における行為の届出の受理、同条第二項の規定による普通地域内における行為の禁止若しくは制限又は措置命令、同条第四項前段の規定による期間の延長並びに同項後段の規定による期間を延長する旨及びその理由の通知並びに同条第六項の規定による期間の短縮

11 第三十二条第一項の規定による中止命令又は原状回復命令若しくはこれに代わる措置命令及び同条第二項の規定による原状回復等の実施

12 第三十三条第一項の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による当該職員による立入検査又は調査(普通地域内に係るものに限る。)

13 第三十九条第一項の規定による風景地保護協定の締結、同条第四項(第四十三条において準用する場合を含む。)の規定による同意及び第三十九条第五項(第四十三条において準用する場合を含む。)の規定による風景地保護協定の認可

四十一 徳島県漁港管理条例(昭和四十三年徳島県条例第二十五号)に関する次のこと(徳島県南部総合県民局長に限る。)。

1 第二条第一項の規定による甲種漁港施設の維持運営計画の策定及び同条第二項の規定による乙種漁港施設の維持運営に関する資料の提出の要求又は必要な事項の勧告

2 第四条第二項本文の規定による甲種漁港施設(基本施設を除く。)を滅失し、又は損傷した者に対する指示

3 第五条第一項の規定による危険物等を積載した船舶の停泊等の場所の指示及び同条第二項の規定による危険物等を荷役することの許可

4 第六条の規定による漂流物の除去命令

5 第七条第一項の規定による陸揚輸送及び出漁準備のための区域の指定、同条第二項の規定による漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対する必要な指示並びに同条第三項ただし書の規定による陸揚輸送及び出漁準備のための区域の利用の許可

6 第八条の規定による甲種漁港施設の使用の届出の受理

7 第九条第一項の規定による甲種漁港施設の占用等の許可、同条第二項の規定による条件の付加及び同条第三項ただし書の規定による占用の期間の延長

8 第九条の二第一項の規定による甲種漁港施設の使用の許可、同条第二項の規定による条件の付加及び同条第三項ただし書の規定による使用の期間の延長

9 第九条の三第二項の規定による使用の届出の受理

10 第十条第二項の規定による使用料等の減免又は分納及び同条第三項ただし書の規定による使用料等の還付

11 第十二条の規定による工事の着手の届出の受理

12 第十三条の規定による行為の完了等の届出の受理

13 第十四条の規定による住所等の変更の届出の受理

14 第十五条の規定による入港届又は出港届の提出要求

15 第十六条の規定による監督処分

16 第十七条第一項の規定による公益上の必要による許可の取消し等

1 第十四条の規定による必要な措置を講ずる旨の指導及び勧告

2 第二十八条第四項本文の規定による特別地区内における行為の許可、同条第七項の規定による応急措置を講じた旨の届出の受理及び同条第九項の規定による既着手の場合の届出の受理

3 第二十九条第三項第七号の規定による野生動植物保護地区内における野生動植物の捕獲等の許可

4 第三十条第一項の規定による普通地区内における行為の届出の受理、同条第二項の規定による届出に係る行為の禁止若しくは制限又は措置命令、同条第三項前段の規定による期間の延長並びに同項後段の規定による期間を延長する旨及びその理由の通知並びに同条第五項の規定による期間の短縮

5 第三十一条第一項の規定による行為の中止命令又は原状回復命令若しくはこれに代わる措置命令

6 第三十二条第一項の規定による報告の徴収及び当該職員による立入検査又は調査

7 第三十三条第一項の規定による当該職員による他人の土地への立入り、標識の設置等及び同条第二項の規定による土地所有者等に対する通知(自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関するものに限る。)

四十三 徳島県立南部防災館の設置及び管理に関する条例(平成二十一年徳島県条例第六十三号)第四条第二号の規定による補修等の指定(徳島県南部総合県民局長に限る。)

四十四 徳島県立美馬野外交流の郷の設置及び管理に関する条例(平成十年徳島県条例第二号)第四条第二号の規定による補修等の指定(徳島県西部総合県民局長に限る。)

四十五 徳島県未来創生文化関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第二十四号)に関する次のこと(委任事務に係るものに限る。)。

1 第二条の規定による手数料の徴収

2 第五条の規定による手数料の減免

四十六 徳島県生活環境保全条例に関する次のこと(23から28までにあつては、総合県民局県土整備部が管理する土地におけるものに限る。)。

1 第七条(第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による新設等の協議及び当該協議があつた場合の措置の指示

2 第八条第一項の規定によるばい煙発生施設の設置の届出の受理

3 第九条第一項の規定による経過措置に伴う届出の受理

4 第十条第一項の規定によるばい煙発生施設の構造等の変更の届出の受理

5 第十一条の規定によるばい煙発生施設の構造等に関する計画の変更命令及びばい煙発生施設の設置に関する計画の廃止命令

6 第十二条第二項の規定による制限期間の短縮

7 第十三条(第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による氏名の変更等の届出の受理

8 第十四条第三項(第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による承継の届出の受理

9 第十六条第一項の規定によるばい煙排出者に対する改善命令等

10 第十八条第三項の規定による事故時の必要な措置をとるべきことの命令

11 第十九条第一項の規定による粉じん発生施設の設置等の届出の受理及び同条第三項の規定による粉じん発生施設の構造等の変更の届出の受理

12 第二十条第一項の規定による経過措置に伴う届出の受理

13 第二十二条の規定による粉じん発生施設を設置している者に対する基準適合命令等

14 第四十五条第一項の規定による排出水を排出する者に対する改善命令等

15 第四十七条第一項の規定による事故時の措置の概要の届出の受理及び同条第二項の規定による応急措置を講ずべきことの命令

16 第六十八条の規定による特定事業に係る軽微な変更の届出の受理

17 第六十九条の規定による土砂等の搬入の届出の受理

18 第七十条の規定による着手報告の受理

19 第七十一条の規定による土砂等の量の報告の受理

20 第七十二条第一項の規定による水質検査を行うことができないことの認定、同条第二項の規定による水質検査を行うことができないこと又は土壌検査を行う必要がないことの認定及び同条第三項の規定による水質検査又は土壌検査の結果の報告の受理

21 第七十九条第一項の規定による報告又は資料の徴収

22 第百十九条第五号の規定による夜間における拡声器の使用の認定

23 第百二十八条第一項の規定による放置自動車の調査及び警告書の貼付け並びに同条第二項の規定による施錠の解錠及び車内調査

24 第百二十九条第一項の規定による放置自動車の移動及び保管

25 第百三十条第一項の規定による放置自動車の所有者等に対する勧告及び同条第二項の規定による命令

26 第百三十一条第一項の規定による放置自動車の廃物認定

27 第百三十二条第一項及び第三項の規定による放置自動車の処分

28 第百三十三条の規定による費用の請求

四十七 徳島県食品表示の適正化等に関する条例(平成二十七年徳島県条例第四号)第二十一条第一項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査及び同条第二項の規定による職員による食品の提出の要求

四十八 徳島県立西部防災館の設置及び管理に関する条例(平成二十九年徳島県条例第二十五号)に関する次のこと(徳島県西部総合県民局長に限る。)。

1 第四条第二号の規定による補修等の指定

2 第十条第二項の規定による使用料の減免

四十九 徳島県地域資源循環創造事業補助金の交付に関する事務の処理(各総合県民局の所管区域内の区域において実施されるものに限る。)

五十 離島漁業再生支援制度に係る市町村離島漁業集落活動促進計画の認定及び離島漁業再生に係る事業の補助金又は交付金等の交付に係る事務の処理(徳島県南部総合県民局長に限る。)

五十一 広域滞在型観光整備推進費補助金交付事業に関する事務の処理

五十二 水産関係事業の補助金、交付金又は委託費の交付に関する事務の処理(徳島県南部総合県民局長に限る。)

五十三 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項

1 総合県民局の施設の維持及び管理の業務の委託に関する事務の処理

2 総合県民局の庁舎における電気の調達に係る事務の処理(経営戦略部長の専決に係るものを除く。)

3 別表第二の二徳島県東部県税局長の項第一号の1に掲げる事項

4 別表第二の二徳島県東部保健福祉局長の項に掲げる事項

5 別表第二の二徳島県東部農林水産局長の項に掲げる事項(同項第十四号、第十六号及び第二十九号に掲げるものを除く。)

6 別表第二の二徳島県東部県土整備局長の項に掲げる事項(同項第四十七号に掲げるものを除く。)

7 別表第二の三徳島県動物愛護管理センター所長の項に掲げる事項(同項第五号の8及び23に掲げるものを除く。)

8 別表第二の三徳島県中央こども女性相談センター所長の項に掲げる事項(同項第一号の2、3、5及び8から10まで並びに同項第六号及び第七号に掲げるものを除く。)

別表第四 削除

(平二五規則三二)

別表第五 かいの長への共通委任事項(第十条関係)

(昭四二規則六九・昭四三規則一七・昭四四規則三三・昭四五規則四七・昭四七規則三二・昭四七規則五三・昭四八規則二八・昭四九規則七〇・昭五二規則二一・昭五三規則八九・昭五四規則二九・昭五五規則三一・昭五八規則四四・昭五九規則二六・平元規則三九・平三規則二三・平四規則三六・平五規則三一・平七規則四〇・平九規則四七・平一〇規則三九・平一〇規則八〇・平一二規則九一・平一三規則三七・平一四規則四四・平一五規則三〇・平一七規則五八・平一九規則七・平二〇規則三二・平二一規則三二・平二三規則二八・平二四規則三三・平二五規則三二・平二五規則五四・平二七規則三三・平二八規則四三・平三〇規則二七・平三一規則四二・令二規則五四・令四規則三一・令四規則三五・一部改正)

その一

一 徳島県会計規則に関する次のこと。

1 第十三条第一項の規定による県税及びこれに伴う県税外諸収入を除く歳入(以下「県税外歳入」という。)の調定

2 第十四条第一項の規定による調定の変更

3 第十五条の規定による県税外歳入の収入の通知

4 第十六条第一項の規定による県税外歳入の納入の通知

5 第十六条の二の規定による調定を変更した場合の納入の通知

6 第二十条の二の規定による県税外歳入の督促

7 第二十条の四第一項の規定による科目等の更正の通知

8 第二十二条第一項の規定による歳入の過誤納の払戻しの通知

9 第二十四条第三項の規定による滞納繰越しの通知

10 第四十四条第一項の規定による資金前渡の精算調書の受理、同条第五項の規定による資金前渡の精算の通知及び同条第六項の規定による精算の通知の省略の決定

11 第四十四条の二第一項の規定による概算払の確定を証する書類の受理並びに同条第三項の規定による概算払の精算の通知及び精算の通知の省略の決定

12 第四十五条第一項の規定による誤払又は過払による返納の通知及び返納通知書の発行

13 第四十七条第一項の規定による科目等の更正の通知

14 第五十三条第一項の規定による歳入歳出外現金の保管の通知

15 第五十四条第一項の規定による歳入歳出外現金の払出しの通知

16 第五十八条(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券の保管の通知

17 第五十九条(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券の払出しの通知

18 第六十六条の四第一項及び第二項の規定による口座振替納付申込書等の受理

二 徳島県会計事務取扱規程に関する次のこと。

1 第三十九条の規定による仕訳

2 第四十条第一項の規定による通知

三 県税外歳入の全部又は一部の減免又は還付

四 地方自治法第二百三十四条の三の規定による長期継続契約の締結及びこれに付随する事務の処理(一年当たりの金額が当該かいにおいて執行可能な金額の範囲内であつて五年以内のものに限り、経営戦略部長の専決に係るものを除く。)

五 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)に関する次のこと。

1 第百六十一条の規定による資金前渡の決定

2 第百六十二条の規定による概算払の決定

3 第百六十三条の規定による前金払の決定

4 第百六十四条の規定による繰替払の決定

六 徳島県行政財産使用料条例に関する次のこと(使用期間が一月以内のもの並びに徳島県行政財産使用料規則(昭和五十四年徳島県規則第十号)に定める電線、電柱その他の工作物及びその附属設備に係るものに限る。)。

1 第三条の規定による使用料の徴収

2 第四条ただし書の規定による使用料の納付の時期及び方法についての特例措置の決定

3 第五条ただし書の規定による使用料の全部又は一部の還付

4 第六条の規定による使用料の全部又は一部の減免

5 第七条本文の規定による延滞金の徴収及び同条第二号の規定による延滞金についての特例措置の決定

七 徳島県公有財産取扱規則に関する次のこと。

1 第十三条第二項において準用する同条第一項の規定による不動産等の借受け及び当該借受けた不動産等の返還に関する事務の処理(借受期間が一年以内のものに係るものに限る。)

2 第十三条第一項の規定による公有財産の取得及び同条第二項において準用する同条第一項の規定による不動産等の借受けについて当該支出負担行為決議書の送付があつたものについての支出命令

3 第十七条の規定による公有財産及び借受財産に係る配当予算の範囲内における修繕及び現状変更の実施(予算を伴わない軽易なものを含む。)

4 第三十四条各号列記以外の部分ただし書の規定による許可条件の一部の省略の決定(使用期間が一月以内のもの並びに徳島県行政財産使用料規則に定める電線、電柱その他の工作物及びその附属設備に係るものに限る。)

5 第三十五条第一項の規定による行政財産の使用の許可(使用期間が一月以内のもの並びに徳島県行政財産使用料規則に定める電線、電柱その他の工作物及びその附属設備に係るものに限る。)

6 第三十六条において準用する第四十三条の規定による使用財産の使用目的等の変更の承認(使用期間が一月以内のもの並びに徳島県行政財産使用料規則に定める電線、電柱その他の工作物及びその附属設備に係るものに限る。)

7 第三十六条において準用する第四十四条の規定による使用許可の取消し(使用期間が一月以内のもの並びに徳島県行政財産使用料規則に定める電線、電柱その他の工作物及びその附属設備に係るものに限る。)

8 第三十六条において準用する第四十五条の規定による使用財産の返還に関する事務の処理(使用期間が一月以内のもの並びに徳島県行政財産使用料規則に定める電線、電柱その他の工作物及びその附属設備に係るものに限る。)

八 徳島県公舎管理規則に関する次のこと(同規則第五条第二項及び第三項に規定する組織又は機関(東部県税局を除く。)であるかいの長に限る。)

1 第八条の規定による公舎の貸付けの承諾

2 第九条第二項の規定による入居届の受理

3 第十一条の規定による公舎(第四条第一項第二号に掲げる公舎を除く。)の貸付料(遅延利息を含む。)の徴収

4 第十七条第一項の規定による退居届の受理及び同条第二項の規定による退居に伴う検査

九 地方自治法第百四十九条第六号の規定による物品の管理

十 地方自治法施行令に関する次のこと。

1 第百七十条の三において準用する第百六十八条の七第二項の規定による物品の出納の通知

2 第百七十条の五第二項において準用する第百六十八条の七第二項の規定による占有動産の出納の通知

十一 徳島県会計規則に関する次のこと。

1 第八十五条の規定による物品使用職員の指定

2 第九十八条の規定による検収承認書の作成

3 第九十九条第一項ただし書の規定による生産品の引継ぎに係る指示及び同条第二項の規定による生産品の処分

4 第百条の規定による占有動産の受託

5 第百三条第一項第一号の規定による物品の譲与

6 第百七条第一項の規定による物品の返納に係る指示

7 第百八条第二項の規定による物品の売却若しくは棄却

8 第百八条の二の規定による保管転換

十二 徳島県会計事務取扱規程第三十五条第一項の規定による物品調整機関が保管する物品の再用申請

十三 道路交通法第七十四条の三第一項の規定による安全運転管理者の選任又は解任、同条第四項の規定による副安全運転管理者の選任又は解任並びに同条第五項の規定による安全運転管理者及び副安全運転管理者の選任等の届出

その二

区分

金額

総合県民局

徳島県東京本部及び徳島県関西本部並びに東部各局及びセンター等

地方自治法第二百三十二条の三の規定による支出負担行為

 

一 報酬

全額

全額

二 給料

三 職員手当等

四 共済費

五 報償費

六 旅費

七 交際費

八 需用費

食糧費(賄材料費に係るものを除く。)

全額

十万円未満

その他

全額

千万円未満

九 役務費

全額

千万円未満

十 委託料

三千万円未満

千万円未満

十一 使用料及び賃借料

三千万円未満

千万円未満

十二 工事請負費

二億円未満

三千万円未満

十三 原材料費

全額

千万円未満

十四 公有財産購入費

三千万円未満

十五 備品購入費

十六 負担金、補助及び交付金

全額

二千万円未満

十七 扶助費

全額

全額

十八 貸付金

一億円未満

二千万円未満

十九 補償、補填及び賠償金(賠償金を除く。)

三千万円未満

千万円未満

二十 償還金、利子及び割引料

全額

五千万円未満

二十一 投資及び出資金

三千万円未満

千万円未満

二十二 公課費

全額

全額

徳島県会計規則第二十六条の規定による支出命令

全額(かいの長の支出負担行為に係るものに限る。)

全額(かいの長の支出負担行為に係るものに限る。)

備考

一 この表の規定は、第六条第七条の二から第八条まで、第十条第十四条及び第十七条の二の規定により別に委任したものに係る支出負担行為及び支出命令については適用しないものとする。

二 この表中の金額は、一件当たりの予定金額若しくは契約金額又は支出金額をいう。

三 支出負担行為の決裁後に、支出負担行為の変更を行う場合において、変更後の支出負担行為の金額がこの表に規定する支出負担行為の金額を超えることとなるときは、上司の決裁を受けなければならない。

四 支出負担行為の変更又は取消しに付随して生ずる返還、相殺等に関する事務の処理は、かいの長が決裁するものとする。

五 支出負担行為の事前決裁を要するものについては、この表を適用するものとする。

別表第六 かい出納員への共通委任事項(第十一条関係)

(昭四九規則七〇・一部改正)

一 徳島県会計規則第五十四条第一項の規定による所得税及び県市町村民税の払込みのための払出しの通知

別表第七 削除

(平一七規則五八)

別表第八 削除

(平二一規則三二)

別表第九 徳島県教育委員会が所管する教育機関の長等への個別委任事項(第十四条関係)

(昭四三規則一七・昭四六規則二七・昭四九規則七〇・昭五一規則三六・昭五二規則一・平二規則二四・平二規則四七・平三規則二三・平六規則一九・平七規則四〇・平八規則一九・平一〇規則三九・平一二規則九一・平一六規則三三・平一六規則六四・平一八規則五一・平一九規則七・平二〇規則三二・平二二規則二五・平二二規則四一・平二四規則三三・平二五規則四〇・平二六規則四五・平二七規則五六・平二八規則六六・平三一規則四二・令二規則五四・令三規則二三・令四規則四七・令五規則一八・一部改正)

徳島県立中学校の長

一 徳島県立学校使用料、手数料徴収条例(昭和二十三年徳島県条例第十三号)に関する次のこと(徳島県立しらさぎ中学校の長を除く。)

1 第一条の規定による使用料及び手数料の徴収

2 第八条ただし書の規定による入学考査料の還付

二 特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務の処理

三 委託料(給食に係るものに限る。)についての地方自治法第二百三十二条の三の規定による支出負担行為

徳島県立高等学校の長

一 徳島県立学校使用料、手数料徴収条例に関する次のこと。

1 第一条の規定による使用料及び手数料の徴収

2 第七条の規定による授業料の免除

3 第八条ただし書の規定による入学考査料、入学料、受講料又は聴講料の還付

二 徳島県教育関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第六十号)第二条の規定による手数料の徴収(同条例別表の七の項の事務に係るものに限る。)

三 空調設備に係る使用料及び賃借料で支出負担行為決議書の送付があつたものについての支出命令

徳島県立中等教育学校の長

一 徳島県立学校使用料、手数料徴収条例に関する次のこと。

1 第一条の規定による使用料及び手数料の徴収

2 第七条の規定による授業料の免除

3 第八条ただし書の規定による入学考査料又は入学料相当額の還付

二 特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務の処理

三 委託料(給食に係るものに限る。)についての地方自治法第二百三十二条の三の規定による支出負担行為

四 空調設備に係る使用料及び賃借料で支出負担行為決議書の送付があつたものについての支出命令

徳島県立特別支援学校の長

一 徳島県教育関係手数料条例第二条の規定による手数料の徴収(同条例別表の七の項の事務に係るものに限る。)

二 特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務の処理

三 委託料(給食に係るものに限る。)についての地方自治法第二百三十二条の三の規定による支出負担行為

徳島県立高等学校総合寄宿舎の管理者

一 徳島県立高等学校総合寄宿舎の設置及び管理に関する条例(昭和四十一年徳島県条例第二十七号)に関する次のこと。

1 第七条の規定による使用料の徴収

2 第十条の規定による使用料の減免

3 第十一条ただし書の規定による使用料の全部又は一部の還付

徳島県立徳島寮管理者

一 徳島県立高等学校総合寄宿舎の設置及び管理に関する条例に関する次のこと。

1 第十五条第一項の規定による宿泊料の徴収及び同条第二項ただし書の規定による宿泊料の徴収の時期の特例の決定

2 第十六条において準用する第十条の規定による宿泊料の減免

3 第十六条において準用する第十一条ただし書の規定による宿泊料の全部又は一部の還付

徳島県立総合教育センター所長

一 徳島県立総合教育センターの設置及び管理に関する条例(平成十六年徳島県条例第二十五号)に関する次のこと。

1 第四条第一項の規定による使用料の徴収及び同条第二項の規定による使用料の全部又は一部の免除

2 第五条ただし書の規定による損害の賠償責任の全部又は一部の免除

二 徳島県立総合教育センター使用料徴収規則(平成十六年徳島県規則第六十二号)に関する次のこと。

1 第三条ただし書の規定による使用料の徴収の時期及び方法の特例の決定

2 第四条ただし書の規定による使用料の全部又は一部の還付

3 第五条の規定による使用料に関し必要な事項の決定

三 徳島県立総合教育センターの施設の維持及び管理の業務の委託に関する事務の処理

別表第十 徳島県教育委員会に所属するかいの長への共通委任事項(第十五条関係)

(昭四三規則一七・昭四七規則三二・昭四九規則七〇・昭五八規則四四・昭五九規則二六・平元規則三九・平一〇規則三九・平一九規則七・平二五規則五四・平二八規則四三・平二八規則七五・平三〇規則二七・平三一規則四二・令二規則五四・一部改正)

一 別表第五中その一の表第一号から第五号まで、第七号の2から8まで及び第八号から第十三号までに掲げる事項(同表その一の表第四号に掲げる事項については、副教育長の専決に係るものを除く。)並びに同表その二の表徳島県東京本部及び徳島県関西本部並びに東部各局及びセンター等の欄に掲げる事項

二 徳島県行政財産使用料条例に関する次のこと。

1 第三条の規定による使用料の徴収

2 第四条ただし書の規定による使用料の納付の時期及び方法についての特別措置の決定

3 第五条ただし書の規定による使用料の全部又は一部の還付

4 第六条の規定による使用料の全部又は一部の減免

5 第七条本文の規定による延滞金の徴収及び同条第二号の規定による延滞金についての特例措置の決定

別表第十の二 徳島県労働委員会への委任事項(第十五条の二関係)

(平一三規則八一・追加、平一六規則七〇・一部改正、平二一規則三二・旧別表第十の四の二繰上・一部改正)

一 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第二十条第一項の規定によるあつせんに関する事務の処理

別表第十一 削除

(平二九規則三二)

別表第十二 徳島県警察本部の警務部会計課長への委任事項(第十七条関係)

(昭四七規則三二・昭四九規則七〇・昭五四規則二九・昭六一規則五二・平六規則一九・平一〇規則八〇・平一一規則三一・平二〇規則三二・平二九規則三二・一部改正)

一 道路交通法第七十四条の三第一項の規定による安全運転管理者の選任又は解任、同条第四項の規定による副安全運転管理者の選任又は解任並びに同条第五項の規定による安全運転管理者及び副安全運転管理者の選任等の届出

二 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に関する次のこと。

1 第五十条第一項の規定による整備管理者の選任及び解任

2 第五十二条の規定による整備管理者の選任等の届出

三 道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第七十条第一項第三号の規定による氏名等の変更の届出及び同項第四号の規定による大型自動車使用者等に該当しなくなつた旨の届出

別表第十二の二 警察署の長への個別委任事項(第十七条の二関係)

(昭五一規則三六・追加、平一三規則三七・平一九規則四四・一部改正)

一 警察署の清掃業務、冷暖房業務及び設備管理業務の委託に関する事務の処理

二 被留置者に係る食糧費に関する事務の処理

別表第十三 徳島県警察本部に所属するかいの長への共通委任事項(第十八条関係)

(昭四二規則一一〇・昭四三規則一七・昭四七規則三二・昭四七規則七〇・昭五三規則八九・昭五八規則四四・昭五九規則二六・昭六〇規則三・昭六一規則五六・平元規則三九・平四規則一・平四規則三六・平六規則一九・平七規則六四・平八規則一九・平一〇規則八〇・平一〇規則八三・平一一規則三一・平一二規則九一・平一四規則五一・平一八規則五一・平一九規則七・平一九規則五一・平二〇規則三二・平二一規則三二・平二一規則五九・平二三規則二八・平二五規則四〇・平二八規則四・平二八規則四三・平二八規則五四・平三〇規則二七・平三一規則四二・令二規則五四・令三規則二三・令四規則四・令四規則三一・令四規則三五・令五規則一八・一部改正)

一 別表第五中その一の表第一号から第六号まで、第七号の2から8まで及び第八号から第十三号までに掲げる事項並びにその二の表徳島県東京本部及び徳島県関西本部並びに東部各局及びセンター等の欄に掲げる事項(備品購入費のうち自動車及び原動機付自転車に係るものを除く。)

二 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六条の五第二項において準用する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百九十九条第三項の規定により県に帰属する物の受領に関する事務の処理

三 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二十四条の二第十項の規定により県に帰属する銃砲刀剣類等の受領に関する事務の処理

四 道路交通法に関する次のこと。

1 第五十一条第二十項の規定により県に帰属する車両(同条第十二項の規定により売却した代金を含む。)の受領に関する事務の処理

2 第八十一条第十二項(第八十一条の二第三項、第八十二条第三項及び第八十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により県に帰属する工作物等(同条第四項の規定により売却した代金を含む。)の受領に関する事務の処理

五 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十四条第十項の規定により県に帰属する工作物等の受領に関する事務の処理

六 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)に関する次のこと(徳島名西警察署、小松島警察署、阿南警察署及び三好警察署の長に限る。)。

1 第百九十三条第三項の規定により県に帰属する現金又は物品の受領に関する事務の処理

2 第二百二十六条第七項の規定により県に帰属する発受禁止信書等の受領に関する事務の処理

七 遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第三十七条第一項の規定により県に帰属する物件の受領に関する事務の処理

1 第二条の規定による手数料の徴収(別表第一の一の項から七の項まで、八の二の項から八の十三の項まで、九の項、十三の項から三十の項まで、三十一の項から三十九の項まで、四十三の項から五十一の六の項まで、五十四の項、五十五の項の4及び6、五十七の項、五十九の三の項から五十九の五の項まで、六十九の項から七十三の項まで、七十七の項、七十九の項(道路交通法第百八条の二第一項第十号の規定に基づく講習に係る通知に限る。)、八十の項から八十三の項まで並びに八十五の項から九十の項までの事務に係るものに限る。)

2 第五条の規定による手数料の減免(別表第一の五十四の項及び八十一の項から八十三の項までの事務に係るものに限る。)

別表第十三の二 徳島県企業局長への委任事項(第十八条の二関係)

(昭四六規則一〇五・追加、昭四九規則七〇・一部改正、平二一規則三二・旧別表第十三の四繰上・一部改正、平二二規則二五・平二三規則二八・平二三規則四八・平二四規則三三・平二五規則三二・一部改正)

一 徳島県企業局長及びその任免に係る者のうち児童手当法第十七条第一項の表の第二号の上欄に掲げる者の児童手当に関する事務の処理(計算及び支払に係るものに限る。)

別表第十三の三 徳島県病院事業管理者への委任事項(第十八条の三関係)

(平二一規則三二・追加、平二二規則二五・平二三規則二八・平二三規則四八・平二四規則三三・平二五規則三二・一部改正)

一 徳島県病院事業管理者及びその任免に係る者のうち児童手当法第十七条第一項の表の第二号の上欄に掲げる者の児童手当に関する次のこと。

1 児童手当の計算及び支払に係る事務の処理

2 病院職員(病院の事務局に置かれる職員のうち総務事務システム(職員の給与、服務等に係る届出等に関する事務の処理を行うための電子情報処理組織をいう。)の端末を有する職員を除く。)の児童手当に関する事務の処理(1に掲げるものを除く。)

別表第十四 出納員への委任事項(第十九条関係)

(昭四二規則七九・昭四三規則一七・昭四三規則四六・昭四四規則三三・昭四八規則二八・昭四九規則七〇・昭五二規則二一・昭五三規則八九・昭五四規則二九・昭五五規則三一・平元規則三九・平六規則一九・平七規則四〇・一部改正、平一二規則九一・旧別表第十六繰上・一部改正、平一五規則三〇・平一六規則三三・平一六規則七〇・平一七規則五八・平一八規則五一・平一九規則四四・平二〇規則三二・平二〇規則七四・平二一規則三二・平二二規則二五・平二三規則一八・平二三規則二八・平二四規則三三・平二五規則三二・平二六規則四五・平二八規則四三・平二九規則三二・平三〇規則二七・令元規則一四・令三規則二三・令四規則三一・令五規則一八・一部改正)

徳島県行政組織規則第五条第二項及び第六条第二項に規定する課(県立総合大学校本部、徳島県文化の森振興センター及び徳島県産業人材育成センターを含む。以下この表及び次表において「課」という。)徳島県会計規則別表第三に掲げる会計課の所管する二号かい(以下「会計課の所管する二号かい」という。)、徳島県教育委員会(事務局に限る。)、徳島県人事委員会、徳島県監査委員、徳島県労働委員会、徳島県収用委員会、徳島県警察本部(警務部情報発信課及び会計課並びに交通部交通指導課に限る。)及び徳島県議会の所掌に属する歳入及び歳入歳出外現金に係る次に掲げる事務

一 地方自治法第百七十条第二項第五号の規定による現金の記録管理

二 徳島県会計規則に関する次のこと。

1 第十七条第一項の規定による領収証書の交付

2 第十八条第二項の規定による払込書の作成

3 第二十条の三第二項の規定による納付取消しの通知

4 第五十三条第二項の規定による領収証書の交付及び指定金融機関等への払込みの決定

出納局会計課長の職にある出納局等出納員

総務事務管理課の所掌に属する歳入及び歳出に係る次に掲げる事務

一 地方自治法第二百三十二条の四第二項の規定による支出負担行為の確認、支出命令の審査及び支払の決定(報酬、給料、職員手当等及び旅費に係るものに限る。)

二 徳島県会計規則に関する次のこと(旅費に係るものに限る。)

1 第十六条の四の規定による収入の通知の審査

2 第二十条の四第一項の規定による更正決議書の審査

3 第四十四条第五項の規定による精算の通知の受理

4 第四十四条の二第三項本文の規定による精算の通知の受理

5 第四十五条第一項の規定による支出負担行為決議書兼返納調書の審査

6 第四十七条第一項の規定による更正決議書の審査

総務事務管理課長の職にある出納局等出納員

徳島県会計規則別表第一に掲げる一号かい及び同規則別表第三に掲げる一号かいの所管する二号かい(以下「一号かいの所管する二号かい」という。)の所掌に属する歳入、歳出及び歳入歳出外現金に係る次に掲げる事務

一 地方自治法に関する次のこと。

1 第百七十条第二項第五号の規定による現金の記録管理

2 第二百三十二条の四第二項の規定による支出負担行為の確認、支出命令の審査及び支払の決定

二 地方自治法施行令第百五十六条第二項の規定による小切手等の受領の拒絶

三 徳島県予算の編成及び執行に関する規則(昭和三十九年徳島県規則第四十号)第十五条第五項の規定による歳出予算の配当に関する通知の受理

四 徳島県会計規則に関する次のこと。

1 第十条第三項の規定による債権者の使用する印鑑の届出の要求

2 第十一条の規定による収入及び支出についての事前合議の審査

3 第十六条の四の規定による収入の通知の審査

4 第十七条第一項の規定による領収証書の交付並びに同条第四項の規定による押印及び交付(同条第三項第二号に掲げる歳入に係るものに限る。)

5 第十八条第二項の規定による払込書の作成

6 第二十条の三第一項の規定による支払拒絶の報告及び同条第二項の規定による納付取消しの通知

7 第二十条の四第一項の規定による更正決議書の審査

8 第二十二条第二項の規定による過誤納金の払戻しの決定

9 第二十四条第三項の規定による滞納繰越しの通知の受理

10 第三十二条第一項の規定による小切手の振出し及び同条第二項の規定による小切手振出しの通知

11 第三十三条第一項の規定による手札の交付及び同条第二項の規定による支払案内票の交付

12 第三十四条第一項の規定による送金依頼書等の交付及び送金通知書の送付

13 第三十五条の規定による口座振替依頼書等の交付

14 第三十五条の二の規定による支払証による通知

15 第四十条第二項の規定による送金通知書の再交付及び所管店等への通知

16 第四十三条第二項の規定による精算書の受理

17 第四十四条第五項の規定による精算の通知の受理

18 第四十四条の二第三項本文の規定による精算の通知の受理

19 第四十五条第一項の規定による支出負担行為決議書兼返納調書の審査

20 第四十七条第一項の規定による更正決議書の審査

21 第四十八条の規定による保存年限経過後の証拠書類の処分

22 第五十三条第一項の規定による歳入歳出外現金保管決議書の審査並びに同条第二項の規定による領収証書の交付及び指定金融機関等への払込みの決定

23 第五十四条第二項の規定による歳入歳出外現金払出決議書の審査及び同条第三項の規定による領収証書を発行して保管している歳入歳出外現金の還付

24 第六十六条の三第二項及び第三項の規定による納付証券支払拒絶通知書の受理

25 第六十七条の規定による収納済通知書の受理

26 第六十九条の二第二項の規定による送金済通知書等の受理

27 第六十九条の三第二項の規定による振替払込済通知書等の受理

28 第七十三条第一項の規定による小切手支払未済報告書の受理及び同条第二項の規定による歳入歳出外現金の現在額の報告の受理

29 第七十五条第二項及び第七十六条の規定による小切手等有効期限経過報告書の受理

五 指定金融機関等への小切手帳の交付申請並びに小切手帳の出納及び保管

かい出納員

徳島県会計規則別表第一に掲げる一号かい及び一号かいの所管する二号かいの所掌に属する仕訳(徳島県会計事務取扱規程第四十条第一項に規定する仕訳をいう。)に係る同条第二項の規定による確認

かい出納員

徳島県東部県税局の所掌に属する県税及びこれに伴う県税外諸収入並びにこれらの還付並びに歳入歳出外現金に係る次に掲げる事務

一 地方自治法に関する次のこと。

1 第百七十条第二項第五号の規定による現金の記録管理

2 第二百三十二条の四第二項の規定による支出負担行為の確認、支出命令の審査及び支払の決定

二 徳島県会計規則に関する次のこと。

1 第十六条の四の規定による収入の通知の審査

2 第十七条第一項の規定による領収証書の交付並びに同条第四項の規定による押印及び交付(同条第三項第二号に掲げる歳入に係るものに限る。)

3 第十八条第二項の規定による払込書の作成

4 第二十条の三第一項の規定による支払拒絶の報告及び同条第二項の規定による納付取消しの通知

5 第二十条の四第一項の規定による更正決議書の審査

6 第二十二条第二項の規定による過誤納金の払戻しの決定

7 第二十四条第三項の規定による滞納繰越しの通知の受理

8 第三十二条第一項の規定による小切手の振出し及び同条第二項の規定による小切手振出しの通知

9 第三十三条第一項の規定による手札の交付及び同条第二項の規定による支払案内票の交付

10 第三十四条第一項の規定による送金依頼書等の交付及び送金通知書の送付

11 第三十五条の規定による口座振替依頼書等の交付

12 第三十五条の二の規定による支払証による通知

13 第四十条第二項の規定による送金通知書の再交付及び所管店等への通知

14 第四十三条第二項の規定による精算書の受理

15 第四十四条第五項の規定による精算の通知の受理

16 第四十四条の二第三項本文の規定による精算の通知の受理

17 第四十五条第一項の規定による支出負担行為決議書兼返納調書の審査

18 第四十七条第一項の規定による更正決議書の審査

19 第四十八条の規定による保存年限経過後の証拠書類の処分

20 第五十三条第一項の規定による歳入歳出外現金保管決議書の審査並びに同条第二項の規定による領収証書の交付及び指定金融機関等への払込みの決定

21 第五十四条第二項の規定による歳入歳出外現金払出決議書の審査及び同条第三項の規定による領収証書を発行して保管している歳入歳出外現金の還付

22 第六十六条の三第二項及び第三項の規定による納付証券支払拒絶通知書の受理

23 第六十七条の規定による収納済通知書の受理

24 第六十九条の二第二項の規定による送金済通知書等の受理

25 第六十九条の三第二項の規定による振替払込済通知書等の受理

26 第七十三条第一項の規定による小切手支払未済報告書の受理及び同条第二項の規定による歳入歳出外現金の現在額の報告の受理

27 第七十五条第二項及び第七十六条の規定による小切手等有効期限経過報告書の受理

徳島県東部県税局の税務出納員

徳島県南部総合県民局以外の総合県民局及び徳島県東部県税局の所掌に属する県税及びこれに伴う県税外諸収入(窓口において収納したものに限る。)に係る次に掲げる事務

一 徳島県会計規則に関する次のこと。

1 第十七条第四項の規定による押印及び交付

2 第十八条第二項の規定による払込書の作成

徳島県南部総合県民局の税務出納員

徳島県西部総合県民局以外の総合県民局及び徳島県東部県税局の所掌に属する県税及びこれに伴う県税外諸収入(窓口において収納したものに限る。)に係る次に掲げる事務

一 徳島県会計規則に関する次のこと。

1 第十七条第四項の規定による押印及び交付

2 第十八条第二項の規定による払込書の作成

徳島県西部総合県民局の税務出納員

総合県民局の所掌に属する県税及びこれに伴う県税外諸収入(窓口において収納したものに限る。)に係る次に掲げる事務

一 徳島県会計規則に関する次のこと。

1 第十七条第四項の規定による押印及び交付

2 第十八条第二項の規定による払込書の作成

徳島県東部県税局の税務出納員

課、かい、徳島県教育委員会、徳島県人事委員会、徳島県監査委員、徳島県労働委員会、徳島県収用委員会、徳島県警察本部(警務部会計課に限る。)及び徳島県議会の所掌に属する物品に係る次に掲げる事務

一 地方自治法施行令第百七十条の五第二項の規定による占有動産の管理

二 徳島県会計規則に関する次のこと。

1 第八十六条の規定による物品の出納

2 第八十九条の規定による物品の記録管理

3 第九十三条の規定による物品の保管

4 第九十四条後段の規定による所有者との契約条項の通知の受理

5 第九十九条第一項の規定による生産品の受理

6 第百七条第一項の規定による物品の返納の受理

課、かい、徳島県教育委員会事務局、徳島県人事委員会事務局、徳島県監査事務局、徳島県労働委員会事務局、徳島県収用委員会事務局、徳島県警察本部(警務部会計課に限る。)及び徳島県議会事務局の物品出納員

徳島県警察本部(警務部会計課を除く。)の所掌に属する物品に係る次に掲げる事務

一 徳島県会計規則第九十三条の規定による物品の保管(会計管理者が指定する物品に限る。)

徳島県警察本部(警務部会計課を除く。)の物品出納員

別表第十五 出納員以外の会計職員への委任事項(第二十条関係)

(昭四二規則六九・昭四三規則一七・昭四三規則四六・昭四七規則八九・昭四八規則二八・昭四九規則七〇・昭五二規則二一・昭五三規則二・昭五三規則八九・昭五四規則二九・昭五五規則三一・昭五七規則二九・昭六一規則五二・昭六三規則二三・平二規則二四・平五規則三一・平六規則一九・平七規則四〇・平一〇規則三九・一部改正、平一二規則九一・旧別表第十七繰上・一部改正、平一三規則三七・平一四規則四四・平一四規則六一・平一四規則七九・平一五規則三〇・平一五規則五七・平一六規則三三・平一七規則五八・平一八規則五一・平一八規則八一・平一九規則七・平一九規則四四・平二〇規則三二・平二〇規則七四・平二一規則三二・平二二規則二五・平二六規則四五・平三〇規則二七・令四規則三一・令五規則一八・一部改正)

出納局会計課長の職にある出納局等出納員

課、会計課の所管する二号かい、徳島県教育委員会(事務局に限る。)、徳島県人事委員会、徳島県監査委員、徳島県労働委員会、徳島県収用委員会、徳島県警察本部(警務部情報発信課及び会計課並びに交通部交通指導課に限る。)及び徳島県議会の所掌に属する県税外歳入及び歳入歳出外現金に係る次に掲げる事務

1 地方自治法第百七十条第二項第五号の規定による現金の記録管理

2 徳島県会計規則に関する次のこと。

(一) 第十七条第一項の規定による領収証書の交付

(二) 第十八条第二項の規定による払込書の作成

(三) 第二十条の三第二項の規定による納付取消しの通知

(四) 第五十三条第二項の規定による領収証書の交付及び指定金融機関等への払込みの決定

課、会計課の所管する二号かい、徳島県教育委員会事務局、徳島県人事委員会事務局、徳島県監査事務局、徳島県労働委員会事務局、徳島県収用委員会事務局、徳島県警察本部(警務部情報発信課及び会計課並びに交通部交通指導課に限る。)及び徳島県議会事務局の収入分任出納員

かい出納員

一 一号かいの所管する二号かいの所掌に属する県税外歳入及び歳入歳出外現金に係る次に掲げる事務

1 地方自治法第百七十条第二項第五号の規定による現金の記録管理

2 徳島県会計規則に関する次のこと。

(一) 第十七条第一項の規定による領収証書の交付

(二) 第十八条第二項の規定による払込書の作成

(三) 第二十条の三第二項の規定による納付取消しの通知

(四) 第五十三条第二項の規定による領収証書の交付及び指定金融機関等への払込みの決定

一号かいの所管する二号かいの収入分任出納員

二 総合県民局の所掌に属する県税外歳入及び歳入歳出外現金に係る次に掲げる事務

1 地方自治法第百七十条第二項第五号の規定による現金の記録管理

2 徳島県会計規則に関する次のこと。

(一) 第十七条第一項の規定による領収証書の交付

(二) 第十八条第二項の規定による払込書の作成

(三) 第二十条の三第二項の規定による納付取消しの通知

(四) 第五十三条第二項の規定による領収証書の交付及び指定金融機関等への払込みの決定

総合県民局の収入分任出納員

三 総合県民局の所掌に属する県税及びこれに伴う県税外諸収入に係る次に掲げる事務

1 地方自治法第百七十条第二項第五号の規定による現金の記録管理

2 徳島県会計規則に関する次のこと。

(一) 第十七条第一項の規定による領収証書の交付並びに同条第四項の規定による押印及び交付(同条第三項第二号に掲げる歳入に係るものに限る。)

(二) 第十八条第二項の規定による払込書の作成

(三) 第二十条の三第二項の規定による納付取消しの通知

総合県民局の税務分任出納員

徳島県南部総合県民局の税務出納員

徳島県南部総合県民局以外の総合県民局及び徳島県東部県税局の所掌に属する県税及びこれに伴う県税外諸収入(窓口において収納したものに限る。)に係る次に掲げる事務

1 徳島県会計規則に関する次のこと。

(一) 第十七条第四項の規定による押印及び交付

(二) 第十八条第二項の規定による払込書の作成

徳島県南部総合県民局の税務分任出納員

徳島県西部総合県民局の税務出納員

徳島県西部総合県民局以外の総合県民局及び徳島県東部県税局の所掌に属する県税及びこれに伴う県税外諸収入(窓口において収納したものに限る。)に係る次に掲げる事務

1 徳島県会計規則に関する次のこと。

(一) 第十七条第四項の規定による押印及び交付

(二) 第十八条第二項の規定による払込書の作成

徳島県西部総合県民局の税務分任出納員

徳島県東部県税局の税務出納員

一 徳島県東部県税局の所掌に属する県税及びこれに伴う県税外諸収入に係る次に掲げる事務

1 地方自治法第百七十条第二項第五号の規定による現金の記録管理

2 徳島県会計規則に関する次のこと。

(一) 第十七条第一項の規定による領収証書の交付並びに同条第四項の規定による押印及び交付(同条第三項第二号に掲げる歳入に係るものに限る。)

(二) 第十八条第二項の規定による払込書の作成

(三) 第二十条の三第二項の規定による納付取消しの通知

二 総合県民局の所掌に属する県税及びこれに伴う県税外諸収入(窓口において収納したものに限る。)に係る次に掲げる事務

1 徳島県会計規則に関する次のこと。

(一) 第十七条第四項の規定による押印及び交付

(二) 第十八条第二項の規定による払込書の作成

徳島県東部県税局の税務分任出納員

徳島県事務委任規則

昭和42年3月28日 規則第16号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 職務権限
沿革情報
昭和42年3月28日 規則第16号
昭和42年8月10日 規則第69号
昭和42年10月16日 規則第79号
昭和42年12月26日 規則第110号
昭和43年4月1日 規則第17号
昭和43年8月29日 規則第46号
昭和43年10月15日 規則第64号
昭和43年12月28日 規則第81号
昭和44年4月1日 規則第33号
昭和44年8月1日 規則第52号
昭和44年11月18日 規則第70号
昭和44年12月26日 規則第91号
昭和45年4月1日 規則第25号
昭和45年6月19日 規則第47号
昭和45年8月21日 規則第68号
昭和45年10月27日 規則第89号
昭和46年4月1日 規則第27号
昭和46年4月30日 規則第41号
昭和46年7月1日 規則第56号
昭和46年8月31日 規則第76号
昭和46年12月28日 規則第105号
昭和47年4月1日 規則第32号
昭和47年5月12日 規則第53号
昭和47年8月1日 規則第65号
昭和47年10月31日 規則第89号
昭和47年12月15日 規則第95号
昭和48年3月31日 規則第28号
昭和48年6月29日 規則第49号
昭和48年9月28日 規則第73号
昭和48年11月20日 規則第85号
昭和48年12月21日 規則第98号
昭和49年4月1日 規則第31号
昭和49年7月26日 規則第55号
昭和49年10月29日 規則第70号
昭和50年4月1日 規則第28号
昭和50年7月18日 規則第55号
昭和50年10月31日 規則第78号
昭和51年1月30日 規則第4号
昭和51年4月1日 規則第36号
昭和51年4月30日 規則第50号
昭和51年9月21日 規則第78号
昭和51年12月28日 規則第110号
昭和52年1月28日 規則第1号
昭和52年3月31日 規則第21号
昭和52年6月15日 規則第47号
昭和53年1月13日 規則第2号
昭和53年4月1日 規則第28号
昭和53年12月22日 規則第89号
昭和54年3月31日 規則第29号
昭和54年8月24日 規則第55号
昭和55年2月1日 規則第2号
昭和55年4月1日 規則第31号
昭和55年9月30日 規則第62号
昭和55年10月30日 規則第68号
昭和56年1月23日 規則第2号
昭和56年4月1日 規則第26号
昭和56年6月26日 規則第45号
昭和56年9月29日 規則第70号
昭和56年11月27日 規則第76号
昭和57年1月16日 規則第1号
昭和57年4月1日 規則第29号
昭和57年6月1日 規則第37号
昭和57年6月29日 規則第44号
昭和57年9月21日 規則第62号
昭和58年2月1日 規則第7号
昭和58年4月1日 規則第44号
昭和59年3月31日 規則第26号
昭和59年9月28日 規則第47号
昭和60年2月4日 規則第3号
昭和60年3月30日 規則第33号
昭和60年5月31日 規則第37号
昭和60年10月1日 規則第55号
昭和61年3月31日 規則第25号
昭和61年8月1日 規則第52号
昭和61年10月1日 規則第56号
昭和62年3月31日 規則第28号
昭和62年11月20日 規則第59号
昭和63年3月31日 規則第23号
昭和63年6月30日 規則第35号
昭和63年10月24日 規則第45号
昭和63年11月29日 規則第47号
平成元年4月1日 規則第39号
平成元年7月31日 規則第60号
平成2年3月31日 規則第24号
平成2年8月10日 規則第37号
平成2年11月2日 規則第47号
平成3年4月1日 規則第23号
平成3年7月31日 規則第34号
平成4年2月25日 規則第1号
平成4年4月1日 規則第36号
平成4年7月20日 規則第55号
平成4年7月31日 規則第65号
平成5年4月1日 規則第31号
平成5年10月20日 規則第54号
平成6年3月31日 規則第19号
平成7年3月31日 規則第40号
平成7年7月21日 規則第56号
平成7年10月12日 規則第64号
平成8年4月1日 規則第19号
平成8年6月21日 規則第27号
平成9年4月1日 規則第47号
平成9年10月28日 規則第72号
平成10年2月27日 規則第6号
平成10年3月31日 規則第39号
平成10年7月3日 規則第55号
平成10年10月1日 規則第80号
平成10年10月30日 規則第83号
平成11年3月31日 規則第31号
平成11年10月29日 規則第65号
平成12年3月31日 規則第91号
平成12年10月31日 規則第118号
平成12年12月25日 規則第126号
平成13年3月30日 規則第37号
平成13年5月31日 規則第43号
平成13年7月23日 規則第55号
平成13年12月21日 規則第81号
平成14年3月29日 規則第44号
平成14年5月31日 規則第51号
平成14年8月1日 規則第61号
平成14年12月27日 規則第79号
平成15年3月31日 規則第30号
平成15年7月31日 規則第53号
平成15年8月29日 規則第57号
平成15年10月30日 規則第64号
平成16年3月31日 規則第33号
平成16年9月30日 規則第59号
平成16年10月29日 規則第64号
平成16年12月27日 規則第70号
平成17年2月28日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第58号
平成17年9月30日 規則第87号
平成17年11月11日 規則第94号
平成18年2月28日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第51号
平成18年9月29日 規則第67号
平成18年12月28日 規則第81号
平成19年3月30日 規則第7号
平成19年4月27日 規則第44号
平成19年5月31日 規則第51号
平成20年3月31日 規則第32号
平成20年4月23日 規則第36号
平成20年11月28日 規則第58号
平成20年12月26日 規則第74号
平成21年3月31日 規則第32号
平成21年5月29日 規則第39号
平成21年12月28日 規則第59号
平成22年3月31日 規則第25号
平成22年7月12日 規則第41号
平成23年3月28日 規則第18号
平成23年4月28日 規則第28号
平成23年7月15日 規則第37号
平成23年9月30日 規則第48号
平成23年11月22日 規則第54号
平成24年3月30日 規則第33号
平成24年6月1日 規則第38号
平成24年11月1日 規則第68号
平成25年3月29日 規則第32号
平成25年8月9日 規則第40号
平成25年12月19日 規則第50号
平成25年12月27日 規則第54号
平成26年2月28日 規則第5号
平成26年3月31日 規則第45号
平成26年5月30日 規則第51号
平成26年6月30日 規則第53号
平成26年9月30日 規則第65号
平成26年11月22日 規則第77号
平成26年12月25日 規則第85号
平成27年3月31日 規則第25号
平成27年4月30日 規則第33号
平成27年5月28日 規則第36号
平成27年7月10日 規則第42号
平成27年11月30日 規則第56号
平成27年12月25日 規則第65号
平成28年3月18日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第43号
平成28年6月22日 規則第54号
平成28年8月5日 規則第63号
平成28年9月30日 規則第66号
平成28年11月30日 規則第75号
平成29年3月31日 規則第32号
平成29年5月26日 規則第39号
平成29年12月22日 規則第57号
平成30年3月30日 規則第27号
平成30年6月15日 規則第34号
平成30年9月28日 規則第45号
平成30年12月27日 規則第57号
平成31年3月27日 規則第9号
平成31年4月26日 規則第42号
令和元年6月21日 規則第2号
令和元年9月30日 規則第14号
令和元年12月3日 規則第21号
令和2年3月31日 規則第54号
令和2年5月29日 規則第60号
令和2年7月17日 規則第72号
令和2年9月30日 規則第83号
令和2年11月30日 規則第98号
令和3年3月31日 規則第23号
令和3年5月31日 規則第28号
令和3年7月30日 規則第40号
令和4年3月11日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第31号
令和4年4月28日 規則第35号
令和4年10月18日 規則第47号
令和4年12月23日 規則第52号
令和5年3月27日 規則第18号
令和5年5月31日 規則第32号
令和5年12月1日 規則第45号