○徳島県事務委任規則

昭和42年3月28日

徳島県規則第16号

徳島県事務委任規則を次のように定める。

徳島県事務委任規則

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 知事の事務部局における委任(第6条―第9条)

第3章 他の執行機関等における委任(第10条―第17条)

第4章 出納員その他の会計職員への委任事項(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び第2項並びに第180条の2その他の法令の規定に基づく知事の権限に属する事務の委任並びに同法第171条第4項の規定に基づく会計管理者の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19規則7・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 出先機関 徳島県行政組織規則(昭和42年徳島県規則第15号)第4条第2号に規定するものをいう。

(2) 教育機関 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関をいう。

(3) かい 徳島県会計規則(昭和39年徳島県規則第23号)別表第1及び別表第2に掲げる機関をいう。

(昭42規則79・昭57規則29・平7規則40・平13規則37・平17規則58・平20規則32・平20規則74・平21規則32・平23規則28・平24規則33・平25規則32・平30規則27・令6規則38・令8規則31・一部改正)

(委任の留保)

第3条 知事は、この規則の定めるところにより委任する事務であっても、特に必要があるときは、当該事務を、自ら行い、又は別に指定する者に命じて行わせることがある。

(昭49規則70・一部改正)

(委任事務の処理の特例)

第4条 この規則の定めるところにより事務の委任を受けた者は、当該委任された事項(以下「委任事項」という。)に係る事案が次の各号のいずれかに該当する場合には、その処理について、あらかじめ上司の指示を受けなければならない。

(1) 特に重要と認められるとき。

(2) 異例に属するもの又は先例となるおそれのあるものと認められるとき。

(3) 疑義若しくは重大な紛議があるとき、又は処理した後重大な紛議を生ずるおそれのあるものと認められるとき。

(4) 上司が特に別段の指示をした事項に係るものであるとき。

(委任事務に関する報告)

第5条 この規則の定めるところにより事務の委任を受けた者は、別に上司から指示されたもののほか、処理した委任事項のうち上司において事務管理上その他の理由により特に了知しておく必要があると認められるものについては、処理した都度又は定期的に、その内容を上司に報告しなければならない。

(昭49規則70・一部改正)

第2章 知事の事務部局における委任

(出先機関の長への共通委任)

第6条 出先機関の長に対し、別表第1に掲げる事務を委任する。

(平24規則33・全改、平31規則42・令6規則38・令8規則31・一部改正)

(出先機関の長への個別委任)

第7条 前条に規定するもののほか、出先機関の長に対し、別表第2に掲げる事務を委任する。

(平20規則32・追加、平25規則32・一部改正、平30規則27・旧第7条の3繰上・一部改正、令8規則31・旧第7条の2繰上・一部改正)

(かいの長への共通委任)

第8条 かいの長に対し、別表第3に掲げる事務を委任する。

(令8規則31・旧第10条繰上・一部改正)

(かい出納員への共通委任)

第9条 かい出納員に対し、別表第4に掲げる事務を委任する。

(令8規則31・旧第11条繰上・一部改正)

第3章 他の執行機関等における委任

(徳島県教育委員会が所管する教育機関の長等への個別委任)

第10条 徳島県教育委員会が所管する教育機関の長等に対し、別表第5に掲げる事務を委任する。

(昭43規則17・令2規則54・一部改正、令8規則31・旧第14条繰上・一部改正)

(徳島県教育委員会に所属するかいの長への共通委任)

第11条 徳島県教育委員会に所属するかいの長に対し、別表第6に掲げる事務を委任する。

(令8規則31・旧第15条繰上・一部改正)

(徳島県労働委員会への委任)

第12条 徳島県労働委員会に対し、別表第7に掲げる事務を委任する。

(平13規則81・追加、平16規則70・一部改正、平21規則32・旧第15条の4の2繰上・一部改正、令8規則31・旧第15条の2繰上・一部改正)

(徳島県警察本部警務部会計課長への委任)

第13条 徳島県警察本部警務部会計課長に対し、別表第8に掲げる事務を委任する。

(平29規則32・令7規則37・一部改正、令8規則31・旧第17条繰上・一部改正)

(警察署の長への個別委任)

第14条 警察署の長に対し、別表第9に掲げる事務を委任する。

(昭51規則36・追加、令8規則31・旧第17条の2繰上・一部改正)

(徳島県警察本部に所属するかいの長への共通委任)

第15条 徳島県警察本部に所属するかいの長に対し、別表第10に掲げる事務を委任する。

(令8規則31・旧第18条繰上・一部改正)

(徳島県企業局長への委任)

第16条 徳島県企業局長に対し、別表第11に掲げる事務を委任する。

(昭46規則105・追加、平21規則32・旧第18条の4繰上・一部改正、令8規則31・旧第18条の2繰上・一部改正)

(徳島県病院事業管理者への委任)

第17条 徳島県病院事業管理者に対し、別表第12に掲げる事務を委任する。

(平17規則58・追加、平21規則32・旧第18条の5繰上・一部改正、令8規則31・旧第18条の3繰上・一部改正)

第4章 出納員その他の会計職員への委任事項

(平12規則91・旧第5章繰上)

(出納員への委任事項)

第18条 知事は、会計管理者をして、別表第13の左欄に掲げる事務をそれぞれ同表の相当右欄に掲げる出納員に委任させた。

(平12規則91・旧第21条繰上・一部改正、平19規則7・一部改正、令8規則31・旧第19条繰上・一部改正)

(出納員以外の会計職員への委任事項)

第19条 知事は、別表第14の左欄に掲げる出納員をして、同表の中欄に掲げる事務をそれぞれ同表の相当右欄に掲げる出納員以外の会計職員に委任させた。

(平12規則91・旧第22条繰上・一部改正、令8規則31・旧第20条繰上・一部改正)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則の施行により改正又は廃止された規則その他の規程の規定によりなされた申請、届出等の手続及び許可、認可その他の処分は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭45規則25・旧第3項繰上)

(昭和42年規則第69号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の徳島県事務委任規則別表第4徳島県林業事務所の長の項第20号の規定により施行中の工事については、なお従前の例による。

(昭和42年規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第110号)

この規則は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の徳島県事務委任規則の規定によりなされた許可、認可、申請その他の行為は、改正後の徳島県事務委任規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の徳島県事務委任規則の規定により施行中の工事(徳島県区画整理事務所及び徳島県小松島港管理事務所に係るものを除く。)については、なお従前の例による。

(昭和43年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4徳島県食品加工試験場長の項の改正規定は昭和43年10月22日から、同表徳島県保健所の長の項の改正規定は同年12月1日から施行する。

(昭和43年規則第81号)

この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定(同表徳島県農林事務所の長の項第46号を改める部分及び「徳島県阿南農業改良普及所長」を「徳島県阿南農業改良普及所長及び徳島県川島農業改良普及所長」に改める部分に限る。)は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和44年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第91号)

この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に決定した精神衛生法第31条の規定による費用の徴収に係る事務の処理については、改正後の徳島県事務委任規則別表第4徳島県保健所の長の項第6号の2の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和45年規則第47号)

この規則は、昭和45年6月20日から施行する。

(昭和45年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第89号)

この規則は、昭和45年12月1日から施行する。

(昭和46年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第41号)

この規則は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和46年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第76号)

この規則は、昭和46年9月1日から施行する。ただし、別表第4徳島県家畜保健衛生所の長の項第1号の改正規定は、同月5日から施行する。

(昭和46年規則第105号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第53号)

この規則は、昭和47年5月15日から施行する。ただし、別表第14に2号を加える改正規定中第3号の11に係る部分は、同年9月10日から施行する。

(昭和47年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第89号)

この規則は、昭和47年11月1日から施行する。

(昭和47年規則第95号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年規則第28号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第49号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年規則第73号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和48年規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第98号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4徳島県農林事務所の長の項第15号の改正規定は、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和49年法律第39号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和49年10月31日)

(昭和50年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4徳島県福祉事務所の長の項第11号の1の改正規定は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和50年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第78号)

この規則は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和51年規則第4号)

この規則は、昭和51年2月1日から施行する。

(昭和51年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第50号)

この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和51年規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第110号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年規則第1号)

この規則は、徳島県立少年自然の家の設置及び管理に関する条例(昭和51年徳島県条例第65号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和52年3月10日)

(昭和52年規則第21号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第29号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年12月10日から施行する。

(昭和56年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3服務関係事項の項第3号の改正規定は、昭和56年4月4日から施行する。

(昭和56年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第44号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年規則第62号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第26号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第47号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年2月13日から施行する。

(昭和60年規則第33号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第25号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第28号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第23号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和63年4月23日から施行する。

(昭和63年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(昭和63年規則第45号)

1 この規則は、昭和63年11月1日から施行する。

2 この規則の施行前にされた申請又は請求に係る事務処理については、なお従前の例による。

(昭和63年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第60号)

この規則は、平成元年8月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第24号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表第4徳島県保健所の長の項の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(平成2年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第47号)

この規則は、平成2年11月3日から施行する。

(平成3年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第34号)

この規則は、平成3年8月1日から施行する。ただし、第2条中徳島県事務委任規則別表第4徳島県財務事務所の長の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第13の改正規定は、平成4年3月1日から施行する。

(平成4年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第55号)

この規則は、平成4年7月21日から施行する。

(平成4年規則第65号)

この規則は、平成4年8月7日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、同月1日から施行する。

(平成5年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第54号)

1 この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成6年規則第19号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第40号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年10月18日から施行する。

(平成8年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第27号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、平成10年3月1日から施行する。

(平成10年規則第39号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第55号)

この規則は、平成10年7月4日から施行する。

(平成10年規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第83号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成11年規則第31号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第65号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成12年規則第91号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第118号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第126号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第37号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第43号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成13年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4徳島県福祉事務所の長の項の改正規定は、平成13年8月1日から施行する。

(平成13年規則第81号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年規則第44号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第51号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年規則第61号)

この規則は、平成14年8月5日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第79号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第30号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第4徳島県保健所の長の項第4号の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(平成15年規則第53号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成15年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第15上席の本庁出納員の項の改正規定は、平成15年9月1日から施行する。

(平成15年規則第64号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第33号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第59号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年規則第64号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成16年規則第70号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年規則第58号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(個別事項第44号に係る部分に限る。)は、同年6月1日から施行する。

(平成17年規則第87号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年規則第94号)

この規則は、平成17年11月14日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年規則第51号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第4徳島県保健所(徳島県阿南保健所及び徳島県日和佐保健所を除く。)の長の項(第33号から第37号までの改正規定に限る。)は、同年6月1日から施行する。

(平成18年規則第67号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年規則第81号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第2個別事項の項第105号の1及び第106号の1の改正規定は、同月16日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により出納長が在職する場合においては、改正後の第1条及び第19条の規定は適用せず、改正前の第1条及び第19条の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年規則第44号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2個別事項の項第86号の改正規定 平成19年5月14日

(2) 別表第2個別事項の項第26号の1及び6の改正規定 平成19年6月20日

(3) 別表第12の2第2号の改正規定 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行の日

(施行の日=平成19年6月1日)

(平成19年規則第51号)

この規則は、平成19年6月2日から施行する。ただし、別表第13第3号の1の改正規定中「87の項」を「90の項」に改める部分は、同月1日から施行する。

(平成20年規則第32号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第58号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年規則第74号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第2条第7号及び別表第14の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第32号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第2の3徳島県東部保健福祉局長の項第51号の改正規定は同年5月1日から、別表第13第8号の改正規定は同年6月1日から施行する。

(平成21年規則第39号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第2個別事項の項第26号の5の改正規定は、この規則の公布の日又は大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成22年法律第31号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成23年4月1日)

(平成23年規則第28号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4徳島県家畜保健衛生所の長の項第1号の改正規定(同号の1、14、12、10、9及び8の改正規定を除く。)並びに別表第11、別表第13の2及び別表第13の3の改正規定は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年規則第54号)

この規則は、平成23年11月30日から施行する。

(平成24年規則第33号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第68号)

この規則は、平成24年11月11日から施行する。

(平成25年規則第32号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第2の3徳島県東部保健福祉局長の項の改正規定(同項中第59号の次に1号を加える部分に限る。)は、同年6月1日から施行する。

2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)附則第29条ただし書の規定により県が行う同条ただし書に規定する養育医療の給付に要する費用の支弁、負担及び徴収の事務の委任については、なお従前の例による。

3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第35号)附則第2条第1項ただし書の規定により県が行う同項ただし書に規定する自立支援医療費の支給に関する費用の支弁、負担及び徴収の事務の委任については、なお従前の例による。

(平成25年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の2徳島県動物愛護管理センター所長の項第5号及び第6号の改正規定は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第54号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、別表第3個別事項の項第38号の改正規定は公布の日から、別表第2の2徳島県中央こども女性相談センター所長の項第6号及び徳島県南部こども女性相談センター所長及び徳島県西部こども女性相談センター所長の項第2号の改正規定は同月3日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年3月1日から施行する。

(平成26年規則第45号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第51号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。ただし、別表第2の3徳島県東部農林水産局長の項第45号から第47号まで及び徳島県東部県土整備局長の項第16号の改正規定は公布の日から、別表第2の2徳島県家畜保健衛生所の長の項第9号の改正規定、別表第2の3徳島県東部保健福祉局長の項第33号の改正規定及び別表第3個別事項の項第18号の改正規定は同月12日から施行する。

(平成26年規則第53号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年規則第65号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年規則第77号)

この規則は、平成26年11月25日から施行する。ただし、別表第3個別事項の項第20号の改正規定は、同年12月1日から施行する。

(平成26年規則第85号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。ただし、別表第2の3徳島県東部県土整備局長の項第59号の改正規定は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第109号)の施行の日から施行する。

(平成27年規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第33号)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。ただし、別表第2の3徳島県東部県土整備局長の項第5号の1、2、4及び6の改正規定並びに同項第6号の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成27年規則第36号)

この規則は、平成27年5月29日から施行する。ただし、別表第2の3徳島県東部県土整備局長の項第39号及び第40号の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成27年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第56号)

この規則は、平成27年12月21日から施行する。

(平成27年規則第65号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年3月23日から施行する。

(平成28年規則第43号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第13の改正規定は、平成28年6月23日から施行する。

(平成28年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の2徳島県中央こども女性相談センター所長の項第4号の改正規定は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第32号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第10の3第1号の改正規定は、平成29年5月30日から施行する。

(平成29年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第27号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同月2日から施行する。

(平成30年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表第2の2徳島県東部県土整備局長の項の改正規定(同項第17号に係る部分に限る。)は道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)の施行の日から、第2条の規定は平成30年10月1日から施行する。

(施行の日=平成30年9月30日)

(平成30年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第42号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の2徳島県東部県土整備局長の項第5号及び第6号の改正規定は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から、同表徳島県東部保健福祉局長の項第56号の改正規定は令和元年7月1日から施行する。

(施行の日=令和元年6月25日)

(令和元年規則第14号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 次に掲げる事務の委任については、なお従前の例による。

(1) 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号。次号において「28年改正法」という。)附則第11条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税に関する事務

(2) 28年改正法附則第14条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる自動車税に関する事務

(令和元年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3個別事項の項第8号の2の改正規定は、公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和元年12月16日)

(令和2年規則第54号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第60号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の3徳島県家畜保健衛生所の長の項の改正規定は、令和2年9月1日から施行する。

(令和2年規則第83号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年規則第98号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第28号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年規則第40号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年3月15日から施行する。

(令和4年規則第31号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第35号)

この規則は、令和4年5月13日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第47号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。ただし、別表第2の2徳島県東部県土整備局長の項第5号の改正規定及び別表第9徳島県立学校(徳島県立しらさぎ中学校を除く。)の長の項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第3個別事項の項第8号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第32号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年規則第45号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(令和6年規則第38号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3個別事項の項第20号の2の改正規定は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第37号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年規則第43号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。ただし、別表第2の2徳島県東部農林水産局長の項第4号の改正規定は公布の日から、別表第2服務関係事項の項第2号の改正規定は同年10月1日から施行する。

(令和7年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の徳島県事務委任規則(以下「旧規則」という。)の規定により事務の委任を受けた者が行った許可、認可その他の処分若しくは契約の締結その他の行為又は事務の委任を受けた者に対してなされた申請、届出その他の手続は、改正後の徳島県事務委任規則(以下「新規則」)の規定により当該事務の委任を受けた者が行ったもの又は当該事務の委任を受けた者に対してなされたものとみなす。

3 施行日前に知事が行った許可、認可その他の処分若しくは契約の締結その他の行為又は知事に対してなされた申請、届出その他の手続で、新規則の規定により新たに委任される事務に係るものは、施行日以後においては、新規則の規定により当該事務の委任を受けた者が行ったもの又は当該事務の委任を受けた者に対してなされたものとみなす。

4 施行日前に旧規則の規定により事務の委任を受けた者が行った許可、認可その他の処分若しくは契約の締結その他の行為又は事務の委任を受けた者に対してなされた申請、届出その他の手続で、新たに知事が行う事務に係るものは、施行日以後においては、知事が行ったもの又は知事に対してなされたものとみなす。

別表第1 出先機関の長への共通委任事項(この表に掲げる事項は、他の表に規定がない場合に限り適用するものとする。)(第6条関係)

(平24規則33・追加、平25規則32・旧別表第1の2繰下・一部改正、平25規則40・平25規則54・平28規則43・平30規則27・令2規則54・令3規則23・令6規則38・令7規則37・令7規則43・一部改正、令8規則31・旧別表第2繰上・一部改正)

一般的事項

1 軽易な事務事業の計画又は実施方針の決定又はその変更

2 事務処理規程等の制定及び改廃

3 軽易な事務事業の委託又は受託

4 定例的又は軽易な表彰又は褒賞の決定

5 軽易な陳情の処理

6 聴聞、弁明の機会の付与又は意見の聴取

7 軽易なあっせん、調停等に関する事務の処理

8 軽易な損失補償又は損害賠償の処理

9 検査、調査、報告の徴収、資料の提出要求、措置命令その他の監督

10 認定、認証、確認、承認、同意、受諾等

11 各種会議、講演会、講習会、品評会等の開催

12 各種検査、調査、監督、監視、徴収等に従事する職員の身分証票の交付

13 指導、助言、勧告、技術援助等

14 申請、通知、通報、報告、提出、送付、届出、進達、副申、催告等及びこれらの受理

15 事務処理に付随する照会、回答、調査、督促等

16 許可証、免許証、登録証、検査証、合格証、鑑札等の交付並びにこれらの再交付、書換え及び返納の受理

17 事実証明並びに謄本及び抄本の交付

18 広報資料その他の資料の収集、作成又は配布

19 調査研究の結果の公表

20 その他分掌する事務に付随して生ずる前各号に類すると認められる事項の処理

服務関係事項

1 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に関する次のこと。

(1) 第26条の2第1項の規定による所属職員(当該機関の長を含む。以下この項において同じ。)の修学部分休業の承認

(2) 第26条の3第1項の規定による所属職員の高齢者部分休業の承認

(3) 第55条第5項の規定による職員団体との交渉の取決め及び当局の交渉する者の指名(その権限に属する事項に関するものに限る。)並びに同条第9項の規定による職員団体との書面による協定の締結(その権限に属する事項に関するものに限る。)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による所属職員の部分休業の承認及び同条第6項において準用する同法第5条第2項の規定による所属職員の部分休業の承認の取消し

3 職員の修学部分休業に関する条例(平成17年徳島県条例第14号)第4条の規定による所属職員の修学部分休業の承認の取消し

(1) 第5条の規定による所属職員の高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮

(2) 第6条の規定による所属職員の高齢者部分休業の休業時間の延長

(1) 第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による所属職員の週休日若しくは勤務時間を割り振らない日の振替又は4時間の勤務時間の割振りの変更

(2) 第7条の3第1項の規定による所属職員の超勤代休時間の指定

(3) 第9条第1項の規定による所属職員の代休日の指定

(4) 第16条の規定による所属職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認

(5) 第17条の規定による所属の非常勤職員の勤務時間の決定

6 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(徳島県人事委員会規則7―1)第5条の5第2項の規定による通知

(1) 第5条第1項の規定による所属職員の勤務時間等の指定及び同条第3項の規定による所属職員の勤務時間等の決定

(2) 第8条の規定による所属職員の勤務時間中の外出の承認

(3) 第9条の規定による所属職員の時間外勤務の命令

(4) 第10条第1項の規定による出張の命令、同条第2項の規定による出張日程の変更の指示及びその事後承認並びに同条第3項の規定による復命の受理及びその省略の承認(所属職員に係るものに限る。)

9 所属職員の勤務配置及び事務分担の決定

財務関係事項

1 徳島県公舎管理規則(昭和39年徳島県規則第48号)に関する次のこと(徳島県県税局長、徳島県地域連携事務所の長、徳島県東京本部長、徳島県東海本部長、徳島県関西本部長、徳島県立農林水産総合技術支援センター所長及び徳島県県土整備事務所の長に限る。)。

(1) 第12条第2項の規定による公舎の改造、模様替その他の工事の承諾

(2) 第13条の規定による貸付契約の解除

(3) 第16条の規定による明渡しの猶予の承諾

(4) 第18条第2項の規定による公舎の維持管理に関する費用の負担の決定

(5) 第19条第2項の規定による修繕等に関する所要の処置

(6) 別表第3に掲げる公舎の構造、設備、環境又は立地条件の認定

(1) 第3条の規定による使用料の徴収

(2) 第4条ただし書の規定による使用許可面積が1件10平方メートル未満の場合における使用料の納付の時期及び方法についての特例措置の決定

(3) 第5条ただし書の規定による使用料の全部又は一部の還付

(4) 第6条の規定による使用料の全部又は一部の減免

(5) 第7条本文の規定による延滞金の徴収及び同条第2号の規定による延滞金についての特例措置の決定

(1) 第33条第1項ただし書の規定による使用許可面積が1件10平方メートル未満の場合における使用期間の決定及び同条第2項の規定による行政財産の使用期間の更新

(2) 第34条各号列記以外の部分ただし書の規定による使用許可面積が1件10平方メートル未満の場合における許可条件の一部の省略の決定

(3) 第35条第1項の規定による使用許可面積が1件10平方メートル未満の場合における行政財産の使用の許可

(4) 第36条において準用する第43条の規定による使用財産の使用目的等の変更の承認

(5) 第36条において準用する第44条の規定による使用許可面積が1件10平方メートル未満の場合における使用許可の取消し

(6) 第36条において準用する第45条の規定による使用財産の返還に関する事務の処理

4 徳島県会計規則に関する次のこと。

(1) 第94条の規定による県の施設以外の施設における物品の保管の決定及び通知

(2) 第97条の規定による委託購入物品の引継ぎ

(3) 第101条第1項の規定による寄附調書等の提出

(4) 第102条第2項の規定による自動車交換申請書の提出

(5) 第103条第2項の規定による物品の減額譲渡の承認申請

(6) 第104条の規定による物品の貸付け

5 徳島県会計事務取扱規程(昭和39年徳島県告示第146号)第29条第4号の規定による県の施設以外の施設において保管する物品の承認申請

6 自家用電気工作物保安規程を実施するために必要な細則の制定又は改廃

7 自家用電気工作物の主任技術者の代務者の指名

8 自家用電気工作物の巡視、点検及び測定計画の承認

別表第2 出先機関の長への個別委任事項(第7条関係)

(平30規則27・追加・一部改正、平31規則9・令2規則54・令2規則60・令2規則72・令2規則83・令2規則98・令3規則23・令3規則28・令3規則40・令4規則31・令4規則52・令5規則18・令5規則32・令5規則45・令6規則38・令6規則50・令6規則58・令7規則37・令7規則43・令7規則54・令7規則67・一部改正、令8規則31・旧別表第2の3繰上・一部改正)

徳島県防災人材育成センター所長

1 徳島県消防学校及び徳島県立防災センターの施設の維持及び管理の業務の委託に関する事務の処理

徳島県県税局長

1 地方税法(昭和25年法律第226号)第47条第1項の規定による個人の県民税に係る徴収取扱費の交付に関する事務の処理

(1) 第23条の15の規定による売りさばき手数料の交付

(2) 第23条の16の規定による自動車税の証紙の売渡し

(3) 第23条の20の規定による取扱手数料の交付

(4) 第23条の21の規定による始動票札の交付

(5) 第23条の23の規定による誤表示金額の還付

3 地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)附則第10条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第1条の規定による改正前の地方税法に関する次のこと。

(1) 附則第29条の12第2項の規定による軽自動車税の環境性能割に係る徴収金の払込みに関する事務の処理

(2) 附則第29条の16第1項の規定による軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の調定に関する事務の処理

4 自動車税に係る徳島県証紙収入特別会計から一般会計への繰出し

5 徳島県徳島合同庁舎及び徳島県吉野川合同庁舎の清掃業務及び設備運転管理業務の委託に関する事務の処理

6 徳島県徳島合同庁舎及び徳島県吉野川合同庁舎における電気の調達に係る事務の処理(企画総務部長の専決に係るものを除く。)

徳島県地域連携事務所の長

1 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に関する次のこと(徳島県阿南地域連携事務所長及び徳島県美馬地域連携事務所長に限る。)。

(1) 第3条の規定による火薬類の製造営業の許可

(2) 第5条の規定による火薬類の販売営業の許可

(3) 第8条の規定による火薬類の製造営業又は販売営業の許可の取消し

(4) 第9条第3項の規定による火薬類の製造施設又は製造方法の改善の措置命令

(5) 第10条第1項の規定による火薬類製造施設等の変更の許可及び同条第2項の規定による火薬類製造施設の軽微な変更の工事の届出の受理

(6) 第11条第3項の規定による技術上の基準に従って火薬類を貯蔵すべきことの命令

(7) 第12条第1項の規定による火薬庫の設置、移転又は構造等の変更の許可及び同条第2項の規定による火薬庫の軽微な変更の工事の届出の受理

(8) 第12条の2第2項の規定による火薬庫の設置の許可を受けた者の地位の継承の届出の受理

(9) 第13条ただし書の規定による火薬庫の所有等の例外の許可

(10) 第14条第2項の規定による火薬庫の施設の改善の措置命令

(11) 第15条第1項及び第2項の規定による火薬類製造施設又は火薬庫の完成検査

(12) 第15条第3項の規定による完成検査結果の報告の受理

(13) 第16条第1項の規定による製造業者又は販売業者の営業の全部又は一部の廃止の届出の受理及び同条第2項の規定による火薬庫の用途の廃止の届出の受理

(14) 第17条第1項の規定による火薬類の譲渡又は譲受けの許可及び同条第3項の規定による許可の取消し

(15) 第24条第1項の規定による火薬類の輸入の許可及び同条第3項の規定による火薬類の輸入の届出の受理

(16) 第25条第1項の規定による火薬類の消費の許可及び同条第3項の規定による許可の取消し

(17) 第27条第1項の規定による火薬類の廃棄の許可

(18) 第28条第1項の規定による危害予防規程の認可、同条第2項の規定による軽微な変更の工事に伴う危害予防規程の変更の届出の受理及び同条第4項の規定による危害予防規程の変更命令

(19) 第29条第1項の規定による保安教育計画の認可又はその変更の認可及び同条第4項の規定による保安教育計画を定めるべき者の指定

(20) 第30条第3項の規定による製造保安責任者等の選任の届出の受理

(21) 第31条第5項の規定による保安責任者免状の返納命令

(22) 第33条第2項の規定による製造保安責任者等の代理人の選任の届出の受理

(23) 第34条の規定による製造保安責任者等の解任命令

(24) 第35条第1項の規定による特定施設又は火薬庫の定期保安検査及び同条第3項の規定による保安検査結果の報告の受理

(25) 第35条の2第2項の規定による定期自主検査に関する計画の策定等の届出の受理、同条第3項の規定による定期自主検査終了の報告の受理及び同条第4項の規定による定期自主検査への立会い

(26) 第36条第1項の規定による火薬類の安定度試験の実施結果の報告の受理及び同条第2項の規定による火薬類の安定度試験の実施命令

(27) 第42条の規定による火薬類製造業者等からの報告の徴収

(28) 第43条第1項の規定による当該職員による製造所等への立入検査、質問又は火薬類の収去

(29) 第44条の規定による製造業者又は販売業者の許可の取消し又は事業の停止命令

(30) 第45条の規定による災害の発生防止又は公共の安全の維持のための緊急措置

(31) 第45条の28の規定による完成検査を行う事業所の変更の届出の受理

(32) 第46条第2項の規定による災害の報告の命令

(33) 第47条の規定による火薬類による災害発生時の現状変更に関する指示

(34) 第52条第1項の規定による公安委員会の意見の聴取、同条第2項の規定による処分又は届出の受理をした旨の通報及び同条第6項の規定による報告

2 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第15条第1項の規定による火薬庫外貯蔵所の指示(徳島県阿南地域連携事務所長及び徳島県美馬地域連携事務所長に限る。)

3 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に関する次のこと(徳島県阿南地域連携事務所長及び徳島県美馬地域連携事務所長に限る。)。

(1) 第5条第1項の規定による高圧ガス製造の許可及び同条第2項の規定による高圧ガス製造の届出の受理

(2) 第9条の規定による第1種製造業者の許可の取消し

(3) 第10条第2項の規定による第1種製造者の地位の承継の届出の受理

(4) 第10条の2第2項の規定による第2種製造者の地位の承継の届出の受理

(5) 第11条第3項及び第12条第3項の規定による製造施設又は製造方法の改善の措置命令

(6) 第14条第1項の規定による高圧ガス製造施設等の変更の許可、同条第2項の規定による第1種製造施設の軽微な変更の工事の届出の受理及び同条第4項の規定による第2種製造施設等の変更の届出の受理

(7) 第15条第2項の規定による高圧ガスの貯蔵に関する措置命令

(8) 第16条第1項の規定による第1種貯蔵所の設置の許可

(9) 第17条第2項の規定による第1種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位の承継の届出の受理

(10) 第17条の2第1項の規定による第2種貯蔵所の設置の届出の受理

(11) 第18条第3項の規定による第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の改善の措置命令

(12) 第19条第1項の規定による第1種貯蔵所の施設の変更の許可、同条第2項の規定による第1種貯蔵所の軽微な変更の工事の届出の受理及び同条第4項の規定による第2種貯蔵所の変更の工事の届出の受理

(13) 第20条第1項及び第3項の規定による製造施設又は第1種貯蔵所の完成検査並びに同条第4項の規定による完成検査結果の報告の受理

(14) 第20条の4の規定による販売事業の届出の受理

(15) 第20条の4の2第2項の規定による販売業者の地位の承継の届出の受理

(16) 第20条の5第2項の規定による販売業者等への勧告及び同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表

(17) 第20条の6第2項の規定による販売方法の改善の措置命令

(18) 第20条の7の規定による高圧ガスの種類の変更の届出の受理

(19) 第21条の規定による高圧ガスの製造等の廃止等の届出の受理

(20) 第22条第1項の規定による輸入高圧ガス及び容器の検査、同条第2項の規定による輸入検査結果の報告の受理並びに同条第3項の規定による検査不合格の高圧ガスに対する措置命令

(21) 第24条の2第1項の規定による特定高圧ガスの消費の届出の受理

(22) 第24条の3第3項の規定による特定高圧ガスの消費施設又は消費方法の改善の措置命令

(23) 第24条の4の規定による特定高圧ガスの消費施設等の変更等の届出の受理

(24) 第26条第1項の規定による危害予防規程の届出の受理、同条第2項の規定による危害予防規程の変更命令及び同条第4項の規定による第1種製造者に対する必要な措置命令又は勧告

(25) 第27条第2項の規定による保安教育計画の変更命令及び同条第5項の規定による第1種製造者等に対する改善すべき旨の勧告

(26) 第27条の2第5項の規定による保安統括者の選任等の届出の受理及び同条第6項の規定による保安技術管理者等の選任等の届出の受理

(27) 第30条の規定による製造保安責任者免状又は販売主任者免状の返納命令

(28) 第34条の規定による保安統括者等の解任命令

(29) 第35条第1項の規定による特定施設の保安検査及び同条第3項の規定による保安検査結果の報告の受理

(30) 第36条第2項の規定による危険事態発生の届出の受理

(31) 第38条第1項の規定による高圧ガス製造等の許可の取消し又は製造若しくは貯蔵の停止命令及び同条第2項の規定による高圧ガスの製造、貯蔵、販売又は消費の停止命令

(32) 第39条の規定による公共の安全の維持又は災害の発生防止のための緊急措置

(33) 第39条の11の規定による検査の記録の届出の受理

(34) 第41条第2項の規定による容器の製造方法の改善の措置命令

(35) 第44条第1項の規定による容器検査

(36) 第48条第5項の規定による特別充塡の許可

(37) 第49条第1項の規定による容器検査所の登録

(38) 第49条の30の規定による登録容器等製造業者に対する災害防止命令

(39) 第49条の35の規定による外国登録容器等製造業者に対する災害防止命令

(40) 第50条第3項の規定による容器検査所の登録の更新及び同条第4項の規定による再検査できる容器又は附属品の種類制限

(41) 第52条第2項の規定による検査主任者の選任等の届出の受理及び同条第4項の規定による検査主任者の解任命令

(42) 第53条の規定による容器検査所の登録の取消し又は容器再検査若しくは附属品再検査の停止命令

(43) 第54条第2項の規定による容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更

(44) 第56条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による不合格容器等のくず化その他の処分命令及び同条第2項の規定による容器検査が不適合である旨の報告の受理

(45) 第56条の2の規定による容器検査所の廃止の届出の受理

(46) 第58条の22の規定による完成検査を行う事業所の変更の届出の受理

(47) 第58条の24の規定による完成検査の業務の全部又は一部の休廃止の届出の受理

(48) 第61条の規定による製造業者等からの業務に関する報告の徴収

(49) 第62条の規定による当該職員による高圧ガスを製造する者等の事務所等への立入検査、質問又は高圧ガスの収去

(50) 第63条第1項の規定による災害発生の届出の受理及び同条第2項の規定による高圧ガスに関する事故の報告命令

(51) 第64条の規定による高圧ガスによる災害発生時の現状変更に関する指示

(52) 第74条第1項の規定による許可又は届出を受理した旨等の通報及び同条第4項の規定による届出又は通報を受けた旨の報告

4 旅券法(昭和26年法律第267号)に関する次のこと。

(1) 第3条第1項の規定による一般旅券の発給の申請(第4条の2ただし書の規定により重ねて一般旅券の発給を受けようとする者及び第13条第1項各号のいずれかに該当する者による申請を除く。)の受理

(2) 第8条第1項(第10条第4項において準用する場合を含む。)及び第8条第3項の規定による一般旅券の交付

(3) 第17条第1項の規定による一般旅券の紛失又は焼失の届出の受理

(4) 第19条第5項の規定による一般旅券の受理並びに同条第6項の規定による一般旅券の消印及び還付

5 武器等製造法(昭和28年法律第145号)に関する次のこと(徳島県阿南地域連携事務所長及び徳島県美馬地域連携事務所長に限る。)。

(1) 第17条第1項の規定による猟銃等の製造事業の許可

(2) 第18条ただし書の規定による猟銃等の製造の許可

(3) 第19条第1項の規定による猟銃等の販売事業の許可

(4) 第20条において準用する第6条の規定による猟銃等の製造事業又は販売事業の許可の取消し

(5) 第20条において準用する第7条第2項の規定による猟銃等の製造事業者又は販売事業者の地位の継承の届出の受理

(6) 第20条において準用する第8条第1項の規定による製造又は販売する猟銃等の種類の変更の許可

(7) 第20条において準用する第9条第3項の規定による製造設備又は保管設備の改善の措置命令

(8) 第20条において準用する第12条第1項の規定による工場又は事業場の移転の許可

(9) 第20条において準用する第13条の規定による猟銃等の製造事業又は販売事業の廃止の届出の受理

(10) 第20条において準用する第15条の規定による猟銃等の製造事業又は販売事業の許可の取消し又は事業の停止命令

(11) 第24条の規定による猟銃等製造事業者等からの報告の徴収

(12) 第25条第1項の規定による当該職員による製造工場等への立入検査又は質問

(13) 第28条第1項の規定による許可をした旨等の通報

6 ガス事業法(昭和29年法律第51号)に関する次のこと(徳島県阿南地域連携事務所長及び徳島県美馬地域連携事務所長に限る。)。

(1) 第169条第2項の規定による土地の立入り等に係る損失補償の裁定

(2) 第171条第1項の規定によるガス用品の販売の事業を行う者からの報告の徴収

(3) 第172条第1項の規定によるガス用品の販売の事業を行う者の営業所等への立入検査

(4) 第173条第1項の規定によるガス用品の販売の事業を行う者に対するガス用品の提出命令

7 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に関する次のこと(徳島県阿南地域連携事務所長及び徳島県美馬地域連携事務所長に限る。)。

(1) 第3条第1項の規定による液化石油ガス販売事業の登録

(2) 第8条(第35条の4において準用する場合を含む。)の規定による販売所等の変更の届出の受理

(3) 第10条第3項の規定による液化石油ガス販売事業者の地位の承継の届出の受理

(4) 第13条第2項の規定による液化石油ガス販売事業者に対する災害の発生防止に関する必要な措置命令

(5) 第14条第2項の規定による液化石油ガス販売事業者に対する書面の交付等の命令

(6) 第16条第3項の規定による貯蔵施設等の基準適合命令

(7) 第16条の2第2項の規定による供給設備の基準適合命令

(8) 第19条第2項の規定による業務主任者の選任等の届出の受理

(9) 第21条第2項の規定による業務主任者の代理者の選任等の届出の受理

(10) 第22条の規定による業務主任者等の解任命令

(11) 第23条の規定による液化石油ガス販売事業の廃止の届出の受理

(12) 第25条の規定による液化石油ガス販売事業の登録の取消し

(13) 第26条の規定による液化石油ガス販売事業の登録の取消し又は当該事業の全部若しくは一部の停止命令

(14) 第29条第1項の規定による保安機関の認定

(15) 第32条第1項の規定による保安機関の認定の更新

(16) 第33条第1項の規定による一般消費者等の数の増加の認可及び同条第2項の規定による一般消費者等の数の減少の届出の受理

(17) 第34条第3項の規定による保安業務の実施命令等

(18) 第35条第1項の規定による保安業務規程の認可及び同条第3項の規定による保安業務規程の変更命令

(19) 第35条の2の規定による保安機関の基準適合命令

(20) 第35条の3の規定による保安機関の認定の取消し

(21) 第35条の5の規定による消費設備の基準適合命令

(22) 第35条の6第1項の規定による液化石油ガス販売事業者の認定

(23) 第35条の7の規定による一般消費者等の数の報告の受理

(24) 第35条の10の規定による液化石油ガス販売事業者の認定の取消し

(25) 第36条第1項の規定による貯蔵施設等の設置の許可

(26) 第37条の2第1項(第37条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による貯蔵施設等の変更の許可及び第37条の2第2項(第37条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による貯蔵施設の撤去等の届出の受理

(27) 第37条の3第1項(第37条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定による貯蔵施設等の完成検査及び第37条の3第2項(第37条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定による完成検査結果の報告の受理

(28) 第37条の4第1項の規定による充塡設備の許可

(29) 第37条の5第3項の規定による充塡設備の基準適合命令

(30) 第37条の6第1項の規定による充塡設備の保安検査及び同条第3項の規定による保安検査結果の報告の受理

(31) 第37条の7第1項の規定による貯蔵施設等の許可の取消し又は使用停止命令

(32) 第38条の3の規定による液化石油ガス設備工事の届出の受理

(33) 第38条の4第4項の規定による命令の違反者に対する液化石油ガス設備士免状の返納命令

(34) 第38条の10の規定による特定液化石油ガス設備工事事業の届出の受理

(35) 第82条の規定による液化石油ガス販売事業者等からの報告の徴収

(36) 第83条の規定による当該職員による立入検査、質問又は収去

(37) 第83条の2第1項の規定による液化石油ガス器具等の販売事業者に対する液化石油ガス器具等の提出命令

(38) 第87条第1項の規定による関係行政機関への通報及び同条第2項の規定による必要な措置の実施

8 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和54年法律第33号)第7条の規定による特定工事事業者からの報告の徴収(徳島県阿南地域連携事務所長及び徳島県美馬地域連携事務所長に限る。)

9 徳島県危機管理関係手数料条例(平成16年徳島県条例第39号)に関する次のこと(委任事務に係るものに限る。)(徳島県阿南地域連携事務所長及び徳島県美馬地域連携事務所長に限る。)。

(1) 第2条の規定による手数料の徴収

(2) 第5条の規定による手数料の減免

10 徳島県公舎管理規則第12条第4項の規定による原状回復又は費用弁償の請求及び減免の決定(徳島県地域連携事務所の管理に属するものに限る。)

11 徳島県行政財産使用料条例第4条ただし書の規定による使用料の納付の時期及び方法についての特例措置の決定

12 徳島県公有財産取扱規則に関する次のこと。

(1) 第33条第1項ただし書の規定による使用期間の決定

(2) 第34条各号列記以外の部分ただし書の規定による許可条件の一部の省略の決定

(3) 第35条第1項の規定による行政財産の使用の許可

(4) 第36条において準用する第44条の規定による使用許可の取消し

13 徳島県県税局、徳島県地域連携事務所、徳島県南部環境保全室、徳島県西部環境保全室、徳島県保健所、徳島県福祉事務所、徳島県農林事務所及び徳島県県土整備事務所(以下この項において「関係出先機関」という。)の施設の維持及び管理の業務の委託に関する事務の処理(徳島県地域連携事務所の管理に属するものに限る。)

14 関係出先機関の庁舎における電気の調達に係る事務の処理(徳島県地域連携事務所の管理に属するものに限り、企画総務部長の専決に係るものを除く。)

徳島県立図書館長

1 徳島県文化の森総合公園文化施設条例(平成2年徳島県条例第11号)に関する次のこと(徳島県立図書館に係るものに限る。)。

(1) 第3条の規定による施設又は用具の利用の許可

(2) 第5条ただし書の規定による損害賠償責任の全部又は一部の免除

徳島県立博物館長

1 徳島県文化の森総合公園文化施設条例に関する次のこと(徳島県立博物館に係るものに限る。)。

(1) 第3条の規定による施設又は用具の利用の許可

(2) 第5条ただし書の規定による損害賠償責任の全部又は一部の免除

徳島県立近代美術館長

1 徳島県文化の森総合公園文化施設条例に関する次のこと(徳島県立近代美術館に係るものに限る。)。

(1) 第3条の規定による施設又は用具の利用の許可

(2) 第5条ただし書の規定による損害賠償責任の全部又は一部の免除

徳島県立文書館長

1 徳島県文化の森総合公園文化施設条例第5条ただし書の規定による損害賠償責任の全部又は一部の免除(徳島県立文書館に係るものに限る。)

2 徳島県立文書館協議会に対して諮問し、又は建議を受けること。

徳島県立二十一世紀館長

1 徳島県文化の森総合公園文化施設条例に関する次のこと((1)及び(3)にあっては、徳島県立二十一世紀館に係るものに限る。)。

(1) 第3条の規定による施設又は用具の利用の許可

(2) 第4条第1項の規定による観覧料の徴収、同条第2項の規定による使用料の徴収並びに同条第3項の規定による観覧料及び使用料の全部又は一部の免除

(3) 第5条ただし書の規定による損害賠償責任の全部又は一部の免除

(1) 第3条第1項ただし書の規定による観覧料及び使用料の徴収の時期及び方法の特例の決定

(2) 第4条ただし書の規定による観覧料及び使用料の全部又は一部の還付

(3) 第5条の規定による観覧料及び使用料に関し必要な事項の決定

3 徳島県文化の森総合公園文化施設における電気の調達に係る事務の処理(企画総務部長の専決に係るものを除く。)

4 徳島県文化の森総合公園文化施設の維持及び管理の業務の委託に関する事務の処理

5 徳島県立二十一世紀館協議会に対して諮問し、又は建議を受けること。

徳島県立鳥居龍蔵記念博物館長

1 徳島県文化の森総合公園文化施設条例第5条ただし書の規定による損害賠償責任の全部又は一部の免除(徳島県立鳥居龍蔵記念博物館に係るものに限る。)

徳島県食肉衛生検査所長

1 徳島県生活環境関係手数料条例(平成12年徳島県条例第24号)に関する次のこと(委任事務に係るものに限る。)。

(1) 第2条の規定による手数料の徴収

(2) 第5条の規定による手数料の減免

2 と畜場法(昭和28年法律第114号)に関する次のこと。

(1) 第4条第1項の規定によると畜場の設置の許可及び同条第3項の規定によると畜場の構造設備等の変更の届出の受理

(2) 第5条第2項の規定による獣畜の種類及び1日当たりの頭数の制限

(3) 第7条第6項(第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定による衛生管理責任者等の配置又は変更の届出の受理

(4) 第8条(第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定による衛生管理責任者等の解任命令

(5) 第12条第1項の規定によると畜場使用料及びとさつ解体料の認可

(6) 第13条第1項第1号の規定による自家用とさつの届出の受理及び同条第3項の規定によると畜場以外の場所において獣畜をとさつし、又は解体する者に対する必要な指示

(7) 第14条第1項から第3項まで(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による獣畜のとさつ、解体等の検査

(8) 第16条の規定による公衆衛生上必要な限度における措置

(9) 第17条第1項の規定によると畜場の設置者又は管理者、と畜業者その他の関係者からの報告の徴収及び当該職員による立入検査

(10) 第18条第1項の規定によると畜場の許可の取消し又はと畜場の施設の使用の制限若しくは停止命令及び同条第2項の規定によるとさつ又は解体の業務の停止命令又は禁止

3 と畜場法施行令(昭和28年政令第216号)に関する次のこと。

(1) 第4条第2号の規定による地域の指定及び獣畜のとさつの許可

(2) 第5条第1項第1号から第3号までの規定によると畜場外への持出しの許可

(1) 第3条の規定による完了の届出の受理及び検査

(2) 第4条の規定による届出の受理

5 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第59条の規定による食品等の廃棄その他食品衛生上の危害除去のための必要な措置命令(と畜場内及び食鳥処理場内におけるものに限る。)

6 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)に関する次のこと。

(1) 第3条の規定による食鳥処理の事業の許可

(2) 第6条第1項の規定による食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可及び同条第3項の規定による氏名等の変更の届出の受理

(3) 第7条第2項の規定による地位の承継の届出の受理

(4) 第8条の規定による食鳥処理の事業の許可の取消し又は事業の全部若しくは一部の停止命令

(5) 第9条の規定による食鳥処理場の整備改善命令若しくは食鳥処理場の全部若しくは一部の使用の禁止命令又は食鳥処理の事業の許可の取消し若しくは食鳥処理の事業の全部若しくは一部の停止命令

(6) 第13条の規定による食鳥処理衛生管理者の解任命令

(7) 第14条の規定による廃止、休止又は再開の届出の受理

(8) 第15条第1項から第3項までの規定による検査

(9) 第16条第6項の規定による解任命令並びに同条第9項の規定による認定小規模食鳥処理業者に対する指導及び助言

(10) 第20条の規定による措置

(11) 第25条第3項の規定による食鳥検査の実施の報告の受理

(12) 第37条第1項の規定による報告の徴収

(13) 第38条第1項の規定による当該職員による立入検査及び関係者に対する質問等

7 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号。以下「旅館業法等改正法」という。)附則第10条第2項の規定による食鳥処理の事業の譲渡により食鳥処理業者の地位を承継した者の業務の状況の調査

8 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)に関する次のこと(主務大臣が厚生労働大臣であるものの一部に限る。)。

(1) 第15条第2項の規定による輸出証明書の発行

(2) 第17条第4項の規定による確認及び同条第5項の規定による改善の要求

(3) 第53条第2項の規定による報告若しくは物件の提出の要求又は職員による立入調査若しくは質問及び同条第5項の規定による輸出証明書の発行の取消し

9 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和2年/財務省/厚生労働省/農林水産省/令第1号)に関する次のこと(主務大臣が厚生労働大臣であるものの一部に限る。)。

(1) 第18条第1項の規定による審査

(2) 第21条第1項の規定による審査

10 徳島県食肉衛生検査所の施設の維持及び管理の業務の委託に関する事務の処理

徳島県動物愛護管理センター所長

1 徳島県生活環境関係手数料条例に関する次のこと(委任事務に係るものに限る。)。

(1) 第2条の規定による手数料の徴収

(2) 第5条の規定による手数料の減免

2 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に関する次のこと。

(1) 第6条第5項(第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による期間及び区域の指定

(2) 第13条の規定による犬の検診及び臨時の予防注射の実施

(3) 第14条第1項の規定による犬等の死体の解剖又は殺処分の許可

(4) 第18条第1項の規定による係留されていない犬の抑留

(5) 第18条の2の規定による係留されていない犬の薬殺及びその旨の周知

(6) 第21条の規定による予防員に行わせる犬の抑留所の管理

(7) 第23条第2第3号の規定による犬の抑留中の飼養管理費及びその返還に要する費用の徴収

3 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第7条第4項の規定による巡視及び毒餌の回収命令

5 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)に関する次のこと。

(1) 第11条第1項(第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による第1種動物取扱業の登録の実施及び第11条第2項(第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知

(2) 第12条第1項(第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による第1種動物取扱業の登録の拒否及び第12条第2項(第13条第2項、第14条第4項及び第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知

(3) 第14条第1項から第3項までの規定による変更の届出の受理

(4) 第16条第1項(第24条の4において準用する場合を含む。)の規定による第1種動物取扱業者の廃業等の届出の受理

(5) 第17条の規定による第1種動物取扱業者の登録の抹消

(6) 第19条第1項の規定による第1種動物取扱業者の登録の取消し又は業務停止命令

(7) 第21条の5第2項の規定による届出の受理

(8) 第22条第3項の規定による動物取扱責任者研修の実施及び同条第4項の規定による動物取扱責任者研修の実施の委託

(9) 第22条の6の規定による検案書等の提出命令

(10) 第23条第1項(第24条の4において準用する場合を含む。)の規定による勧告、第23条第2項の規定による勧告、同条第3項(第24条の4において準用する場合を含む。)の規定による公表及び第23条第4項(第24条の4において準用する場合を含む。)の規定による措置命令

(11) 第24条第1項(第24条の4において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び当該職員による立入検査

(12) 第24条の2第1項の規定による勧告、同条第2項の規定による措置命令並びに同条第3項の規定による報告の徴収及び当該職員による立入検査

(13) 第24条の2の2の規定による第2種動物取扱業の届出の受理

(14) 第24条の3第1項及び第2項の規定による変更の届出の受理

(15) 第25条第1項の規定による指導又は助言、同条第2項の規定による勧告、同条第3項の規定による措置命令、同条第4項の規定による措置命令又は勧告並びに同条第5項の規定による報告の徴収及び当該職員による立入検査

(16) 第26条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可

(17) 第28条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管の変更の許可及び同条第3項の規定による変更の届出の受理

(18) 第29条の規定による特定動物の飼養又は保管の許可の取消し

(19) 第32条の規定による措置命令

(20) 第33条第1項の規定による報告の徴収及び当該職員による立入検査

(21) 第35条第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による犬又は猫の引取り及び同条第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による犬又は猫の引取りの拒否並びに同条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による犬又は猫を引き取るべき場所の指定

(22) 第36条第2項の規定による負傷動物等の収容

(23) 第38条第1項の規定による動物愛護推進員の委嘱

6 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)に関する次のこと。

(1) 第2条第8項の規定による登録証の亡失の届出の受理及び同条第9項の規定による登録証の返納の受理

(2) 第13条第11号の規定による特定動物の区域外での飼養又は保管の通知の受理

(3) 第15条第8項の規定による許可証の亡失の届出の受理及び同条第9項の規定による許可証の返納の受理

(4) 第16条の規定による特定動物の飼養又は保管の廃止の届出の受理

(1) 第11条の規定による飼養等の作業に従事することができなくなる場合等の届出の受理

(2) 第12条の規定による特定動物の飼養等の許可の取消し

(3) 第15条第2項の規定による特定動物の損傷等の決定

(4) 第16条第1項の規定による事故発生時の届出の受理

(5) 第17条の規定による措置命令

(6) 第19条第1項の規定による犬の収容及び捕獲の命令、同条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による飼い主への通知又は公示並びに同条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による犬、猫等の処分

(7) 第20条第1項の規定による野犬の掃討及びその旨の周知並びに同条第3項の規定による関係市町村の長への協力の要請

(8) 第21条第1項の規定による飼い主からの報告の徴収及び当該職員による立入調査

(9) 第22条第1項の規定による手数料の徴収及び同条第3項の規定による手数料の減免

徳島県立保健製薬環境センター所長

(1) 第3条の規定による利用の許可

(2) 第5条第1項の規定による利用の許可の取消し又は利用の中止命令

(3) 第6条の規定による使用料の徴収

(4) 第7条第1項の規定による手数料の徴収

(5) 第8条の規定による使用料等の減免

2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第16条第1項の規定による情報の公表(定例的なものに限る。)

3 試験等の成績書等の交付

4 研修生の受入れの承認

徳島県南部環境保全室長及び徳島県西部環境保全室長

1 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に関する次のこと。

(1) 第15条第1項の規定による燃料使用基準に従うべきことの勧告及び同条第2項の規定による燃料使用基準に従うべきことの命令

(2) 第15条の2第1項の規定による燃料使用基準に従うべきことの勧告及び同条第2項の規定による燃料使用基準に従うべきことの命令

(3) 第17条の5第1項の規定による揮発性有機化合物排出施設の設置の届出の受理

(4) 第17条の6第1項の規定による経過措置に伴う届出の受理

(5) 第17条の7第1項の規定による揮発性有機化合物排出施設の構造等の変更の届出の受理

(6) 第17条の8の規定による揮発性有機化合物排出施設の構造等に関する計画の変更命令及び揮発性有機化合物排出施設の設置に関する計画の廃止命令

(7) 第17条の11の規定による揮発性有機化合物排出者に対する改善等の命令

(8) 第18条第1項の規定による一般粉じん発生施設の設置等の届出の受理及び同条第3項の規定による一般粉じん発生施設の構造等の変更の届出の受理

(9) 第18条の2第1項の規定による経過措置に伴う届出の受理

(10) 第18条の4の規定による基準に従うべきことの命令及び一般粉じん発生施設の使用の一時停止の命令

(11) 第18条の6第1項の規定による特定粉じん発生施設の設置等の届出の受理及び同条第3項の規定による特定粉じん発生施設の構造等の変更の届出の受理

(12) 第18条の7第1項の規定による経過措置に伴う届出の受理

(13) 第18条の8の規定による特定粉じん発生施設の構造等に関する計画の変更命令及び特定粉じん発生施設の設置に関する計画の廃止命令

(14) 第18条の11の規定による特定粉じん排出者に対する改善等の命令

(15) 第18条の15第6項の規定による解体等工事の調査結果の報告の受理

(16) 第18条の17第1項及び第2項の規定による特定粉じん排出等作業の実施の届出の受理

(17) 第18条の18第1項の規定による措置命令及び同条第2項の規定による特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更命令

(18) 第18条の21の規定による特定粉じん排出等作業の作業基準に従うべきことの命令及び特定粉じん排出等作業の一時停止の命令

(19) 附則第10項の規定による勧告

(20) 附則第11項の規定による報告の徴収

2 大気汚染防止法に関する次のこと(廃棄物焼却炉に係るものを除く。)。

(1) 第6条第1項の規定によるばい煙発生施設の設置の届出の受理

(2) 第7条第1項の規定による経過措置に伴う届出の受理

(3) 第8条第1項の規定によるばい煙発生施設の構造等の変更の届出の受理

(4) 第9条の規定によるばい煙発生施設の構造等に関する計画の変更命令及びばい煙発生施設の設置に関する計画の廃止命令

(5) 第9条の2の規定による指定ばい煙の処理の方法の改善等の命令

(6) 第10条第2項(第17条の13第1項、第18条の13第1項及び第18条の36第1項において準用する場合を含む。)の規定による期間の短縮

(7) 第11条(第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の36第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

(8) 第12条第3項(第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の36第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

(9) 第14条第1項の規定によるばい煙排出者に対する改善命令等及び同条第3項の規定による指定ばい煙の処理の方法の改善等の命令

(10) 第17条第2項の規定による事故時の措置及び同条第3項の規定によるばい煙発生施設又は特定施設の設置者に対する措置命令

(11) 第18条の28第1項の規定による届出の受理

(12) 第18条の29第1項の規定による届出の受理

(13) 第18条の30第1項の規定による届出の受理

(14) 第18条の31の規定による計画の変更又は廃止の命令

(15) 第18条の34第1項の規定による勧告及び同条第2項の規定による措置命令

3 大気汚染防止法施行規則(昭和46年/厚生省/通商産業省/令第1号)第10条の5第3項の規定による届出年月日の申告の要求

4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第7項の規定による管理票交付者からの報告の受理

5 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に関する次のこと。

(1) 第5条の規定による特定施設等の設置の届出の受理

(2) 第6条の規定による経過措置に伴う届出の受理

(3) 第7条の規定による特定施設等の構造等の変更の届出の受理

(4) 第8条の規定による特定施設等の構造等に関する計画の変更命令及び特定施設等の設置に関する計画の廃止命令

(5) 第8条の2の規定による汚水又は廃液の処理の方法の改善等の命令

(6) 第9条第2項の規定による制限期間の短縮

(7) 第10条の規定による氏名の変更等の届出の受理

(8) 第11条第3項の規定による承継の届出の受理

(9) 第13条第1項の規定による排出水を排出する者に対する改善命令等及び同条第3項の規定による汚水又は廃液の処理の方法の改善等の命令

(10) 第13条の2第1項の規定による改善命令等

(11) 第13条の3第1項の規定による改善命令等

(12) 第13条の4の規定による指導、助言及び勧告

(13) 第14条第3項の規定による汚濁負荷量の測定手法の届出の受理

(14) 第14条の2第1項から第3項までの規定による事故の届出の受理及び同条第4項の規定による応急措置を講ずべきことの命令

(15) 第14条の3第1項及び第2項の規定による地下水の水質の浄化のための措置をとることの命令

(16) 第14条の9第6項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による生活排水対策推進市町村に対する助言及び勧告

(17) 第16条の2の規定による地下水の水質の測定の協力の要求

6 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)に関する次のこと。

(1) 第3条第3項(第4条第3項、第5条第3項及び第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公害防止統括者の届出の受理

(2) 第6条の2第2項の規定による継承の届出の受理

(3) 第10条の規定による公害防止統括者等の解任命令

7 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に関する次のこと。

(1) 第5条第1項本文の規定による浄化槽の設置等の届出の受理

(2) 第10条の2の規定による浄化槽の使用の開始等の報告の受理

(3) 第11条の2第1項の規定による浄化槽の使用の休止の届出の受理及び同条第2項の規定による浄化槽の使用の再開の届出の受理

(4) 第11条の3の規定による浄化槽の使用の廃止の届出の受理

8 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第18条第2項の規定による発注者からの申告の受理

9 食品表示法(平成25年法律第70号)に関する次のこと(食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号)第7条第1項の規定により知事が行うこととされる事務に係るものに限る。)。

(1) 第8条第1項の規定による報告若しくは物件の提出の要求又は職員による立入検査、質問若しくは収去及び同条第2項の規定による報告若しくは物件の提出の要求又は職員による立入検査若しくは質問

(2) 第10条の2第1項の規定による食品の自主回収に係る届出の受理

(1) 第10条第4項の規定による申請の受理、同条第7項の規定による変更の申請の受理及び同条第9項の規定による軽微な変更の届出の受理

(2) 第13条の規定による公園事業の休廃止の届出の受理

(3) 第14条第2項の規定による同意又は認可が失効した旨の届出の受理

(4) 第16条第1項の規定による公園事業に関する報告の徴収又は立入検査若しくは質問

(5) 第21条第5項の規定による既着手の場合の届出の受理、同条第6項の規定による応急措置を講じた旨の届出の受理及び同条第7項の規定による木竹の植栽等の届出の受理

(6) 第23条第1項の規定による利用調整地区の区域内への立入りの認定、同条第2項の規定による申請の受理、同条第4項の規定による立入認定証の交付及び同条第5項の規定による立入認定証の再交付

(7) 第31条第1項の規定による普通地域内における行為の届出の受理、同条第4項前段の規定による期間の延長並びに同項後段の規定による期間を延長する旨及びその理由の通知並びに同条第6項の規定による期間の短縮

(8) 第33条第1項の規定による報告の徴収及び同条第2項の規定による当該職員による立入検査又は調査(普通地域内に係るものに限る。)

11 徳島県生活環境関係手数料条例に関する次のこと(委任事務に係るものに限る。)。

(1) 第2条の規定による手数料の徴収

(2) 第5条の規定による手数料の減免

(1) 第7条(第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。)の規定による新設等の協議及び当該協議があった場合の措置の指示

(2) 第8条第1項の規定によるばい煙発生施設の設置の届出の受理

(3) 第9条第1項の規定による経過措置に伴う届出の受理

(4) 第10条第1項の規定によるばい煙発生施設の構造等の変更の届出の受理

(5) 第11条の規定によるばい煙発生施設の構造等に関する計画の変更命令及びばい煙発生施設の設置に関する計画の廃止命令

(6) 第12条第2項の規定による制限期間の短縮

(7) 第13条(第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定による氏名の変更等の届出の受理

(8) 第14条第3項(第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定による承継の届出の受理

(9) 第16条第1項の規定によるばい煙排出者に対する改善命令等

(10) 第18条第3項の規定による事故時の必要な措置をとるべきことの命令

(11) 第19条第1項の規定による粉じん発生施設の設置等の届出の受理及び同条第3項の規定による粉じん発生施設の構造等の変更の届出の受理

(12) 第20条第1項の規定による経過措置に伴う届出の受理

(13) 第22条の規定による粉じん発生施設を設置している者に対する基準適合命令等

(14) 第39条の規定による汚水等排出施設の設置の届出の受理

(15) 第40条の規定による経過措置に伴う届出の受理

(16) 第41条の規定による汚水等排出施設の構造等の変更の届出の受理

(17) 第42条の規定による汚水等排出施設の構造等に関する計画の変更命令及び汚水等排出施設の設置に関する計画の廃止命令

(18) 第43条第2項の規定による制限期間の短縮

(19) 第45条第1項の規定による排出水を排出する者に対する改善命令等

(20) 第47条第1項の規定による事故時の措置の概要の届出の受理及び同条第2項の規定による応急措置を講ずべきことの命令

(21) 第48条第2項において準用する第13条の規定による氏名の変更等の届出の受理

(22) 第48条第2項において準用する第14条第3項の規定による承継の届出の受理

(23) 第68条の規定による特定事業に係る軽微な変更の届出の受理

(24) 第69条の規定による土砂等の搬入の届出の受理

(25) 第70条の規定による着手報告の受理

(26) 第71条の規定による土砂等の量の報告の受理

(27) 第72条第1項の規定による水質検査を行うことができないことの認定、同条第2項の規定による水質検査を行うことができないこと又は土壌検査を行う必要がないことの認定及び同条第3項の規定による水質検査又は土壌検査の結果の報告の受理

(28) 第79条第1項の規定による報告又は資料の徴収

(29) 第119条第5号の規定による夜間における拡声器の使用の認定

13 徳島県食品表示の適正化等に関する条例(平成27年徳島県条例第4号)第21条第1項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査及び同条第2項の規定による職員による食品の提出の要求

徳島県こども女性相談センターの長

1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関する次のこと。

(1) 第6条の4第3号の規定による里親の認定

(2) 第27条第1項の規定による児童の措置及び同条第2項の規定による指定発達支援医療機関に対する入院治療等の委託

(3) 第27条の2第1項の規定による児童の措置

(4) 第27条の3の規定による事件の家庭裁判所への送致

(5) 第28条第1項の規定による保護者の児童虐待等の場合の措置、同条第2項ただし書の規定による措置期間の更新に係る家庭裁判所への承認の申立て及び同条第3項の規定による措置の継続

(6) 第30条第1項及び第2項の規定による同居児童の届出の受理

(7) 第30条の2の規定による小規模住居型児童養育事業を行う者等に対する指示及び報告の徴収

(8) 第31条第2項及び第3項の規定による委託の継続又は在所期間の延長等並びに同条第4項の規定による第27条第1項第1号から第3号まで及び第2項の措置

(9) 第33条第2項の規定による児童の一時保護及びその委託、同条第14項の規定による家庭裁判所への承認の申立て並びに同条第18項及び第20項の規定による1時保護及びその委託

(10) 第33条の6第1項の規定による児童自立生活援助の実施

(11) 第47条第1項ただし書の規定による縁組の承諾の許可

(12) 第56条第2項の規定による本人又は扶養義務者からの費用の徴収(第50条第7号から第7号の3までに規定する費用に係るものに限る。)

2 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)に関する次のこと。

(1) 第30条の規定による里親の家庭の訪問指導

(2) 第31条第1項の規定による意見の聴取及び同条第2項の規定による報告

(3) 第32条の規定による児童を同居させた者の居住地変更に伴う通知

3 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に関する次のこと。

(1) 第26条(第32条において準用する場合を含む。)の規定による書類の送付

(2) 第27条(第32条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

(3) 第36条の42第1項の規定による登録等の決定(第36条の47の規定によりこれに準じて行うものを含む。)及び第36条の42第2項の規定による登録等の決定

(4) 第36条の43第1項及び第2項の規定による届出の受理(第36条の47の規定によりこれに準じて行うものを含む。)

(5) 第36条の44第1項及び第2項の規定による登録の消除(第36条の47の規定によりこれに準じて行うものを含む。)並びに第36条の44第3項の規定による専門里親である旨の記載の消除

(6) 第36条の46第1項及び第3項の規定による登録の更新

4 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に関する次のこと。

(1) 第13条第1項の規定による児童福祉司等の意見の聴取

(2) 第13条の5の規定による一時保護の実施状況の報告

5 児童福祉施設退所児童の指導

6 困難な問題を抱える女性(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第2条に規定する困難な問題を抱える女性をいう。以下この項において同じ。)等及び被害者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者及び同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者をいう。)等の一時保護(厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して実施する場合を含む。)並びに困難な問題を抱える女性等の女性自立支援施設への入所及び退所の決定

7 徳島県中央こども女性相談センターの施設の維持及び管理の業務の委託に関する事務の処理(徳島県中央こども女性相談センター所長に限る。)

徳島県診療所の長

(1) 第5条の規定による使用料等の徴収

(2) 第8条の規定による使用料等の減免

2 医療の管理

徳島県立総合看護学校長

(1) 第4条第1項の規定による入学の許可

(2) 第5条第1項の規定による入学試験手数料の徴収

(3) 第6条第1項の規定による入学料の徴収及び同条第2項ただし書の規定による入学料の還付

(4) 第7条第1項の規定による授業料の徴収、同条第3項ただし書の規定による授業料の免除、同条第5項の規定による授業料の免除及び同条第6項ただし書の規定による授業料の還付

徳島県精神保健福祉センター所長

1 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に関する次のこと。

(1) 第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付

(2) 第45条の2第3項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還命令及び同条第4項の規定による精神保健指定医の診察の決定

2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関する次のこと(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものに限る。)。

(1) 第52条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定

(2) 第56条第2項の規定による自立支援医療費の支給認定の変更の認定

(3) 第57条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の取消し

(1) 第4条の規定による使用料等の徴収

(2) 第7条の規定による使用料等の減免

徳島県障がい者相談支援センター所長

1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関する次のこと。

(1) 第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付

(2) 第16条第2項の規定による身体障害者手帳の返還命令

2 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)に関する次のこと。

(1) 第9条第6項の規定による居住地の変更の通知

(2) 第10条の規定による身体障害者手帳の再交付(身体障害者手帳を亡失し、又は毀損したものに係るものを除く。)

徳島県発達障がい者総合支援センター所長

1 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第14条第1項各号に掲げる業務

2 徳島県発達障がい者総合支援センターの施設の維持及び管理の業務の委託に関する事務の処理

徳島県保健所の長

1 児童福祉法に関する次のこと。

(1) 第19条の3第7項の規定による医療受給者証の交付

(2) 第19条の5第2項の規定による医療費支給認定の変更の認定(保健福祉部健康寿命推進課長の専決に係るものを除く。)及び同条第3項の規定による医療受給者証の返還

(3) 第19条の14の規定による医療機関の名称等の変更の届出の受理

(4) 第19条の16第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示の命令、指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者等に対する出頭要求又は当該職員による質問若しくは検査

2 児童福祉法施行規則に関する次のこと。

(1) 第7条の9第3項の規定による届出書の受理

(2) 第7条の14の規定による指定医の氏名等の変更の届出の受理

(3) 第7条の23第1項の規定による医療受給者証の再交付

(4) 第7条の36の規定による業務の休止等の届出の受理

(5) 第7条の37の規定による指定の辞退の申出の受理

3 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に関する次のこと。

(1) 第8条第1項(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術者等に対する指示

(2) 第9条の2第1項の規定による施術所の開設の届出又はその届出事項の変更の届出の受理及び同条第2項(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の休止、廃止又は再開の届出の受理

(3) 第9条の3(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務の開始、休止、廃止又は再開の届出の受理

(4) 第9条の4(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による滞在による業務の届出の受理

(5) 第10条第1項(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の要求又は臨検検査

(6) 第11条第2項(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の使用制限等の命令

(7) 第12条の3第1項の規定による業務の停止又は禁止の命令

4 食品衛生法に関する次のこと。

(1) 第8条第1項の規定による指定成分等含有食品に関する健康被害に係る届出の受理

(2) 第25条第1項(第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による食品等の検査

(3) 第26条第1項(第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による食品等の検査を受けるべきことの命令

(4) 第28条第1項(第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による営業者その他の関係者からの必要な報告の徴収並びに当該職員による臨検検査及び関係物件の収去

(5) 第30条第2項(第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による食品衛生監視員による監視指導

(6) 第48条第8項の規定による食品衛生管理者の設置又は変更の届出の受理

(7) 第55条第1項の規定による食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条各号に掲げる営業の許可

(8) 第56条第2項(第57条第2項及び第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可営業者の地位の承継の届出の受理

(9) 第57条第1項(第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による営業の届出の受理

(10) 第58条第1項(第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による食品等の自主回収に係る届出の受理

(11) 第59条(第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による食品等の廃棄その他食品衛生上の危害除去のための必要な措置命令

(12) 第61条(第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による施設の整備の改善命令

5 旅館業法等改正法附則第4条第2項の規定による営業の譲渡により許可営業者又は届出営業者の地位を承継した者の業務の状況の調査

6 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)に関する次のこと。

(1) 第71条の規定による許可営業者又は届出営業者の氏名等の変更の届出の受理

(2) 第71条の2の規定による許可営業者又は届出営業者の廃業の届出の受理

(3) 別表第17の1のロの(3)の規定による食品衛生責任者のための講習会の実施又は認定

7 食品衛生法施行条例(平成12年徳島県条例第27号)第5条の規定による営業の休止等の届出の受理

8 理容師法(昭和22年法律第234号)に関する次のこと。

(1) 第10条第2項の規定による業務の停止

(2) 第11条の規定による理容所の開設等の届出の受理

(3) 第11条の2の規定による理容所の構造設備の検査

(4) 第11条の3第2項の規定による開設者の地位の承継の届出の受理

(5) 第13条第1項の規定による当該職員による立入検査

(6) 第14条の規定による理容所の閉鎖命令

9 旅館業法等改正法附則第5条第2項の規定による営業の譲渡により理容所の開設者の地位を承継した者の業務の状況の調査

10 理容師法施行令(昭和28年政令第232号)第5条の規定による業務停止に関する通知

11 理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)第7条第3項の規定による免許証又は免許証明書の受理

(1) 第5条第1項及び第2項の規定による届出の受理

(2) 第7条第1項の規定による当該職員による立入検査

13 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に関する次のこと。

(1) 第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可及び同条第2項の規定による墓地の区域等の変更又は廃止の許可

(2) 第18条第1項の規定による当該職員による立入検査及び墓地、納骨堂又は火葬場の管理者からの必要な報告の徴収

(3) 第19条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の施設の整備改善並びに使用の制限及び禁止の命令並びに経営の許可の取消し

14 予防接種法(昭和23年法律第68号)第6条第1項の規定による臨時の予防接種の実施(結核の予防接種に限る。)

15 興行場法(昭和23年法律第137号)に関する次のこと。

(1) 第2条第1項の規定による興行場の営業の許可

(2) 第5条第1項の規定による営業者その他の関係者からの必要な報告の徴収又は当該職員による立入検査

(3) 第6条の規定による興行場の営業の許可の取消し又は営業の停止命令

16 旅館業法等改正法附則第6条第2項の規定による興行場営業の譲渡により営業者の地位を承継した者の業務の状況の調査

17 旅館業法(昭和23年法律第138号)に関する次のこと。

(1) 第3条第1項の規定による旅館業の許可及び同条第4項の規定による施設の長の意見聴取

(2) 第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定による営業者の地位の承継の承認

(3) 第7条第1項の規定による営業者その他の関係者からの必要な報告の徴収又は当該職員による立入検査若しくは関係者に対する質問及び同条第2項の規定による旅館業を営む者(営業者を除く。)その他の関係者からの必要な報告の徴収又は当該職員による立入検査若しくは関係者に対する質問

(4) 第7条の2第1項の規定による旅館業の施設の構造設備を基準に適合させるための必要な措置命令、同条第2項の規定による公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な措置命令及び同条第3項の規定による旅館業の停止その他公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な措置命令

18 旅館業法等改正法附則第3条第1項の規定による旅館業の譲渡により営業者の地位を承継した者の業務の状況の調査

19 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による変更等の届出の受理

(1) 第13条の規定による旅館業の再開の届出の受理

(2) 第14条の規定による承継者がいない場合の届出の受理

21 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に関する次のこと。

(1) 第2条第1項の規定による公衆浴場の営業の許可

(2) 第4条ただし書の規定による療養のための使用の許可

(3) 第6条第1項の規定による営業者その他の関係者からの必要な報告の徴収又は当該職員による立入検査

(4) 第7条第1項の規定による公衆浴場の営業の許可の取消し又は営業の停止命令

22 旅館業法等改正法附則第7条第2項の規定による浴場業の譲渡により営業者の地位を承継した者の業務の状況の調査

23 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に関する次のこと。

(1) 第2条第2項ただし書の規定による死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で行う死亡獣畜の解体、埋却及び焼却の許可

(2) 第3条第2項(第8条において準用する場合を含む。)の規定による構造設備等の変更の届出の受理

(3) 第6条第1項(第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による化製場等の設置者又は管理者からの報告の徴収及び当該職員による立入検査

(4) 第6条の2(第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による化製場及び死亡獣畜取扱場の構造設備等に係る措置命令

(5) 第9条第1項の規定による区域の指定及び動物の飼養又は収容の許可並びに同条第4項の規定による動物の飼養又は収容の届出の受理

24 医療法(昭和23年法律第205号)に関する次のこと。

(1) 第5条第2項の規定による必要な報告の徴収又は帳簿書類の提出命令

(2) 第7条第1項の規定による病院等の開設の許可、同条第2項の規定による病院等の病床数等の変更の許可及び同条第3項の規定による診療所の病床の設置又は病床数等の変更の許可

(3) 第8条第1項の規定による診療所又は助産所の開設の届出の受理及び同条第2項の規定によるオンライン診療受診施設の設置の届出の受理

(4) 第8条の2第2項の規定による病院等の休止又は再開の届出の受理

(5) 第9条第1項の規定による病院等の廃止の届出の受理及び同条第2項の規定による病院等の開設者又は設置者の死亡又は失踪の届出の受理

(6) 第12条第1項ただし書の規定による病院等の管理者の選任の許可及び同条第2項の規定による病院等の管理の兼任の許可

(7) 第15条第3項の規定による診療の用に供するエックス線装置の届出の受理

(8) 第16条ただし書の規定による医師の宿直の免除の許可

(9) 第18条ただし書の規定による専属薬剤師の設置免除の許可

(10) 第23条の2の規定による人員の増員又は業務停止の命令

(11) 第24条第1項の規定による病院等の使用の制限若しくは禁止又は修繕若しくは改築の命令

(12) 第25条第1項の規定による病院等の開設者若しくは管理者若しくは設置者からの報告の徴収又は当該職員による立入検査及び同条第2項の規定による物件の提出命令又は当該職員による立入検査

(13) 第27条の規定による病院等の構造設備の検査及び使用の許可

(14) 第28条の規定による診療所又は助産所の管理者の変更命令

(15) 第29条第1項の規定による診療所若しくは助産所の開設許可の取消し又は診療所、助産所若しくはオンライン診療受診施設の閉鎖命令及び同条第2項の規定による診療所又は助産所の開設許可の取消し

25 医療法施行令(昭和23年政令第326号)に関する次のこと。

(1) 第2条第1項の規定による当該職員による立入検査の立会人の指定申請

(2) 第4条第1項の規定による病院等の開設者の住所等の変更の届出の受理、同条第2項の規定による診療所の病床数等の変更の届出の受理、同条第3項の規定による診療所又は助産所の開設の届出事項の変更の届出の受理及び同条第4項の規定によるオンライン診療受診施設の設置の届出事項の変更の届出の受理

(3) 第4条の2第1項の規定による病院等の開設の届出の受理及び同条第2項の規定による病院等の開設の届出事項の変更の届出の受理

26 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関する次のこと。

(1) 第27条第1項及び第2項の規定による精神保健指定医の診察の決定並びに同条第3項の規定による診察に立ち会わせる職員の指定

(2) 第28条第1項の規定による診察の通知

(3) 第29条第1項の規定による入院措置の決定

(4) 第29条の2第1項の規定による緊急入院措置の決定及び同条第2項の規定による入院措置の決定

(5) 第29条の2の2の規定による入院措置に係る病院への移送

(6) 第29条の4の規定による入院措置の解除の決定

(7) 第31条第1項の規定による精神障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収の決定及び同条第2項の規定による報告の徴収又は書類の閲覧若しくは資料の提供の要求

(8) 第34条第1項から第3項までの規定による精神保健指定医の診察の決定及び移送の決定

(9) 第40条の規定による仮退院の許可

28 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)に関する次のこと。

(1) 第5条の規定によるクリーニング所の開設等の届出の受理

(2) 第5条の2の規定によるクリーニング所の構造設備の検査

(3) 第5条の3第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理

(4) 第9条の規定による業務の停止

(5) 第10条第1項の規定による当該職員による立入検査

(6) 第10条の2の規定による第3条、第3条の2第2項又は第4条の規定を守らせるための必要な措置命令

(7) 第11条の規定による営業の停止又はクリーニング所の閉鎖等の命令

29 旅館業法等改正法附則第8条第2項の規定による営業の譲渡により営業者の地位を承継した者の業務の状況の調査

30 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に関する次のこと。

(1) 第4条第1項の規定による販売業の登録及び同条第3項の規定による販売業の登録の更新

(2) 第7条第3項の規定による販売業の毒物劇物取扱責任者の届出の受理

(3) 第10条第1項の規定による販売業の登録に係る変更又は廃止の届出の受理

(4) 第21条第1項の規定による販売業の登録が失効した場合の届出の受理

31 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第28条第2項の規定による照射録の検査

32 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)に関する次のこと。

(1) 第6条第3項の規定による歯科技工士の氏名等の届出の受理

(2) 第21条第1項の規定による歯科技工所の開設の届出の受理及び届出事項の変更の届出の受理並びに同条第2項の規定による歯科技工所の休止、廃止又は再開の届出の受理

(3) 第24条の規定による歯科技工所の構造設備の改善命令

(4) 第25条の規定による歯科技工所の使用の禁止命令

(5) 第26条第1項第4号の規定による広告事項の許可

(6) 第27条第1項の規定による報告の徴収又は立入検査

33 美容師法(昭和32年法律第163号)に関する次のこと。

(1) 第10条第2項の規定による業務の停止

(2) 第11条の規定による美容所の開設等の届出の受理

(3) 第12条の規定による美容所の構造設備の検査

(4) 第12条の2第2項の規定による開設者の地位の承継の届出の受理

(5) 第14条第1項の規定による当該職員による立入検査

(6) 第15条の規定による美容所の閉鎖命令

34 旅館業法等改正法附則第9条第2項の規定による営業の譲渡により美容所の開設者の地位を承継した者の業務の状況の調査

35 美容師法施行令(昭和32年政令第277号)第5条の規定による業務停止に関する通知

36 美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)第7条第3項の規定による免許証又は免許証明書の受理

(1) 第5条第1項及び第2項の規定による届出の受理

(2) 第7条第1項の規定による当該職員による立入検査

38 水道法(昭和32年法律第177号)に関する次のこと。

(1) 第13条第1項(第31条において準用する場合を含む。)の規定による給水開始前の届出の受理

(2) 第14条第5項の規定による料金の変更の届出の受理及び同条第6項の規定による供給条件の変更の認可

(3) 第36条第1項の規定による改善の指示、同条第2項の規定による水道技術管理者の変更の勧告及び同条第3項の規定による簡易専用水道の設置者に対する措置の指示

(4) 第37条の規定による給水停止命令

(5) 第38条第1項の規定による供給条件の変更認可申請命令及び同条第2項の規定による供給条件の変更

(6) 第39条第3項の規定による簡易専用水道の設置者からの報告の徴収及び当該職員による立入検査

39 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)に関する次のこと。

(1) 第20条の3第1項の規定による衛生検査所の登録

(2) 第20条の4第1項の規定による衛生検査所の登録の変更並びに同条第3項及び第4項の規定による衛生検査所の廃止等の届出の受理

(3) 第20条の5第1項の規定による衛生検査所の開設者に対する報告の命令及び当該職員による立入検査

(4) 第20条の6の規定による衛生検査所の開設者に対する指示

(5) 第20条の7の規定による登録の取消し及び業務の停止命令

40 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第106条第1項第2号の規定による報告の徴収又は当該職員による実地検査(徳島県阿南保健所長及び徳島県美馬保健所長に限る。)

41 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に関する次のこと。

(1) 第4条第1項の規定による薬局の開設の許可及び同条第4項の規定による許可の更新

(2) 第6条の2第1項の規定による地域連携薬局の認定及び同条第4項の規定による認定の更新

(3) 第6条の3第1項の規定による専門医療機関連携薬局の認定及び同条第5項の規定による認定の更新

(4) 第7条第4項ただし書(第17条第8項、第23条の2の14第13項及び第68条の16第2項において準用する第7条第4項に規定する権限に属する事務を医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第80条第1項第4号、第2項第4号又は第3項第5号の規定により都道府県知事が行うこととされる場合を除く。)の規定による兼務の許可

(5) 第10条第1項の規定による薬局の休廃止等の届出の受理及び同条第2項の規定による薬局の名称等の変更の届出の受理

(6) 第24条第2項の規定による医薬品の販売業の許可の更新(配置販売業及び卸売販売業に係るものを除く。)

(7) 第26条第1項の規定による店舗販売業の許可

(8) 第28条第4項ただし書の規定による兼務の許可

(9) 第38条第1項において準用する第10条第1項の規定による店舗販売業の休廃止等の届出の受理及び第38条第1項において準用する第10条第2項の規定による店舗販売業の名称等の変更の届出の受理

(10) 第39条第2項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可及び同条第6項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新

(11) 第39条の2第2項ただし書の規定による兼務の許可

(12) 第39条の3第1項本文の規定による管理医療機器の販売業又は貸与業の届出の受理

(13) 第40条第1項及び第2項において準用する第10条第1項の規定による高度管理医療機器等又は管理医療機器の販売業又は貸与業の休廃止等の届出の受理

42 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第14条の規定により従前の例により引き続き業務を行うことができることとされる特例販売業者に対する薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第10号)による改正前の薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第159条の規定による販売指定品目の変更又は追加の指定

43 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に関する次のこと。

(1) 第18条第1項の規定による柔道整復師に対する指示

(2) 第19条第1項の規定による施術所の開設又はその届出事項の変更の届出の受理及び同条第2項の規定による施術所の休止、廃止又は再開の届出の受理

(3) 第21条第1項の規定による報告の要求又は施術所への立入検査

(4) 第22条の規定による施術所の使用制限等の命令

44 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に関する次のこと。

(1) 第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定建築物の届出の受理及び同条第3項の規定による届出事項の変更等の届出の受理

(2) 第11条第1項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査若しくは質問

(3) 第12条の規定による特定建築物の維持管理について権原を有する者に対する改善命令等

(4) 第12条の2第1項の規定による登録

(5) 第12条の4の規定による登録の取消し

(6) 第12条の5第1項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査若しくは質問

(7) 第13条第2項の規定による国又は地方公共団体の機関の長等に対する必要な説明又は資料の提出の要求及び同条第3項ただし書の規定による国又は地方公共団体の機関の長等に対する通知及び措置の勧告

45 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定による管理票交付者からの報告の受理(徳島県徳島保健所長及び徳島県吉野川保健所長に限る。)

46 水質汚濁防止法に関する次のこと(徳島県徳島保健所長及び徳島県吉野川保健所長に限る。)。

(1) 第5条の規定による特定施設等の設置の届出の受理

(2) 第6条の規定による経過措置に伴う届出の受理

(3) 第7条の規定による特定施設等の構造等の変更の届出の受理

(4) 第8条の規定による特定施設等の構造等に関する計画の変更命令及び特定施設等の設置に関する計画の廃止命令

(5) 第8条の2の規定による汚水又は廃液の処理の方法の改善等の命令

(6) 第9条第2項の規定による制限期間の短縮

(7) 第10条の規定による氏名の変更等の届出の受理

(8) 第11条第3項の規定による承継の届出の受理

(9) 第13条第1項の規定による排出水を排出する者に対する改善命令等及び同条第3項の規定による汚水又は廃液の処理の方法の改善等の命令

(10) 第13条の2第1項の規定による改善命令等

(11) 第13条の3第1項の規定による改善命令等

(12) 第13条の4の規定による指導、助言及び勧告

(13) 第14条第3項の規定による汚濁負荷量の測定手法の届出の受理

(14) 第14条の2第1項から第3項までの規定による事故の届出の受理及び同条第4項の規定による応急措置を講ずべきことの命令

(15) 第14条の3第1項及び第2項の規定による地下水の水質の浄化のための措置をとることの命令

(16) 第14条の9第6項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による生活排水対策推進市町村に対する助言及び勧告

(17) 第16条の2の規定による地下水の水質の測定の協力の要求

47 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第134条第1項の規定による市町村の事業及び財産の状況に関する報告の徴収又は当該職員による実地の検査(徳島県阿南保健所長及び徳島県美馬保健所長に限る。)

48 浄化槽法に関する次のこと(徳島県徳島保健所長及び徳島県吉野川保健所長に限る。)。

(1) 第5条第1項本文の規定による浄化槽の設置等の届出の受理

(2) 第10条の2の規定による浄化槽の使用の開始等の報告の受理

(3) 第11条の2第1項の規定による浄化槽の使用の休止の届出の受理及び同条第2項の規定による浄化槽の使用の再開の届出の受理

(4) 第11条の3の規定による浄化槽の使用の廃止の届出の受理

49 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第7条の規定による健康診断(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)第9条第3項各号に掲げる検査に限る。)の実施

50 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に関する次のこと。

(1) 第14条第2項の規定による指定届出機関の管理者からの届出の受理及び同条第8項の規定による医師に対する届出の要求

(2) 第15条第1項の規定による当該職員による質問又は調査、同条第3項の規定による当該職員による要求、同条第8項の規定による命令、同条第10項の規定による通知及び同条第11項の規定による書面の交付

(3) 第15条の2第1項の規定による当該職員による質問又は調査

(4) 第15条の3第1項の規定による報告の徴収又は当該職員による質問、同条第2項の規定による報告及び当該職員による質問又は調査並びに同条第7項の規定により読み替えて適用する同条第2項の規定による当該職員による質問又は調査

(5) 第16条第1項の規定による情報の公表、同条第2項の規定による協力の要請及び同条第3項の規定による情報の提供(軽易なものに限る。)

(6) 第16条の3第1項の規定による勧告、同条第3項の規定による当該職員による採取、同条第5項(第23条及び第44条の11第9項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び第16条の3第6項(第23条及び第44条の11第9項において準用する場合を含む。)の規定による書面の交付

(7) 第17条第1項の規定による健康診断の勧告及び同条第2項の規定による健康診断の実施

(8) 第18条第1項の規定による就業制限に係る通知、同条第3項の規定による確認の請求の受理、同条第4項の規定による確認、同条第5項の規定による意見の聴取及び同条第6項の規定による報告

(9) 第19条第1項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院の勧告、第19条第3項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院の措置、第19条第5項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院している患者の転院の措置及び第19条第7項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院勧告又は入院措置の報告

(10) 第20条第1項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院の勧告、第20条第2項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院の措置、第20条第3項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院している患者の転院の措置、第20条第4項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院の期間の延長、第20条第5項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、第20条第6項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による職員の指定及び意見の聴取の通知並びに第20条第8項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による聴取書の受理

(11) 第21条(第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院する患者の移送

(12) 第22条第1項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院している患者の退院の措置、第22条第2項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による病院又は診療所の管理者からの通知の受理、第22条第3項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による退院の請求の受理及び第22条第4項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による確認

(13) 第24条の2第1項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による苦情の申出の受理、第24条の2第2項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による苦情の内容を聴取する職員の指定及び第24条の2第3項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による処理の結果の通知

(14) 第26条の3第1項の規定による命令及び同条第3項の規定による当該職員による収去

(15) 第26条の4第1項の規定による命令及び同条第3項の規定による当該職員による採取

(16) 第27条第1項の規定による消毒の命令及び同条第2項の規定による市町村に対する消毒の指示又は当該職員による消毒

(17) 第28条第1項の規定による区域の指定及びねずみ族、昆虫等の駆除の命令並びに同条第2項の規定による市町村に対する駆除の指示又は当該職員による駆除

(18) 第29条第1項の規定による物件の所持者に対する措置の命令及び同条第2項の規定による市町村に対する消毒の指示又は当該職員による必要な措置

(19) 第30条第1項の規定による死体の移動の制限又は禁止及び同条第2項ただし書の規定による死体の埋葬の許可

(20) 第31条第1項の規定による水の使用又は給水の制限又は禁止の命令

(21) 第35条第1項の規定による当該職員による質問又は調査

(22) 第36条第1項本文の規定による書面による通知及び同条第2項の規定による書面の交付

(23) 第37条第1項の規定による医療に要する費用の負担の決定並びに同条第2項(第44条の3の2第2項及び第50条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第3項の規定による医療費の全部又は一部を負担しないことの決定

(24) 第37条の2第1項の規定による結核患者が医療を受けるために必要な費用の負担の決定及び同条第3項の規定による意見の聴取

(25) 第42条第1項の規定による療養費の支給の決定

(26) 第44条の3第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び協力の要請

(27) 第44条の3の2第1項の規定による医療に要する費用の負担の決定

(28) 第44条の3の3第1項の規定による療養費の支給の決定

(29) 第44条の3の5第3項の規定による検体等の受領

(30) 第44条の3の6の規定による届出の受理

(31) 第44条の11第1項の規定による勧告及び同条第3項の規定による当該職員による採取

(32) 第46条第1項の規定による入院の勧告、同条第2項の規定による入院の措置、同条第3項の規定による入院している患者の転院の措置、同条第4項の規定による入院の期間の延長、同条第5項の規定による職員の指定及び意見の聴取の通知並びに同条第7項の規定による聴取書の受理

(33) 第50条の2第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び協力の要請

(34) 第50条の3第1項の規定による医療に要する費用の負担の決定

(35) 第50条の4第1項の規定による療養費の支給の決定

(36) 第50条の6第3項の規定による検体等の受領

(37) 第50条の7の規定による届出の受理

51 健康増進法(平成14年法律第103号)に関する次のこと。

(1) 第20条の規定による特定給食施設の設置等の届出の受理

(2) 第22条の規定による特定給食施設の設置者に対する指導及び助言

(3) 第24条第1項の規定による特定給食施設の設置者等からの報告の徴収又は立入検査若しくは質問

(4) 第29条第2項の規定による喫煙の中止又は特定施設等の喫煙禁止場所からの退出の命令

(5) 第31条の規定による指導及び助言

(6) 第38条第1項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査若しくは質問

(7) 第61条第1項(第66条第3項において準用する場合を含む。)の規定による特別用途食品等の検査及び収去

52 健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)に関する次のこと。

(1) 附則第2条第5項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査若しくは質問

(2) 附則第3条第3項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査若しくは質問

53 健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第17号)附則第2条第6項から第8項までの規定による届出の受理

54 健康増進法施行条例(平成15年徳島県条例第11号)第2条の規定による給食施設の設置等の届出の受理

55 食品表示法に関する次のこと(食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令第7条第1項の規定により知事が行うこととされる事務に係るものに限る。)。

(1) 第8条第1項の規定による報告若しくは物件の提出の要求又は職員による立入検査、質問若しくは収去

(2) 第10条の2第1項の規定による食品の自主回収に係る届出の受理

56 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に関する次のこと。

(1) 第3条第1項、第4項及び第6項の規定による届出の受理

(2) 第14条の規定による報告の受理

57 住宅宿泊事業法施行規則(平成29年/厚生労働省/国土交通省/令第2号)第4条第7項の規定による届出番号の通知

58 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に関する次のこと(主務大臣が厚生労働大臣であるものの残部に限る。)。

(1) 第15条第2項の規定による輸出証明書の発行

(2) 第17条第4項の規定による確認及び同条第5項の規定による改善の要求

(3) 第53条第2項の規定による報告若しくは物件の提出の要求又は職員による立入調査若しくは質問及び同条第5項の規定による輸出証明書の発行の取消し

59 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則に関する次のこと(主務大臣が厚生労働大臣であるものの残部に限る。)。

(1) 第18条第1項の規定による審査

(2) 第21条第1項の規定による審査

(1) 第3条の規定による使用料及び手数料の徴収

(2) 第5条の規定による使用料及び手数料の全部又は一部の減免

61 徳島県保健福祉関係手数料条例(平成12年徳島県条例第11号)に関する次のこと(委任事務に係るものに限る。)。

(1) 第2条の規定による手数料の徴収

(2) 第5条の規定による手数料の減免

62 徳島県生活環境関係手数料条例に関する次のこと(委任事務に係るものに限る。)。

(1) 第2条の規定による手数料の徴収

(2) 第5条の規定による手数料の減免

63 徳島県生活環境保全条例に関する次のこと(徳島県徳島保健所長及び徳島県吉野川保健所長に限る。)。

(1) 第39条の規定による汚水等排出施設の設置の届出の受理

(2) 第40条の規定による経過措置に伴う届出の受理

(3) 第41条の規定による汚水等排出施設の構造等の変更の届出の受理

(4) 第42条の規定による汚水等排出施設の構造等に関する計画の変更命令及び汚水等排出施設の設置に関する計画の廃止命令

(5) 第43条第2項の規定による制限期間の短縮

(6) 第48条第2項において準用する第13条の規定による氏名の変更等の届出の受理

(7) 第48条第2項において準用する第14条第3項の規定による承継の届出の受理

(1) 第13条第1項の規定による自主回収に着手した旨の報告の受理

(2) 第14条第2項の規定による自主回収を終了した旨の報告の受理

(1) 第16条の規定によるふぐ卸売業の届出の受理

(2) 第17条第1項(第18条第4項において準用する場合を含む。)の規定によるふぐ卸売業届出済証の交付等

(3) 第18条第1項の規定によるふぐ卸売業届出済証の記載事項の変更の届出の受理、同条第2項の規定によるふぐ卸売業届出済証の亡失又は毀損の届出の受理及び同条第5項の規定によるふぐ卸売業届出済証の返納の受理

(4) 第19条の規定によるふぐ卸売業の廃業等の届出の受理及びふぐ卸売業届出済証の返納の受理

(5) 第20条第1項の規定による報告の徴収又は食品衛生監視員による立入検査等

66 実習生の受入れの承認

67 シアン化合物含有豆類使用製あん業者の承認

68 次に掲げる事業の実施に伴う事務の処理

(1) 乳幼児等はぐくみ医療費助成事業

(2) 健康増進事業(国費に係るものを除く。)

69 徳島県行政財産使用料条例第4条ただし書の規定による使用料の納付の時期及び方法についての特例措置の決定(徳島県徳島保健所長及び徳島県吉野川保健所長を除く。)

70 徳島県公有財産取扱規則に関する次のこと(徳島県徳島保健所長及び徳島県吉野川保健所長を除く。)。

(1) 第33条第1項ただし書の規定による使用期間の決定

(2) 第34条各号列記以外の部分ただし書の規定による許可条件の一部の省略の決定

(3) 第35条第1項の規定による行政財産の使用の許可

(4) 第36条において準用する第44条の規定による使用許可の取消し

71 徳島県保健所の施設の維持及び管理の業務の委託に関する事務の処理(徳島県保健所の管理に属するものに限る。)

72 徳島県保健所の庁舎における電気の調達に係る事務の処理(企画総務部長の専決に係るものを除く。)

73 前各号に掲げるもののほか、徳島県動物愛護管理センター所長の項に掲げる事項(同項第5号の(8)及び(23)に掲げるものを除く。)(徳島県徳島保健所長及び徳島県吉野川保健所長を除く。)

徳島県福祉事務所の長

1 児童福祉法に関する次のこと。

(1) 第22条の規定による助産の実施

(2) 第23条の規定による母子保護の実施

(3) 第31条第1項の規定による母子生活支援施設の入所児童の在所期間の延長

(4) 第34条の14第1項の規定による報告の徴収又は当該職員による質問若しくは立入検査(市町村の設置する保育所に関する一般指導監査の際に併せて行うものに限る。)及び同条第3項の規定による措置命令(当該報告の徴収又は質問若しくは立入検査により第34条の13に規定する基準に適合しないと認められるに至った場合に限る。)

(5) 第35条第3項の規定による児童厚生施設の設置の届出の受理及び同条第11項の規定による児童厚生施設の廃止又は休止の届出の受理

(6) 第46条第1項の規定による報告の徴収又は当該職員による質問若しくは立入検査(市町村の設置する母子生活支援施設及び保育所に関する一般指導監査に係るものに限る。)及び同条第3項の規定による改善の勧告又は命令(市町村の設置する母子生活支援施設及び保育所に関する一般指導監査に係るものに限る。)

(7) 第56条第2項の規定による本人又は扶養義務者からの費用の徴収(第50条第6号の2に規定する費用に係るものに限る。)

2 身体障害者福祉法施行令第10条第1項の規定による身体障害者手帳の再交付(身体障害者手帳を破り、汚し、又は失った者に係るものに限る。)

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関する次のこと。

(1) 第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による申請による保護の開始及び変更の決定並びに同条第8項の規定による通知

(2) 第25条の規定による職権による保護の開始及び変更の決定

(3) 第26条の規定による保護の停止及び廃止の決定

(4) 第27条第1項の規定による被保護者に対する指導及び指示

(5) 第27条の2の規定による要保護者からの相談及び要保護者に対する助言

(6) 第28条第1項の規定による報告の徴収若しくは当該職員による立入調査又は要保護者に対する検診命令、同条第2項の規定による報告の徴収及び同条第5項の規定による保護の開始等の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止の決定

(7) 第30条から第37条の2までの規定による保護の方法の決定

(8) 第40条第2項の規定による保護施設の設置の届出の受理

(9) 第44条第1項の規定による報告の命令又は当該職員による立入検査(公立施設に係るものに限る。)

(10) 第45条第1項の規定による保護施設の設備若しくは運営の改善、事業の停止又は保護施設の廃止の命令(公立施設に係るものに限る。)

(11) 第46条第2項の規定による管理規程の届出の受理(公立施設に係るものに限る。)及び同条第3項の規定による管理規程の変更命令(公立施設に係るものに限る。)

(12) 第48条第3項の規定による指導の制限又は禁止(公立施設に係るものに限る。)及び同条第4項の規定による施設を利用する被保護者についての保護の変更等の届出の受理

(13) 第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給

(14) 第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給

(15) 第55条の6の規定による報告の徴収

(16) 第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与

(17) 第63条の規定による保護費用の返還額の決定

(18) 第76条第1項の規定による遺留金品の処分

(19) 第76条の2の規定による損害賠償の請求

(20) 第77条第1項の規定による扶養義務者からの費用の徴収及び同条第2項の規定による扶養義務者の負担すべき額についての家庭裁判所への申立て

(21) 第77条の2第1項の規定による保護を受けた者からの徴収金の徴収

(22) 第78条第1項から第3項までの規定による不正受給者等からの徴収金の徴収

(23) 第78条の2第1項及び第2項の規定による被保護者からの徴収金の徴収

(24) 第80条の規定による保護金品の返還の免除の決定

(25) 第81条の規定による後見人選任の請求

4 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に関する次のこと(市町村社会福祉協議会に係るものに限る。)。

(1) 第31条第1項の規定による定款の認可

(2) 第42条第2項の規定による一時評議員の職務を行うべき者の選任

(3) 第45条の6第2項(第45条の17第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時役員の職務を行うべき者の選任

(4) 第45条の9第5項の規定による許可

(5) 第45条の36第2項の規定による定款変更の認可及び同条第4項の規定による定款変更の届出の受理

(6) 第46条第2項の規定による解散の認可又は認定及び同条第3項の規定による解散の届出の受理

(7) 第46条の6第4項及び第5項の規定による届出の受理

(8) 第47条の5の規定による清算結了の届出の受理

(9) 第50条第3項の規定による認可

(10) 第54条の6第2項の規定による認可

(11) 第55条の2第1項の規定による承認、同条第8項(第55条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による支援及び第55条の2第10項(第55条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提供その他必要な協力の要請

(12) 第55条の3第1項の規定による承認及び同条第2項の規定による届出の受理

(13) 第55条の4の規定による承認

(14) 第56条第1項の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査、同条第4項の規定による勧告、同条第5項の規定による公表、同条第6項の規定による措置命令、同条第7項の規定による業務停止命令又は役員の解職勧告、同条第8項の規定による解散命令並びに同条第9項の規定による弁明の機会の付与及び通知

(15) 第57条の規定による公益事業等の停止命令

(16) 第59条の規定による届出の受理

(17) 第70条の規定による報告の徴収又は当該職員による検査若しくは調査

5 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に関する次のこと。

(1) 第4条第1項の規定による児童扶養手当の支給

(2) 第6条の規定による手当の受給資格及び手当の額の認定

(3) 第8条の規定による手当の額の改定

(4) 第12条第2項の規定による手当を返還させることの決定

(5) 第14条の規定による手当の支給の停止

(6) 第15条の規定による手当の支払の一時差止め

(7) 第16条の規定による未支払手当の支払の決定

(8) 第23条の規定による不正利得の徴収

(9) 第28条の規定による届出等の受理

(10) 第29条第1項の規定による書類その他の物件の提出命令又は当該職員による質問及び同条第2項の規定による医師の診断を受けるべきことの命令又は当該職員による診断の実施

(11) 第30条の規定による書類の閲覧若しくは資料の提供の要求又は関係人からの報告の徴収

6 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に関する次のこと。

(1) 第15条第2項の規定による報告の受理

(2) 第16条の規定による児童扶養手当証書の交付

(3) 第18条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による児童扶養手当証書の返付又は交付及び同条第3項の規定による児童扶養手当証書の提出命令

(4) 第19条第1項の規定による児童扶養手当証書の訂正及び返付

(5) 第20条第1項の規定による児童扶養手当証書の再交付

(6) 第21条第1項の規定による児童扶養手当証書の返付又は交付及び同条第5項の規定による児童扶養手当証書の提出命令

(7) 第22条第1項(第24条の2において準用する場合を含む。)の規定による受給資格喪失の通知及び第22条第2項の規定による児童扶養手当証書の提出命令

(8) 第24条の規定による報告の受理

(9) 第26条第2項の規定による診断書の省略の決定、同条第4項の規定による書類の省略の決定又はこれに代わるべき他の書類の提出の要求及び同条第7項の規定による書類等の省略の決定

(10) 第27条の規定による経由の省略の決定

7 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第18条第1項及び第2項の規定による報告の徴収又は当該職員による関係者に対する質問若しくは立入検査(市町村の事業及び市町村の設立する老人ホームに対する一般指導監査に係るものに限る。)

8 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第21条第1項の規定による補装具の支給及び修理の決定

9 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の規定による母子福祉資金貸付金、父子福祉資金貸付金又は寡婦福祉資金貸付金の償還に係る事務の処理

10 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)に関する次のこと。

(1) 第16条(第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による母子福祉資金貸付金等の一時償還の請求の決定

(2) 第19条第1項(第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による母子福祉資金貸付金等の償還金の支払猶予の決定

11 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に関する次のこと。

(1) 第5条(第26条及び第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による手当の受給資格及び手当の額の認定

(2) 第9条第2項の規定による手当を返還させることの決定

(3) 第11条(第26条及び第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による手当の支給の停止

(4) 第12条(第26条及び第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による手当の支払の一時差止め

(5) 第13条の規定による未支払手当の支払の決定

(6) 第16条において準用する児童扶養手当法第8条の規定による手当の額の改定

(7) 第16条において準用する児童扶養手当法第23条の規定による不正利得の徴収

(8) 第19条(第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による手当の受給資格の認定

(9) 第22条第2項(第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による手当を返還させることの決定

(10) 第24条第1項(第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収

(11) 第35条の規定による届出等の受理

(12) 第36条第1項の規定による書類その他の物件の提出命令及び当該職員による質問並びに同条第2項の規定による医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことの命令又は当該職員による診断の実施

(13) 第37条の規定による書類の閲覧若しくは資料の提供の要求又は関係者からの報告の徴収

12 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号)に関する次のこと。

(1) 第9条第1項の規定による特別児童扶養手当受給証明書の交付

(2) 第24条(第26条において準用する場合を含む。)の規定による受給資格喪失の通知

(3) 第28条第1項の規定による診断書等の省略の決定、同条第3項の規定による書類等の省略の決定又はこれに代わるべき他の書類等の提出の要求及び同条第5項の規定による書類等の省略の決定

(4) 第29条の規定による経由の省略の決定

13 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法に関する次のこと。

(1) 第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による申請による支援給付の開始及び変更の決定並びに同条第8項の規定による通知

(2) 第25条の規定による職権による支援給付の開始及び変更の決定

(3) 第26条の規定による支援給付の停止及び廃止の決定

(4) 第27条第1項の規定による被支援者に対する指導及び指示

(5) 第27条の2の規定による要支援者からの相談及び要支援者に対する助言

(6) 第28条第1項の規定による報告の徴収若しくは当該職員による立入調査又は要支援者に対する検診命令、同条第2項の規定による報告の徴収及び同条第5項の規定による支援給付の開始等の申請の却下又は支援給付の変更、停止若しくは廃止の決定

(7) 第30条から第37条の2までの規定による支援給付の方法の決定

(8) 第40条第2項の規定による保護施設の設置の届出の受理

(9) 第44条第1項の規定による報告の命令又は当該職員による立入検査(公立施設に係るものに限る。)

(10) 第45条第1項の規定による保護施設の設備若しくは運営の改善、事業の停止又は保護施設の廃止の命令(公立施設に係るものに限る。)

(11) 第46条第2項の規定による管理規程の届出の受理(公立施設に係るものに限る。)及び同条第3項の規定による管理規程の変更命令(公立施設に係るものに限る。)

(12) 第48条第3項の規定による指導の制限又は禁止(公立施設に係るものに限る。)及び同条第4項の規定による施設を利用する被支援者についての支援給付の変更等の届出の受理

(13) 第62条第3項の規定による支援給付の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与

(14) 第63条の規定による支援給付費用の返還額の決定

(15) 第76条第1項の規定による遺留金品の処分

(16) 第76条の2の規定による損害賠償の請求

(17) 第77条第1項の規定による扶養義務者からの費用の徴収及び同条第2項の規定による扶養義務者の負担すべき額についての家庭裁判所への申立て

(18) 第78条第1項及び第2項の規定による不正受給者等からの徴収金の徴収

(19) 第78条の2第1項の規定による被支援者からの徴収金の徴収

(20) 第80条の規定による支援給付金品の返還の免除の決定

(21) 第81条の規定による後見人選任の請求

14 介護保険法(平成9年法律第123号)に関する次のこと。

(1) 第24条第1項の規定による報告若しくは物件の提示の命令又は当該職員による質問及び同条第2項の規定による報告の命令又は当該職員による質問(市町村の実施に係るもの又は公立の指定介護老人福祉施設に係るものに限る。)

(2) 第76条第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の命令、出頭要求又は当該職員による質問若しくは立入検査(市町村の実施に係るものに限る。)

(3) 第90条第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の命令、出頭要求又は当該職員による質問若しくは立入検査(公立施設に係るものに限る。)

(4) 第115条の7第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の命令、出頭要求又は当該職員による質問若しくは立入検査(市町村の実施に係るものに限る。)

(5) 第197条第1項の規定による市町村に対する報告の徴収

15 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に関する次のこと。

(1) 第19条第1項の規定による報告の徴収又は当該職員による質問若しくは立入検査(市町村の設置する幼保連携型認定こども園に関する一般指導監査に係るものに限る。)

(2) 第20条の規定による改善の勧告又は命令(市町村の設置する幼保連携型認定こども園に関する一般指導監査に係るものに限る。)

16 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に関する次のこと。

(1) 第6条第1項の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給

(2) 第18条第1項の規定による不正利得の徴収

(3) 第21条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員による質問

(4) 第22条第1項の規定による文書の閲覧若しくは資料の提供の要求又は報告の徴収並びに同条第2項及び第3項の規定による報告の徴収

17 生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)に関する次のこと。

(1) 第4条第2号ハの規定による認定

(2) 第6条第2号の規定による認定

(3) 第7条ただし書の規定による生活困窮者居住支援事業の期間の特例の決定

(4) 第12条第1項ただし書の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給期間の特例の決定及び同条第2項後段の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給期間の決定

(5) 第14条第1項の規定による就労支援の実施及び同条第2項の規定による指示

19 戦没者等の妻に対する特別給付金国庫債券、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金国庫債券、戦没者の父母等に対する特別給付金国庫債券、戦傷病者等の妻に対する特別給付金国庫債券及び引揚者特別交付金国庫債券の買上げ償還に係る被保護者等であることの証明書の発行

20 知的障害者及び知的障害のある児童に対する療育手帳の交付又は返還に関する事務の処理

21 母子世帯小口資金貸付金に係る事務の処理

22 国庫負担並びに県の負担及び補助に係る市町村の行う身体障害者福祉及び知的障害者福祉の自立支援給付費並びに児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに経過措置による福祉手当の支給事務の指導監査

23 次に掲げる事業の実施に伴う事務の処理

(1) 障がい児等療育支援事業

(2) 重度身体障がい者住宅改造助成事業

(3) 重度心身障がい者医療費助成事業

(4) 心身障がい児(者)等在宅介護等支援事業

(5) 徳島県長寿社会づくり支援費補助事業

(6) 軽費老人ホーム事務費補助金交付事業

(7) 児童環境づくり基盤整備事業費補助金交付事業

(8) ひとり親家庭等医療費助成事業

(9) 産休等代替職員費補助金交付事業

徳島県東京本部長、徳島県東海本部長及び徳島県関西本部長

1 物産の販売及び購入のあっせん

2 観光のあっせん

3 物産の陳列展示品の決定

4 需用費のうち食糧費(賄材料費に係るものを除く。)についての地方自治法第232条の3の規定による支出負担行為

5 使用料及び賃借料についての地方自治法第232条の3の規定による支出負担行為(当該出先機関の事務所及び公舎に係るものに限る。)

6 徳島県公有財産取扱規則に関する次のこと。

(1) 第37条(第46条及び第46条の2において準用する場合を含む。)の規定による貸付財産等の基準貸付料年額(貸付期間が1年未満の場合は、総額)が1件100万円未満の普通財産等の貸付け等

(2) 第38条第3項(第46条及び第46条の2において準用する場合を含む。)の規定による普通財産等の貸付け等の期間の更新

(3) 第40条ただし書(第46条及び第46条の2において準用する場合を含む。)の規定による貸付財産等の基準貸付料年額(貸付期間が1年未満の場合は、総額)が1件100万円未満の普通財産等の貸付け等に係る契約内容の一部の省略の決定

(4) 第41条ただし書(第46条及び第46条の2において準用する場合を含む。)の規定による貸付財産等の基準貸付料年額(貸付期間が1年未満の場合は、総額)が1件100万円未満の普通財産等の貸付け等に係る契約の担保又は連帯保証人の免除の決定

(5) 第42条第2項(第46条及び第46条の2において準用する場合を含む。)において準用する徳島県行政財産使用料条例第7条第2号の規定による延滞金の額の算定についての特例措置の決定

(6) 第43条(第46条及び第46条の2において準用する場合を含む。)の規定による普通財産等の貸付目的等の変更の承認

(7) 第44条(第46条及び第46条の2において準用する場合を含む。)の規定による普通財産等の貸付契約等の解除又は使用許可の取消し

(8) 第45条(第46条及び第46条の2において準用する場合を含む。)の規定による貸付財産等の返還に関する事務の処理

徳島県立工業技術センター所長

(1) 第3条第1項の規定による施設又は機械器具の利用の許可

(2) 第6条第2項の規定による研究室の利用の許可の期間の延長

(3) 第8条第1項の規定による利用の許可の取消し又は利用の中止命令

(4) 第9条第1項の規定による使用料の徴収、同条第3項の規定による手数料の徴収、同条第4項の規定による使用料及び手数料の減免、同条第5項ただし書の規定による使用料(研究室の使用料を除く。)及び手数料の納付の時期の特例の決定並びに同条第7項の規定による研究室の使用料の納付の期日の指定

(5) 第10条第1項ただし書の規定による研究室の利用者の費用負担についての認定

(6) 第13条第1項ただし書の規定による研究室の模様替え又は改築の承認

(7) 第14条第1項の規定による研究室の明渡しの届出の受理及び研究室の検査をする者の指定

2 研修生の受入れの承認

3 徳島県立工業技術センターの施設の維持及び管理の業務の委託に関する事務の処理

4 徳島県立工業技術センターが実施する共同研究及び受託研究に関する事務の処理

徳島県職業能力開発校の長

1 職業訓練生に係る災害認定通知があったものについての災害見舞金の支給額の決定

2 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の2第1項第3号、第5号又は第6号の規定による職業訓練についての援助及び同項第7号の規定による委託生訓練以外の委託訓練の実施

3 徳島県職業能力開発校の設置及び管理に関する条例(昭和44年徳島県条例第48号)に関する次のこと((5)から(7)までにあっては、徳島県立南部テクノスクールの長を除く。)。

(1) 第2条の2の規定による入校の許可

(2) 第2条の3第1項の規定による入校試験手数料の徴収及び同条第2項の規定による証明手数料の徴収

(3) 第2条の4第1項の規定による入校料の徴収

(4) 第2条の5第1項の規定による授業料の徴収、同条第2項の規定による授業料の免除及び同条第3項ただし書の規定による授業料の還付

(5) 第4条の規定による利用の許可

(6) 第6条第1項の規定による利用の許可の取消し又は利用の中止命令

(7) 第7条第1項の規定による使用料の徴収及び同条第2項の規定による使用料の減額又は免除

徳島県家畜保健衛生所の長

1 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に関する次のこと。

(1) 第4条第1項の規定による届出伝染病についての届出の受理

(2) 第4条の2第1項の規定による新疾病についての届出の受理及び同条第3項の規定による検査を受けるべき旨の命令

(3) 第7条(第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による検査等を行った旨の表示

(4) 第8条(第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による検査等を行った旨の証明書の交付

(5) 第9条の規定による特定疾病又は監視伝染病の発生予防のための消毒方法等を実施すべき旨の命令(当該命令を受けるべき者が10人以下であるときに限る。)

(6) 第12条の4第1項の規定による定期の報告の受理

(7) 第13条第1項及び第2項(同条第1項ただし書及び第2項については、第13条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による患畜等の届出の受理

(8) 第13条の2第1項の規定による農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出の受理

(9) 第15条の規定による家畜伝染病のまん延防止のための通行の制限又は遮断

(10) 第21条第1項ただし書の規定による家畜の死体の焼却等の義務の除外の許可

(11) 第24条ただし書の規定による家畜の死体等を埋却した土地の発掘の許可

(12) 第26条第1項の規定による消毒の命令、同条第3項の規定による消毒及び同条第5項の規定による消毒設備の設置

(13) 第30条の規定による家畜伝染病のまん延防止のための消毒方法等を実施すべき旨の命令(当該命令を受けるべき者が10人以下であるときに限る。)

(14) 第31条第1項の規定による家畜伝染病のまん延防止のための検査、注射、薬浴又は投薬

(15) 第50条の規定による動物用生物学的製剤の使用の許可

(16) 第52条第1項の規定による動物の所有者等からの報告の徴収

2 家畜伝染病予防法施行令(昭和28年政令第235号)第5条第1項の規定による家畜伝染病のまん延防止のための通行の制限又は遮断の通報及び報告の受理

3 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号)第6条第1項の規定による死亡した牛の届出の受理

4 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)に関する次のこと。

(1) 第24条の規定による家畜人工授精所の開設の許可

(2) 第25条の2第1項の規定による家畜人工授精所の名称等の変更の届出の受理及び同条第2項の規定による廃止、休止又は再開の届出の受理

(3) 第26条第1項の規定による家畜人工授精所の開設の許可の取消し及び同条第2項の規定による開設の許可の取消し又は使用の停止命令

(4) 第34条第3項の規定による家畜人工授精所の運営の状況の報告の受理及び同条第4項の規定による種畜の飼養者等からの報告の徴収

(5) 第35条第1項の規定による地方種畜検査委員による立入り、質問、検査及び種畜の精液又は家畜受精卵の収去

(6) 第35条の4第2項の規定による家畜人工授精用精液又は家畜受精卵の回収等の命令

5 患畜及び疑似患畜の病性鑑定(家畜伝染病予防法第20条の規定による病性鑑定のための処分に係るものを除く。)

6 疾病家畜の診断及び治療

7 獣医療法(平成4年法律第46号)に関する次のこと。

(1) 第3条の規定による診療施設の開設、休止若しくは廃止又は届け出た事項の変更の届出の受理

(2) 第6条の規定による診療施設の使用制限命令等

(3) 第7条第3項の規定による往診診療者等に対する措置命令

(4) 第8条第1項の規定による報告の徴収又は診療施設への立入検査

8 獣医療法施行規則(平成4年農林水産省令第44号)第20条第1項の規定による放射線障害が発生し、又は発生するおそれがある場合の報告の受理

9 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に関する次のこと(専ら動物のために使用されることが目的とされているものに限る。)。

(1) 第24条第2項の規定による医薬品の販売業(配置販売業を除く。次号において同じ。)の許可の更新

(2) 第26条第1項の規定による店舗販売業の許可

(3) 第28条第4項ただし書の規定による兼務の許可

(4) 第34条第1項の規定による卸売販売業の許可

(5) 第35条第4項ただし書の規定による兼務の許可

(6) 第38条第1項において準用する第10条第1項の規定による店舗販売業の休廃止等の届出の受理及び第38条第1項において準用する第10条第2項の規定による店舗販売業の名称等の変更の届出の受理並びに第38条第2項において準用する第10条第1項の規定による卸売販売業の休廃止等の届出の受理

(7) 第39条第2項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可及び同条第6項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新

(8) 第39条の2第2項ただし書の規定による兼務の許可

(9) 第39条の3第1項本文の規定による管理医療機器の販売業又は貸与業の届出の受理

(10) 第40条第1項及び第2項において準用する第10条第1項の規定による高度管理医療機器等又は管理医療機器の販売業又は貸与業の休廃止等の届出の受理

(11) 第40条の5第2項の規定による再生医療等製品の販売業の許可及び同条第6項の規定による再生医療等製品の販売業の許可の更新

(12) 第40条の6第2項ただし書の規定による兼務の許可

(13) 第40条の7第1項において準用する第10条第1項の規定による再生医療等製品の販売業の休廃止等の届出の受理

(14) 第69条第2項及び第6項の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査等

(15) 第70条第1項の規定による医薬品等の廃棄等の命令

(16) 第72条第4項の規定による構造設備の改善命令又は施設の使用の禁止

(17) 第72条の2第1項の規定による業務体制の整備命令

(18) 第72条の2の2の規定による措置命令

(19) 第72条の4の規定による措置命令

(20) 第83条の2の3第1項の規定による店舗販売業の許可

10 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令に関する次のこと(専ら動物のために使用されることが目的とされているものに限る。)。

(1) 第45条第1項の規定による医薬品の販売業等の許可証の書換え交付

(2) 第46条第1項の規定による医薬品の販売業等の許可証の再交付及び同条第3項の規定による医薬品の販売業等の許可証の返納の受理

11 動物用医薬品等取締規則(平成16年農林水産省令第107号)第112条の規定による販売指定品目の変更又は追加指定(配置販売業に係るものを除く。)

12 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)に関する次のこと。

(1) 第4条の規定による畜産業を営む者に対する指導及び助言

(2) 第6条第1項の規定による第4条の規定の施行に必要な限度における畜産業を営む者に対する報告の徴収及び立入検査

(3) 第9条第3項の規定による処理高度化施設整備計画の認定

(4) 第10条第1項の規定による処理高度化施設整備計画の変更の認定及び同条第2項の規定による認定処理高度化施設整備計画の認定の取消し

(5) 第13条の規定による認定処理高度化施設整備計画の実施状況の報告の徴収

(1) 第1条の規定による使用料及び手数料の徴収

(2) 第3条の規定による使用料及び手数料の減免

(3) 第4条ただし書の規定による使用料又は手数料の返還

14 徳島県農林水産関係手数料条例(平成12年徳島県条例第41号)第2条の規定による手数料の徴収(委任事務に係るものに限る。)

徳島県立農林水産総合技術支援センター所長

(1) 第7条の規定による利用の許可

(2) 第9条第1項の規定による利用の許可の取消し又は利用の中止命令

(3) 第10条第1項の規定による使用料の徴収、同条第2項の規定による手数料の徴収、同条第3項の規定による使用料等の全部又は一部の免除及び同条第4項ただし書の規定による使用料等の全部又は一部の還付

(4) 第12条の規定による入学の許可

(5) 第13条第1項及び第2項の規定による手数料の徴収

(6) 第14条第1項の規定による入学料の納付期限の決定及び入学料の徴収並びに同条第2項ただし書の規定による入学料の全部又は一部の還付

(7) 第15条第1項の規定による授業料の徴収、同条第3項の規定による授業料の全部又は一部の免除及び同条第4項ただし書の規定による授業料の全部又は一部の還付

(8) 第16条第1項の規定による受講料の徴収及び同条第2項ただし書の規定による受講料の全部又は一部の還付

(1) 第13条第1項及び第2項の規定による教授科目の決定並びに同条第3項の規定による研修の内容の決定

(2) 第15条第1項ただし書の規定による研修課程の休業日の決定及び同条第2項の規定による臨時の休業又は休業日においても授業を行うことの認定

(3) 第16条第1項第2号の規定による学力を有する者の認定及び同条第2項の規定による要件の決定

(4) 第18条の規定による入学願書及び添付書類の受理

(5) 第19条第1項の規定による入学試験の実施及び同条第3項の規定による学校の指定

(6) 第20条第1項の規定による住民票の写し及び誓約書の受理、同条第3項の規定による身元保証人住所等変更届の受理並びに同条第4項の規定による身元保証人変更承認申請書の受理

(7) 第21条の規定による授業料の納付の期日の指定

(8) 第22条第1項の規定による授業料免除申請書等の受理及び申請に必要な書類の決定

(9) 第24条の規定による授業料等還付申請書の受理

3 研究生の受入れの承認

4 地力の分析診断

5 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第7条第1項の規定による申請書の記載事項等の調査

6 病害虫の発生予察情報の提供

7 種牛、種豚、種鶏及び種卵の配布

8 牛の受精卵の配布

9 畜産に関する調査及び技術指導

10 徳島県畜産関係使用料手数料条例に関する次のこと。

(1) 第1条の規定による使用料及び手数料の徴収

(2) 第3条の規定による使用料及び手数料の減免

(3) 第4条ただし書の規定による使用料又は手数料の返還

11 電波法(昭和25年法律第131号)第80条の規定による総務大臣への報告

12 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に関する次のこと(主務大臣が農林水産大臣であって、疾病検査を要する活魚に係るものに限る。)。

(1) 第15条第2項の規定による輸出証明書の発行

(2) 第53条第2項の規定による報告若しくは物件の提出の要求又は職員による立入調査若しくは質問及び同条第5項の規定による輸出証明書の発行の取消し

13 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則第5条第2項の規定による審査の事務(主務大臣が農林水産大臣であって、疾病検査を要する活魚に係るものに限る。)の一部の委託

徳島県農林事務所の長

1 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に関する次のこと(所管区域内の区域を地区とする農事組合法人に係るものに限る。)。

(1) 第72条の22の規定による一時理事の職務を行うべき者の選任

(2) 第72条の24第3号の規定による報告の受理

(3) 第72条の29第2項、第72条の32第4項、第72条の34第2項及び第72条の35第3項の規定による届出の受理

(4) 第72条の43第3項の規定による裁判所に対する意見の陳述及び裁判所からの調査の受託並びに同条第4項の規定による裁判所に対する意見の陳述

(5) 第72条の44の規定による届出の受理

(6) 第73条の10の規定による届出の受理

(7) 第93条第1項の規定による報告の徴収及び資料の提出命令

(8) 第94条第2項の規定による業務又は会計の状況の検査

(9) 第95条第1項の規定による措置命令及び同条第2項の規定による業務の停止命令又は役員の改選命令

(10) 第95条の2の規定による解散命令

2 組合等登記令(昭和39年政令第29号)第14条第4項の規定による登記の嘱託(所管区域内の区域を地区とする農事組合法人に係るものに限る。)

3 農業協同組合法施行細則(昭和54年徳島県規則第26号)の規定に基づく報告の受理(所管区域内の区域を地区とする農事組合法人に係るものに限る。)

4 土地改良法(昭和24年法律第195号)に関する次のこと。

(1) 第5条第6項(第48条第9項、第85条第5項、第85条の2第5項、第85条の3第4項、第87条の2第10項、第87条の3第7項、第88条第6項及び第18項、第96条の2第7項並びに第96条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定による地方公共団体が公用又は公共の用に供している土地(農林水産省所管に係る国有財産及び県有財産に係るものに限る。)を一定の地域に含めることの承認

(2) 第6条第3項の規定による農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同意に関するあっせん及び調停

(3) 第7条第5項(第48条第9項、第52条第9項(第53条の4第2項において準用する場合を含む。)、第84条、第95条第3項、第95条の2第3項、第96条の2第7項及び第96条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定による土地改良事業計画等の策定に対する援助

(4) 第8条第1項(第48条第9項、第84条、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による土地改良事業計画等の適否の決定及びその通知

(5) 第9条第2項(第48条第9項、第52条の3第2項(第53条の4第2項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)、第84条、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出に対する決定及び第9条第4項(第48条第9項、第52条の3第2項(第53条の4第2項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)、第84条、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による土地改良区の設立等の認可申請の却下

(6) 第10条第1項(第48条第9項、第84条、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による土地改良区の設立等の認可

(7) 第18条第18項(第68条第4項及び第84条において準用する場合を含む。)の規定による土地改良区の役員の就任等の届出の受理

(8) 第29条の2第4項の規定による決算関係書類の受理

(9) 第30条第2項(第84条において準用する場合を含む。)の規定による土地改良区等の定款変更の認可

(10) 第36条第9項の規定による土地改良区の組合員以外の者に対する賦課徴収の認可

(11) 第39条第5項(第84条において準用する場合を含む。)の規定による賦課金等の滞納処分の認可

(12) 第41条第4項(第84条において準用する場合を含む。)の規定による債権者からの異議の申出に対する決定

(13) 第47条第1項(第84条、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による工事に必要な援助

(14) 第49条第1項(第84条において準用する場合を含む。)の規定による応急工事計画の認可

(15) 第52条第1項(第84条、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による換地計画の認可

(16) 第52条の2第1項(第53条の4第2項、第84条、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による換地計画の適否の決定及びその通知並びに第52条の2第3項(第53条の4第2項、第84条、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による関係農業委員会の意見の聴取

(17) 第53条の4第1項(第84条、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による換地計画の変更の認可

(18) 第54条第3項(第84条、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による換地処分の届出の受理及び第54条第5項(第84条、第89条の2第10項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による登記所への通知

(19) 第54条の2第7項(第84条、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による従前の権利を有する者の意見の聴取

(20) 第56条第2項後段(第84条及び第96条において準用する場合を含む。)の規定による土地改良施設の管理の方法等の協議に係る承認及び第56条第3項(第84条において準用する場合を含む。)の規定による第56条第1項の協議不能の場合の裁定

(21) 第57条の2第1項(第84条、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による管理規程の認可及び第57条の2第3項(第84条、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による管理規程の変更等の認可

(22) 第57条の4第1項(第57条の8において準用する場合を含む。)の規定による土地改良区が行う農業集落排水施設整備事業の認可等

(23) 第67条第2項(第84条において準用する場合を含む。)の規定による土地改良区等の解散の認可

(24) 第70条の2第3項(第84条において準用する場合を含む。)の規定による業務調査の嘱託を受けることの決定等及び第70条の2第4項(第84条において準用する場合を含む。)の規定による裁判所への意見の陳述

(25) 第71条の2(第84条において準用する場合を含む。)の規定による清算結了の届出の受理

(26) 第71条の7の規定により読み替えて適用する第69条第1項の規定による財産処分の方法等の認可及び第71条の規定による決算報告の認可

(27) 第72条第2項の規定による土地改良区の合併の認可

(28) 第76条の5第1項の規定による一般社団法人への組織変更の認可

(29) 第76条の13第1項の規定による認可地縁団体への組織変更の認可、同条第2項の規定による市町村長の同意の取得及び同条第3項の規定による市町村長への通知

(30) 第77条第2項の規定による土地改良区連合の設立の認可

(31) 第81条の規定による所属土地改良区の増減の認可

(32) 第83条の2第2項の規定による土地改良区連合の解散の認可及び同条第3項の規定による土地改良区の権利義務の承継の認可

(33) 第85条第1項の規定による土地改良事業に参加する資格を有する者の提出に係る県営土地改良事業施行申請の受理

(34) 第85条の2第1項の規定による市町村の提出に係る県営土地改良事業施行申請の受理

(35) 第85条の3第1項及び第6項の規定による土地改良区の提出に係る県営土地改良事業施行申請の受理

(36) 第85条の4第1項の規定による地方公共団体等の提出に係る県営土地改良事業施行申請の受理

(37) 第88条第6項及び第18項において準用する第5条第6項の規定による国有地又は国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共の用に供している土地を一定の地域に含めることの申請

(38) 第89条の2第6項の規定による一時利用地の指定及び使用収益の停止並びに同条第7項の規定による仮清算金が支払われた土地の使用収益の停止

(39) 第94条の6の規定による土地改良財産(米津干拓堤防に限る。)の管理(徳島県徳島農林事務所長に限る。)

(40) 第95条の2第1項の規定による農業協同組合等が行う土地改良事業の計画の変更等の認可

(41) 第96条の2第6項(第96条の3第5項及び第96条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による市町村が土地改良事業計画等を定めた旨等の報告の受理

(42) 第97条第6項の規定による都道府県機構の意見の聴取及び農業委員会等への指示

(43) 第98条第6項の規定による審査の申立てに対する裁決、同条第8項の規定による農業委員会の交換分合計画の認可及び同条第9項の規定による都道府県機構の意見の聴取

(44) 第99条第1項(第84条において準用する場合を含む。)の規定による土地改良区等の行う交換分合計画の認可、第99条第4項(第84条、第100条第2項及び第100条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による農業委員会の意見の聴取、第99条第6項(第84条、第100条第2項及び第100条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による農用地について権利を有する者への通知、第99条第8項(第84条、第100条第2項及び第100条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出に対する決定及び第99条第10項(第84条、第100条第2項及び第100条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県機構の意見の聴取

(45) 第100条第1項の規定による農業協同組合等の行う交換分合計画の認可

(46) 第100条の2第1項の規定による市町村の行う交換分合計画の認可

(47) 第109条の規定による農用地の形質の変更の許可

(48) 第113条の3第1項の規定による工事等に着手した旨又は工事を完了した旨の届出の受理

(49) 第113条の4の規定による登記所への届出

(50) 第114条第1項の規定による県営土地改良事業に係る代位登記

(51) 第119条本文の規定による障害物の移転等

(52) 第120条本文の規定による急迫の際の他人の土地の一時使用等

(53) 第121条第1項の規定による検査等の場合の損失の補償に係る協議

(54) 第122条第2項ただし書の規定による公告後における土地の形質の変更等の許可

(55) 第125条本文の規定による徳島県都市計画審議会等の意見の聴取

(56) 第132条第1項の規定による報告の徴収又は業務若しくは会計の状況の検査(定期的な検査であって組合員数が150人未満かつ第5条第1項に規定する一定の地域の面積が100ヘクタール未満の土地改良区に係るもの及び法令等を遵守させるために必要があると認めて随時行うものに限る。)

(57) 第133条第1項の規定による事業又は会計の状況の検査(組合員数が150人未満であり、かつ、第5条第1項に規定する一定の地域の面積が100ヘクタール未満である土地改良区に係るものに限る。)

(58) 第135条第1項第1号及び第2号(これらの規定を第84条において準用する場合を含む。)の規定による土地改良区等の解散命令

(1) 第3条の規定による土地改良区の主たる事務所の新設等の届出の受理

(2) 第4条の規定による理事長を定めた旨の届出の受理

(3) 第5条の規定による総代の就任の届出の受理

(4) 第6条の規定による総会等の決議事項の報告の受理

(5) 第7条の規定による監査の概要の報告の受理

(6) 第8条の規定による訴訟事件の概要の報告の受理

(7) 第9条の規定による共同施行者の代表者を定めた旨の届出の受理

7 森林病害虫等防除法施行細則(昭和26年徳島県規則第2号)第1条第1項の規定による森林病害虫等駆除措置実施届の受理及び同条第2項の規定による森林病害虫等駆除措置実施届に代わる申請書の受理

9 森林病害虫等防除事業の施行及び当該事業の委託に関する事務の処理

10 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)に関する次のこと(徳島県美波農林事務所長に限る。)。

(1) 第24条第1項後段の規定による他人の土地等への立入り又は一時使用の許可

(2) 第37条第1項の規定による漁港施設の処分の許可(国との協議を要するものを除く。)

(3) 第39条第1項の規定による行為の許可及び同条第4項の規定による協議

(4) 第39条の2第1項及び第2項の規定による監督処分

(5) 第41条第1項の規定による活用推進計画の策定(第49条第1項に規定する場合を除く。)、第41条第4項(同条第7項(第49条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による同意の取得、第41条第5項(同条第7項(第49条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、第41条第6項(同条第7項(第49条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による公表及び送付並びに第41条第7項の規定による活用推進計画の変更(第49条第1項に規定する場合及び同条第5項に規定する変更を除く。)

(6) 第43条第1項の規定による実施計画の認定、同条第2項(同条第5項において準用する場合及び第50条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による必要な措置の実施、第43条第3項(同条第5項において準用する場合及び第50条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による公表及び漁港施設の所有者への通知並びに第43条第4項の規定による実施計画の変更の認定

(7) 第45条第1項の規定による認定計画実施者に対する勧告、同条第2項の規定による認定の取消し並びに同条第3項の規定による公表及び漁港施設の所有者への通知

(8) 第49条第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する第41条第7項において準用する場合を含む。)の規定による同意の取得

(9) 第52条第1項の規定による認定計画実施者に対する漁港水面施設運営権の設定

(10) 第55条第2項の規定による漁港水面施設運営権の移転の許可、同条第5項の規定による必要な措置の実施及び同条第6項の規定による公表

(11) 第57条第3項の規定による漁港水面施設運営権の存続期間の更新

(12) 第59条第1項の規定による漁港水面施設運営権の取消し、同条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定による漁港水面施設運営権の取消し又は行使の停止命令及び同条第3項の規定による抵当権者への通知

(13) 第61条第1項の規定による漁港協力団体の指定並びに同条第2項及び第4項の規定による公示

(14) 第63条第1項の規定による報告の徴収、同条第2項の規定による改善命令、同条第3項の規定による指定の取消し及び同条第4項の規定による公示

(15) 第64条の規定による情報の提供又は指導若しくは助言

11 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第47号)に関する次のこと(徳島県美波農林事務所長に限る。)。

(1) 第42条の規定による漁港水面施設運営権の設定を受けた認定計画実施者への通知

(2) 第47条の規定による漁港水面施設運営権の存続期間の更新を受けた者への通知

12 徳島県漁港管理条例(昭和43年徳島県条例第25号)に関する次のこと(徳島県美波農林事務所長に限る。)。

(1) 第2条第1項の規定による甲種漁港施設の維持運営計画の策定及び同条第2項の規定による乙種漁港施設の維持運営に関する資料の提出の要求又は必要な事項の勧告

(2) 第4条第2項本文の規定による甲種漁港施設(基本施設を除く。)を滅失し、又は損傷した者に対する指示

(3) 第5条第1項の規定による危険物等を積載した船舶の停泊等の場所の指示及び同条第2項の規定による危険物等を荷役することの許可

(4) 第6条の規定による漂流物の除去命令

(5) 第7条第1項の規定による陸揚輸送及び出漁準備のための区域の指定、同条第2項の規定による漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対する必要な指示並びに同条第3項ただし書の規定による陸揚輸送及び出漁準備のための区域の利用の許可

(6) 第8条の規定による甲種漁港施設の使用の届出の受理

(7) 第9条第1項の規定による甲種漁港施設の占用等の許可、同条第2項の規定による条件の付加及び同条第3項ただし書の規定による占用の期間の延長

(8) 第9条の2第1項の規定による甲種漁港施設の使用の許可、同条第2項の規定による条件の付加及び同条第3項ただし書の規定による使用の期間の延長

(9) 第9条の3第2項の規定による使用の届出の受理

(10) 第10条第2項の規定による使用料等の減免又は分納及び同条第3項ただし書の規定による使用料等の還付

(11) 第12条の規定による工事の着手の届出の受理

(12) 第13条の規定による行為の完了等の届出の受理

(13) 第14条の規定による住所等の変更の届出の受理

(14) 第15条の規定による入港届又は出港届の提出要求

(15) 第16条の規定による監督処分

(16) 第17条第1項の規定による公益上の必要による許可の取消し等

13 森林法(昭和26年法律第249号)に関する次のこと。

(1) 第10条の2第1項の規定による開発行為の許可及び同条第6項の規定による市町村長への意見の聴取

(2) 第10条の3第1項の規定による開発行為者に対する監督処分及び同条第2項の規定による公表

(3) 第10条の5第9項(第10条の6第4項において準用する場合を含む。)の規定による市町村森林整備計画に対する同意

(4) 第10条の6第1項の規定による市町村森林整備計画を変更すべき旨の通知

(5) 第10条の14第1項の規定による森林整備協定の締結についてのあっせん請求書の受理

(6) 第10条の14第2項の規定による森林整備協定の締結についてのあっせん(当該関係市町村が徳島県農林事務所の所管区域を越えるものに係るものを除く。)

(7) 第19条第1項第1号の規定による数市町村にわたる事項の処理(当該関係市町村が徳島県農林事務所の所管区域を越えるものに係るものを除く。)

(8) 第34条第1項(第44条において準用する場合を含む。)の規定による保安林又は保安施設地区における立木の伐採の許可、第34条第2項(第44条において準用する場合を含む。)の規定による保安林又は保安施設地区における立竹の伐採等の行為の許可、第34条第8項又は第9項(これらの規定を第44条において準用する場合を含む。)の規定による保安林又は保安施設地区における立木の伐採等の届出の受理及び第34条第10項(第44条において準用する場合を含む。)の規定による市町村長への通知

(9) 第34条の2第1項(第44条において準用する場合を含む。)の規定による保安林又は保安施設地区における択伐の届出書の受理、第34条の2第2項(第34条の3第2項及び第44条において準用する場合を含む。)の規定による保安林又は保安施設地区における択伐等の計画を変更すべき旨の命令並びに第34条の2第4項(第34条の3第2項及び第44条において準用する場合を含む。)の規定による市町村長への通知

(10) 第34条の3第1項(第44条において準用する場合を含む。)の規定による保安林又は保安施設地区における間伐の届出書の受理

(11) 第35条の規定による保安林の損失の補償

(12) 第36条第2項の規定による受益者への通知、同条第3項の規定による督促状の送付及び同条第4項の規定による徴収

(13) 第38条第1項の規定による伐採の中止又は造林に必要な行為の命令、同条第2項の規定による保安林における行為の中止又は復旧に必要な行為の命令、同条第3項の規定による造林命令及び同条第4項の規定による植栽命令

(14) 第39条第1項(第44条において準用する場合を含む。)の規定による保安林又は保安施設地区の標識の設置

(15) 第39条の2第1項の規定による保安林台帳の調製及び保管並びに同条第2項(第46条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による保安林台帳又は保安施設地区台帳の副本の閲覧の許可

(16) 第39条の5第1項及び第2項の規定による要整備森林に係る施業の勧告等

(17) 第39条の7第2項の規定による損失の補償

(18) 第46条の2第1項の規定による保安施設地区台帳の調製及び保管

(19) 第50条第1項の規定による土地の使用権の設定に関する認可、同条第2項の規定による土地の所有者等への意見の聴取、同条第3項の規定による意見の聴取に関する通知及び公示並びに同条第5項の規定による認可をした旨の通知及び掲示

(20) 第58条第5項ただし書(第65条及び第66条後段において準用する場合を含む。)の規定による土地の形質の変更等の承認

(21) 第66条の規定による水流における工作物の使用等に関する認可

(22) 第188条第1項の規定による施業の状況に関する報告の徴収

14 森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第72条の規定による保安林における植栽の義務の例外の認定

15 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)に関する次のこと(農林水産部林業振興課木材需要・生産拡大室長の専決に係るものを除く。)。

(1) 第9条第4項(第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定増殖事業計画に係る市町村長の意見の聴取

(2) 第10条第3項の規定による認定特定増殖事業計画の変更の指示

(3) 第14条第4項(第15条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定植栽事業計画に係る市町村長の意見の聴取

(4) 第15条第3項の規定による認定特定植栽事業計画の変更の指示

16 農地法(昭和27年法律第229号)に関する次のこと(徳島県徳島農林事務所長及び徳島県吉野川農林事務所長を除く。)。

(1) 第4条第1項本文の規定による農地の転用の許可、同条第8項の規定による国又は都道府県等との協議及び同条第9項の規定による意見の聴取

(2) 第5条第1項本文の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可及び同条第4項の規定による国又は都道府県等との協議

(3) 第18条第1項本文の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可及び同条第3項の規定による意見の聴取

(4) 第28条第1項の規定による和解の仲介及び同条第2項の規定による和解の仲介を行わせる小作主事その他の職員の指定

(5) 第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請があったときの農地の所有者等への通知及び意見書を提出する機会の付与

(6) 第39条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の規定による農地中間管理権等を設定すべき旨の裁定及び第39条第4項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

(7) 第40条第1項の規定による通知

(8) 第41条第3項の規定による通知

(9) 第49条第1項の規定による職員による立入調査、測量又は障害となる竹木等の除去若しくは移転及び同条第3項の規定による通知又はこれに代わる公示(第4条、第5条若しくは第18条の規定による許可又は違反転用に係るものに限る。)

(10) 第50条の規定による報告の要求(第4条、第5条若しくは第18条の規定による許可又は違反転用に係るものに限る。)

(11) 第51条第1項の規定による違反転用に対する処分及び同条第3項の規定による公表

(12) 第51条の2第1項の規定による農地に関する情報の利用又は提供及び同条第2項の規定による農地に関する情報の提供の要請

(13) 附則第2項の規定による農林水産大臣との協議

17 農地法施行令(昭和27年政令第445号)に関する次のこと(徳島県徳島農林事務所長及び徳島県吉野川農林事務所長を除く。)。

(1) 第16条第2号の規定による土地の指定

(2) 第28条の規定による通知

18 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の4第4項において準用する同法第2条の3第4項(同条第5項後段において準用する場合を含む。)の規定による協議及び同法第2条の4第4項において準用する同法第2条の3第6項の規定による市町村計画の報告の受理

19 海岸法施行条例(平成12年徳島県条例第54号)に関する次のこと(漁港海岸に係るものにあっては徳島県美波農林事務所長、農地海岸に係るものにあっては徳島県徳島農林事務所長、徳島県阿南農林事務所長及び徳島県美波農林事務所長に限る。)。

(1) 第2条の規定による住所等の変更等の届出の受理

(2) 第3条の規定による休止等の届出の受理

(3) 第4条第2項の規定による地位の承継の届出の受理

(4) 第5条の規定による原状回復の届出の受理

(5) 第6条第1項の規定による占用料等の徴収

(6) 第7条の規定による占用料等の減免

(7) 第8条の規定による占用料等の還付

20 分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第3条の規定による分収林契約の締結のあっせん

21 山村振興法(昭和40年法律第64号)第17条の規定による農林漁業の経営改善又は振興のための計画の認定(漁業に係るものを除く。)

22 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号)に関する次のこと。

(1) 第14条第1項(第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定による土地の分割又は合併の手続の代行事務の処理及び第14条第2項(第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登記の嘱託

(2) 第25条第1項の規定による当該職員による他人の土地への立入り又は立木竹の伐採

23 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に関する次のこと(徳島県徳島農林事務所長及び徳島県吉野川農林事務所長を除く。)。

(1) 第5条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による資料の提出、同条第2項の規定による説明及び同条第4項の規定による助言又は勧告の受理

(2) 第8条第4項(第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画についての同意

(3) 第11条第6項(第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による審査の申立ての裁決

(4) 第13条第3項の規定による市町村の農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画の変更に関する指示及び同条第5項の規定による書面の提出の要求

(5) 第13条の2第3項の規定による市町村の交換分合計画の認可

(6) 第15条の規定による土地利用に関する調停

(7) 第15条の2第1項本文の規定による農用地区域内における開発行為の許可、同条第6項及び第7項(これらの規定を同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取並びに同条第8項の規定による国又は地方公共団体との協議

(8) 第15条の3の規定による違反者等に対する監督処分

(9) 第16条第1項の規定による農用地区域以外の区域内における開発行為についての勧告及び同条第2項の規定による勧告に従わない旨等の公表

24 林業種苗法(昭和45年法律第89号)に関する次のこと。

(1) 第3条第3項の規定による樹木又はその集団の所有者等の意見の聴取

(2) 第7条第3項の規定による伐採の届出の受理

25 森林組合法(昭和53年法律第36号)に関する次のこと。

(1) 第10条第1項の規定による信託規程の承認及び同条第3項の規定による信託規程の変更又は廃止の承認

(2) 第24条第1項の規定による林地処分事業実施規程の承認及び同条第3項の規定による林地処分事業実施規程の変更又は廃止の承認

(3) 第25条第1項の規定による受益者の費用の負担に係る認可(森林組合連合会に係るものを除く。)及び同条第3項の規定による受益者の意見の聴取(森林組合連合会に係るものを除く。)

(4) 第53条第1項の規定による仮理事の選任又は総会の招集(森林組合連合会に係るものを除く。)

(5) 第61条第2項(第100条第2項において準用する場合を含む。)の規定による定款の変更の認可及び第61条第4項(第100条第2項において準用する場合を含む。)の規定による軽微な事項に係る定款変更の届出の受理

(6) 第110条第1項の規定による報告の徴収又は資料の提出命令(森林組合連合会に係るものを除く。)及び同条第2項の規定による報告又は資料の提出要求(森林組合連合会に係るものを除く。)

(7) 第113条第1項の規定による必要な措置をとるべき旨の命令(森林組合連合会に係るものを除く。)

26 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号)第4条第1項及び第2項の規定による合理化計画の認定申請書の受理

27 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令(昭和54年政令第205号)第4条第1項の規定による合理化計画の変更の認定申請書の受理

28 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関する次のこと((2)及び(4)から(6)までにあっては、徳島県徳島農林事務所長及び徳島県吉野川農林事務所長を除く。)。

(1) 第6条第5項の規定による基本構想についての同意

(2) 第12条第6項の規定による同意市町村との協議及び同意並びに同条第11項の規定による農林水産大臣との協議

(3) 第13条の2第3項の規定による意見の聴取

(4) 第16条の2第6項(第16条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣との協議及び同意並びに農業委員会の意見の聴取並びに第16条の2第9項(第16条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知の受理

(5) 第16条の3第4項の規定による通知の受理

(6) 第16条の7の規定による協力の求めの受諾

(7) 第30条の2の規定による情報の利用又は提供

29 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)に関する次のこと。

(1) 第4条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による市民農園区域の指定に対する市町村からの協議の対応

(2) 第5条第2項の規定による交換分合計画の認可

(3) 第7条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による整備運営計画の認定に対する同意

30 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に関する次のこと((1)、(2)、(4)、(8)及び(9)にあっては、農林水産部鳥獣対策課長の専決に係るものを除く。)(徳島県徳島農林事務所長、徳島県阿南農林事務所長及び徳島県美馬農林事務所長に限る。)。

(1) 第9条第11項の規定による許可証又は従事者証の返納の受理及び同条第13項の規定による報告の受理

(2) 第15条第9項の規定による指定猟法許可証の返納の受理及び同条第13項(第28条第9項及び第29条第4項において準用する場合を含む。)の規定による標識の設置

(3) 第24条第8項の規定による販売許可証の返納の受理

(4) 第28条第5項(第29条第4項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の受理並びに同条第11項の規定による鳥獣の生息及び繁殖に必要な施設の設置

(5) 第34条第5項(第35条第12項において準用する場合を含む。)の規定による標識の設置

(6) 第35条第10項の規定による承認証の返納の受理

(7) 第54条の規定による狩猟免状の返納の受理

(8) 第65条の規定による狩猟者登録証又は狩猟者記章の返納の受理

(9) 第66条の規定による報告の受理

(10) 第70条第2項の規定による標識の設置

31 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)に関する次のこと((1)、(2)及び(6)にあっては、農林水産部鳥獣対策課長の専決に係るものを除く。)(徳島県徳島農林事務所長、徳島県阿南農林事務所長及び徳島県美馬農林事務所長に限る。)。

(1) 第7条第11項から第14項までの規定による届出の受理

(2) 第15条第6項及び第7項の規定による届出の受理

(3) 第24条第5項の規定による販売許可証の住所等の変更の届出の受理及び同条第6項の規定による販売許可証の亡失の届出の受理

(4) 第42条第5項の規定による承認証の住所等の変更の届出の受理及び同条第6項の規定による承認証の亡失の届出の受理

(5) 第50条の規定による狩猟免状の亡失の届出の受理

(6) 第65条第10項の規定による届出の受理並びに同条第12項の規定による放鳥獣猟区に係る狩猟者登録証及び狩猟者記章の返納の受理

(7) 第76条第1項の規定による猟区の成績報告書の受理

32 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)に関する次のこと。

(1) 第6条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による協議及び同条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による促進計画の写しの受理

(2) 第7条第4項(第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定による同意

(3) 第12条第1項の規定による施設の管理の委託

33 農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号)に関する次のこと。

(1) 第4条第1項及び第2項の規定による届出の受理並びに同条第4項の規定による情報の提供の要請

(2) 第6条の規定による勧告

(3) 第8条第1項の規定による許可及び同条第3項の規定による協議

(4) 第9条第1項及び第3項の規定による届出の受理並びに同条第2項の規定による計画変更の命令

(5) 第10条第1項及び第2項の規定による防災工事の施工命令

(6) 第18条第1項の規定による報告の徴収又は当該職員若しくはその委任した者による当該農業用ため池に立ち入らせての測量若しくは調査、同条第2項の規定による他人の占有する土地への立入り及び同条第7項の規定による損失補償

34 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第21条の規定による農林漁業の経営改善又は振興のための計画の認定(漁業に係るものを除く。)

(1) 第6条第1項の規定による使用料の徴収、同条第2項ただし書の規定による使用料の納付の時期についての特例措置の決定、同条第3項の規定による使用料の減免及び同条第4項ただし書の規定による使用料の還付

(2) 第7条の規定による土地改良財産の譲与(1件の評価額が2億円未満のものに限る。)

(3) 第8条の規定による土地改良財産の交換(1件の評価額が2億円未満のものに限る。)

36 徳島県公有財産取扱規則に関する次のこと(徳島県土地改良財産規則(昭和58年徳島県規則第40号)第2条第2号に規定する土地改良行政財産に係るものに限る。)。

(1) 第26条の規定による行政財産の用途変更又は用途廃止(1件の評価額が2億円未満のものに限る。)

(2) 徳島県土地改良財産規則第7条第3項の規定により読み替えられた第34条ただし書の規定による許可の条件の一部省略の決定

(3) 徳島県土地改良財産規則第7条第3項の規定により読み替えられた第35条第1項の規定による行政財産の使用の許可

(4) 第36条において準用する第43条の規定による使用財産の使用目的の変更の承認

(5) 第36条において準用する第44条の規定による使用財産の使用許可の取消し

37 徳島県土地改良財産規則第3条第2項の規定による第1種土地改良普通財産の指定用途以外の用途への使用又は収益の承認及び同条第3項の規定による第1種土地改良普通財産の被害の状況等の報告の受理

38 徳島県農林水産関係手数料条例に関する次のこと(委任事務に係るものに限る。)。

(1) 第2条の規定による手数料の徴収

(2) 第4条第1項の規定による手数料の減免

(1) 第18条第1項の規定による土地売買等の契約の届出の受理及び同条第5項の規定による変更の届出の受理

(2) 第19条の規定による土地売買等の契約を希望している場合における届出の受理

(3) 第20条第1項の規定による支配関係の届出の受理

(4) 第21条第1項の規定による関係市町村長への通知、同条第2項の規定による関係市町村長の意見の聴取及び同条第3項の規定による関係市町村長に対する情報の提供の要請

(5) 第22条第1項の規定による必要な助言

(6) 第24条第1項の規定による小規模林地開発行為等の届出の受理、同条第5項の規定による変更の届出の受理及び同条第6項の規定による小規模林地開発行為等の完了又は中止の届出の受理

(7) 第26条第2項の規定による地位の承継の届出の受理

(8) 第27条の規定による必要な指導

(9) 第28条第1項及び第2項の規定による報告若しくは資料の提出の要求又は職員による立入調査若しくは関係者に対する質問

(10) 第29条の規定による必要な措置をとるべきことの勧告

(11) 第30条第1項の規定による勧告に従うべきことの命令及び同条第2項の規定による小規模林地開発行為等の中止又は復旧に必要な行為をすべきことの命令

40 農作物の作況及び農林災害(鳥獣被害を含む。)の調査

41 環境保全型農業直接支払交付金の交付に係る実施計画及び実施状況の技術的な確認

42 県営林に関する次のこと。

(1) 植栽、保育、素材生産及び施設に関する事業の施行並びにこれらの事業の委託に関する事務の処理

(2) 土地使用承諾及びこれに関する事務の処理

43 次に掲げる事業(農林水産業施設災害復旧事業として行うものを除く。)の補助金、交付金又は委託費の交付に関する事務の処理(農林水産部長及び農林水産部次世代農業担当部長の専決に係るものを除く。)

(1) 農業関係事業

(2) 畜産関係事業

(3) 耕地関係事業

(4) 高速道路周辺対策事業(土地改良対策に係るものに限る。)

(5) 林業関係事業

44 農林水産業施設災害復旧事業(水産関係施設に係るものを除く。)の補助金の交付に関する事務の処理(事業の採択及び増高補助率又は連年災害補助率の適用の決定を除く。)

45 請負対象額が1件2億円未満(請負契約締結後設計変更により当初の請負契約額の30パーセントを超えない範囲内で請負対象額が増加したため当初の請負契約額と当該増加した請負対象額との合計額が2億円以上となる場合を含む。)の工事の施行

46 請負対象額が1件2億円未満の工事の入札の執行

47 請負対象額が1件2億円未満(請負契約締結後設計変更により当初の請負契約額の30パーセントを超えない範囲内で請負対象額が増加したため当初の請負契約額と当該増加した請負対象額との合計額が2億円以上となる場合を含む。)の工事の請負契約の締結(債務負担行為に基づく契約の締結を含む。)

48 農林水産部の分掌に属する工事、維持修繕及び用地取得に係る測量、設計、試験、調査及び用地取得事務の業務の委託で、その対象額が1件3,000万円未満(委託契約締結後に契約内容の変更により当初の委託契約額の30パーセントを超えない範囲内で委託対象額が増加したため当初の委託契約額と当該増加した委託対象額との合計額が3,000万円以上となる場合を含む。)の委託契約の締結(債務負担行為に基づく契約の締結を含む。)

49 国、西日本高速道路株式会社又は四国旅客鉄道株式会社に対する県営土地改良事業に係る工事の委託で、その対象額が1件2億円未満(委託契約締結後設計変更により当初の委託契約額の30パーセントを超えない範囲内で委託対象額が増加したため当初の委託契約額と当該増加した委託対象額との合計額が2億円以上となる場合を含む。)の委託契約の締結

50 工事の施行に必要な1件2億円未満の土地等の取得又は使用及び1件2億円未満の損失補償に係る契約の締結

51 土地等の取得に伴う登記の嘱託

52 天災事変に際して指導を受けるいとまのない場合における応急工事の施行

徳島県阿南安芸自動車道用地推進センター所長

1 県土整備部の分掌に属する用地取得に係る測量、設計、試験、調査及び用地取得事務の業務の委託で、その対象額が1件3,000万円未満の委託契約の締結

徳島県県土整備事務所の長

1 建設業法(昭和24年法律第100号)に関する次のこと。

(1) 第11条の規定による変更等の届出の受理

(2) 第12条の規定による廃業等の届出の受理

(3) 第13条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧所の設置

2 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に関する次のこと。

(1) 第7条第4項の規定による違反広告物等の除却

(2) 第8条の規定による除却した広告物等の保管、売却又は廃棄

3 水防法(昭和24年法律第193号)に関する次のこと。

(1) 第29条の規定による避難のための立退きの指示

(2) 第30条の規定による水防上の緊急措置の指示

4 土地改良法第5条第6項(同法第48条第9項、第85条第5項、第85条の2第5項、第85条の3第4項、第87条の2第10項、第87条の3第7項、第88条第6項及び第18項、第96条の2第7項並びに第96条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定による地方公共団体が公用又は公共の用に供している土地(国土交通省所管に係る国有財産及び県有財産に係るものに限る。)を一定の地域に含めることの承認

5 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次のこと。

(1) 第6条の2第6項(第87条第1項、第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の計画が建築基準関係規定に適合しない旨の通知

(2) 第7条の6第1項第1号(第87条の4及び第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定(第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物(第87条の4及び第88条第2項において準用する場合における建築設備及び工作物を含む。)のうち昭和45年徳島県告示第181号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等以外の建築物等に係るものに限る。)

(3) 第9条第7項(第10条第4項、第88条第1項から第3項まで、第90条第3項及び第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による使用禁止又は使用制限の仮命令、第9条第10項(第88条第1項から第3項まで及び第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による工事の施工の停止命令及び第9条第13項(第10条第4項、第88条第1項から第3項まで及び第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令をした旨の公示(第9条第10項の規定による停止命令に係るものに限る。)

(4) 第12条第5項(第88条第1項から第3項までの規定において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収、第12条第6項(第88条第1項から第3項までの規定において準用する場合を含む。)の規定による物件の提出要求及び第12条第7項(第88条第1項から第3項までの規定において準用する場合を含む。)の規定による立入検査等

(5) 第16条の規定による建築主事を置く市町村の長に対する報告又は統計の資料の提出の要請

(6) 第18条第19項(第87条第1項、第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の計画が建築基準関係規定に適合しない旨の通知及び第18条第38項第1号(第87条の4及び第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定(第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物(第87条の4及び第88条第2項において準用する場合における建築設備及び工作物を含む。)のうち昭和45年徳島県告示第181号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等以外の建築物等に係るものに限る。)

(7) 第43条第2項第1号の規定による認定(昭和45年徳島県告示第181号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等以外の建築物に係るものに限る。)及び同項第2号の規定による許可(徳島県建築審査会があらかじめ定めた基準により同意を得たものであって、昭和45年徳島県告示第181号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等以外の建築物に係るものに限る。)

(8) 第56条の2第1項ただし書の規定による許可(徳島県建築審査会があらかじめ定めた基準により同意を得たものであって、昭和45年徳島県告示第181号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等以外の建築物に係るものに限る。)

(9) 第85条第6項の規定による仮設興行場等の建築の許可

(10) 第86条の8第1項の規定による2以上の工事の全体計画の認定、同条第3項(第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による全体計画の変更の認定、第86条の8第4項(第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収、第86条の8第5項(第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による改善命令及び第86条の8第6項(第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消し(昭和45年徳島県告示第181号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等以外の建築物等に係るものに限る。)

(11) 第87条の2第1項の規定による2以上の工事の全体計画の認定(昭和45年徳島県告示第181号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等以外の建築物等に係るものに限る。)

(12) 第87条の3第6項の規定による許可

(13) 第90条の2第1項の規定による建築物の建築主等に対する措置命令

6 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第4条の16第4項ただし書の規定による認定(建築基準法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物(同法第87条の4及び第88条第2項において準用する場合における建築設備及び工作物を含む。)のうち昭和45年徳島県告示第181号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等以外の建築物等に係るものに限る。)

(1) 第4条ただし書の規定による災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築に対する制限の緩和

(2) 第8条ただし書(第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定による学校又は体育館等の用途に供する建築物の敷地と道路との関係の制限の緩和

(3) 第23条第3項の規定による興行場等の用途に供する建築物の敷地と道路との関係の制限の緩和

(4) 第24条の規定による形態又は規模が特殊な興行場等の用途に供する建築物に対する制限の緩和

(5) 第28条第2項の規定による百貨店等の用途に供する建築物の敷地と道路との関係の制限の緩和

(6) 第30条ただし書の規定による床面積1,000平方メートルを超える建築物の敷地と道路との関係の制限の緩和

(7) 第31条の規定による既存の建築物に対する制限の緩和

8 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に関する次のこと(昭和45年徳島県告示第181号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等以外の建築物等に係るものに限る。)。

(1) 第6条第1項(第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による長期優良住宅建築等計画等の認定等及び第6条第3項(第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事又は建築副主事への通知

(2) 第10条の規定による地位の承継の承認

(3) 第12条の規定による報告の徴収

(4) 第13条の規定による改善命令

(5) 第14条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画等の認定の取消し

(6) 第15条の規定による認定長期優良住宅の建築及び維持保全に関する助言及び指導

(7) 第18条第2項において準用する建築基準法第93条第1項の規定による消防長等に対する同意の要請

9 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に関する次のこと(昭和45年徳島県告示第181号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等以外の建築物等に係るものに限る。)。

(1) 第10条第2項の規定による集約都市開発事業計画の認定に関する同意

(2) 第54条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による低炭素建築物新築等計画の認定等及び第54条第3項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事又は建築副主事への通知

(3) 第56条の規定による報告の徴収

(4) 第57条の規定による改善命令

(5) 第58条の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の取消し

(6) 第59条の規定による低炭素建築物の新築等に関する助言及び指導

10 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に関する次のこと(昭和45年徳島県告示第181号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等以外の建築物等に係るものに限る。)。

(1) 第7条の規定による指導及び助言

(2) 第11条第1項及び第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定並びに同条第3項の規定による通知書の交付

(3) 第12条第2項及び第3項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定並びに同条第4項の規定による通知書の交付

(4) 第13条第1項の規定による是正措置の命令

(5) 第15条第1項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査(4に掲げる事項の施行のために行うものに限る。)

(6) 第30条第1項の規定による認定及び同条第3項(第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知

(7) 第31条第1項の規定による認定

(8) 第32条の規定による報告の徴収

(9) 第33条の規定による改善命令

(10) 第34条の規定による認定の取消し

11 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第13条の規定による書面の交付(昭和45年徳島県告示第181号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等以外の建築物に係るものに限る。)

12 徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例(平成19年徳島県条例第14号)に関する次のこと(昭和45年徳島県告示第181号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等以外の建築物等に係るものに限る。)。

(1) 第22条の規定による協議

(2) 第23条の規定による指導又は助言

(3) 第25条の規定による完了検査

(4) 第26条第1項の規定による報告の徴収及び立入調査

(5) 第27条の規定による勧告

(6) 第35条第1項ただし書の規定による報告の徴収及び同条第2項の規定による要請

13 徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例施行規則(平成19年徳島県規則第54号)第5条第4号の規定による認定(昭和45年徳島県告示第181号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等以外の建築物等に係るものに限る。)

(1) 第3条の規定による住所等の変更の届出の受理

(2) 第4条の規定による原状回復の届出の受理

(3) 第5条第2項の規定による権利義務の承継の届出の受理

(4) 第6条の規定による占用料等の徴収

(5) 第7条の規定による占用料等の減免

(6) 第8条の規定による占用料等の還付の決定

15 採石法(昭和25年法律第291号)に関する次のこと。

(1) 第33条の規定による採取計画の認可

(2) 第33条の5第1項本文の規定による採取計画の変更の認可

(3) 第33条の9の規定による認可採取計画の変更命令

(4) 第33条の10の規定による岩石採取の休止又は廃止の届出の受理

(5) 第33条の12の規定による採取計画の認可の取消し又は岩石採取の停止命令

(6) 第33条の13第1項の規定による採石業者に対する緊急措置命令等及び同条第2項の規定による違反採石業者等に対する措置命令

(7) 第33条の14第2項の規定による市町村長の要請に基づく必要な調査及び措置の実施

(8) 第33条の17の規定による岩石の採取を廃止した者に対する災害防止命令

16 土地収用法(昭和26年法律第219号)に関する次のこと。

(1) 第11条第1項ただし書の規定による土地立入りの通知、同条第2項の規定による土地立入りの許可及び同条第3項の規定による命じた者又は委任した者による土地立入り

(2) 第12条第1項の規定による土地立入りの通知及び同条第3項(第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定による土地立入りの通告

(3) 第14条第1項の規定による障害物の伐除等の許可の申請及び土地の試掘等の許可、同条第2項の規定による障害物の伐除等の通知並びに同条第3項の規定による障害物の伐除の許可の申請及び伐除した旨の通知

(4) 第15条の2第1項本文の規定によるあっせん委員のあっせんに付することの申請

(5) 第15条の7第1項本文の規定による仲裁委員の仲裁の申請

(6) 第28条の2の規定による補償等について周知させるための措置

(7) 第28条の3第1項の規定による土地の形質の変更の許可

(8) 第30条第1項後段の規定による事業の廃止等を周知させるための措置

(9) 第35条第1項の規定による命を受けた者又は委任を受けた者による土地等への立入測量又は物件の調査及び同条第2項の規定による土地等の占用者への通知

(10) 第36条第1項の規定による土地調書及び物件調書の作成、同条第4項の規定による市町村長の立会等の要求並びに同条第5項の規定による立会人の指名の申請及び立会人の指名

(11) 第122条第1項ただし書の規定による非常災害の際の土地の使用の通知

(12) 第123条第1項の規定による緊急に施行する必要がある事業のための土地の使用の申立て

17 道路法(昭和27年法律第180号)に関する次のこと。

(1) 第22条第1項の規定による工事原因者に対する工事の施行命令

(2) 第22条の2の規定による維持修繕協定の締結

(3) 第24条の規定による道路管理者以外の者の行う工事の承認

(4) 第32条第1項(第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による道路の占用の許可、第32条第3項(第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による道路の占用の目的等の変更の許可及び第32条第5項の規定による道路の占用の許可についての協議

(5) 第34条後段(第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

(6) 第36条第1項の規定による工事の計画書の受理及び同条第2項の規定による許可

(7) 第38条第1項(第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による道路の占用に関する工事の施行の決定及び第38条第2項(第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による工事の施行の通知

(8) 第39条の9(第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による占有物件の維持管理に関する措置命令

(9) 第40条第2項(第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による原状回復等の指示

(10) 第43条の2の規定による車両の積載物の落下の予防等の措置命令

(11) 第44条第4項(第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による沿道区域等における危険防止等の措置命令及び第44条第6項(第69条第2項、第72条第2項及び第91条第4項において準用する場合を含む。)の規定による損失補償の協議

(12) 第44条の2第3項の規定による工作物の設置に関する行為の届出の受理、同条第5項の規定による変更の届出の受理及び同条第6項の規定による必要な措置を講ずべきことの勧告

(13) 第45条第1項の規定による道路標識等の設置

(14) 第46条第1項の規定による通行の禁止又は制限

(15) 第47条第3項の規定による通行の禁止又は制限

(16) 第47条の15第1項前段及び第2項の規定による道路標識の設置

(17) 第48条第2項及び第4項(これらの規定を第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による道路保全立体区域内の土地所有者等に対する措置命令

(18) 第48条の15第4項の規定による道路標識の設置

(19) 第48条の16の規定による違反行為に対する措置命令

(20) 第48条の29の3の規定による利用の禁止又は制限

(21) 第48条の29の4の規定による道路標識の設置

(22) 第48条の32第1項の規定による車両の停留の許可及び同条第3項の規定による変更の許可

(23) 第48条の34の規定による道路標識の設置

(24) 第48条の37第1項の規定による利便施設協定の締結

(25) 第48条の38第1項の規定による公告及び利害関係人への縦覧、同条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の受理及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による閲覧等

(26) 第66条第2項本文の規定による土地の立入りの通知並びに同条第6項の規定による一時使用の通知及び意見の聴取

(27) 第67条の2第1項から第3項まで及び第5項の規定による長時間放置された車両の移動等

(28) 第68条第1項の規定による非常災害時における土地の一時使用又は土石その他の物件の使用、収用若しくは処分及び同条第2項の規定による危険の防御のための従事措置

(29) 第70条第3項の規定による損失の補償についての協議

(30) 第71条第1項(第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による監督処分(第24条の工事及び第32条の許可に係るものに限る。)及び第71条第2項(第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による監督処分

(31) 第72条の2第1項(第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収又は職員による立入検査

(32) 第91条第1項の規定による工作物の新築等の許可

(33) 第95条の2の規定による公安委員会との調整(第48条の2の規定による自動車専用道路の指定に係るものを除く。)

18 車両制限令(昭和36年政令第265号)第7条第1項及び第2項の規定による車両の総重量等の限度の決定

19 道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の4の10第2号の規定による必要と認められる活動を実施する社団の指定

(1) 第2条の規定による廃止の届出の受理

(2) 第3条の規定による軽易な変更の届出の受理

(3) 第4条第1項ただし書及び第2項の規定による権利の譲渡等の承認

(4) 第5条の規定による占用料の徴収

(5) 第8条の規定による占用料の減免

21 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の規定による土地の形質の変更等の許可

22 都市公園法(昭和31年法律第79号)に関する次のこと。

(1) 第5条第1項(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公園施設の設置の許可及び許可事項の変更の許可

(2) 第6条第1項(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による都市公園の占用の許可及び第6条第3項(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可事項の変更の許可

(3) 第10条第2項(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による原状回復等についての必要な指示

(4) 第13条(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による原因者負担金の負担の決定

(5) 第14条第2項(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による附帯工事に要する費用の負担の決定

(6) 第27条(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による監督処分

(7) 第28条第2項(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による損失補償についての協議及び第28条第4項(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による補償金額の負担の決定

23 海岸法施行条例に関する次のこと(漁港海岸又は農地海岸に係るものを除く。)。

(1) 第2条の規定による住所等の変更等の届出の受理

(2) 第3条の規定による休止等の届出の受理

(3) 第4条第2項の規定による地位の承継の届出の受理

(4) 第5条の規定による原状回復の届出の受理

(5) 第6条第1項の規定による占用料等の徴収

(6) 第7条の規定による占用料等の減免

(7) 第8条の規定による占用料等の還付

24 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に関する次のこと。

(1) 第28条の4第3項第5号イの規定による優良宅地の認定(1件の規模が0.5ヘクタール未満のものに限る。)及び同項第6号の規定による優良住宅の認定

(2) 第31条の2第2項第14号ハの規定による優良宅地の認定(1件の規模が0.5ヘクタール未満のものに限る。)及び同項第15号ニの規定による優良住宅の認定

(3) 第62条の3第4項第14号ハの規定による優良宅地の認定(1件の規模が0.5ヘクタール未満のものに限る。)及び同項第15号ニの規定による優良住宅の認定

(4) 第63条第3項第5号イの規定による優良宅地の認定(1件の規模が0.5ヘクタール未満のものに限る。)及び同項第6号の規定による優良住宅の認定

25 駐車場法(昭和32年法律第106号)に関する次のこと。

(1) 第5条の規定による路上駐車場の設置

(2) 第8条第2項の規定による路上駐車場の利用に関する事項の表示の標識の設置

26 道路交通法(昭和35年法律第105号)に関する次のこと。

(1) 第79条の規定による道路の使用許可についての協議

(2) 第80条の規定による道路の維持工事等についての協議

27 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第10条の規定による保存樹若しくは保存樹林に関する必要な報告若しくは資料の提出の要求又は保存樹若しくは保存樹林の指定その他その保存に関する必要な勧告、助言若しくは技術的援助

(1) 第4条第2項の規定による地位の承継の届出の受理

(2) 第7条の規定による流水占用料等の徴収(流水占用料に係るものを除く。)

(3) 第10条の規定による流水占用料等の減免(河川法(昭和39年法律第167号)第23条の規定による許可又は同法第23条の2の規定による登録に係るもの及び当該許可又は登録に関連する同法第24条の規定による許可に係るものを除く。)

29 砂利採取法(昭和43年法律第74号)に関する次のこと。

(1) 第16条の規定による採取計画の認可

(2) 第20条第1項本文の規定による採取計画の変更の認可並びに同条第2項及び第3項の規定による採取計画等の変更の届出の受理

(3) 第22条の規定による認可採取計画の変更命令

(4) 第23条第1項の規定による災害の防止のための措置命令又は採取の停止命令及び同条第2項の規定による災害の防止のための措置命令

(5) 第24条の規定による砂利採取の廃止の届出の受理

(6) 第26条の規定による採取計画の認可の取消し又は砂利採取の停止命令

(7) 第33条の規定による報告の徴収

(8) 第36条第4項の規定による市町村長への通報

(9) 第37条第2項の規定による市町村長の要請に基づく調査及び必要な措置の実施

30 都市計画法(昭和43年法律第100号)に関する次のこと。

(1) 第29条第1項又は第2項の規定による開発行為の許可(1件の規模が0.5ヘクタール未満のもの(徳島県開発審査会の議を経たものを除く。)に限る。)

(2) 第30条の規定による開発行為の許可申請の受理

(3) 第34条第13号の規定による既存の権利者からの届出の受理

(4) 第34条の2第1項の規定による開発許可の特例に係る協議(1件の規模が0.5ヘクタール未満のもの(徳島県開発審査会の議を経たものを除く。)に限る。)

(5) 第35条の2第1項本文の規定による開発行為の変更の許可(1件の規模が0.5ヘクタール未満のもの(徳島県開発審査会の議を経たものを除く。)に限る。)

(6) 第36条第1項の規定による工事完了の届出の受理並びに同条第2項の規定による開発行為の工事完了の検査及び検査済証の交付(1件の規模が0.5ヘクタール未満のものに限る。)

(7) 第37条第1号の規定による建築制限の例外の認定(1件の規模が0.5ヘクタール未満の開発行為の許可を受けた開発区域内の土地におけるものに限る。)

(8) 第38条の規定による開発行為の廃止の届出の受理

(9) 第42条第1項ただし書の規定による開発行為の許可を受けた土地における建築等の許可(1件の敷地面積が0.5ヘクタール未満のもの(徳島県開発審査会の議を経たものを除く。)に限る。)及び同条第2項の規定による国の機関との協議(1件の敷地面積が0.5ヘクタール未満のもの(徳島県開発審査会の議を経たものを除く。)に限る。)

(10) 第43条第1項本文の規定による開発行為の許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可(1件の敷地面積が0.5ヘクタール未満のもの(徳島県開発審査会の議を経たものを除く。)に限る。)及び同条第3項の規定による国の機関等との協議(1件の敷地面積が0.5ヘクタール未満のもの(徳島県開発審査会の議を経たものを除く。)に限る。)

(11) 第45条の規定による開発行為の許可に基づく地位の承継の承認(1件の規模が0.5ヘクタール未満の開発行為の許可に係るものに限る。)

(12) 第75条の4第1項の規定による開発行為に係る同意(1件の規模が0.5ヘクタール未満のもの(徳島県開発審査会の議を経たものを除く。)に限る。)

31 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定による開発行為又は建築に関する証明書等の交付

32 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に関する次のこと。

(1) 第66条第2項の規定による施行者からの意見の聴取(個人又は再開発会社が施行する市街地再開発事業の施行地区内におけるものに限る。)

(2) 第67条の規定による市街地再開発事業の施行についての周知措置

(1) 第4条の規定による着手等の届出の受理

(2) 第5条の規定による住所等の変更の届出の受理

(3) 第6条第2項の規定による地位承継の届出の受理

34 浄化槽法に関する次のこと((2)から(8)までにあっては、県内業者に係るものに限る。)。

(1) 第5条第1項本文の規定による浄化槽の設置等の届出の受理及び同条第3項の規定による計画の変更又は廃止の命令

(2) 第21条第1項又は第3項の規定による登録

(3) 第23条第3項の規定による登録簿の謄本の交付及び閲覧

(4) 第24条第1項の規定による登録の拒否

(5) 第25条第1項の規定による変更の届出の受理

(6) 第26条の規定による廃業等の届出の受理

(7) 第27条第1項の規定による登録の抹消

(8) 第33条第3項の規定による浄化槽工事業の開始等の届出の受理

35 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に関する次のこと((3)から(8)までにあっては、県内業者に係るものに限る。)。

(1) 第10条第1項及び第2項の規定による対象建設工事に係る届出の受理

(2) 第11条の規定による国又は地方公共団体からの通知の受理

(3) 第21条第1項の規定による登録及び同条第2項の規定による登録の更新

(4) 第24条第1項の規定による登録の拒否

(5) 第25条第2項の規定による変更があった事項の登録

(6) 第26条の規定による解体工事業者登録簿の閲覧

(7) 第27条第1項の規定による廃業等の届出の受理

(8) 第28条の規定による登録の抹消

(9) 第41条の規定による建設資材の利用の協力要請

36 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に関する次のこと。

(1) 第15条第2項の規定による特別特定建築物を管理する機関の長への通知及び是正措置の要請並びに同条第3項の規定による指導及び助言

(2) 第16条第3項の規定による指導及び助言

(3) 第23条第1項の規定による支障がない旨の認定

(4) 第53条第2項及び第3項の規定による報告の徴収及び立入検査等並びに同条第4項及び第5項の規定による報告の徴収

37 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)に関する次のこと。

(1) 第4条及び第12条の規定による保証金の供託等の届出の受理

(2) 第7条第2項(第16条において準用する場合を含む。)の規定による保証金の不足額の供託の届出の受理

38 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則(平成20年国土交通省令第10号)に関する次のこと。

(1) 第6条及び第17条の規定による保証金の不足額の供託についての確認の申請の受理

(2) 第11条(第22条において準用する場合を含む。)の規定による保証金の保管替え等の届出の受理

(3) 第12条(第22条において準用する場合を含む。)の規定による保証金の取戻しの承認の申請の受理

39 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第16条第1項及び第17条第1項(これらの規定を同法第19条第4項において準用する場合を含む。)の規定により支払等を行う1件2億円未満の補償金で支出負担行為決議書の送付があったものについての支出命令

(1) 第8条の規定による占用料等の徴収(徳島小松島港の万代地区小型船舶用泊地、中洲地区第1小型船舶用泊地及び中洲地区第2小型船舶用泊地に係るものを除く。)

(2) 第10条の規定による占用料等の減免(徳島小松島港の万代地区小型船舶用泊地、中洲地区第1小型船舶用泊地及び中洲地区第2小型船舶用泊地に係るものを除く。)

(3) 第14条の3の規定による入港届又は出港届の受理

(4) 第15条ただし書の規定による占用料等の還付(徳島小松島港の万代地区小型船舶用泊地、中洲地区第1小型船舶用泊地及び中洲地区第2小型船舶用泊地に係るものを除く。)

(1) 第4条(第16条において準用する場合を含む。)の規定による行為の制限の許可

(2) 第6条(第16条において準用する場合を含む。)の規定による利用の禁止又は制限をする区域の決定

(3) 第7条第3項ただし書の規定による有料公園施設等の供用日及び供用時間の変更の承認(徳島県蔵本公園(駐車場を除く。)及び徳島県鳴門総合運動公園に係るものを除く。)

(4) 第10条(第16条において準用する場合を含む。)の規定による監督処分

(5) 第10条の6の規定による工作物等の返還

(6) 第13条第1項の規定による使用料の徴収及び同条第3項の規定による使用料の分割徴収(有料公園施設及び有料用具に係るものを除く。)

(7) 第14条ただし書の規定による使用料の全部又は一部の還付(有料公園施設及び有料用具に係るものを除く。)

(8) 第15条の規定による使用料の全部又は一部の免除(有料公園施設及び有料用具に係るものを除く。)

42 徳島県都市公園条例施行規則(昭和33年徳島県規則第58号)第12条の規定による原状回復又は損害賠償に関する事務の処理(徳島県蔵本公園(駐車場を除く。)及び徳島県鳴門総合運動公園に係るものを除く。)

(1) 第2条第1項の規定による行為の許可及び同条第3項後段の規定による国又は県の機関との協議

(2) 第3条後段の規定による通知の受理

(3) 第5条第1項の規定による監督処分及び同条第2項前段の規定による措置の代行

(4) 第6条第1項の規定による立入検査

(1) 第6条第1項の規定による許可地域における広告物等の表示等の許可

(2) 第7条第3項の規定による自家用広告物等の許可

(3) 第11条第3項(第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の期間の更新

(4) 第12条第1項の規定による変更等の許可

(5) 第14条の規定による許可の取消し

(6) 第17条第1項の規定による措置命令及び同条第2項の規定による除却

(7) 第18条の規定による広告物等の除却命令

(8) 第18条の7の規定による広告物等の返還

(9) 第19条第1項の規定による報告等の徴収及び立入検査

(10) 第31条第1項の規定による手数料の徴収及び同条第4項ただし書の規定による手数料の還付の決定

45 徳島県県土整備関係手数料条例(平成12年徳島県条例第47号)に関する次のこと(委任事務又は徳島県県土整備事務所の長の専決に属する事務に係るものに限る。)。

(1) 第2条の規定による手数料の徴収

(2) 第5条第1項の規定による手数料の減免

(1) 第3条第1項の規定による使用等の許可

(2) 第6条の規定による使用料等の減免

47 徳島県生活環境保全条例に関する次のこと(徳島県県土整備事務所が管理する土地におけるものに限る。)。

(1) 第128条第1項の規定による放置自動車の調査及び警告書の貼付け並びに同条第2項の規定による施錠の解錠及び車内調査

(2) 第129条第1項の規定による放置自動車の移動及び保管

(3) 第130条第1項の規定による放置自動車の所有者等に対する勧告及び同条第2項の規定による命令

(4) 第131条第1項の規定による放置自動車の廃物認定

(5) 第132条第1項及び第3項の規定による放置自動車の処分

(6) 第133条の規定による費用の請求

48 次に掲げる事業の補助金の交付に関する事務の処理

(1) 県単急傾斜地崩壊対策事業

(2) 災害防止対策緊急事業

(3) 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業

49 請負対象額が1件2億円未満(請負契約締結後設計変更により当初の請負契約額の30パーセントを超えない範囲内で請負対象額が増加したため当初の請負契約額と当該増加した請負対象額との合計額が2億円以上となる場合を含む。)の工事の施行

50 請負対象額が1件2億円未満の工事の入札の執行

51 請負対象額が1件2億円未満(請負契約締結後設計変更により当初の請負契約額の30パーセントを超えない範囲内で請負対象額が増加したため当初の請負契約額と当該増加した請負対象額との合計額が2億円以上となる場合を含む。)の工事の請負契約の締結(債務負担行為に基づく契約の締結を含む。)

52 工事に必要な1件2億円未満の土地等の取得又は使用に係る契約の締結

53 工事に必要な土地等の取得又は使用に伴う1件2億円未満の損失補償に係る契約の締結

54 土地収用法第46条の4第1項、第95条第1項及び第97条第1項の規定により支払等を行う1件2億円未満の補償金等で支出負担行為決議書の送付があったものについての支出命令

55 土地等の取得等に伴う登記

56 土地等の取得及び使用に伴う物件移転の検査

57 天災その他の事変に際して指揮を受けるいとまのない場合における応急工事の施行

58 国庫補助に係る市町村の行う工事の指導監督

59 県費補助に係る市町村の行う工事の指導監督及び当該工事が完了したときの検査

60 次に掲げる業務の委託で、その対象額が1件3,000万円未満(委託契約締結後に契約内容の変更により当初の委託契約額の30パーセントを超えない範囲内で委託対象額が増加したため当初の委託契約額と当該増加した委託対象額との合計額が3,000万円以上となる場合を含む。)の委託契約の締結(債務負担行為に基づく契約の締結を含む。)

(1) 県が管理する道路の巡視業務及び維持修繕業務

(2) 県が管理する河川の巡視業務及び維持修繕業務

(3) 県が管理する可動橋の操作業務及び維持修繕業務

(4) 海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第2項に規定する県が管理する公共海岸(国土交通省所管に係るものに限る。)の巡視業務及び維持修繕業務

(5) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第1条第1項に規定する公有水面(国土交通省所管に係るものに限る。)の巡視業務

(6) 砂利採取法に規定する砂利採取場等の巡視業務

(7) 採石法第33条に規定する岩石採取場等の巡視業務

(8) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地の巡視業務及び当該指定された土地にある砂防設備の維持修繕業務

(9) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域の巡視業務及び当該指定された地すべり防止区域内にある地すべり防止施設の維持修繕業務

(10) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域の巡視業務及び当該急傾斜地崩壊危険区域内にある急傾斜地崩壊防止施設の維持修繕業務

(11) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域の巡視業務

(12) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設等の巡視業務及び維持修繕業務

(13) 県土整備部の分掌に属する工事、維持修繕及び用地取得に係る測量、設計、試験、調査及び用地取得事務の業務

61 徳島県公舎管理規則第12条第4項の規定による原状回復又は費用弁償の請求及び減免の決定(徳島県県土整備事務所の管理に属するものに限る。)

62 徳島県行政財産使用料条例第4条ただし書の規定による使用料の納付の時期及び方法についての特例措置の決定(徳島県徳島県土整備事務所長及び徳島県吉野川県土整備事務所長を除く。)

63 徳島県公有財産取扱規則に関する次のこと(徳島県徳島県土整備事務所長及び徳島県吉野川県土整備事務所長を除く。)。

(1) 第33条第1項ただし書の規定による使用期間の決定

(2) 第34条各号列記以外の部分ただし書の規定による許可条件の一部の省略の決定

(3) 第35条第1項の規定による行政財産の使用の許可

(4) 第36条において準用する第44条の規定による使用許可の取消し

64 徳島県県土整備事務所の施設の維持及び管理の業務の委託に関する事務の処理(徳島県県土整備事務所の管理に属するものに限る。)

65 徳島県県土整備事務所の庁舎における電気の調達に係る事務の処理(企画総務部長の専決に係るものを除く。)

別表第3 かいの長への共通委任事項(第8条関係)

(昭42規則69・昭43規則17・昭44規則33・昭45規則47・昭47規則32・昭47規則53・昭48規則28・昭49規則70・昭52規則21・昭53規則89・昭54規則29・昭55規則31・昭58規則44・昭59規則26・平元規則39・平3規則23・平4規則36・平5規則31・平7規則40・平9規則47・平10規則39・平10規則80・平12規則91・平13規則37・平14規則44・平15規則30・平17規則58・平19規則7・平20規則32・平21規則32・平23規則28・平24規則33・平25規則32・平25規則54・平27規則33・平28規則43・平30規則27・平31規則42・令2規則54・令4規則31・令4規則35・令6規則38・令7規則37・一部改正、令8規則31・旧別表第5繰上・一部改正)

その1

1 徳島県会計規則に関する次のこと。

(1) 第13条第1項の規定による県税及びこれに伴う県税外諸収入を除く歳入(以下「県税外歳入」という。)の調定

(2) 第14条第1項の規定による調定の変更

(3) 第15条の規定による県税外歳入の収入の通知

(4) 第16条第1項の規定による県税外歳入の納入の通知

(5) 第16条の2の規定による調定を変更した場合の納入の通知

(6) 第20条の2の規定による県税外歳入の督促

(7) 第20条の4第1項の規定による科目等の更正の通知

(8) 第22条第1項の規定による歳入の過誤納の払戻しの通知

(9) 第24条第3項の規定による滞納繰越しの通知

(10) 第44条第1項の規定による資金前渡の精算調書の受理、同条第5項の規定による資金前渡の精算の通知及び同条第6項の規定による精算の通知の省略の決定

(11) 第44条の2第1項の規定による概算払の確定を証する書類の受理並びに同条第3項の規定による概算払の精算の通知及び精算の通知の省略の決定

(12) 第45条第1項の規定による誤払又は過払による返納の通知及び返納通知書の発行

(13) 第47条第1項の規定による科目等の更正の通知

(14) 第53条第1項の規定による歳入歳出外現金の保管の通知

(15) 第54条第1項の規定による歳入歳出外現金の払出しの通知

(16) 第58条(第56条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券の保管の通知

(17) 第59条(第56条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券の払出しの通知

(18) 第66条の4第1項及び第2項の規定による口座振替納付申込書等の受理

2 徳島県会計事務取扱規程に関する次のこと。

(1) 第39条の規定による仕訳

(2) 第40条第1項の規定による通知

3 県税外歳入の全部又は一部の減免又は還付

4 地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約の締結及びこれに付随する事務の処理(1年当たりの金額が当該かいにおいて執行可能な金額の範囲内であって5年以内のものに限り、企画総務部長の専決に係るものを除く。)

5 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)に関する次のこと。

(1) 第161条の規定による資金前渡の決定

(2) 第162条の規定による概算払の決定

(3) 第163条の規定による前金払の決定

(4) 第164条の規定による繰替払の決定

6 徳島県行政財産使用料条例に関する次のこと(使用期間が1月以内のもの並びに徳島県行政財産使用料規則(昭和54年徳島県規則第10号)に定める電線、電柱その他の工作物及びその附属設備に係るものに限る。)。

(1) 第3条の規定による使用料の徴収

(2) 第4条ただし書の規定による使用料の納付の時期及び方法についての特例措置の決定

(3) 第5条ただし書の規定による使用料の全部又は一部の還付

(4) 第6条の規定による使用料の全部又は一部の減免

(5) 第7条本文の規定による延滞金の徴収及び同条第2号の規定による延滞金についての特例措置の決定

7 徳島県公有財産取扱規則に関する次のこと。

(1) 第13条第2項において準用する同条第1項の規定による不動産等の借受け及び当該借受けた不動産等の返還に関する事務の処理(借受期間が1年以内のものに係るものに限る。)

(2) 第13条第1項の規定による公有財産の取得及び同条第2項において準用する同条第1項の規定による不動産等の借受けについて当該支出負担行為決議書の送付があったものについての支出命令

(3) 第17条の規定による公有財産及び借受財産に係る配当予算の範囲内における修繕及び現状変更の実施(予算を伴わない軽易なものを含む。)

(4) 第34条各号列記以外の部分ただし書の規定による許可条件の一部の省略の決定(使用期間が1月以内のもの並びに徳島県行政財産使用料規則に定める電線、電柱その他の工作物及びその附属設備に係るものに限る。)

(5) 第35条第1項の規定による行政財産の使用の許可(使用期間が1月以内のもの並びに徳島県行政財産使用料規則に定める電線、電柱その他の工作物及びその附属設備に係るものに限る。)

(6) 第36条において準用する第43条の規定による使用財産の使用目的等の変更の承認(使用期間が1月以内のもの並びに徳島県行政財産使用料規則に定める電線、電柱その他の工作物及びその附属設備に係るものに限る。)

(7) 第36条において準用する第44条の規定による使用許可の取消し(使用期間が1月以内のもの並びに徳島県行政財産使用料規則に定める電線、電柱その他の工作物及びその附属設備に係るものに限る。)

(8) 第36条において準用する第45条の規定による使用財産の返還に関する事務の処理(使用期間が1月以内のもの並びに徳島県行政財産使用料規則に定める電線、電柱その他の工作物及びその附属設備に係るものに限る。)

8 徳島県公舎管理規則に関する次のこと(同規則第5条第2項及び第3項に規定する組織又は機関(徳島県県税局を除く。)であるかいの長に限る。)

(1) 第8条の規定による公舎の貸付けの承諾

(2) 第9条第2項の規定による入居届の受理

(3) 第11条の規定による公舎(第4条第1項第2号に掲げる公舎を除く。)の貸付料(遅延利息を含む。)の徴収

(4) 第17条第1項の規定による退居届の受理及び同条第2項の規定による退居に伴う検査

9 地方自治法第149条第6号の規定による物品の管理

10 地方自治法施行令に関する次のこと。

(1) 第170条の3において準用する第168条の7第2項の規定による物品の出納の通知

(2) 第170条の5第2項において準用する第168条の7第2項の規定による占有動産の出納の通知

11 徳島県会計規則に関する次のこと。

(1) 第85条の規定による物品使用職員の指定

(2) 第98条の規定による検収承認書の作成

(3) 第99条第1項ただし書の規定による生産品の引継ぎに係る指示及び同条第2項の規定による生産品の処分

(4) 第100条の規定による占有動産の受託

(5) 第103条第1項第1号の規定による物品の譲与

(6) 第107条第1項の規定による物品の返納に係る指示

(7) 第108条第2項の規定による物品の売却若しくは棄却

(8) 第108条の2の規定による保管転換

12 徳島県会計事務取扱規程第35条第1項の規定による物品調整機関が保管する物品の再用申請

13 道路交通法第74条の3第1項の規定による安全運転管理者の選任又は解任、同条第4項の規定による副安全運転管理者の選任又は解任並びに同条第5項の規定による安全運転管理者及び副安全運転管理者の選任等の届出

その2

区分

金額

地方自治法第232条の3の規定による支出負担行為

1 報酬

全額

2 給料

3 職員手当等

4 共済費

5 報償費

6 旅費

7 交際費

8 需用費

食糧費(賄材料費に係るものを除く。)

10万円未満

その他

1,200万円未満

9 役務費

1,000万円未満

10 委託料

1,000万円未満

11 使用料及び賃借料

1,000万円未満

12 工事請負費

3,000万円未満

13 原材料費

1,000万円未満

14 公有財産購入費

1,000万円未満

15 備品購入費

1,200万円未満

16 負担金、補助及び交付金

2,000万円未満

17 扶助費

全額

18 貸付金

2,000万円未満

19 補償、補塡及び賠償金(賠償金を除く。)

1,000万円未満

20 償還金、利子及び割引料

5,000万円未満

21 投資及び出資金

1,000万円未満

22 公課費

全額

徳島県会計規則第26条の規定による支出命令

全額(かいの長の支出負担行為に係るものに限る。)

備考

1 この表の規定は、第7条第8条第10条及び第14条の規定により別に委任したものに係る支出負担行為及び支出命令については適用しないものとする。

2 この表中の金額は、1件当たりの予定金額若しくは契約金額又は支出金額をいう。

3 支出負担行為の決裁後に、支出負担行為の変更を行う場合において、変更後の支出負担行為の金額がこの表に規定する支出負担行為の金額を超えることとなるときは、上司の決裁を受けなければならない。

4 支出負担行為の変更又は取消しに附随して生ずる返還、相殺等に関する事務の処理は、かいの長が決裁するものとする。

5 支出負担行為の事前決裁を要するものについては、この表を適用するものとする。

別表第4 かい出納員への共通委任事項(第9条関係)

(昭49規則70・一部改正、令8規則31・旧別表第6繰上・一部改正)

1 徳島県会計規則第54条第1項の規定による所得税及び県市町村民税の払込みのための払出しの通知

別表第5 徳島県教育委員会が所管する教育機関の長等への個別委任事項(第10条関係)

(昭43規則17・昭46規則27・昭49規則70・昭51規則36・昭52規則1・平2規則24・平2規則47・平3規則23・平6規則19・平7規則40・平8規則19・平10規則39・平12規則91・平16規則33・平16規則64・平18規則51・平19規則7・平20規則32・平22規則25・平22規則41・平24規則33・平25規則40・平26規則45・平27規則56・平28規則66・平31規則42・令2規則54・令3規則23・令4規則47・令5規則18・令6規則38・一部改正、令8規則31・旧別表第9繰上・一部改正)

徳島県立中学校の長

1 徳島県立学校使用料、手数料徴収条例(昭和23年徳島県条例第13号)第1条の規定による使用料及び手数料(入学考査料に係るものを除く。)の徴収(徳島県立しらさぎ中学校の長を除く。)

2 特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務の処理

3 委託料(給食に係るものに限る。)についての地方自治法第232条の3の規定による支出負担行為

徳島県立高等学校の長

1 徳島県立学校使用料、手数料徴収条例に関する次のこと。

(1) 第1条の規定による使用料及び手数料(入学考査料に係るものを除く。)の徴収

(2) 第7条の規定による授業料の免除

(3) 第8条ただし書の規定による入学料、受講料又は聴講料の還付

2 徳島県教育関係手数料条例(平成12年徳島県条例第60号)第2条の規定による手数料の徴収(同条例別表の7の項の事務に係るものに限る。)

3 特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務の処理

4 空調設備に係る使用料及び賃借料で支出負担行為決議書の送付があったものについての支出命令

5 徳島県立高等学校総合寄宿舎の設置及び管理に関する条例(昭和41年徳島県条例第27号)に関する次のこと((1)から(3)までにあっては徳島県立高等学校総合寄宿舎の管理者の職を命ぜられた者に限り、(4)から(6)までにあっては徳島県立徳島寮管理者の職を命ぜられた者に限る。)

(1) 第7条の規定による使用料の徴収

(2) 第10条の規定による使用料の減免

(3) 第11条ただし書の規定による使用料の全部又は一部の還付

(4) 第15条第1項の規定による宿泊料の徴収及び同条第2項ただし書の規定による宿泊料の徴収の時期の特例の決定

(5) 第16条において準用する第10条の規定による宿泊料の減免

(6) 第16条において準用する第11条ただし書の規定による宿泊料の全部又は一部の還付

6 委託料(徳島県立高等学校総合寄宿舎の給食に係るものに限る。)についての地方自治法第232条の3の規定による支出負担行為(徳島県立高等学校総合寄宿舎の管理者の職を命ぜられた者に限る。)

徳島県立中等教育学校の長

1 徳島県立学校使用料、手数料徴収条例に関する次のこと。

(1) 第1条の規定による使用料及び手数料(入学考査料に係るものを除く。)の徴収

(2) 第7条の規定による授業料の免除

(3) 第8条ただし書の規定による入学料相当額の還付

2 特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務の処理

3 委託料(給食に係るものに限る。)についての地方自治法第232条の3の規定による支出負担行為

4 空調設備に係る使用料及び賃借料で支出負担行為決議書の送付があったものについての支出命令

徳島県立特別支援学校の長

1 徳島県教育関係手数料条例第2条の規定による手数料の徴収(同条例別表の7の項の事務に係るものに限る。)

2 特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務の処理

3 委託料(給食に係るものに限る。)についての地方自治法第232条の3の規定による支出負担行為

徳島県立総合教育センター所長

1 徳島県立総合教育センターの設置及び管理に関する条例(平成16年徳島県条例第25号)に関する次のこと。

(1) 第4条第1項の規定による使用料の徴収及び同条第2項の規定による使用料の全部又は一部の免除

(2) 第5条ただし書の規定による損害賠償責任の全部又は一部の免除

2 徳島県立総合教育センター使用料徴収規則(平成16年徳島県規則第62号)に関する次のこと。

(1) 第3条ただし書の規定による使用料の徴収の時期及び方法の特例の決定

(2) 第4条ただし書の規定による使用料の全部又は一部の還付

(3) 第5条の規定による使用料に関し必要な事項の決定

3 徳島県立総合教育センターの施設の維持及び管理の業務の委託に関する事務の処理

別表第6 徳島県教育委員会に所属するかいの長への共通委任事項(第11条関係)

(昭43規則17・昭47規則32・昭49規則70・昭58規則44・昭59規則26・平元規則39・平10規則39・平19規則7・平25規則54・平28規則43・平28規則75・平30規則27・平31規則42・令2規則54・令6規則38・一部改正、令8規則31・旧別表第10繰上・一部改正)

1 別表第3中その1の表第1号から第5号まで、第7号の(2)から(8)まで及び第8号から第13号までに掲げる事項(同表その1の表第4号に掲げる事項については、副教育長の専決に係るものを除く。)並びに同表その2の表に掲げる事項

2 徳島県行政財産使用料条例に関する次のこと。

(1) 第3条の規定による使用料の徴収

(2) 第4条ただし書の規定による使用料の納付の時期及び方法についての特別措置の決定

(3) 第5条ただし書の規定による使用料の全部又は一部の還付

(4) 第6条の規定による使用料の全部又は一部の減免

(5) 第7条本文の規定による延滞金の徴収及び同条第2号の規定による延滞金についての特例措置の決定

別表第7 徳島県労働委員会への委任事項(第12条関係)

(平13規則81・追加、平16規則70・一部改正、平21規則32・旧別表第10の4の2繰上・一部改正、令8規則31・旧別表第10の2繰上・一部改正)

1 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第20条第1項の規定によるあっせんに関する事務の処理

別表第8 徳島県警察本部警務部会計課長への委任事項(第13条関係)

(昭47規則32・昭49規則70・昭54規則29・昭61規則52・平6規則19・平10規則80・平11規則31・平20規則32・平29規則32・令7規則37・一部改正、令8規則31・旧別表第12繰上・一部改正)

1 道路交通法第74条の3第1項の規定による安全運転管理者の選任又は解任、同条第4項の規定による副安全運転管理者の選任又は解任並びに同条第5項の規定による安全運転管理者及び副安全運転管理者の選任等の届出

2 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に関する次のこと。

(1) 第50条第1項の規定による整備管理者の選任及び解任

(2) 第52条の規定による整備管理者の選任等の届出

3 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第70条第1項第3号の規定による氏名等の変更の届出及び同項第4号の規定による大型自動車使用者等に該当しなくなった旨の届出

別表第9 警察署の長への個別委任事項(第14条関係)

(昭51規則36・追加、平13規則37・平19規則44・一部改正、令8規則31・旧別表第12の2繰上・一部改正)

1 警察署の清掃業務、冷暖房業務及び設備管理業務の委託に関する事務の処理

2 被留置者に係る食糧費に関する事務の処理

別表第10 徳島県警察本部に所属するかいの長への共通委任事項(第15条関係)

(昭42規則110・昭43規則17・昭47規則32・昭47規則70・昭53規則89・昭58規則44・昭59規則26・昭60規則3・昭61規則56・平元規則39・平4規則1・平4規則36・平6規則19・平7規則64・平8規則19・平10規則80・平10規則83・平11規則31・平12規則91・平14規則51・平18規則51・平19規則7・平19規則51・平20規則32・平21規則32・平21規則59・平23規則28・平25規則40・平28規則4・平28規則43・平28規則54・平30規則27・平31規則42・令2規則54・令3規則23・令4規則4・令4規則31・令4規則35・令5規則18・令6規則38・令7規則27・令7規則37・一部改正、令8規則31・旧別表第13繰上・一部改正)

1 別表第3中その1の表第1号から第6号まで、第7号の(2)から(8)まで及び第8号から第13号までに掲げる事項並びにその2の表に掲げる事項(備品購入費のうち自動車及び原動機付自転車に係るものを除く。)

2 少年法(昭和23年法律第168号)第6条の5第2項において準用する刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第499条第3項の規定により県に帰属する物の受領に関する事務の処理

3 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第24条の2第10項の規定により県に帰属する銃砲刀剣類等の受領に関する事務の処理

4 道路交通法に関する次のこと。

(1) 第51条第20項の規定により県に帰属する車両(同条第12項の規定により売却した代金を含む。)の受領に関する事務の処理

(2) 第81条第12項(第81条の2第3項、第82条第3項及び第83条第3項において準用する場合を含む。)の規定により県に帰属する工作物等(第81条第4項の規定により売却した代金を含む。)の受領に関する事務の処理

5 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第10項の規定により県に帰属する工作物等の受領に関する事務の処理

6 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)に関する次のこと(徳島県徳島名西警察署、徳島県小松島警察署、徳島県阿南警察署及び徳島県三好警察署の長に限る。)。

(1) 第193条第3項の規定により県に帰属する現金又は物品の受領に関する事務の処理

(2) 第226条第7項の規定により県に帰属する発受禁止信書等の受領に関する事務の処理

7 遺失物法(平成18年法律第73号)第37条第1項の規定により県に帰属する物件の受領に関する事務の処理

(1) 第2条の規定による手数料の徴収(別表第1の1の項から7の項まで、8の2の項から8の13の項まで、9の項、13の項から23の項まで、25の項、27の項から30の項まで、31の項から39の項まで、43の項から51の6の項まで、54の項、55の項の4及び6、57の項の2、58の2の項の(1)(同(1)のウに掲げる場合(道路交通法第92条第1項、第95条の2第11項若しくは第101条の4の2第1項の規定による免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の交付又は同法第94条第2項の規定による免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の再交付と同時に特定免許情報(同法第95条の2第2項に規定する特定免許情報をいう。以下同じ。)の記録を受ける場合及び従前の個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)に記録されている特定免許情報の抹消を受けることなく新たな個人番号カードの交付を受けたことに伴い当該新たな個人番号カードに特定免許情報を記録する場合を除く。)に限る。)、59の3の項(道路交通法第105条の2第2項の規定による運転経歴証明書の再交付を除く。)、59の4の項(同法第105条の2第2項の規定による運転経歴証明書の再交付と同時に同条第4項の規定による運転経歴情報の記録を受ける場合を除く。)、59の5の項、59の6の項、69の項から73の項まで、77の項、79の項(同法第108条の2第1項第10号又は第14号の規定による講習に係る通知に限る。)、80の項、81の項並びに83の項の事務に係るものに限る。)

(2) 第5条の規定による手数料の減免(別表第1の54の項及び81の項の事務に係るものに限る。)

別表第11 徳島県企業局長への委任事項(第16条関係)

(昭46規則105・追加、昭49規則70・一部改正、平21規則32・旧別表第13の4繰上・一部改正、平22規則25・平23規則28・平23規則48・平24規則33・平25規則32・一部改正、令8規則31・旧別表第13の2繰上・一部改正)

1 徳島県企業局長及びその任免に係る者のうち児童手当法第17条第1項の表の第2号の左欄に掲げる者の児童手当に関する事務の処理(計算及び支払に係るものに限る。)

別表第12 徳島県病院事業管理者への委任事項(第17条関係)

(平21規則32・追加、平22規則25・平23規則28・平23規則48・平24規則33・平25規則32・一部改正、令8規則31・旧別表第13の3繰上・一部改正)

1 徳島県病院事業管理者及びその任免に係る者のうち児童手当法第17条第1項の表の第2号の左欄に掲げる者の児童手当に関する次のこと。

(1) 児童手当の計算及び支払に係る事務の処理

(2) 病院職員(病院の事務局に置かれる職員のうち総務事務システム(職員の給与、服務等に係る届出等に関する事務の処理を行うための電子情報処理組織をいう。)の端末を有する職員を除く。)の児童手当に関する事務の処理((1)に掲げるものを除く。)

別表第13 出納員への委任事項(第18条関係)

(昭42規則79・昭43規則17・昭43規則46・昭44規則33・昭48規則28・昭49規則70・昭52規則21・昭53規則89・昭54規則29・昭55規則31・平元規則39・平6規則19・平7規則40・一部改正、平12規則91・旧別表第16繰上・一部改正、平15規則30・平16規則33・平16規則70・平17規則58・平18規則51・平19規則44・平20規則32・平20規則74・平21規則32・平22規則25・平23規則18・平23規則28・平24規則33・平25規則32・平26規則45・平28規則43・平29規則32・平30規則27・令元規則14・令3規則23・令4規則31・令5規則18・令6規則38・令7規則37・一部改正、令8規則31・旧別表第14繰上・一部改正)

徳島県行政組織規則第5条第2項及び第6条第2項に規定する課(知事直轄組織知事戦略局及び徳島県文化の森振興センターを含む。以下この表及び次表において「課」という。)徳島県会計規則別表第3に掲げる出納局会計課の所管する2号かい(以下「会計課の所管する2号かい」という。)、徳島県教育委員会(事務局に限る。)、徳島県人事委員会、徳島県監査委員、徳島県労働委員会、徳島県収用委員会、徳島県警察本部(警務部情報発信課、会計課及び監察課、生活安全部生活安全企画課並びに交通部交通企画課、交通規制課、交通指導課及び運転免許課に限る。)並びに徳島県議会の所掌に属する歳入及び歳入歳出外現金に係る次に掲げる事務

1 地方自治法第170条第2項第5号の規定による現金の記録管理

2 徳島県会計規則に関する次のこと。

(1) 第17条第1項の規定による領収証書の交付

(2) 第18条第2項の規定による払込書の作成

(3) 第20条の3第2項の規定による納付取消しの通知

(4) 第53条第2項の規定による領収証書の交付及び指定金融機関等への払込みの決定

出納局会計課長の職にある出納局等出納員

企画総務部総務事務管理課の所掌に属する歳入及び歳出に係る次に掲げる事務

1 地方自治法第232条の4第2項の規定による支出負担行為の確認、支出命令の審査及び支払の決定(報酬、給料、職員手当等及び旅費に係るものに限る。)

2 徳島県会計規則に関する次のこと(旅費に係るものに限る。)

(1) 第16条の4の規定による収入の通知の審査

(2) 第20条の4第1項の規定による更正決議書の審査

(3) 第44条第5項の規定による精算の通知の受理

(4) 第44条の2第3項本文の規定による精算の通知の受理

(5) 第45条第1項の規定による支出負担行為決議書兼返納調書の審査

(6) 第47条第1項の規定による更正決議書の審査

企画総務部総務事務管理課長の職にある出納局等出納員

徳島県会計規則別表第1に掲げる1号かい及び同規則別表第3に掲げる1号かいの所管する2号かい(以下「1号かいの所管する2号かい」という。)の所掌に属する歳入、歳出及び歳入歳出外現金に係る次に掲げる事務

1 地方自治法に関する次のこと。

(1) 第170条第2項第5号の規定による現金の記録管理

(2) 第232条の4第2項の規定による支出負担行為の確認、支出命令の審査及び支払の決定

2 地方自治法施行令第156条第2項の規定による小切手等の受領の拒絶

3 徳島県予算の編成及び執行に関する規則(昭和39年徳島県規則第40号)第15条第5項の規定による歳出予算の配当に関する通知の受理

4 徳島県会計規則に関する次のこと。

(1) 第10条第3項の規定による債権者の使用する印鑑の届出の要求

(2) 第11条の規定による事前審査に係る収入の確認(重要又は異例に属するものを除く。)及び支出の審査(会計管理者が必要と認めるものにあっては、重要又は異例に属するものを除く。)

(3) 第16条の4の規定による収入の通知の確認

(4) 第17条第1項の規定による領収証書の交付並びに同条第4項の規定による押印及び交付(県税及びこれに伴う県税外諸収入(徳島県県税局の窓口において収納したものに限る。)に係るものに限る。)

(5) 第18条第2項の規定による払込書の作成

(6) 第20条の3第1項の規定による支払拒絶の報告及び同条第2項の規定による納付取消しの通知

(7) 第20条の4第1項の規定による更正決議書の審査

(8) 第22条第2項の規定による過誤納金の払戻しの決定

(9) 第24条第3項の規定による滞納繰越しの通知の受理

(10) 第32条第1項の規定による小切手の振出し及び同条第2項の規定による小切手振出しの通知

(11) 第33条第1項の規定による手札の交付及び同条第2項の規定による支払案内票の交付

(12) 第34条第1項の規定による送金依頼書等の交付及び送金通知書の送付

(13) 第35条の規定による口座振替依頼書等の交付

(14) 第35条の2の規定による支払証による通知

(15) 第40条第2項の規定による送金通知書の再交付及び所管店等への通知

(16) 第43条第3項の規定による精算書の受理

(17) 第44条第5項の規定による精算の通知の受理

(18) 第44条の2第3項本文の規定による精算の通知の受理

(19) 第45条第1項の規定による支出負担行為決議書兼返納調書の審査

(20) 第47条第1項の規定による更正決議書の審査

(21) 第48条の規定による保存年限経過後の証拠書類の処分

(22) 第53条第1項の規定による歳入歳出外現金保管決議書の審査並びに同条第2項の規定による領収証書の交付及び指定金融機関等への払込みの決定

(23) 第54条第2項の規定による歳入歳出外現金払出決議書の審査及び同条第3項の規定による領収証書を発行して保管している歳入歳出外現金の還付

(24) 第66条の3第2項及び第3項の規定による納付証券支払拒絶通知書の受理

(25) 第67条の規定による収納済通知書の受理

(26) 第69条の2第2項の規定による送金済通知書等の受理

(27) 第69条の3第2項の規定による振替払込済通知書等の受理

(28) 第73条第1項の規定による小切手支払未済報告書の受理及び同条第2項の規定による歳入歳出外現金の現在額の報告の受理

(29) 第75条第2項及び第76条の規定による小切手等有効期限経過報告書の受理

5 指定金融機関等への小切手帳の交付申請並びに小切手帳の出納及び保管

かい出納員

徳島県会計規則別表第1に掲げる1号かい及び1号かいの所管する2号かいの所掌に属する仕訳(徳島県会計事務取扱規程第40条第1項に規定する仕訳をいう。)に係る同条第2項の規定による確認

かい出納員

徳島県県税局の所掌に属する県税及びこれに伴う県税外諸収入並びにこれらの還付並びに歳入歳出外現金に係る次に掲げる事務

1 地方自治法に関する次のこと。

(1) 第170条第2項第5号の規定による現金の記録管理

(2) 第232条の4第2項の規定による支出負担行為の確認、支出命令の審査及び支払の決定

2 徳島県会計規則に関する次のこと。

(1) 第16条の4の規定による収入の通知の審査

(2) 第17条第1項の規定による領収証書の交付並びに同条第4項の規定による押印及び交付(県税及びこれに伴う県税外諸収入(徳島県県税局の窓口において収納したものに限る。)に係るものに限る。)

(3) 第18条第2項の規定による払込書の作成

(4) 第20条の3第1項の規定による支払拒絶の報告及び同条第2項の規定による納付取消しの通知

(5) 第20条の4第1項の規定による更正決議書の審査

(6) 第22条第2項の規定による過誤納金の払戻しの決定

(7) 第24条第3項の規定による滞納繰越しの通知の受理

(8) 第32条第1項の規定による小切手の振出し及び同条第2項の規定による小切手振出しの通知

(9) 第33条第1項の規定による手札の交付及び同条第2項の規定による支払案内票の交付

(10) 第34条第1項の規定による送金依頼書等の交付及び送金通知書の送付

(11) 第35条の規定による口座振替依頼書等の交付

(12) 第35条の2の規定による支払証による通知

(13) 第40条第2項の規定による送金通知書の再交付及び所管店等への通知

(14) 第43条第3項の規定による精算書の受理

(15) 第44条第5項の規定による精算の通知の受理

(16) 第44条の2第3項本文の規定による精算の通知の受理

(17) 第45条第1項の規定による支出負担行為決議書兼返納調書の審査

(18) 第47条第1項の規定による更正決議書の審査

(19) 第48条の規定による保存年限経過後の証拠書類の処分

(20) 第53条第1項の規定による歳入歳出外現金保管決議書の審査並びに同条第2項の規定による領収証書の交付及び指定金融機関等への払込みの決定

(21) 第54条第2項の規定による歳入歳出外現金払出決議書の審査及び同条第3項の規定による領収証書を発行して保管している歳入歳出外現金の還付

(22) 第66条の3第2項及び第3項の規定による納付証券支払拒絶通知書の受理

(23) 第67条の規定による収納済通知書の受理

(24) 第69条の2第2項の規定による送金済通知書等の受理

(25) 第69条の3第2項の規定による振替払込済通知書等の受理

(26) 第73条第1項の規定による小切手支払未済報告書の受理及び同条第2項の規定による歳入歳出外現金の現在額の報告の受理

(27) 第75条第2項及び第76条の規定による小切手等有効期限経過報告書の受理

税務出納員

課、かい、徳島県教育委員会、徳島県人事委員会、徳島県監査委員、徳島県労働委員会、徳島県収用委員会、徳島県警察本部(警務部会計課に限る。)及び徳島県議会の所掌に属する物品に係る次に掲げる事務

1 地方自治法施行令第170条の5第2項の規定による占有動産の管理

2 徳島県会計規則に関する次のこと。

(1) 第86条の規定による物品の出納

(2) 第89条の規定による物品の記録管理

(3) 第93条の規定による物品の保管

(4) 第94条後段の規定による所有者との契約条項の通知の受理

(5) 第99条第1項の規定による生産品の受理

(6) 第107条第1項の規定による物品の返納の受理

課、かい、徳島県教育委員会事務局、徳島県人事委員会事務局、徳島県監査事務局、徳島県労働委員会事務局、徳島県収用委員会事務局、徳島県警察本部(警務部会計課に限る。)及び徳島県議会事務局の物品出納員

徳島県警察本部(警務部会計課を除く。)の所掌に属する物品に係る次に掲げる事務

1 徳島県会計規則第93条の規定による物品の保管(会計管理者が指定する物品に限る。)

徳島県警察本部(警務部会計課を除く。)の物品出納員

別表第14 出納員以外の会計職員への委任事項(第19条関係)

(昭42規則69・昭43規則17・昭43規則46・昭47規則89・昭48規則28・昭49規則70・昭52規則21・昭53規則2・昭53規則89・昭54規則29・昭55規則31・昭57規則29・昭61規則52・昭63規則23・平2規則24・平5規則31・平6規則19・平7規則40・平10規則39・一部改正、平12規則91・旧別表第17繰上・一部改正、平13規則37・平14規則44・平14規則61・平14規則79・平15規則30・平15規則57・平16規則33・平17規則58・平18規則51・平18規則81・平19規則7・平19規則44・平20規則32・平20規則74・平21規則32・平22規則25・平26規則45・平30規則27・令4規則31・令5規則18・一部改正、令8規則31・旧別表第15繰上・一部改正)

出納局会計課長の職にある出納局等出納員

課、会計課の所管する2号かい、徳島県教育委員会(事務局に限る。)、徳島県人事委員会、徳島県監査委員、徳島県労働委員会、徳島県収用委員会、徳島県警察本部(警務部情報発信課、会計課及び監察課、生活安全部生活安全企画課並びに交通部交通企画課、交通規制課、交通指導課及び運転免許課に限る。)及び徳島県議会の所掌に属する県税外歳入及び歳入歳出外現金に係る次に掲げる事務

1 地方自治法第170条第2項第5号の規定による現金の記録管理

2 徳島県会計規則に関する次のこと。

(1) 第17条第1項の規定による領収証書の交付

(2) 第18条第2項の規定による払込書の作成

(3) 第20条の3第2項の規定による納付取消しの通知

(4) 第53条第2項の規定による領収証書の交付及び指定金融機関等への払込みの決定

課、会計課の所管する2号かい、徳島県教育委員会事務局、徳島県人事委員会事務局、徳島県監査事務局、徳島県労働委員会事務局、徳島県収用委員会事務局、徳島県警察本部(警務部情報発信課、会計課及び監察課、生活安全部生活安全企画課並びに交通部交通企画課、交通規制課、交通指導課及び運転免許課に限る。)及び徳島県議会事務局の収入分任出納員

かい出納員

1号かいの所管する2号かいの所掌に属する県税外歳入及び歳入歳出外現金に係る次に掲げる事務

(1) 地方自治法第170条第2項第5号の規定による現金の記録管理

(2) 徳島県会計規則に関する次のこと。

ア 第17条第1項の規定による領収証書の交付

イ 第18条第2項の規定による払込書の作成

ウ 第20条の3第2項の規定による納付取消しの通知

エ 第53条第2項の規定による領収証書の交付及び指定金融機関等への払込みの決定

1号かいの所管する2号かいの収入分任出納員

税務出納員

徳島県県税局の所掌に属する県税及びこれに伴う県税外諸収入に係る次に掲げる事務

(1) 地方自治法第170条第2項第5号の規定による現金の記録管理

(2) 徳島県会計規則に関する次のこと。

ア 第17条第1項の規定による領収証書の交付並びに同条第4項の規定による押印及び交付(県税及びこれに伴う県税外諸収入(徳島県県税局の窓口において収納したものに限る。)に係るものに限る。)

イ 第18条第2項の規定による払込書の作成

ウ 第20条の3第2項の規定による納付取消しの通知

税務分任出納員

徳島県事務委任規則

昭和42年3月28日 規則第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 織/第1章 知事部局
沿革情報
昭和42年3月28日 規則第16号
昭和42年8月10日 規則第69号
昭和42年10月16日 規則第79号
昭和42年12月26日 規則第110号
昭和43年4月1日 規則第17号
昭和43年8月29日 規則第46号
昭和43年10月15日 規則第64号
昭和43年12月28日 規則第81号
昭和44年4月1日 規則第33号
昭和44年8月1日 規則第52号
昭和44年11月18日 規則第70号
昭和44年12月26日 規則第91号
昭和45年4月1日 規則第25号
昭和45年6月19日 規則第47号
昭和45年8月21日 規則第68号
昭和45年10月27日 規則第89号
昭和46年4月1日 規則第27号
昭和46年4月30日 規則第41号
昭和46年7月1日 規則第56号
昭和46年8月31日 規則第76号
昭和46年12月28日 規則第105号
昭和47年4月1日 規則第32号
昭和47年5月12日 規則第53号
昭和47年8月1日 規則第65号
昭和47年10月31日 規則第89号
昭和47年12月15日 規則第95号
昭和48年3月31日 規則第28号
昭和48年6月29日 規則第49号
昭和48年9月28日 規則第73号
昭和48年11月20日 規則第85号
昭和48年12月21日 規則第98号
昭和49年4月1日 規則第31号
昭和49年7月26日 規則第55号
昭和49年10月29日 規則第70号
昭和50年4月1日 規則第28号
昭和50年7月18日 規則第55号
昭和50年10月31日 規則第78号
昭和51年1月30日 規則第4号
昭和51年4月1日 規則第36号
昭和51年4月30日 規則第50号
昭和51年9月21日 規則第78号
昭和51年12月28日 規則第110号
昭和52年1月28日 規則第1号
昭和52年3月31日 規則第21号
昭和52年6月15日 規則第47号
昭和53年1月13日 規則第2号
昭和53年4月1日 規則第28号
昭和53年12月22日 規則第89号
昭和54年3月31日 規則第29号
昭和54年8月24日 規則第55号
昭和55年2月1日 規則第2号
昭和55年4月1日 規則第31号
昭和55年9月30日 規則第62号
昭和55年10月30日 規則第68号
昭和56年1月23日 規則第2号
昭和56年4月1日 規則第26号
昭和56年6月26日 規則第45号
昭和56年9月29日 規則第70号
昭和56年11月27日 規則第76号
昭和57年1月16日 規則第1号
昭和57年4月1日 規則第29号
昭和57年6月1日 規則第37号
昭和57年6月29日 規則第44号
昭和57年9月21日 規則第62号
昭和58年2月1日 規則第7号
昭和58年4月1日 規則第44号
昭和59年3月31日 規則第26号
昭和59年9月28日 規則第47号
昭和60年2月4日 規則第3号
昭和60年3月30日 規則第33号
昭和60年5月31日 規則第37号
昭和60年10月1日 規則第55号
昭和61年3月31日 規則第25号
昭和61年8月1日 規則第52号
昭和61年10月1日 規則第56号
昭和62年3月31日 規則第28号
昭和62年11月20日 規則第59号
昭和63年3月31日 規則第23号
昭和63年6月30日 規則第35号
昭和63年10月24日 規則第45号
昭和63年11月29日 規則第47号
平成元年4月1日 規則第39号
平成元年7月31日 規則第60号
平成2年3月31日 規則第24号
平成2年8月10日 規則第37号
平成2年11月2日 規則第47号
平成3年4月1日 規則第23号
平成3年7月31日 規則第34号
平成4年2月25日 規則第1号
平成4年4月1日 規則第36号
平成4年7月20日 規則第55号
平成4年7月31日 規則第65号
平成5年4月1日 規則第31号
平成5年10月20日 規則第54号
平成6年3月31日 規則第19号
平成7年3月31日 規則第40号
平成7年7月21日 規則第56号
平成7年10月12日 規則第64号
平成8年4月1日 規則第19号
平成8年6月21日 規則第27号
平成9年4月1日 規則第47号
平成9年10月28日 規則第72号
平成10年2月27日 規則第6号
平成10年3月31日 規則第39号
平成10年7月3日 規則第55号
平成10年10月1日 規則第80号
平成10年10月30日 規則第83号
平成11年3月31日 規則第31号
平成11年10月29日 規則第65号
平成12年3月31日 規則第91号
平成12年10月31日 規則第118号
平成12年12月25日 規則第126号
平成13年3月30日 規則第37号
平成13年5月31日 規則第43号
平成13年7月23日 規則第55号
平成13年12月21日 規則第81号
平成14年3月29日 規則第44号
平成14年5月31日 規則第51号
平成14年8月1日 規則第61号
平成14年12月27日 規則第79号
平成15年3月31日 規則第30号
平成15年7月31日 規則第53号
平成15年8月29日 規則第57号
平成15年10月30日 規則第64号
平成16年3月31日 規則第33号
平成16年9月30日 規則第59号
平成16年10月29日 規則第64号
平成16年12月27日 規則第70号
平成17年2月28日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第58号
平成17年9月30日 規則第87号
平成17年11月11日 規則第94号
平成18年2月28日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第51号
平成18年9月29日 規則第67号
平成18年12月28日 規則第81号
平成19年3月30日 規則第7号
平成19年4月27日 規則第44号
平成19年5月31日 規則第51号
平成20年3月31日 規則第32号
平成20年4月23日 規則第36号
平成20年11月28日 規則第58号
平成20年12月26日 規則第74号
平成21年3月31日 規則第32号
平成21年5月29日 規則第39号
平成21年12月28日 規則第59号
平成22年3月31日 規則第25号
平成22年7月12日 規則第41号
平成23年3月28日 規則第18号
平成23年4月28日 規則第28号
平成23年7月15日 規則第37号
平成23年9月30日 規則第48号
平成23年11月22日 規則第54号
平成24年3月30日 規則第33号
平成24年6月1日 規則第38号
平成24年11月1日 規則第68号
平成25年3月29日 規則第32号
平成25年8月9日 規則第40号
平成25年12月19日 規則第50号
平成25年12月27日 規則第54号
平成26年2月28日 規則第5号
平成26年3月31日 規則第45号
平成26年5月30日 規則第51号
平成26年6月30日 規則第53号
平成26年9月30日 規則第65号
平成26年11月22日 規則第77号
平成26年12月25日 規則第85号
平成27年3月31日 規則第25号
平成27年4月30日 規則第33号
平成27年5月28日 規則第36号
平成27年7月10日 規則第42号
平成27年11月30日 規則第56号
平成27年12月25日 規則第65号
平成28年3月18日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第43号
平成28年6月22日 規則第54号
平成28年8月5日 規則第63号
平成28年9月30日 規則第66号
平成28年11月30日 規則第75号
平成29年3月31日 規則第32号
平成29年5月26日 規則第39号
平成29年12月22日 規則第57号
平成30年3月30日 規則第27号
平成30年6月15日 規則第34号
平成30年9月28日 規則第45号
平成30年12月27日 規則第57号
平成31年3月27日 規則第9号
平成31年4月26日 規則第42号
令和元年6月21日 規則第2号
令和元年9月30日 規則第14号
令和元年12月3日 規則第21号
令和2年3月31日 規則第54号
令和2年5月29日 規則第60号
令和2年7月17日 規則第72号
令和2年9月30日 規則第83号
令和2年11月30日 規則第98号
令和3年3月31日 規則第23号
令和3年5月31日 規則第28号
令和3年7月30日 規則第40号
令和4年3月11日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第31号
令和4年4月28日 規則第35号
令和4年10月18日 規則第47号
令和4年12月23日 規則第52号
令和5年3月27日 規則第18号
令和5年5月31日 規則第32号
令和5年12月1日 規則第45号
令和6年3月29日 規則第38号
令和6年7月12日 規則第50号
令和6年9月27日 規則第58号
令和7年3月24日 規則第27号
令和7年3月31日 規則第37号
令和7年5月30日 規則第43号
令和7年7月8日 規則第54号
令和7年12月25日 規則第67号
令和8年3月31日 規則第31号